厚生委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年五月二十一日(金曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 木村 義雄君
理事 佐藤 静雄君 理事 鈴木 俊一君
理事 田中眞紀子君 理事 長勢 甚遠君
理事 山本 孝史君 理事 福島 豊君
理事 岡島 正之君
安倍 晋三君 伊吹 文明君
岩下 栄一君 衛藤 晟一君
大石 秀政君 大村 秀章君
小坂 憲次君 桜井 郁三君
砂田 圭佑君 田村 憲久君
戸井田 徹君 能勢 和子君
萩野 浩基君 桧田 仁君
平沢 勝栄君 堀之内久男君
松本 純君 宮路 和明君
家西 悟君 石毛えい子君
大畠 章宏君 五島 正規君
土肥 隆一君 中桐 伸五君
古川 元久君 松崎 公昭君
青山 二三君 久保 哲司君
桝屋 敬悟君 武山百合子君
吉田 幸弘君 児玉 健次君
瀬古由起子君 中川 智子君
笹木 竜三君
出席国務大臣
厚生大臣 宮下 創平君
出席政府委員
厚生大臣官房総
務審議官 真野 章君
厚生省健康政策
局長 小林 秀資君
厚生省保健医療
局長 伊藤 雅治君
厚生省社会・援
護局長 炭谷 茂君
厚生省保険局長 羽毛田信吾君
自治省財政局長 二橋 正弘君
委員外の出席者
法務大臣官房審
議官 渡邉 一弘君
厚生大臣官房障
害保健福祉部長 今田 寛睦君
厚生委員会専門
員 杉谷 正秀君
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
岩下 栄一君 萩野 浩基君
大村 秀章君 平沢 勝栄君
戸井田 徹君 大石 秀政君
宮路 和明君 小坂 憲次君
五島 正規君 中桐 伸五君
土肥 隆一君 大畠 章宏君
同日
辞任 補欠選任
大石 秀政君 戸井田 徹君
小坂 憲次君 宮路 和明君
萩野 浩基君 岩下 栄一君
平沢 勝栄君 大村 秀章君
大畠 章宏君 土肥 隆一君
中桐 伸五君 五島 正規君
五月二十一日
社会保障の拡充に関する請願(石井一君紹介)(第三四〇七号)
同(五島正規君紹介)(第三四六五号)
年金・医療・福祉等の制度改革に関する請願(中川正春君紹介)(第三四〇八号)
同(岡部英男君紹介)(第三四二八号)
同(奥谷通君紹介)(第三四二九号)
同(西田司君紹介)(第三四三〇号)
同(村田吉隆君紹介)(第三四三一号)
同(山中貞則君紹介)(第三四三二号)
同(左藤恵君紹介)(第三四四三号)
同(戸井田徹君紹介)(第三四四四号)
同(西田司君紹介)(第三四四五号)
同(赤城徳彦君紹介)(第三四六八号)
同(越智伊平君紹介)(第三四六九号)
同(梶山静六君紹介)(第三四七〇号)
同(山本公一君紹介)(第三四七一号)
同(安倍晋三君紹介)(第三五〇八号)
同(井上喜一君紹介)(第三五〇九号)
同(佐々木洋平君紹介)(第三五一〇号)
同(砂田圭佑君紹介)(第三五一一号)
同(堀込征雄君紹介)(第三五一二号)
同(井上喜一君紹介)(第三五四四号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第三五四五号)
同(土井たか子君紹介)(第三五四六号)
難病公費医療の患者負担廃止、医療保険制度改悪反対に関する請願(石毛えい子君紹介)(第三四〇九号)
同(五島正規君紹介)(第三四七二号)
国立療養所稚内病院の結核病棟復活に関する請願(金田誠一君紹介)(第三四一〇号)
同(金田誠一君紹介)(第三四三三号)
同(金田誠一君紹介)(第三四四六号)
同(金田誠一君紹介)(第三四七三号)
マッサージ診療報酬の適正な引き上げに関する請願(家西悟君紹介)(第三四二四号)
同(石毛えい子君紹介)(第三五五〇号)
同(武山百合子君紹介)(第三五五一号)
障害者・家族の介護保障制度の拡充に関する請願(家西悟君紹介)(第三四二五号)
同(五島正規君紹介)(第三四六七号)
健康保険日雇特例被保険者の出産育児一時金等の給付条件改善に関する請願(家西悟君紹介)(第三四二六号)
てんかんをもつ人々の福祉の増進に関する請願(家西悟君紹介)(第三四二七号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(五島正規君紹介)(第三四六六号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第三五四二号)
看護婦の増員・夜勤改善に関する請願(坂上富男君紹介)(第三五一三号)
同(松沢成文君紹介)(第三五一四号)
同(坂上富男君紹介)(第三五四七号)
同(畠山健治郎君紹介)(第三五四八号)
同(山元勉君紹介)(第三五四九号)
被爆者援護法の改正に関する請願(鯨岡兵輔君紹介)(第三五四三号)
は本委員会に付託された。
本日の会議に付した案件
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第八一号)(参議院送付)
午前十時開議
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 木村 義雄君
理事 佐藤 静雄君 理事 鈴木 俊一君
理事 田中眞紀子君 理事 長勢 甚遠君
理事 山本 孝史君 理事 福島 豊君
理事 岡島 正之君
安倍 晋三君 伊吹 文明君
岩下 栄一君 衛藤 晟一君
大石 秀政君 大村 秀章君
小坂 憲次君 桜井 郁三君
砂田 圭佑君 田村 憲久君
戸井田 徹君 能勢 和子君
萩野 浩基君 桧田 仁君
平沢 勝栄君 堀之内久男君
松本 純君 宮路 和明君
家西 悟君 石毛えい子君
大畠 章宏君 五島 正規君
土肥 隆一君 中桐 伸五君
古川 元久君 松崎 公昭君
青山 二三君 久保 哲司君
桝屋 敬悟君 武山百合子君
吉田 幸弘君 児玉 健次君
瀬古由起子君 中川 智子君
笹木 竜三君
出席国務大臣
厚生大臣 宮下 創平君
出席政府委員
厚生大臣官房総
務審議官 真野 章君
厚生省健康政策
局長 小林 秀資君
厚生省保健医療
局長 伊藤 雅治君
厚生省社会・援
護局長 炭谷 茂君
厚生省保険局長 羽毛田信吾君
自治省財政局長 二橋 正弘君
委員外の出席者
法務大臣官房審
議官 渡邉 一弘君
厚生大臣官房障
害保健福祉部長 今田 寛睦君
厚生委員会専門
員 杉谷 正秀君
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
岩下 栄一君 萩野 浩基君
大村 秀章君 平沢 勝栄君
戸井田 徹君 大石 秀政君
宮路 和明君 小坂 憲次君
五島 正規君 中桐 伸五君
土肥 隆一君 大畠 章宏君
同日
辞任 補欠選任
大石 秀政君 戸井田 徹君
小坂 憲次君 宮路 和明君
萩野 浩基君 岩下 栄一君
平沢 勝栄君 大村 秀章君
大畠 章宏君 土肥 隆一君
中桐 伸五君 五島 正規君
五月二十一日
社会保障の拡充に関する請願(石井一君紹介)(第三四〇七号)
同(五島正規君紹介)(第三四六五号)
年金・医療・福祉等の制度改革に関する請願(中川正春君紹介)(第三四〇八号)
同(岡部英男君紹介)(第三四二八号)
同(奥谷通君紹介)(第三四二九号)
同(西田司君紹介)(第三四三〇号)
同(村田吉隆君紹介)(第三四三一号)
同(山中貞則君紹介)(第三四三二号)
同(左藤恵君紹介)(第三四四三号)
同(戸井田徹君紹介)(第三四四四号)
同(西田司君紹介)(第三四四五号)
同(赤城徳彦君紹介)(第三四六八号)
同(越智伊平君紹介)(第三四六九号)
同(梶山静六君紹介)(第三四七〇号)
同(山本公一君紹介)(第三四七一号)
同(安倍晋三君紹介)(第三五〇八号)
同(井上喜一君紹介)(第三五〇九号)
同(佐々木洋平君紹介)(第三五一〇号)
同(砂田圭佑君紹介)(第三五一一号)
同(堀込征雄君紹介)(第三五一二号)
同(井上喜一君紹介)(第三五四四号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第三五四五号)
同(土井たか子君紹介)(第三五四六号)
難病公費医療の患者負担廃止、医療保険制度改悪反対に関する請願(石毛えい子君紹介)(第三四〇九号)
同(五島正規君紹介)(第三四七二号)
国立療養所稚内病院の結核病棟復活に関する請願(金田誠一君紹介)(第三四一〇号)
同(金田誠一君紹介)(第三四三三号)
同(金田誠一君紹介)(第三四四六号)
同(金田誠一君紹介)(第三四七三号)
マッサージ診療報酬の適正な引き上げに関する請願(家西悟君紹介)(第三四二四号)
同(石毛えい子君紹介)(第三五五〇号)
同(武山百合子君紹介)(第三五五一号)
障害者・家族の介護保障制度の拡充に関する請願(家西悟君紹介)(第三四二五号)
同(五島正規君紹介)(第三四六七号)
健康保険日雇特例被保険者の出産育児一時金等の給付条件改善に関する請願(家西悟君紹介)(第三四二六号)
てんかんをもつ人々の福祉の増進に関する請願(家西悟君紹介)(第三四二七号)
小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(五島正規君紹介)(第三四六六号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第三五四二号)
看護婦の増員・夜勤改善に関する請願(坂上富男君紹介)(第三五一三号)
同(松沢成文君紹介)(第三五一四号)
同(坂上富男君紹介)(第三五四七号)
同(畠山健治郎君紹介)(第三五四八号)
同(山元勉君紹介)(第三五四九号)
被爆者援護法の改正に関する請願(鯨岡兵輔君紹介)(第三五四三号)
は本委員会に付託された。
本日の会議に付した案件
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第八一号)(参議院送付)
午前十時開議
————◇—————
木
木村義雄#1
○木村委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。衛藤晟一君。
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。衛藤晟一君。
衛
衛藤晟一#2
○衛藤(晟)委員 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律につきましては、昭和六十二年、平成五年、平成七年というように改正が行われてきました。そして、国及び地方公共団体において、精神医療や社会復帰、福祉に係る各種施策が推進されてきたところでございます。しかしながら、まだまだ多くの問題が残っています。
平成五年に続きまして、平成七年にいろいろな改正がされました。今回、平成五年の精神保健法の改正の施行後五年に当たるところから、自民党においては、社会部会の精神保健問題検討小委員会を中心に、平成十年より精力的に有識者及び関係団体からの意見聴取等を含め、何とか抜本的な改正にこぎつけたいということで検討を進めてきたところでございます。
その間も、平成七年、精神保健法を精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改めまして、精神障害者の社会復帰を図るべく、保健福祉施策の充実を図りながら、手帳制度の創設や社会復帰施設等の充実を進め、また、よりよい精神医療の確保を図るために、精神保健指定医制度の充実や医療保護入院の際の告知義務の徹底等を図ってきたところでございます。しかしながら、先ほどから申し上げましたように、まだまだ大きな抜本改正を行わなければいけないということで、今回の改正にこぎつけようということで努力をしてきたところでございます。
今回の法改正におきましても、自傷他害防止監督義務の廃止、あるいは入院のための移送制度の新設、あるいは人権に配慮した適正な医療の確保、あるいは在宅のための地域支援センター、あるいは在宅介護事業の充実、あるいは短期入院事業の新設等を通じながら在宅福祉の充実を図ろうとしたものでございまして、そういう点の改正については、まさに十分に評価されるというか、ある意味では一つの時代を画するような改正になるんではなかろうかというぐあいに大きな期待をしているところでございます。
しかしながら、私どもの検討の中におきましてもどうしても今回間に合わなかった問題がございまして、中長期的な検討項目について、三点整理をさせていただいたところでございます。
一つは、犯罪精神障害者対策についてでございます。
長い間、この問題は議論をされてきましたけれども、人権の問題等から結論を出すことができずに今に至っています。この問題につきましては、刑法体系との関係も含め、幅広い観点が必要でございますけれども、病院においては、こういう方に対する処理をほとんど民間病院にお願いをしながら、しかし、適切な医療が、一次的な医療はなされるんですが、その後のケア等がなされない等のいろいろな問題を抱えておりまして、今度は受け入れる病院側の方も、触法患者と普通の患者さんとをどういうぐあいに治療していいのかということで、ある意味では現場においては大変困っている状況にもなっているわけでございます。
患者にとっても大変、そして病院側にとっても適正な医療が行われないという状況になっているところでございまして、このことの中から、やはり将来を含めて触法患者に対する医療をどうするかということをちゃんと定めながら、今後の精神病院における機能分化というものを、障害、病気の種別や程度やいろいろな状況に応じて適切な医療が受けられるような状態にぜひやり変えなきゃいけないというぐあいに考えているところでございまして、これについて我々は結論を出すことはできませんでした。
もう一つは、保護者制度につきまして、自傷他害防止監督義務の条項につきましては削除ということはやりましたけれども、ほかにもいろいろな保護者制度というものが家族に過重な負担をもたらしています。しかし、一方で、我が国においては、精神障害者の治療についてはその家族が一定の役割を果たすべきだとの根強い意見もあります。そんな中で、保護者制度というものが、できるだけ家族に対する過重な負担——実は、御承知のとおり、精神障害者の保護者と言われる方々は大変高齢を迎えております。もともとが成人を過ぎてから発病される方が多いわけでございまして、その保護者ということになりますと、大変な高齢を迎えておりまして過重な負担に耐え得ない、またそれに耐えなければならないようなシステムにしていますから、患者自身もいろいろな決定ができないということから、いろいろな問題をもたらしていますので、この保護者制度についても、最終的な検討の上、結論を得ることが必要だというぐあいに私どもは思っております。
さらに、長期入院者につきましては、いろいろございますが、既に日本の病院においては五年以上入院の方々がほぼ半数を占めているわけでございまして、しかも六十五歳を超える方々が三割を超すというような状況の中にございます。この長期入院患者の療養にふさわしい施設につきましても、診療報酬あるいは機能分担ということも同時に考えながら結論を得なきゃいけないというように思っています。
我々は、今回の法改正においてはどうしても間に合わない、本来であれば何とかすべきだというように思っていたんですが、間に合わないという観点の中から、何とか三年を目途にめどをつけたいというぐあいに実は考えて、精神保健問題検討小委員会で早急に三点における中長期の結論を得るべく、努力を開始したところでもございます。
さて、そのような状況の中におきまして、自民党においては、三年以内に何とか結論を得たいということで鋭意検討を進めておりますけれども、政府においても、これらの課題は重要なものと認識をされているのかどうか、またその結論が出次第、速やかに対処される意思があるのかどうか、大臣にまずお聞きをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →平成五年に続きまして、平成七年にいろいろな改正がされました。今回、平成五年の精神保健法の改正の施行後五年に当たるところから、自民党においては、社会部会の精神保健問題検討小委員会を中心に、平成十年より精力的に有識者及び関係団体からの意見聴取等を含め、何とか抜本的な改正にこぎつけたいということで検討を進めてきたところでございます。
その間も、平成七年、精神保健法を精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改めまして、精神障害者の社会復帰を図るべく、保健福祉施策の充実を図りながら、手帳制度の創設や社会復帰施設等の充実を進め、また、よりよい精神医療の確保を図るために、精神保健指定医制度の充実や医療保護入院の際の告知義務の徹底等を図ってきたところでございます。しかしながら、先ほどから申し上げましたように、まだまだ大きな抜本改正を行わなければいけないということで、今回の改正にこぎつけようということで努力をしてきたところでございます。
今回の法改正におきましても、自傷他害防止監督義務の廃止、あるいは入院のための移送制度の新設、あるいは人権に配慮した適正な医療の確保、あるいは在宅のための地域支援センター、あるいは在宅介護事業の充実、あるいは短期入院事業の新設等を通じながら在宅福祉の充実を図ろうとしたものでございまして、そういう点の改正については、まさに十分に評価されるというか、ある意味では一つの時代を画するような改正になるんではなかろうかというぐあいに大きな期待をしているところでございます。
しかしながら、私どもの検討の中におきましてもどうしても今回間に合わなかった問題がございまして、中長期的な検討項目について、三点整理をさせていただいたところでございます。
一つは、犯罪精神障害者対策についてでございます。
長い間、この問題は議論をされてきましたけれども、人権の問題等から結論を出すことができずに今に至っています。この問題につきましては、刑法体系との関係も含め、幅広い観点が必要でございますけれども、病院においては、こういう方に対する処理をほとんど民間病院にお願いをしながら、しかし、適切な医療が、一次的な医療はなされるんですが、その後のケア等がなされない等のいろいろな問題を抱えておりまして、今度は受け入れる病院側の方も、触法患者と普通の患者さんとをどういうぐあいに治療していいのかということで、ある意味では現場においては大変困っている状況にもなっているわけでございます。
患者にとっても大変、そして病院側にとっても適正な医療が行われないという状況になっているところでございまして、このことの中から、やはり将来を含めて触法患者に対する医療をどうするかということをちゃんと定めながら、今後の精神病院における機能分化というものを、障害、病気の種別や程度やいろいろな状況に応じて適切な医療が受けられるような状態にぜひやり変えなきゃいけないというぐあいに考えているところでございまして、これについて我々は結論を出すことはできませんでした。
もう一つは、保護者制度につきまして、自傷他害防止監督義務の条項につきましては削除ということはやりましたけれども、ほかにもいろいろな保護者制度というものが家族に過重な負担をもたらしています。しかし、一方で、我が国においては、精神障害者の治療についてはその家族が一定の役割を果たすべきだとの根強い意見もあります。そんな中で、保護者制度というものが、できるだけ家族に対する過重な負担——実は、御承知のとおり、精神障害者の保護者と言われる方々は大変高齢を迎えております。もともとが成人を過ぎてから発病される方が多いわけでございまして、その保護者ということになりますと、大変な高齢を迎えておりまして過重な負担に耐え得ない、またそれに耐えなければならないようなシステムにしていますから、患者自身もいろいろな決定ができないということから、いろいろな問題をもたらしていますので、この保護者制度についても、最終的な検討の上、結論を得ることが必要だというぐあいに私どもは思っております。
さらに、長期入院者につきましては、いろいろございますが、既に日本の病院においては五年以上入院の方々がほぼ半数を占めているわけでございまして、しかも六十五歳を超える方々が三割を超すというような状況の中にございます。この長期入院患者の療養にふさわしい施設につきましても、診療報酬あるいは機能分担ということも同時に考えながら結論を得なきゃいけないというように思っています。
我々は、今回の法改正においてはどうしても間に合わない、本来であれば何とかすべきだというように思っていたんですが、間に合わないという観点の中から、何とか三年を目途にめどをつけたいというぐあいに実は考えて、精神保健問題検討小委員会で早急に三点における中長期の結論を得るべく、努力を開始したところでもございます。
さて、そのような状況の中におきまして、自民党においては、三年以内に何とか結論を得たいということで鋭意検討を進めておりますけれども、政府においても、これらの課題は重要なものと認識をされているのかどうか、またその結論が出次第、速やかに対処される意思があるのかどうか、大臣にまずお聞きをさせていただきたいと思います。
宮
宮下創平#3
○宮下国務大臣 まず、今回の改正につきまして、その政策内容について、党側の政策責任者である委員の方からいろいろ御質問がございましたが、まずもって、その相当部分が取り入れられたということに感謝を申し上げたいと思います。
その上で、今三つの点を指摘されました。
犯罪精神障害者の問題、保護者の問題、それから長期入院患者の療養にふさわしい施設の検討というようなことでございまして、これらの三点はいずれも重要な課題でございます。これは公衆衛生審議会からも指摘されておりますが、解決していかなければいけない。今申されたように、ここまで全体として検討して、総まとめで改正案を出すというまでには議論も尽くされておりませんし、問題は重要な課題でございますから、今後ひとつ精力的に慎重な検討をしなければなりませんが、この問題は厚生行政だけではなくて諸方面と関係する事項でございますので、幅広い関係者と議論を行いつつ、与党における御議論も踏まえながら、とにかく五年の見直しということにとらわれることなく、成案が得られれば検討してまいりたい、こう思っております。
この発言だけを見る →その上で、今三つの点を指摘されました。
犯罪精神障害者の問題、保護者の問題、それから長期入院患者の療養にふさわしい施設の検討というようなことでございまして、これらの三点はいずれも重要な課題でございます。これは公衆衛生審議会からも指摘されておりますが、解決していかなければいけない。今申されたように、ここまで全体として検討して、総まとめで改正案を出すというまでには議論も尽くされておりませんし、問題は重要な課題でございますから、今後ひとつ精力的に慎重な検討をしなければなりませんが、この問題は厚生行政だけではなくて諸方面と関係する事項でございますので、幅広い関係者と議論を行いつつ、与党における御議論も踏まえながら、とにかく五年の見直しということにとらわれることなく、成案が得られれば検討してまいりたい、こう思っております。
衛
衛藤晟一#4
○衛藤(晟)委員 ありがとうございました。できるだけ早急に、我々もできれば三年を目途にこれをぜひやり上げて、精神障害者対策をいわゆる今までの流れとは違った形でちゃんと仕上げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
さて、今回参考人意見聴取等で、私ども、やはり意味のあるというか、大変議論の深まったというぐあいに認識をしているところでございます。精神障害者福祉対策の推進に当たりましては、医療、社会復帰、それから地域対策等、それぞれ大変重要な事項でございますが、やはり世論の支持というか住民の理解というのが必要だなということを感じたところでもございます。
最後になりますけれども、一つだけぜひ要望をしておきたいのですが、社会復帰施設もこれだけ、制度としては整ってきたという感じがいたします。そして小規模のものも、千五百カ所というから、大変広がってまいりました。しかしながら、なかなか法定の施設ができない。これは、ずっと調べてみますと、二十人定員の知的障害者の通所授産は、年間措置費が、補助金が約五千万ですね。身体障害者が約三千五百万、精神障害者が約二千四百万ですね。精神障害者のためのこのような授産施設を一生懸命やっても、なかなか経営的にやっていけない。
今は家族やいろいろなボランティアの方々の大変多くの犠牲の中にやっとやっているということでございまして、これをある程度改善しないことにはやはり大きく広がっていくことはできないだろうということは、もう今回のいろいろな意見聴取の中でもはっきり出たことでございますので、この際、いよいよ再編成を迎えるわけでございますので、我々も努力させていただきたいと思いますが、政府、厚生省挙げて、ぜひこれについて十分な配慮を、改善をするように要望して、終わります。
この発言だけを見る →さて、今回参考人意見聴取等で、私ども、やはり意味のあるというか、大変議論の深まったというぐあいに認識をしているところでございます。精神障害者福祉対策の推進に当たりましては、医療、社会復帰、それから地域対策等、それぞれ大変重要な事項でございますが、やはり世論の支持というか住民の理解というのが必要だなということを感じたところでもございます。
最後になりますけれども、一つだけぜひ要望をしておきたいのですが、社会復帰施設もこれだけ、制度としては整ってきたという感じがいたします。そして小規模のものも、千五百カ所というから、大変広がってまいりました。しかしながら、なかなか法定の施設ができない。これは、ずっと調べてみますと、二十人定員の知的障害者の通所授産は、年間措置費が、補助金が約五千万ですね。身体障害者が約三千五百万、精神障害者が約二千四百万ですね。精神障害者のためのこのような授産施設を一生懸命やっても、なかなか経営的にやっていけない。
今は家族やいろいろなボランティアの方々の大変多くの犠牲の中にやっとやっているということでございまして、これをある程度改善しないことにはやはり大きく広がっていくことはできないだろうということは、もう今回のいろいろな意見聴取の中でもはっきり出たことでございますので、この際、いよいよ再編成を迎えるわけでございますので、我々も努力させていただきたいと思いますが、政府、厚生省挙げて、ぜひこれについて十分な配慮を、改善をするように要望して、終わります。
木
武
武山百合子#6
○武山委員 おはようございます。自由党の武山百合子でございます。早速質問に入りたいと思います。
まず、社会復帰対策についてお聞きしたいと思います。
社会復帰施設には、生活訓練施設、福祉ホーム、授産施設、それから福祉工場等々あるわけですけれども、それぞれ精神障害者の社会復帰を支援する施設として大変重要な役割を持っているわけですけれども、まだまだその絶対数が足りないと思うのですね。そういうのが現状だと思いますけれども、現時点での設置数、それから絶対数の不足の解消に向けた今後の計画についてお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、社会復帰対策についてお聞きしたいと思います。
社会復帰施設には、生活訓練施設、福祉ホーム、授産施設、それから福祉工場等々あるわけですけれども、それぞれ精神障害者の社会復帰を支援する施設として大変重要な役割を持っているわけですけれども、まだまだその絶対数が足りないと思うのですね。そういうのが現状だと思いますけれども、現時点での設置数、それから絶対数の不足の解消に向けた今後の計画についてお聞きしたいと思います。
今
今田寛睦#7
○今田説明員 障害者プランによります精神障害者の社会復帰施設、今御指摘のように、障害者生活訓練施設、福祉ホーム、通所授産施設、入所授産施設、福祉工場とあるわけですが、これらの施設につきまして、平成九年度末現在で累計四百一カ所となっております。
これに対しまして、プランにおきましてそれぞれ目標値を設定しているわけでございますが、その目標といたしております施設数につきましては、千五十九カ所を当面の目標と置いているところでございます。
この発言だけを見る →これに対しまして、プランにおきましてそれぞれ目標値を設定しているわけでございますが、その目標といたしております施設数につきましては、千五十九カ所を当面の目標と置いているところでございます。
武
武山百合子#8
○武山委員 今の数字を聞きますと、本当に少ないわけですね。これを二倍以上にするということですので、ぜひ今後ふやしていただきたいと思います。
それから、社会復帰施設についてですけれども、絶対数の不足もさることながら、地域的に偏在しているということも大きな問題となっているわけです。この地域的な偏在の解消、特に施設空白市町村の解消に向けて、まずどのような取り組みをしていくのか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →それから、社会復帰施設についてですけれども、絶対数の不足もさることながら、地域的に偏在しているということも大きな問題となっているわけです。この地域的な偏在の解消、特に施設空白市町村の解消に向けて、まずどのような取り組みをしていくのか、お聞きしたいと思います。
宮
宮下創平#9
○宮下国務大臣 御指摘のように、精神障害者の社会復帰施設の地域偏在というのは、事実として私どもも認めざるを得ないと思っておりますが、精神保健福祉政策を推進する場合に、極めて重要なことでございます。
そこで、整備が十分でないために、絶対量を整備するということがまず第一に必要でございます。その上で、都道府県ごとに施設整備に対する取り組みに差があるのも事実でございますから、そうしたことをならしていくということがぜひ必要だと思います。
具体的には、障害者プランというのがございますから、その障害保健福祉圏域ごとにバランスのとれた社会復帰施設の整備が行い得るように引き続き都道府県を指導してまいりたいと思いますし、今回の改正におきましても、そうした精神障害者の福祉政策の利用に関する助言、調整、あっせん等は市町村を実施主体とするように改めておりますし、それから、市町村が行う助言、調整、あっせんについて広域的な調整を保健所において行うというように変えておりますので、これらの体制の整備を大いに活用していただきまして、今申されたような問題点の解消に努力していきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、整備が十分でないために、絶対量を整備するということがまず第一に必要でございます。その上で、都道府県ごとに施設整備に対する取り組みに差があるのも事実でございますから、そうしたことをならしていくということがぜひ必要だと思います。
具体的には、障害者プランというのがございますから、その障害保健福祉圏域ごとにバランスのとれた社会復帰施設の整備が行い得るように引き続き都道府県を指導してまいりたいと思いますし、今回の改正におきましても、そうした精神障害者の福祉政策の利用に関する助言、調整、あっせん等は市町村を実施主体とするように改めておりますし、それから、市町村が行う助言、調整、あっせんについて広域的な調整を保健所において行うというように変えておりますので、これらの体制の整備を大いに活用していただきまして、今申されたような問題点の解消に努力していきたいと思います。
武
武山百合子#10
○武山委員 現在、三千三百市町村あるわけですけれども、先ほどの今田部長さんのお話ですと、千五十九カ所にふやしていきたいということです。そうしますと、三千三百ですから、単純計算で大体三つか四つの市町村に一つぐらいできる、そういうふうな判断でよろしいのでしょうか。
この発言だけを見る →今
今田寛睦#11
○今田説明員 これらの施設の整備につきましては、基本的には障害保健福祉圏域を一つの単位としておりますので、複数の町村がそれに含まれることになります。これにつきましてはおおよそ三百圏域ぐらいを想定しておりますので、今申し上げました千の施設を配置するとすれば、それぞれ三から四施設をその三百の障害保健福祉圏域の中で確保していこう、このような考え方でございます。
この発言だけを見る →武
武山百合子#12
○武山委員 そうしますと、国民にわかりやすい数字でお答えいただきたいのですけれども、人口どのくらいに一つというような割合なんでしょうか。過疎とかいろいろありますので、それから首都圏は多いですね。国民にわかりやすい数字で、どのくらいに一カ所という割合なんでしょうか。
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今田寛睦#13
○今田説明員 福祉圏域の単位をおおむね人口三十万に置いてございます。それで三から四カ所ということになりますので、単純に割り算をすれば、人口が十万人弱に対して一カ所程度の整備をしていくということでプランを立てております。
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今
今田寛睦#15
○今田説明員 現在が先ほど申し上げましたように四百一カ所でありますが、これを将来一千数十カ所にするということで、この最終目標年度を平成十四年に置いておりますので、十四年までにこれの実現に努めていきたいと考えております。
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武山百合子#16
○武山委員 市町村の自治体任せではなかなか問題は解決していかないのじゃないかと思うのですけれども、厚生省は、もう自治体任せなんでしょうか。それとも厚生省として具体策を考えているのでしょうか。
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今田寛睦#17
○今田説明員 都道府県に対しましては、先ほど申し上げました障害保健福祉圏域を一つの単位として計画を立てるようにということをお願いしております。
当然その計画の中で、この障害者プランに沿った形でその整備をしていただく。そういう内容を盛り込むようにというような形で都道府県を指導し、そういう計画を都道府県につくっていただくという考え方で、そこはもちろん都道府県がつくられるということに期待をしているわけでございますが、このプランを確実なものとするという意味において、私どもも、積極的にそういった計画を立てるように指導はしていきたいと思っております。
この発言だけを見る →当然その計画の中で、この障害者プランに沿った形でその整備をしていただく。そういう内容を盛り込むようにというような形で都道府県を指導し、そういう計画を都道府県につくっていただくという考え方で、そこはもちろん都道府県がつくられるということに期待をしているわけでございますが、このプランを確実なものとするという意味において、私どもも、積極的にそういった計画を立てるように指導はしていきたいと思っております。
武
武山百合子#18
○武山委員 そうしますと、もうちょっと突っ込んでお聞きしたいんですけれども、埼玉県は約六百九十万近く人口を抱えているわけですけれども、例えば埼玉県に視点を置きますと、十万人規模に一つずつぐらいの進みぐあいというのはどのくらい進んでおるんでしょうか。
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今田寛睦#19
○今田説明員 達成率ということで申し上げますと、埼玉県単独ではちょっとまだ手元に資料がございませんが、全国ベースで申し上げますと、例えば生活訓練施設につきましては大体五割程度が今達成されている、福祉ホームについては三割程度、通所授産につきましては四割程度、入所授産につきましては二割、それから福祉工場につきましてはまだ十数%という状況になっております。
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武山百合子#20
○武山委員 五〇%に達しているところは一つなわけですから、ぜひ早急に指導して、今こういうシステムなものですから、自主的にやってくださいと言っても無理なわけですね。ですから、そこは、今こういう仕組みになっているわけですから、仕組みを利用して市町村、自治体をやはり促していただきたいと思います。
その次、伺います。
こうした法定の施設が不足しているというのが現状で、無認定の小規模作業所の問題が大変あるわけなんです。現在その数は五千近くになると言われておるんですけれども、この小規模作業所は法定の通所型授産施設とまず同じ性格を持つということのようですね。この補助額が大変少なく、運営が困難だということを実は聞いておるんですけれども、厚生省はこうした現状をどの程度認識しているか、お聞きしたいと思います。
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こうした法定の施設が不足しているというのが現状で、無認定の小規模作業所の問題が大変あるわけなんです。現在その数は五千近くになると言われておるんですけれども、この小規模作業所は法定の通所型授産施設とまず同じ性格を持つということのようですね。この補助額が大変少なく、運営が困難だということを実は聞いておるんですけれども、厚生省はこうした現状をどの程度認識しているか、お聞きしたいと思います。
今
今田寛睦#21
○今田説明員 在宅の精神障害者が通所して作業を行っていただくいわゆる小規模作業所でございますが、これにつきましては、家族会などが地域に根差した自主的な取り組みということで展開をされていらっしゃるわけでありますが、共同作業所全国連絡会の調査によりますと、全国で大体千三百十八カ所あると言われております。委員御指摘の五千というのは、身体障害、知的障害を含めての小規模作業所の数でありますので、精神だけに特化して申し上げれば千三百十八カ所、こういうことになっております。
当然一定の要件を課しておりますけれども、そのうちでその一定の要件が満たされますのは、平成十一年度予算で八百十カ所でございます。これに対して年間百十万円の国庫補助を行っております。
なお、この国庫補助とあわせまして、地方自治体が行います単独助成事業のための財政措置ということで、これとは別に地方交付税措置が講じられておりまして、都道府県からも補助がなされておりますし、それから、本年度からは精神障害者の小規模作業所について市町村分の地方交付税措置が新たに講じられたという状況でございます。
できる限りの援助はこれまでもやってまいりましたけれども、今後もそういう観点から取り組んでいきたいというふうに考えております。
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なお、この国庫補助とあわせまして、地方自治体が行います単独助成事業のための財政措置ということで、これとは別に地方交付税措置が講じられておりまして、都道府県からも補助がなされておりますし、それから、本年度からは精神障害者の小規模作業所について市町村分の地方交付税措置が新たに講じられたという状況でございます。
できる限りの援助はこれまでもやってまいりましたけれども、今後もそういう観点から取り組んでいきたいというふうに考えております。
武
武山百合子#22
○武山委員 その少ない補助金をもらうために大変苦労して届け出をして審査を受けるということですけれども、なかなか審査にも残らないところが大変あるというようなことを聞いております。国民の税金でこういうものを補助しているわけですけれども、本当に厚生省が実態をわかって、本当にきちっと国民の税金がそこに行っているんだなという実態を国がわかっているということが一番大事だと思いますので、任せっきりにしないで、ぜひ土台まできちっと調査していただきたいと思います。
それから、精神障害者の社会復帰対策を拡充していく上で、小規模作業所を含めて既存の施設を働く場、生活の場、トレーニング施設、利用施設にするなど、再編統合化という抜本的な取り組みが今後必要になってくると思いますけれども、この辺は厚生省はどう認識しておりますでしょうか。
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今
今田寛睦#23
○今田説明員 小規模作業所も含めまして、精神障害者の社会復帰を推進することが、今の長期入院の実態を解決し地域社会で自立をしていくという意味では大変重要な課題だと思いますし、そういった意味では、現在、幾つかの社会復帰のためのメニューを用意し、あるいはまた在宅のためのメニューを新設する等しておりますが、これからも社会復帰という分野、つまり地域でのケアというものを中心にした障害者の福祉対策というものを推進すべきだという考え方で対処していきたいと思っております。
この発言だけを見る →武
武山百合子#24
○武山委員 このあり方について検討委員会で何か提言をされているようなんですね。まず高生産性タイプ、少生産性タイプ、それから生きがい活動タイプの三つの機能に分化されている。
この提言は、現在どのように検討されているのか、御存じでしょうか。
この発言だけを見る →この提言は、現在どのように検討されているのか、御存じでしょうか。
今
今田寛睦#25
○今田説明員 御指摘の提言につきましては平成四年ころの考え方として整理されているものと思いますが、いずれにしても、そういった考え方も含めまして、昨年、知的障害、身体障害、精神障害、三障害それぞれの所管している審議会がございますが、これらを合同して地域対策をどう進めるかという議論を進めてきております。
その中で、例えば、社会復帰のためにいろいろな施設を整備するに当たっては、障害者間の壁を取り払って地域で一緒にやっていこうというような仕組み、あるいは市町村が一番身近なところなんだから市町村で一緒にやっていこうということで、今おっしゃっていただきました目的に沿いましてどういう体制を組むべきかということについての御議論をいただきました。
これらの考え方につきまして、今回の法改正にも盛り込まれている部分もありますし、それから、現在検討している社会福祉基礎構造改革の中で、それぞれの障害者間全体の改革として今検討を進めているという状況でございます。
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これらの考え方につきまして、今回の法改正にも盛り込まれている部分もありますし、それから、現在検討している社会福祉基礎構造改革の中で、それぞれの障害者間全体の改革として今検討を進めているという状況でございます。
武
武山百合子#26
○武山委員 平成四年に提言されたということですけれども、もうことし十一年ですから七年近くなるわけですけれども、議論された結果がこれからの構造改革ですね。それから今回の法改正にうたわれているということですけれども、どのくらい入れられているんでしょうか。
この発言だけを見る →今
今田寛睦#27
○今田説明員 精神保健福祉法の中で申し上げますと、ホームヘルプ事業などのようないわゆる福祉施策が他の障害と比べて非常に劣っているという点を含めて、こういったものを法定化して社会福祉事業として取り組みを促進したいということが一つ大きな点ではないかと思います。そのほかに、市町村にそういった役割を演じていただくということ、これらが主なものかと思います。
と同時に、社会福祉基礎構造改革における議論の中では、そういったものに対して、例えば権利擁護の仕組みを導入するとか、あるいは福祉法人になる壁の高さといいますか、要件を緩和するということで、社会福祉事業に積極的に取り組めるような、そういう法人体系というものに振りかえていろいろなサービスを提供しやすくするといった点などが含まれているというふうに私どもは理解をしております。
この発言だけを見る →と同時に、社会福祉基礎構造改革における議論の中では、そういったものに対して、例えば権利擁護の仕組みを導入するとか、あるいは福祉法人になる壁の高さといいますか、要件を緩和するということで、社会福祉事業に積極的に取り組めるような、そういう法人体系というものに振りかえていろいろなサービスを提供しやすくするといった点などが含まれているというふうに私どもは理解をしております。
武
武山百合子#28
○武山委員 今までと違って、選択肢がふえるということが一番の問題だと思うのですね。ぜひそのような方向でやっていただきたいと思います。
それから、社会復帰対策で欠かせないのがボランティアによる協力だと思いますけれども、NPO法案も成立しましたし、こういうものを含めて、民間のボランティアの支援を得ることが大変重要だし、これから本当にそこにポイントが行くと思いますけれども、そのための仕組みをどのようにつくっていくか。
私、何かちょっと実情を聞いておりますと、寄附のシステム、結局、みんなお金がなくて、お金だけがすべてじゃないですけれども、もちろん知恵を使ってこういうものはつくるものですけれども、国に頼るということは、それだけ国民の税金が使われるわけなんですね。最低限、公的施設というのは、平成十四年のめどにかけてつくっていくべきだと同時に、やはり自立する、自分たちが、また周りが、社会が、地域が対応して助ける組織、仕組み、それはつくっていかなければいけないと思うのです。
それで、欧米などと比べまして一番欠けている部分というのは、寄附をしたための優遇措置がないという部分なんですね。優遇措置をやはり国としても考えていただかないと、寄附の精神、寄附の行為というのはなかなか膨らまないんですね。そうすると、国にばかり頼ることになると思うのです。どちらがいいかというと、やはり自助努力と同時に、できない部分を国が面倒を見るという方向性だと思うのです。二十一世紀は自立した社会、小さな政府というものを目指していくわけですから、その辺はどう考えておりますでしょうか。
この発言だけを見る →それから、社会復帰対策で欠かせないのがボランティアによる協力だと思いますけれども、NPO法案も成立しましたし、こういうものを含めて、民間のボランティアの支援を得ることが大変重要だし、これから本当にそこにポイントが行くと思いますけれども、そのための仕組みをどのようにつくっていくか。
私、何かちょっと実情を聞いておりますと、寄附のシステム、結局、みんなお金がなくて、お金だけがすべてじゃないですけれども、もちろん知恵を使ってこういうものはつくるものですけれども、国に頼るということは、それだけ国民の税金が使われるわけなんですね。最低限、公的施設というのは、平成十四年のめどにかけてつくっていくべきだと同時に、やはり自立する、自分たちが、また周りが、社会が、地域が対応して助ける組織、仕組み、それはつくっていかなければいけないと思うのです。
それで、欧米などと比べまして一番欠けている部分というのは、寄附をしたための優遇措置がないという部分なんですね。優遇措置をやはり国としても考えていただかないと、寄附の精神、寄附の行為というのはなかなか膨らまないんですね。そうすると、国にばかり頼ることになると思うのです。どちらがいいかというと、やはり自助努力と同時に、できない部分を国が面倒を見るという方向性だと思うのです。二十一世紀は自立した社会、小さな政府というものを目指していくわけですから、その辺はどう考えておりますでしょうか。
宮
宮下創平#29
○宮下国務大臣 これは寄附の課税上の問題だと存じますが、法人あるいは個人の所得課税の中でそういった寄附の扱いをどうするか、損金性を認めるかどうか、そういうことでございますが、この点は委員のおっしゃるように、民間の自発的な参加という意味で大変貴重なものでございますから、今後十分検討させていただきたいと思っています。
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