外交防衛委員会

2007-05-31 参議院 全298発言

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会議録情報#0
平成十九年五月三十一日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十九日
    辞任         補欠選任   
     小泉 昭男君     小泉 顕雄君
 五月三十日
    辞任         補欠選任   
     小泉 顕雄君     小泉 昭男君
 五月三十一日
    辞任         補欠選任   
     川口 順子君     末松 信介君
     福島啓史郎君     小池 正勝君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         田浦  直君
    理 事
                岡田 直樹君
                山本 一太君
                浅尾慶一郎君
                柳田  稔君
                高野 博師君
    委 員
                浅野 勝人君
               北川イッセイ君
                小池 正勝君
                小泉 昭男君
                櫻井  新君
                末松 信介君
                関口 昌一君
                犬塚 直史君
                喜納 昌吉君
                佐藤 道夫君
                榛葉賀津也君
                白  眞勲君
                浜田 昌良君
                緒方 靖夫君
                大田 昌秀君
   国務大臣
       防衛大臣     久間 章生君
       国務大臣
       (内閣官房長官) 塩崎 恭久君
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  鈴木 政二君
   副大臣
       外務副大臣    浅野 勝人君
       防衛副大臣    木村 隆秀君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  土屋 正忠君
       外務大臣政務官  関口 昌一君
       外務大臣政務官  浜田 昌良君
       財務大臣政務官  椎名 一保君
       防衛大臣政務官 北川イッセイ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        泊  秀行君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       小澤 俊朗君
       内閣官房内閣参
       事官       小林 正彦君
       内閣官房内閣参
       事官       下川眞樹太君
       消防庁国民保護
       ・防災部長    小笠原倫明君
       外務省北米局長  西宮 伸一君
       財務省主計局次
       長        鈴木 正規君
       文部科学大臣官
       房審議官     布村 幸彦君
       防衛省防衛参事
       官        辻   優君
       防衛省防衛参事
       官        小川 秀樹君
       防衛大臣官房長  西川 徹矢君
       防衛大臣官房衛
       生監       安達 一彦君
       防衛大臣官房技
       術監       佐々木達郎君
       防衛省防衛政策
       局長       大古 和雄君
       防衛省運用企画
       局長       山崎信之郎君
       防衛省人事教育
       局長       増田 好平君
       防衛省経理装備
       局長       飯原 一樹君
       防衛施設庁長官  北原 巖男君
       防衛施設庁総務
       部長       長岡 憲宗君
       防衛施設庁業務
       部長       伊藤 盛夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法
 律案(内閣提出、衆議院送付)
○イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保
 支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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田浦直#1
○委員長(田浦直君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官小澤俊朗君外十八名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田浦直#2
○委員長(田浦直君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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田浦直#3
○委員長(田浦直君) 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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犬塚直史#4
○犬塚直史君 民主党の犬塚でございます。おはようございます。
 早速、この防衛省設置法の一部を改正する法案のまずは経緯のところから確認をさせていただきたいんですが、何でこの法案が上がってきたかということなんですけど、昨年の一月三十日に防衛施設庁関係者三人が競売入札妨害容疑で逮捕されて、その二日後には参議院の予算委員会で当時の額賀防衛庁長官が、既にこのときに施設庁を廃止すると、こう二日後には明言をしたわけですね。私は、これは、私も当委員会におって、たしかあれは翌日、一月三十日の翌日にやはり額賀長官が施設庁を廃止すると、こう明言したと私は記憶をしているんですけど、まずこの確認をさせてください。この官製談合の対策と、そしてこの施設庁と防衛省の統合というのは、これは別問題と考えてよろしいんでしょうか。
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久間章生#5
○国務大臣(久間章生君) 必ずしも別問題とは私は言い切れないんじゃないかなと思います。
 その当時、その前後にどういう議論があったかはつまびらかに聞いておりませんけれども、やはり私が理解しておりますのは、その後の説明を受けておりますのは、やっぱり入札談合問題が起きてきて、検討会その他がいろいろなされまして、やっぱり施設庁が、防衛省の中の外部組織であるけれども、これができ上がった経緯、これまでの過去の経緯からいって、やっぱり一家意識があって、人事等も、上の事務官については人事交流をやっているけれども、技術者等については防衛施設庁でずっとそこの中で動いているということで外とのローテーションがないという、そういうようなことの中で、非常に防衛施設庁としての集団としてあるという、そういうような問題が根っこにあるという、そういうようなことから、やはりこれはもう少し幅広く人事等もやった方がいいというような、そういう検討会等の結果でこういうような法案が固まったと聞いておりますから、既に施設庁廃止ありきではなかったというふうに思います。
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犬塚直史#6
○犬塚直史君 ずっとそういう問題があって、一月二十日の逮捕以前からそういう問題意識がずっとあって、その対策の一環として、施設庁廃止をして統合することによって一つは解決を図っていこうということの流れがあって、談合事件が出たのでこれを機にというのだったら理解できるんですけど、いかにも、談合があったと、これを解決するために廃止をするというような表現に聞こえたものですから。
 特に、当時の自民党の武部幹事長が二月三日の定例記者会見の場におきまして、自民、公明の執行部はこの二つのこと、二つというのは官製談合とそれから施設庁の廃止ですね、この二つのことを全く別問題と認識していると、こういうふうに言っているんですけど、政府の見解はどちらなんでしょうか。
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久間章生#7
○国務大臣(久間章生君) 武部幹事長の発言も、記者から質問を受けたときには、施設庁の談合問題があったので防衛庁の省への移行問題に非常に慎重になっているんじゃないかというような、そういうたぐいの質問があって、防衛庁の省への昇格の問題とは別だというような意識で言ったんじゃないかというふうに、そういうふうに聞いておりますけれども。
 あの当時、私は党の役員の方でありまして、武部幹事長とはいつも連携を取っておりましたが、防衛施設庁の談合問題が出ましたために防衛庁の省への移行の問題に全体的にブレーキが掛かった、そういう時期がございました。そういう中での発言で、施設庁の談合問題と施設庁の廃止問題という、そういう形の位置付けは、その時点ではたしか言っていないんじゃないでしょうか。
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犬塚直史#8
○犬塚直史君 私がどうしてこういうことを申し上げるかといいますと、要は、施設庁を内部部局に統合したからといって談合問題が解決するわけではないと、これを一つ確認をまずさせていただきたいんですけど、大臣、いかがですか。
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久間章生#9
○国務大臣(久間章生君) さはさりながら、統合したからといって直ちにそれで解決するわけじゃありませんで、統合すると同時に、またさらに、今度提案しておりますみたいに、内部に置いて積算部門と実施部門とを分けるとか、いろいろそれは、契約部門とを分けるとか、そういうことも必要でございますが。
 しかしながら、従来の、施設庁は別で、施設庁の職員の定年後といいますか、あるいは肩たたきをした後の就職の問題も全部施設庁の中でやっておったというようなことと幅広い全体の人事の中でやっていくというのでは若干やっぱりそこは違ってくるわけですから、やはりそれは、そういう小さな組織をそこだけ置いておくのと大きく吸収していくのとでは、これは大きくやっぱり違ってくると思いますから、やっぱりそれが、それだけで、廃止して統合したからといってそれで終わりというわけではないですけれども、やはり施設庁を独立部隊としてそこに置いている方がいいかどうかの問題は、これはやっぱりよく考える必要があるんじゃないかと。
 その考えた結果、やっぱりこれは防衛省の本省の組織として、あるいは仕事もその中に統合してしまった方がいいというふうに判断されてこういう案ができたんだと思っております。
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犬塚直史#10
○犬塚直史君 統合すると、統合した後の今度は中身の問題だということだということで先に進めたいと思うんですけど。
 それでは、この統合の方向性を受けて、防衛施設庁入札談合等再発防止に係る抜本的対策に関する検討会、長いので検討会と言いますけれども、検討会では、見たところ、どうも抜本的ないわゆる天下り対策というのがなくて、この抜本的対策の名前に値しないというふうに見えるんですけれども、この検討会による天下り対策というのは具体的にはどういうことを考えておられるんですか。
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北原巖男#11
○政府参考人(北原巖男君) 犬塚先生に御答弁を申し上げます。
 今先生御指摘の検討会の報告、再発防止策でございます。これを作成するに当たりましては、まず調査委員会で調査をやってまいりました。それと緊密な連携を取ってきて、六月の十六日に再発防止策ができたわけでございます。
 それで、今、抜本的な対策になっていないという御指摘をいただきましたが、この点、大変大切だと思いますのでちょっとお時間をいただきたいと思うんですが、今回の調査の結果、この談合事件の背景等につきましては、私どもの施設庁の建設系技官の垂直的な人事管理があった、それでどうしても早期退職を求めなければならなかった、そうするとどうしても再就職先の確保が必要となった、また再就職しているOBに対する配慮もあったということ等が分かったわけでございます。
 それを受けまして、抜本対策の天下りに関します方策といたしまして大きく分けて二つの柱があるかと思いますが、一つは早期退職慣行の見直しでございます。これは、すなわち建設系技官の平均退職年齢を引き上げることにいたしました。これまでは、いわゆる当時の防衛本庁の事務官等の平均が五十八・五歳でございましたが、それよりも二歳若かったといったことで、それはもう引き上げるということで今やっております。それから、防衛施設庁においての一定の、課長、本庁室長相当職以下の事務官等の勧奨を昨年の四月以降もうやっておりません。基本的に定年まで勤務していただくということで今やっております。それから、事務官等全体についての勧奨退職に係ります方針につきましては、防衛庁全体といたしまして昨年の夏、人事管理基準を作成して、夏以降実施をしているところでございます。
 それから、二つ目の大きな柱で再就職の自粛というのがございますけれども、これにつきましては、私ども関係企業、それから、既に三月三十一日で解散いたしましたが、問題となりました防衛施設技術協会等に対しまして要請をいたし、また部内でも徹底をしたところでございます。すなわち、離職前五年間の建設工事の発注業務に関与していた課長相当以上の幹部職員については、離職後五年間建設工事の受注実績を有する企業への再就職をしないよう企業並びに職員に徹底するということをいたしまして、これは今日も徹底して今きております。
 そのほか、コンプライアンスがきちっとなるまで自粛するといったことも今やっているわけでございまして、等々、それからさらには防衛施設技術協会等中心になりまして、いわゆる待機ポストに使われているんではないかという指摘もございましたので、そうした公益法人につきましては、防衛庁から常勤、有給で再就職した防衛庁所管公益法人の役員につきましては、五年以内に防衛庁と密接な関係にある営利企業に就職することを前提として当該公益法人を退職することがないようにするといった指示を出しまして、これも今徹底しているところでございます。
 いずれにいたしましても、二度とこうした事案が起こらないように、省、庁を挙げて今取り組んでいるところであります。
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犬塚直史#12
○犬塚直史君 今るる御説明いただいた二本の柱、一つが早期退職慣行の見直し、もう一つが再就職の自粛等という、これはレポートをちょうだいしたので私も読ませていただいたんですけれども、正にこういうことが、言わばバンドエイドを張っているようなもので、抜本対策にはなっていないわけですよね。今いみじくもおっしゃった垂直的な人事、ここに手を付けない限り私は抜本的な改革にはなっていかない。つまり、毎年毎年新卒あるいは本当に新入社員の採用で何千あるいは何百という人たちが下から入ってくる、トップは一人しかいない、その間にやっぱり間引きをしていかなければいけないというこのピラミッドの構造を何とかしない限り、私は抜本改革という名前には値をしないと思うんですね。
 例えば、この平均勧奨退職年齢、勧奨というのは私は干渉する干渉だと思ったら勧告の勧に推奨の奨なんですね。要するに肩たたきで間引きをする、そういう意味だと理解するんですが、これを現行五十六・五から五十八・五歳に引き上げるということは、まあ勧奨して間引きをするという全体のスキームというのは全く変わっていない、程度の問題であると。難しいことだと思うんですけれども、本当に抜本改革を考えるのであれば、新卒の採用を減らして、パートとか、あるいは関連組織からの正規採用、あるいは今ある機構から本省への採用、あるいは現地採用から本省採用への道を用意していくことが抜本改革ではないかと思うんですけれども、大臣の御認識はいかがでしょうか。
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久間章生#13
○国務大臣(久間章生君) これは本当に人事というのは難しい話でございまして、だから、今公務員改革全体の、この防衛省の問題だけではなくて、公務員全体の問題として今検討されているわけであります。
 そして、私たちもそれを見た上で、自衛隊員であるうちの自衛官以外の事務官等については別途法律で別になっておりますから、向こうの法律が成立するのを見て我々も早急にやるということを閣議決定しておりますので対応しなければなりませんが、いずれにしましても、公務員改革でも同じことが言えるわけでありまして、やっぱり民間の場合だったら、子会社をたくさん持っていますから、全部そこに、肩たたきじゃなくてもう辞めてやれるんですけれども、公務員の場合はそれも天下りでできない。そういうことですから、結局は勧奨退職みたいにしてやってきた、そこのところが今のような御時世だとなかなかできない。
 じゃ、どうするかという話でございまして、そこのところを人材バンクというんですか、そういうことで公務員全体としては考えようという話になってきておりますけれども、我々としてもそれがうまく機能するのかどうかを見極めた上で、その法律が成立したらこちらとしても同じようにしなきゃならない、そのときにそちらの人材バンクにそれを乗っかっていくのか自衛隊員である防衛省の場合は別組織でやらなきゃならないのか、その辺については別途考える必要がありますが、何らかの対応をしなければならないんじゃないかなと思っております。
 いずれにしましても、定年までみんなを雇用するという、そういう状況をしない限りはできないわけでありまして、そこのところがなかなか言うはやすく実際は難しいんじゃないかなというような感じがいたしております。やっぱりポストというのは限られてきておりますから、それをずっと雇用するとなりますと、その間、新規の採用はできないわけであります。
 ただ、地方の場合は、現実にそれを地方自治体の場合はやってきているわけなんですね。六十歳なら六十歳定年で辞めるまでは全部大体やっている。地方でできることだったら国でもできるんじゃないかという意見もありますので、公務員全体のこれから先のそういう勧奨退職をどうしていくのか、それを見極めながら防衛省としても同じようなことを考えていきたいと思っているところであります。
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犬塚直史#14
○犬塚直史君 大臣には質問の趣旨が全く御理解いただけていなかったと思うんですけれども、勧奨退職をやめて定年まであるいは六十歳まで雇うべきだとかいう話をしているんではなくて、これはもう最終的には格差の問題までつながると思うんですけど、パートやアルバイトやあるいは現地採用や、そういうところから本省採用への道を、どんどんそういう道をつくっていくべきではないかということを申し上げているんです。もちろん、大きく言えば公務員改革とも全く同じ根の問題でありますし、あるいは、今民間のことをおっしゃいましたけれども、民間も全く私は同じ問題を抱えていると思うんです。それは大きな組織であれば、少なくとも日本の組織であれば、こういうピラミッド型の子会社があって受皿があってという、これはもう変わらないわけですから。
 私が申し上げているのは、防衛庁が省になってこれから本当に新しい政策官庁としてやっていくという大臣の御決意の中で、他省庁に先駆けてこういうパート採用ですとかあるいは現地採用を本省採用に持っていくという道をおつくりになったらいかがでしょうかというのが質問の趣旨なんですけど、いかがですか。
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久間章生#15
○国務大臣(久間章生君) パート採用をするということは正規の採用をしないということですからね。総定員法で数が決まっているわけですから、どちらがいいのか。また一方では、ちゃんとした正規採用で採用すべきでないかというそういう意見もあるわけでありますから。だから、どういうのが人事管理としていいのかというのは、やっぱりみんな広く国民の動向を見なきゃいけませんし、防衛省だけが先駆けてというわけにはいかないんじゃないかと思うんですよ、これは。やっぱり防衛省も庁が省になって各省と同じような横並びに実は今なってきているわけですね。そうしたら、人事の採用について、正規雇用じゃなくてパート雇用をどんどんやっておいて、その中からいいのをどんどん採用していけという、そういうようなのが公務員に果たしてできるのかどうか。だから、各省がどういうふうにするかというのはやっぱり横並びで見ないと、そういう先生のおっしゃるようなやり方が果たして国民のみんなの納得のいくような方向なのかなという、そういう思いがちょっとしております。
 要するに、外国とは若干違って、日本の場合は公務員に対してはある程度のやっぱり信頼感というのがありますから、だから公務員の、パートで採用をどんどん増やしていってその中から非常に成績のいいのをどんどん本採用に替えていくというような、そういう方法がいいというふうにはまだみんながなじんでないんじゃないかなというふうに思っておりますので、決して言っておられる趣旨をはき違えているわけじゃありません。
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犬塚直史#16
○犬塚直史君 この問題は後からまた触れてまいりますけれども、私は、現場のことを知っている知っていないということがそのまま命の問題につながってくる防衛省の仕事であるからこそ、現地採用だとかあるいはいろいろな経験を積んだ人たちが新卒で一括で採用されなくてもキャリアパスに乗っていけるような形をつくっていくことが是非必要だということを後からもう一度質疑をさせていただきます。
 その垂直的人事のもう一方の、今度は再就職の自粛ですか、この点について質問をしたいんですけれども、例えば前回お話をいたしましたが、平成十八年四月一日現在で防衛省から独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、いわゆる機構への再就職者が五十九名いると。そのすべてに主任以上の役職があると。管理職になっているにもかかわらず、その人たちの前職が労務関係、人事関係の経験が全くないという場合がほとんどなんですね。これは前回指摘させていただいたんですが、こういうことを改正していかなかったらば、一体抜本改革っていうのは何なんだろうなと。
 この間からお話に出ておりますように、例えばグアムのSPEですね、ああいう営利企業とは言い難い、現地法人になるのか日本法人になるのかも分からない非常に枠組みが難しいところで、これを民間にやれ、あるいは競争原理を入れろ、あるいは防衛省から人を派遣しないでやれということは大変難しいと思うんですね、派遣した方がいい場合もあると思うんです。
 しかし、少なくともこの管理機構なんかの非常に今激動の時期で労務管理をしっかりしなきゃいけないというときに、管理職五十九名の人たちのほとんどが前職に労務関係の経験がない、防衛省から来ていると、こういう実態は何とかしなければならないと思うんですけれども、大臣、いかがですか。
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北原巖男#17
○政府参考人(北原巖男君) 御答弁申し上げます。
 御指摘の点、先生、まずちょっと人数的な点でございますが、先生御指摘の五十九名は十八年四月一日現在の再就職の数でございまして、今直近の、本年の四月一日現在の数字は四十九名在職しております。すなわち、トータルが、職員が三百六十九名いるわけでございますが、そのうち先生御指摘の防衛庁から再就職という者が四十九名、現在なっております。
 それで、先生御承知のように、この機構は既存の国の組織から移行して設立したものでないことは御承知のとおりでございまして、県に対する機関委任事務を廃止して新たに立ち上げたものでございまして、これをつくるに当たりましては、当時の防衛本庁それから防衛施設庁からの出向者並びに沖縄県その他の関係県からの出向者、転職者、さらに自衛官等から要員を確保してつくったわけでございます。
 それで、実はこの独法に対しましては、内閣府の独立行政法人評価委員会という第三者機関が中期にそれぞれ目標を設定して、またそれが終わった後評価をしているわけでございますが、十八年三月に前回の目標期間が終わっております。
 その第三者機関からのいただいた評価は、機構の業務処理に必要な基礎的な業務の仕組みや体制を整備することによって、関係都県が行っていた労務管理等事務を確実に継承、実施し、一部業務は中期目標期間の終了時を待たずに達成するなど、着実に中期目標を達成できたものと評価できるという評価をいただいておりますが、ただ、先生御指摘のような点も十分私ども承知しておりますが、そうした中で、これからもこの機構がきちっとした仕事ができるように努めてまいりたいと思っております。
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犬塚直史#18
○犬塚直史君 特に、新しい組織になりまして防衛監察本部というものが新設をされ、ここに五十名の人員が配置をされていくわけですので、特にこの官製談合の防止とか、あるいは経験のない人たちの役職への再就職といったところについては特に目を光らしてこれからやっていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。
 次に、米軍基地における日本人従業員に対する日本の法令遵守という点で、政治、大臣のリーダーシップを発揮していただいて本当にありがとうございました。引き続き、特に、たくさんあるんですが、今触れられていないのが年次有給休暇の翌年繰越しなんというところも是非またお取り組みをお願いしたいと思います。
 ここで、一つちょっと質問を、抜本的なというか基本的な認識の質問をさせていただきたいんですが、駐留軍の労働者というのはこれは公務員なんでしょうか。
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久間章生#19
○国務大臣(久間章生君) いや、これは公務員でないと思います。
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犬塚直史#20
○犬塚直史君 日本政府が雇用をしていると、雇用主は日本政府であると、使用主が米軍であるということですね。大臣はこの間、派遣の近いようなものではないかという表現でおっしゃいましたけれども、日本の国が雇用をしている人たちであると。仕事の内容は、日米地位協定に基づいて、言わば在日米軍の抑止力によって我が国の防衛に寄与していくということの一翼を担っているという仕事内容でありますね。これはもうどう見ても公務であると、仕事の内容は公務であると。雇われる雇い主は日本の政府であると。
 これは公務員と言わずして何と言ったらいいんですか。
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久間章生#21
○国務大臣(久間章生君) これはたしか法律で、特別の法律があって、その法律で駐留軍等労働者の身分、これは公務員ではないと第八条で明記してありますから、法律でこれを、法律を作ったときにその議論はさんざんされたんじゃないでしょうか。
 だから、私たちはもう法律に基づいて行政というのは行っているわけでありますから、今どうかと聞かれれば公務員でないというふうにこれは言わざるを得ないわけでして、だからそれの、このときの経緯は、この法律を作ったときの経緯はこれは私もつまびらかではありませんけれども、公務員でないということでそこははっきりしていまして、その後もずっとそうなってきておりますから、多分そうだと思います。
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犬塚直史#22
○犬塚直史君 今の政府の公務員の定義の中には当てはまらないということは承知をしておるんです……
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久間章生#23
○国務大臣(久間章生君) 定義じゃなくて法律です。
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犬塚直史#24
○犬塚直史君 ええ。ですから、法律に基づく公務員という枠には当てはまらないということは承知をしているんですけれども、しかし、例えば公務員との比較、公務員に近い類似の仕事をしているという中で、例えば公務員が享受をしている共済組合、もちろん入っていないわけですね。しかし、共済組合に類するような制度を設けるべきだと思うんですけれども、これは事務方で結構ですが、質問レクの中では類似のことをやっているんだと、こうおっしゃっておりましたけれども、簡潔にお願いしたいんですが、類似の制度があるんでしょうか。
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北原巖男#25
○政府参考人(北原巖男君) 駐留軍従業員の皆さんは国家公務員ではございません。これは大臣が申し上げましたが、我が国が独立した以降、国家公務員の取扱いにはなっておりません。
 それから、今の国家公務員共済組合に準ずるもの、そういったものはございませんが、ただ、国家公務員共済組合がやっている事業の、いわゆる短期給付事業ですとか長期給付事業ですとか福祉事業に見合うものにつきましては、それぞれの関係する方策をもってやっているところでございまして、現在、先生が御指摘のような国家公務員に準ずるような共済組合に類する制度をつくるといったことは考えていないわけでございます。
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犬塚直史#26
○犬塚直史君 この国家公務員の共済制度とそして基地従業員が持っている類似あるいは近い制度のどこが同じでどこが違うのかという、この一覧表を提出してくれるように委員長にお願いいたします。
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田浦直#27
○委員長(田浦直君) じゃ、その件については後日理事会で検討いたします。
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犬塚直史#28
○犬塚直史君 次に、外務省に、駐日米軍の排他的基地管理権について伺います。
 これは在日米軍が、基地の中に日本の監督官庁あるいは関係者が自由に立ち入ることができないということに端を発していろいろな問題が起こってきておると。特に、平成十一年、米海軍横須賀基地内で従業員の安全に対する対策推進義務が争われたじん肺訴訟、これは石綿、アスベストに対する適切な防止措置が行われていなかったという訴訟なんですけれども、これで国が敗訴をしているわけです。
 この敗訴をした後に、国がこの敗訴を一応受け入れるという形になりまして、ちょっと今その判決文を読ませていただきますけど、被告、被告というのは国ですね、被告は米海軍横須賀基地内における個々の作業内容や粉じん対策をほとんど把握していなかったということができる、このような状態では、不断の調査、監視をしていたということはできないし、また必要な措置を講ずるよう働き掛けることもできないというべきであるから、被告は対策推進義務を十分に尽くしていなかったという判決が下りて、これに対して防衛施設庁長官が基本的に受け入れるという談話を発表したことはもう御存じのとおりであります。
 しかし、問題はこの決着の方法でありまして、最終的に敗訴をしたと、しかしこれをどういう決着をしたかというと、現地の司令官、米軍の司令官が個々に立入りを許可するという決着を行ったと聞いておるんですけれども、これでよろしいでしょうか。
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西
西宮伸一#29
○政府参考人(西宮伸一君) 地位協定におきましては、現在の枠組みの下では、この立入り、施設・区域への立入りにつきましては、平成八年十二月に合同委員会の合意が行われておりまして、米軍は地域社会との友好関係を維持する必要性を認識し、立入りが軍の運用や施設・区域の運営を妨げることなどのない限りにおいて、この立入り申請に対しすべての妥当な考慮を払うこととなっておりまして、そのような枠組みの下で運用しておるところでございます。
 また、ただいま御指摘の点に関連するかと存じますが、施設・区域で働く駐留軍等労働者の作業、作業場につきましては、基本労務契約などに定める手続に従いまして日本側当局の要求により我が国の労働法令の規定上必要とされる検査を米側と調整の上実施することができることとなっております。
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