農林水産委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年五月二十九日(水曜日)
午前十時六分開議
出席委員
委員長 鉢呂 吉雄君
理事 岩永 峯一君 理事 大村 秀章君
理事 金田 英行君 理事 原田 義昭君
理事 佐藤謙一郎君 理事 鮫島 宗明君
理事 白保 台一君 理事 山田 正彦君
相沢 英之君 岩倉 博文君
岩崎 忠夫君 梶山 弘志君
金子 恭之君 上川 陽子君
北村 誠吾君 熊谷 市雄君
小西 理君 後藤田正純君
七条 明君 高木 毅君
西川 京子君 馳 浩君
浜田 靖一君 宮腰 光寛君
吉田六左エ門君 安住 淳君
井上 和雄君 石毛えい子君
川内 博史君 小平 忠正君
後藤 斎君 津川 祥吾君
筒井 信隆君 楢崎 欣弥君
堀込 征雄君 山内 功君
江田 康幸君 高橋 嘉信君
中林よし子君 松本 善明君
菅野 哲雄君 山口わか子君
藤波 孝生君
…………………………………
農林水産大臣 武部 勤君
厚生労働副大臣 宮路 和明君
農林水産副大臣 遠藤 武彦君
農林水産大臣政務官 宮腰 光寛君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 根來 泰周君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部長) 楢崎 憲安君
政府参考人
(厚生労働省医薬局食品保
健部長) 尾嵜 新平君
政府参考人
(農林水産省総合食料局長
) 西藤 久三君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 須賀田菊仁君
政府参考人
(水産庁長官) 木下 寛之君
農林水産委員会専門員 和田 一郎君
—————————————
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
七条 明君 馳 浩君
川内 博史君 安住 淳君
楢崎 欣弥君 石毛えい子君
同日
辞任 補欠選任
馳 浩君 七条 明君
安住 淳君 井上 和雄君
石毛えい子君 楢崎 欣弥君
同日
辞任 補欠選任
井上 和雄君 川内 博史君
—————————————
五月二十三日
BSE緊急措置法の成立に関する請願(川内博史君紹介)(第三二七四号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三二七五号)
同(佐藤敬夫君紹介)(第三二七六号)
同(藤木洋子君紹介)(第三二七七号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三三〇七号)
同(佐藤敬夫君紹介)(第三三〇八号)
同(堀込征雄君紹介)(第三三〇九号)
同(松本龍君紹介)(第三三一〇号)
同(生方幸夫君紹介)(第三三四一号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三三四二号)
同(釘宮磐君紹介)(第三三四三号)
同(五島正規君紹介)(第三三四四号)
同(日野市朗君紹介)(第三三四五号)
同(堀込征雄君紹介)(第三三四六号)
同(石原健太郎君紹介)(第三四一九号)
同(大森猛君紹介)(第三四二〇号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三四二一号)
同(佐藤謙一郎君紹介)(第三四二二号)
諫早湾干拓事業の工事中止と再見直しに関する請願(川内博史君紹介)(第三二七八号)
同月二十九日
国民の食糧と地域農業を守るための緊急対策に関する請願(中林よし子君紹介)(第三四七五号)
タマネギに対するセーフガードの発動に関する請願(中林よし子君紹介)(第三四七六号)
BSE緊急措置法の成立に関する請願(菅野哲雄君紹介)(第三四七七号)
同(達増拓也君紹介)(第三四七八号)
同(中林よし子君紹介)(第三四七九号)
同(細川律夫君紹介)(第三四八〇号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三四九九号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三五三三号)
同(中林よし子君紹介)(第三五三四号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三五八三号)
同(筒井信隆君紹介)(第三五八四号)
同(金子哲夫君紹介)(第三六四〇号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三六四一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三六四二号)
同(重野安正君紹介)(第三六四三号)
同(中林よし子君紹介)(第三六四四号)
同(春名直章君紹介)(第三六四五号)
同(日森文尋君紹介)(第三六四六号)
同(藤木洋子君紹介)(第三六四七号)
同(松本善明君紹介)(第三六四八号)
同(山内惠子君紹介)(第三六四九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九四号)
農林水産関係の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時六分開議
出席委員
委員長 鉢呂 吉雄君
理事 岩永 峯一君 理事 大村 秀章君
理事 金田 英行君 理事 原田 義昭君
理事 佐藤謙一郎君 理事 鮫島 宗明君
理事 白保 台一君 理事 山田 正彦君
相沢 英之君 岩倉 博文君
岩崎 忠夫君 梶山 弘志君
金子 恭之君 上川 陽子君
北村 誠吾君 熊谷 市雄君
小西 理君 後藤田正純君
七条 明君 高木 毅君
西川 京子君 馳 浩君
浜田 靖一君 宮腰 光寛君
吉田六左エ門君 安住 淳君
井上 和雄君 石毛えい子君
川内 博史君 小平 忠正君
後藤 斎君 津川 祥吾君
筒井 信隆君 楢崎 欣弥君
堀込 征雄君 山内 功君
江田 康幸君 高橋 嘉信君
中林よし子君 松本 善明君
菅野 哲雄君 山口わか子君
藤波 孝生君
…………………………………
農林水産大臣 武部 勤君
厚生労働副大臣 宮路 和明君
農林水産副大臣 遠藤 武彦君
農林水産大臣政務官 宮腰 光寛君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 根來 泰周君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部長) 楢崎 憲安君
政府参考人
(厚生労働省医薬局食品保
健部長) 尾嵜 新平君
政府参考人
(農林水産省総合食料局長
) 西藤 久三君
政府参考人
(農林水産省生産局長) 須賀田菊仁君
政府参考人
(水産庁長官) 木下 寛之君
農林水産委員会専門員 和田 一郎君
—————————————
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
七条 明君 馳 浩君
川内 博史君 安住 淳君
楢崎 欣弥君 石毛えい子君
同日
辞任 補欠選任
馳 浩君 七条 明君
安住 淳君 井上 和雄君
石毛えい子君 楢崎 欣弥君
同日
辞任 補欠選任
井上 和雄君 川内 博史君
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五月二十三日
BSE緊急措置法の成立に関する請願(川内博史君紹介)(第三二七四号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三二七五号)
同(佐藤敬夫君紹介)(第三二七六号)
同(藤木洋子君紹介)(第三二七七号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三三〇七号)
同(佐藤敬夫君紹介)(第三三〇八号)
同(堀込征雄君紹介)(第三三〇九号)
同(松本龍君紹介)(第三三一〇号)
同(生方幸夫君紹介)(第三三四一号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三三四二号)
同(釘宮磐君紹介)(第三三四三号)
同(五島正規君紹介)(第三三四四号)
同(日野市朗君紹介)(第三三四五号)
同(堀込征雄君紹介)(第三三四六号)
同(石原健太郎君紹介)(第三四一九号)
同(大森猛君紹介)(第三四二〇号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三四二一号)
同(佐藤謙一郎君紹介)(第三四二二号)
諫早湾干拓事業の工事中止と再見直しに関する請願(川内博史君紹介)(第三二七八号)
同月二十九日
国民の食糧と地域農業を守るための緊急対策に関する請願(中林よし子君紹介)(第三四七五号)
タマネギに対するセーフガードの発動に関する請願(中林よし子君紹介)(第三四七六号)
BSE緊急措置法の成立に関する請願(菅野哲雄君紹介)(第三四七七号)
同(達増拓也君紹介)(第三四七八号)
同(中林よし子君紹介)(第三四七九号)
同(細川律夫君紹介)(第三四八〇号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三四九九号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三五三三号)
同(中林よし子君紹介)(第三五三四号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三五八三号)
同(筒井信隆君紹介)(第三五八四号)
同(金子哲夫君紹介)(第三六四〇号)
同(菅野哲雄君紹介)(第三六四一号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三六四二号)
同(重野安正君紹介)(第三六四三号)
同(中林よし子君紹介)(第三六四四号)
同(春名直章君紹介)(第三六四五号)
同(日森文尋君紹介)(第三六四六号)
同(藤木洋子君紹介)(第三六四七号)
同(松本善明君紹介)(第三六四八号)
同(山内惠子君紹介)(第三六四九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九四号)
農林水産関係の基本施策に関する件
————◇—————
鉢
鉢呂吉雄#1
○鉢呂委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省総合食料局長西藤久三君、農林水産省生産局長須賀田菊仁君、水産庁長官木下寛之君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長楢崎憲安君及び厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省総合食料局長西藤久三君、農林水産省生産局長須賀田菊仁君、水産庁長官木下寛之君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長楢崎憲安君及び厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鉢
鉢
上
上川陽子#4
○上川委員 おはようございます。自由民主党の上川陽子でございます。
本日は、JAS法の改正ということで、トップの質問でございまして、気合いを込めて質問させていただきます。
昨年の九月に、我が国で一頭目のBSE牛が確認されてから、半年余りがたちました。行政によります初期対応のまずさや、原因究明がなかなか進まないこともありまして、消費者や生産者の間に行政への怒りや不信が渦巻き、食の安全性に対する信頼が大きく揺らぐことになりました。そうした中にありまして、本来、消費者の不安解消のために講じられたはずの牛肉在庫緊急保管措置が、一部の業者の不正行為によりまして、食の安全性に対する信頼をさらに傷つけることになりました。
ことし一月末に雪印食品によります牛肉の産地偽装表示事件が発覚して以来、二月にはカワイ、また三月にはスターゼン、全農チキンフーズ、さらに昨四月には全農東伯振興、ヒラタ、丸紅畜産、伊達物産。偽装表示の対象が、牛肉のみならず豚肉や鶏肉、さらには米やシジミなど、食品全体にまで広がっています。
消費者は、食品の表示を唯一の手がかりにしながら毎日の食材を購入しています。それだけに、安全な食品を提供するはずの業者が、最低限の職業倫理を忘れ、悪意によって食品の表示を偽るなどということは、消費者に対する背信行為と言わざるを得ません。
そこで、まず武部大臣にお伺いいたします。
BSE問題に端を発して、今回、一連の食品の表示の偽装事件が起きたわけでございますが、一日も早い消費者の信頼回復ということにつきましては、全力をもって取り組まなければいけないわけでありますし、また再発防止ということにつきまして徹底して行う必要があるわけでありますが、その点につきまして、武部大臣の御所見、御見解をまずもってお伺いいたします。
この発言だけを見る →本日は、JAS法の改正ということで、トップの質問でございまして、気合いを込めて質問させていただきます。
昨年の九月に、我が国で一頭目のBSE牛が確認されてから、半年余りがたちました。行政によります初期対応のまずさや、原因究明がなかなか進まないこともありまして、消費者や生産者の間に行政への怒りや不信が渦巻き、食の安全性に対する信頼が大きく揺らぐことになりました。そうした中にありまして、本来、消費者の不安解消のために講じられたはずの牛肉在庫緊急保管措置が、一部の業者の不正行為によりまして、食の安全性に対する信頼をさらに傷つけることになりました。
ことし一月末に雪印食品によります牛肉の産地偽装表示事件が発覚して以来、二月にはカワイ、また三月にはスターゼン、全農チキンフーズ、さらに昨四月には全農東伯振興、ヒラタ、丸紅畜産、伊達物産。偽装表示の対象が、牛肉のみならず豚肉や鶏肉、さらには米やシジミなど、食品全体にまで広がっています。
消費者は、食品の表示を唯一の手がかりにしながら毎日の食材を購入しています。それだけに、安全な食品を提供するはずの業者が、最低限の職業倫理を忘れ、悪意によって食品の表示を偽るなどということは、消費者に対する背信行為と言わざるを得ません。
そこで、まず武部大臣にお伺いいたします。
BSE問題に端を発して、今回、一連の食品の表示の偽装事件が起きたわけでございますが、一日も早い消費者の信頼回復ということにつきましては、全力をもって取り組まなければいけないわけでありますし、また再発防止ということにつきまして徹底して行う必要があるわけでありますが、その点につきまして、武部大臣の御所見、御見解をまずもってお伺いいたします。
武
武部勤#5
○武部国務大臣 先生御指摘のとおり、食品表示は、消費者の適切な選択に資するためのものでございました。つまり、消費者と生産者を結ぶ信頼のきずなであると言って過言でございませんが、お話のとおり、最近の食品の虚偽表示の多発は、消費者の食品に対する信頼を著しく損なうこととなったわけでありまして、こうした悪質な行為に対して、私どもも極めて遺憾にたえない次第でございます。
一方で、監視体制など、今までの食品表示制度の運営や現行のJAS法自体にも改善すべき点があった、このように認識しておりまして、こうしたことを踏まえまして、農林水産省では、検査に対応可能な職員数の増強もいたしました。およそ千五百人から三千三百人にふやしましたし、また、食品表示一一〇番を開設いたしまして、広く国民から情報提供を受ける体制もとりました。また、食肉の表示実態調査の実施や食品表示ウオッチャーの設置等も行いまして、表示の監視体制を強化するということに全力を尽くしてきたところでございます。
偽装表示を防止するためにはということで、今回、さらにJAS法について、罰則の大幅な強化を内容とする法改正を行うものでございまして、今後、食と農の再生プランを踏まえまして、消費者に軸足を置いた農林水産行政を展開する観点から、不正は見逃さないという方針のもとに、食品表示の実効性が確保されるように省を挙げて取り組んでまいりたい、かように決意を新たにしている次第でございます。
この発言だけを見る →一方で、監視体制など、今までの食品表示制度の運営や現行のJAS法自体にも改善すべき点があった、このように認識しておりまして、こうしたことを踏まえまして、農林水産省では、検査に対応可能な職員数の増強もいたしました。およそ千五百人から三千三百人にふやしましたし、また、食品表示一一〇番を開設いたしまして、広く国民から情報提供を受ける体制もとりました。また、食肉の表示実態調査の実施や食品表示ウオッチャーの設置等も行いまして、表示の監視体制を強化するということに全力を尽くしてきたところでございます。
偽装表示を防止するためにはということで、今回、さらにJAS法について、罰則の大幅な強化を内容とする法改正を行うものでございまして、今後、食と農の再生プランを踏まえまして、消費者に軸足を置いた農林水産行政を展開する観点から、不正は見逃さないという方針のもとに、食品表示の実効性が確保されるように省を挙げて取り組んでまいりたい、かように決意を新たにしている次第でございます。
上
上川陽子#6
○上川委員 ありがとうございます。
今の大臣のお話の中に、消費者と食品の信頼のきずなということで、表示が非常に大事だというお話がございまして、そういう意味ではJAS法の改正、大変重要な改正というふうに考えておりますので、早速その内容につきまして質問をさせていただきたい、こんなふうに思います。
今回のJAS法の改正、大きく二つの強化を行うことによって、消費者への正確な情報提供を確保しながら表示の実効性を高めることをねらったものということで、その二つというのは、違反した事業者名等の公表の弾力化、そしてさらに罰則規定の強化と考えております。
そこで、まず公表の弾力化についてでございますが、現行のJAS法では、品質表示基準に違反した製造業者あるいは販売業者のうち、農林水産大臣によって表示改善の指示に従わなかった場合のみ事業者名等を公表できる、こういう規定だということでございます。言いかえれば、違反事実の公表は、ひとえに違反した事業者自身の対応、すなわち彼らの判断や同意にゆだねられているということになるわけでございます。
現に、農林水産省の発表によりますと、これは平成十二年の七月から十四年の四月の情報でございますが、品質表示基準違反でJAS法に基づき国が指示した件数、十五件ということでございまして、うち、相手方の同意を得て公表したものが十一件、つまり、残りの四件は公表しなかったということでございます。
私は、消費者に対して、先ほど大臣のお答えではございませんが、正しい情報を適切に、そして選択をしっかりとしていただくためには、大臣が指示を行ったケースにつきましては、すべて、しかも直ちに事業者名等の公表を義務化すべきではないか、こんなふうに考えているところでございます。
今回の改正案では公表の規定そのものが全面削除ということでございますけれども、これによりまして、公表のあり方等につきまして今後どのように変わるのか、副大臣にお尋ねいたします。
この発言だけを見る →今の大臣のお話の中に、消費者と食品の信頼のきずなということで、表示が非常に大事だというお話がございまして、そういう意味ではJAS法の改正、大変重要な改正というふうに考えておりますので、早速その内容につきまして質問をさせていただきたい、こんなふうに思います。
今回のJAS法の改正、大きく二つの強化を行うことによって、消費者への正確な情報提供を確保しながら表示の実効性を高めることをねらったものということで、その二つというのは、違反した事業者名等の公表の弾力化、そしてさらに罰則規定の強化と考えております。
そこで、まず公表の弾力化についてでございますが、現行のJAS法では、品質表示基準に違反した製造業者あるいは販売業者のうち、農林水産大臣によって表示改善の指示に従わなかった場合のみ事業者名等を公表できる、こういう規定だということでございます。言いかえれば、違反事実の公表は、ひとえに違反した事業者自身の対応、すなわち彼らの判断や同意にゆだねられているということになるわけでございます。
現に、農林水産省の発表によりますと、これは平成十二年の七月から十四年の四月の情報でございますが、品質表示基準違反でJAS法に基づき国が指示した件数、十五件ということでございまして、うち、相手方の同意を得て公表したものが十一件、つまり、残りの四件は公表しなかったということでございます。
私は、消費者に対して、先ほど大臣のお答えではございませんが、正しい情報を適切に、そして選択をしっかりとしていただくためには、大臣が指示を行ったケースにつきましては、すべて、しかも直ちに事業者名等の公表を義務化すべきではないか、こんなふうに考えているところでございます。
今回の改正案では公表の規定そのものが全面削除ということでございますけれども、これによりまして、公表のあり方等につきまして今後どのように変わるのか、副大臣にお尋ねいたします。
遠
遠藤武彦#7
○遠藤副大臣 これまで、規定では、行政の指示に従えば公表しない、こういうことになっておる。ですから、従わなかった場合、改善しなかった場合については公表しますよということなんですが、その区別をなくしたということで、より一層消費者の食に対する安全や安心感というものを高めるということでございます。
しかし、例えばBSEに関して申し上げるならば、本部長として、社名を公表することに非常にじくじたる思いもありました。日本の食品産業というのは非常にすそ野が広く、その分、経営基盤というものが希薄なわけでありまして、社名公表即倒産という例がもう御存じのように何件か出ているわけであります。
善と悪というか正と邪というか、罪と罰というか、私たちが長年培ってきた良識という境界があいまいになってきてしまって、売れればいい、もうかればいい、ばれなければいいという、そういう風潮なのかなとじくじたる思いがしますが、今度の法改正によって、不正表示即公表ですよ、公表イコール倒産につながりますよという厳しい姿勢だということを、事業者にわかっていただくということにしてあるものであります。
この発言だけを見る →しかし、例えばBSEに関して申し上げるならば、本部長として、社名を公表することに非常にじくじたる思いもありました。日本の食品産業というのは非常にすそ野が広く、その分、経営基盤というものが希薄なわけでありまして、社名公表即倒産という例がもう御存じのように何件か出ているわけであります。
善と悪というか正と邪というか、罪と罰というか、私たちが長年培ってきた良識という境界があいまいになってきてしまって、売れればいい、もうかればいい、ばれなければいいという、そういう風潮なのかなとじくじたる思いがしますが、今度の法改正によって、不正表示即公表ですよ、公表イコール倒産につながりますよという厳しい姿勢だということを、事業者にわかっていただくということにしてあるものであります。
上
上川陽子#8
○上川委員 今の御答弁でございますけれども、そうしますと、今回、公表の規定を削除するということについては、即公表する、つまり行政の裁量の余地はない、こんなふうに理解してよろしいわけでございましょうか。
この発言だけを見る →遠
遠藤武彦#9
○遠藤副大臣 行政の裁量といいますか、第三者の委員会をつくりまして、その中には消費者や法律家なども入ってもらってということも視野に入れております。それは、場合によっては行政不服審査を求められたり、あるいは国家賠償などを求められたりするケースも考えられる、そういう意味で、第三者的な委員会の決定というものも大事かなと。しかし、おっしゃるように、行政裁量の余地は非常に少なくなったということは言えると思います。
この発言だけを見る →上
上川陽子#10
○上川委員 先ほど農水省の方の開示したデータということでございますけれども、同意を得て公表した十一の案件ということで見てみますと、違反の内容が、表示をしていないという無表示のケースと、それからいわゆる原産地等を誤って記載したという意味での虚偽の表示という、二つのケースがありまして、無表示のケースは忘れたということもある中で指示をしていくということでございますが、いろいろなケースがあるわけでございます。
私自身が感じますのは、虚偽表示でありましても、無表示でありましても、どのタイプのものであっても大臣が指示したものについては公表するというのを大原則にすべきと、こんなふうに考えているところでございますので、ぜひともそういう立場に立って御検討いただきたい、こんなふうに思うところでございます。
それでは続きまして、監視体制についてお尋ねさせていただきますが、食品表示の適正化のためには、今申し上げたような公表とか、今回は罰則の規定が非常に強化されるということでございますが、同時に、先ほど大臣がおっしゃったように、モニタリングとか、あるいは食品表示一一〇番の開設とか、あるいは食肉につきましては実態調査を実施するなどのような形で、監視体制を非常に強化しつつあるということでございますけれども、それ以外のこれからの取り組みということも含めまして、どのような対応をしていくおつもりなのか、また現状はどうなのかといったことにつきまして、大臣、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →私自身が感じますのは、虚偽表示でありましても、無表示でありましても、どのタイプのものであっても大臣が指示したものについては公表するというのを大原則にすべきと、こんなふうに考えているところでございますので、ぜひともそういう立場に立って御検討いただきたい、こんなふうに思うところでございます。
それでは続きまして、監視体制についてお尋ねさせていただきますが、食品表示の適正化のためには、今申し上げたような公表とか、今回は罰則の規定が非常に強化されるということでございますが、同時に、先ほど大臣がおっしゃったように、モニタリングとか、あるいは食品表示一一〇番の開設とか、あるいは食肉につきましては実態調査を実施するなどのような形で、監視体制を非常に強化しつつあるということでございますけれども、それ以外のこれからの取り組みということも含めまして、どのような対応をしていくおつもりなのか、また現状はどうなのかといったことにつきまして、大臣、よろしくお願いいたします。
西
西藤久三#11
○西藤政府参考人 消費者が表示を信頼して食品を購入できるようにするためには、先生御指摘のとおり、食品表示に対する監視体制を強化していくということが非常に重要であるというふうに私ども考えております。
そのため、先ほど大臣からもお答えがありましたように、広く国民から食品表示に関する情報を受け取るということで、食品表示一一〇番を二月に設置しております。既に二千五百件を超える情報をいただいている状況にございます。フリーダイヤル化をしてこの強化を図っているところでございますし、新たに本年度から、消費者の協力を得て食品表示の監視を行う食品表示ウオッチャーの設置を現在準備中でございます。一部の県では既に実行に入っている状況でございますが、これも当初の予定を上回る設置ができるのではないかというふうに予定をいたしております。
そのほか、検査に対応可能な職員数の増強、さらに二月下旬から全国五百二十二カ所で食肉の実態調査、今後これをさらに、青果物、水産物等の食肉以外のところも全国的な表示の実態調査をしていくというふうに考えております。
そのようなことを通じて、私ども、監視体制の強化とそれに伴う実効確保ということで取り組んでいきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →そのため、先ほど大臣からもお答えがありましたように、広く国民から食品表示に関する情報を受け取るということで、食品表示一一〇番を二月に設置しております。既に二千五百件を超える情報をいただいている状況にございます。フリーダイヤル化をしてこの強化を図っているところでございますし、新たに本年度から、消費者の協力を得て食品表示の監視を行う食品表示ウオッチャーの設置を現在準備中でございます。一部の県では既に実行に入っている状況でございますが、これも当初の予定を上回る設置ができるのではないかというふうに予定をいたしております。
そのほか、検査に対応可能な職員数の増強、さらに二月下旬から全国五百二十二カ所で食肉の実態調査、今後これをさらに、青果物、水産物等の食肉以外のところも全国的な表示の実態調査をしていくというふうに考えております。
そのようなことを通じて、私ども、監視体制の強化とそれに伴う実効確保ということで取り組んでいきたいというふうに思っております。
上
西
西藤久三#13
○西藤政府参考人 私の説明が不十分でございました。
食肉に関する実態調査自体は、二月下旬から四月下旬まで実施いたしまして、五百二十二事業所について、帳簿類のチェックを含めて、立入調査に近い実態調査を実施させていただいており、先週その結果を公表させていただいております。
表示の実行状況ということでは九割を超える、たしか九三%の事業所では完全に実施されておりますが、不表示の事業所があったり、ごく一部でございますが、伝票と表示の中身が一致しないというようなことが見受けられましたので、直ちに是正改善措置をその場で指示してきているという状況にございます。
この発言だけを見る →食肉に関する実態調査自体は、二月下旬から四月下旬まで実施いたしまして、五百二十二事業所について、帳簿類のチェックを含めて、立入調査に近い実態調査を実施させていただいており、先週その結果を公表させていただいております。
表示の実行状況ということでは九割を超える、たしか九三%の事業所では完全に実施されておりますが、不表示の事業所があったり、ごく一部でございますが、伝票と表示の中身が一致しないというようなことが見受けられましたので、直ちに是正改善措置をその場で指示してきているという状況にございます。
上
上川陽子#14
○上川委員 今、モニタリングとか実態調査ということでございますけれども、それは虚偽表示という形を事前に防止するという予防的な意味があると同時に、その行為を通じて不正をある意味では表面化していく、この効果があると思うのですけれども、無表示というようなケースの場合には、比較的そういう日常的な調査の中で結果が出てくるたぐいのものです。
虚偽につきましては、先ほど局長がおっしゃったように、かなり帳簿に入りまして実態についてきめ細かく得なければいけない。これは企業の中の経営情報に入るわけでありますので、機密にかかわる部分もあるということでございまして、なかなかそれはある意味では行政がかなり主導的にやらないとうまく情報が得られない、こんなたぐいのものである、こんなふうに思うところでございます。
虚偽の表示等について、内部に立ち入ってやる場合の一番入り口の情報としては、事業所の中の従業員の方とかからの内部の告発というような形での情報の部分が非常に重要になってくる。ここの相手の同意を得て公表した十一件につきましても、そうしたタイプの一次情報というか、データが一番多かったというようなことでございまして、そういう情報の提供がきちっと促進されていくということは非常に大事だ、こんなふうに思うわけであります。
イギリスとかアメリカでは、こうした企業内部の情報提供者については、社内で不利な条件で仕事をするということにならないように、保護の規定ということで法制化をしているということでございますけれども、日本の場合につきましては、この内部情報の提供者に対しての保護の問題、さらには法律に持っていく意思についての見通しということについてお聞かせいただきたい、こんなふうに思います。
この発言だけを見る →虚偽につきましては、先ほど局長がおっしゃったように、かなり帳簿に入りまして実態についてきめ細かく得なければいけない。これは企業の中の経営情報に入るわけでありますので、機密にかかわる部分もあるということでございまして、なかなかそれはある意味では行政がかなり主導的にやらないとうまく情報が得られない、こんなたぐいのものである、こんなふうに思うところでございます。
虚偽の表示等について、内部に立ち入ってやる場合の一番入り口の情報としては、事業所の中の従業員の方とかからの内部の告発というような形での情報の部分が非常に重要になってくる。ここの相手の同意を得て公表した十一件につきましても、そうしたタイプの一次情報というか、データが一番多かったというようなことでございまして、そういう情報の提供がきちっと促進されていくということは非常に大事だ、こんなふうに思うわけであります。
イギリスとかアメリカでは、こうした企業内部の情報提供者については、社内で不利な条件で仕事をするということにならないように、保護の規定ということで法制化をしているということでございますけれども、日本の場合につきましては、この内部情報の提供者に対しての保護の問題、さらには法律に持っていく意思についての見通しということについてお聞かせいただきたい、こんなふうに思います。
西
西藤久三#15
○西藤政府参考人 最近の食品の偽装表示にかかわる事案におきましても、内部関係者からの情報が契機になっている例もございます。私ども、立入調査の事例においてもそういう状況がございます。そういう点で、内部情報提供者を保護する制度を検討すべきという御意見があることは十分承知いたしております。
また、国民生活審議会の中の消費者政策部会から、先般、四月だったと思いますが、出された中間報告の中で、消費者に信頼される事業者となるための自主行動指針において、今後、一層の検討が必要な課題の一つに、公益通報者保護制度が位置づけられております。内部情報提供者を保護する制度については、この中間報告でも指摘されておりますが、食品表示に関する法令違反だけに限定されるわけでは当然ございませんで、幅広く検討される必要があるというふうに位置づけられております。
一方、ただ先生、内部情報提供者を保護する制度そのものについては、我が国の企業文化や風土になじむものであるかという御意見もあるような状況でございます。検討に当たっては、こういう考え方も踏まえる必要があるというふうに思っております。
私ども、当面、とりあえず、さはさりながら、偽装表示を防止するためには、やはり食品を扱う企業のモラルを向上させることが重要だ、こういうことで、業界の自主的な取り組みということで、現在、食品産業関係の企業の集まりの中でその指針の策定作業も行われております。そういう中で、そういう内部情報の扱いについても一つの自主的な枠組みをつくろうではないかという検討もされているように聞いております。
そういう点で、私ども、こういう企業の自主的な取り組みを引き続き促し、食品の偽装表示の防止に努めていくという取り組みもあわせて実施していきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →また、国民生活審議会の中の消費者政策部会から、先般、四月だったと思いますが、出された中間報告の中で、消費者に信頼される事業者となるための自主行動指針において、今後、一層の検討が必要な課題の一つに、公益通報者保護制度が位置づけられております。内部情報提供者を保護する制度については、この中間報告でも指摘されておりますが、食品表示に関する法令違反だけに限定されるわけでは当然ございませんで、幅広く検討される必要があるというふうに位置づけられております。
一方、ただ先生、内部情報提供者を保護する制度そのものについては、我が国の企業文化や風土になじむものであるかという御意見もあるような状況でございます。検討に当たっては、こういう考え方も踏まえる必要があるというふうに思っております。
私ども、当面、とりあえず、さはさりながら、偽装表示を防止するためには、やはり食品を扱う企業のモラルを向上させることが重要だ、こういうことで、業界の自主的な取り組みということで、現在、食品産業関係の企業の集まりの中でその指針の策定作業も行われております。そういう中で、そういう内部情報の扱いについても一つの自主的な枠組みをつくろうではないかという検討もされているように聞いております。
そういう点で、私ども、こういう企業の自主的な取り組みを引き続き促し、食品の偽装表示の防止に努めていくという取り組みもあわせて実施していきたいというふうに思っております。
上
上川陽子#16
○上川委員 ぜひ新しい仕組みということで検討を幅広くしていただきたい、こんなふうに考えているところでございます。
最後になりまして、一つ最後の質問をさせていただきますけれども、今回の食品表示に関します規制につきましては、BSEの調査検討委員会の報告書の中で、「現在の各種表示制度について一元的に検討し、そのあり方を見直す必要がある。」こういう一文がございます。
今回の牛肉等の部分についてちょっと調べておりましたところ、四十年の歴史を有するいわゆる景品の表示法、不当景品類及び不当表示防止法という名称でございますが、これに基づく不当表示規制ということになりますと、この景品表示法の四条で、第一号、第二号ということで、品質等についての優良誤認、そして、公正取引委員会が指示する表示、この二つが規定されております。今回の食肉に関する虚偽の表示事件に関しても実際にこの法律が適用される、JAS法と同時にこの法律が適用されて、公正取引委員会によって摘発が行われている、こういう状況でございます。
罰則規定ということで見まして、今回JAS法の改正で強化されるわけでありますが、この罰則規定を、この二つの法律を比較してみますと、これに大きな違いがあるということでございまして、そういう意味での法制度面での整合性ということについては問題がある、こんなふうに思うところでございます。
このほかに、食品衛生法、さらには不正競争防止法ということで四つの法律が今現在進行しているわけでございますが、これらを一元的に統合していくという中での、安全ということでの消費者に対しての大事な取り組みをしていくということが必要ではないか、こんなふうに思うところでございます。
六月に何か一元化に関する検討懇談会というものを開催するということでございまして、具体的にこの懇談会で、その一元化に向けて、将来のどのようなものを目標にしながら、どのような検討課題を持って、またどういうタイムスケジュールというか見通しを持ってお取り組みになられるのか、最後に質問させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →最後になりまして、一つ最後の質問をさせていただきますけれども、今回の食品表示に関します規制につきましては、BSEの調査検討委員会の報告書の中で、「現在の各種表示制度について一元的に検討し、そのあり方を見直す必要がある。」こういう一文がございます。
今回の牛肉等の部分についてちょっと調べておりましたところ、四十年の歴史を有するいわゆる景品の表示法、不当景品類及び不当表示防止法という名称でございますが、これに基づく不当表示規制ということになりますと、この景品表示法の四条で、第一号、第二号ということで、品質等についての優良誤認、そして、公正取引委員会が指示する表示、この二つが規定されております。今回の食肉に関する虚偽の表示事件に関しても実際にこの法律が適用される、JAS法と同時にこの法律が適用されて、公正取引委員会によって摘発が行われている、こういう状況でございます。
罰則規定ということで見まして、今回JAS法の改正で強化されるわけでありますが、この罰則規定を、この二つの法律を比較してみますと、これに大きな違いがあるということでございまして、そういう意味での法制度面での整合性ということについては問題がある、こんなふうに思うところでございます。
このほかに、食品衛生法、さらには不正競争防止法ということで四つの法律が今現在進行しているわけでございますが、これらを一元的に統合していくという中での、安全ということでの消費者に対しての大事な取り組みをしていくということが必要ではないか、こんなふうに思うところでございます。
六月に何か一元化に関する検討懇談会というものを開催するということでございまして、具体的にこの懇談会で、その一元化に向けて、将来のどのようなものを目標にしながら、どのような検討課題を持って、またどういうタイムスケジュールというか見通しを持ってお取り組みになられるのか、最後に質問させていただきたいと思います。
西
西藤久三#17
○西藤政府参考人 表示制度につきまして、BSE問題に関する調査検討委員会の報告の中での御指摘は、先生御指摘のとおりでございまして、私どもそれを受けまして、厚生労働省と連携いたしまして、これはもちろん公正取引委員会も参加をいただいて、消費者も参加していただいた検討の場ということで懇談会を設置して、第一回目を六月七日に実施したい、しかも、この懇談会自体はオープンな形で実施していきたいというふうに思っております。
現在の表示の状況の中でも、同じ表示項目に異なる用語が使われている等、消費者から見て非常にわかりにくいという御指摘もいただいております。こうしたことは我々十分念頭に置きながら、懇談会では、食品表示のそれぞれの目的、あるいは表示の内容、監視体制等々について、現状をすべて提示いたしまして一元的に御論議いただきたいというふうに思っておりまして、時期的にはこの夏をめどに中間的に整理をさせていただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →現在の表示の状況の中でも、同じ表示項目に異なる用語が使われている等、消費者から見て非常にわかりにくいという御指摘もいただいております。こうしたことは我々十分念頭に置きながら、懇談会では、食品表示のそれぞれの目的、あるいは表示の内容、監視体制等々について、現状をすべて提示いたしまして一元的に御論議いただきたいというふうに思っておりまして、時期的にはこの夏をめどに中間的に整理をさせていただきたいというふうに思っております。
上
上川陽子#18
○上川委員 時間が来ましたので終わらせていただきますが、先ほど大臣が、これから食と農の再生プランの中で消費者に軸足を置いて進めるということを述べられましたけれども、ぜひともそういう視点で、これからルールを明確にしていくということについて御検討いただきたいと申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →鉢
後
後藤斎#20
○後藤(斎)委員 民主党の後藤斎です。
まず、JAS法の本論に入る前に、厚生労働省の方に幾つか確認をしたいと思います。
四月二十五日、当委員会で、農林水産消費技術センターで検査をしたサヤエンドウの中に残留農薬が検出をされ、基準値以上でありました。シペルメトリンという残留農薬があったにもかかわらず、消費技術センターからの通報が厚生労働省の方には行った、行かないということで、グレーのまま終わっております。冒頭、そのときに宮路副大臣から、きちっと調査の上、相互の連携も含めて御回答を申し上げたいという御答弁をいただいております。
宮路副大臣、シペルメトリンの話、その後どんな形で、両省の連携がうまくいかなかったことを含めて御答弁をちょうだいしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、JAS法の本論に入る前に、厚生労働省の方に幾つか確認をしたいと思います。
四月二十五日、当委員会で、農林水産消費技術センターで検査をしたサヤエンドウの中に残留農薬が検出をされ、基準値以上でありました。シペルメトリンという残留農薬があったにもかかわらず、消費技術センターからの通報が厚生労働省の方には行った、行かないということで、グレーのまま終わっております。冒頭、そのときに宮路副大臣から、きちっと調査の上、相互の連携も含めて御回答を申し上げたいという御答弁をいただいております。
宮路副大臣、シペルメトリンの話、その後どんな形で、両省の連携がうまくいかなかったことを含めて御答弁をちょうだいしたいと思います。
宮
宮路和明#21
○宮路副大臣 前回後藤委員から御指摘のあった点なんでありますが、その後、よく私の方でも調査をしてみました。
その結果判明いたしましたことは、農水省の方で、御指摘の中国産サヤエンドウについてシペルメトリンが基準値を超えているということの検出の結果が出たのが三月の二十八日である。そして、その連絡が私ども厚生労働省へ参りましたのが、公表される四月十二日の直前に私どもの方へその旨の連絡が入っておるということでありました。したがって、その当該サヤエンドウは、その時点では、その検体以外の部分ということになるわけでありますが、それは既に市場においても消費をされておりまして、回収等の措置を講ずる、そういう余地はなかった、残念ながらそういうことであります。
当方といたしましては、中国産サヤエンドウについては、これも以前から委員御指摘のとおり、平成十一年の七月から、命令検査の対象としてサヤエンドウの輸入検疫を行ってきておったわけでありますが、農水省におけるそうした買い取りと、そして検査結果が出ましたことを踏まえまして、ことしの四月の十二日以降、その命令検査をさらに強化することにいたしまして、検体の採取量を二倍にするということにして、現在、一層のそうした強化された体制のもとで検疫に当たっている、こういうことであります。
その結果、今までのところ、二百件近い件数について命令検査をやった結果、百八十一件ですね、そのうち一件について違反事例が発見されているというような状況でございます。
この発言だけを見る →その結果判明いたしましたことは、農水省の方で、御指摘の中国産サヤエンドウについてシペルメトリンが基準値を超えているということの検出の結果が出たのが三月の二十八日である。そして、その連絡が私ども厚生労働省へ参りましたのが、公表される四月十二日の直前に私どもの方へその旨の連絡が入っておるということでありました。したがって、その当該サヤエンドウは、その時点では、その検体以外の部分ということになるわけでありますが、それは既に市場においても消費をされておりまして、回収等の措置を講ずる、そういう余地はなかった、残念ながらそういうことであります。
当方といたしましては、中国産サヤエンドウについては、これも以前から委員御指摘のとおり、平成十一年の七月から、命令検査の対象としてサヤエンドウの輸入検疫を行ってきておったわけでありますが、農水省におけるそうした買い取りと、そして検査結果が出ましたことを踏まえまして、ことしの四月の十二日以降、その命令検査をさらに強化することにいたしまして、検体の採取量を二倍にするということにして、現在、一層のそうした強化された体制のもとで検疫に当たっている、こういうことであります。
その結果、今までのところ、二百件近い件数について命令検査をやった結果、百八十一件ですね、そのうち一件について違反事例が発見されているというような状況でございます。
後
後藤斎#22
○後藤(斎)委員 今の答弁、副大臣、要するに、今後としたら、両省もっと連携を、以前も確認をして、副大臣、そうだというふうにお話しになられましたが、農水省と連携、やはりうまくいってないんですよね、今。副大臣がいみじくも、調査をしてから公表するまでの期間、そして、回収もせずに、結局市場に流通してしまった。これだと、水際で幾ら例えば命令検査、検体を倍にして厳しくして、でも国内に実際入っている、それを食べちゃっている、回収指示もしない。この辺、これからどうなさるんでしょうか。
この発言だけを見る →宮
宮路和明#23
○宮路副大臣 御指摘のように、先ほどの経過をたどっていきますと、もう少し連絡体制がきちっとしておけばよかったなというような気もいたします。ですから、その点はその後、私ども厚生労働省としても、農水省の方にその旨の申し入れと申しましょうか、要請をさせていただいておるところでありますので、今後、この点の改善をぜひ図って、そして従来から指摘されております縦割りの弊害というものを解消できるように努めていかなきゃならないというふうに思っております。
この発言だけを見る →後
西
西藤久三#25
○西藤政府参考人 私ども、輸入野菜の残留農薬問題につきましては、農林水産消費技術センターで、これは私ども水際ということではなくて、市場流通しているものを買い上げて、それを分析し、結果を見るという形で緊急に始めました。十三年度、そういうことで実施いたしましたが、十四年度は検体数も増加して継続実施していきたいと思っておりますし、今御指摘を受けた連絡調整体制も、密接な連携ということで取り組んでいきたいというふうに思っております。
事実関係だけあれすれば、今回の事案についても、やはり分析に一定のどうしても時間がかかるという状況の中で、三月二十八日、四月十二日、十一日というあれはありますが、正式の通報はあれですが、我々、こういう動きがあるという事務連絡的な情報提供は不断に行っているという状況にあるというふうに理解をいたしております。
この発言だけを見る →事実関係だけあれすれば、今回の事案についても、やはり分析に一定のどうしても時間がかかるという状況の中で、三月二十八日、四月十二日、十一日というあれはありますが、正式の通報はあれですが、我々、こういう動きがあるという事務連絡的な情報提供は不断に行っているという状況にあるというふうに理解をいたしております。
後
後藤斎#26
○後藤(斎)委員 ぜひ宮路副大臣、今局長からもお話があって、これは本当に両省の連携をきちっとしていかないと、ようやく食のいろいろな将来の方向性が安全性に対してできた今日でありますが、結局は連携がうまくいかずにもとのもくあみであるということは決して私はあってはならないことだと思いますので、ぜひ今後とも、その点につきまして十二分な連携をお願いしたいと思います。
厚生労働省に引き続いてお聞きをしたいと思います。
ジョナサンのホウレンソウから、これも以前残留農薬で御指摘をしたクロルピリホスが検出をされ、今大変な社会的な問題になっています。これは冷凍野菜を輸入して、生鮮ではありませんでしたが、それが結局自治体の検査で出て、今、回収命令が出てという話になっております。
これにつきまして、世の中かなり厳しく指摘をしておりますが、厚生労働省として、何でこれが入って、要するに、回収命令まで食品衛生法に基づいて対応なさっているのですが、簡潔で結構です、この事件の経緯と、今後、厚生労働省としてどんな形で対応なさっていくのか、簡潔に御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →厚生労働省に引き続いてお聞きをしたいと思います。
ジョナサンのホウレンソウから、これも以前残留農薬で御指摘をしたクロルピリホスが検出をされ、今大変な社会的な問題になっています。これは冷凍野菜を輸入して、生鮮ではありませんでしたが、それが結局自治体の検査で出て、今、回収命令が出てという話になっております。
これにつきまして、世の中かなり厳しく指摘をしておりますが、厚生労働省として、何でこれが入って、要するに、回収命令まで食品衛生法に基づいて対応なさっているのですが、簡潔で結構です、この事件の経緯と、今後、厚生労働省としてどんな形で対応なさっていくのか、簡潔に御答弁をお願いします。
尾
尾嵜新平#27
○尾嵜政府参考人 今御質問ございましたように、都内のファミリーレストラン等外食店の調理されましたホウレンソウ製品につきまして、残留農薬検査から、御指摘のような農薬が検出されたということでございます。四月二十六日、そういう報道がございまして、この報道を受けまして、私ども、東京都の方に対しまして、調査を行うように指示したところでございます。
ファミリーレストランの使われております、原材料として使用された冷凍ホウレンソウから基準値を超えるクロルピリホスを検出したため、東京都は五月二十三日、その結果を公表しまして、同時に、当該違反品の回収を指示したところでございます。
こういった経緯に関しまして、厚生労働省では輸入時の検査の強化をやっているわけでございまして、中国産の冷凍ホウレンソウにつきましては、四月二十二日、これ以前からでございますが、生鮮物も含めまして全届け出に対しまして有機燐系の農薬のモニタリング検査を実施しておりまして、継続して違反が確認されましたクロルピリホスにつきましては、五月十四日以降、基準に適合したもののみ輸入を認めるというふうな対応をしているところでございます。
また、四月二十二日から、中国産の冷凍ホウレンソウにつきまして、有機塩素系農薬についても検査を強化しておりまして、五月二十日に有機塩素系の農薬の一種でありますディルドリンが検出されまして、こういったものにつきまして、生鮮のものを含めまして全届け出に対しまして有機塩素系の農薬の検査を行いまして、検査結果が確認された後でなければ輸入を認めないというふうな対応をとっているところでございます。
いずれにいたしましても、命令検査をかけたり、あるいは全届け出件数をモニタリングで検査しておるというような対応をとっておりますが、そういった状況の中でも、こういった市中に出回るようなものがゼロではないというふうな事実がございます。こういったものにつきまして、繰り返し違反分が出た場合には、私ども、中国大使館の方にそういった品目について輸出をしないようにということを要請しているところもございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →ファミリーレストランの使われております、原材料として使用された冷凍ホウレンソウから基準値を超えるクロルピリホスを検出したため、東京都は五月二十三日、その結果を公表しまして、同時に、当該違反品の回収を指示したところでございます。
こういった経緯に関しまして、厚生労働省では輸入時の検査の強化をやっているわけでございまして、中国産の冷凍ホウレンソウにつきましては、四月二十二日、これ以前からでございますが、生鮮物も含めまして全届け出に対しまして有機燐系の農薬のモニタリング検査を実施しておりまして、継続して違反が確認されましたクロルピリホスにつきましては、五月十四日以降、基準に適合したもののみ輸入を認めるというふうな対応をしているところでございます。
また、四月二十二日から、中国産の冷凍ホウレンソウにつきまして、有機塩素系農薬についても検査を強化しておりまして、五月二十日に有機塩素系の農薬の一種でありますディルドリンが検出されまして、こういったものにつきまして、生鮮のものを含めまして全届け出に対しまして有機塩素系の農薬の検査を行いまして、検査結果が確認された後でなければ輸入を認めないというふうな対応をとっているところでございます。
いずれにいたしましても、命令検査をかけたり、あるいは全届け出件数をモニタリングで検査しておるというような対応をとっておりますが、そういった状況の中でも、こういった市中に出回るようなものがゼロではないというふうな事実がございます。こういったものにつきまして、繰り返し違反分が出た場合には、私ども、中国大使館の方にそういった品目について輸出をしないようにということを要請しているところもございます。
以上でございます。
後
後藤斎#28
○後藤(斎)委員 ジョナサンのホウレンソウの件については、今のような形で、今後、中国政府も含めて、安全なものを輸出するように要請をなさっているということであります。
が、また、この間にダスキンで、肉まんに、食品衛生法でこれも禁止されている酸化防止剤が入っていたということで、またこれも大きな問題になっています。検査基準があるものについては今部長がお答えになったとおりであると思いますが、もちろんこれは使用禁止をされている酸化防止剤が使われていた。この件につきまして、これも経緯とこれからの対応方針について、簡潔に御答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →が、また、この間にダスキンで、肉まんに、食品衛生法でこれも禁止されている酸化防止剤が入っていたということで、またこれも大きな問題になっています。検査基準があるものについては今部長がお答えになったとおりであると思いますが、もちろんこれは使用禁止をされている酸化防止剤が使われていた。この件につきまして、これも経緯とこれからの対応方針について、簡潔に御答弁をお願いしたいと思います。
尾
尾嵜新平#29
○尾嵜政府参考人 今御指摘のダスキンの件でございますが、この経緯につきましては、五月十五日に農林水産省に、株式会社ダスキンが販売いたしました飲茶の「大肉まん」に指定外添加物のTBHQが使用されていたという旨の情報提供がございまして、その告発文書を農林水産省の方から私どもの方に報告を受けたわけでございます。そういう報告を受けまして、直ちにダスキン本社を管轄いたします大阪府に対して調査を指示したということでございます。
その後、大阪府からの報告によりますと、平成十二年四月から十二月までの間、ダスキン株式会社が販売しました中国産の肉まんに使用した食用油に、我が国の食品衛生法で指定をしておらない保存料、今申し上げました保存料が含まれていたという状況でございます。その数量については、大阪府からの報告でございますと、一千三百十四万個という量でございます。
それと、ダスキン株式会社の方は、こういった当該事実を平成十二年十一月末に確認したということで報告を受けておりまして、そういう確認をした後も十二月まで継続して販売をしていたという状況でございます。
私ども、大阪府に対しまして、一つは、五月二十二日に、現在販売しております肉まんの安全確認という点、あるいは同社での安全確認体制の改善というところを大阪府の方から指示していただいたということでございまして、厚生労働省としましては、ダスキンに対しまして厳正な措置をとるように、大阪府に今要請をしているところでございます。
この発言だけを見る →その後、大阪府からの報告によりますと、平成十二年四月から十二月までの間、ダスキン株式会社が販売しました中国産の肉まんに使用した食用油に、我が国の食品衛生法で指定をしておらない保存料、今申し上げました保存料が含まれていたという状況でございます。その数量については、大阪府からの報告でございますと、一千三百十四万個という量でございます。
それと、ダスキン株式会社の方は、こういった当該事実を平成十二年十一月末に確認したということで報告を受けておりまして、そういう確認をした後も十二月まで継続して販売をしていたという状況でございます。
私ども、大阪府に対しまして、一つは、五月二十二日に、現在販売しております肉まんの安全確認という点、あるいは同社での安全確認体制の改善というところを大阪府の方から指示していただいたということでございまして、厚生労働省としましては、ダスキンに対しまして厳正な措置をとるように、大阪府に今要請をしているところでございます。