財政金融委員会

2009-02-10 参議院 全265発言

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会議録情報#0
平成二十一年二月十日(火曜日)
   午前十時二十三分開会
    ─────────────
   委員の異動
 二月三日
    辞任         補欠選任
     大石 尚子君     水戸 将史君
     那谷屋正義君     牧山ひろえ君
     姫井由美子君     藤末 健三君
     森田  高君     富岡由紀夫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         円 より子君
    理 事
                尾立 源幸君
                大久保 勉君
                大塚 耕平君
                小泉 昭男君
                椎名 一保君
    委 員
                池口 修次君
                川上 義博君
                喜納 昌吉君
                富岡由紀夫君
                藤末 健三君
                牧山ひろえ君
                水戸 将史君
                峰崎 直樹君
                山下八洲夫君
                尾辻 秀久君
                末松 信介君
                鶴保 庸介君
                中山 恭子君
                林  芳正君
                藤井 孝男君
                森 まさこ君
                荒木 清寛君
                白浜 一良君
                大門実紀史君
       発議者      尾立 源幸君
       発議者      富岡由紀夫君
   委員以外の議員
       発議者      直嶋 正行君
       発議者      福山 哲郎君
       発議者      川崎  稔君
       発議者      森田  高君
       発議者      近藤 正道君
   衆議院議員
       発議者      柳澤 伯夫君
       発議者      大野 功統君
       発議者      加藤 紘一君
       発議者      津島 雄二君
       発議者      野田  毅君
       発議者      七条  明君
       発議者      山本 明彦君
       発議者     吉田六左エ門君
       発議者      上田  勇君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        中川 昭一君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(経済財
       政政策))    与謝野 馨君
   副大臣
       内閣府副大臣   宮澤 洋一君
       財務副大臣    平田 耕一君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  中村 博彦君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        大嶋 健一君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      梅溪 健児君
       内閣府大臣官房
       審議官      湯元 健治君
       金融庁総務企画
       局長       内藤 純一君
       金融庁監督局長  三國谷勝範君
       総務大臣官房総
       括審議官     岡崎 浩巳君
       財務省主計局次
       長        木下 康司君
       財務省主税局長  加藤 治彦君
       財務省理財局長  佐々木豊成君
       中小企業庁事業
       環境部長     横尾 英博君
   参考人
       日本銀行理事   山本 謙三君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○平成二十年度における財政運営のための財政投
 融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
○銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の
 一部を改正する法律案(衆議院提出)
○平成二十年度における財政運営のための財政投
 融資特別会計からの繰入れの特例及び同年度に
 おける生活・経済緊急対策の実施についての制
 限に関する法律案(直嶋正行君外十二名発議)
    ─────────────
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円より子#1
○委員長(円より子君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る二月三日、森田高君、大石尚子君、那谷屋正義君及び姫井由美子君が委員を辞任され、その補欠として富岡由紀夫君、水戸将史君、牧山ひろえ君及び藤末健三君が選任されました。
    ─────────────
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円より子#2
○委員長(円より子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府大臣官房審議官梅溪健児君外八名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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円より子#3
○委員長(円より子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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円より子#4
○委員長(円より子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行理事山本謙三君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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円より子#5
○委員長(円より子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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円より子#6
○委員長(円より子君) 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案及び平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例及び同年度における生活・経済緊急対策の実施についての制限に関する法律案の三案を一括して議題といたします。
 政府及び発議者から順次趣旨説明を聴取いたします。
 まず、平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案について、中川財務大臣から趣旨説明を聴取いたします。中川財務大臣。
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中川昭一#7
○国務大臣(中川昭一君) ただいま議題となりました平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)においては、急激な内外の金融経済情勢の変化に対応し、国民生活と日本経済を守る緊急の備えを万全にする観点から策定されました生活対策及び生活防衛のための緊急対策に盛り込まれた施策を実施するための経費を計上しております。
 これらの措置に必要な財源を確保するため、臨時の措置として、財政投融資特別会計の積立金を活用することとしております。
 本法律案は、これを受けて、平成二十年度における財政投融資特別会計の財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものであります。
 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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円より子#8
○委員長(円より子君) 次に、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者衆議院議員柳澤伯夫君から趣旨説明を聴取いたします。柳澤伯夫君。
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柳澤伯夫#9
○衆議院議員(柳澤伯夫君) ただいま議題となりました銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表して、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 現在、世界的な金融資本市場の混乱の下で、我が国の株式市場は、本来の企業価値からは考えられないほどの不振な状況に陥っております。このような株式価格の著しい変動が、銀行、企業の財務内容や金融システムに影響を与え、銀行の健全性を損ね、また、過度の信用収縮を招くことが懸念されます。こうしたことを通じて、経済や国民生活に重大な支障が生じないよう、対応を図っていくことが必要であります。
 このような観点から、銀行等保有株式取得機構の活用及び機能強化を図るため、本法律案を提出することとした次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 まず、現行法上、平成十八年九月末までとされていた銀行等保有株式取得機構による株式買取りについて、平成二十四年三月末まで延長することにより、機構の株式買取りを再開することとしております。
 また、あわせて、機構による株式買取り機能を強化する観点から、事業法人からの株式の買取りについて、新たに事業法人から先行して銀行株を機構に売却することを可能とするなど、制度の柔軟化を図ることとしております。
 以上が、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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円より子#10
○委員長(円より子君) 次に、平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例及び同年度における生活・経済緊急対策の実施についての制限に関する法律案について、発議者直嶋正行君から趣旨説明を聴取いたします。直嶋正行君。
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直嶋正行#11
○委員以外の議員(直嶋正行君) 私は、民主党・新緑風会・国民新・日本及び社会民主党・護憲連合を代表して、ただいま議題となりました平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例及び同年度における生活・経済緊急対策の実施についての制限に関する法律案につきまして、その趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
 最初に、本日まで二次補正予算関連法案の委員会審議入りが遅れた原因は、ひとえに与党にあると国民の皆様に申し上げたい。我々野党三党は、参議院における二次補正予算関連法案の審議を求めてきました。にもかかわらず、自民党は、衆議院における本予算審議を優先させ、法案は六十日たてば再議決できるのだから参議院で審議する必要はないとでも言わんばかりの態度を取ってきました。直近の国政選挙の民意を背にしている参議院を全く無視し、経済対策の早期実施とは口先だけで関連法案の審議を棚上げし、さらには公党に対しいわれのない誹謗中傷をする自民党は、政策よりも政局、国民生活よりも自らの利益しか考えていないと言わざるを得ません。猛省を促すものであります。
 二次補正予算の審議を通じて、定額給付金が理念なきばらまきであることが鮮明となり、参議院において、二次補正予算から定額給付金を削除する修正が行われました。参議院は直近の民意を背にしており、その判断は重いものであります。また、マスコミ各社の世論調査においても、七割から八割の方が撤回して他の目的に使うべきと回答していることからも、定額給付金を撤回すべきであるということが民意であることは明らかであります。しかし、与党が多数を占める衆議院での議決が優先され、定額給付金を含む形で二次補正予算は成立してしまった今、定額給付金を止めるためには本法律案を成立させるしかありません。
 定額給付金の何が問題であったのか、改めて指摘させていただきます。
 まず、高額所得者を含め国民にお金をばらまいても経済対策として効果がないことは、多くのエコノミストからも指摘されているところであります。しかも、三年後の消費税増税とセットなのであれば、経済対策としても矛盾しております。それでは福祉対策なのかというと、結局、高額所得者にまでばらまく定額給付金は福祉対策たり得ないことは自明であります。麻生総理自身も苦し紛れの発言が続き、あるときは福祉対策、あるときは景気対策とぶれにぶれ、閣僚の発言も不統一なままです。
 しかも、要件及び手続等について根拠法を制定することもなく、予算措置のみ講じるだけで、後はすべて自治体に丸投げする始末であり、丸投げされた自治体は多大な事務負担を負うことになります。
 政府の審議会である財政制度等審議会においてすら、その支給を疑問視して、二兆円の使途について改めて議論すべきであると政府に再検討を求めています。
 以下、本法律案の概要を申し上げます。
 第一に、政府は、平成二十年度第二次補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、特別会計に関する法律第五十八条第三項の規定にかかわらず、同年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、二兆一千百八十五億円を限り、一般会計に繰り入れることができるものとし、これに伴う所要の規定を設けることとしております。
 第二に、平成二十年度における生活・経済緊急対策の実施に当たっては、近時の国の厳しい財政状況を踏まえ、適切かつ効果的に国費を支出することが特に重要であることにかんがみ、平成二十年十二月二十四日の閣議において行うことが決定された定額給付金を給付する事業及びこれに類する地方公共団体がその住民一般に金銭を一律に給付する事業に係る国の財政上の措置は、行わないこととしております。
 以上が、本法律案の趣旨及びその概要であります。
 定額給付金は理念なきばらまきであり、国民の理解も得られておりません。第二次補正予算が成立した今、民意を受けて定額給付金を止めるためには、本法律案を成立させるしかありません。良識ある議員各位におかれましては、何とぞ本法律案の速やかな成立に御協力をいただけるようお願い申し上げます。
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円より子#12
○委員長(円より子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより三案について質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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水戸将史#13
○水戸将史君 民主党の水戸将史でございます。日ごろ敬愛する円委員長の下、トップバッターとして質疑に入らせていただくことを光栄に存じながら、順次各大臣にお答えいただきたいと思います。
 日ごろ余り遠巻きにしかお見受けできない与謝野大臣もせっかくこちらにお見えになっていらっしゃいますので、与謝野大臣を中心に今日は質疑をさせていただきたいと思っております。もちろんほかの、中川大臣も順次です、安心しないでください。
 まず、本題に入る前に、巷間、今にわかに浮上してきた無利子の非課税国債について若干コメントをいただければと思っております。
 これは、眠っている金融資産を、これを水面上に出して、ひいては有効需要の創出効果があるのではないかという発言を与謝野大臣自らもされているという報道がありました。早速、与謝野大臣の指示で省庁横断の勉強会が始まっているということでございますけれども、そもそもこの無利子非課税国債というのはどういうものなのか、簡潔に大臣からお答えいただきたいと思います。
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与謝野馨#14
○国務大臣(与謝野馨君) 通常、国債は利子が付きます。利子の付かない国債を買っていただくと、ですから買手には何らかの便益が生ずるということでないと購入していただけないと。この場合は、贈与税とか相続税を買手に便益として与えたらどうかという考え方であろうと思います。
 これは、一つはやはり家計に眠っているいろいろな資金を動員して消費に回してもらおう、有効需要に回してもらおうという考え方、すなわち個人が持っている金融資産を無利子国債という形で国が吸収をしてそれを使うと、お金のコストが掛からないじゃないかと、こういう議論なんですけれども、最終的には何らかの便益を与えないとこれを買ってくださらないということですから、国が無利子で得をする部分と無利子国債を購入された方が得をする分との比較考量という問題が出てきますが、どうも両方得するようなうまい考え方があるのかどうか、まあ研究ちょっとしてみようかなと思っておりまして、別に省庁横断的な立派な研究会が発足したというわけではなくて、こういうことを主張されている方が財政や経済にかなり詳しい方も含まれていますので、一応の、どういうことを考えておられるのか、そういうことを含めて研究ちょっとしてみようかなと思っているわけです。
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水戸将史#15
○水戸将史君 詳しい御答弁ありがとうございました。
 私の知る限り、これ過去三回この無利子非課税国債の構想が自民党を中心として降ってはわき、わいては消えていったという経過があります。
 実際、財務省に聞きたいんですけれども、過去三回この案が、構想が浮上したとき、当時の大蔵省、今の財務省は相続税に対する不公平感があるんじゃないかと、すなわち金持ち優遇じゃないかと。全体の死亡者のわずか数%の相続税対象者に対しての恩恵にあずかるということでございますので、その不公平感がある。また、相続税収が、いわゆる無利息無利子になるわけでありますから、その金利負担よりも落ち込んでしまうということで非常に反対をされたという経過がありますが、今、財務省、この無利子非課税国債構想についてはどういう今まで見解をお持ちだったのか、またこれに関して私が言ったようなことで正しいかどうか、改めて見解を問いただしたいと思います。
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円より子#16
○委員長(円より子君) 大臣ですか、どなたに。
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水戸将史#17
○水戸将史君 財務省の主税。
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加藤治彦#18
○政府参考人(加藤治彦君) 今御指摘の件について、私ども税制当局といたしまして、今現在相続税の状況は、十八年のベースで相続税の課税件数四万五千百七十七件、一方で死亡された方は百万人を超えておられまして、相続税が課税される割合は四・二%でございます。
 税制の面で相続税という見地からだけ申し上げれば、今先生が御指摘された事柄が指摘されてきたことは事実だと思っております。ただ、今回の場合は、先ほど与謝野大臣が御説明されたように、非常に大きな目的、政策目的の中でこの問題をどう考えるかという議論でございますので、単に税制面のみだけで私ども論ずる事柄でとどまるものではないという認識は持っております。
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水戸将史#19
○水戸将史君 私もまだ構想の段階でとやかく申し上げるつもりはございません。もちろん、これの効果もあるかもしれませんし、節税効果とか、それから事業承継の貴重な資産になり得ると、そういうようなことも言われておりましたので、そういう効果はあるのかなという気はするわけでありますけれども。
 三回目の、これ西暦二〇〇〇年の段階で、その当時は森内閣でございました。あのとき、時の大蔵大臣は宮澤喜一大蔵大臣でありましたけれども、その当時、非常に森内閣が支持率が急落しました。その支持率の挽回を図るための景気対策の目玉としてと、どこかの今の内閣の状況と酷似するわけでありますが、いわゆる支持率挽回を図る政権の景気対策の目玉としてこの案が三度目に浮上してきたんですけれども、その当時の宮澤大蔵大臣は、絶対にこれは手を出しちゃならぬということで森首相にくぎを刺したという報道がございます。
 それは何かというと、やはり日本国債、いわゆる国債の信頼性、信用性や長期金利に甚大な影響を与えるんじゃないかといったようなことをその当時、大蔵大臣がおっしゃったんですけれども、中川大臣、もちろん今とその当時では経済状況も違うわけでありますけれども、こういうことを含めて、今後この無利子非課税国債構想についてどういうような対応、またその当時の宮澤大蔵大臣のコメントについてどういう御感想をお持ちですか。
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中川昭一#20
○国務大臣(中川昭一君) 今こういうような御議論が与党内その他でいろいろなされている、なぜなされているのかということをまず考える必要があるんだろうと思っております。
 つまり、百年に一度の世界的な金融危機、百年に一度ということは、これはもう大恐慌が八十数年前ですから、私は常に百年というとあの一九〇七年の欧米の金融恐慌のことを思い出すんですが、あのときにはアメリカは中央銀行がなかったんですね。それで、JPモルガンが中心になって何とか収拾しましたけれども、これじゃいけないというんで、その前にも短期的には中央銀行ありましたけれども、恒久的なアメリカ合衆国のFRBをつくったわけでございますけれども、やはり中央銀行をつくるということがある意味では一九〇七年の金融恐慌の奇貨であったと。それから、一九二九年のときの大恐慌では、証券が余りにも暴走をしたというんでSECというものがつくられたということであります。
 過去において、いわゆる緊急時にどういうふうにして資金を集めるかということと、それをどうやってコントロールするかということが危機においては大事なことなんだろうと思います。
 そして、翻って現在の日本を考えますと、まさにそういう世界的な状況、もう二月になっても欧米で金融機関がばたばたと破綻をしているという状況の中で、日本の特に、金融はまあ安定をしておりますけれども、しかし、経済が急速に悪くなっている状況をどうやって打開していったらいいんだろうと。国には膨大な借金がありますね、あるいはまた他方、民間あるいは個人、あるいはまたたんすの中にはこれまた膨大な資金が眠っていますねと、これをどうやって活用していったらいいんだろうかというところが多分いろんな議論の出発点だったんだろうというふうに思います。
 私は、無利子国債がいいとか非課税国債がいいとかいうことの前に、そういう議論にならざるを得なくなった日本というものに対する認識は私も同じでございます。したがって、これは最初から今の制度だけで全部駄目だということではなくて、何か厳しいときに、片っ方では国単位で見ますと、本当に世界中に借金している国があって、もう世界からお金を引いてくることができない国もあれば、日本のように対外的な資産は山ほどあり、国内、民間には山ほど資産があるけれども、でもそれがうまく経済活性化のために使われていないという状況を考えたときに、どうしていったらいいかということを考えるということは私は今の時期極めて大事なことではないかというふうに考えております。
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水戸将史#21
○水戸将史君 無利子非課税国債につきましてはこの程度で、本題に入らさせていただきたいと思います。
 いわゆる定額給付金について何点かお伺いしますが、もちろん両大臣もいろいろと今までもいろんな形でお答えになっていますので辟易とされているかもしれませんけれども、もう一度原点に立ち戻って改めて確認したいんです。
 というのは、そもそも昨年の十月の段階で生活者支援、生活支援という形で立ち上がってきたという経過がありました。この生活支援が、年を越していわゆる急激な経済悪化を踏まえて、やはり消費を喚起していこう、いわゆる経済対策にもこれを有効に使っていこうという、そういう形で二本立てとしてこれがなってきたという経過がございます。
 そもそもこの生活支援という最初の発端の中で、生活支援というのはどういうような目的を意図して、生活支援とはどういうことに使うというか、どういうような形でこの生活支援にしようとしたのか、具体的に生活支援とは何かということをお答えいただきたいと思います。
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中川昭一#22
○国務大臣(中川昭一君) 生活支援というのは、ある意味では制度的、恒常的に生活支援をする、例えば本当に生活に困って仕事のない方に対する生活保護なんというのはこれは制度としてしっかりあるわけでございます。あるいは雇用保険、失業対策というものもこれは制度としてあるわけであります。それを時々いじって良くするということはあっても、制度としてはきちっとしたものがあるわけであります。
 去年の場合には、数年前からの原油、ほとんど輸入しております原油、あるいはまた日本のカロリーベースで六割を海外から食料を輸入している、あるいは日本で生産をしている農業にしても肥料がほとんど輸入であります。あるいはまた、畜産物に関してはえさはほとんど輸入であります。これらのいわゆる商品がどんどんどんどん値段が上がってきて、それが何%何十%ではなくて何百%単位で上がってきちゃっているという、こういう急速なスピードでこういう状況になってきたことが、産業活動はもとよりでありますけれども、家計にも非常に大きな影響を与えてしまったと。
 その理由はいろいろあると思いますけれども、一つは、これは金融証券化商品等の投機とも関係してまいりますけれども、かなりの投機的な要素もその原因の一つにあったわけでございまして、それらに緊急に対応するために八月段階で与党で決めたのがきっかけであったわけでありますけれども、あの段階ではとにかく緊急的な生活支援をやるということが大事だと。特に、私は北海道でございますけれども、北海道なんかは冬になると灯油を二千リッターも一家で一冬に使うということになりますとこれまた大変なことになるということを予測をして、これはもう臨時異例の措置として緊急的に生活支援をやるということがきっかけになったわけでございます。
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水戸将史#23
○水戸将史君 昨年の段階で、与謝野大臣もお答えになっていますし、また麻生総理自らも、生活支援のためだったら高額所得者は、さもしいという発言もありましたけれども、これはもらわなくてもいいんじゃないかという話がございましたけれども、もう一度確認しますが、生活支援というためだけだったら高額所得者はもらわなくてもいいという、与謝野大臣、そのコメントは今も変わりありませんか。
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与謝野馨#24
○国務大臣(与謝野馨君) 八月の議論というのは、原油が上がる、あるいは輸入穀物類も上がる、これで生活者はお困りになる、そういう中でやはり定額減税をやった方がいいという議論になりました。定額減税といいますのは、要するに税金を払っている方に一定額の減税を行うということでございます。そうこうして議論が進んでいくうちに幾つかの問題点が出てまいりました。
 定額減税にすると、税金を払っていない階層はどうなるのかと。これは定額減税の効果が及ばない階層がおられる、また定額減税の恩恵を受けることになっても払っている税金が一定額以上達しませんと部分的にしかその恩恵にあずかれない。これならばやはり給付金に一律にした方がいいのではないか、そうすれば全員にその効果が及ぶということで、最初は減税で話は始まりましたけれども、効果をすべての方に及ぼすためには給付金の方がいいという結論になりました。
 その際、意見が分かれましたのは、やはり社会政策的な意味合いを持たせるためには所得制限を設けた方がいいという議論と、所得制限を設けると実際の給付事務が大混乱に陥って大変難しいことが起きる、また所得情報という個人情報も使わなければならないというような問題もあって、やはり一律の給付の方が支給事務もすっきりいくだろうということで一律給付の定額給付金という形になったわけでございます。
 ただし、これは例えば民主党が政策の提言をされている中で給付付き税額控除制度というものがございます。こういうものとどこが本質的に違うのかということもよく考えてみましたけれども、どこが違うのかということをなかなか見付け出すことが私自身は困難であるわけでございます。
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水戸将史#25
○水戸将史君 もう少し簡潔に、両大臣、御答弁をよろしくお願い申し上げます。何か、言っていることと私が申し上げたことと答えがちょっと違うんですが。
 いわゆる生活支援、これは両面性があるんですね。生活も支援しよう、そして家計に広く給付することによって、そして消費を増やす、消費を喚起しよう、それで経済効果を高めていこうという両面性があるという形でこれは所得制限をしなかったと、これは事務的な負担の話もありましたけれども。
 じゃ、そうならば、例えば所得に、ある程度家計に余裕のある方は、生活支援、経済効果も含めてなんですけれども、今すぐもらって使わなくても、それを余裕があるんだから今すぐ支出しない、あしたのパンを買うお金がない、何か借金をしてそれを払わなきゃいけないという人は別かもしれませんが、ある程度余裕ある方はそれを懐の中に収めて、そして今の現状のやりくりでできるということになれば、これは今すぐ使わなくてもいいということですよね。それに関しては認めますよね。どうですか、与謝野大臣。
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与謝野馨#26
○国務大臣(与謝野馨君) 結局どの程度経済効果があるかという御質問だと思いますけれども、定額給付金のうちどの程度が追加的な消費に回るかというのは……
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水戸将史#27
○水戸将史君 それ、聞いていない。後です。認めるか、認めないか。要するに、すぐ使わなくてもいいんですねという話。すぐ使わなくてもいいんですね、お金をもらっても、すぐそれを。
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与謝野馨#28
○国務大臣(与謝野馨君) 結局、ですから私は、経済効果とか需要促進のことはさっき答弁しなかったのは申し訳なかったんですけれども、もちろん社会政策的な意味と需要を増やすということと両面あります。
 ですから、受け取った方がお金を使ってくださることを希望しておりますけれども、使うか使わないかはあくまでも個人の領域の問題だと思っております。
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水戸将史#29
○水戸将史君 分かりました。そういうお答えをいただければ大変有り難いと思っておりますが。
 結局、一万二千円か二万円か別といたしましても、これを給付をする、全国民に給付をする。しかし、使うか使わないかはもちろんもらった方の判断によりますから、それが貯蓄に回ろうがその場で何か使おうがということは個々人の判断である、一応政府としては使ってもらいたいという希望を言っているだけにすぎないということでありました。
 そもそも、これ地域振興券の話も、今まで私も昨年の財金でも中川大臣にいろんな御答弁を求めました。地域振興券が一つの大きな事例というか、その経験則から今回もその経済効果というのも出されているわけでありますが、いわゆるこの地域振興券と定額給付金の違いはどこかということはいろいろありました。
 地域振興券はいろんな問題点もあったんですね。地域振興券は目先のことだけ考えたばらまきであると、このときも言われておりました。問題の根本的解決にならないというのはこれは今も同じでございますが、この後なんですけれども、受け取る人が限られている、地域振興券の場合は。不公平感があった。これを今回は解消しました。発行元の市町村内でしか使えない、地域振興券ですから。しかし、これも今回はどこでも使えるというようになります。それから、発行総額七千億円の財源は赤字国債でありました。これも今回はクリアしております。そして、これ地域振興券ですからリストアップする、いわゆる対象者が限られておりますので、そういう事務負担が非常に地方自治体、市町村の負担が大きかったと。これも今回ある程度緩和されたという形で、地域振興券の問題点を今回ある程度クリアをしているように見えるわけではございますけれども。
 さて、そういう中において、この地域振興券はどういうものかと簡潔に申し上げれば、これは平成十一年の一月から三月までの三か月間に交付された券であります。発行するのはもちろん市町村の窓口でありますけれども、一月から三月の三か月間に発行され、半年間、六か月のいわゆる有効期限だったんですね。つまり、一月から九月までということになります。使えるのは一月から九月までということになりますが、こういう中において、地域振興券がいろんな対象者、三千五百万人ぐらいでありましたけれども、に配られたという経過がございました。
 この経済効果に関していろいろと今までもいろんな形で、昨日も与謝野大臣自らも御答弁されておりますけれども、これは平成十一年八月六日の経済企画庁の、いわゆるその効果に対して検証をしております。この検証結果において、いわゆる一・何%何がしという話がありますけれども、それに間違いはございませんか、与謝野大臣。
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