議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年六月二十四日(木曜日)
午後三時五分開議
出席小委員
小委員長 中川 秀直君
逢沢 一郎君 遠藤 武彦君
御法川英文君 河本 三郎君
熊代 昭彦君 赤松 広隆君
松沢 成文君 東 順治君
井上 喜一君
小委員外の出席者
議院運営委員 東中 光雄君
議院運営委員 畠山健治郎君
事 務 総 長 谷 福丸君
事 務 次 長 駒崎 義弘君
衆議院法制局法
制企画調整部長 郡山 芳一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国会法の一部改正の件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後三時五分開議
出席小委員
小委員長 中川 秀直君
逢沢 一郎君 遠藤 武彦君
御法川英文君 河本 三郎君
熊代 昭彦君 赤松 広隆君
松沢 成文君 東 順治君
井上 喜一君
小委員外の出席者
議院運営委員 東中 光雄君
議院運営委員 畠山健治郎君
事 務 総 長 谷 福丸君
事 務 次 長 駒崎 義弘君
衆議院法制局法
制企画調整部長 郡山 芳一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国会法の一部改正の件
――――◇―――――
中
中川秀直#1
○中川小委員長 これより国会法改正等に関する小委員会を開会いたします。
国会法の一部改正の件について御協議願います。
本日は、まず、先般の当小委員会で御議論いただいた憲法調査会の設置に関しまして、お手元に各党の議論をまとめたものをお配り申し上げております。まずそれから御議論を願い、次に、政府委員制度の廃止、副大臣等の設置、国家基本政策委員会の設置等の問題について御協議を願うことといたしたいと存じます。
それでは、まず、前回の小委員会における各党の議論をまとめたものをたたき台にいたしまして、きょう、憲法調査会についてできる限り御協議を願い、もうこれで、始めましてから三カ月経過いたしましたので、でき得べくば一定の方向での結論を得たいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、各党から順番に、お持ち帰りいただいている点もございますので、御意見をお願いいたします。
自民党さん。
この発言だけを見る →国会法の一部改正の件について御協議願います。
本日は、まず、先般の当小委員会で御議論いただいた憲法調査会の設置に関しまして、お手元に各党の議論をまとめたものをお配り申し上げております。まずそれから御議論を願い、次に、政府委員制度の廃止、副大臣等の設置、国家基本政策委員会の設置等の問題について御協議を願うことといたしたいと存じます。
それでは、まず、前回の小委員会における各党の議論をまとめたものをたたき台にいたしまして、きょう、憲法調査会についてできる限り御協議を願い、もうこれで、始めましてから三カ月経過いたしましたので、でき得べくば一定の方向での結論を得たいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、各党から順番に、お持ち帰りいただいている点もございますので、御意見をお願いいたします。
自民党さん。
逢
逢沢一郎#2
○逢沢小委員 論点になっているところを事務方に整理をいただいております。まとめて発言をさせていただきたいというふうに思います。
まず最初の「国会法改正案で両院に設置すると規定することについて」でございますが、実は参議院の方ともいろいろ連絡をとり合ってみたわけでありますけれども、衆議院の方は、四会派五党の幹事長の申し入れを受けて、議会制度協議会、それを経て小委員会、今小委員長からお話があったように、三カ月間にわたりこのことについて議論を重ねてまいりました。
私どもの理解としては、もう九合目半、あるいは九合目七分、八分ということだろうかと思いますが、実は参議院の方は、私どもと違っておりまして、各党間あるいは各会派間でこのことについて十分議論がなされていない、そういう現実というか実態にあるわけであります。したがいまして、そういう状況の中で、あえて両院に設置をするということは、実態にちょっとそぐわないということもあると思います。
また、それとは別に、やはり衆法でこの手の議員提案をする場合には、衆議院からすれば他の院、参議院のことについてまで言及するのは、一つの今までのエチケットというか慣例からしても、衆議院は衆議院のことについて、そして参議院に行った段階でみずからのことについてという経緯もあったようであります。
その両方からいたしますと、今度の場合には、法案には、衆議院に憲法調査会を設置する、そういう書き方、そういうことにぜひしていただきたい、そのように申し上げておきたいと思います。それが一番でございます。
二番でございますが、これも前回、法制局、事務方からの見解も聞いたわけでありますが、もともと国会法で議案提出権がないわけでありますので、したがって、もともとない上に、ないということを書くということは、やはりスタイルとして非常に奇異なことになるというふうに思います。議案提出権あるいは議決権がないということが大前提でこの憲法調査会の設置の議論はスタートしたわけでありますし、ここは、あえてそのことに触れない方がスタイルとしてはよろしいかというふうに思います。
いずれ議員提案で国会に出すわけでありますけれども、その段階で、例えば議運の理事会でそのことをもう一度各党間で確認する、あるいは、憲法調査会ができますと、恐らく最初の幹事会なんでしょうか、そういうところで、改めてそのことは申し合わせの上、確認の上議論に入っていくといったような手続を踏むということで、このことがきちんと担保されるというふうに私どもは承知をいたしております。ぜひ各会派の皆様にはそのように御理解をいただきたいというふうに思います。
三番目の、会長の選出方法、あるいは副会長のことでございますが、結論からいえば、この調査会の会長は、調査会のメンバーの中の互選ということでお願いいたしたいと思います。
本会議、議院で議長指名あるいは選挙の手続ということになりますと、常任委員長と同じということになる。しかし、議案の提出権や議決権はない。そういった整合性等も考えると、やはりここは、メンバーの中での互選、五十人の中からの互選という形が全体の整合性からしてふさわしいのではないかというふうに私どもは承知をいたしております。そのようにお願いをいたしたいと思います。
また、となりますと、会長のいわゆる職責というのでしょうか、職務の守備範囲等々もきちんとしなければなりません。そうなりますと、副会長を仮に置くとすれば、どういう役回りになるのか。会長がいて、幹事がいる。委員会の理事会にかわる幹事会がそこであるわけでありますから、あえて副会長は必要でないようにも思うのですが、ここは、各会派の皆様方が、互選で会長を置き、何らかの手段で副会長を置こうというコンセンサスが仮にあれば、私ども、どうしても副会長はだめだという立場ではございません。そこのところは各会派の皆様方の御意見を承りたいと思います。
四番目の原則公開規定。結論からいたしますと、ぜひそのようにいたしたいと思います。原則公開とする、しかし、会長の整理権というのでしょうか、そういうことは逆にきちんと担保しておく、そういう書き方をきちんと要綱の中に生かしたいというふうに思います。
施行については、次の常会、来年一月召集の常会からということでよろしいかと思います。
ただ、憲法調査会を設置するということが決まり次第、来年の常会から、言ってみれば即エンジン全開というか具体的に稼働に入れるように、当然準備をしていただくということは必要なことでありますので、それは事務的に進めておいて、きちんと常会から動けるということでよろしいのではなかろうかというふうに思います。
以上、一番から五番まで見解を申し上げました。
この発言だけを見る →まず最初の「国会法改正案で両院に設置すると規定することについて」でございますが、実は参議院の方ともいろいろ連絡をとり合ってみたわけでありますけれども、衆議院の方は、四会派五党の幹事長の申し入れを受けて、議会制度協議会、それを経て小委員会、今小委員長からお話があったように、三カ月間にわたりこのことについて議論を重ねてまいりました。
私どもの理解としては、もう九合目半、あるいは九合目七分、八分ということだろうかと思いますが、実は参議院の方は、私どもと違っておりまして、各党間あるいは各会派間でこのことについて十分議論がなされていない、そういう現実というか実態にあるわけであります。したがいまして、そういう状況の中で、あえて両院に設置をするということは、実態にちょっとそぐわないということもあると思います。
また、それとは別に、やはり衆法でこの手の議員提案をする場合には、衆議院からすれば他の院、参議院のことについてまで言及するのは、一つの今までのエチケットというか慣例からしても、衆議院は衆議院のことについて、そして参議院に行った段階でみずからのことについてという経緯もあったようであります。
その両方からいたしますと、今度の場合には、法案には、衆議院に憲法調査会を設置する、そういう書き方、そういうことにぜひしていただきたい、そのように申し上げておきたいと思います。それが一番でございます。
二番でございますが、これも前回、法制局、事務方からの見解も聞いたわけでありますが、もともと国会法で議案提出権がないわけでありますので、したがって、もともとない上に、ないということを書くということは、やはりスタイルとして非常に奇異なことになるというふうに思います。議案提出権あるいは議決権がないということが大前提でこの憲法調査会の設置の議論はスタートしたわけでありますし、ここは、あえてそのことに触れない方がスタイルとしてはよろしいかというふうに思います。
いずれ議員提案で国会に出すわけでありますけれども、その段階で、例えば議運の理事会でそのことをもう一度各党間で確認する、あるいは、憲法調査会ができますと、恐らく最初の幹事会なんでしょうか、そういうところで、改めてそのことは申し合わせの上、確認の上議論に入っていくといったような手続を踏むということで、このことがきちんと担保されるというふうに私どもは承知をいたしております。ぜひ各会派の皆様にはそのように御理解をいただきたいというふうに思います。
三番目の、会長の選出方法、あるいは副会長のことでございますが、結論からいえば、この調査会の会長は、調査会のメンバーの中の互選ということでお願いいたしたいと思います。
本会議、議院で議長指名あるいは選挙の手続ということになりますと、常任委員長と同じということになる。しかし、議案の提出権や議決権はない。そういった整合性等も考えると、やはりここは、メンバーの中での互選、五十人の中からの互選という形が全体の整合性からしてふさわしいのではないかというふうに私どもは承知をいたしております。そのようにお願いをいたしたいと思います。
また、となりますと、会長のいわゆる職責というのでしょうか、職務の守備範囲等々もきちんとしなければなりません。そうなりますと、副会長を仮に置くとすれば、どういう役回りになるのか。会長がいて、幹事がいる。委員会の理事会にかわる幹事会がそこであるわけでありますから、あえて副会長は必要でないようにも思うのですが、ここは、各会派の皆様方が、互選で会長を置き、何らかの手段で副会長を置こうというコンセンサスが仮にあれば、私ども、どうしても副会長はだめだという立場ではございません。そこのところは各会派の皆様方の御意見を承りたいと思います。
四番目の原則公開規定。結論からいたしますと、ぜひそのようにいたしたいと思います。原則公開とする、しかし、会長の整理権というのでしょうか、そういうことは逆にきちんと担保しておく、そういう書き方をきちんと要綱の中に生かしたいというふうに思います。
施行については、次の常会、来年一月召集の常会からということでよろしいかと思います。
ただ、憲法調査会を設置するということが決まり次第、来年の常会から、言ってみれば即エンジン全開というか具体的に稼働に入れるように、当然準備をしていただくということは必要なことでありますので、それは事務的に進めておいて、きちんと常会から動けるということでよろしいのではなかろうかというふうに思います。
以上、一番から五番まで見解を申し上げました。
中
逢
逢沢一郎#4
○逢沢小委員 素案をちょっとそこだけ書きかえました。
開いていただきまして、左側の三ページ目、六番の「傍聴、会議録等」のところでございます。
ちょっと読みますと、「六 傍聴、会議録等」「1 調査会の会議は、公開とするものとする。ただし、調査会の決議により秘密会とすることができるものとする。」「2 会長は、秩序保持のため、傍聴を制限し、又は傍聴人の退場を命ずることができるものとする。」「3 調査会は、会議録を作成し、議院に保存するものとする。」
3は従前どおりでありますが、1、2を原則公開とし、「ただし、」というところは、このように案として置いてみました。先生方の御議論をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →開いていただきまして、左側の三ページ目、六番の「傍聴、会議録等」のところでございます。
ちょっと読みますと、「六 傍聴、会議録等」「1 調査会の会議は、公開とするものとする。ただし、調査会の決議により秘密会とすることができるものとする。」「2 会長は、秩序保持のため、傍聴を制限し、又は傍聴人の退場を命ずることができるものとする。」「3 調査会は、会議録を作成し、議院に保存するものとする。」
3は従前どおりでありますが、1、2を原則公開とし、「ただし、」というところは、このように案として置いてみました。先生方の御議論をいただきたいと思います。
中
赤
赤松広隆#6
○赤松(広)小委員 私どもの見解を述べさせていただきたいというふうに思います。
まず、一の両院に設置というのは、私どもの意見だったわけですが、党内では参議院側とも話をいたしました。参議院の方は、こういうことこそ六年の任期の中でじっくり腰を落ちつけて議論ができるんだから、むしろ参議院がその議論にふさわしいという話がありまして、じゃ、うちは両院ということでいいですねというふうにしました。
しかし、自民党の今のお話を聞いたりすると、確かに各党間で話は一切持たれていないようでありますし、それから、別のかぎ括弧つきの調査会もある、その辺の調整も出てくるのかなというようなことを思いまして、先ほど幹事長ともちょっと相談をして、ちょうど中山太郎先生もそこにお見えになってそこで話をしたんですが、そういうことであれば、とにかく衆議院だけでつくるか、参議院がそういう雰囲気にないのに無理やりに押しつけてしまうのもいかがなものかということがあるので、じゃ、それでいきますかということに一応しました。
ですから、私どもは、やはりこんな大切なことですから両院でやるというのが原則だと思うのですが、皆さん方がそういうことであれば、衆議院ということでやっていただいても結構でございます。
二つ目、議案提出権のないことを明文化する。確かに、文言をこういう形で入れるというのは難しいと思います。しかし、これが、決議もできない、議案提出もできない、そういうものでやるんだというのがそもそもの議連のスタートですから、一番大切にしなければいけないところなんだろうというふうに思います。
ですから、ここに私ども書いてありますように、明文化をすることができないのであれば、各党合意事項という形で、これは議運の場で結構ですから、きちっと文書にしてもらいたい。これは幹事長とも相談してのあれでございますので、いつの時点で、どういう形かは別として、とにかく文書できちっと残るようにしてもらいたいということが一つ。
それから、そのときに、ここの一から五までには入っていませんけれども、例の、年限の問題がありますね、おおよそ何年をめどにする。これも、何年というようなことを法文の中に書き込むというのは難しいと思いますので、あわせてそのことも各党の確認事項で、おおよそ三年というところもありましたけれども、あるいはもっと長くというところもあったかもしれませんが、おおよそ五年ぐらいであれば私はほとんどの党が合意できていると思っていますので、それもあわせてやっていただいたらどうだろうかということです。
三番目。これは、この間の議論でも、法制局の見解その他を聞くと、この会長というのは極端に言えば議事整理権程度のものしかないということですから、それが常任委員長と同じような形で本会議で議決するということになると、選出ということになると、それもそうかな。ちょっと整合性ということを考えると、むしろ調査会で互選でもいいのかなと思います。これはそうこだわりません。
ただし、副会長については、互選でやるのですから、調査会で運営をどうしていくかということをやるわけですから、会長に事故あるときはとか、不在のときはそれにかわってぐらいの項目でもいいわけですから、副会長についてはぜひ置いていただきたいということでございます。
四番目。これは、前回の議論でも、与野党問わず、原則公開ということは大体コンセンサスが得られているんだろうというふうに私は思っていますから、そういうことにしていただく。ただし、ここにも書きましたが、また、今もらった紙を見ると、秘密会とすることができるというようなことをわざわざ、これこそ、そんなことを明文化する必要はない。必要ならやればいいのであって、これは合意のもとでやるわけですから、そんなことをわざわざ書く必要はないというふうに思います。
それから、施行日については、もう当初から言っているとおり、次の常会から施行するということで結構です。
この発言だけを見る →まず、一の両院に設置というのは、私どもの意見だったわけですが、党内では参議院側とも話をいたしました。参議院の方は、こういうことこそ六年の任期の中でじっくり腰を落ちつけて議論ができるんだから、むしろ参議院がその議論にふさわしいという話がありまして、じゃ、うちは両院ということでいいですねというふうにしました。
しかし、自民党の今のお話を聞いたりすると、確かに各党間で話は一切持たれていないようでありますし、それから、別のかぎ括弧つきの調査会もある、その辺の調整も出てくるのかなというようなことを思いまして、先ほど幹事長ともちょっと相談をして、ちょうど中山太郎先生もそこにお見えになってそこで話をしたんですが、そういうことであれば、とにかく衆議院だけでつくるか、参議院がそういう雰囲気にないのに無理やりに押しつけてしまうのもいかがなものかということがあるので、じゃ、それでいきますかということに一応しました。
ですから、私どもは、やはりこんな大切なことですから両院でやるというのが原則だと思うのですが、皆さん方がそういうことであれば、衆議院ということでやっていただいても結構でございます。
二つ目、議案提出権のないことを明文化する。確かに、文言をこういう形で入れるというのは難しいと思います。しかし、これが、決議もできない、議案提出もできない、そういうものでやるんだというのがそもそもの議連のスタートですから、一番大切にしなければいけないところなんだろうというふうに思います。
ですから、ここに私ども書いてありますように、明文化をすることができないのであれば、各党合意事項という形で、これは議運の場で結構ですから、きちっと文書にしてもらいたい。これは幹事長とも相談してのあれでございますので、いつの時点で、どういう形かは別として、とにかく文書できちっと残るようにしてもらいたいということが一つ。
それから、そのときに、ここの一から五までには入っていませんけれども、例の、年限の問題がありますね、おおよそ何年をめどにする。これも、何年というようなことを法文の中に書き込むというのは難しいと思いますので、あわせてそのことも各党の確認事項で、おおよそ三年というところもありましたけれども、あるいはもっと長くというところもあったかもしれませんが、おおよそ五年ぐらいであれば私はほとんどの党が合意できていると思っていますので、それもあわせてやっていただいたらどうだろうかということです。
三番目。これは、この間の議論でも、法制局の見解その他を聞くと、この会長というのは極端に言えば議事整理権程度のものしかないということですから、それが常任委員長と同じような形で本会議で議決するということになると、選出ということになると、それもそうかな。ちょっと整合性ということを考えると、むしろ調査会で互選でもいいのかなと思います。これはそうこだわりません。
ただし、副会長については、互選でやるのですから、調査会で運営をどうしていくかということをやるわけですから、会長に事故あるときはとか、不在のときはそれにかわってぐらいの項目でもいいわけですから、副会長についてはぜひ置いていただきたいということでございます。
四番目。これは、前回の議論でも、与野党問わず、原則公開ということは大体コンセンサスが得られているんだろうというふうに私は思っていますから、そういうことにしていただく。ただし、ここにも書きましたが、また、今もらった紙を見ると、秘密会とすることができるというようなことをわざわざ、これこそ、そんなことを明文化する必要はない。必要ならやればいいのであって、これは合意のもとでやるわけですから、そんなことをわざわざ書く必要はないというふうに思います。
それから、施行日については、もう当初から言っているとおり、次の常会から施行するということで結構です。
中
東
東順治#8
○東(順)小委員 一番については、当初から、参議院での議論が全くされておらないで不自然であるということが我が会派の意見でございましたので、衆議院に設置するということで結構でございます。
二番につきましては、先回、法制局の見解も伺い、そしてこの場での議論を踏まえまして、我が党へ持ち帰りまして、プロジェクトでいろいろ意見交換をしまして、そういうことであれば、あえて議案提出権のないということを明文化する必要まではないなと。ただし、今も御意見がございましたけれども、合意事項としてきちっと申し合わせておけばよい、こういうことでございます。
それから、会長の選出方法です。これにつきましては、やはり先回の衆議院法制局の見解、この場の議論を踏まえまして、じゃ、調査会の互選ということでよろしい、こういうことになりました。
それで、副会長というのを置くか置かないかというのは、大議論になるような問題ではないなということで、会長のもとに幹事会、これが、通常でも常任委員長のもとに理事会ということで運営されていますし、会長不在のときは筆頭理事が代役をするというようなことでやられておりますので、あえて副会長ということにこだわる必要もないなという見解でございます。
したがって、会長は調査会互選、副会長を置く必要はないという見解になりました。
四番目、原則公開。これは、原則公開という規定を入れることが可能であるということでございますから、ぜひそういうふうにしていただきたい。ただし、先ほどもお話がございました、秘密会とすることができるという規定は、わざわざ入れる必要はないのではないか、こう考えます。
五番については、次期常会から、こういうことでございます。
先ほど民主党さんから、調査期間の話が出ました。我が会派は、できるだけ長い期間というような抽象的な言い方をしておったんです。しかし、五年程度というようなことで各会派の意見がまとまれば、五年程度ということでよろしいかな、こういう見解でございます。
以上です。
この発言だけを見る →二番につきましては、先回、法制局の見解も伺い、そしてこの場での議論を踏まえまして、我が党へ持ち帰りまして、プロジェクトでいろいろ意見交換をしまして、そういうことであれば、あえて議案提出権のないということを明文化する必要まではないなと。ただし、今も御意見がございましたけれども、合意事項としてきちっと申し合わせておけばよい、こういうことでございます。
それから、会長の選出方法です。これにつきましては、やはり先回の衆議院法制局の見解、この場の議論を踏まえまして、じゃ、調査会の互選ということでよろしい、こういうことになりました。
それで、副会長というのを置くか置かないかというのは、大議論になるような問題ではないなということで、会長のもとに幹事会、これが、通常でも常任委員長のもとに理事会ということで運営されていますし、会長不在のときは筆頭理事が代役をするというようなことでやられておりますので、あえて副会長ということにこだわる必要もないなという見解でございます。
したがって、会長は調査会互選、副会長を置く必要はないという見解になりました。
四番目、原則公開。これは、原則公開という規定を入れることが可能であるということでございますから、ぜひそういうふうにしていただきたい。ただし、先ほどもお話がございました、秘密会とすることができるという規定は、わざわざ入れる必要はないのではないか、こう考えます。
五番については、次期常会から、こういうことでございます。
先ほど民主党さんから、調査期間の話が出ました。我が会派は、できるだけ長い期間というような抽象的な言い方をしておったんです。しかし、五年程度というようなことで各会派の意見がまとまれば、五年程度ということでよろしいかな、こういう見解でございます。
以上です。
中
井
井上喜一#10
○井上(喜)小委員 参議院のことは、やはり参議院がよく検討して結論を出せばいいことだと思いますので、衆議院としましては、衆議院に憲法調査会を置くということでいいと思います。
二番目、これは調査会の権能のところで規定することになっていますね、国会法の改正で。これは調査というぐあいにきちっと限定しているのですから、提出権がないというのは法律の解釈上当然でありまして、法律でそんなことを書くということはおかしい。したがって、議案の提出権がないなんというようなことも明文化は必要ないと思います。
三番目は会長ですが、これは常任委員会とか特別委員会とか、そういう類似の、類似といいますか、今ありますから、それとのバランスで考えればいいわけでありまして、互選ということがいいと思う。
あと、副会長なんかを置きますと、おれは副会長だ、ほかの幹事と違うんだというような話になって、私は、会長の会の運営に必ずしもプラスにならないと思うのですよ。会長が責任を持って会を運営していくということでありますから、やはり幹事と相談をしてやるということがいいと思うのですね。だから、私は、副会長を置くということは会の運営上かえってよくない、こんなふうに思います。
それから、公開の規定は、今回どういう表現になるのですか、協議のことでいいと思うのですが、秘密会は、やはり何が起こるかわからぬから、規定の書きぶりとしてはこうなるんだろうと私は思うのですね。全くこういうことを書かないということでもない。恐らく、いずれもこういうことを書くんだろうと思うのですね。調査会の決議でそうするということですから、これは置いておくべきだと思います。
施行日は、我が党は公布の日からということを言っておりますけれども、これは、皆さん方が常会からということであれば、特に固執するものではありません。
この発言だけを見る →二番目、これは調査会の権能のところで規定することになっていますね、国会法の改正で。これは調査というぐあいにきちっと限定しているのですから、提出権がないというのは法律の解釈上当然でありまして、法律でそんなことを書くということはおかしい。したがって、議案の提出権がないなんというようなことも明文化は必要ないと思います。
三番目は会長ですが、これは常任委員会とか特別委員会とか、そういう類似の、類似といいますか、今ありますから、それとのバランスで考えればいいわけでありまして、互選ということがいいと思う。
あと、副会長なんかを置きますと、おれは副会長だ、ほかの幹事と違うんだというような話になって、私は、会長の会の運営に必ずしもプラスにならないと思うのですよ。会長が責任を持って会を運営していくということでありますから、やはり幹事と相談をしてやるということがいいと思うのですね。だから、私は、副会長を置くということは会の運営上かえってよくない、こんなふうに思います。
それから、公開の規定は、今回どういう表現になるのですか、協議のことでいいと思うのですが、秘密会は、やはり何が起こるかわからぬから、規定の書きぶりとしてはこうなるんだろうと私は思うのですね。全くこういうことを書かないということでもない。恐らく、いずれもこういうことを書くんだろうと思うのですね。調査会の決議でそうするということですから、これは置いておくべきだと思います。
施行日は、我が党は公布の日からということを言っておりますけれども、これは、皆さん方が常会からということであれば、特に固執するものではありません。
中
東
東中光雄#12
○東中委員 設置をすることに反対の立場からでありますけれども、この項目自体について申しますと、一については、衆議院だけにしていくということが自然だし、両院というのはちょっと。むしろ衆議院だけにするという方がいいと思います。
それから、議案提出権がないのは、明文上明らかになっておるので、そのことを文章上明記する必要は全くない。
会長選出は、これは互選の方がいいのではないかと思います。
原則公開は、当然のことで、いいことだというふうに思います。
それから、秘密会は必要ないという意見でございます。
この発言だけを見る →それから、議案提出権がないのは、明文上明らかになっておるので、そのことを文章上明記する必要は全くない。
会長選出は、これは互選の方がいいのではないかと思います。
原則公開は、当然のことで、いいことだというふうに思います。
それから、秘密会は必要ないという意見でございます。
中
畠
畠山健治郎#14
○畠山委員 設置そのものに反対ですが、この項目について、じゃ何も意見がないのかというようなことではあれですので、あえて、では申し上げさせていただきたいと思います。
やはり院の独立性があるのですから、衆議院は衆議院で決めるべきだろう。参議院までどうこうする必要はないでしょう、必要があれば参議院は参議院で決めることでしょうということだと思います。
それから、議案提出権については、そこからスタートしておるわけでありますから、今さら明文化する必要もないだろうと思います。
三つ目の会長選出でありますが、この間の法制局の御意見にもありますように、ここはやはり調査会の互選ということになるだろうというふうに思います。
四つ目の問題については、原則公開が当然だというふうに思います。特別にそれ以外のことは書き込む必要もないということです。
この発言だけを見る →やはり院の独立性があるのですから、衆議院は衆議院で決めるべきだろう。参議院までどうこうする必要はないでしょう、必要があれば参議院は参議院で決めることでしょうということだと思います。
それから、議案提出権については、そこからスタートしておるわけでありますから、今さら明文化する必要もないだろうと思います。
三つ目の会長選出でありますが、この間の法制局の御意見にもありますように、ここはやはり調査会の互選ということになるだろうというふうに思います。
四つ目の問題については、原則公開が当然だというふうに思います。特別にそれ以外のことは書き込む必要もないということです。
中
畠
畠山健治郎#16
○畠山委員 はい。
と同時に、最後に一言だけ申し上げたいことは、設置するとすれば、全会派の同意が必要だということが大前提になるだろう。あえて一言だけ申し上げさせていただきます。
この発言だけを見る →と同時に、最後に一言だけ申し上げたいことは、設置するとすれば、全会派の同意が必要だということが大前提になるだろう。あえて一言だけ申し上げさせていただきます。
中
中川秀直#17
○中川小委員長 それでは、ちょっと確認させていただきますが、もちろんそのものに反対であるという今の共産党、社会民主党の御意見は十分留意をいたしております。その上で、この項目に従って確認させていただきます。
衆議院に設置。参議院についてはまた各党間の参議院での御協議にお任せして、事によっては向こうで議決するときに変えてくるのか、あるいは次回の国会以降でおやりになるか、それは参議院の御判断ということで、そういう形でこちらは国会法改正案をまとめさせていただくということでよろしゅうございますね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →衆議院に設置。参議院についてはまた各党間の参議院での御協議にお任せして、事によっては向こうで議決するときに変えてくるのか、あるいは次回の国会以降でおやりになるか、それは参議院の御判断ということで、そういう形でこちらは国会法改正案をまとめさせていただくということでよろしゅうございますね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
中
中川秀直#18
○中川小委員長 はい。
それから、議案提出権の点でございますが、自民党さん、要は、明文上は議案提出権がないという国会法になっているわけですね、この改正案は。しかし明記はしない、そういうものなんでありますが、今民主党さんや明改さんから、議運の場で、合意事項で確認文書をつくって、そして期間も一応定めたらどうか、こういう御意見がありましたが、それについてはいかがですか。
この発言だけを見る →それから、議案提出権の点でございますが、自民党さん、要は、明文上は議案提出権がないという国会法になっているわけですね、この改正案は。しかし明記はしない、そういうものなんでありますが、今民主党さんや明改さんから、議運の場で、合意事項で確認文書をつくって、そして期間も一応定めたらどうか、こういう御意見がありましたが、それについてはいかがですか。
逢
逢沢一郎#19
○逢沢小委員 各会派、そういうことでいこうというならば、私どもは、そういう形で議案提出権がないことを担保することにはやぶさかではございません。また、およそ五年程度ということで、自民党としても結構でございます。
この発言だけを見る →中
井
中
中川秀直#22
○中川小委員長 それでは、そのようにさせていただこう、そういう方向でぜひお願い申し上げたいと思います。
それから、三の会長の選出方法などでありますが、これも調査会互選ということでよろしゅうございますね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →それから、三の会長の選出方法などでありますが、これも調査会互選ということでよろしゅうございますね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
中
中川秀直#23
○中川小委員長 はい。
それから、副会長の点が残りますが、これはいかがいたしましょうか。民主党さんのお立場もあるんだろうと思うのですが、これは自民党さん、明改さん、自由さん、いかがですか、今御意見を伺ったのですが。
この発言だけを見る →それから、副会長の点が残りますが、これはいかがいたしましょうか。民主党さんのお立場もあるんだろうと思うのですが、これは自民党さん、明改さん、自由さん、いかがですか、今御意見を伺ったのですが。
井
赤
井
中
遠
中