東日本大震災復興特別委員会

2011-07-27 参議院 全161発言

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会議録情報#0
平成二十三年七月二十七日(水曜日)
   午後一時三十分開会
    ─────────────
   委員の異動
 七月十四日
    辞任         補欠選任
     山本 博司君     横山 信一君
 七月十五日
    辞任         補欠選任
     谷岡 郁子君     舟山 康江君
     那谷屋正義君     神本美恵子君
     姫井由美子君     藤田 幸久君
     宇都 隆史君     山田 俊男君
 七月二十六日
    辞任         補欠選任
     今野  東君     大久保 勉君
     増子 輝彦君     姫井由美子君
     山根 隆治君     川合 孝典君
     横山 信一君     荒木 清寛君
     山下 芳生君     大門実紀史君
 七月二十七日
    辞任         補欠選任
     川合 孝典君     大島九州男君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         柳田  稔君
    理 事
                岡崎トミ子君
                金子 恵美君
                小西 洋之君
                藤原 良信君
                岩城 光英君
                佐藤 信秋君
                森 まさこ君
                長沢 広明君
    委 員
                相原久美子君
                岩本  司君
                大久保 勉君
                大島九州男君
                加賀谷 健君
                神本美恵子君
                川合 孝典君
                郡司  彰君
                主濱  了君
                姫井由美子君
                平山 幸司君
                藤田 幸久君
                舟山 康江君
                愛知 治郎君
                赤石 清美君
                上野 通子君
                岡田  広君
                熊谷  大君
                佐藤 正久君
                高階恵美子君
                長谷川 岳君
                牧野たかお君
                山田 俊男君
                荒木 清寛君
                竹谷とし子君
                小熊 慎司君
                松田 公太君
                大門実紀史君
                藤井 孝男君
                吉田 忠智君
                亀井亜紀子君
       発議者      山田 俊男君
   委員以外の議員
       発議者      片山さつき君
       発議者      西田 実仁君
       発議者      渡辺 孝男君
       発議者      荒井 広幸君
   副大臣
       内閣府副大臣   山口  壯君
       経済産業副大臣  松下 忠洋君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        和田 隆志君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        五十嵐吉郎君
       常任委員会専門
       員        大嶋 健一君
       常任委員会専門
       員        櫟原 利明君
   政府参考人
       内閣官房原子力
       発電所事故によ
       る経済被害対応
       室長       北川 慎介君
       金融庁総務企画
       局参事官     遠藤 俊英君
       中小企業庁長官  高原 一郎君
   参考人
       多賀城・七ヶ浜
       商工会会長    安住 政之君
       日本弁護士連合
       会副会長
       弁護士      新里 宏二君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案
 (片山さつき君外六名発議)
    ─────────────
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柳田稔#1
○委員長(柳田稔君) ただいまから東日本大震災復興特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、山本博司君、那谷屋正義君、谷岡郁子君、宇都隆史君、山下芳生君、山根隆治君、増子輝彦君及び今野東君が委員を辞任され、その補欠として荒木清寛君、神本美恵子君、舟山康江君、山田俊男君、大門実紀史君、川合孝典君、藤田幸久君及び大久保勉君が選任されました。
    ─────────────
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柳田稔#2
○委員長(柳田稔君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案の審査のため、本日の委員会に多賀城・七ヶ浜商工会会長安住政之君及び日本弁護士連合会副会長・弁護士新里宏二君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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柳田稔#3
○委員長(柳田稔君) 異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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柳田稔#4
○委員長(柳田稔君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続については、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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柳田稔#5
○委員長(柳田稔君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
    ─────────────
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柳田稔#6
○委員長(柳田稔君) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案を議題といたします。
 発議者片山さつき君から趣旨説明を聴取いたします。片山さつき君。
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片山さつき#7
○委員以外の議員(片山さつき君) 私は、自由民主党、公明党及びたちあがれ日本・新党改革を代表いたしまして、ただいま議題となりました株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案につきまして、提案の理由及びその概要を説明申し上げます。
 三月十一日に発生した東日本大震災は、非常に広範な地域に甚大な被害をもたらし、世界でも最も深刻な原子力発電所の事故まで惹起してしまいました。発生から四か月以上が経過した今日にあっても、被災者の方々は依然として厳しい状況にありまして、当面の復旧や生活・仕事の再建のめどすら立っておりません。特に、被災地域においては、多くの事業者が地震、津波等による被害で担保の建物・設備・農地等が損壊し、土地まで使えなくなり、原発地域の場合は入れない、いつ入れるかどうかのめども立たないという状況で、それでも債務は残るものですから、過大債務、新たに事業を始めようとしたら二重債務に陥ります。
 自民党を始め各党の申入れもあって、現在まで、手形、借入れ、リースについては一応の返済を止めていただいている状況もありますが、それもおのずと限度があります。年末にかけて、倒産の増加、廃業の続出が懸念され、これに伴い、被災地域からは人口、産業が流出し、復興のそもそも前提が成り立たなくなるおそれが既に現実のものとなっております。
 二重債務問題への対応策につきましては、参議院の財金委員会で金融機能強化法を通過させる際にも、「二重債務の問題に関しては、被災者の再スタート支援に資するよう、必要な対応について、早急に検討を進めること」とする附帯決議が全会一致をもって付されております。
 これまで、自民、公明、民主のいわゆる三党協議も六月以降数回重ねてまいりました。また、今回共同提案いただいている、たちあがれ日本・新党改革も超党派で同じような勉強会を重ねてこられました。しかしながら、残念なことに、この震災のもたらす過重債務・二重債務の特異性に鑑み、平時の対応を大きく超えた臨時異例の措置を法律によって可能とする新たな公的な、しかもこの任務専門という意味では非常にガバナンスも利いている機構を法的に設立し、被災地域の中小企業者、農林水産等全ての業種に対する金融機関、リースも含めた金融関係の既存債権を買い取ることを法案化するかどうかにつきましては、最終的に合意を見ることができませんでした。政府・与党側は、事業仕分や独立行政法人評価によって、余剰金二千二百億円の返納や、出資の大幅縮小、高額な役職員報酬や給与の見直しを再三指摘されて、七千億円もの累損を抱えている、役員がほぼ全員天下り法人であるところの、あくまで平時の中小企業対策をやってきている中小企業基盤整備機構の八割出資するファンドに、一切の法改正やこの独法の中期目標の変更すらせず、この未曽有の国難に、この被災者の生き死ににかかわるような大切な仕事を丸投げしようとしております。
 この投資組合はもうけが出ることが大前提で、投資事業が目的でございます。この投資事業有限責任組合法に基づくと、本来の被災者ではなくても、もうけが出るものにたとえ投資して優先してしまっても、あるいは賄賂をもらっても、守秘義務に反することがあって大切な商売のお客さんリストが流出しても、罰則すらありません。
 依然として厳しい状況にある被災地域において、その事業の再生を図ることを支援するためには、従来型の中小企業対策、いわゆる認められたメニューでは全く足りません。日本における中小企業対策は、二千六百万社と言われる中で数百社あるいは数千社を何とか選び出すために理由付けを必ず付けております。それが経営資源の再活用であったり、資源の生産性の革新であったり、投資事業組合においてもこの目的が限定列挙されており、被災地域にある全ての人を漏れなく救おうという発想とは全く違う法律の筋立てになっております。
 このためには、やはり靴に足を合わせるのではなく、足に合わせた靴を政治主導で作るしかない、そのような考えによって私どもは特別の法律を作り、その目的として、債権の買取りを通じて債務の負担を軽減し、その再生を支援するということで被災地域からの人口・産業の流出を防ぎ、復興を可能とするということを明確に目的に書いた法律をお出ししたわけです。
 以下、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、この東日本大震災事業者再生支援機構の組織・体制ですが、本社は一つですが、広範な地域と非常に多様な産業に応じて幾つでも支店を設置することができまして、金融機関の方の預金保険制度であります預金保険機構及び系統金融機関の方のそれでございますいわゆる貯金保険機構を通じて国等による資本金の組成を行うことにより設立いたします。そして、債権等を買い取る資金調達は、法律によってのみ可能な政府保証付きの民間からの借入れでできるように法的手当てをしているので、毎年毎年、この非常に深刻な財政赤字の中、一般会計の負担をすることなく抑制もできます。そして、対象事業者から返済があった場合は民間からの政府保証付き借入れに順次充てていきますので、最終的な負担は、二十年後の機構の解散時に債務超過であれば、その全部又は一部を補助できるという条文により対応しております。
 第二に、再生支援を受けることができる事業者につきましては、原発被害を含んだ東日本大震災による被害を受けたことによって過大な債務を負っている事業者であって、被災地域において債権者と協力して事業再生を図ろうとするもの全て含みます。もちろん転業していただいても結構です。農林水産業、医療、福祉、その他の全ての業種ですが、大企業と第三セクターは除いており、当然、中小零細、個人事業者も全て含まれます。ですから、この主務大臣は、金融庁を所管し、また、関係省庁の調整を行う内閣総理大臣と財政上のチェックを行う財務大臣のみならず、総務大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣等を初めから並列で含めております。
 第三に、この機構は、支援決定を行った対象事業者に対しまして、リースを含む金融機関等が有する債権の買取り、資金の貸付け、債務保証、出資、専門家の派遣等により、その事業の再生を支援することを行います。農林水産業が主要となっている被災地域も多いのですが、これは土地利用にも配慮しないと総合的な意味での事業の再生はなされませんので、条文上、担保財産の取得や貸付けもできることを法律に明記してあります。この支援につきましては、被災地復興には少なくとも十年は掛かるということが復興基本方針の復興債の年限等も含めまして政府の中でも認められているわけですから、最長十五年は掛けてじっくり行うことができるように法律で決めてあります。
 また、再生支援の決定に際する支援基準を主務大臣が定めるに当たりましては、できるだけ多くの事業者に再生の機会を与えることになるよう、適切に配慮するとともに、東日本大震災の復興の基本方針や各県、市町村が作る方針等の整合性にはきちっと配慮しなければならないことも法律に書いてあります。
 金融庁の五月末の調査によれば、最も被災の深刻な宮城、福島、岩手三県の金融機関の自己申告による対象債権だけでも五千五百億円とのこと。被災の影響等により集計ができていない二つの信用組合は恐らく大半の債務者が傷ついておりまして、それ以外に農協、漁協等の関係で千数百億円、青森、茨城、栃木、千葉を含めた、私どもが対象と考えております財政支援をする特定被災地域九県、この広がり、さらにノンバンク、これに加えまして、現在は返済を停止せずに辛うじて金利の引き落としが行われておりますが設備の再建資金までは到底貸せるような状況にない債務者は非常に多い。ですから、このままの状況では、金融機関としてとても貸せないけれども今は返済されている方まで含まれればどのぐらいの範囲に金額が上るか、相当大幅な金額になることも考えられます。
 ちなみに、被災五県の地銀十二行、信金二十三金庫、信組十二組合の貸出合計は二十二兆一千二百七十億円あります。民間信用調査機関による、東北被災四県の、被害が甚大な地域に存在する企業数は三万二千三百四十一社、雇用者は三十六万三千七百九十六人、売上高合計は九兆八千九百六十二億円です。
 これらの数値や東日本の産業界・金融界、そして避難所、仮設住宅、いろんなところからの肌と肌の触れ合いのヒアリングも含めまして、いろんな状況を総合的に勘案し、被災事業者に事業再開への希望と安心感とみんながやればできるという公平感を持っていただくために、当初から二兆円の政府保証借入枠を設定し、被災地の皆様にやる気を出していただくようにしたいと考えております。
 多くの被災者が、このような法的安定性を持った、大きな買取り枠を付けることにより、対象の制限のない二重債務買取り組織の設立を求めており、本日も日弁連主導で十万七千人の署名が集まり、いただいてまいりました。
 民主党政権の下でJALを再生している企業再生支援機構や、ダイエーやカネボウを成功裏に再生した産業再生機構と同様、この機構には、事業再生に当たって協力が必要な他の全ての債権者に対して法律上の回収停止要請ができることになっております。それは私的整理やあるいは中小企業再生ファンド等による回収停止のお願いより格段に強いものであって、今まで破られたことのない債権者間調整機能を持たせております。
 以上が本法律案の提案理由及びその概要であります。
 東日本大震災がいまだかつてない被害をもたらしていること、被災地の非常に悲惨な現状に鑑み、何とぞ、御審議の上、速やかな御賛同をいただけますようお願い申し上げます。
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柳田稔#8
○委員長(柳田稔君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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大久保勉#9
○大久保勉君 民主党の大久保勉でございます。
 先ほど片山さつき発議者より、すばらしい、そして長い趣旨説明がございました。片山先生のこの法案に対する思いが表れているのかなと思っています。
 実は、先ほど趣旨説明でもありました民主、自民、公明三党協議に参加しておりました。こちらにいらっしゃっています山田先生そして西田先生も参加されておりまして、二重ローンに対してこれは与野党挙げましてしっかりと解決しないといけないということで、恐らく八割から九割のものに関しては合意ができました。その結果、今週の月曜日、総額二兆円の第二次補正予算が成立しましたが、その中でしっかりと政策を打っていくことができました。もちろんこれは自民党も公明党の皆さんも賛成していただきました。本当にありがとうございました。
 その中で、最大の論点としまして、今日の法案であります債権買取り機構に関しまして政府・与党そして野党との間に若干開きがございました。この点に関して今日質疑をしてまいりたいと思います。
 まず、発議者に質問したいんですが、こちら、支援機構のイメージ図というのがございます。その中には、政府保証によって二兆円の資金調達をする、また国から政府出資としまして預金保険機構、貯金保険機構に二百億円資金を渡す、その後出資をする、さらには民間金融機関から出資を募るということになっております。
 そこで、具体的な数字を聞きたいんですが、預金保険機構、貯金保険機構から幾ら出資をいただき、さらには民間金融機関から幾ら出資をいただくのか、教えていただきたいと思います。
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片山さつき#10
○委員以外の議員(片山さつき君) 大久保委員とは自公民の三党の二重ローンの実務者協議で本当に何度も積極的な意見交換をさせていただいて、この点を除いては大変多くの成果が出たというか、現実にただ一つ動いていた三党協議であるという話もあるんですが、実際に大きな予算を伴わないものについては大変民主党さんの方も御協力をいただいたんですが、非常に大きな予算措置とか法律を伴うものはいずれも全て止まっていたということが非常に残念でございます。
 この預金保険機構、貯金保険機構が法律上の出資者になっておりまして、私どもは当初、約二百億円の出資を、預金保険機構と貯金保険機構と、リースの部分につきましては国、経産省、中小企業庁から予定しておりまして、この配分につきましては、一般の債権、それから系統、JA、JFの債権、さらにリースが大体どのぐらいであろうかなという割合で機械的に配分しようかというふうに思っております。
 今、企業再生支援機構がまだ動いておりますが、こちらも出資額が二百億円で、役員が十一名、職員が百四十一名、さらに政府保証枠が三兆円ということでございますので、私たちもこの二百億円は大宗は運営費に充てようと思っておりまして、借入枠はあくまでも民間からの政府保証の借入れということで、その辺のバランスも現実的なものになっているのではないかと考えております。
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大久保勉#11
○大久保勉君 片山発議者に質問したのは、いわゆる預金保険機構と貯金保険機構が幾ら出資するかということです。具体的に教えてもらいたい。さらには、金融機関が本当に出資してくれるのか、ここがこの法案が絵にかいたもち法案になるのかしっかりと機能するか最大のポイントの一つですから、是非聞きたいと思います。
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片山さつき#12
○委員以外の議員(片山さつき君) ちょっと誤解があると思うんですけれども、企業再生支援機構の場合は結果的に約半分が金融関係とか事業会社からの民間の出資なんですけれども、この機構は預金保険機構、貯金保険機構、中小企業庁で二百億円を出資して、それでもう成立いたします。
 ですから、その時点でもう設立はできるのであって、そこから先に、民間あるいは地方公共団体なりいろんなところから既に、こういうものができるのであれば、それこそまさに今赤十字に寄附をしたお金もなかなか届いていない状況ですから、仕事をつくることに貢献したいという事業家、篤志家の方もいらっしゃいますので、そういった方も含めて、まさに地域おこしのためにアディショナルなお金として入れていただくことはあっても、当面運営できるお金は預金保険機構、貯金保険機構、中小企業庁でこの第三次補正予算に乗せて要求していくということで、おおよそ今我々の現在の見込みでは各々百六十億、二十億、二十億ぐらいの配分かなと思っておりますが、これはまたこの法案を無事に通していただければ、予算要求の際にしっかり精査をさせていただきたいと思っております。
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大久保勉#13
○大久保勉君 分かったような分からないような部分でありますが、かなり抽象的な部分もありますから、これからしっかりと詰めていくのかなというふうに私は理解しました。もし違ったら教えてください。肝心要の民間出資に関しては、まだ決まっていないから、これからするということかなと思っています。
 こういったことを踏まえまして、じゃ、実際にこの機構はいつから債権を買い取ることができるのか、もし本日法律が成立しましたら何か月後に買取りができるのか、もちろん希望的観測でも結構ですから、教えてください。
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片山さつき#14
○委員以外の議員(片山さつき君) もう一度先ほどの質問に対して、ちょっと大久保委員の誤解があると思うんですけれども、民間の出資を必ず募らなければならないような法体系にそもそもなっておりません。さっきも申し上げましたように、二百億円の出資で、百十数人の非常に高額の職員と十一名もの役員でかなり立派なオフィス、設備投資、システム等を入れた企業再生支援機構が回っておりますので、私どもは、当初の人数についても一定の見積りを持っておりますが、この二百億円が集まった時点で完全にこの機構はフルに活動が可能と考えておりますので、さらにその上に、助けたいというところが出資をしていただくのであれば、主務大臣の認可があるようなちゃんとした方であれば認めるというお話でございます。
 そして、委員の今の質問でございますが、法律が、例えば今日通していただいて、すぐに衆議院も通って、今日できた、そう公布即施行ということができればですが、農林系につきましては、今大体系統金融機関がどういう債権がどういう状況になるかの把握が既にできておりますので、発足して決まれば、もう本当に、まあ一日とは言いませんが、可及的速やかな対応が可能でございまして、それ以外の普通の会社、普通の個人事業者の買取り開始につきましても、一か月から二か月で可能と見込んでおります。
 なぜかを御説明いたします。
 私どもの東日本大震災事業者再生支援機構は、金融機関や農協、漁協等、既往債権さえ引き取ってくれればこの人のためにニューマネーを出して商売を続けさせるようにするよと、そういう書類が添付される被災事業者について、事業のおおよその見通しを記載した書面さえあれば支援を認めるという、非常に決定までが早いワンストップのことをやっております。
 政府案についても非常にたくさんの説明を受けましたが、民間で無限責任を行うゼネラルパートナーというのがいつどうやって見付けられるかについてはお答えがございませんで、それが見付けられない限りは永久に買取りは行われません。そして、一人のゼネラルパートナーが全ての業種について詳しいという状況はいまだかつてないし、考えられないと思います。
 今まで、中小企業の再生協議会と、いわゆる投資事業組合法に基づく、ファンド法に基づく投資でございますが、決定までに数か月、半年、一年以上掛かっているものばかりでございますが、これも道理で、無限責任を負う人間が要るというスキームが法定されている以上、あらゆる書類を要求して、無限責任ということは身ぐるみ剥がれるということですから、一個人がですよ。それは当然、バランスシートから、損益計算から、タックスプランから、キャッシュフローから、あらゆる書類を要求する、今までもそうなっております。実際、だから大変な時間が掛かっておりまして、中小零細事業者にとっては全く自分たちのためのものだとは思われておりません。
 ですから、思い切った手続の迅速化、簡素化というのは、やはり特別目的の会社について法律を書かないとできませんので、この法案に沿ってやった方がずっと早く、我々は成立後一、二か月以内に買取り開始が可能というふうに考えております。
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大久保勉#15
○大久保勉君 非常に長い演説だったと思いますが、農林系に関しては僅か一日で買取りできるというのは、私も金融機関に長くいましたが、この辺りは本当かなと、逆に短過ぎてこの現実味がなかなか信じられないと思います。これは私の感想で、実際そうならないことを望んでおります。
 続きまして、この機構は約二兆円ほど債権を買取りをするというようなことを報道で見ましたし、また片山先生の方から三党協議のときに聞いたやに思っております。具体的に、二兆円の買取りでしたら、買い取る債権の額面は幾らなんでしょうか、質問します。
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片山さつき#16
○委員以外の議員(片山さつき君) 額面というのは幾ら貸したかという金額でございまして、当然買取り価格は適正な時価ということで、様々な状況を勘案し、今現在の止まっているこの非常に悲惨な状況のみならず、過去、この震災がない状態でどのような状況の企業であったか、過去、水浸しあるいは原発で立入禁止になる以前にどういう担保価格であったかということも考えながら、当面の営業の状態の見通しがどのようになるかも、ある程度そういった未来の復旧復興状況も考えながら買取り価格を考慮していくというのがこの法案でございますので、これは当然ケース・バイ・ケースで決まってきますので、額面総額が幾らかということは今現在では、大変大久保議員には申し訳ないんですけれども、申し上げられません。
 ちなみに、同じような立て付けをしております企業再生支援機構につきましても、また、かつてもうこれは成功裏に支援が終わって清算しておりますが、産業再生機構についても、最初の枠というものが、企業再生支援機構については三兆円の政府保証枠を設定しておりますが、もちろん三兆円使っているわけではございませんし、その時点で、今からやってくる企業の価値がどのぐらいで、どのぐらいになるというようなことも法律を通過させるときに出してはおりません。
 以上です。
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大久保勉#17
○大久保勉君 分かりました。
 二兆円というのは絵にかいたもちということですね。基本的には、具体的にどのくらいの融資があるのか、それでどのくらいの価値があるかということによって金額を決めていくのが一般的です。ですから、二兆円を最大限として取りあえず機構をつくろうということだったら分かりますが、この辺りももう少し議論していきたいなと思っています。
 恐らくは、価格をおっしゃらなかったのは、恐らく価格が五〇%ぐらいになるケースが多いです。その場合は、二兆円買い取るということは額面四兆円の融資なんです。そういった融資が本当に購入可能か、若しくは購入する必要があるのか、この辺りが論点だと思っています。
 ちなみに、金融庁に質問したいんですが、二重ローンの対象金額はどのくらいと推定されているのか。もちろん、これは個人、中小企業、そして重要なのは今回は農林水産関係、さらには医療関係、全て合計してどのくらいか、質問したいと思います。
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遠藤俊英#18
○政府参考人(遠藤俊英君) お答えいたします。
 まず、個人、中小企業についてでございますけれども、私ども、被災三県に所在する民間金融機関からヒアリングを行いました。五月末時点で東日本大震災以降に約定返済を一時停止した、若しくは正式に条件変更契約を締結した債権額を集計いたしました。その金額は、個人住宅ローンについては約一千億円、それからその他の事業性ローンについては約四千五百億円、合わせて約五千五百億円となっていると承知しております。
 その他の分野の貸出債権でございますけれども、これは各省に確認いたしました。
 まず、農林漁業関連でございますけれども、この農林漁業関連はなかなか推計が難しくて、先ほど申し上げましたような約定返済一時停止等の債権額ではございません。被災三県における農協とか漁協の貸出資金残高を集計したものでございます。単純に集計いたしますと、合わせて約七千七百億円。特に被害が大きかった沿岸部の十三農協、三漁協では合わせて約三千八百億円となっております。
 それから、医療関連でございますけれども、通常の民間の金融機関による医療関連への貸出し以外に、独立行政法人福祉医療機構というのがございまして、そこで被災三県に所在する医療機関等への債権額として約九百十億円ございます。特に被害が大きかった沿岸部では約二百八十億円となっていると承知しております。
 それから、住宅関連でございますけれども、独立行政法人住宅金融支援機構において、同じく被災三県における住宅ローン債権残高として約一兆四千億円あるわけでございますけれども、そのうち、これは国土交通省が推計しておりまして、国土交通省の推計によりますと被災債権残高は約千二百十億円というふうに試算されております。
 今申し上げましたように、債務者のそれぞれの区分けに応じまして私ども金融庁がヒアリングいたしました。それから、一定の推計をしているところもございます。それから、推計できずに地域で取っているといった金額もございますので、単純にこの金額全体の範囲を合計することはなかなか難しいのではないかなというふうに考えております。
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大久保勉#19
○大久保勉君 それ合計するのはなかなか難しいのですが、出てきた数字を全部合計したら幾らになりますか、今電卓がなかったもので。
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遠藤俊英#20
○政府参考人(遠藤俊英君) 今申し上げました数字を単純に合計いたしますと、約一兆円という数字でございます。
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大久保勉#21
○大久保勉君 一兆円がまずはスタートであります。
 その中で、今回、自民党、公明党さんも了解してもらいまして、私的整理ガイドラインというのを充実させていこうということであります。この中に、私的整理ガイドラインで金融機関に債権放棄をさせる、若しくはそれを促す、そのことによって債務者を助けようと、こういった金額も出てくると思いますから、私的整理ガイドラインにもし適用できるとしたらどのくらいなのか、もちろんこれはまだこれからの話ですが、どの程度あったら望ましいか、そういった数字が出てきましたら教えてください。
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和田隆志#22
○大臣政務官(和田隆志君) お答え申し上げます。
 今、大久保委員の方から御指摘ありましたように、私どもとしましては、債権の買取りということを検討する一方で、やはり当事者ができるだけ迅速に解決していただけるという手法も探るべきであるという視点の下に、私的整理ガイドラインを、今までは事業者についてのみ設定してございましたが、個人について、また個人事業者について与野党にもお知恵をお借りしながら設定したところでございます。
 今お尋ねは、これによってどれぐらいの債権が処理できるのだろうかという御疑問でございますが、そこは、大変申し訳ございません、私どもは、債務者と債権者の間の処理スキームをできるだけ多くメニューを取りそろえて、その中で一番自分たちが欲するもので処理していただくということを前提につくっているつもりでございますので、ある面では、全債務者、債権者にこうした私的整理ガイドラインに適用できるかどうか御検討いただいてもよろしいのかなというふうに思っていますが、実際にどの程度の金額がここの部分に持ち込まれることになるかはちょっと今のところ予測が付かない状況でございます。
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大久保勉#23
○大久保勉君 金融庁らしい答弁ですが、この辺りは片山先生とか若しくは西田先生と同じように、もうちょっとしっかりしろよというふうに思うかもしれませんが、しっかりと制度をつくりましたから、その制度が担保されないといけないと思います。
 そこで、提案的な建設的なことも含めまして、私的整理ガイドラインの活用件数を増やすために金融機関にインセンティブを付けさせる必要があります。実際には、債権放棄をした場合に無税償却をするとか、若しくは金融機能強化法で公的資金、それも非常にコスト的には安い、また責任を問わないような公的資金を入れて私的整理ガイドラインの適用を促すと、こういったことをやっています。これはいわゆるあめの政策です。
 できたら、むちという部分でしっかりと金融機関に対して規制をする必要があります。具体的には、金融検査でしっかりと指摘する、場合によっては私的整理ガイドラインの適用件数、金額を公表させる、こういったことを提案したいと思いますが、和田政務官、これに関する御所見をお聞きしたいと思います。是非踏み込んだ答弁をお願いします。そうしませんと、与党としましては、もしかしたら片山法案の方がすばらしいかもしれないという判断になる可能性もあります。
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和田隆志#24
○大臣政務官(和田隆志君) 済みません、しっかり答弁しろという御指摘でございますので、できるだけ努力いたしますが。
 私的整理ガイドラインをできるだけ皆様方に御活用いただきたいという趣旨では、債権者となっている金融機関等に債権放棄を損益として損金の額に算入するということを財政当局との間で交渉中でございまして、それをできるだけ実現したいというふうに思っています。また、債務者としても債務免除益の方を税務上償却できるように考えております。
 先ほどお尋ねの、実際に進んでいるかどうかをしっかり当局としてチェックすべきではないかという御趣旨だと思いますが、私的整理ガイドラインそのものが民間当事者の間で設けられているものなので、強制まではできないと思いますが、私どももやっぱり世の中でどれぐらい取り組んでいただいているかを要するにしっかりと知っていただくような環境はできるだけ整えた方がいいんじゃないかというふうに思っておりますので、あくまで主体が民間当事者になりますけれども、それらの方々にしっかりと公表をお願いするよう、私どもとしても動いていきたいと考えています。
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大久保勉#25
○大久保勉君 分かりました。しっかりと公表をさせるということを承りました。
 今回は財務省も金融庁もかなり踏み込んでいると思います。税制の優遇であったり公的資金、それも非常に低利、この点に関してはしっかりとやっておりますから、私はしっかりとこのことを国民の皆さんに訴えてまいりたいと思います。
 どうして今回野党各党から出ました法案が問題があるのかといいますのは、まず二兆円という金額、実際の二重ローンの対象金額が一兆円で、それに私的整理、仮に五〇%私的整理があった場合には五千億しか残っていないんです。その五千億を金融機関が全額は買取り機構に売らないと思います。百歩譲って全部売ったとしましても、実際の債権価格というのは、額面一〇〇に対して五〇%以下というケースが多いです。といいますのは、津波で建物が流されています。リース、いろんな問題がありますが、全て機械も動かないという状況です。担保価値はありません。会社の操業もなかなかいかないという状況ですから、物によっては額面の一〇%、二〇%というのも多いと思います。そういった状況で、かなり将来の再建を期待して五〇%で買い取るというのが現実的な数字じゃないかと思っています。その場合は、五千億掛ける五〇%ですから二千五百億、全額売ったとしてもそんな金額なわけなんです。
 ところが、二兆円買い取るということは何をしているかといいましたら、本来は一〇%から二〇%の価値しかないものをほとんど一〇〇%で買い取るというのは、誰を支援するのか。それは、この債権を売っている金融機関、銀行であったり、JA、JFさんを支援すると。つまり、隠れ補助金の法案なんであります。この辺りはしっかりと議論していく必要があると思います。
 その結果、何が起こるのか。これは十五年後、こういう項目があります。四十六条、これに政府の補助の意味がありますが、この場合に、もし損が出た場合には国がしっかりと補助するということになります。全額これは国が、例えば二兆円のうち二兆円、まあ一兆五千億損が出ましたら、十五年後に一兆五千億国が出資しないといけないと、税金を投入しないといけないと。いわゆる飛ばし法案になる可能性があります。この辺りが私は問題じゃないかと思います。
 この辺りに関して発議者の御意見を聞きたいと思います。
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西
西田実仁#26
○委員以外の議員(西田実仁君) 御質問ありがとうございます。大久保先生には大変に三党協議でもお世話になりまして、ありがとうございました。
 今御質問ございましたけれども、まず、私どものこの法案につきましては、債務保証によって二兆円を調達するわけですけれども、決してその二兆円全てを瞬間的に買い取るということではもちろんないことは御承知のとおりであります。また、その対象が今回の東日本大震災の直接的被害のみならず原発等も含めた間接的な被害ということも含めておりますので、先ほど金融庁の方から御説明ございました、現時点でのそうした債権債務関係ということに加えて、今後まだまだ広がる。しかも、最大延長期間は、支援計画を立てるのに五年、そしてその後十五年ということですから、最長で二十年という長きにわたるものでありますので、その間のことを見て最大二兆円というふうに考えているということでございます。
 そういう意味で、決して二兆円ということを前提にして今御質問のような金融機関を支援するかのような買取りが行われるということはそれに当たらないというふうに思います。
 この適正な価格ということがどこにあるのかというのは、確かにそれは簡単な話ではありません。我々の法案でも、第二十三条で適正な時価を上回ってはならないと、このように定めておりますその適正な価格というのは、もちろん、余り高過ぎては金融機関に利するだけになってしまうし、余り安過ぎては誰もこの機構に売ることもないと。こういうところで、被災地の方々の企業を、中小零細企業を、その債務を負担軽減しながら再生をいかにして図るかというところで適正な価格というのがおのずと導かれてくるものというふうに思っております。
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大久保勉#27
○大久保勉君 分かりました。
 先ほど、原発の被害もあるから金額が増える可能性があるという御指摘もありました。私もそのとおりだと思っていますが、今回の二重ローンの問題は金融だけでは解決すべきじゃないと思っています。例えば、土地を国が買い上げてあげる、場合によっては、原発の事故で汚染が進んだ農地に関しては、場合によっては機構が、原子力賠償機構が買い上げる、こういった支援もあり得るんじゃないかと思っています。
 そこで、関連しまして、今週、参議院で審議予定の原子力賠償支援機構法のことに関して若干質問しようと思います。といいますのは、同じ機構という形で、どういう形でガバナンスを利かせていくのか、この点が重要だと思います。つくることよりも実際に運営させることが重要でありますし、その中で、いわゆる二重ローンの被害者、場合によっては原子力の被害者をどういう形で支えていくか、この辺りから質問してまいりたいと思います。
 まず、質問としましては、第二次補正予算で十億二千万円の東京電力に関する経営・財務調査委員会経費が計上されています。賠償支援機構及び東京電力は、多額の予算を使った資産査定の結果を十分に反映させて特別事業計画を作成すべきと考えています。その担保する条項は原賠支援機構法にあるのか、もし、恐らくないと思います、ないんでしたら、松下副大臣がいらしていますが、ここはしっかりと、十億円の予算をつくって第三者委員会で資産査定をしていますから、その結果を東京電力と支援機構に認識させて、しっかりとこの数字を使うと、このことを表明してほしいと思います。
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和田隆志#28
○大臣政務官(和田隆志君) 原発被害対応の方は私でございますので、私の方から御答弁申し上げたいと思います。
 今、大久保委員御指摘のとおり、十億円この経営・財務調査委員会の経費として計上いたしておりますのは、むしろ、まさに委員の問題意識のとおり、できるだけ早く政府側として東電の資産内容の査定にかかり、これから先、是非成立をお願いしたいと思いますが、支援機構法案が成立しました後に、支援機構と東電とが協力しながら特別事業計画を策定することになります。その特別事業計画の中にその資産査定の部分をしっかりと反映させることができるよう、今から作業をするということのためにこの補正計上を図ったものでございまして、今委員の御指摘のような運用を努めて努力してまいります。
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大久保勉#29
○大久保勉君 ですから、運用できるということではなくて、運用をさせるということでいいですね。もう一度お願いします。しっかりと第三者委員会の決定したことに関して全て適用させるということで。
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