地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十年六月四日(火曜日)
午前十時二分開議
出席委員
委員長 高鳥 修君
理事 愛知 和男君 理事 糸山英太郎君
理事 臼井日出男君 理事 平林 鴻三君
理事 加藤 万吉君 理事 安田 修三君
理事 柴田 弘君 理事 岡田 正勝君
伊藤 公介君 瓦 力君
工藤 厳君 小杉 隆君
坂本三十次君 中川 昭一君
長谷川 峻君 細田 吉藏君
松田 九郎君 山岡 謙蔵君
小川 省吾君 佐藤 敬治君
浜西 鉄雄君 細谷 治嘉君
山下八洲夫君 小谷 輝二君
宮崎 角治君 吉井 光照君
藤原哲太郎君 経塚 幸夫君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 古屋 亨君
出席政府委員
警察庁長官官房
長 鈴木 良一君
自治大臣官房長 津田 正君
自治省行政局公
務員部長 中島 忠能君
自治省財政局長 花岡 圭三君
自治省税務局長 矢野浩一郎君
委員外の出席者
人事院事務総局
給与局給与第一
課長 丹羽清之助君
総務庁恩給局恩
給問題審議室長 鳥山 郁男君
大蔵省主税局税
制第一課長 濱本 英輔君
文部大臣官房福
利課長 岡林 隆君
文部省初等中等
教育局特殊教育
課長 山田 勝兵君
文部省教育助成
局財務課長 菴谷 利夫君
文部省体育局学
校保健課長 下宮 進君
厚生大臣官房政
策課長 末次 彬君
厚生省保険局国
民健康保険課長 近藤純五郎君
厚生省年金局年
金課長 山口 剛彦君
自治省行政局公
務員部福利課長 松本 英昭君
地方行政委員会
調査室長 島村 幸雄君
—————————————
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
大村 襄治君 瓦 力君
五十嵐広三君 浜西 鉄雄君
同日
辞任 補欠選任
瓦 力君 大村 襄治君
浜西 鉄雄君 五十嵐広三君
—————————————
六月三日
重度障害者の固定資産税非課税に関する請願(奥田敬和君紹介)(第五〇六八号)
同(草野威君紹介)(第五〇六九号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第五〇七〇号)
同(小平忠君紹介)(第五一八六号)
同(横手文雄君紹介)(第五一八七号)
重度障害者の電動車いすの速度制限に関する請願(奥田敬和君紹介)(第五〇七一号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第五〇七二号)
同(小平忠君紹介)(第五一八八号)
同(横手文雄君紹介)(第五一八九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六九号)
地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七一号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時二分開議
出席委員
委員長 高鳥 修君
理事 愛知 和男君 理事 糸山英太郎君
理事 臼井日出男君 理事 平林 鴻三君
理事 加藤 万吉君 理事 安田 修三君
理事 柴田 弘君 理事 岡田 正勝君
伊藤 公介君 瓦 力君
工藤 厳君 小杉 隆君
坂本三十次君 中川 昭一君
長谷川 峻君 細田 吉藏君
松田 九郎君 山岡 謙蔵君
小川 省吾君 佐藤 敬治君
浜西 鉄雄君 細谷 治嘉君
山下八洲夫君 小谷 輝二君
宮崎 角治君 吉井 光照君
藤原哲太郎君 経塚 幸夫君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 古屋 亨君
出席政府委員
警察庁長官官房
長 鈴木 良一君
自治大臣官房長 津田 正君
自治省行政局公
務員部長 中島 忠能君
自治省財政局長 花岡 圭三君
自治省税務局長 矢野浩一郎君
委員外の出席者
人事院事務総局
給与局給与第一
課長 丹羽清之助君
総務庁恩給局恩
給問題審議室長 鳥山 郁男君
大蔵省主税局税
制第一課長 濱本 英輔君
文部大臣官房福
利課長 岡林 隆君
文部省初等中等
教育局特殊教育
課長 山田 勝兵君
文部省教育助成
局財務課長 菴谷 利夫君
文部省体育局学
校保健課長 下宮 進君
厚生大臣官房政
策課長 末次 彬君
厚生省保険局国
民健康保険課長 近藤純五郎君
厚生省年金局年
金課長 山口 剛彦君
自治省行政局公
務員部福利課長 松本 英昭君
地方行政委員会
調査室長 島村 幸雄君
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委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
大村 襄治君 瓦 力君
五十嵐広三君 浜西 鉄雄君
同日
辞任 補欠選任
瓦 力君 大村 襄治君
浜西 鉄雄君 五十嵐広三君
—————————————
六月三日
重度障害者の固定資産税非課税に関する請願(奥田敬和君紹介)(第五〇六八号)
同(草野威君紹介)(第五〇六九号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第五〇七〇号)
同(小平忠君紹介)(第五一八六号)
同(横手文雄君紹介)(第五一八七号)
重度障害者の電動車いすの速度制限に関する請願(奥田敬和君紹介)(第五〇七一号)
同(橋本龍太郎君紹介)(第五〇七二号)
同(小平忠君紹介)(第五一八八号)
同(横手文雄君紹介)(第五一八九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六九号)
地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七一号)(参議院送付)
————◇—————
高
高鳥修#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山下八洲夫君。
この発言だけを見る →内閣提出、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山下八洲夫君。
山
山下八洲夫#2
○山下(八)委員 ただいま提案のございましたスライド法案につきまして、数点の確認をとりながらの質問をさせていただきたいと思います。特に、何か近い将来、共済年金を初めとします年金の大改正の法案が政府から提出されるようでございますが、提出されておりませんので、その辺に踏み込まないような質問で確認をとらさせていただきたいと思います。
まず最初に、地公共済の年金財政について簡潔に一、二点お尋ねしたいと思います。
昭和五十九年十二月に財政再計算が行われ、掛金等の財源率が大幅に引き上げられ、組合員の負担が大変増大されたが、この最大の原因は何なのか。まだ、組合員の負担が急激に過重にならないようにするために、現行の五年ごとの再計算を、例えば四年とか三年とか、そのように短縮して見直しをすることの方がいいのではないか、また、そのような時期にも来ているのではないか、そのように思うわけです。
特に引き上げの要因等にっきまして、例えば平均余命が延びて年金費用が増大したとか、あるいはまた将来年金給付に必要な積立金の不足、例えば給与改定、年金改定、修正率等に生じた不足財源等々いろいろな引き上げの要因が言われております。特に私なんかは、平均余命が確かに延びて今日高齢化社会になりつつあることは認めますけれども、もっともっと大きなサイクルで考えたり、また、私が体験的、科学的な判断をしますと、私は田舎に住んでおりますので、田舎に住んでおりますと、百メートル先、近所へ行きますのも歩くのではなく自動車で行ったりしますから、本当に平均余命がどんどん将来は延びていくのかということを考えますと、必ずしも今厚生省で一生懸命推計をしてやっているような余命の延び方はしないのではないか。それら等々を考えていきますと、今申し上げましたこの要因はすべてそのようなことに当たらないのではないか。ですから、私は、この掛金等の引き上げについての理由を若干お聞かせいただきたいと思うわけです。
この発言だけを見る →まず最初に、地公共済の年金財政について簡潔に一、二点お尋ねしたいと思います。
昭和五十九年十二月に財政再計算が行われ、掛金等の財源率が大幅に引き上げられ、組合員の負担が大変増大されたが、この最大の原因は何なのか。まだ、組合員の負担が急激に過重にならないようにするために、現行の五年ごとの再計算を、例えば四年とか三年とか、そのように短縮して見直しをすることの方がいいのではないか、また、そのような時期にも来ているのではないか、そのように思うわけです。
特に引き上げの要因等にっきまして、例えば平均余命が延びて年金費用が増大したとか、あるいはまた将来年金給付に必要な積立金の不足、例えば給与改定、年金改定、修正率等に生じた不足財源等々いろいろな引き上げの要因が言われております。特に私なんかは、平均余命が確かに延びて今日高齢化社会になりつつあることは認めますけれども、もっともっと大きなサイクルで考えたり、また、私が体験的、科学的な判断をしますと、私は田舎に住んでおりますので、田舎に住んでおりますと、百メートル先、近所へ行きますのも歩くのではなく自動車で行ったりしますから、本当に平均余命がどんどん将来は延びていくのかということを考えますと、必ずしも今厚生省で一生懸命推計をしてやっているような余命の延び方はしないのではないか。それら等々を考えていきますと、今申し上げましたこの要因はすべてそのようなことに当たらないのではないか。ですから、私は、この掛金等の引き上げについての理由を若干お聞かせいただきたいと思うわけです。
中
中島忠能#3
○中島(忠)政府委員 財源率の再計算によりまして、組合員の掛金というのが昨年の十二月から相当上がりました。その上がった理由は何かというお尋ねでございますが、先生先ほどお話しになりましたように、その原因は二つあるだろうというふうに思います。
一つは、平均余命が長くなる。そのことに伴って年金に要する費用というのが従来より増大しつつあるというのが現在の状況だろうというふうに思います。それが第一点でございます。
もう一つは何かと申しますと、給与改定が毎年行われる。給与改定が行われるということは現在の公務員の給与が上がる。そのことは、その人たちがやめたときに年金額がそれだけ高くなるということを意味するとともに、現在年金を受けておる方もそれだけ年金が改定されることになりますから、やはり年金に要する経費がふえてまいります。
それともう一つは、先生今少しお話しになりましたけれども、財源率再計算というのを行います場合に平準保険料方式というもので計算をいたしますけれども、その結果出てきた保険料というものに対して今まで八〇%の修正率を掛けております。そのことは何を意味するかといいますと、積立金がそれだけ不足しておるということでございますから、昨年の十二月の財源率再計算におきましても、その不足いたします積立金というものを補てんする財源率というものを加味して財源率を再計算しなければならない、そういう結果になっております。
したがいまして、いろいろな見方というのが先生のおっしゃるようにこれから将来のことについてはあるだろうと思いますし、いずれが当たるかということもまた確たることを申し上げにくいわけでございますけれども、少なくとも、昨年の十二月の財源率再計算の結果財源率が相当上がった、そのことの原因は何かというふうに先生がお尋ねになられましたことに対しましては、今申し上げた理由で私たちは御答弁申し上げる以外にないというふうに思います。
それから、五年に一回の財源率再計算というのを、三年とか四年というふうに刻んでやったら上げ幅も少なくなるのじゃないかというお話でございます。そういう考え方もあろうかと思いますが、現在法律で五年に一回ということになっておりますのでそういうことをさせていただいておるわけでございますけれども、先生の今のお話は、一つの御提言として私たちも承らしていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →一つは、平均余命が長くなる。そのことに伴って年金に要する費用というのが従来より増大しつつあるというのが現在の状況だろうというふうに思います。それが第一点でございます。
もう一つは何かと申しますと、給与改定が毎年行われる。給与改定が行われるということは現在の公務員の給与が上がる。そのことは、その人たちがやめたときに年金額がそれだけ高くなるということを意味するとともに、現在年金を受けておる方もそれだけ年金が改定されることになりますから、やはり年金に要する経費がふえてまいります。
それともう一つは、先生今少しお話しになりましたけれども、財源率再計算というのを行います場合に平準保険料方式というもので計算をいたしますけれども、その結果出てきた保険料というものに対して今まで八〇%の修正率を掛けております。そのことは何を意味するかといいますと、積立金がそれだけ不足しておるということでございますから、昨年の十二月の財源率再計算におきましても、その不足いたします積立金というものを補てんする財源率というものを加味して財源率を再計算しなければならない、そういう結果になっております。
したがいまして、いろいろな見方というのが先生のおっしゃるようにこれから将来のことについてはあるだろうと思いますし、いずれが当たるかということもまた確たることを申し上げにくいわけでございますけれども、少なくとも、昨年の十二月の財源率再計算の結果財源率が相当上がった、そのことの原因は何かというふうに先生がお尋ねになられましたことに対しましては、今申し上げた理由で私たちは御答弁申し上げる以外にないというふうに思います。
それから、五年に一回の財源率再計算というのを、三年とか四年というふうに刻んでやったら上げ幅も少なくなるのじゃないかというお話でございます。そういう考え方もあろうかと思いますが、現在法律で五年に一回ということになっておりますのでそういうことをさせていただいておるわけでございますけれども、先生の今のお話は、一つの御提言として私たちも承らしていただきたいというふうに思います。
山
山下八洲夫#4
○山下(八)委員 今修正率を掛けているというようなお話があったわけでございますが、確かに今回も、本来必要とされる保険料率を修正率を掛けまして八〇%に落とし財源率を制定しているわけでございますが、その不足分が結局は後代負担の増大をだんだん招いていく結果になるのではないか。この危険性を避けるためにどのように対処をすればいいのか。私は、せめて公的負担金の引き上げの処置が必要ではないかと思うわけです。厚生年金から比べますと、特にこの共済につきましては、公的負担を引き上げてもバランス的に考えてもいいのではないか、そのように考えるわけでございますが、その辺はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →中
中島忠能#5
○中島(忠)政府委員 公的負担の割合につきましては、従来からいろいろな議論もございましたし、私たちもその都度御説明をさせていただいております。地方公務員の場合といいますか公務員に係る共済年金の場合には公的負担が一五・八五%だ、厚生年金の場合には二〇%だということで差があるではないかというお話は従来から承っておりますけれども、そういう見方に基づきまして公的負担を引き上げるべきであるという議論もございます。
ただ、先生もよく御存じのように、公務員の共済年金の額と厚生年金の額というのは、現在のところ一人当たりにいたしますと、若干まだ公務員の方が高うございます。現実に年金を受けておる人に対して公的負担が一人当たり幾らになっているかというサイドから計算いたしますと、現在でもなお地方公務員共済の場合の方が厚生年金の場合よりも公的負担の額は多うございます。したがいまして、一五・八五と二〇というサイドからの議論と、現実に年金を受けている人たちが現在どれだけの公的負担を享受しているかというサイドの議論と二つございまして、それぞれのサイドから違った議論があり得るわけでございます。
私たちは、公務員共済というものの性格から、現在の公的負担というものが今までも認められてきたし、それで御了解いただけるのではないかというふうに思いますけれども、ただ、触れたらいけないのかもわかりませんけれども、先生が最初にお話しになりましたように、現在私たちの方から国会に提案しておりますもう一つの制度改革法案におきましては、公的負担につきましては厚生年金といいますか、すべての公的年金制度を通じて統一しようという考え方でございます。
この発言だけを見る →ただ、先生もよく御存じのように、公務員の共済年金の額と厚生年金の額というのは、現在のところ一人当たりにいたしますと、若干まだ公務員の方が高うございます。現実に年金を受けておる人に対して公的負担が一人当たり幾らになっているかというサイドから計算いたしますと、現在でもなお地方公務員共済の場合の方が厚生年金の場合よりも公的負担の額は多うございます。したがいまして、一五・八五と二〇というサイドからの議論と、現実に年金を受けている人たちが現在どれだけの公的負担を享受しているかというサイドの議論と二つございまして、それぞれのサイドから違った議論があり得るわけでございます。
私たちは、公務員共済というものの性格から、現在の公的負担というものが今までも認められてきたし、それで御了解いただけるのではないかというふうに思いますけれども、ただ、触れたらいけないのかもわかりませんけれども、先生が最初にお話しになりましたように、現在私たちの方から国会に提案しておりますもう一つの制度改革法案におきましては、公的負担につきましては厚生年金といいますか、すべての公的年金制度を通じて統一しようという考え方でございます。
山
山下八洲夫#6
○山下(八)委員 次へ移っていきたいと思いますが、今回も年金スライドがかなり抑制されているのではないかと思うわけです。その中で、人事院勧告を無視した政府の公務員給与の改定によりまして、例えば凍結とか抑制とかは、現役の公務員労働者だけでなく共済年金受給者に関連するわけでございます。厚生年金あるいは国民年金受給者のスライドも、公務員賃金引き上げ率に連動されておりますから同様な結果になるわけでございますが、特に共済年金受給者に影響を与えていますが、年金受給者の生活をどのように考えられていらっしゃるのか。
また、共済年金は、ほかの年金も当然そうでございますが、退職後の所得を保障する制度でありますし、五十八年度末現在におきます地公共済年金の一人当たりの平均年金額は百七十七万九千八百八十二円であるわけでございます。五十八年度の生活扶助基準、標準世帯一級地の金額が百七十八万三千七百八十八円になっているわけです。これより下回っているのが今の地公共済年金額でもあるわけです。生活保護基準と年金の水準とはどのように考えられていらっしゃるのか。また、このような現状から、共済年金の最低保障額をもっと充実を図っていくべきではないか、そのように考えるわけでございますが、この辺につきましてはいかがでしょうか。
〔委員長退席、平林委員長代理着席〕
この発言だけを見る →また、共済年金は、ほかの年金も当然そうでございますが、退職後の所得を保障する制度でありますし、五十八年度末現在におきます地公共済年金の一人当たりの平均年金額は百七十七万九千八百八十二円であるわけでございます。五十八年度の生活扶助基準、標準世帯一級地の金額が百七十八万三千七百八十八円になっているわけです。これより下回っているのが今の地公共済年金額でもあるわけです。生活保護基準と年金の水準とはどのように考えられていらっしゃるのか。また、このような現状から、共済年金の最低保障額をもっと充実を図っていくべきではないか、そのように考えるわけでございますが、この辺につきましてはいかがでしょうか。
〔委員長退席、平林委員長代理着席〕
中
中島忠能#7
○中島(忠)政府委員 人事院勧告というのが、非常に残念なことでございますけれども完全実施されていない、その完全実施されていないことに伴いまして共済年金の引き上げ率というのも抑制されておる、そのことに伴いまして年金受給者がしわ寄せを受けているじゃないかというお話は非常にごもっともな話でございまして、私たちもそれを担当する立場といたしまして本当に心を痛めておるわけでございます。
ただ、年金受給者というのは現役の労働者の掛金によって維持されておるわけでございますので、非常に残念なことに、現役の労働者が人事院勧告の抑制によって我慢をしてきておる、その我慢をしてきておる人たちの掛金によって年金が支給されておるならば、年金を受ける方たちもひとつ申しわけないけれども我慢をしていただけないだろうかというのが本音のところでございます。これは立場によってなかなか御了解いただけないかもわかりませんけれども、私たちといたしましてはそのようにお願いせざるを得ないわけでございます。先生の方からいろいろ厳しい御批判もあろうかと思いますけれども、そういうことで御了解いただきたいと思います。
なお、五十八年度末の地方公務員全体の一人当たりの平均年金額は現在二百五万円になっております。これは地方公務員全体の現役の平均給料に対しまして八〇%の比率になっておりますので、いろいろな御批判はあろうかと思いますけれども、年金を受ける方には二百五万円くらいの年金ならば税金がかからないとか、長期給付のための掛金がないとかということを考えますと、現役の平均給与に対して八〇%という現在の比率はそんなに低くないのじゃないかという感じがいたします。これは立場によりましてまた別の御意見もちょうだいしなければなりませんけれども、平均的に申し上げますとそういうことになるのじゃないだろうかと思います。ただ、これはあくまでも平均の数字でございますので、今先生がお話しになりましたように、年金を受ける方の中には生活保護の基準にも達しない方がおありでございますけれども、現在の年金の仕組み、おやめになったときの給料の額と在職年数をもとにする計算方式からいたしますと、まことに残念でございますけれどもやむを得ない一面もまたそこにあるわけでございます。
ただ、年金によってすべての生活需要が満たされなければならないかといいますと、これはいろいろな審議会においてもいろいろ議論されておりますけれども、必ずしも年金だけが生活の一つの柱ではない、非常に大きな主たる柱であることには間違いないわけでございますが、それ以外の収入の道もこれまた期待できるわけでございますので、そういうものを合わせながら生活をしていただかなければならないのじゃないかというふうに思います。
最後に、先生から最低保障のお話がございました。これはおやめになったときの給料が非常に低いとか、あるいはまた在職年数が非常に短いというような方が最低保障の適用を受けておるわけでございますけれども、この最低保障の額につきましても、私たちは今まで恩給とか厚生年金とかそういう関連を見ながら毎年引き上げさせていただいておるわけでございます。その引き上げ幅が小さいじゃないかという御批判もあろうかと思いますけれども、他の年金制度との関連において今後も検討させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、年金受給者というのは現役の労働者の掛金によって維持されておるわけでございますので、非常に残念なことに、現役の労働者が人事院勧告の抑制によって我慢をしてきておる、その我慢をしてきておる人たちの掛金によって年金が支給されておるならば、年金を受ける方たちもひとつ申しわけないけれども我慢をしていただけないだろうかというのが本音のところでございます。これは立場によってなかなか御了解いただけないかもわかりませんけれども、私たちといたしましてはそのようにお願いせざるを得ないわけでございます。先生の方からいろいろ厳しい御批判もあろうかと思いますけれども、そういうことで御了解いただきたいと思います。
なお、五十八年度末の地方公務員全体の一人当たりの平均年金額は現在二百五万円になっております。これは地方公務員全体の現役の平均給料に対しまして八〇%の比率になっておりますので、いろいろな御批判はあろうかと思いますけれども、年金を受ける方には二百五万円くらいの年金ならば税金がかからないとか、長期給付のための掛金がないとかということを考えますと、現役の平均給与に対して八〇%という現在の比率はそんなに低くないのじゃないかという感じがいたします。これは立場によりましてまた別の御意見もちょうだいしなければなりませんけれども、平均的に申し上げますとそういうことになるのじゃないだろうかと思います。ただ、これはあくまでも平均の数字でございますので、今先生がお話しになりましたように、年金を受ける方の中には生活保護の基準にも達しない方がおありでございますけれども、現在の年金の仕組み、おやめになったときの給料の額と在職年数をもとにする計算方式からいたしますと、まことに残念でございますけれどもやむを得ない一面もまたそこにあるわけでございます。
ただ、年金によってすべての生活需要が満たされなければならないかといいますと、これはいろいろな審議会においてもいろいろ議論されておりますけれども、必ずしも年金だけが生活の一つの柱ではない、非常に大きな主たる柱であることには間違いないわけでございますが、それ以外の収入の道もこれまた期待できるわけでございますので、そういうものを合わせながら生活をしていただかなければならないのじゃないかというふうに思います。
最後に、先生から最低保障のお話がございました。これはおやめになったときの給料が非常に低いとか、あるいはまた在職年数が非常に短いというような方が最低保障の適用を受けておるわけでございますけれども、この最低保障の額につきましても、私たちは今まで恩給とか厚生年金とかそういう関連を見ながら毎年引き上げさせていただいておるわけでございます。その引き上げ幅が小さいじゃないかという御批判もあろうかと思いますけれども、他の年金制度との関連において今後も検討させていただきたいと思います。
山
山下八洲夫#8
○山下(八)委員 深く追及はいたしませんけれども、今も答弁の中で、年金以外の収入で生活をエンジョイしろというような御答弁もありましたが、そのような職場環境があれば高齢者の皆さんも幸せだと思うわけです。大臣が一番御存じだと思うわけですが、大臣の選挙区で高齢者になって職場を探そうと思っても並み大抵ではないと思うのです。この辺につきましてはそれ以上入っていきませんので構いませんが、現実には今年金で生活をする方が職場がなくて、働きたくても働けないという環境がどんどんふえているということだけは十分に御理解をいただきたいと思うわけでございます。
仮に人事院勧告が完全実施されたとするならば、昭和五十八年度以降の共済年金のスライド率はそれぞれ何%になるのか、その辺を具体的に教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →仮に人事院勧告が完全実施されたとするならば、昭和五十八年度以降の共済年金のスライド率はそれぞれ何%になるのか、その辺を具体的に教えていただきたいと思います。
中
中島忠能#9
○中島(忠)政府委員 五十七年度の人事院勧告が四・五%でございましたので、五十八年度のスライド率は四・五%になるということでございます。
五十八年度の人事院勧告が六・四七でございましたが、今先生のおっしゃいました完全実施されたという前提に立ちますと、これは粗い計算でございますが、六・四七から四・五を引きますとおおむね一・九が残りますが、その一・九が五十九年度のスライド率ということになろうかと思います。
それから、五十九年度の人事院勧告が六・四四でございますが、五十七年度、五十八年度が完全実施されたといたしますと、そこにおおむね二・〇が残りますので、六十年度のスライド率は二・〇という数字になるのだと一応計算はできます。若干大ざっぱに申し上げましたけれども、コンマ以下二けたぐらいはちょっと省略させていただきました。
この発言だけを見る →五十八年度の人事院勧告が六・四七でございましたが、今先生のおっしゃいました完全実施されたという前提に立ちますと、これは粗い計算でございますが、六・四七から四・五を引きますとおおむね一・九が残りますが、その一・九が五十九年度のスライド率ということになろうかと思います。
それから、五十九年度の人事院勧告が六・四四でございますが、五十七年度、五十八年度が完全実施されたといたしますと、そこにおおむね二・〇が残りますので、六十年度のスライド率は二・〇という数字になるのだと一応計算はできます。若干大ざっぱに申し上げましたけれども、コンマ以下二けたぐらいはちょっと省略させていただきました。
山
山下八洲夫#10
○山下(八)委員 人事院勧告完全実施がなされないところで、また年金の方もかなり圧縮されているのは今の数字からも明らかであろうと思うわけです。人事院勧告の凍結及びこの抑制によって、昭和五十八年度以降の完全実施によります年金スライド率の人勧並みの場合と比較して、地公共済年金全体で幾らくらい削減されたのか。金額でございますが、各年度ごとにできましたら御報告いただきたいと思います。
この発言だけを見る →中
中島忠能#11
○中島(忠)政府委員 五十八年度は、先ほど御答弁申し上げましたように五十七年の勧告が四・五でございまして、五十八年度四・五のスライドを行うべきところゼロでございましたので、ここで削減された総額は六百十四億という額でございます。
五十九年度のスライド率というのは、本来五十七年度の人事院勧告が完全実施されたといたしましたら五十九年度の採用すべきスライド率は一・九ということでございますが、現実には五十八年度二・〇の人勧が行われて二・〇のスライドが行われましたので、単年度に限って五十九年度を申し上げますと、これは反対に十六億七千万ほどの吐き出しになっておる。削減じゃなしに、その反対の十六億七千万の余分の支出になっておるということでございます。
それから六十年度でございますが、やはり以前の人事院勧告が完全実施されたといたしましたら二・〇のスライド率になっておるわけでございますけれども、現実には三・四ということで御提案申し上げておりますので、ここでも反対に、単年度だけで申し上げますと二百四十二億の余分の持ち出しになっておるということでございます。ただ、最初の五十八年度の六百十四億という額が余りにも大きいので、累計いたしますと三百五十五億ばかりの共済年金の削減になっておる、こういうことが計算として出てまいります。
この発言だけを見る →五十九年度のスライド率というのは、本来五十七年度の人事院勧告が完全実施されたといたしましたら五十九年度の採用すべきスライド率は一・九ということでございますが、現実には五十八年度二・〇の人勧が行われて二・〇のスライドが行われましたので、単年度に限って五十九年度を申し上げますと、これは反対に十六億七千万ほどの吐き出しになっておる。削減じゃなしに、その反対の十六億七千万の余分の支出になっておるということでございます。
それから六十年度でございますが、やはり以前の人事院勧告が完全実施されたといたしましたら二・〇のスライド率になっておるわけでございますけれども、現実には三・四ということで御提案申し上げておりますので、ここでも反対に、単年度だけで申し上げますと二百四十二億の余分の持ち出しになっておるということでございます。ただ、最初の五十八年度の六百十四億という額が余りにも大きいので、累計いたしますと三百五十五億ばかりの共済年金の削減になっておる、こういうことが計算として出てまいります。
山
山下八洲夫#12
○山下(八)委員 標準的共済年金受給者の受給額は昭和五十八年度以降幾らになっているのか、同じように各年度ごとに明らかにしてほしいと思うわけです。人勧完全実施が行われたとするならば同じようにそれぞれ幾らになってくるのか、御報告いただきたいと思います。
この発言だけを見る →中
中島忠能#13
○中島(忠)政府委員 五十八年度を基準にして申し上げますと、五十八年度の改定の適用者というのは五十六年度末における地方公務員のOBの方の年金を受けている方ということになりますが、その方たちの平均退職年金というのを申し上げますと、百八十八万八千五百六十四円ということになります。この百八十八万八千五百六十四円を基準にいたしまして、先ほど御説明申し上げましたものを基準にして計算いたしますと、五十八年度の場合には実際の改定は行わなかった、しかし人事院勧告は四・五というものであったということにいたしますと、平均的な今の百八十八万八千五百六十四円の年金受給者を基準にいたしますと、五十八年度の場合、一人当たり八万四千九百八十五円の削減、これは年間の額でございます。
それから、同じように計算いたしますと、五十九年度の場合に八万四千七百十一円ということでございます。それから六十年度、仮に三・四%の現在の提案が御議決いただいたという前提で計算させていただきますと、六十年度の場合には五万九千四百二十七円という削減額になるわけでございます。
この発言だけを見る →それから、同じように計算いたしますと、五十九年度の場合に八万四千七百十一円ということでございます。それから六十年度、仮に三・四%の現在の提案が御議決いただいたという前提で計算させていただきますと、六十年度の場合には五万九千四百二十七円という削減額になるわけでございます。
山
山下八洲夫#14
○山下(八)委員 今スライド問題につきまして四点ばかりお尋ねさせていただいたわけでございますが、厚生省の方にこの年金スライド抑制関係につきまして二点ばかりお伺いしておきたいと思います。
今自治省に質問いたしましたとおり、厚生省の方も厚生年金あるいは国民年金について当然同じような影響を受けているのですから、その辺はどうなっているのか。
もう一つは、人事院勧告凍結及び抑制が年金の国庫負担額についでどのような影響を与えているのか、その辺につきまして簡潔に御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今自治省に質問いたしましたとおり、厚生省の方も厚生年金あるいは国民年金について当然同じような影響を受けているのですから、その辺はどうなっているのか。
もう一つは、人事院勧告凍結及び抑制が年金の国庫負担額についでどのような影響を与えているのか、その辺につきまして簡潔に御答弁いただきたいと思います。
山
山口剛彦#15
○山口説明員 先生御承知のとおり、厚生年金、国民年金につきましては、物価指数が五%を超えて変動がありました場合に、その率で年金額を改定するということが法律上義務づけられております。いわゆる自動物価スライド制がとられているわけでございますが、四十八年にそういうことになりまして、以後大体それでやってきておるわけですけれども、先ほどから話題になっておりますように、五十八年度から若干変則的な特例スライドが行われておりますのでちょっと御説明させていただきますと、五十八年度につきましては、先ほど御説明ございましたように大変厳しい財政状況のもとで人勧凍結ということがございましたので、五十七年の物価上昇率が二・四%ということで、私どもといたしましてもその法的な義務はないということで、政策判断の問題になったわけですけれども、現役も恩給、共済もスライドはしないということでございますので、厚生年金、国民年金についても横並びで年金額についてもスライドしないという判断が妥当ではないかという判断をいたしたわけでございます。
五十九年度におきましては、その五十七年の二・四%、それから五十八年の物価上昇率が一・九%ということで、累積をいたしましてもこれまた五%以下、四・三%ということでございましたので、これも政策判断の問題になったわけですが、公務員給与、恩給、共済等も二%ということで抑制をするということでございましたので、これも横並びのスライドが妥当である、こう判断をいたしたわけでございます。
六十年度におきましては、この五十九年度におきまして実際の物価上昇率とスライド率の差が二・三%ほどございましたが、その二・三%と、五十九年度の物価上昇率、最近判明をいたしましたけれども、二・二%でございます。これも合わせますと四・五%ということで、五%以下という状況でございますので、六十年度におきましてもこれまた政策判断の問題になるわけですけれども、先ほど来お話がございますような事情で人勧等も三・四%のアップということでございますので、私どももこれに合わせまして三・四%の特例のスライドをするという判断をいたしておりまして、今法案を国会に提出をいたしておるわけですが、いろいろな事情を考えますと、私どもといたしましては、そういう政策判断をとるというのは均衡のとれた妥当なところではないかという判断をいたしております。
二番目の御質問ですけれども、そういたしました場合に、いわゆる物価スライドどおりにやってきた場合と国庫負担でどれくらい違っているかということでございますけれども、仮定の御質問でなかなか綿密に計算するのは難しいわけですけれども、大ざっぱなところで五十八、五十九、六十、合計いたしまして国庫負担で大体一千億程度の差があろうかというふうに推定をいたしております。
この発言だけを見る →五十九年度におきましては、その五十七年の二・四%、それから五十八年の物価上昇率が一・九%ということで、累積をいたしましてもこれまた五%以下、四・三%ということでございましたので、これも政策判断の問題になったわけですが、公務員給与、恩給、共済等も二%ということで抑制をするということでございましたので、これも横並びのスライドが妥当である、こう判断をいたしたわけでございます。
六十年度におきましては、この五十九年度におきまして実際の物価上昇率とスライド率の差が二・三%ほどございましたが、その二・三%と、五十九年度の物価上昇率、最近判明をいたしましたけれども、二・二%でございます。これも合わせますと四・五%ということで、五%以下という状況でございますので、六十年度におきましてもこれまた政策判断の問題になるわけですけれども、先ほど来お話がございますような事情で人勧等も三・四%のアップということでございますので、私どももこれに合わせまして三・四%の特例のスライドをするという判断をいたしておりまして、今法案を国会に提出をいたしておるわけですが、いろいろな事情を考えますと、私どもといたしましては、そういう政策判断をとるというのは均衡のとれた妥当なところではないかという判断をいたしております。
二番目の御質問ですけれども、そういたしました場合に、いわゆる物価スライドどおりにやってきた場合と国庫負担でどれくらい違っているかということでございますけれども、仮定の御質問でなかなか綿密に計算するのは難しいわけですけれども、大ざっぱなところで五十八、五十九、六十、合計いたしまして国庫負担で大体一千億程度の差があろうかというふうに推定をいたしております。
山
山下八洲夫#16
○山下(八)委員 では、次に移らせていただきますが、行革一括法案によります国庫負担四分の一カット問題について一、二点お尋ねしておきたいと思います。
さきに行革関連法の一部の延長によって、公的年金に対します公経済負担分、地共済の場合は先ほどもお話ございましたが、全体の一五・八五%、なお組合員の掛金が四二・〇七五%、地方団体の負担が四二・〇七五%、これですべてで一〇〇になるわけでございますが、この四分の一カットの処置がさらに一年延長されたわけでございます。
これによりますカット類は、五十七年度が四百三十四億円、五十八年度が四百三十五億円、五十九年度、六十年度は推計になりますが五百十一億円と六百三十億円ぐらいになるのではないか、合計二千億円プラス利子になるというふうに思われるわけでございます。そういう中で、各年度内の国庫負担削減額について、今ちょっと申し上げましたが、それぞれ幾らになるのか、また、昭和六十年度末の国庫負担削減実績総額は幾らになるのか、もし利子もおよそどれくらいになるのかわかればその辺を御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →さきに行革関連法の一部の延長によって、公的年金に対します公経済負担分、地共済の場合は先ほどもお話ございましたが、全体の一五・八五%、なお組合員の掛金が四二・〇七五%、地方団体の負担が四二・〇七五%、これですべてで一〇〇になるわけでございますが、この四分の一カットの処置がさらに一年延長されたわけでございます。
これによりますカット類は、五十七年度が四百三十四億円、五十八年度が四百三十五億円、五十九年度、六十年度は推計になりますが五百十一億円と六百三十億円ぐらいになるのではないか、合計二千億円プラス利子になるというふうに思われるわけでございます。そういう中で、各年度内の国庫負担削減額について、今ちょっと申し上げましたが、それぞれ幾らになるのか、また、昭和六十年度末の国庫負担削減実績総額は幾らになるのか、もし利子もおよそどれくらいになるのかわかればその辺を御答弁いただきたいと思います。
中
中島忠能#17
○中島(忠)政府委員 先生が今お挙げになりました数字でほぼ間違いがないわけでございますが、繰り返させていただきますと、五十七年度が四百二十四億円、五十八年度が四百三十七億円、五十九年度が五百十一億円、六十年度は六百三十三億円、合計いたしますと約二千五億円という数字になります。その額にそれぞれ、運用利息年五・五%ということが一応基準でございますが、それで計算いたしますと、六十年度末の元利合計額は二千二百十五億円ということで計算いたしております。
この発言だけを見る →山
山下八洲夫#18
○山下(八)委員 大臣にお尋ねしたいと思いますが、今約二千二百十五億円ということであるようでございますが、この国庫負担削減額は、元利とも将来返還する旨過去にも政府答弁がなされているわけでございます。いつ、どのように返還をしてくださるのか、具体的に、例えば何年度から何カ年計画でそれぞれ幾らずつ返還するとか、明確な御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →古
古屋亨#19
○古屋国務大臣 今のお尋ねの点ですけれども、大体国家公務員共済を見ながら、私どもは、将来にわたる地方公務員共済給付の長期給付に関する事業の財政安定が損なわれることがないようにということを基本にいたしまして、国家公務員共済組合に対する国の措置を見ながら適切に対処してまいりたいということでございまして、何年度にどれだけということは今ちょっとなかなか申し上げにくいと思いますが、私どもとしては、これだけ減っているものはとにかく返す、返す方法につきましては、国家公務員の場合を十分考えながら返してまいりたい、こういう考えでございます。利子の点も、今申し上げたようにやはりそれに含まれておると考えております。
この発言だけを見る →山
山下八洲夫#20
○山下(八)委員 今大臣の答弁をお聞きしておりましたら、いつ返していただけるのか、返しますよということだけで、中身的にはさっぱりわからないわけでございますが、きょうは以上をもちまして私の質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →平
小
小川省吾#22
○小川(省)委員 この法律案を見させていただきました。余り問題になるところがないわけでございまして、きょうは、過去の共済組合法の審議の中で取り上げられた問題点を復習する意味でお尋ねをしてまいりたい、このように思っております。
まず初めに、この際ただしておきたいのですが、地方公務員等共済組合法と国家公務員等共済組合法との関係であります。
地方公務員等のそれは、国家公務員等のそれを母法といたすわけであります。従来から、地方公務員等共済組合法の先行審議を要求してまいりますと、大蔵委員会で国家公務員等共済組合法がまだ上がっていないからだめだというようなことで拒否をされてきたいきさつがあるわけでございます。今回は国家公務員等共済組合法のスライド法案が上がっていて問題ないわけでありますが、地方公務員等共済組合法の審議は、常に国家公務員等共済組合法の審議が優先をするという理解でよろしゅうございますか、念のために伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →まず初めに、この際ただしておきたいのですが、地方公務員等共済組合法と国家公務員等共済組合法との関係であります。
地方公務員等のそれは、国家公務員等のそれを母法といたすわけであります。従来から、地方公務員等共済組合法の先行審議を要求してまいりますと、大蔵委員会で国家公務員等共済組合法がまだ上がっていないからだめだというようなことで拒否をされてきたいきさつがあるわけでございます。今回は国家公務員等共済組合法のスライド法案が上がっていて問題ないわけでありますが、地方公務員等共済組合法の審議は、常に国家公務員等共済組合法の審議が優先をするという理解でよろしゅうございますか、念のために伺っておきたいと思います。
中
中島忠能#23
○中島(忠)政府委員 もう先生の方がよく御存じだと思いますが、地方公務員共済制度というのは、地方公務員法に基づきまして、国家公務員に係る共済年金制度と権衡が保たれるように配慮しなければならないということになっておりますので、制度のつくり方といたしましては、両者の間に権衡が保たれるようにしていかなければならないということでございます。
ただ、その制度に係る改正法案というのを今まで政府から提案申し上げておるわけでございますが、それを御審議いただく国会の方で国家公務員共済の審議との関係をいろいろ御議論いただいてお決めになっていただいておるのだと思います。したがいまして、私たちといたしましては、国会の方でいろいろ御議論いただいてお決めになっていただく、そのお決めになっていただいた審議日程に合わせまして私たちの方もいろいろ準備をさせていただくということでございますので、その国会における審議のあり方につきましては国会の方でお決めいただくということになろうかと思います。
この発言だけを見る →ただ、その制度に係る改正法案というのを今まで政府から提案申し上げておるわけでございますが、それを御審議いただく国会の方で国家公務員共済の審議との関係をいろいろ御議論いただいてお決めになっていただいておるのだと思います。したがいまして、私たちといたしましては、国会の方でいろいろ御議論いただいてお決めになっていただく、そのお決めになっていただいた審議日程に合わせまして私たちの方もいろいろ準備をさせていただくということでございますので、その国会における審議のあり方につきましては国会の方でお決めいただくということになろうかと思います。
小
小川省吾#24
○小川(省)委員 国会の中における審議のあり方を伺っているわけではないのであります。実際問題として、国家公務員等の共済組合法が上がらなければ、地方公務員等共済組合法が審議が終了して上がっていくというのは、これはいわゆる審議権の建前からいってもまずいのかということをお尋ねしているのであります。
この発言だけを見る →中
中島忠能#25
○中島(忠)政府委員 大変失礼いたしました。国家公務員共済法の審議が終わらなければ地方公務員共済法の審議を終えたらまずいのかというお尋ねでございましたら、両制度の間から申しまして、いずれにいたしましても同一国会で成立するという前提でございましたら、両者の成立の時期というのは少しぐらいの差があっても差し支えないのじゃないか。これは法案の内容によりますけれども、今回の法案に関して申し上げますと、この国会で両音成立するという前提で申し上げますと、その間の成立の少しの時間的なずれというのは、どちらが先行してもそんなに差し支えのないことだというふうに思います。
この発言だけを見る →小
小川省吾#26
○小川(省)委員 まあ結構でしょう。
次に、地方公務員法の四十二条の職員の厚生という項があるわけでありますが、これについてお伺いをいたしたいと思うのであります。
職員の厚生というのは共済組合法と互助会にほとんどが任せっ放しで、一般的に職員の厚生で予算を計上して職員厚生についての対策が進められているということを聞いていないような気がするわけでありますが、職員の厚生についてどのように考え、厚生対策について今後どのように進めていこうとしているのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、地方公務員法の四十二条の職員の厚生という項があるわけでありますが、これについてお伺いをいたしたいと思うのであります。
職員の厚生というのは共済組合法と互助会にほとんどが任せっ放しで、一般的に職員の厚生で予算を計上して職員厚生についての対策が進められているということを聞いていないような気がするわけでありますが、職員の厚生についてどのように考え、厚生対策について今後どのように進めていこうとしているのか、お伺いをしたいと思います。
中
中島忠能#27
○中島(忠)政府委員 職員に係る福利厚生制度というのはもう申し上げるまでもございませんが、職員の元気回復といいますか、本当に職員が気持ちよく働いていただくためにはぜひとも力を入れなければならない事項だというふうに考えます。私も、地方におるときにはいろいろその面には力を注いで職員から喜ばれた経験もございますけれども、そういうことはそれぞれの任命権者がそれぞれ力を入れなければならない事項だというふうに思います。
今までの全国のいろいろな地域の実態というのを私たち見ておりますと、今先生がお話しになりましたように、共済組合でやっておるとか、あるいはまた互助会でやっておるとか、あるいは地方公共団体が直接やっておるということで、それぞれの地域の実情といいますか、今までの経過というものも含めましてそれぞれの地域の実態に応じて非常にばらつきがあるというのが本当の姿だろうと思います。その事業の内容とか事業の実施方法につきましても、それぞれの地域の今までの伝統といいますか歴史というものを踏まえてやっていただいておるわけでございますけれども、この福利厚生事業の重要性というのは私たちもよく認識しておりますし、私たちも機会あるたびにそういうことを趣旨徹底しております。
その結果、地方団体におきましても最近は相当力を入れておるというふうに私感じておりますけれども、先生の重ねての御指摘でございますし、昨年も同じように御質問いただいたときにこの御指摘があったというふうに記憶しておりますが、そういうことを私もよく知っておりますので、これからもまた機会を見て地方団体の方にその趣旨を徹底してまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今までの全国のいろいろな地域の実態というのを私たち見ておりますと、今先生がお話しになりましたように、共済組合でやっておるとか、あるいはまた互助会でやっておるとか、あるいは地方公共団体が直接やっておるということで、それぞれの地域の実情といいますか、今までの経過というものも含めましてそれぞれの地域の実態に応じて非常にばらつきがあるというのが本当の姿だろうと思います。その事業の内容とか事業の実施方法につきましても、それぞれの地域の今までの伝統といいますか歴史というものを踏まえてやっていただいておるわけでございますけれども、この福利厚生事業の重要性というのは私たちもよく認識しておりますし、私たちも機会あるたびにそういうことを趣旨徹底しております。
その結果、地方団体におきましても最近は相当力を入れておるというふうに私感じておりますけれども、先生の重ねての御指摘でございますし、昨年も同じように御質問いただいたときにこの御指摘があったというふうに記憶しておりますが、そういうことを私もよく知っておりますので、これからもまた機会を見て地方団体の方にその趣旨を徹底してまいりたいというふうに思います。
小
小川省吾#28
○小川(省)委員 互助会やあるいはまた共済組合に頼るのではなくして、一般的に重要な職員の福利厚生を進めていくように常に指導しておられるということでありますが、大変結構だと思いますから、ぜひひとつそういうことで地方に職員の福利厚生について意を用いるように今後とも指導をしていっていただきたい、このようにお願いを申し上げておきたいと思います。
次に、官民格差論がいっとき派手に論議をされ、取り上げられた時期があったわけであります。私は当委員会においてもいろいろこれに対して反論をしてまいったわけでありますが、仮にあるとすれば、支給開始年齢と併給の問題ぐらいのはずだと思います。地方公務員等共済組合法では、共済組合法と厚生年金方式で計算をしていずれか高い方を支給するということになっておるわけであります。今、厚生年金方式による計算方法で支給を受けている職員は全受給者の何%ぐらいになっておるわけでありますか。
この発言だけを見る →次に、官民格差論がいっとき派手に論議をされ、取り上げられた時期があったわけであります。私は当委員会においてもいろいろこれに対して反論をしてまいったわけでありますが、仮にあるとすれば、支給開始年齢と併給の問題ぐらいのはずだと思います。地方公務員等共済組合法では、共済組合法と厚生年金方式で計算をしていずれか高い方を支給するということになっておるわけであります。今、厚生年金方式による計算方法で支給を受けている職員は全受給者の何%ぐらいになっておるわけでありますか。
中
中島忠能#29
○中島(忠)政府委員 先生がお話しになりました厚生年金方式、いわゆる私たちの言葉で申し上げますと通年ルールと言うわけでございますが、その通年ルールで計算され、その年金を選択しておる人の数はおおむね二十四万人、率で申し上げますと三四・八%ということでございます。
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