法務委員会

2002-11-21 参議院 全152発言

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会議録情報#0
平成十四年十一月二十一日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十九日
    辞任         補欠選任
     江本 孟紀君     鈴木  寛君
 十一月二十日
    辞任         補欠選任
     松山 政司君     青木 幹雄君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         魚住裕一郎君
    理 事
                市川 一朗君
                服部三男雄君
                千葉 景子君
                荒木 清寛君
                井上 哲士君
    委 員
                青木 幹雄君
                岩井 國臣君
                柏村 武昭君
                佐々木知子君
                陣内 孝雄君
                中川 義雄君
                野間  赳君
                江田 五月君
                鈴木  寛君
                角田 義一君
                浜四津敏子君
                平野 貞夫君
                福島 瑞穂君
                本岡 昭次君
   国務大臣
       法務大臣     森山 眞弓君
   副大臣
       法務副大臣    増田 敏男君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  中野  清君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局総務局長   中山 隆夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        加藤 一宇君
   政府参考人
       司法制度改革推
       進本部事務局長  山崎  潮君
       法務大臣官房司
       法法制部長    寺田 逸郎君
       法務省入国管理
       局長       増田 暢也君
       公安調査庁長官  町田 幸雄君
       財務省主計局次
       長        勝 栄二郎君
       文部科学省高等
       教育局長     工藤 智規君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関
 する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)

    ─────────────
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魚住裕一郎#1
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る十九日、江本孟紀君が委員を辞任され、その補欠として鈴木寛君が選任されました。
 また、昨二十日、松山政司君が委員を辞任され、その補欠として青木幹雄君が選任されました。
    ─────────────
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魚住裕一郎#2
○委員長(魚住裕一郎君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案及び司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十六日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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魚住裕一郎#3
○委員長(魚住裕一郎君) 御異議ないと認めます。
 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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魚住裕一郎#4
○委員長(魚住裕一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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魚住裕一郎#5
○委員長(魚住裕一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案及び司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君、法務大臣官房司法法制部長寺田逸郎君、法務省入国管理局長増田暢也君、公安調査庁長官町田幸雄君、財務省主計局次長勝栄二郎君及び文部科学省高等教育局長工藤智規君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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魚住裕一郎#6
○委員長(魚住裕一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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魚住裕一郎#7
○委員長(魚住裕一郎君) 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案及び司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
 両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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千葉景子#8
○千葉景子君 おはようございます。民主党・新緑風会の千葉景子でございます。
 今日からロースクール関連法案につきましての審議をさせていただくということになりました。冒頭まずこのロースクール関連法案、司法制度改革を進めるに当たっての言わば冒頭の法案ということにもなろうかというふうに思います。この法科大学院のこれからの進展いかんというものが司法制度改革にも大変大きな影響を及ぼすものだというふうに私も受け止めているところでもございまして、是非審議を通じまして、この司法制度改革の言わば先陣をいかにうまく切っていくかと、こんな観点も含めて是非よろしくお願いをする次第でございます。
 さて、この司法制度改革、常々言われておりますように、やはりこの改革が二十一世紀、日本の本当に民主主義の、そして新しい市民が政治やあるいは司法、行政、様々な面で主体的な自立した行動をもって責任を取っていくような社会になれるかどうかと、こういう大変大きなやはり日本の今の時代の取組ではないかというふうに思います。
 そういう意味では、この司法制度改革、これからいかに進展をさせていくのかということが重要になってこようかというふうに思いますので、まず最初に司法制度改革全体の動き、進捗状況といいましょうか、その辺りについてお尋ねをしておきたいというふうに思っております。
 この法案がまず第一弾ということになりますけれども、今後の法案の取りまとめの見通し等も含めて、司法制度改革の進捗状況について、概括的な御報告をまずいただきたいというふうに思います。
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山崎潮#9
○政府参考人(山崎潮君) ただいま私どもが検討している状況につきまして御報告を申し上げます。
 司法制度改革推進本部の事務局でございますけれども、現在、三月十九日に閣議決定されました司法制度改革推進計画、これに基づきまして十一の検討会を開催をしておりまして作業を進めているところでございます。
 ただいま委員が御指摘のように、この御審議いただく法案が第一号になるわけでございます。
 それで、今後の計画でございますけれども、来年の通常国会の予定でございますけれども、中心は民事系の法案を中心に考えているということでございます。例えば、例を出しますと、民事訴訟の充実・迅速化、専門的知見を要する事件への対応強化など、あるいは仲裁法制の整備、簡易裁判所の事物管轄の拡大等、弁護士制度の改革、外国法事務弁護士制度の見直し、こういうようなもの、これ以外にもございますけれども、かなり多数の改革の法案を提出する予定ということで、今鋭意検討を続けているところでございます。
 それからもう一つ、最近マスコミ等でも取り上げられておりますし、あるいは私どもの顧問会議でも議題になったものでございますけれども、第一審の判決の結果が二年以内に出るようにするためのその出発点となる法的措置についても、来年の通常国会に所要の法案を提出するということを目指して現在検討中でございます。
 それから、平成十六年の通常国会の提出予定法案でございますけれども、大きなテーマは刑事関係の法案でございまして、裁判員制度あるいは公的弁護の関係とか、それから行政事件の関係とか、そういうものの大きなテーマが十六年に控えているということでございます。
 いずれにしましても、我々としてこの重要性というものをしっかり認識して着実に作業を進めてまいりたいと考えております。
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千葉景子#10
○千葉景子君 今御報告をいただきましたように、これから当分の間、この法務委員会も含めまして、やはり政治の大きな取組課題として司法制度改革というのが進んでいくということが言えようかというふうに思います。是非、この進み具合も見ながら、また時折御報告もいただきたいというふうに思っております。
 さて、今順次検討が進められているということでございますけれども、私は司法制度改革を進めるに当たりまして、最終的な結論ですね、結論がどういうものが出てくるのかというのも大切ですけれども、この改革のやっぱり意味は、このプロセスもやはり民主主義の新しい手法といいましょうか、新しい展開というふうに受け止めているものでもございます。
 そういう意味で、やはり司法制度改革を進めるに当たっては、公開性といいましょうか、それからやはりこれから司法を国民が担っていくのだと、こういう自覚を持っていただくということも含めながら、やはりそこに市民の意思やあるいは様々な意見がきちっと盛り込まれる、こういうプロセスが司法制度改革を進めていくに当たって大変重要なことであろうというふうに思っております。
 その意味で、この委員会でも、司法制度改革を進めるに当たりまして、検討会等はできるだけリアルタイムでその情報を公開をしながら、そしてそこに多くの皆さんの意見を盛り込み、そして国民こぞってこの改革に取り組んでいくんだと、こういう姿勢が大事だという指摘もさせていただき、附帯決議などもさせていただいたところでもございます。
 その意味で、この検討のプロセスにおいて、公開性あるいは国民のやっぱり議論への参加、こういう面について十分これは御認識をいただいているものというふうに思っておりますけれども、検討会におけるリアルタイムでの公開等を含めて実情はどうなっておるでしょうか。
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山崎潮#11
○政府参考人(山崎潮君) ただいまの御指摘の点でございますけれども、まず私ども検討会等のその公開、十分に努めているつもりでございます。
 まず、報道機関には会議で直接傍聴をいただいているということでございます。そのほか、議事録あるいは議事概要、これはインターネット上で全部公開をさせていただいております。また、各種その検討会では意見募集をしておりまして、例えば裁判員制度の意見募集に関しましては何千という意見をいただいているところでございます。こういう形でその意見を広く取り入れるという工夫をしております。
 多分、委員の御指摘は、検討会の議事録の名前を顕名にするか非顕名かという点だろうというふうに推察されるわけでございますが、この点につきましては、私ども当初立ち上げの段階では検討会十ございました。これは、それぞれの検討会の特徴を生かしながらということで検討会に判断をゆだねているということでございましたが、名前を出すところが五、出さないところが五と真っ二つに分かれたわけでございます。
 その後、十月の二十三日に知的財産訴訟検討会、これが新たに設けられることになりまして、これは十一番目の検討会でございますけれども、これに関しましては顕名でいくという決定になりました。
 それから、去る七日でございますが、仲裁検討会が開かれまして、ここの点についても再度皆様で協議をお願いしまして、これも顕名に変えていくということでございまして、今、七つ顕名、四つが非顕名という状況でございます。
 他の検討会、すなわち四つの検討会はどうかということでございますけれども、これもそれぞれの検討会の特徴はいろいろございます、進捗状況もございますので、その進捗状況を踏まえまして適宜な時期に改めて顕名、非顕名の点について協議をされるという予定でございます。もうしばらくお時間をちょうだいをして温かく見守っていただきたいと思います。
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千葉景子#12
○千葉景子君 顕名、非顕名というところに象徴されるということでもございますけれども、考えてみますと報道関係には傍聴を認めていると、それから、可能な限り一般の方でも傍聴したりあるいはその議事録がすぐ見れるというようなことであれば、ある意味では顕名、非顕名というのは非常に何をそれほど恐れておられるのかなという感はいたします。しかし、順次、皆さんがやっぱりオープンな議論をという方向にはあるように見受けられますので、是非これから更に国民に大変関連の深い、そしてこれからの権利義務関係やあるいは司法に対する国民の責任というものも問われるような議論が続いていくわけですので、是非、そういう意味では決して恥ずかしいことも恐れることもなく、是非オープンに更なる議論を続けていただくことを求めておきたいというふうに思います。
 さて、こういう全体像の中でこの法科大学院、ロースクールに関連する今回は取りまとめがされたということでございます。司法制度改革の大きな理念等を念頭に置きながら、この法科大学院の言わば制度設計といいましょうか、在り方、これはどんなふうに大臣としてはお考えになってこの取りまとめをなさったのでしょうか。まず、その基本的な法科大学院の理念、大きな司法制度改革の中の位置付け、こういうものについてどう御認識をされているのか、まずお聞きしたいと思います。
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森山眞弓#13
○国務大臣(森山眞弓君) 御指摘のように、司法制度改革の先駆けとなる非常に重要な法科大学院の構想でございます。
 規制緩和が一層進展しておりまして、内外の社会経済情勢が大きく変化しつつございますが、より自由でかつ公正な社会の形成を図る上で司法の果たす役割というものは更に一層重要になっていくということは明らかでございます。その中で、国民に身近で頼りがいのある司法制度を構築するためには、高度の専門的能力及び優れた資質を有する多数の法曹を養成する必要があるということもまた論をまたないところでございます。
 一方、現行の司法試験につきましては、それなりの役目を果たしてまいりまして、立派な法曹をたくさん生んできた制度ではございますけれども、今日、ややもすれば受験生の受験技術優先という傾向が強まったように見受けられまして、そういう中で質を維持しながら大幅な合格者の数を増やすということは大変難しいというふうに考えましたことから、多様かつ広範な国民の要請にこたえ得る質、量ともに豊かな法曹を養成するためには法曹養成制度を改革しなければならないと考えました。
 そのような観点から、法曹養成のための中核的な教育機関といたしまして法科大学院を設置いたしまして、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習とを有機的に連携させると、そのような新たな法曹養成制度を整備することにしたものでございます。
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千葉景子#14
○千葉景子君 今、大臣の御認識をいただきました。これは司法制度改革審議会の意見書でも、大きくは大臣の今申された取りまとめと位置付けされていると言ってよろしいかというふうに思っております。
 こういう基本的な理念といいましょうか、それに基づいて法科大学院を制度設計をするということになりますと、今回、法科大学院の設置の形態というのは、専門職大学院というものを構想して、その一つとして位置付けたということになりました。これがその法科大学院の言わば元来の目的あるいは趣旨、こういうものと一体合致しているのか、そもそも。それとも、何かどうもちょっと違うのではないかと、私も非常にそこいらが悩むところでもございます。
 例えば、いろいろな意見がありました。司法というところに特化して、例えば最高裁を頂点とするような、その仕組みの中に法科大学院を位置付ける、こういうやり方もあるのではないかと、こういう意見もこの間出された経過もございます。
 そういう中で、今回は専門職大学院という一般的なまず構造を構想して、その一つにこの法科大学院もその一つだとして位置付けたという理由はどういうところにあるのでしょうか。
 法務省それから文科省、それぞれの考え方をお聞かせいただきたいというふうに思っています。
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山崎潮#15
○政府参考人(山崎潮君) 司法制度改革審議会におきまして、この点十分な議論がされたわけでございます。ただいま委員が御指摘のような考え方も当然あるわけでございます。
 そういう中でこのような選択をしたということでございますが、まず、これからの法曹にまず理論的教育をきっちりした上で、それに実務の基礎的素養とかあるいは幅広い視野、こういうものを身に付けさせるということでございまして、やはりベースには理論的教育はあるということでございます。そこに実務が加わっていくと、こういう形でございますので、そうなりますと、やはり学校教育法上の大学院という位置付けになってくる。
 それから、世界的な傾向を見ましても、法曹養成の機関は大学であるという、こういうような理由がございますけれども、そういう関係から審議会におきましても法科大学院は学校教育法上の大学院とすべきであるとされたわけでございます。
 そういう関係から、今回改正されます学校教育法の規定による専門職大学院の一つとして位置付けをしたということでございます。
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工藤智規#16
○政府参考人(工藤智規君) ただいま御答弁もありましたように、司法制度改革審議会の最終意見の御提言を受けまして、しっかりした法曹養成プロセスとして行うために、学校教育法上の大学院として位置付けるべしという御要請だったわけでございます。それを受けまして、私どもの中央教育審議会の方で、法曹関係者も含めて専門的にかつ御熱心な御議論をいただきまして、御指摘のように専門職大学院という形で制度設計しようということになったのでございます。
 それといいますのも、私ども大学院につきましては、修士課程と博士課程というのが従来からあるわけでございますが、昭和四十九年の大学院についての設置基準制定以来、修士課程の一部については高度の専門職業人養成という役割も必要であるという位置付けでこれまでまいってきております。既にその延長線上で、さらに制度的に専門大学院という仕組みを作りまして、例えば、横文字で恐縮でございますけれども、ビジネススクールでございますとかパブリックヘルス、公衆衛生の分野での高度の専門家養成を現在のところ六つの大学で行われているような状況もございます。
 今回御要請にありましたプロセスをしっかりしたものにするために、従来の修士課程を活用した既存の枠組みだけでは必ずしもうまく位置付けられない部分もあるわけでございます。修業年限が二年では足りないではないかということでございますとか、あるいは既存の大学院の仕組みは、伝統的には研究者養成に主眼を置いた仕組みになってございますので、例えば修士論文、博士論文の作成などが一応念頭に置かれているのでございますが、やはりこれは法科大学院は、しっかりしたコースワーク、充実した教育を中心にして行う必要があるということからいたしますと、そういう要件ももう少し弾力化しながら、しかも各分野のいろんな高度専門職業人養成のニーズが高まっているわけでございますので、将来にわたる各方面からの要請にもおこたえできるような制度設計をする必要があるんではないかという御議論の結果、こういう専門職大学院といいますか、片仮名語にしますと、日本版のプロフェッショナルスクールを法律の上でもしっかり位置付けていこうではないかということになった次第でございます。
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千葉景子#17
○千葉景子君 どうもお聞きしただけだとなぜこうなったのかといま一つ分からないのですけれども、ちょっとこればかりやっているとあれなので、また機会がありましたらちょっともう少しお聞きをしたいというふうに思いますが。
 法科大学院のそもそもの理念、設置の目的等を考えますと、これも常々言われているところですけれども、やはり全国に適正に法科大学院が設置をされると、こういうことの必要性が言われてまいりました。これについてはどうお考えでしょうか。
 適正配置が必要であると、それはどうして適正に全国に配置をされなければいけないというふうにお考えになっておられるのか。その基本的な認識いかんによって、またこの法科大学のでき方が変わってくるかというふうに思いますけれども、この適正配置についてどのように考えておられるのか、それぞれお答えいただきたいと思います。
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寺田逸郎#18
○政府参考人(寺田逸郎君) 御指摘のように、この司法制度改革審議会のそもそも御意見の中に、この法科大学院の適正配置ということが強くうたわれているわけでございます。
 それで、その理由でございますが、まず直接的に申し上げますと、やはり全国どこにおいでになる、将来司法を志す、法曹を志す方々にも勉学しやすいそういう環境を整えるというのが何といっても第一の目的であろうというふうに考えております。身近にそういう法科大学院がないと、なかなか経済的にも法科大学院に行きにくい状況になるということをやはり避けたいということでございます。
 もう一つあえて申し上げるなら、これはかねてからいろいろ御指摘のあるところでございますけれども、そもそも法曹人口が非常に少ないということもありまして、法曹の偏在がございます。
 今回の司法制度改革については、先ほど事務局長の方からいろいろ御答弁ございましたように、非常に多岐にわたる施策が用意されているわけでございますが、基本的な考え方といたしまして、やはり利用者本位の司法というものを、つまり国民にとって身近な司法というものを実現していこうというところに非常に大きな哲学的な理念があるわけでございますので、そういうことを考えますと、この司法の過疎、身近に弁護士さんがおいでにならないということを一日も早くできるだけ多くの範囲で解消したいということがございます。
 そういう目的のためには、これは間接的ではございますけれども、法科大学院というものを地方にあまねく存在させると、適正配置を行うということも非常に重要な一つのポイントになろうかと、このように考えております。
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工藤智規#19
○政府参考人(工藤智規君) 私どもも、法科大学院の適正配置の必要性について、今の寺田部長の答弁と同様の理解をしてございます。現に今、各大学から、まだ法制度ができてございませんけれども、こういう法科大学院制度の発足を前にしていろんな検討の動きがございまして、私ども、現に北は北海道から沖縄まで、いろいろ全国的な広がりの中で各大学が準備、検討をしていると承知してございます。
 そのために、私どももそういう全国的な適正配置に十分留意しながら、各大学の自主的な努力を御支援しつつ、その適正配置が図られますように配慮してまいりたいと思ってございます。
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千葉景子#20
○千葉景子君 今、就学の機会をきちっと確保する。しかし、やはり大きく考えれば、国民のための司法、そして司法に対するアクセス、こういうものをやっぱりあまねく皆さんが持てるような、そういう基盤作りということに私は大きくつながっていくものだというふうに思っております。
 現状は、弁護士が大変偏在をしているというようなこともあったりして、実情どうでしょうか、最近それをできるだけまず解消しようということで公設事務所の設置なども取り組まれておりますが、簡単で結構ですけれども、ちょっと今の現状というのはどんなものであるか、簡単に御説明いただきたいと思います。
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寺田逸郎#21
○政府参考人(寺田逸郎君) まず現状でございますけれども、弁護士さんがおいでにならない地域、あるいはおいでになっても一人しかおいでにならないような地域、これは弁護士さんをお願いするにも、両当事者がいるという構造からいたしますと、非常に不便な地域と、こういうことになるわけでございますが、それがそれぞれ二十五、三十六ございます。全体は、地方裁判所管轄二百五十三、支部を合わせますとございますので、かなりの割合になるわけでございます。
 また、弁護士会の方では全体として十人以下の弁護士さんしかおいでにならない地域を過疎地域というように呼んでおられますが、その過疎地域も、先ほどの基準で申しますと百を超える地域が存在するわけでございます。
 こういう地域をできるだけ少なくしようということはかねてから認識をされていたわけでございますが、最近、弁護士会もこのことについて非常に強く御認識いただいておりまして、先ほど委員からも一部御指摘ございましたように、いわゆる公設事務所、ひまわり基金事務所というように弁護士会では呼んでおられますが、そういうものを今の弁護士さんが非常に少ない地域に重点的に設けようということで、今日これは約十二、既に十二ですね、十二の数の事務所が設けられております。このほかにも、法律相談所を設けましたり、あるいは今申し上げたひまわり基金をサポートするような弁護士事務所をどんどん増やしたりというような取組に弁護士会も非常に力を入れておられます。
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千葉景子#22
○千葉景子君 そういう努力は続けられておりますけれども、やはり法科大学院を設置をするということを契機に、やはり全国いろんなところで司法アクセスがスムーズにできるようになっていくということを期待をするところでもございます。
 どうなんでしょうか、具体的には、この適正配置、一体どういう、具体的に大体こう設置をされればおおよそ適正と考えておられるのか、そして、現状推測をされるところ、大体そういう適正配置ができるというふうに考えておられるのでしょうか。
 ちょっと漏れ聞くところによりますと、例えば四国とかあるいは沖縄とか、そういう部分ではなかなかやはりこの法科大学院設置に向けた動き、あるいは具体化というのが困難な状況にもあるやにも聞いておりますけれども、その辺り、一体適正な配置というのは具体的にどの程度のことを考えておられ、そして一体それが実現されると見通しておられるのか、その辺いかがでしょうか。
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山崎潮#23
○政府参考人(山崎潮君) 大変難しい御質問でございます。
 法科大学院につきましては、関係者の自発的創意ですか、これを基本としながら設置基準を満たしたものを認可すると、こういう考えにできておりまして、広く参入を認めるということにされております。現段階で、その適正配置の在り方について具体的にお答えすることは非常に難しいという状況でございます。
 ただ、若干推測をされる数字ですか、これについてちょっと申し上げたいというふうに思います。私どものところの事務局で昨年アンケート調査をいたしました。その中で、法科大学院の設置の予定があるという回答を寄せられた大学は七十三ございます。それから、検討中であるという大学は二十五ございます。それから、設置の予定なしというのは十九大学と、こういうような回答状況でございました。その後、またいろいろな状況で動いていることは当然あるわけでございますけれども、ブロック的にちょっと統計を取っておりますけれども、私どもが承知している範囲では、全ブロック管内で、ここで設置の予定があるという回答をいただいているところでございます。
 先ほど沖縄の話が出ましたけれども、一応設置の動きがあるということは私どもも承知はしておりますが、具体的なところは承知はしておりません。
 いずれにしましても、今後、法科大学院の適正配置、この実現を支援するためにいろいろな取組、必要な取組はきちっとやってまいりたいと考えております。
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千葉景子#24
○千葉景子君 やはりこの適正配置を具体化していくためには、今お話あったように、いろんな支援策というものがやはり必要であろうというふうに思うんですね。
 この法科大学院による人材育成というのがこれからの司法制度改革、そして新しい司法の最も根幹になっていくわけですので、こういう部分にやはりきちっとした支援、自発性を待つということは私は評価をするところですけれども、その自発性を促し、そして今ある格差、法曹の偏在、こういうものを是正をしていくというようなことを考えれば、そして、大きな司法制度改革という取組の基本だということを考えるのであれば、国もやはりきちっとした財政支援等を含めて取り組んでいく必要があるのではないかというふうに思いますが、この法科大学院に対する財政的な支援策、こういうものは検討されておられるんでしょうか、そして、財務省もそういうことに対してはどの程度のやはり覚悟を持って、そして財政規模をもってやっていこうという御準備を覚悟をしておられるのか、その点についてお聞かせいただきたい。
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勝栄二郎#25
○政府参考人(勝栄二郎君) お答えいたします。
 今般の司法制度改革におきましては、法科大学院、法曹養成のための中核的な教育機関として位置付けることとされております。このような新たな法曹の養成のための施策を実施するため、今後具体化されます制度改革の実情を踏まえつつ、関係機関と相談しながら必要な財政上の措置を検討してまいりたいと考えております。
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千葉景子#26
○千葉景子君 何か、何のお答えにもなっておらないわけでして、やはり今申し上げましたように、この司法制度改革が本当に日本の民主主義、そして社会の大改革だ、そしてその基本を成すのがこの法科大学院の設置ということになるわけですね。それをできるだけ全国に適切に配置をして、そこから社会を担い、そして司法を担う人材を出していこうということですから、それにはこの程度は財務省としてはきちっとした準備をもって支援をしていく、このくらいの予定といいますか、そういう準備、そういうものがあってしかるべきではないかというふうに思うんですね。
 今のでは、いろいろ検討させていただいてというだけでは、本当に、過疎というとあれですけれども、弁護士過疎みたいな地域で新しく法科大学院を作って新たな人材を生み出そうと、そういう意欲のある人もなかなかそれは財政的な制約もあったりしてそれに踏み出せない、こういうことにだってなりかねないわけですね。
 財務省として、司法制度改革、そして法科大学院にこれだけ支援をする覚悟があるぞと、こういう姿勢を示せばこそ、全国で意欲を持って自発的にこの法科大学院設立に向けて頑張ろうと、こういう意欲も出てくるんじゃないかと思うんですけれども、おおよそこの程度の規模は大丈夫です、任せておいてくださいぐらい言えないんですか。
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工藤智規#27
○政府参考人(工藤智規君) 法科大学院の具体的な立ち上げは、今回の制度改正を経まして、来年、具体的に設置の申請を受けながらある程度確定していくわけでございます。そのために、どのような支援を行うかということにつきましても、来年夏の概算要求に向けまして、私どもも含めて、関係機関と相談しながら詰めていく必要があると思ってございます。
 その場合に、今回御審議いただいてございます連携法の上でも、国の責務として財政的な措置についても規定されている、うたわれているわけでございますので、私どもとして、例えば私学に対して私学助成の中でどういう支援が可能であるか、その時々の財政事情等もあるわけでございますけれども、今回の司法制度改革の大きな一翼を担う法科大学院でございますから、しっかりした立ち上げの努力を、各大学の努力を私どもとしても可能な限りの支援をしなきゃいけないと思ってございますし、私どもの案だけではなくて、財政当局とも更に御相談しながら、そういう各大学の要望あるいは私どもの姿勢を財政当局でもしっかり受け止めていただけるものと期待しているところでございます。
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千葉景子#28
○千葉景子君 この問題ばかりではなくて、今日はちょっと時間的に難しいかもしれませんけれども、ロースクールに就学をしようとする人への財政支援の問題などもこれから少し細かくまた機会を見て御質問させていただきたいというふうに思うんですけれども。
 法務大臣、是非これは法務省、法務大臣からも、この改革が大変大きな取組であり、そしてこの法科大学院はその基礎になるものだと、それに対する財政措置のようなものはやっぱり十分に行ってもらいたいという、そういうことを法務大臣の方からも積極的に働き掛ける、この程度は財務省はちゃんと準備して出しなさいと、それぐらい掛け合っていただかないと、やっぱりこの改革というのは本当になかなか進んでいかない、そして十分なものにならないというふうに思いますけれども、大臣いかがですか。少し掛け合って、このくらいは財務省しっかり準備せいと、そのくらい言って頑張っていただきたいと思いますが、いかがですか。
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森山眞弓#29
○国務大臣(森山眞弓君) 今御説明ありましたように、来年度になってから申請を受け付けて検討する、来年度になってから具体的に始まるということでございますので、実際にこの法科大学院が発足するのは更にまたもう少し先でございます。
 ですから、時間的にもある程度ございますので、私もその進捗状況に応じまして財政当局に対し強く御配慮をお願いしたいというふうに思っております。
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