法務委員会

2004-11-30 参議院 全305発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成十六年十一月三十日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月二十五日
    辞任         補欠選任
     櫻井  充君     江田 五月君
     白  眞勲君     簗瀬  進君
 十一月二十六日
    辞任         補欠選任
     鰐淵 洋子君     浜四津敏子君
 十一月二十九日
    辞任         補欠選任
     井上 哲士君     大門実紀史君
 十一月三十日
    辞任         補欠選任
     山東 昭子君     秋元  司君
     大門実紀史君     仁比 聡平君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         渡辺 孝男君
    理 事
                松村 龍二君
                吉田 博美君
                千葉 景子君
                木庭健太郎君
    委 員
                青木 幹雄君
                秋元  司君
                荒井 正吾君
                山東 昭子君
                陣内 孝雄君
                関谷 勝嗣君
                鶴保 庸介君
                江田 五月君
                前川 清成君
                松岡  徹君
                簗瀬  進君
                浜四津敏子君
                仁比 聡平君
   国務大臣
       法務大臣     南野知惠子君
   副大臣
       法務副大臣    滝   実君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  富田 茂之君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局刑事局長   大野市太郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        加藤 一宇君
   政府参考人
       警察庁刑事局長  岡田  薫君
       法務大臣官房司
       法法制部長    寺田 逸郎君
       法務省刑事局長  大林  宏君
       法務省矯正局長  横田 尤孝君
       法務省保護局長  津田 賛平君
   参考人
       東京都立大学法
       学部教授     木村 光江君
       弁護士
       日本弁護士連合
       会刑事法制委員
       会委員長     神  洋明君
       龍谷大学法学部
       教授       石塚 伸一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○刑法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
渡辺孝男#1
○委員長(渡辺孝男君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨二十九日までに、櫻井充君、白眞勲君、鰐淵洋子君及び井上哲士君が委員を辞任され、その補欠として江田五月君、簗瀬進君、浜四津敏子君及び大門実紀史君が選任されました。
 また、本日、大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として仁比聡平君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
渡辺孝男#2
○委員長(渡辺孝男君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 刑法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に東京都立大学法学部教授木村光江君、弁護士・日本弁護士連合会刑事法制委員会委員長神洋明君及び龍谷大学法学部教授石塚伸一君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
渡辺孝男#3
○委員長(渡辺孝男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
渡辺孝男#4
○委員長(渡辺孝男君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 刑法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁刑事局長岡田薫君、法務大臣官房司法法制部長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長横田尤孝君及び法務省保護局長津田賛平君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
渡辺孝男#5
○委員長(渡辺孝男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
渡辺孝男#6
○委員長(渡辺孝男君) 刑法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
松村龍二#7
○松村龍二君 自由民主党の松村龍二でございます。
 本日、刑法等の一部を改正する法律案について審議をするわけでございます。トップバッターを務めさせていただきたいと思います。
 今度の刑法等の一部を改正する法律案は、刑の重罰化を中心にし、また公訴の時効を延長するというようなことを主な内容としているというふうに承知いたしております。
 刑法は明治四十年に成立されまして、自来、刑罰について大きく見直しをするということはかつてなかった、絶えてなかったわけでございますが、このたびこの見直しをするということでございます。
 しかし、私もこの質問するに当たりまして勉強いたしましたところ、日弁連等からは、この刑法改正は拙速ではないか、もっと財産犯等も含めて全体的な見直しを待つべきであるというふうな意見があったようなふうにも聞いております。しかし、現実に犯罪の体感と、体で感じる感じといたしましては非常に犯罪が凶悪化しており、毎日毎日いろんなニュースが出てきてもびっくりしないような、一週間前の事件だったのか昨日の事件であったのか分からなくなるような凶悪事件等が続発しているということもありまして、国民感情等からもこの改正に取り組んだということは非常に時宜を得たことではないかというふうに思います。
 また、従来、刑法、法務省法制審議会の刑法部会、刑事部会というのは非常に慎重過ぎて腰が重く、まあ時代に対応するという能力に欠けていたんじゃないかなと個人的にも感ずるわけでございます。かつて、私はストーカー法案を起草する一員となったわけでありますが、そういうような問題に対しても刑法というのが非常に腰が重い、刑法改正が腰が重いというようなことを感ずるわけでございます。
 そういう意味において、今回の改正は時宜を得たものと思うわけでございますが、まず法務大臣に、この刑法等の一部を改正する法律案を提出するに至った背景について、最近の犯罪情勢等も含めましてお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
南野知惠子#8
○国務大臣(南野知惠子君) ただいま先生がお話しになられましたように、本当に重大犯罪というものが続いており、大変な世の中だなということを実感するときもございます。
 先生のお尋ねの件についてのお答えでございますが、近年、人の命や身体に重大な危害を及ぼす凶悪・重大犯罪が後を絶たず、我が国の犯罪情勢は厳しい状況にございます。また、このような犯罪につきまして、現在定められております刑の長さが国民感情に合っていないという指摘がございました。また、昨年十二月に取りまとめられました犯罪に強い社会の実現のための行動計画におきましても、刑事法の整備が求められているところでございます。今回の法案は、そのような状況を踏まえまして、凶悪・重大犯罪に対し適正に対処できるよう刑法等の改正をするものでございます。
この発言だけを見る →
松村龍二#9
○松村龍二君 そのほか、この刑法が定められた明治四十年の日本人の平均寿命は、後ほどまたいろんな議論が展開されると思いますが、もう戦前は五十歳まで生きれば長寿というような時代から、平均七十六、八十というような時代でございます。そんなこともまた背景にあろうかと思いますが、このことについてはまた後ほどいろんな議論が展開されると思います。
 そこで、今回の法改正の中で、私は一番喝采をしたのは、時効が延長されるということでございます。ちょうど何年か前に私の地元におきまして、四国の松山でホステスが殺害された事件につきまして、整形手術等を行って逃亡していた被告人が時効成立まであと二十日というところで福井で逮捕されたと、ちょうど時効が成立する日に起訴された事件があったわけでございます。
 時効という制度は、逃げ隠れした被告人に恩恵を与えるための制度ではないというふうな判決内容もその後この事件について言及されておるというようにも伺うわけですけれども、このような時代に十五年姿を隠しておけば刑罰を、殺人を犯しても刑罰を問われないということは国民感情からすると非常に合わない。これは二十五年にしようということのようでありますけれども、私は今日、警察庁、後ほどいろいろ学者、日弁連の方等に参考意見をお聴きする、御意見をお聴きするわけですが、やはり現場でいろんな犯罪に直面している警察にもお話をいただくということがふさわしいんではないかなと、こういうことに思いますので、今回時効が延長されるわけでありますが、このことに関して警察捜査への影響や、警察はこの時効延長についてどういうふうに認識しているのか、お伺いします。
この発言だけを見る →
岡田薫#10
○政府参考人(岡田薫君) お答えを申し上げます。
 委員御指摘の中にもございましたけれども、重大犯罪の時効期間を延長いたしますのは、被害者やその遺族を含めた国民の平均年齢が延びたこと、あるいは新たな捜査技術の開発によって客観的証拠が確保できることなどの観点からというふうに理解をいたしております。
 この時効延長に伴い、事件発生時により進歩した捜査技術を活用するなどによって証拠等が新たに発見され、それに基づいて未解決であった事件の犯人が検挙される可能性というのは高まってくるのだろうと思います。
 また、警察といたしましては、そうしたことによって、あるいはその他の情勢から、捜査すべき事件がいろいろと増えているわけでありますが、そうした中にあって、組織や人員の効率的運用ですとか、あるいは優秀な捜査員の育成、科学捜査力の強化、さらには関係機関との連携強化などによって捜査体制を整備しつつ、最大限の努力をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
松村龍二#11
○松村龍二君 延びた場合の心構えについて今お話ありましたけれども、時効がこのように延長されるということについては、好ましいことと考えているのか、どういうふうに評価しておられるんですか。
この発言だけを見る →
岡田薫#12
○政府参考人(岡田薫君) もちろん、罪種その他いろいろな条件という要素はあると思いますけれども、基本的には望ましいことであると思っております。
この発言だけを見る →
松村龍二#13
○松村龍二君 最近の新聞報道でも、被疑者が判明したけれども、時効が成立していて検挙ができなかった事件があるような報道もあると思いますが、その事件の概要をお伺いします。
この発言だけを見る →
岡田薫#14
○政府参考人(岡田薫君) 最近の事例で、時効成立後に被疑者が判明した殺人事件の例を申し上げますと、本年一月、窃盗罪で逮捕された男が昭和六十三年十一月に当時四十歳の女性を殺害したことを自供した事件、あるいは本年八月、男が昭和五十三年に女性を殺害したとして警察に出頭したことから発覚した事件などがございます。
この発言だけを見る →
松村龍二#15
○松村龍二君 殺人事件については非常に分かりやすいわけですけれども、ほかの凶悪事件についても時効が延びるということは、警察にとっても、捜査が永続して長期間捜査を継続しないといかぬというような大変な面もあろうかと思いますが、殺人事件以外の重要事件のこのたびの時効の延長については、好ましいとお考えですか、どうですか。
この発言だけを見る →
岡田薫#16
○政府参考人(岡田薫君) そのように考えております。
この発言だけを見る →
松村龍二#17
○松村龍二君 このたびの法律は、殺人罪等、凶悪事件の罰則が殺人罪だけにとどまらず、傷害事件、強姦事件その他一律に罰則が強化される予定でありますけれども、このような事件を現場で取り扱っている警察、また直接被害者等と対面する警察として、このたびの重罰化、罰則を強化するということについては、現場の感覚を踏まえましてどのように認識しているのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
岡田薫#18
○政府参考人(岡田薫君) 法定刑が上がることによって、すべて個別の犯罪で必ずしも罰則が科刑上重くなるというわけではないのだろうと思いますけれども、様々な事案の中で、現場的な感覚からいたしますと、やはりかなり悪質な事案というのは多いように思いますので、そういったものについて上限が上がること等によって、より適正な科刑がなされるのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →
松村龍二#19
○松村龍二君 このたびの改正が性犯罪、強姦、あるいはこの前スーパーフリー、どこかの大学の学生の、不良学生がパーティーを行って、そこに集まる女性に対して性犯罪をしていたというような事件等も契機にいたしまして、女性の人権を重く見るという最近の世相の中で、強姦罪等について非常に罰則が強化されるということでございます。
 性犯罪等の被疑者は再犯性が高いというふうに言われておりますけれども、事例的に見てそのような実態があるのかどうか、お伺いします。
この発言だけを見る →
岡田薫#20
○政府参考人(岡田薫君) 具体的な事例で報告を受けているもの、あるいは判決などで見るものなどによりますと、性犯罪については、かなり再犯性あるいは連続性というのは高いのではないかという印象を持っております。
 最近の事例でも、強姦等の性犯罪、前科三犯、それから検挙歴一回、合わせて四回の前科前歴ある者が、刑務所を出所して間がない十三年から十五年までの間に強姦を何件もやはり繰り返して、逮捕されるというような事例もございました。また、統計的に見ますと、平成十五年に検挙された成人、これは成人についてでありますが、同一罪種の前科の有無について取った統計を見ますと、強姦については同一罪種の前科ありというのは八・九%でありました。また、強制わいせつについては一一・五%でありました。それから、同一罪種ということではなくて、何らかの犯罪を犯したとして検挙歴を有する者、これは少年を含んでの統計を取っておりますが、強姦については四九・六%、強制わいせつについては四一・一%でございました。
この発言だけを見る →
松村龍二#21
○松村龍二君 全体を俯瞰する意味で、最近の性犯罪の発生・検挙状況をお伺いします。
この発言だけを見る →
岡田薫#22
○政府参考人(岡田薫君) 性犯罪の認知・検挙状況について最近五年間の状況を見てまいりますと、昨年、強姦事件、これは致死、致傷、未遂を含んでいるわけでありますが、その認知件数は平成十一年に比べてプラス六百十五件、三三・一%増であります。また、検挙件数は二百件、一四・六%の増加となっております。検挙率につきましては、十一年の七三・七%に対し、昨年が六三・五%と一〇・二ポイント減少しております。なお、十月末の統計では、若干対前年比の検挙率は上昇をいたしております。
 それから、昨年の強制わいせつ事件の認知件数でありますが、これについては、平成十一年に比べ、四千六百八十三件でありまして、これはプラス八七・六%と増加し、ほぼ倍増であります。検挙件数は五百五件、一四・九%の増加ということであります。また、検挙率につきましては、平成十一年の六三・四%に対し昨年が三八・八%と、二四%ほど残念ながら低下をいたしております。
この発言だけを見る →
松村龍二#23
○松村龍二君 性犯罪の検挙活動におけるDNA型鑑定の活用状況、これは成果が上がっているのかどうか、お伺いします。
この発言だけを見る →
岡田薫#24
○政府参考人(岡田薫君) DNA型鑑定につきましては、我が国内においてもそうですし、外国においても大変技術が進歩いたしてきております。
 そういう中で、血痕等犯罪現場に残された犯人のわずかな痕跡からでもその分析が可能でありますので、一般的に被疑者の特定に極めて有効であると考えられております。特に、性犯罪捜査におきましては、被疑者が、犯人が精液等を遺留するケースが多うございますので、その鑑定の有効性が高いとされております。実際に平成十五年中に実施されたDNA型鑑定のうち、三分の一強が強姦事件及び強制わいせつ事件の捜査に活用されているものであります。性犯罪捜査における典型的なDNA型鑑定の活用事例といたしましては、犯罪現場に遺留されている精液と被疑者本人のDNAが互いに一致するかどうかを確認して犯人の特定に役立てるといったものであります。
 そうした意味で、犯人特定に大変役立つ面があると同時に、ある事件では、同種手口が六件ほどございまして、ある被疑者が疑われたというケースで、そのうちの一件のDNAの型が違っていたということから、この事件についてはその者は犯人でないということが判明するというように、ある意味で証拠さえそろっていれば比較的早い段階で捜査線上から犯人性を否定するといった形でも有効であると、こういうふうに理解をいたしております。
この発言だけを見る →
松村龍二#25
○松村龍二君 時効が長くなっても、そういうような科学捜査がしっかり発達いたしまして犯人が特定される、検挙されてから取り調べたら証人の記憶が薄くなっていてなかなか有罪性が確定できないというようなことと違う科学捜査の発展というものがあるということを今お伺いしたわけでございます。
 それから、後ほど、今日午後からいろいろな参考人からお話をお聞きするわけですけれども、そういう参考人のあらかじめいただいた資料等を見てみますと、日本の治安というのは必ずしも悪くなっていないと。例えば、殺人事件なんかは昭和三十年、まあ確かに終戦後、戦争に敗れてすべてが混乱した時代に殺人事件その他が多かったわけでございます。そのころの殺人事件の、昭和三十年の殺人事件に比べて、現在の殺人事件の数は四分の一に減っていると、日本ほど殺人事件がどんどんどんどん減ってきた国はないというような指摘をしている学者もいるわけですけれども、警察の方として、そんなような意見もありますけれども、治安が悪化しているのかしていないのか、その辺の御説明を警察の方からお聞かせいただきたい。内閣等に治安対策を立てる場合にはもう壊滅的な治安状況だというような表現も一面であるわけでございますが、警察は現在の治安状況についてどのように把握しておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
岡田薫#26
○政府参考人(岡田薫君) 恐らく、治安状況全般についての見方というのはいろいろな視点があるんだろうと思います。本日というか、私どもの今の立場からいたしますと、刑法犯の認知状況の変化というような観点から申し上げますと、恐らく罪種なり手口によって随分違うところがあるのではないかと思います。
 御指摘のように、確かに我が国での殺人事件というのは、戦後の数字で見ますと昭和二十年代後半がピークで、三千件ほどの殺人事件がありました。それが現在千五百件ほどでございますので、そういった観点を取ると、その面は良くなっているのではないかという見方が一方では可能です。他方で、殺人事件も平成の初めごろですと千二百件ぐらいでしたから、その時代と比べれば悪くなっているというところがございます。また、強盗のような罪種の場合はどうかというと、戦後の混乱期、非常に多かったわけでありますが、その後ずっと減り続けたものがある時期から急激に増え始めて、そうした戦後の混乱期に近づいてくるというような要素とか、あるいは強制わいせつといったような罪種については、昭和四十一年からしかデータを取っておりませんが、その当時に比べて三倍ぐらいの認知件数になっている。
 そういう意味で、治安の良しあし、客観的な良しあし、あるいは感じ方、様々なとらえ方があると思うんですけれども、丁寧な分析をしていくと、やや個別的になる部分があるのだろうと思います。
 そういう意味では、一部の御意見として必ずしもそんなに悪くなっていないんではないかという意見もあろうかと思いますけれども、何よりも私ども目立つと思っていますのは、例えば強盗に絡んだ致死事件、致傷事件といったものが相当増えてきていると思っております。そうしたことの治安、そうしたことが治安の悪化に感じさせる要因というのは大変大きなものだろうと思いますし、全般的には、特にここ十年、二十年の間の治安状況の悪化というのは際立っているのではないかと、このように思っております。
この発言だけを見る →
松村龍二#27
○松村龍二君 外国人による犯罪、福岡の事件のように、従来の日本人、日本の国内だけの、日本人だけしか住んでいなかった、犯罪にかかわる人が日本人だけであった時代に比べますと、非常に残虐な、また突発的に、あるいは無関係の、怨恨その他の関係のない人がやられるという、被害者になるというような意味で、やり切れなさ、治安が悪いというような体感、感じを持つということもあろうかと思います。
 そういうように、凶悪犯罪がいろいろ、国の治安対策ということは非常に大事なわけでありますが、私の質問の最後に法務大臣にお伺いしますけれども、我が国の治安の回復を図るについて、今回のような重罰化あるいは公訴の時効を延長するということだけで十分と考えておられるのかどうか、法務大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →
南野知惠子#28
○国務大臣(南野知惠子君) 今回の改正は、治安回復のための基盤整備の重要な一環を成すものであります。しかし、単に罰則を強化するだけで治安の回復を図るのに十分であるとは考えておりません。政府は、昨年十二月、犯罪対策閣僚会議におきまして、総合的な犯罪対策といたしまして、犯罪に強い社会の実現のための行動計画、それを策定し、現在これを推進しているところでございます。
 今後とも、この行動計画の実施に全力を挙げて取り組み、我が国の治安の回復を図っていきたいと、そのように思っているところでございます。
この発言だけを見る →
松村龍二#29
○松村龍二君 以上で終わります。
 どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →
← 戻る