文部科学委員会

2013-11-06 衆議院 全327発言

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会議録情報#0
平成二十五年十一月六日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 小渕 優子君
   理事 中根 一幸君 理事 丹羽 秀樹君
   理事 萩生田光一君 理事 山本ともひろ君
   理事 義家 弘介君 理事 笠  浩史君
   理事 鈴木  望君 理事 稲津  久君
      青山 周平君    池田 佳隆君
      石崎  徹君    小此木八郎君
      小田原 潔君    神山 佐市君
      菅野さちこ君    木内  均君
      工藤 彰三君    熊田 裕通君
      小林 茂樹君    今野 智博君
      桜井  宏君    新開 裕司君
      冨岡  勉君    永岡 桂子君
      根本 幸典君    野中  厚君
      馳   浩君    比嘉奈津美君
      福山  守君    藤井比早之君
      宮内 秀樹君    宮川 典子君
      宮崎 政久君    菊田真紀子君
      細野 豪志君    山口  壯君
      吉田  泉君    遠藤  敬君
      椎木  保君    三宅  博君
      中野 洋昌君    井出 庸生君
      柏倉 祐司君    宮本 岳志君
      青木  愛君    吉川  元君
    …………………………………
   文部科学大臣       下村 博文君
   財務副大臣        古川 禎久君
   文部科学副大臣      西川 京子君
   厚生労働副大臣      佐藤 茂樹君
   内閣府大臣政務官     伊藤 忠彦君
   財務大臣政務官      葉梨 康弘君
   財務大臣政務官      山本 博司君
   文部科学大臣政務官    冨岡  勉君
   文部科学大臣政務官    上野 通子君
   政府参考人
   (法務省矯正局長)    西田  博君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 山崎 和之君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房総括審議官)         大槻 達也君
   政府参考人
   (文部科学省生涯学習政策局長)          清木 孝悦君
   政府参考人
   (文部科学省初等中等教育局長)          前川 喜平君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            布村 幸彦君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         小松親次郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           鈴木 俊彦君
    —————————————
委員の異動
十一月六日
 辞任         補欠選任
  菅野さちこ君     小田原 潔君
  熊田 裕通君     宮崎 政久君
  桜井  宏君     根本 幸典君
  野中  厚君     石崎  徹君
  比嘉奈津美君     福山  守君
  宮内 秀樹君     藤井比早之君
同日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     今野 智博君
  小田原 潔君     菅野さちこ君
  根本 幸典君     桜井  宏君
  福山  守君     比嘉奈津美君
  藤井比早之君     宮内 秀樹君
  宮崎 政久君     熊田 裕通君
同日
 辞任         補欠選任
  今野 智博君     野中  厚君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
     ————◇—————
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小渕優子#1
○小渕委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として法務省矯正局長西田博君、外務省大臣官房参事官山崎和之君、文部科学省大臣官房総括審議官大槻達也君、生涯学習政策局長清木孝悦君、初等中等教育局長前川喜平君、高等教育局長布村幸彦君、高等教育局私学部長小松親次郎君及び厚生労働省大臣官房審議官鈴木俊彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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小渕優子#2
○小渕委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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小渕優子#3
○小渕委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。義家弘介君。
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義家弘介#4
○義家委員 自由民主党の義家弘介です。
 この九月末まで下村大臣のもとで文部科学大臣政務官として、我々の野党時代から問題点を指摘してきた高校の授業料無償化、この問題点について、そして、真に公助の必要な者たちをさらに手厚く守るための改正案、それに汗をかかせていただきました。このように国会にしっかりと諮られることを、私も、かかわった一人として誇りに思っております。
 また、朝鮮高校の除外、そして政権公約、これを一日も早く実現するんだという大臣の強いリーダーシップに心から敬意を表します。本日はどうぞよろしくお願いします。
 さて、平成二十二年、当時の民主党政権は、さまざまな問題点が国会の議論でも明らかになりながらも、高校無償化が断行されました。それも、三月三十一日に成立し四月一日から施行という、大変乱暴な状態で始まったわけであります。
 そもそも、およそ四千億円もの税金を投入するこの制度は、戦後の学制改革以来の大改革とも言えるものでありましたが、その中身について、もう一度振り返りながら、一つ一つ確認してまいりたいと思っております。
 まず大臣にお聞きします。そもそも論であります。なぜ、義務教育でない高等学校及びそれに類する課程について無償化が必要だと考えるか、大臣、お答えください。
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下村博文#5
○下村国務大臣 おはようございます。
 まず冒頭、義家委員が文部科学大臣政務官としてこの高校授業料無償化、省内におけるPTとして大変な取りまとめをしていただいたことに対して、敬意と感謝を申し上げたいと思います。
 また、これは予算関連法案にもなってまいりますので、本来であれば臨時国会に出す法案ではないわけでありますが、ぜひ今国会で成立をしていただいて、来年の四月から導入がスムーズにいくための準備期間として、地方自治体に迷惑をかけないような形で行いたいということでの取りまとめについても御尽力をいただいていることに対しても、感謝申し上げたいというふうに思います。
 まず、私の方から、初等中等教育、特に公教育における国の責任ということについて申し上げたいというふうに思います。
 まず、初等中等教育は、高校まで実際入るわけでありますけれども、この初等中等教育における学校教育とは、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を行うことを目的として、主として、公の性質を有する国、地方公共団体及び学校法人が設置する学校で行うものとされております。
 中でも、公立学校においては、小中学校において市町村に、特別支援学校について都道府県に設置義務が課せられ、憲法の求める無償の義務教育を全ての国民に保障する役割を担っております。
 また、特に国の責任として、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために、教育に関する施策を総合的に策定し実施するに当たって、具体的に、教育課程の基準である学習指導要領を定めること、主たる教材である教科書について検定を行うこと、それから、義務教育の無償制及び教育の機会均等等を担保するための義務教育費の国庫負担を行うこと、経済的理由によって修学が困難な者に対して奨学の措置を講ずることなど、義務教育に対してそういういろいろな責務を持って行うということでございます。
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義家弘介#6
○義家委員 義務教育については大臣のおっしゃるとおりなわけですが、そもそも義務教育でない高等学校及びそれに類する課程において無償化が必要と考える理由をもう一度お願いします。
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下村博文#7
○下村国務大臣 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とし、その実現を図るため、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うことなどを目標とするものでありまして、それにできるだけ資するような、国としても責務を持って提供する、環境をつくるということが大切だと思います。
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義家弘介#8
○義家委員 私、高校の教師をしてきたわけですけれども、実は、義務教育でないということに対して非常に大きな意味を感じながら生徒たちと向き合ってきました。私は全国から中退生、不登校生が集まってくる学校で教師をしておりましたけれども、親の理解のおかげで僕たちはやり直しをかけることができた、親が無理して一生懸命学校に送ってくれたおかげで今この人生があると、卒業式でみんな涙をしたものであります。
 この無償化というのは、家計に支援されるのではなく、法律のフレームとしては生徒個人に支給されるものでありまして、親が苦労して出してくれたという、だから義務教育じゃないことの意味というのは私はあると思っているんですね。
 ですから、就学支援をするならば、やはりその支援してもらった子供たちが、国がしっかりと自分たちの学習を応援してくれているんだ、だからこそ真剣に日常の高校生活をしっかりとやらなければならない、そういう自覚と意識を担保することが何よりも必要だと思っていて、無償化されるのが当たり前だ、就学支援金をもらうのが当たり前だという状況になると、高校というものの位置づけ自体が揺らぐものと考えておりますが、これについては大臣はどのように考えますか。
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下村博文#9
○下村国務大臣 高校だけでなく、教育機関というのは、その一人一人の子供たちの可能性をさらに引き出して、そして未来に対するチャンスを提供する、そのために国や地方自治体等が支援するものでありまして、これは必ずしも高校だけでなく、それぞれの教育段階においても、ある意味では、教育環境を自力だけでつくれないという部分を広い意味では社会が提供しているということでは、常に学生たちは、そういう感謝の思いなり、さらなる勉学の志、意欲を、そのことによって自分はチャンスを与えられているんだということで持ってもらえるような動機づけはぜひ持っていただきたいというふうに思います。
 ただ、学生たちに感謝しろということだけでなく、やはり一人一人が、どこに生まれたか、どこの国で育ったかによって、あるいはどの時代に生まれてきたかによって一人一人の持っている能力を引き出すという意味では、個人の努力ももちろん必要ですけれども、同時に、社会環境、教育環境というのは大変大きく影響するものであるというふうに思いますし、私は、日本に生まれた全ての子供たちに、日本が最大限、世界のどこ以上にチャンス、可能性を引き出してくれた環境に自分は育ったということを感謝し、そして、それを享受できているということをありがたいと思う、そしてそれが確実に実現できる、そういう教育をぜひ実現していくために努力していきたいと思っております。
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義家弘介#10
○義家委員 学べるということは、当たり前のことではなくて非常に幸せなことである。だからこそ、権利だけではなくて、みずからの責任でもって義務教育でない高校でしっかりと勉学、スポーツ、日常生活に取り組むという内容の精査も、また、法律の見直しと同時に進めていくべき課題であろうと思っております。
 さて、先ほど大臣、公教育、義務教育も含めて国の責任等々についてお答えいただきましたが、先日閣議決定された国家戦略特区法においては、公立学校の民間開放が明記されております。この法律に定める公立学校とはどの校種が該当するのか、学校教育法二条の該当する校種を、文部科学省、お答えください。
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前川喜平#11
○前川政府参考人 国家戦略特区における公設民営学校につきまして想定されております公立学校でございますけれども、現段階におきましては、地方公共団体からの提案を踏まえまして、小、中、高等学校の段階の学校を想定しております。
 ただし、具体的な制度設計は、今後、地方公共団体からの提案に基づきまして検討していくということとしております。
 なお、義務教育につきましては、これを確実に保障することは国や地方公共団体の最も重要な責務の一つでございますので、特に慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
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義家弘介#12
○義家委員 公立の幼稚園は入りませんか。
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前川喜平#13
○前川政府参考人 公立の幼稚園が入る可能性はないとは言えませんが、現段階では想定してはおりません。
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義家弘介#14
○義家委員 その答弁はちょっと納得できないですね。法律に学校教育法二条二項に定める学校と書いてあるわけですから、地方からの提案があって入るか入らないかではなくて、学校教育法二条上の校種を教えてください。
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前川喜平#15
○前川政府参考人 学校教育法上、一条学校という中には幼稚園は入ります。
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義家弘介#16
○義家委員 つまり入るんですね。公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校と全てが入るという認識でよろしいですね。
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前川喜平#17
○前川政府参考人 今後検討することではございますけれども、あくまで、可能性としては入っているということでございます。
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義家弘介#18
○義家委員 今後検討するって、学校教育法二条二項に定める学校と書いてあるんだから初めから入っているわけで、入っているものを今後検討するというのはちょっと理解に苦しむわけですけれども、それでは内閣府にお聞きいたします。
 この国家戦略特区の目的は何でしょうか。お願いいたします。
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伊藤忠彦#19
○伊藤大臣政務官 お答えを申し上げます。
 成長戦略を私どもは着実に実施をしていくために、私たちの国を取り巻く国際経済環境の変化に応じて、国、地方公共団体、民間が三者一体となって取り組む有益なるプロジェクトを対象に、大胆な規制改革等を集中的に推進をしていくことが必要だと認識をいたしております。
 このような観点から、国家戦略特区は、規制の特例措置と施策を総合的かつ集中的に講ずるとともに、地方公共団体及び参加をいたします民間事業者等が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の実現を図り、国のさまざまな分野でこうした拠点の形成を図っていただいて、もって、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的といたしております。
 以上です。
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義家弘介#20
○義家委員 つまり、これは法律にも書いてありますが、規制改革を集中的に行って産業の国際競争力を高める、これが簡単に言えば目的なわけです。
 さて、産業の国際競争力を高める目的と義務教育も含めた民間参入、民間開放というのはどのようなつながりがあるのか。
 大臣、きのうの会見でも、既存の公立学校で十分対応できない不登校や発達障害の子供たち、あるいは、スポーツとか芸術に特化した教育を受けたい子供たちに対応できる学校をイメージしているという発言をなされていますが、産業の競争力を目的としたこの法案とそれらの学校のあり方とどのようなかかわりがあるのか、大臣、お答えください。
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下村博文#21
○下村国務大臣 産業の競争力強化を図っていくためには、それに資するようなたくましい人材育成をしていくことが必要であるというふうに思います。
 現在の公教育においてそれに資するような教育を一人一人に対して着目して行っているのかということを考えると、残念ながら画一、均一的な部分がありまして、先ほどちょっと答弁を申し上げましたが、全ての子供たちにチャンス、可能性を提供するような十二分な公教育が行われていない部分がある。
 具体的に言うと、発達障害児等、あるいは不登校児等、あるいは、既存の公立の学校の中で芸術とか音楽とか文化とかスポーツとか、そういうことをもっと伸ばしたい、そういう資質がさらに伸びることによって、国内だけでなく世界の中で通用していけるような人材育成をしていくという観点から、今の公立学校に対してももちろんそういう努力をさらにしてもらいたいと思いますが、今回の国家戦略特区の中で公設民営をすることによって、既存の公立学校では十分に対応できない部分について民間ノウハウや活力を導入しながら公設民営を行う、そういうコンセプトであるわけであります。
 具体的にこの公設民営の学校において想定している活動については、今申し上げましたが、一つは、不登校や発達障害の児童生徒を含め特別な学習ニーズや能力のある子供たちに対して、既存の公立学校では対応し切れない柔軟な教育活動を行う、それから国際バカロレア課程の導入など、グローバル人材の育成のための多様な教育活動を民間のノウハウを生かして実施する、こういう柔軟な、多様な教育活動の実現、これは、全体として我が国の国際競争力の強化や国際的な拠点形成にも貢献するものであるというふうに考えております。
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義家弘介#22
○義家委員 私はどうしても今の説明では納得できないんです。義務教育というのは、そもそも規制ではなくて国の責任であります。この国の責任をどう全うしていくかという議論が必要でありまして、そもそも、今大臣がおっしゃったような学校をつくろうとしたら、現行制度下でも可能なわけです。
 いわゆる公設民営学校、平成十七年十月、構造改革特区法の一部の改正で公私協力学校というものが可能になっております。これは、具体的には、公立の施設を使って、NPO等の協力によって、民間の手法を利用した学校運営をしていくという流れの中でつくられたものであります。
 また、特色ある教育としては、教育課程特例校制度というのが存在しまして、これは、指導要領の基準によらない特別な教育課程の編成や実施を可能とするものであります。
 つまり、学校に民間を協力的に入れて、民間のノウハウをしながら特別な教育を行うということは、現行制度でもできることであって、それを、国家戦略特区で義務教育を開放する、私、どうしても腑に落ちないんですね。
 そこで文科省にお聞きします。この公私協力校と今回の国家戦略法の公立学校への民間開放の違いは何ですか。
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前川喜平#23
○前川政府参考人 平成十七年に構造改革特区法の一部改正で可能になりました公私協力学校でございますが、これは、地方公共団体と民間主体が協力をいたしまして学校法人を設立する、いわば第三セクター的な学校法人を設立するということでございまして、地方公共団体が校地、校舎等を提供するなど、連携協力いたしまして学校運営を行うということでございますが、これは、形態としては私立学校としての位置づけになっているわけでございます。
 また、構造改革特区でできました公私協力学校の学校種でございますが、これは高等学校と幼稚園ということになっておりまして、義務教育段階は除かれております。
 他方で、今回、国家戦略特区で検討をすることとしております公設民営学校でございますが、これは、公立学校の枠組みを維持したまま公立学校の管理について民間のノウハウを活用するということでございまして、これはあくまでも公立学校として設置、管理されるものであるということでございます。
 そのため、公立学校としての公共性を担保するとともに、地方公共団体からの御提案では、一般の公立学校と同様の財政措置を求められているものというふうに認識しております。
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義家弘介#24
○義家委員 初中局にもう一つ、しっかりと明らかにしておかなければならないことがありますので質問しますが、この公私協力校はNPOあるいは私立学校等々が対象になっていますが、今回の国家戦略特区は株式会社が新たに対象に加わっている。間違いありませんか。
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前川喜平#25
○前川政府参考人 今回のこの公設民営の内容といたしまして、これは公立学校の管理運営を民間主体に委託するということでございますが、その民間主体がどのような形態のものであるかということにつきましては、今後検討しなければならない課題であると考えております。
 したがって、これは株式会社ということを今の段階で排除しているものではない。可能性としてはございます。
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義家弘介#26
○義家委員 内閣府いかがですか。
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伊藤忠彦#27
○伊藤大臣政務官 ただいまもお答えのように、今後の検討の課題の一つでございますが、いろいろな選択肢の中で、問題は、国民の皆さんにとって、私たちの国にとって有益なる基盤というものをつくっていくことが大切だというふうに考えております。
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下村博文#28
○下村国務大臣 今回の公設民営学校は、先ほどの局長答弁のように、以前の構造改革特区の中の公私協力学校とは位置づけが違うということはおわかりいただいたというふうに思います。
 その上で、今、局長の答弁をさらに正確に申し上げれば、公設民営ですから、これはあくまでも都道府県なり市町村がつくる学校、公立の学校ということであります。その中に民間のノウハウを活用する。その中には、御指摘のように、NPO法人とか、あるいは既存の他の私立の学校法人や株式会社も入ります。
 ただし、設立は、これは公立でございます。それから運営主体は、そういう意味で、既存の株式会社がそのまま運営するということではなく、公設民営学校の中に非営利組織としての法人を位置づけて、そこが行うという形をとる制度設計を考えていきたいと思っています。
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義家弘介#29
○義家委員 今の説明ですとなおさら思うわけですけれども、設置主体は都道府県、そしてきのうの大臣の会見でもありますけれども、NPOや株式会社等々が主体になるのではなく、非営利としての法人を設置して公設民営学校をするというイメージをしている。これだったら公私協力学校と一緒なわけですね。
 つまり、非営利の学校法人をつくる、今までも、会社が社会貢献で学校法人を設立して大学をつくったりあるいは学校をつくったりということは歴史的にも行われてきているわけですけれども、株式会社が仮に別の法人をつくって運営する、その別の法人というのは、つまり普通で考えたら、義務教育ですから学校法人なんだろうなというふうなイメージ。そうすると、公私協力学校でもいいわけであります。
 この株式会社の公立への参入、これはアメリカなんかでも非常に多く見られるところですけれども、例えば代表的な会社でいったら、エジソンなどという会社がかなり大規模的にチャータースクールあるいは委託学校等を行っていますが、非常に大きな問題もまたはらんでいまして、株価が暴落して撤退を余儀なくされたとか、さまざまな問題が生じてくる可能性があるわけです。
 しかし、公教育、義務教育というのは、そのようなものがなく、安定的に国がしっかりと保障できるものであるべきであるというふうに思っています。もちろん、西川副大臣のチームで一年間をかけて上がってきたものについて詳細は検討していくという内容でございますので、今後も、我々自身もしっかりと精査しながら見守ってまいりたいと思っております。
 そして、株式会社に関連する質問ですけれども、株式会社立学校について、平成十七年、構造改革特区内に限って株式会社の学校設置が可能となり、これまで、小学校が一校、中学校が一校、高校二十五校、大学七校が設置されました。
 制度導入から約十年が経過いたしますけれども、これも無償化とかかわることですが、文部科学省として、この株式会社立高校あるいは学校についてどのように評価しているか、お答えください。
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