内閣委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成五年九月十六日(木曜日)
午後一時四分開会
―――――――――――――
委員の異動
八月二十六日
辞任 補欠選任
永野 茂門君 田村 秀昭君
九月十三日
辞任 補欠選任
田村 秀昭君 永野 茂門君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 岡部 三郎君
理 事
板垣 正君
合馬 敬君
翫 正敏君
山口 哲夫君
委 員
井上 孝君
木宮 和彦君
村上 正邦君
守住 有信君
瀬谷 英行君
三石 久江君
村沢 牧君
大久保直彦君
吉田 之久君
聴濤 弘君
井上 哲夫君
永野 茂門君
寺澤 芳男君
国務大臣
国 務 大 臣 武村 正義君
(内閣官房長官)
国 務 大 臣 石田幸四郎君
(総務庁長官)
事務局側
常任委員会専門 菅野 清君
員
説明員
内閣官房副長官 鳩山由紀夫君
内閣法制局第二 秋山 收君
部長
人事院総裁 弥富啓之助君
人事院事務総局 山崎宏一郎君
管理局長
人事院事務総局 丹羽清之助君
給与局長
人事院事務総局 福島 登君
職員局長
国際平和協力本 鈴木 勝也君
部事務局長
総務政務次官 小池百合子君
総務庁人事局長 杉浦 力君
防衛政務次官 山口那津男君
防衛庁参事官 高島 有終君
防衛庁長官官房 宝珠山 昇君
長
防衛庁防衛局長 村田 直昭君
外務省経済協力
局国際緊急援助 設楽 清君
室長
大蔵省主計局給 増井喜一郎君
与課長
大蔵省主計局共 飯原 一樹君
済課長
労働省労政局労 石川 透君
政課長
自治省財政局財 嶋津 昭君
政課長
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調
査並びに国の防衛に関する調査
(一般職の職員の給与及び勤務時間等について
の報告並びに給与の改定についての勧告に関す
る件)
(戦域ミサイル防衛(TMD)への日米協力問題
に関する件)
(防衛に関する広報・啓発活動に関する件)
(アイヌ新法問題に関する件)
この発言だけを見る →午後一時四分開会
―――――――――――――
委員の異動
八月二十六日
辞任 補欠選任
永野 茂門君 田村 秀昭君
九月十三日
辞任 補欠選任
田村 秀昭君 永野 茂門君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 岡部 三郎君
理 事
板垣 正君
合馬 敬君
翫 正敏君
山口 哲夫君
委 員
井上 孝君
木宮 和彦君
村上 正邦君
守住 有信君
瀬谷 英行君
三石 久江君
村沢 牧君
大久保直彦君
吉田 之久君
聴濤 弘君
井上 哲夫君
永野 茂門君
寺澤 芳男君
国務大臣
国 務 大 臣 武村 正義君
(内閣官房長官)
国 務 大 臣 石田幸四郎君
(総務庁長官)
事務局側
常任委員会専門 菅野 清君
員
説明員
内閣官房副長官 鳩山由紀夫君
内閣法制局第二 秋山 收君
部長
人事院総裁 弥富啓之助君
人事院事務総局 山崎宏一郎君
管理局長
人事院事務総局 丹羽清之助君
給与局長
人事院事務総局 福島 登君
職員局長
国際平和協力本 鈴木 勝也君
部事務局長
総務政務次官 小池百合子君
総務庁人事局長 杉浦 力君
防衛政務次官 山口那津男君
防衛庁参事官 高島 有終君
防衛庁長官官房 宝珠山 昇君
長
防衛庁防衛局長 村田 直昭君
外務省経済協力
局国際緊急援助 設楽 清君
室長
大蔵省主計局給 増井喜一郎君
与課長
大蔵省主計局共 飯原 一樹君
済課長
労働省労政局労 石川 透君
政課長
自治省財政局財 嶋津 昭君
政課長
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調
査並びに国の防衛に関する調査
(一般職の職員の給与及び勤務時間等について
の報告並びに給与の改定についての勧告に関す
る件)
(戦域ミサイル防衛(TMD)への日米協力問題
に関する件)
(防衛に関する広報・啓発活動に関する件)
(アイヌ新法問題に関する件)
岡
岡部三郎#1
○委員長(岡部三郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
この際、国務大臣及び政務次官から発言を求められておりますので、順次これを許します。武村内閣官房長官。
この発言だけを見る →この際、国務大臣及び政務次官から発言を求められておりますので、順次これを許します。武村内閣官房長官。
武
武村正義#2
○国務大臣(武村正義君) 過日、内閣官房長官、あわせて女性問題担当大臣を拝命いたしました。内閣官房及び総理府本府の事務を担当することになりました武村正義でございます。
微力でございますが、一生懸命努力をしてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。拍手
この発言だけを見る →微力でございますが、一生懸命努力をしてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。拍手
岡
石
石田幸四郎#4
○国務大臣(石田幸四郎君) このたび、総務庁長官を拝命いたしました石田幸四郎でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
私は、社会経済情勢の変化に対応した総合的かつ効率的な行政を実現するため、総合調整官庁として総務庁が果たすべき役割を十分認識し、行政改革の推進を初めとする各般の課題に誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。
委員長及び委員の皆様方の御指導、御鞭撻を心からお願いを申し上げる次第でございます。よろしくお願いいたします。拍手
この発言だけを見る →私は、社会経済情勢の変化に対応した総合的かつ効率的な行政を実現するため、総合調整官庁として総務庁が果たすべき役割を十分認識し、行政改革の推進を初めとする各般の課題に誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。
委員長及び委員の皆様方の御指導、御鞭撻を心からお願いを申し上げる次第でございます。よろしくお願いいたします。拍手
岡
鳩
鳩山由紀夫#6
○説明員(鳩山由紀夫君) 過日、内閣官房副長官を命ぜられました鳩山由紀夫でございます。
委員長初め諸先生方の御指導、御鞭撻、御協力を賜りながら武村官房長官を補佐してまいりたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。拍手
この発言だけを見る →委員長初め諸先生方の御指導、御鞭撻、御協力を賜りながら武村官房長官を補佐してまいりたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。拍手
岡
小
小池百合子#8
○説明員(小池百合子君) このたび、総務政務次官を拝命いたしました小池百合子でございます。
石田長官を補佐して全力を尽くしてやってまいりたいと思います。委員長初め皆様方の格段の御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →石田長官を補佐して全力を尽くしてやってまいりたいと思います。委員長初め皆様方の格段の御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。拍手
岡
山
山口那津男#10
○説明員(山口那津男君) このたび、防衛政務次官を拝命いたしました山口那津男でございます。
中西長官を補佐し、最善を尽くして責務を全うしてまいる所存でありますので、委員長初め委員各位の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、ごあいさつといたします。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →中西長官を補佐し、最善を尽くして責務を全うしてまいる所存でありますので、委員長初め委員各位の御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、ごあいさつといたします。拍手
―――――――――――――
岡
岡部三郎#11
○委員長(岡部三郎君) 国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査を議題といたします。
まず、一般職の職員の給与及び勤務時間等についての報告並びに給与の改定についての勧告に関し、人事院から説明を聴取いたします。弥富人事院総裁。
この発言だけを見る →まず、一般職の職員の給与及び勤務時間等についての報告並びに給与の改定についての勧告に関し、人事院から説明を聴取いたします。弥富人事院総裁。
弥
弥富啓之助#12
○説明員(弥富啓之助君) 人事院は、去る八月三日、国会と内閣に対し、公務員の給与、勤務時間等に関する報告及び給与に関する勧告を提出いたしました。本日、その内容について御説明申し上げる機会が与えられましたことを厚く御礼申し上げます。
以下、その概要を御説明いたします。
初めに、職員の給与に関する報告及び勧告の内容について御説明いたします。
公務員の給与の改定に当たりましては、人事院は、従来から社会経済情勢全般の動向を踏まえつつ、公務員の給与を民間給与に均衡させることを基本として臨んでまいりました。本年も、公務員給与に関する判断材料を得るため、民間企業の給与を的確に把握するとともに、厳しい経営環境のもとにおける企業の対応についても調査を行い、また、広く各界から御意見を拝聴し、これらをさまざまな角度から検討いたしました。
本年の調査結果によりますと、民間企業の給与の伸びは厳しい経済環境を反映し昨年のそれを下回っているものの、なお官民の給与の間には相当の較差か生じていることが認められました。これを踏まえ、諸事情をも総合的に勘案した結果、本年も、職員の給与について所要の改定を行うことが必要であると認め、勧告をいたしました。
本年四月時点における官民相互の給与を比較したところ、民間給与が公務員給与を一人当たり平均六千二百八十六円、率で一・九二%上回っており、この六千二百八十六円を給与改善原資として俸給の改善に五千五百三十八円、諸手当の改善に七百四十八円配分いたしました。
改定の内容につきまして順次御説明をいたしますと、まず、俸給表については、中堅層職員の改善に重点を置きつつ、全俸給表にわたって改定を行うこととしております。なお改定に当たっては、昨年に引き続いて看護婦の処遇改善に配慮するとともに、これまで同様、刑務官、少年院教官、若手研究員等に配慮しております。
次に、手当につきましては、扶養手当について、民間の支給状況や高校生、大学生等の子を扶養する職員の家計負担の実情等を考慮し、配偶者以外の扶養親族のうち三人目以下の支給月額を引き上げるとともに、満十六歳の年度初めから満二十二歳の年度末までの子に対して新たに加算措置を講ずることとしております。また、住居手当について所要の改善を行うほか、単身赴任手当について遠距離赴任者の費用負担の実情を、初任給調整手当については離島・僻地等に勤務する医師の実情等を、それぞれ考慮し、所要の改善を行うこととしております。
また、期末・勤勉手当については、本年四月までの一年間における民間の賞与等特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を引き下げることとしております。これは、昭和五十三年以来十五年ぶりのことであります。
なお、超過勤務手当及び休日給については、労働基準法の改正に対応した所要の改正を行うこととしております。
このほか、民間における中途採用者の賃金動向、公務における多様な人材の確保の必要性等を考慮して、中途採用者の初任給決定方法を改正することとしております。
実施時期につきましては、本年四月一日からとしておりますが、超過勤務手当及び休日給に関する改正並びに中途採用者の初任給決定方法の改正については平成六年四月からとしております。
次に、職員の勤務時間等の報告の内容について御説明いたします。
昨年五月より、完全週休二日制が実施されたところでございますが、完全週休二日制実施後の勤務時間・休暇制度の方向に関して、本年の報告におきましては、第一に、総実勤務時間の短縮の一環として、週四十時間勤務制の原則を法律上明らかにすること、第二に、土曜日、日曜日等の週休日に勤務した場合に既に措置されている代休制度を、祝日や年末年始の休日に勤務した場合にも導入する必要があること、第三に、高齢化の進展、核家族化等により家族による介護が求められる場面が多くなってきていること、これに対応して、民間企業における介護休暇制度の普及の伸びが著しいこと等を総合勘案し、介護休暇を新設することなどを表明しております。
これらに関しましては、昨年の勤務時間等に関する法制の体系的な整備についての報告の趣旨をも踏まえ、別途、立法措置について、国会及び内閣に意見の申し出を行うことといたしております。
次に、公務における高齢対策の報告の内容について御説明いたします。
来るべき本格的な高齢社会を明るく活力のあるものとするために、官民を問わず、六十歳代前半層の雇用を促進していくことが求められております。
このような状況のもとで、公務における六十歳代前半層の雇用のための方策として、現行六十歳定年年齢は維持しつつ新たな再任用の仕組みを導入すること、短時間勤務の仕組みをも検討することが適当であるという考えを表明しております。また、公務の高齢対策は、雇用と年金の適切な連携という視点を踏まえて進めるべきことにも言及しております。
ところで、行政環境が大きく変化する中で、公務員が省庁の枠や既存の慣行にとらわれない柔軟な発想を持って行政課題に対応することが重要になっています。幅広い視野、豊かな国際感覚などを備えた人材を育成するため、人事院は、全省庁職員を対象とする合同研修の一層の充実を図っていく所存であります。また、公務員が多様な経験を重ねるよう、省庁間その他の人事交流を促進していく必要性についても触れております。
人事院は、本年も勧告に向けて、公務員の勤務条件に関し、中央地方を通じて、広く各界から意見を聴取しました。表明されたところによりますと、公務員給与を民間給与に準拠して決定する方式は既に定着したものであって、公務に有為で多様な人材を確保するためにもこの方式のもとで給与を始めとする勤務条件の改善を進める必要があるとする意見が大勢を占めております。同時に、これまで以上に職務や能力に応じた処遇を推進していく必要があるとの指摘や、中途採用、人事交流等の促進により組織を活性化すべきであるとの意見も見られました。
以上、給与、勤務時間等に関する報告及び給与に関する勧告の概要を御説明申し上げました。
人事院勧告は、申し上げるまでもなく、公務員が労働基本権の制約を受け、みずからの勤務条件の決定に直接参加できる立場にないことの代償措置として行われるものであり、公務員にとってほとんど唯一の勤務条件改善の機会となっております。
人事院といたしましては、職員を適正に処遇することが、その士気の高揚を図り、職場の労使関係の安定に寄与するとともに、公務が必要とする有為な人材の確保を可能にし、将来にわたって国の行政運営の安定を図るために必須の条件であるものと考えます。
内閣委員会の皆様におかれましては、人事院勧告制度が果たしている役割、職員が真摯に職務に精励している実情、さらには、給与勧告の内容が情勢適応の原則に従い一般職国家公務員の給与を民間給与の水準に追いつかせるものであることに深い御理解を賜り、この勧告のとおり速やかに実施していただきますよう衷心よりお願い申し上げる次第でございます。
この発言だけを見る →以下、その概要を御説明いたします。
初めに、職員の給与に関する報告及び勧告の内容について御説明いたします。
公務員の給与の改定に当たりましては、人事院は、従来から社会経済情勢全般の動向を踏まえつつ、公務員の給与を民間給与に均衡させることを基本として臨んでまいりました。本年も、公務員給与に関する判断材料を得るため、民間企業の給与を的確に把握するとともに、厳しい経営環境のもとにおける企業の対応についても調査を行い、また、広く各界から御意見を拝聴し、これらをさまざまな角度から検討いたしました。
本年の調査結果によりますと、民間企業の給与の伸びは厳しい経済環境を反映し昨年のそれを下回っているものの、なお官民の給与の間には相当の較差か生じていることが認められました。これを踏まえ、諸事情をも総合的に勘案した結果、本年も、職員の給与について所要の改定を行うことが必要であると認め、勧告をいたしました。
本年四月時点における官民相互の給与を比較したところ、民間給与が公務員給与を一人当たり平均六千二百八十六円、率で一・九二%上回っており、この六千二百八十六円を給与改善原資として俸給の改善に五千五百三十八円、諸手当の改善に七百四十八円配分いたしました。
改定の内容につきまして順次御説明をいたしますと、まず、俸給表については、中堅層職員の改善に重点を置きつつ、全俸給表にわたって改定を行うこととしております。なお改定に当たっては、昨年に引き続いて看護婦の処遇改善に配慮するとともに、これまで同様、刑務官、少年院教官、若手研究員等に配慮しております。
次に、手当につきましては、扶養手当について、民間の支給状況や高校生、大学生等の子を扶養する職員の家計負担の実情等を考慮し、配偶者以外の扶養親族のうち三人目以下の支給月額を引き上げるとともに、満十六歳の年度初めから満二十二歳の年度末までの子に対して新たに加算措置を講ずることとしております。また、住居手当について所要の改善を行うほか、単身赴任手当について遠距離赴任者の費用負担の実情を、初任給調整手当については離島・僻地等に勤務する医師の実情等を、それぞれ考慮し、所要の改善を行うこととしております。
また、期末・勤勉手当については、本年四月までの一年間における民間の賞与等特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を引き下げることとしております。これは、昭和五十三年以来十五年ぶりのことであります。
なお、超過勤務手当及び休日給については、労働基準法の改正に対応した所要の改正を行うこととしております。
このほか、民間における中途採用者の賃金動向、公務における多様な人材の確保の必要性等を考慮して、中途採用者の初任給決定方法を改正することとしております。
実施時期につきましては、本年四月一日からとしておりますが、超過勤務手当及び休日給に関する改正並びに中途採用者の初任給決定方法の改正については平成六年四月からとしております。
次に、職員の勤務時間等の報告の内容について御説明いたします。
昨年五月より、完全週休二日制が実施されたところでございますが、完全週休二日制実施後の勤務時間・休暇制度の方向に関して、本年の報告におきましては、第一に、総実勤務時間の短縮の一環として、週四十時間勤務制の原則を法律上明らかにすること、第二に、土曜日、日曜日等の週休日に勤務した場合に既に措置されている代休制度を、祝日や年末年始の休日に勤務した場合にも導入する必要があること、第三に、高齢化の進展、核家族化等により家族による介護が求められる場面が多くなってきていること、これに対応して、民間企業における介護休暇制度の普及の伸びが著しいこと等を総合勘案し、介護休暇を新設することなどを表明しております。
これらに関しましては、昨年の勤務時間等に関する法制の体系的な整備についての報告の趣旨をも踏まえ、別途、立法措置について、国会及び内閣に意見の申し出を行うことといたしております。
次に、公務における高齢対策の報告の内容について御説明いたします。
来るべき本格的な高齢社会を明るく活力のあるものとするために、官民を問わず、六十歳代前半層の雇用を促進していくことが求められております。
このような状況のもとで、公務における六十歳代前半層の雇用のための方策として、現行六十歳定年年齢は維持しつつ新たな再任用の仕組みを導入すること、短時間勤務の仕組みをも検討することが適当であるという考えを表明しております。また、公務の高齢対策は、雇用と年金の適切な連携という視点を踏まえて進めるべきことにも言及しております。
ところで、行政環境が大きく変化する中で、公務員が省庁の枠や既存の慣行にとらわれない柔軟な発想を持って行政課題に対応することが重要になっています。幅広い視野、豊かな国際感覚などを備えた人材を育成するため、人事院は、全省庁職員を対象とする合同研修の一層の充実を図っていく所存であります。また、公務員が多様な経験を重ねるよう、省庁間その他の人事交流を促進していく必要性についても触れております。
人事院は、本年も勧告に向けて、公務員の勤務条件に関し、中央地方を通じて、広く各界から意見を聴取しました。表明されたところによりますと、公務員給与を民間給与に準拠して決定する方式は既に定着したものであって、公務に有為で多様な人材を確保するためにもこの方式のもとで給与を始めとする勤務条件の改善を進める必要があるとする意見が大勢を占めております。同時に、これまで以上に職務や能力に応じた処遇を推進していく必要があるとの指摘や、中途採用、人事交流等の促進により組織を活性化すべきであるとの意見も見られました。
以上、給与、勤務時間等に関する報告及び給与に関する勧告の概要を御説明申し上げました。
人事院勧告は、申し上げるまでもなく、公務員が労働基本権の制約を受け、みずからの勤務条件の決定に直接参加できる立場にないことの代償措置として行われるものであり、公務員にとってほとんど唯一の勤務条件改善の機会となっております。
人事院といたしましては、職員を適正に処遇することが、その士気の高揚を図り、職場の労使関係の安定に寄与するとともに、公務が必要とする有為な人材の確保を可能にし、将来にわたって国の行政運営の安定を図るために必須の条件であるものと考えます。
内閣委員会の皆様におかれましては、人事院勧告制度が果たしている役割、職員が真摯に職務に精励している実情、さらには、給与勧告の内容が情勢適応の原則に従い一般職国家公務員の給与を民間給与の水準に追いつかせるものであることに深い御理解を賜り、この勧告のとおり速やかに実施していただきますよう衷心よりお願い申し上げる次第でございます。
岡
合
合馬敬#14
○合馬敬君 ある与党の議員の発言に、自民党の議員は委員会で発言する時間が物すごく短い、勉強が足りなくて質問することもないんだろう、こう書いておりましたけれども、御承知のように与党になると何としてでも法案を通したい、案件を通したいということで質問したいこともせずにできるだけ切り上げてきた、こういうのが現状でございますが、このたび我が党は初めて野党になりましたので、必置きなく発言をさせていただきたいわけでございます。それにしても時間が限られておりますので、私非常に寛大な精神の持ち主ですので、あらかじめちゃんと質問事項はすべてお届けしてありますので、てきぱきとお答えくださるようにお願いいたします。
それから、大臣さんもまだまだお勉強が足りないでございましょうから、政府委員にどんどんかわって答えさせていただいて結構でありますので、よろしく。
大事な人事院勧告でございますが、私も役人生活を二十八年半やってまいりまして、人事院勧告が出るのが大変な楽しみでございました、ことしの人事院勧告はどうだろうかと。確かに公務員は労働三権を制限されております。職務に専念する義務もあります。民間の方といろんな意味で違っておりますので、そういう意味で私は人事院勧告が必要である、こういうふうに思っておりますが、それにつきましての基本的な考え方を述べてください。
この発言だけを見る →それから、大臣さんもまだまだお勉強が足りないでございましょうから、政府委員にどんどんかわって答えさせていただいて結構でありますので、よろしく。
大事な人事院勧告でございますが、私も役人生活を二十八年半やってまいりまして、人事院勧告が出るのが大変な楽しみでございました、ことしの人事院勧告はどうだろうかと。確かに公務員は労働三権を制限されております。職務に専念する義務もあります。民間の方といろんな意味で違っておりますので、そういう意味で私は人事院勧告が必要である、こういうふうに思っておりますが、それにつきましての基本的な考え方を述べてください。
弥
弥富啓之助#15
○説明員(弥富啓之助君) 人事院勧告は、委員既に御承知のとおり、ただいま御説明を申し上げましたとおりでございまして、公務員というのは憲法、国公法等に規定をされておりますとおりに、全体の奉仕者としての地位の特殊性及び公務の公共性にかんがみまして労働基本権が制約をされていることから、みずからの勤務条件の決定に直接参加できる立場にないことの代償措置として行われるものでございまして、ただいまも御説明申し上げましたとおりに、公務員にとってほとんど唯一の勤務条件改善の機会となっておるわけでございまして、公務員制度上重要な役割を果たしているということでございます。
この発言だけを見る →合
合馬敬#16
○合馬敬君 そのとおりですね。確かに人事院勧告というものが公務員の唯一と言ってもいい処遇改善の役割を果たしてきた。当然のことながら、それではこの人事院勧告は必ず完全実施をすべきものである、そのように言われておりますが、これについての考え方はどうでしょうか。また今まで完全実施されなかった、そういった事態があるのかどうか、これも含めて御説明願います。
この発言だけを見る →弥
弥富啓之助#17
○説明員(弥富啓之助君) ただいま申し上げましたとおり、人事院の勧告制度は公務員の労働基本権制約の代償措置として設けられておるものでございまして、ただいまも申し上げて恐縮でございますが、ほとんど唯一の勤務条件改善の機会となっているということでございます。これは職員に対して適切な処遇を確保するということ、このことはまず第一に、職員の士気を高く保持をする、職場の労使関係の安定に寄与するということでございますし、公務に必要な人材を確保し、将来にわたりまして行政の安定に資するものでございまして、人事院勧告制度が尊重をされ適正に機能するということが公正かつ能率的な行政運営にとって極めて重要なことであると認識をいたしております。
過去においてどうであったかという御質問でございますが、最近の実施状況について申し上げるならば、昭和五十七年には勧告の実施が当時のいろいろな状況のもとに凍結をされました。その後、昭和六十年までは完全実施には至らない状況が存在をいたしましたが、昭和六十年以降はおかげさまで完全実施の状態にあるということでございます。
この発言だけを見る →過去においてどうであったかという御質問でございますが、最近の実施状況について申し上げるならば、昭和五十七年には勧告の実施が当時のいろいろな状況のもとに凍結をされました。その後、昭和六十年までは完全実施には至らない状況が存在をいたしましたが、昭和六十年以降はおかげさまで完全実施の状態にあるということでございます。
合
合馬敬#18
○合馬敬君 そういったような経過があるわけですが、今年度の給与改善率が一・九二%というように承知をいたしております。こり中身を見てみますと、給与改善額の配分というのがありまして、俸給が五千五百三十八円、それから諸手当三百八十七円、はね返り分三百六十一円、そういう内容になっております。一・九二%引き上げた根拠、これは中に官民較差の是正等いろいろ書いておりますが、それらを含めまして一・九二%に至った理由、それからそれをこの三つの区分でこのように配分をした理由、それについて御説明をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →丹
丹羽清之助#19
○説明員(丹羽清之助君) 本年四月時点におきます官民相互の給与を従来の手法を用いまして比較いたしましたところ、民間給与が公務員給与を一人当たりにいたしまして、先生御指摘のように平均、金額として六千二百八十六円、率にしまして一・九二%上回っていることが明らかになったわけでございます。
今回の勧告は、この六千二百八十六円を給与改善原資といたしまして、民間給与の配分傾向、諸手当の支給状況等を考慮しまして俸給の改善に率にいたしまして一・六九%、諸手当の改善に○・一二%、なお、はね返り分というのがございますが、これに○・一一%配分いたしましてちょうど較差を埋めたということでございます。
なお、具体的にそれぞれの根拠についてのお尋ねでございますので、まず俸給について申し上げますと、民間における賃上げの配分傾向というものを私ども参考にしております。本年は初任給よりも中堅層に重点を置いているという傾向もございます。そのほかに、公務部内のそれぞれの職員層の処遇改善の必要性や緊急性、このようなものに配慮いたしまして俸給表は改善いたしております。
それから、扶養手当につきましては、従来から民間における扶養手当の支給状況を考慮いたしまして、金額的には配偶者の額と配偶者を除きました三人目までの額との合計額で官民の均衡を図っていくことを基本としております。なお、本年はその枠の中で、公務部内の職員間での子供の教育費、そのようなものが生計費に占める負担というものを考慮しまして改定しておるところでございます。
また、住居手当も改善いたしておりますが、これは民間の支給いたしております住宅手当、民間の最高支給額の住宅手当の分布をとりましてその中位階層の上限の額に合わせて改善をしている、以上のようなことでございます。
この発言だけを見る →今回の勧告は、この六千二百八十六円を給与改善原資といたしまして、民間給与の配分傾向、諸手当の支給状況等を考慮しまして俸給の改善に率にいたしまして一・六九%、諸手当の改善に○・一二%、なお、はね返り分というのがございますが、これに○・一一%配分いたしましてちょうど較差を埋めたということでございます。
なお、具体的にそれぞれの根拠についてのお尋ねでございますので、まず俸給について申し上げますと、民間における賃上げの配分傾向というものを私ども参考にしております。本年は初任給よりも中堅層に重点を置いているという傾向もございます。そのほかに、公務部内のそれぞれの職員層の処遇改善の必要性や緊急性、このようなものに配慮いたしまして俸給表は改善いたしております。
それから、扶養手当につきましては、従来から民間における扶養手当の支給状況を考慮いたしまして、金額的には配偶者の額と配偶者を除きました三人目までの額との合計額で官民の均衡を図っていくことを基本としております。なお、本年はその枠の中で、公務部内の職員間での子供の教育費、そのようなものが生計費に占める負担というものを考慮しまして改定しておるところでございます。
また、住居手当も改善いたしておりますが、これは民間の支給いたしております住宅手当、民間の最高支給額の住宅手当の分布をとりましてその中位階層の上限の額に合わせて改善をしている、以上のようなことでございます。
合
合馬敬#20
○合馬敬君 大変な作業で、私は非常にたくさんのデータを集めて客観的に算定したのだというように理解をしております。
それにいたしましても、この人事院勧告というのは一般公務員だけではなくて御承知のように大変な波及効果といいますか、これを持つわけでございます。国家公務員だけで百十六万七千人、大体これに準拠しますから、地方公務員三百三十二万三千人、四百五十万人の方がことしの給与アップはどうなるだろうか。これだけじゃございませんですよね。特殊法人だとかそういった関係の方もみんなこの影響を受ける。さらには間接的に諸団体の方、さらに波及して民間にまでいくかどうか。そういったようなことを考えますと、やはり私はこの人事院勧告というのは大変な波及効果を持っておると思うんですよね。そういう意味で、ことしの勧告をどのくらいにするかというのはこれは大変な重みのあるものであるというように思っております。
これにつきまして、ちょっと人事院総裁の考え方といいますか、これについてお話をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →それにいたしましても、この人事院勧告というのは一般公務員だけではなくて御承知のように大変な波及効果といいますか、これを持つわけでございます。国家公務員だけで百十六万七千人、大体これに準拠しますから、地方公務員三百三十二万三千人、四百五十万人の方がことしの給与アップはどうなるだろうか。これだけじゃございませんですよね。特殊法人だとかそういった関係の方もみんなこの影響を受ける。さらには間接的に諸団体の方、さらに波及して民間にまでいくかどうか。そういったようなことを考えますと、やはり私はこの人事院勧告というのは大変な波及効果を持っておると思うんですよね。そういう意味で、ことしの勧告をどのくらいにするかというのはこれは大変な重みのあるものであるというように思っております。
これにつきまして、ちょっと人事院総裁の考え方といいますか、これについてお話をお願いしたいと思います。
弥
弥富啓之助#21
○説明員(弥富啓之助君) ただいま人勧の波及効果についてどう考えるかということでございます。
委員御指摘のとおりに地方公務員や団体職員等いろいろの層に波及をしていくものだと考えておりますが、人事院の給与勧告と申しますのは、一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受けているいわゆる非現業の国家公務員、今約五十一万人ほどおりますが、これを直接の対象といたしておるわけでございまして、特別職の国家公務員や地方公務員、公庫・公団等の職員についてもただいま御指摘のようにそれぞれ影響が及ぶということの重要性については十分に認識をいたしておるところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおりに地方公務員や団体職員等いろいろの層に波及をしていくものだと考えておりますが、人事院の給与勧告と申しますのは、一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受けているいわゆる非現業の国家公務員、今約五十一万人ほどおりますが、これを直接の対象といたしておるわけでございまして、特別職の国家公務員や地方公務員、公庫・公団等の職員についてもただいま御指摘のようにそれぞれ影響が及ぶということの重要性については十分に認識をいたしておるところでございます。
合
合馬敬#22
○合馬敬君 人事院勧告の重みというのが大変なものであるということはわかりました。
そこで、総務庁長官にお伺いいたしますが、人事院勧告が出たということで、総務庁としてこれをどういうぐあいに処理をしていくのか。世間の人は、総務庁というのは人事院勧告を受けたらこれをもう完全実施するための機関である、そういうようにも受け取っておるわけでございますが、そのような考え方でよろしゅうございましょうか。
この発言だけを見る →そこで、総務庁長官にお伺いいたしますが、人事院勧告が出たということで、総務庁としてこれをどういうぐあいに処理をしていくのか。世間の人は、総務庁というのは人事院勧告を受けたらこれをもう完全実施するための機関である、そういうようにも受け取っておるわけでございますが、そのような考え方でよろしゅうございましょうか。
石
石田幸四郎#23
○国務大臣(石田幸四郎君) これはもう合馬先生よく御承知のとおりでございまして、私どもは人事院のこういった勧告を受けまして、それを早期に完全実施という基本的姿勢を踏まえて、そしてさまざまな会議の経過を経て実施の作業をいたしておるところでございます。
特に、今回の人事院勧告につきましては、やはりこういった現在の社会情勢の変化、あるいはまた景気の低迷等を考えますと、できるだけ早くこれを実施することが非常に重要である、このようなことを考えながら、鋭意今努力をいたしているところでございます。
この発言だけを見る →特に、今回の人事院勧告につきましては、やはりこういった現在の社会情勢の変化、あるいはまた景気の低迷等を考えますと、できるだけ早くこれを実施することが非常に重要である、このようなことを考えながら、鋭意今努力をいたしているところでございます。
合
合馬敬#24
○合馬敬君 それに関連しまして、ことしの人事院勧告には、後ほどまた詳細にお伺いいたしますが、期末手当の切り下げというのが盛り込まれているんですね。十二月の期末手当の基準日である十二月一日までに給与法を施行されなければ十二月期の期末手当の支給関係につき問題を生ずることとなるもの、この点を踏まえて人勧の早期完全実施に向けてできるだけ早く給与法の改正を図らなければならない、こういうようにスケジュールをお伺いいたしておりますが、今総務庁長官のお話で、この本年度の人勧についてはこれは高く評価しておる、完全実施をしなければならない、そういったことでお伺いしました。
ただ、先ほどから人勧というのは完全実施をしなければならないのかどうか、いろいろのお話ございましたが、最近の財源の状況だとかあるいは民間のいろんな経営状況だとか、そういったようなことも踏まえて、ちょっと公務員はよ過ぎるんじゃないか、こういったような話までひよっとしたら出てこないとも限らない。
そういったようなものを含めまして、そもそも総務庁といいますか、内閣といいますか、この人勧についての変更権といいますか、こういったようなものがあるのかどうか、そこら辺をちょっともう一度お聞かせを願いたいんでございますが。そういったようなことで、具体的にスケジュールとして当面この給与法の改正までどういう方針で持っていこうとしているか、それを概略ちょっと御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、先ほどから人勧というのは完全実施をしなければならないのかどうか、いろいろのお話ございましたが、最近の財源の状況だとかあるいは民間のいろんな経営状況だとか、そういったようなことも踏まえて、ちょっと公務員はよ過ぎるんじゃないか、こういったような話までひよっとしたら出てこないとも限らない。
そういったようなものを含めまして、そもそも総務庁といいますか、内閣といいますか、この人勧についての変更権といいますか、こういったようなものがあるのかどうか、そこら辺をちょっともう一度お聞かせを願いたいんでございますが。そういったようなことで、具体的にスケジュールとして当面この給与法の改正までどういう方針で持っていこうとしているか、それを概略ちょっと御説明願いたいと思います。
石
石田幸四郎#25
○国務大臣(石田幸四郎君) まず、御意見でございます完全実施あるいはまた総務庁として変更権があるのかというようなお話でございますけれども、私は憲法上の労働基本権を公務員に対して制約する、それが一つは人事院勧告の制度の大きな役割でございますので、やはりこの人事院勧告というのは総体として尊重するという原則でなければ意味がないというふうに思いますので、変更権の問題については全く考えていないところでございます。
さらにまた、実施についてのスケジュールはどうかというお話でございますけれども、これはむしろ官房長官からお答えいただくのが適切かもしれませんが、この閣僚会議というのは一遍もう消滅してしまっているわけでございますので、新たに給与関係の閣僚会議を設定しなければなりません。その設定に基づいて、やはり財政事情等を十分これは聴取しなければならないわけでございますので、その中の討議を経て、そして閣議決定をする、方針を決定する、こういうことになります。方針に基づいてこれは総務庁として事務的な給与の計算等をするわけでございまして、さらにまた給与の算定についてはかなり細かい作業になりますので、印刷物等においてもかなりの時間を要するわけでございます。
そういうような流れを踏まえながら、今申し上げたようなことで、ことしは何としても例年よりも早く実施できるように鋭意努力をいたしたい、こんなふうに思っておるわけでございまして、これから官房長官等と打ち合わせをしながら、早く閣議決定できる段階に持ってまいりたい、このように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →さらにまた、実施についてのスケジュールはどうかというお話でございますけれども、これはむしろ官房長官からお答えいただくのが適切かもしれませんが、この閣僚会議というのは一遍もう消滅してしまっているわけでございますので、新たに給与関係の閣僚会議を設定しなければなりません。その設定に基づいて、やはり財政事情等を十分これは聴取しなければならないわけでございますので、その中の討議を経て、そして閣議決定をする、方針を決定する、こういうことになります。方針に基づいてこれは総務庁として事務的な給与の計算等をするわけでございまして、さらにまた給与の算定についてはかなり細かい作業になりますので、印刷物等においてもかなりの時間を要するわけでございます。
そういうような流れを踏まえながら、今申し上げたようなことで、ことしは何としても例年よりも早く実施できるように鋭意努力をいたしたい、こんなふうに思っておるわけでございまして、これから官房長官等と打ち合わせをしながら、早く閣議決定できる段階に持ってまいりたい、このように考えておるところでございます。
合
武
合
合馬敬#28
○合馬敬君 次に、労働省にお伺いをいたします。
私は、労働省はこうやって毎年出されますこの人事院勧告について官民の較差等を含めて絶えず適正に判断をし、それなりのサジェスチョンをし、それなりの調整を図ってきたと思っておりますが、本年度の人勧も含めまして官民較差についてどのようにお考えになっておられるのか、それについて御意見をお伺いしたいと思いますし、官民較差があるということになりますと、それはこれまでのずっと長年の官民較差が今に至るもまだ解消していないんだと、それをこういう時期でも、民間が非常に悪くなっている時期でもまだ解消していかなければならない、そういったような理由があるかどうか、そういったものも含めまして御説明をお願いしたい。
この発言だけを見る →私は、労働省はこうやって毎年出されますこの人事院勧告について官民の較差等を含めて絶えず適正に判断をし、それなりのサジェスチョンをし、それなりの調整を図ってきたと思っておりますが、本年度の人勧も含めまして官民較差についてどのようにお考えになっておられるのか、それについて御意見をお伺いしたいと思いますし、官民較差があるということになりますと、それはこれまでのずっと長年の官民較差が今に至るもまだ解消していないんだと、それをこういう時期でも、民間が非常に悪くなっている時期でもまだ解消していかなければならない、そういったような理由があるかどうか、そういったものも含めまして御説明をお願いしたい。
石
石川透#29
○説明員(石川透君) 人事院におかれましては、毎年民間企業の賃金水準や賞与の支給状況等国家公務員の給与を決定する諸要件を十分調査勘案した上で、公務員の給与を民間給与に均衡させるという基本的な考え方に立ち、改定を勧告しているものと承知しております。したがいまして、毎年の人事院勧告の実施によりまして官民較差が解消されるものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →