予算委員会
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会
会議録情報#0
平成四年三月三十日(月曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 山村新治郎君
理事 中山 正暉君 理事 原田昇左右君
理事 町村 信孝君 理事 村岡 兼造君
理事 村上誠一郎君 理事 串原 義直君
理事 野坂 浩賢君 理事 松浦 利尚君
理事 草川 昭三君
相沢 英之君 愛野興一郎君
粟屋 敏信君 池田 行彦君
内海 英男君 小澤 潔君
越智 伊平君 越智 通雄君
鹿野 道彦君 唐沢俊二郎君
倉成 正君 後藤田正晴君
左藤 恵君 佐藤謙一郎君
志賀 節君 戸井田三郎君
萩山 教嚴君 浜田 幸一君
原田 憲君 松永 光君
松本 十郎君 村田敬次郎君
村山 達雄君 柳沢 伯夫君
井上 普方君 伊東 秀子君
加藤 万吉君 小岩井 清君
新盛 辰雄君 関 晴正君
筒井 信隆君 戸田 菊雄君
日野 市朗君 水田 稔君
和田 貞夫君 和田 静夫君
石田 祝稔君 日笠 勝之君
冬柴 鐵三君 児玉 健次君
正森 成二君 中野 寛成君
楢崎弥之助君
出席国務大臣
内閣総理大臣 宮澤 喜一君
法 務 大 臣 田原 隆君
外 務 大 臣 渡辺美智雄君
大 蔵 大 臣 羽田 孜君
文 部 大 臣 鳩山 邦夫君
厚 生 大 臣 山下 徳夫君
農林水産大臣 田名部匡省君
通商産業大臣 渡部 恒三君
運 輸 大 臣 奥田 敬和君
郵 政 大 臣 渡辺 秀央君
労 働 大 臣 近藤 鉄雄君
建 設 大 臣 山崎 拓君
自 治 大 臣
国家公安委員会 塩川正十郎君
委員長
国 務 大 臣 加藤 紘一君
(内閣官房長官)
国 務 大 臣 岩崎 純三君
(総務庁長官)
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官) 伊江 朝雄君
(沖縄開発庁長
官)
国 務 大 臣 宮下 創平君
(防衛庁長官)
国 務 大 臣
(経済企画庁長 野田 毅君
官)
国 務 大 臣
(科学技術庁長 谷川 寛三君
官)
国 務 大 臣 中村正三郎君
(環境庁長官)
国 務 大 臣 東家 嘉幸君
(国土庁長官)
出席政府委員
内閣官房内閣内
政審議室長
兼内閣総理大臣 伊藤 博行君
官房内政審議室
長
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一 大森 政輔君
部長
人事院事務総局 山崎宏一郎君
職員局長
内閣総理大臣官 高岡 完治君
房審議官
警察庁長官官房 井上 幸彦君
長
警察庁警務局長 安藤 忠夫君
警察庁刑事局長 國松 孝次君
総務庁長官官房 八木 俊道君
長
総務庁長官官房
審議官 小山 弘彦君
兼内閣審議官
総務庁人事局長 山田 馨司君
総務庁行政管理 増島 俊之君
局長
総務庁統計局長 井出 満君
北海道開発庁総 竹内 透君
務監理官
防衛庁参事官 三井 康有君
防衛庁長官官房 村田 直昭君
長
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁教育訓練 小池 清彦君
局長
防衛庁経理局長 宝珠山 昇君
防衛庁装備局長 関 收君
防衛施設庁総務 竹下 昭君
部長
防衛施設庁施設 大原 重信君
部長
経済企画庁長官 藤井 威君
官房長
経済企画庁調整 柳沢 勝君
局審議官
経済企画庁国民 加藤 雅君
生活局長
経済企画庁物価 小林 惇君
局長
経済企画庁総合 長瀬 要石君
計画局長
経済企画庁調査 土志田征一君
局長
科学技術庁長官 林 昭彦君
官房長
科学技術庁科学 須田 忠義君
技術政策局長
科学技術庁科学 長田 英機君
技術振興局長
環境庁長官官房 森 仁美君
長
沖縄開発庁総務 造酒亶十郎君
局長
国土庁長官官房 藤原 良一君
長
国土庁長官官房 森 悠君
会計課長
国土庁土地局長 鎭西 迪雄君
法務大臣官房長 則定 衛君
法務省刑事局長 濱 邦久君
法務省人権擁護 篠田 省二君
局長
外務大臣官房長 佐藤 嘉恭君
外務大臣官房領 荒 義尚君
事移住部長
外務省北米局長 佐藤 行雄君
外務省経済局長 小倉 和夫君
外務省条約局長 柳井 俊二君
大蔵大臣官房長 篠沢 恭助君
大蔵大臣官房審 小川 是君
議官
大蔵省主計局長 斎藤 次郎君
大蔵省主税局長 濱本 英輔君
大蔵省理財局長 寺村 信行君
大蔵省理財局次 吉本 修二君
長
大蔵省証券局長 松野 允彦君
大蔵省銀行局長 土田 正顕君
国税庁次長 冨沢 宏君
文部大臣官房長 野崎 弘君
文部大臣官房総 井上 孝美君
務審議官
文部省初等中等 坂元 弘直君
教育局長
文部省教育助成 遠山 敦子君
局長
文部省高等教育 前畑 安宏君
局長
文部省高等教育 奥田興志清君
局私学部長
文部省学術国際 長谷川善一君
局長
厚生大臣官房長 古川貞二郎君
厚生大臣官房総 大西 孝夫君
務審議官
厚生省保健医療 寺松 尚君
局長
厚生省薬務局長 川崎 幸雄君
厚生省社会局長 末次 彬君
厚生省児童家庭 土井 豊君
局長
厚生省保険局長 黒木 武弘君
厚生省年金局長 加藤 栄一君
農林水産大臣官 馬場久萬男君
房長
農林水産大臣官 山本 徹君
房予算課長
通商産業大臣官 内藤 正久君
房長
通商産業大臣官 渡辺 修君
房総務審議官
通商産業大臣官
房商務流通審議 麻生 渡君
官
通商産業大臣官 榎元 宏明君
房審議官
通商産業省立地 鈴木 英夫君
公害局長
通商産業省機械 熊野 英昭君
情報産業局長
工業技術院総務 横田 捷宏君
部長
資源エネルギー 山本 貞一君
庁長官
資源エネルギー
庁長官官房審議 末広 恵雄君
官
中小企業庁計画 桑原 茂樹君
部長
運輸大臣官房長 豊田 実君
運輸省運輸政策
局次長 向山 秀昭君
兼内閣審議官
運輸省鉄道局長 井山 嗣夫君
運輸省自動車交 水田 嘉憲君
通局長
高等海難審判庁 杉山 陽一君
長官
郵政大臣官房長 木下 昌浩君
郵政大臣官房経 山口 憲美君
理部長
郵政省電気通信 森本 哲夫君
局長
労働大臣官房長 齋藤 邦彦君
労働省労働基準 佐藤 勝美君
局長
労働省婦人局長 松原 亘子君
建設大臣官房長 望月 薫雄君
建設大臣官房会 近藤 茂夫君
計課長
建設省建設経済 伴 襄君
局長
建設省都市局長 市川 一朗君
建設省道路局長 藤井 治芳君
建設省住宅局長 立石 真君
自治大臣官房総 滝 実君
務審議官
自治大臣官房審 遠藤 安彦君
議官
自治大臣官房審 石川 嘉延君
議官
自治省行政局公 秋本 敏文君
務員部長
自治省税務局長 杉原 正純君
委員外の出席者
参 考 人
(日本国有鉄道 石月 昭二君
清算事業団理事
長)
参 考 人
(日本国有鉄道 杉田 昌久君
清算事業団理
事)
予算委員会調査 堀口 一郎君
室長
—————————————
委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
筒井 信隆君 吉岡 賢治君
冬柴 鐵三君 薮仲 義彦君
同日
辞任 補欠選任
吉岡 賢治君 筒井 信隆君
薮仲 義彦君 冬柴 鐡三君
同月二十七日
辞任 補欠選任
中野 寛成君 大内 啓伍君
同日
辞任 補欠選任
大内 啓伍君 中野 寛成君
同月三十日
辞任 補欠選任
越智 伊平君 萩山 教嚴君
鹿野 道彦君 佐藤謙一郎君
井上 普方君 和田 貞夫君
市川 雄一君 石田 祝稔君
不破 哲三君 正森 成二君
同日
辞任 補欠選任
佐藤謙一郎君 鹿野 道彦君
萩山 教嚴君 越智 伊平君
和田 貞夫君 井上 普方君
石田 祝稔君 市川 雄一君
正森 成二君 不破 哲三君
—————————————
三月二十七日
平成四年度一般会計暫定予算
平成四年度特別会計暫定予算
平成四年度政府関係機関暫定予算
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
平成四年度一般会計暫定予算
平成四年度特別会計暫定予算
平成四年度政府関係機関暫定予算
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 山村新治郎君
理事 中山 正暉君 理事 原田昇左右君
理事 町村 信孝君 理事 村岡 兼造君
理事 村上誠一郎君 理事 串原 義直君
理事 野坂 浩賢君 理事 松浦 利尚君
理事 草川 昭三君
相沢 英之君 愛野興一郎君
粟屋 敏信君 池田 行彦君
内海 英男君 小澤 潔君
越智 伊平君 越智 通雄君
鹿野 道彦君 唐沢俊二郎君
倉成 正君 後藤田正晴君
左藤 恵君 佐藤謙一郎君
志賀 節君 戸井田三郎君
萩山 教嚴君 浜田 幸一君
原田 憲君 松永 光君
松本 十郎君 村田敬次郎君
村山 達雄君 柳沢 伯夫君
井上 普方君 伊東 秀子君
加藤 万吉君 小岩井 清君
新盛 辰雄君 関 晴正君
筒井 信隆君 戸田 菊雄君
日野 市朗君 水田 稔君
和田 貞夫君 和田 静夫君
石田 祝稔君 日笠 勝之君
冬柴 鐵三君 児玉 健次君
正森 成二君 中野 寛成君
楢崎弥之助君
出席国務大臣
内閣総理大臣 宮澤 喜一君
法 務 大 臣 田原 隆君
外 務 大 臣 渡辺美智雄君
大 蔵 大 臣 羽田 孜君
文 部 大 臣 鳩山 邦夫君
厚 生 大 臣 山下 徳夫君
農林水産大臣 田名部匡省君
通商産業大臣 渡部 恒三君
運 輸 大 臣 奥田 敬和君
郵 政 大 臣 渡辺 秀央君
労 働 大 臣 近藤 鉄雄君
建 設 大 臣 山崎 拓君
自 治 大 臣
国家公安委員会 塩川正十郎君
委員長
国 務 大 臣 加藤 紘一君
(内閣官房長官)
国 務 大 臣 岩崎 純三君
(総務庁長官)
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官) 伊江 朝雄君
(沖縄開発庁長
官)
国 務 大 臣 宮下 創平君
(防衛庁長官)
国 務 大 臣
(経済企画庁長 野田 毅君
官)
国 務 大 臣
(科学技術庁長 谷川 寛三君
官)
国 務 大 臣 中村正三郎君
(環境庁長官)
国 務 大 臣 東家 嘉幸君
(国土庁長官)
出席政府委員
内閣官房内閣内
政審議室長
兼内閣総理大臣 伊藤 博行君
官房内政審議室
長
内閣法制局長官 工藤 敦夫君
内閣法制局第一 大森 政輔君
部長
人事院事務総局 山崎宏一郎君
職員局長
内閣総理大臣官 高岡 完治君
房審議官
警察庁長官官房 井上 幸彦君
長
警察庁警務局長 安藤 忠夫君
警察庁刑事局長 國松 孝次君
総務庁長官官房 八木 俊道君
長
総務庁長官官房
審議官 小山 弘彦君
兼内閣審議官
総務庁人事局長 山田 馨司君
総務庁行政管理 増島 俊之君
局長
総務庁統計局長 井出 満君
北海道開発庁総 竹内 透君
務監理官
防衛庁参事官 三井 康有君
防衛庁長官官房 村田 直昭君
長
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁教育訓練 小池 清彦君
局長
防衛庁経理局長 宝珠山 昇君
防衛庁装備局長 関 收君
防衛施設庁総務 竹下 昭君
部長
防衛施設庁施設 大原 重信君
部長
経済企画庁長官 藤井 威君
官房長
経済企画庁調整 柳沢 勝君
局審議官
経済企画庁国民 加藤 雅君
生活局長
経済企画庁物価 小林 惇君
局長
経済企画庁総合 長瀬 要石君
計画局長
経済企画庁調査 土志田征一君
局長
科学技術庁長官 林 昭彦君
官房長
科学技術庁科学 須田 忠義君
技術政策局長
科学技術庁科学 長田 英機君
技術振興局長
環境庁長官官房 森 仁美君
長
沖縄開発庁総務 造酒亶十郎君
局長
国土庁長官官房 藤原 良一君
長
国土庁長官官房 森 悠君
会計課長
国土庁土地局長 鎭西 迪雄君
法務大臣官房長 則定 衛君
法務省刑事局長 濱 邦久君
法務省人権擁護 篠田 省二君
局長
外務大臣官房長 佐藤 嘉恭君
外務大臣官房領 荒 義尚君
事移住部長
外務省北米局長 佐藤 行雄君
外務省経済局長 小倉 和夫君
外務省条約局長 柳井 俊二君
大蔵大臣官房長 篠沢 恭助君
大蔵大臣官房審 小川 是君
議官
大蔵省主計局長 斎藤 次郎君
大蔵省主税局長 濱本 英輔君
大蔵省理財局長 寺村 信行君
大蔵省理財局次 吉本 修二君
長
大蔵省証券局長 松野 允彦君
大蔵省銀行局長 土田 正顕君
国税庁次長 冨沢 宏君
文部大臣官房長 野崎 弘君
文部大臣官房総 井上 孝美君
務審議官
文部省初等中等 坂元 弘直君
教育局長
文部省教育助成 遠山 敦子君
局長
文部省高等教育 前畑 安宏君
局長
文部省高等教育 奥田興志清君
局私学部長
文部省学術国際 長谷川善一君
局長
厚生大臣官房長 古川貞二郎君
厚生大臣官房総 大西 孝夫君
務審議官
厚生省保健医療 寺松 尚君
局長
厚生省薬務局長 川崎 幸雄君
厚生省社会局長 末次 彬君
厚生省児童家庭 土井 豊君
局長
厚生省保険局長 黒木 武弘君
厚生省年金局長 加藤 栄一君
農林水産大臣官 馬場久萬男君
房長
農林水産大臣官 山本 徹君
房予算課長
通商産業大臣官 内藤 正久君
房長
通商産業大臣官 渡辺 修君
房総務審議官
通商産業大臣官
房商務流通審議 麻生 渡君
官
通商産業大臣官 榎元 宏明君
房審議官
通商産業省立地 鈴木 英夫君
公害局長
通商産業省機械 熊野 英昭君
情報産業局長
工業技術院総務 横田 捷宏君
部長
資源エネルギー 山本 貞一君
庁長官
資源エネルギー
庁長官官房審議 末広 恵雄君
官
中小企業庁計画 桑原 茂樹君
部長
運輸大臣官房長 豊田 実君
運輸省運輸政策
局次長 向山 秀昭君
兼内閣審議官
運輸省鉄道局長 井山 嗣夫君
運輸省自動車交 水田 嘉憲君
通局長
高等海難審判庁 杉山 陽一君
長官
郵政大臣官房長 木下 昌浩君
郵政大臣官房経 山口 憲美君
理部長
郵政省電気通信 森本 哲夫君
局長
労働大臣官房長 齋藤 邦彦君
労働省労働基準 佐藤 勝美君
局長
労働省婦人局長 松原 亘子君
建設大臣官房長 望月 薫雄君
建設大臣官房会 近藤 茂夫君
計課長
建設省建設経済 伴 襄君
局長
建設省都市局長 市川 一朗君
建設省道路局長 藤井 治芳君
建設省住宅局長 立石 真君
自治大臣官房総 滝 実君
務審議官
自治大臣官房審 遠藤 安彦君
議官
自治大臣官房審 石川 嘉延君
議官
自治省行政局公 秋本 敏文君
務員部長
自治省税務局長 杉原 正純君
委員外の出席者
参 考 人
(日本国有鉄道 石月 昭二君
清算事業団理事
長)
参 考 人
(日本国有鉄道 杉田 昌久君
清算事業団理
事)
予算委員会調査 堀口 一郎君
室長
—————————————
委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
筒井 信隆君 吉岡 賢治君
冬柴 鐵三君 薮仲 義彦君
同日
辞任 補欠選任
吉岡 賢治君 筒井 信隆君
薮仲 義彦君 冬柴 鐡三君
同月二十七日
辞任 補欠選任
中野 寛成君 大内 啓伍君
同日
辞任 補欠選任
大内 啓伍君 中野 寛成君
同月三十日
辞任 補欠選任
越智 伊平君 萩山 教嚴君
鹿野 道彦君 佐藤謙一郎君
井上 普方君 和田 貞夫君
市川 雄一君 石田 祝稔君
不破 哲三君 正森 成二君
同日
辞任 補欠選任
佐藤謙一郎君 鹿野 道彦君
萩山 教嚴君 越智 伊平君
和田 貞夫君 井上 普方君
石田 祝稔君 市川 雄一君
正森 成二君 不破 哲三君
—————————————
三月二十七日
平成四年度一般会計暫定予算
平成四年度特別会計暫定予算
平成四年度政府関係機関暫定予算
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
平成四年度一般会計暫定予算
平成四年度特別会計暫定予算
平成四年度政府関係機関暫定予算
————◇—————
山
山村新治郎#1
○山村委員長 これより会議を開きます。
平成四年度一般会計暫定予算、平成四年度特別会計暫定予算、平成四年度政府関係機関暫定予算、以上三案を一括して議題とし、審査に入ります。
まず、三案の趣旨について政府の説明を聴取いたします。羽田大蔵大臣。
—————————————
平成四年度一般会計暫定予算
平成四年度特別会計暫定予算
平成四年度政府関係機関暫定予算
〔本号(その二)に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →平成四年度一般会計暫定予算、平成四年度特別会計暫定予算、平成四年度政府関係機関暫定予算、以上三案を一括して議題とし、審査に入ります。
まず、三案の趣旨について政府の説明を聴取いたします。羽田大蔵大臣。
—————————————
平成四年度一般会計暫定予算
平成四年度特別会計暫定予算
平成四年度政府関係機関暫定予算
〔本号(その二)に掲載〕
—————————————
羽
羽田孜#2
○羽田国務大臣 このたび、平成四年四月一日から同月十一日までの期間につきまして暫定予算を編成することといたしましたが、その概要について御説明申し上げます。
まず、一般会計につきまして申し上げます。
暫定予算が本予算成立までの応急的な措置であることにかんがみ、今回の暫定予算におきましても、人件費、事務費等の経常的経費のほか、既存の法令等により支払い期日が到来する経費などについて、暫定予算期間中における行政運営上必要最小限の経費を計上することといたしております。
なお、新規の施策に係る経費につきましては、原則として計上しないこととしておりますが、生活扶助基準等の引き上げ、国立大学の学生の増募等教育及び社会政策上等の配慮から特に措置することが適当と認められるものにつきましては、所要額を計上することといたしております。
また、公共事業関係費につきましては、新規発生災害に係る直轄災害復旧事業費のほか、直轄事業の維持修繕費等について、暫定予算期間中における所要額を計上することといたしております。
地方交付税交付金、年金、恩給等の暫定予算期間中に既存の法令等により所要の支出を必要とするものにつきましては、それぞれの法令等に従い所要額を計上することといたしております。
歳入につきましては、税収及びその他収入の暫定予算期間中の収入見込み額並びに前年度剰余金を計上することといたしております。
以上の結果、今回の一般会計暫定予算の歳入総額は一千五十八億円、歳出総額は五兆五千二百四十四億円となります。
なお、五兆四千百八十六億円の歳出超過となりますが、国庫の資金繰りにつきましては、十四兆三千億円を限度として、必要に応じ大蔵省証券を発行することができることといたしております。
次に、特別会計及び政府関係機関の暫定予算につきましても、一般会計の例に準じて編成いたしております。
なお、財政投融資計画につきましても、一般会計に準じ、暫定予算期間中に必要になると見込まれる最小限度の額として、住宅金融公庫、国民金融公庫及び中小企業金融公庫に対し、総額一千百六十億円を計上することといたしております。
以上、平成四年度暫定予算につきまして、その概要を御説明いたしました。何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。
以上であります。
この発言だけを見る →まず、一般会計につきまして申し上げます。
暫定予算が本予算成立までの応急的な措置であることにかんがみ、今回の暫定予算におきましても、人件費、事務費等の経常的経費のほか、既存の法令等により支払い期日が到来する経費などについて、暫定予算期間中における行政運営上必要最小限の経費を計上することといたしております。
なお、新規の施策に係る経費につきましては、原則として計上しないこととしておりますが、生活扶助基準等の引き上げ、国立大学の学生の増募等教育及び社会政策上等の配慮から特に措置することが適当と認められるものにつきましては、所要額を計上することといたしております。
また、公共事業関係費につきましては、新規発生災害に係る直轄災害復旧事業費のほか、直轄事業の維持修繕費等について、暫定予算期間中における所要額を計上することといたしております。
地方交付税交付金、年金、恩給等の暫定予算期間中に既存の法令等により所要の支出を必要とするものにつきましては、それぞれの法令等に従い所要額を計上することといたしております。
歳入につきましては、税収及びその他収入の暫定予算期間中の収入見込み額並びに前年度剰余金を計上することといたしております。
以上の結果、今回の一般会計暫定予算の歳入総額は一千五十八億円、歳出総額は五兆五千二百四十四億円となります。
なお、五兆四千百八十六億円の歳出超過となりますが、国庫の資金繰りにつきましては、十四兆三千億円を限度として、必要に応じ大蔵省証券を発行することができることといたしております。
次に、特別会計及び政府関係機関の暫定予算につきましても、一般会計の例に準じて編成いたしております。
なお、財政投融資計画につきましても、一般会計に準じ、暫定予算期間中に必要になると見込まれる最小限度の額として、住宅金融公庫、国民金融公庫及び中小企業金融公庫に対し、総額一千百六十億円を計上することといたしております。
以上、平成四年度暫定予算につきまして、その概要を御説明いたしました。何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。
以上であります。
山
山
山村新治郎#4
○山村委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
各案審査のため、本日、参考人として日本国有鉄道清算事業団理事長石月昭二君及び理事杉田昌久君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →各案審査のため、本日、参考人として日本国有鉄道清算事業団理事長石月昭二君及び理事杉田昌久君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
松
松浦利尚#7
○松浦(利)委員 きのう、群馬における衆議院の補欠選挙で、私どもは惜敗をいたしました。極めて残念だと思っています。しかし、いずれにいたしましても、今度の選挙結果は、国民が景気浮揚はもちろんでありますが、それより以上に、今日起こっておる佐川、共和等の政治腐敗についてさらに徹底的に解明をせよ、政治改革を徹底的に進めてもらいたい、そういう選挙結果が我が党に威しぐあらわれてきたものだと私は受けとめております。
それだけに、きょうあえて問題を提起させていただきます一、二の問題について、政府の方から的確な、そして担当大臣から明確なお答えをいただきたい、そのことを冒頭申し上げておきたいと思うのであります。
まず最初に、実は、六十三年の七月の二十三日に起こりました遊漁船第一富士丸と海上自衛隊潜水艦「なだしお」の衝突事故についての経過について、若干不明財な問題点がありますから、その点について具体的にお答えをいただきたいと思うのであります。
御承知のように、この事件は、とうとい三十数名の命を奪った海難事故でありましたし、また、通常民間の船舶の海難事故というのは極めて多いのでありますが、対象が海上自衛隊であるという点について特異のケースだったと思うのであります。特にそれが潜水艦という自衛艦であったというところに特質があったと思うのでありますが、これが当初海上衝突予防法による避航義務、これがいずれにあったかということの法理論を中心として現場検証等が行われ、議論されるものと期待をしておったのでありますが、途中から船員の義務という条項を適用する内容に変わってきたことは御承知のとおりであります。しかし、なお第一審におきましては、それでやっても「なだしお」側に、海上自衛隊側に主要な責任がある、そういう意味で、海上自衛隊の第二潜水隊群に対して、横浜地方海難審判庁は勧告を行ったわけであります。そしてまた一方、富士丸の近藤船長に対しては海技免許一カ月の停止処分を行ったところであります。
ところが、実は、この第一審の審判が行われておるさなかに、実は平成元年の三月の九日でありますが、高等海難審判庁前長官の小林芳正さん、この方が、オフレコを前提といたしまして、この衝突には船員の常務が適用になる、海上衝突予防法三十九条が適用になるというふうに述べて、これを逆転審決になるということをオフレコで流しておるという事実が今明らかになったわけであります。まだ第一審の審決が出ておらない、審査の途中であります。しかもこの前長官は、小林さんは、この審決に参加はいたしておりません。そういう人が、上級審であるにかかわらず、既に第一審の審理が行われておるさなかに、これは先ほど申し上げましたように船員の義務を前提とした審決になるんだ、要するに横切り船の航法を適用するこういったものは除外されるんだ、逆転になるんだ、こういうことを示唆をしたのであります。これはもう既に審決を長官が知っておったということが前提になると思うのであります。これがもし事実だとすれば、極めて遺憾な問題であります。
確かにこの海難審判庁というのは運輸省の外局であります。長官の任今も運輸大臣であります。ですから、行政の意思を働かそうとすれば必ず働く、動くわけであります。今までは民間の船同士でありますから、行政が介入するという素地は全くない、公平に審決をすることができる。しかし、片一方に国というもの、海上自衛隊というものがここに現存しておる。海上自衛隊と民間の遊船、これが海難事故を起こした場合には、行政の力、内閣の力が働くということが現実にこういう姿であらわれてきておるではないか。
これから海上自衛隊の海難審判事件というのが多くなるかもしれない。浦賀水道などではもう自由に出入りをする、極めて危険だ。民間の方からも、黒い船を見たら逃げるという形で逃げまくっておるという状況だそうです。
こういう海難審判庁というものが公平を欠くものが行われるとすれば、これはゆゆしき問題だと思うのでありますが、こういう事実について、運輸大臣はどう思われますか。
そしてまた、この長官は、既にもう職を去っておられます。しかしこの小林さんが現実に、オフレコという形で、こう逆転をするということをオフレコで新聞記者団に話をしている。極めて重大な問題だと思うのです。これは運輸大臣、この点についてどう判断をされるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それだけに、きょうあえて問題を提起させていただきます一、二の問題について、政府の方から的確な、そして担当大臣から明確なお答えをいただきたい、そのことを冒頭申し上げておきたいと思うのであります。
まず最初に、実は、六十三年の七月の二十三日に起こりました遊漁船第一富士丸と海上自衛隊潜水艦「なだしお」の衝突事故についての経過について、若干不明財な問題点がありますから、その点について具体的にお答えをいただきたいと思うのであります。
御承知のように、この事件は、とうとい三十数名の命を奪った海難事故でありましたし、また、通常民間の船舶の海難事故というのは極めて多いのでありますが、対象が海上自衛隊であるという点について特異のケースだったと思うのであります。特にそれが潜水艦という自衛艦であったというところに特質があったと思うのでありますが、これが当初海上衝突予防法による避航義務、これがいずれにあったかということの法理論を中心として現場検証等が行われ、議論されるものと期待をしておったのでありますが、途中から船員の義務という条項を適用する内容に変わってきたことは御承知のとおりであります。しかし、なお第一審におきましては、それでやっても「なだしお」側に、海上自衛隊側に主要な責任がある、そういう意味で、海上自衛隊の第二潜水隊群に対して、横浜地方海難審判庁は勧告を行ったわけであります。そしてまた一方、富士丸の近藤船長に対しては海技免許一カ月の停止処分を行ったところであります。
ところが、実は、この第一審の審判が行われておるさなかに、実は平成元年の三月の九日でありますが、高等海難審判庁前長官の小林芳正さん、この方が、オフレコを前提といたしまして、この衝突には船員の常務が適用になる、海上衝突予防法三十九条が適用になるというふうに述べて、これを逆転審決になるということをオフレコで流しておるという事実が今明らかになったわけであります。まだ第一審の審決が出ておらない、審査の途中であります。しかもこの前長官は、小林さんは、この審決に参加はいたしておりません。そういう人が、上級審であるにかかわらず、既に第一審の審理が行われておるさなかに、これは先ほど申し上げましたように船員の義務を前提とした審決になるんだ、要するに横切り船の航法を適用するこういったものは除外されるんだ、逆転になるんだ、こういうことを示唆をしたのであります。これはもう既に審決を長官が知っておったということが前提になると思うのであります。これがもし事実だとすれば、極めて遺憾な問題であります。
確かにこの海難審判庁というのは運輸省の外局であります。長官の任今も運輸大臣であります。ですから、行政の意思を働かそうとすれば必ず働く、動くわけであります。今までは民間の船同士でありますから、行政が介入するという素地は全くない、公平に審決をすることができる。しかし、片一方に国というもの、海上自衛隊というものがここに現存しておる。海上自衛隊と民間の遊船、これが海難事故を起こした場合には、行政の力、内閣の力が働くということが現実にこういう姿であらわれてきておるではないか。
これから海上自衛隊の海難審判事件というのが多くなるかもしれない。浦賀水道などではもう自由に出入りをする、極めて危険だ。民間の方からも、黒い船を見たら逃げるという形で逃げまくっておるという状況だそうです。
こういう海難審判庁というものが公平を欠くものが行われるとすれば、これはゆゆしき問題だと思うのでありますが、こういう事実について、運輸大臣はどう思われますか。
そしてまた、この長官は、既にもう職を去っておられます。しかしこの小林さんが現実に、オフレコという形で、こう逆転をするということをオフレコで新聞記者団に話をしている。極めて重大な問題だと思うのです。これは運輸大臣、この点についてどう判断をされるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
杉
杉山陽一#8
○杉山政府委員 お答えいたします。
平成元年三月九日に小林元長官と新聞記者との懇談会が行われたことは承知しておりますが、当日の話の内容については承知いたしておりません。
海難審判の裁決は、審判を構成する合議体の専権事項でありまして、合議体以外の意見に左右されることはありません。
この発言だけを見る →平成元年三月九日に小林元長官と新聞記者との懇談会が行われたことは承知しておりますが、当日の話の内容については承知いたしておりません。
海難審判の裁決は、審判を構成する合議体の専権事項でありまして、合議体以外の意見に左右されることはありません。
松
松浦利尚#9
○松浦(利)委員 今あなたの言うことが本当なんです。今あなたが言うことが本当なんですよ。
ところが現実には、その今あった、あなたが言う三月九日の新聞記者会見で、オフレコという形で、裁判記録を閲覧もしない、審理に参加もしておらない小林という長官が、逆転をする、こういうことを事前に知らせておる。しかも、一審判決一はそのとおりになっておる、現実に二審判決もそのとおりになっておる。二審判決はまだ悪い。両方とも悪い、そして一審で勧告した自衛隊に対する勧告がなくなって、近藤船長だけが海技を一カ月免許を停止になっている。まさに片手落ちなんです。
これは通常の裁判ではない。結局、行政の一補助機関として存在をする、独立性がない、そのことを教えておるのじゃないですか。あなたは内容は知らぬとこう言っておるけれども、現実にこれから海上自衛隊と民間とが衝突したときに、海難事故を起こしたときには、行政の力が働くということを教えておるのですよ。公正な海難審判ができない事実をここで教えておるのじゃないですか。これは全くおかしいのだ、これは。近藤さんはこれを東京高裁に行政不服審査で申し立てている、その事実を。これは大臣、どうですか、大臣が任命される長官ですが。
この発言だけを見る →ところが現実には、その今あった、あなたが言う三月九日の新聞記者会見で、オフレコという形で、裁判記録を閲覧もしない、審理に参加もしておらない小林という長官が、逆転をする、こういうことを事前に知らせておる。しかも、一審判決一はそのとおりになっておる、現実に二審判決もそのとおりになっておる。二審判決はまだ悪い。両方とも悪い、そして一審で勧告した自衛隊に対する勧告がなくなって、近藤船長だけが海技を一カ月免許を停止になっている。まさに片手落ちなんです。
これは通常の裁判ではない。結局、行政の一補助機関として存在をする、独立性がない、そのことを教えておるのじゃないですか。あなたは内容は知らぬとこう言っておるけれども、現実にこれから海上自衛隊と民間とが衝突したときに、海難事故を起こしたときには、行政の力が働くということを教えておるのですよ。公正な海難審判ができない事実をここで教えておるのじゃないですか。これは全くおかしいのだ、これは。近藤さんはこれを東京高裁に行政不服審査で申し立てている、その事実を。これは大臣、どうですか、大臣が任命される長官ですが。
奥
奥田敬和#10
○奥田国務大臣 私も、先生からの御質疑でこの件を御質問なさるということで、事情調査に当たりました。
大体海難審判の長官ともあろう者が、そういう記者懇談会なんという、しかもその前年、これは平成元年の事実でございますけれども、昭和六十三年の七月、まだこの重大な事故が起きて半年も経過しない、審判中の案件でございますから、そのような時期にそういった記者懇談会の名目で事前に記者との会合が設定されたこと自体もおかしいじゃないかと問いただしました。ところが、この記者懇談会は、毎年毎年、定例的に一年に一回行われておるという、春先に行われておるという、いわゆる海難審判庁と記者の間の定例のそういった会合のようでございました。
そこで、内容に関してはもちろん知るべくもありませんけれども、そういった会合の中での雰囲気の中で、恐らくお酒を酌み交わしながらの中でのこの情報であったんじゃないかと思います。
いずれにしても、もしそれが事実であるとするならば、本当に審判の権威といいますか、こういった大事な、全く、三十数名の大きな犠牲を出し、しかも特に海上自衛隊と民間船との間の重大な事故認定でございますから、これらに関してもし予見を与えるようなことがあったとすれば、それは大変重大な責任であると思いますけれども、そこまで私の調査の結果は、そういった予見的なことは一切なかった、内容についてもそういった形の確認がとれないということでございましたので、正直にそのとおりお話しするようにということを申し上げておったわけであります。今後ともこういった形に対して、いささかなりとも疑惑を持たれたということに対しては大変残念に存じております。
この発言だけを見る →大体海難審判の長官ともあろう者が、そういう記者懇談会なんという、しかもその前年、これは平成元年の事実でございますけれども、昭和六十三年の七月、まだこの重大な事故が起きて半年も経過しない、審判中の案件でございますから、そのような時期にそういった記者懇談会の名目で事前に記者との会合が設定されたこと自体もおかしいじゃないかと問いただしました。ところが、この記者懇談会は、毎年毎年、定例的に一年に一回行われておるという、春先に行われておるという、いわゆる海難審判庁と記者の間の定例のそういった会合のようでございました。
そこで、内容に関してはもちろん知るべくもありませんけれども、そういった会合の中での雰囲気の中で、恐らくお酒を酌み交わしながらの中でのこの情報であったんじゃないかと思います。
いずれにしても、もしそれが事実であるとするならば、本当に審判の権威といいますか、こういった大事な、全く、三十数名の大きな犠牲を出し、しかも特に海上自衛隊と民間船との間の重大な事故認定でございますから、これらに関してもし予見を与えるようなことがあったとすれば、それは大変重大な責任であると思いますけれども、そこまで私の調査の結果は、そういった予見的なことは一切なかった、内容についてもそういった形の確認がとれないということでございましたので、正直にそのとおりお話しするようにということを申し上げておったわけであります。今後ともこういった形に対して、いささかなりとも疑惑を持たれたということに対しては大変残念に存じております。
松
松浦利尚#11
○松浦(利)委員 大臣が今おわびをされましたからこれ以上言う立場にはありませんけれども、しかし、防衛庁長官にお尋ねをいたしますが、防衛庁長官が潜水艦「なだしお」艦船事故調査報告書というものを自衛隊で作成をしておられるはずです。その本文をいただきたいと申し上げましたが、本文は差し上げられない、概要なら差し上げるということで、この概要をいただきました。
しかし、この概要と二審の審決とはほぼ一致するんですね、言っておる内容が。これは高等海難審判庁と海上自衛隊で、前もってこういう内容について打ち合わせか何かがあったんですか。
この発言だけを見る →しかし、この概要と二審の審決とはほぼ一致するんですね、言っておる内容が。これは高等海難審判庁と海上自衛隊で、前もってこういう内容について打ち合わせか何かがあったんですか。
宮
宮下創平#12
○宮下国務大臣 防衛庁の事故調査報告書は、これは作成公表をいたしましたのは一昨年の九月十一日でございます。先生のお手元にある資料もそれを要約したものだと存じますけれども、あの事故が発生して以来、防衛庁としては、いろいろ各種の報道その他がなされておりました中で、第三者機関による公正な判断を静かに見守っていきたいという立場をとりまして、公式な事故調査報告書を、その、ある時点まで延ばしたわけでございまして、海難審判の権威ある判断というものを一つの材料にいたしまして報告書をつくったことも事実でございます。
また第二に、第一、富士丸のこの調査というものは我が方でつまびらかにすることはできません。そして同時に、海難審判という公正中立な機関に任じておられるわけでありますので、我が方の一方的な事故調査報告というわけにもまいらない、こういう事情がございまして、一昨年の九月に出したものでございまして、これは、報告書は、客観性を期する意味で公正中立な海難審判の状況も反映したものというように私どもは理解しております。
先生のお手元のものはそのような性格のものであることをまず私の方から申し上げ、そして細部につきまして御議論等がございますれば、局長の方から答弁をさせていただくことにいたします。
この発言だけを見る →また第二に、第一、富士丸のこの調査というものは我が方でつまびらかにすることはできません。そして同時に、海難審判という公正中立な機関に任じておられるわけでありますので、我が方の一方的な事故調査報告というわけにもまいらない、こういう事情がございまして、一昨年の九月に出したものでございまして、これは、報告書は、客観性を期する意味で公正中立な海難審判の状況も反映したものというように私どもは理解しております。
先生のお手元のものはそのような性格のものであることをまず私の方から申し上げ、そして細部につきまして御議論等がございますれば、局長の方から答弁をさせていただくことにいたします。
松
松浦利尚#13
○松浦(利)委員 あのときに大変問題になりました二分間の航海日誌の改ざん等、指令等も全くこれには、なぜそういうことが行われたのか、ただ清書しただけということで、具体的になぜやってはならないそういう行為が行われたかということにこれは触れておりません。そしてまた、言われましたけれども、一方的に船長の判断、処置が不適切だった、そういう経過の書き方もしておるんです。どっちも悪いんだと、どちらかというと「なだしお」の方に非常に、何といいますか、同情的に、もちろん部内だから同情的になるんでしょうが、そういう書き方にこれはなっているんですよ。
私が心配をするのは、海難審判庁と国の行政機関が、手繰っていけば一つのところで結ばれますからね、隠そうと思えば何ぼでも隠せるんですよ、やみうと思えば。今の行政の中、枠組みの中では。どんな改ざんでもできる、どんな審決でもできるんです。こういうことで、海に働く人たちが本当に海に依存して働くという意欲が起きてきますか。海洋国日本にふさわしい海難審判と言えますか。相手が自衛隊という国の行政だったときにはおかしな力が働く。これじゃ私は、公平、公正を保つための海難審判というのはやれないと思う。
総理、これは今先ほど奥田運輸大臣が、もしそういうものがあればということで、そういうことのないように努力をする、調査もここが限界だ、こう言っておられますけれども、これは極めて大きな問題だと思うんです。内閣として小林前長官等を呼んで、事実どうだったかを調査をしていただきたい、そしてその調査結果は本委員会に御報告をいただきたい、そう思うんですが、これは総理大臣の責任において行っていただきたいと思うんです。海上保安庁、運輸省にかかわる問題、それと同時に海難審判庁、さらには自衛隊にかかわる問題ですから、ぜひ調査してみてください。
この発言だけを見る →私が心配をするのは、海難審判庁と国の行政機関が、手繰っていけば一つのところで結ばれますからね、隠そうと思えば何ぼでも隠せるんですよ、やみうと思えば。今の行政の中、枠組みの中では。どんな改ざんでもできる、どんな審決でもできるんです。こういうことで、海に働く人たちが本当に海に依存して働くという意欲が起きてきますか。海洋国日本にふさわしい海難審判と言えますか。相手が自衛隊という国の行政だったときにはおかしな力が働く。これじゃ私は、公平、公正を保つための海難審判というのはやれないと思う。
総理、これは今先ほど奥田運輸大臣が、もしそういうものがあればということで、そういうことのないように努力をする、調査もここが限界だ、こう言っておられますけれども、これは極めて大きな問題だと思うんです。内閣として小林前長官等を呼んで、事実どうだったかを調査をしていただきたい、そしてその調査結果は本委員会に御報告をいただきたい、そう思うんですが、これは総理大臣の責任において行っていただきたいと思うんです。海上保安庁、運輸省にかかわる問題、それと同時に海難審判庁、さらには自衛隊にかかわる問題ですから、ぜひ調査してみてください。
宮
松
松浦利尚#15
○松浦(利)委員 これは、海に働く人たちがすべて注目をしておる内容ですから、ぜひ総理、今言われたように両大臣からよくお聞きをいただいて、御報告をいただきたい。
委員長にもそのようにお取り運びいただきたいと思います。
この発言だけを見る →委員長にもそのようにお取り運びいただきたいと思います。
山
松
松浦利尚#17
○松浦(利)委員 次に、官房長官、私はこの前本委員会で、渡辺郵政大臣の問題について、副総理である外務大臣とあなたに、この際、郵政大臣という職員は個人のものではない、ですから十分御本人とお話しになって自発的に辞職の道を検討されるようにされたらどうですか、こう申し上げましたが、郵政大臣には、官房長官、お話しになりましたか。
この発言だけを見る →加
加藤紘一#18
○加藤国務大臣 郵政大臣とはこの委員会でいろいろ問題になりましたことを話し合いましたけれども、郵政大臣としては、みずから記者会見やまた本委員会の中で事実関係につき御説明申し上げ、また納得していただけるように努力したいということでございまして、その郵政大臣の御説明をお聞きいただきたいと存じております。
この発言だけを見る →松
渡
松
松浦利尚#21
○松浦(利)委員 私はきのう川上勝さんに四時間お会いをいたしました。御本人においでいただきました。そして、すべてをお聞きをいたしました。これから申し上げることについてあなたが否定をするなら、川上勝さんを、本人は証人喚問に応じてよろしい、こういうふうに言われましたから、あなたの御返事いかんでは川上勝さんを証人喚問にお願いをいたしたい。本人の承諾を得てあります。また同時に、長沢秘書についても証人喚問に応じていただけるように今話を進めておりますが、ほぼそういう方向で進みつつあることを申し上げながら、あなたにお尋ねをいたします。
第一点、あなたは、中曽根内閣の官房副長官でありましたときに、東京都の横田副知事と昭和六十二年の五月にお会いになったことがありますね。
この発言だけを見る →第一点、あなたは、中曽根内閣の官房副長官でありましたときに、東京都の横田副知事と昭和六十二年の五月にお会いになったことがありますね。
渡
松
渡
松
松浦利尚#25
○松浦(利)委員 昭和六十二年の五月に日本電波塔株式会社が港区区長に要望書を提出して、日本電波塔所有の芝公園の所有地にインテリジェントビルをつくろうという構想があなたに話があったというふうに聞いておるのですが、そういう事実はありますか。
この発言だけを見る →渡
松
松浦利尚#27
○松浦(利)委員 私が調査した範囲内では、港区長に要望書を日本電波塔の社長さんから提出をされたと同時に、あなたは六十二年五月に官房副長官で、横田副知事にお会いに行っておられるのです。それは彼ほど記録をあなたにお見せいたします。あったときにはどうされますか。その事実は今あなたは否定されましたが、そういう事実が記録に出てきたときは、あなたどうしますか。
この発言だけを見る →渡
渡辺秀央#28
○渡辺(秀)国務大臣 せっかく松浦先生のお話ですけれども、事実でないものは答えようがないのです。私は今まで、少なくとも事実は事実として認めてまいりました。事実でないものは事実でないと正直に申し上げてきたつもりでございます。
この発言だけを見る →松
松浦利尚#29
○松浦(利)委員 あなたが言っておるのは何か正直そうに聞こえるけれども、調べてみるとそうじゃないから、あなたの人格は信用したいけれども、結果はそうでないんだから、だから私がくどいように質問しているんです。
それから、六十二年の五月過ぎて、六十二年の九月三十日、中曽根内閣の建設省都市局長通達、都市発第九十二号で「民間事業にかかわる都市計画公園等の整備の方針について」という文書が、あなたが副知事に会って四カ月後に政府通達として出されているのです。そういう事実は、あなた御存じないですか。
この発言だけを見る →それから、六十二年の五月過ぎて、六十二年の九月三十日、中曽根内閣の建設省都市局長通達、都市発第九十二号で「民間事業にかかわる都市計画公園等の整備の方針について」という文書が、あなたが副知事に会って四カ月後に政府通達として出されているのです。そういう事実は、あなた御存じないですか。