厚生労働委員会

2015-04-22 衆議院 全305発言

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会議録情報#0
平成二十七年四月二十二日(水曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 渡辺 博道君
   理事 赤枝 恒雄君 理事 後藤 茂之君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 松野 博一君 理事 西村智奈美君
   理事 浦野 靖人君 理事 古屋 範子君
      大岡 敏孝君    大串 正樹君
      鬼木  誠君    加藤 鮎子君
      木村 弥生君    小松  裕君
      白須賀貴樹君    新谷 正義君
      田中 英之君    田畑 裕明君
      谷川 とむ君    豊田真由子君
      中川 俊直君    長尾  敬君
      丹羽 雄哉君    橋本  岳君
      比嘉奈津美君    堀内 詔子君
      牧原 秀樹君    松本  純君
      松本 文明君    三ッ林裕巳君
      村井 英樹君    阿部 知子君
      泉  健太君    小川 淳也君
      大西 健介君    逢坂 誠二君
      岡本 充功君    中島 克仁君
      長妻  昭君    山井 和則君
      井坂 信彦君    伊東 信久君
      鈴木 義弘君    牧  義夫君
      伊佐 進一君    輿水 恵一君
      角田 秀穂君    高橋千鶴子君
      堀内 照文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   内閣府副大臣       赤澤 亮正君
   厚生労働副大臣      永岡 桂子君
   厚生労働大臣政務官    橋本  岳君
   国土交通大臣政務官    鈴木 馨祐君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 高野 修一君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 青木 信之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官)  安藤 英作君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  二川 一男君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  新村 和哉君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    藤井 康弘君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  唐澤  剛君
   参考人
   (独立行政法人国立病院機構理事長)        桐野 高明君
   参考人
   (国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事長)            春日 雅人君
   厚生労働委員会専門員   中尾 淳子君
    —————————————
委員の異動
四月二十二日
 辞任         補欠選任
  大岡 敏孝君     鬼木  誠君
  岡本 充功君     逢坂 誠二君
  長妻  昭君     泉  健太君
  足立 康史君     伊東 信久君
  井坂 信彦君     鈴木 義弘君
同日
 辞任         補欠選任
  鬼木  誠君     大岡 敏孝君
  泉  健太君     小川 淳也君
  逢坂 誠二君     岡本 充功君
  伊東 信久君     足立 康史君
  鈴木 義弘君     井坂 信彦君
同日
 辞任         補欠選任
  小川 淳也君     長妻  昭君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
     ————◇—————
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渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人国立病院機構理事長桐野高明君、国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事長春日雅人君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として総務省大臣官房審議官高野修一君、大臣官房審議官青木信之君、厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官安藤英作君、医政局長二川一男君、健康局長新村和哉君、社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君、保険局長唐澤剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺博道#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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渡辺博道#3
○渡辺委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田畑裕明君。
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田畑裕明#4
○田畑委員 おはようございます。自民党の田畑裕明でございます。
 きょうは、こうして質問の機会をいただきまして、委員長初め理事の先生方、また委員の先生方に感謝申し上げて、質問を始めさせていただきたいと思います。
 まず最初に、がん連携の拠点病院のことについて、ちょっと一問、質問させていただきたいと思います。
 昨年の一月に、新たながん診療の連携拠点病院等の整備についてのガイドラインが示されたところであります。特定領域がん診療拠点病院の新設であったり、未設置の空白の二次医療圏の是正など、がん患者が、その居住する地域にかかわらず、ひとしく質の高い医療を受けられるように、拠点病院のあり方等を検討し、その機能をさらに充実するといったようなことのガイドラインでありまして、もちろん、その趣旨に賛同するものであります。
 それを踏まえて指定要件等が改正をされたわけでありますが、本年四月一日に指定の更新等が行われたところでございます。
 更新できなかった病院数は九施設と聞いているわけでありますが、今後のがん診療提供体制に支障が出ないよう、こういった施設の再申請に当たり助言等を行うべきでなかろうかと思いますが、政府の御見解をお聞きしたいと思います。
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永岡桂子#5
○永岡副大臣 先生にお答えいたします。
 がんの診療連携拠点病院といいますのは、全国どこでも質の高いがん医療の提供をすることを目的といたしまして、平成十三年より、全ての二次医療圏につきまして、原則一カ所指定をすることを目指しまして整備を進めてきたところでございます。
 しかしながら、拠点病院間での実績というものが格差がありますこととか、また、いまだに拠点病院が整備をされていない二次医療圏があることなどの課題が指摘されておりました。そこで、昨年の一月に指定要件の改正を行ったところでございます。
 具体的には、手術の件数ですとか、あとは化学療法、放射線治療の患者数の要件を定めるとともに、また、医師などの診療従事者に関する基準というものも厳格化をいたしました。
 また、新たな指定要件に基づきまして、ことしの四月一日、先生おっしゃいますとおりに、新規の指定または指定の更新などが行われたところでございます。
 その結果、おっしゃるとおり、診療実績が足らない拠点病院の指定更新を行わない、そういうこともございましたけれども、拠点病院のない二次医療圏に対しまして、地域がん診療病院などの指定を行いまして、空白の二次医療圏が、百四カ所ございましたところ、八十三カ所まで減少しているところでございます。
 今回、指定更新ができなかった病院につきましても、通常のがん診療業務というものは継続することができますし、それに加えまして、診療実績などの要件を満たせば、毎年、都道府県を通じまして申請することが可能でございます。
 今後、再申請を検討する病院に対しましては、必要に応じまして、都道府県を通じて助言などを行うこととともに、引き続きまして、都道府県と連携をしまして、質の高いがん医療の提供体制の確保に努めてまいります。
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田畑裕明#6
○田畑委員 答弁ありがとうございます。
 特に、指定を外れたというか、そういうところに対してのフォローもしっかり行っていくよという御答弁でありましたので、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案について、質問に入らせていただきたいと思います。
 前回の質問でも、多岐にわたっていろいろ質問があったわけでありますので、そこを重複しないことを前提にいろいろ質問を組んできたつもりでありますので、よろしくお願いを申し上げます。
 まず、国保の安定化について質問をさせていただきたいと思います。
 これまでも国保の抱える構造的な課題について、数次にわたり財政強化策がとられてきたわけであります。二十六年度に実施した低所得者向けの保険料軽減措置の拡充に加え、今回は、抜本的に保険者支援として、消費税を財源として、二十七年度から約一千七百億円の財政支援拡充等がなされ、財政基盤の強化が進められることが盛り込まれているわけであります。
 一方、地方自治体による法定外一般会計繰り入れ総額が、直近のデータを見ますと、繰入額約三千五百三十四億円、収支が五百七十三億円とも聞いているわけでありますが、国保において、赤字補填のための法定外一般会計繰り入れの額には、地域によってはばらつきがあろうかと思います。
 国保の追加財政支援を行う際には、赤字補填的なこうした繰り入れの額は注目することではないと考えるべきでありますが、どのような財政支援策を実施するのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
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橋本岳#7
○橋本大臣政務官 お答えをいたします。
 国保の財政安定化というか赤字補填のために一般会計の繰り入れ等が行われていることは多いわけですけれども、そもそもを言えば、例えば、保険料を見直すとか、あるいは給付の方を適正化するとか、いろいろな努力の仕方がある中で、そういう方法も一つの方法としてあるということでございます。
 ですから、今回の改革で、国保の厳しい財政状況に鑑み、毎年約三千四百億円の追加的な財政支援を行うこととしておりますけれども、法定外一般会計繰り入れの額のみによってとか、あるいは、赤字を抱える自治体に対してそのまま赤字額に応じた財政支援を行うということをするのではなくて、予防、健康づくりを初めとする医療費の適正化等に取り組む自治体だとか、子供さんの多い自治体等に対する支援など、その自治体の実情を踏まえた効果的、効率的な財政支援を行うということにしたいと考えております。
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田畑裕明#8
○田畑委員 ありがとうございます。
 もちろん、そうした自治体の取り組み、現状を踏まえてということでありますから、当然そうした方向でお願いをしたいと思いますし、さまざまな実情について、保険者の努力支援ということも制度として盛り込むようでございますので、しっかり現状把握をした上で、適切に配分をお願いしたいと思う次第であります。
 こうした保険者の努力支援制度についてちょっとお聞きをしたいと思いますが、保険料の収納努力、医療費の適正化等、やはり努力をしっかり評価するべきだと思うわけでありますが、関連した指標を評価する際には、努力による変化のみに着目するわけではなくて、これまでも当然、努力の結果があって今日の体制が整っている自治体も多いのではなかろうかと思うわけであります。
 日ごろの努力で維持している水準についても着目すべきだと思いますが、このことについて政府参考人に見解を問いたいと思います。
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唐澤剛#9
○唐澤政府参考人 保険者努力支援制度、予防、健康づくりなどの医療費適正化を推進していただくわけでございますけれども、私どもの方が今現在想定をしておりますのは、被保険者の健康の保持増進に対する努力といたしまして特定健診や特定保健指導の実施状況、それから、医療の効率的な提供の推進ということで後発品の使用割合、さらに、国保が抱える課題に対する努力として収納率の向上等を指標として用いることを検討しているわけでございます。
 ただいま御指摘のように、これはもちろん、現在の状況からどのくらい改善したかということも大きな努力の評価でございますけれども、もともと先駆的にもう高い水準を達成して非常に御努力いただいているという保険者がございますので、当然、そういうところの皆様も評価をしていかなければならないと考えております。
 どういう指標を用いてどのような評価をしていくかということは、これから地方、都道府県、市町村とも十分協議しながら決めてまいりますが、先生の御指摘も十分踏まえて対応させていただきたいと考えております。
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田畑裕明#10
○田畑委員 ありがとうございます。
 これまでの質問、答弁の中でも、国保を県が一体的に行うことによって都道府県の役割と市町村の役割をしっかり明確にできるのか等々の質問も、懸念もあったわけでありますので、努力した自治体が、今度は県域で行うことにより、プラスマイナス、マイナスをしっかり少なくして取り組んでいただきたいと思うわけであります。
 この法改正によって、都道府県が財政運営の責任を中心的に担うことになるということであろうかと思いますが、国保の運営方針も都道府県が定め、事務の標準化、効率化、広域化を進めるということであろうかと思います。
 ここで、基金を造成して市町村とのやりとりに充当するということもこれまで答弁等でもお聞きをしていたわけでありますが、この財源は被用者保険から捻出をする大変貴重なものであるということでありますので、財政安定化の基金についても慎重な運営を行う必要が当然あろうかと思うわけでありますが、そのことについて、役割も含めまして、改めてその見解をお聞きしたいと思います。
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唐澤剛#11
○唐澤政府参考人 財政安定化基金、これは国の公費で造成をさせていただくわけでございまして、これを貴重な財源として活用していくことは重要な御指摘でございます。
 具体的に、私どもは財政安定化基金を活用するケースは二つを考えておりまして、一つは、当初予想していなかった給付増、医療費がふえたということが発生した場合に、この基金を活用いたしまして都道府県がその給付に必要な費用を確保する。それから、もう一つは、予期せぬような事情で保険料の収納不足が生じた場合、これは財源が足りなくなるわけでございますけれども、そういう場合に貸し付けや交付を行うことができることとしているわけでございます。
 特に、収納不足が生じた場合に、補填ということになりますけれども、どこまで交付していくかということにつきましては、地方団体の方からも御意見もございまして、全額そのまま補填しちゃっては、一生懸命やったところとそうでないところで、モラルハザードが起こってはいけないというような御意見もいただいております。
 それで、ただいま想定しておりますのは、例えば災害などの事情があればこれはやむを得ないだろうというようなことで、こういう点は大体意見が一致しておるんですけれども、その他については、これから、どのくらいまでがそういうことをしないで合意していただけるかというようなことで、先生の御指摘も踏まえまして、地方団体と十分協議をしてまいりたいと考えております。
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田畑裕明#12
○田畑委員 くれぐれも、そうした安定化の基金があるからということが打ち出の小づちのような捉え方をされて収納率の低下が進んでいくとか、そういうことがないように、責任の明確化をしっかり行いながら、ケースをしっかり定めて、地方自治体等とも話を進めていただきたいと思います。
 一方、この法案の中でも、七十五歳の住所地特例のことを一点ちょっと触れたいと思います。
 今、政府でも、都会の高齢者が地方に移り住んだりですとか、健康状態に応じた継続的なケア環境のもとで自立した社会生活を送ることができるような地域の共同体、俗に日本版CCRCと呼ばれておりますが、これについて、地方移転の推進として、まち・ひと・しごと創生の総合戦略に位置づけられているわけでありまして、今後、全国展開ということも想定されるのではなかろうかと思います。
 後期高齢者医療制度加入時の住所地特例の見直しによって、国保の住所地特例を受けている被保険者は七十五歳到達時に前住所の広域連合が保険者となるということになるわけでありますが、この見直しの狙いについてお聞きをしたいと思います。
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唐澤剛#13
○唐澤政府参考人 住所地特例でございますけれども、国民健康保険や高齢者医療、介護保険でも同じでございますけれども、被保険者の適用を住所地によって、どこに住んでいらっしゃるかということで行っているわけでございます。ただ、病院に入院されたり、介護施設に入所をされた方につきましては、そのままですと施設の所在地の保険者の負担が大きくなってしまいますので、過大にならないようにということで、従前の住所地の被保険者とするという住所地特例を設けているところでございます。
 現行の制度では、国保で住所地特例を受けている方が七十五歳に到達をされた場合などは後期高齢者医療に加入をすることになるわけでございますが、その場合、現行では、この特例が引き継がれずに、施設所在地の方の被保険者になることになっているという問題がございます。
 この点につきまして、地方団体の関係者の方から、国保の住所地特例が高齢者医療に移っても継続して引き継げるようにすべきだという御意見をいただいているところでございまして、これを踏まえまして、今回の改正におきまして、後期高齢者に加入した場合、既に住所地特例を受けている方は国保の住所地特例を継続する、そういうような改正をさせていただきまして、施設所在地の保険者の負担が過大とならないような対応をさせていただきたいと考えております。
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田畑裕明#14
○田畑委員 今回の法改正によって、国保の財政単位が県単位ということ、後期高齢者医療制度と県単位でそろうということになるわけでありますが、現時点で結構でありますが、将来的な高齢者医療と国保制度のあり方についての見解をお聞きしたいと思います。
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橋本岳#15
○橋本大臣政務官 御案内のとおり、今回の国保改革におきましては、平成三十年度から、都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、国保運営に中心的な役割を果たしていただくことにより制度を安定化させるということでございますが、市町村国保の制度が随分長年続いておりまして、そこに、都道府県を初めて国保の保険者の一角に位置づけるというのは、相当大きな改革でございます。
 まずは、平成三十年度からの施行に向けて、都道府県への財政運営の移行等の実務に混乱が生じることのないよう、まだまだ地方団体等の御意見を伺ってしっかりここは考えていきますというような答弁のところもあるわけですから、そこをまずちゃんとやっていくというのが当面大事なことなのかなというふうに思っております。
 ただ、御指摘のとおり、都道府県ごとの広域連合が運営をする後期高齢者医療制度というのもあるわけで、たまたまそことエリアは重なるということにはなります。こちらの方は、もう創設から七年が経過をしておりまして、現在では十分定着をし、安定的な制度運営がなされていると認識をしております。
 ですから、現時点では、まずは国保の、都道府県にちゃんと参加をしていただくということをきちんとやるというのが先決ですので、直ちに運営主体を変更しようとかいうようなことを考えているわけではございませんが、将来的にはもちろん、後期高齢者医療と国保のあり方について、今後とも関係者の御意見や国保改革の実施状況などを踏まえ、考えていく必要も出てくることもあるのかなとは思っております。
 以上でございます。
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田畑裕明#16
○田畑委員 ありがとうございます。
 もちろん、三十年度からということでありますから、クリアすべき課題ですとか、協議、調整、まだまだかかると思いますので、そこは抜かりなく取り組んでいただきまして、将来的な課題についても見越して対応していただきたいと思います。
 それでは、一問、ちょっとマイナンバー、番号制度の活用について質問させていただきたいと思います。
 現状、マイナンバーを行政機関が行政事務に用いることを前提に利用が進められる予定であります。来年の一月からは、税、社会保障、災害対策の三分野に限って、個人情報の管理に活用することが決まっております。今国会では、医療分野における利用範囲の拡充として、メタボ健診等の情報連携、また予防接種履歴共有を盛り込んだ改正案が提出される予定でもあります。
 そこで、医療等分野での番号を活用することによって、医療情報連携ネットワークによる診療情報連携が効率的に行われるのではないかと当然考えるわけでありますが、医療等分野の番号に関する検討状況についてお聞かせをいただきたいと思います。
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安藤英作#17
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
 医療等分野での番号の活用につきましては、厚生労働省の研究会におきまして、医療関係者、保険者、有識者等で御議論をいただきまして、昨年十二月に中間取りまとめを行ってございます。
 御質問にございました医療情報連携ネットワークにつきましては、この議論の過程におきまして、医療等分野での番号がございましたら、地域ごとのネットワークを超えた医療機関あるいは介護事業者等の連携の推進が期待できるのではないかというような御意見がございました。
 また、医療等分野の番号のあり方につきましては、二重投資を避けつつ、番号の一意性を確保する観点から、マイナンバー制度のインフラを活用する必要がある、あるいは医療情報の機微性を考慮し、他の分野とは安易に結びつけるべきではないというような御意見がございました。
 この中間取りまとめを踏まえまして、厚生労働省といたしましては、まずは、行政機関や保険者におきますマイナンバーの利用をさらに進め、自治体間の予防接種履歴の情報連携や、あるいは保険者間の健診データの連携の実現を図るとともに、医療保険のオンライン確認システムの導入に向けまして、さらに検討に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
 さらに、こうした基盤を活用いたしまして、利用機関間の情報連携等で活用いたします番号の仕組みを検討していきたいと考えてございます。
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田畑裕明#18
○田畑委員 ありがとうございます。
 引き続き、負担の公平化、大病院の紹介状のことについて質問したいと思います。
 医療保険制度だけでも、外来機能を分化するために、診療報酬の措置でやったりですとか、選定療養などを行ってきているわけであります。これからも、このフリーアクセスの基本は守りつつ、大病院の外来は紹介患者中心、一般的な外来診療はかかりつけ医に相談を基本とするシステムを、より普及させていかなければならないわけであります。
 今回、特定機能病院等において、紹介状なしで受診した患者から定額負担を求めることを義務化するということでありますが、ここで言う特定機能病院等の等とは、どのような病院を指す予定でありましょうか。
 また、病院の誰が、どのように患者に説明することを想定しているのか。定額負担を徴収する際に患者に説明するに当たって、今でさえ医療現場は大変厳しく忙しいわけでありますが、過度な負担が生じないようにすべきだと考えるわけでありますが、人的措置や、それのための財源措置等も考えているのかどうかについて、お考えをお聞きしたいと思います。
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唐澤剛#19
○唐澤政府参考人 ただいま御指摘いただきました大病院の外来の問題でございますけれども、先生の御指摘いただきましたように、特定機能病院、これはほとんど大学病院でございますけれども、ここでもなお六割の方が、紹介状がなくて外来を受診していただいているような実情でございます。
 この特定機能病院等におきまして、紹介状なしの外来受診をした場合の定額負担をお願いさせていただきたいというふうに考えておるわけでございますが、等をどこまで含めるかということは、これは今後、中医協で十分御議論させていただきたいと思います。例えば大きな病床で切るというような考え方もあるでしょうけれども、果たしてそれが本当に合理的かどうかという御意見もございますので、この辺のところも踏まえまして、今後、十分御議論させていただきたいと思います。
 それから、この定額の負担につきましては、外来の機能分化のいろいろな対策の一環として、先ほどお話ございましたように、かかりつけ医の評価とか主治医制とか、そういうものとあわせて実施していくものでございますので、患者さんには丁寧に御説明をするということが必要だと思っております。
 ただ、それと同時に、御指摘のように、できる限り現場の御負担にならないような工夫というものもしてまいらなければならないと考えておりまして、この辺につきましても十分検討させていただきたいと考えております。
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田畑裕明#20
○田畑委員 病院の範囲について、さまざまな数量での区切り等々も検討されるわけでありますので、しっかり、実情に合わせた議論をお願いしたいと思います。
 今ほど御答弁にありましたが、地域での外来の機能分化、これはやはり、どのような機能分化をしているのかですとか、地域同士の医療機関の連携をしっかりつくっていくこと、また、当然、住民においても、その連携がなされていることが理解できる、醸成されている雰囲気をしっかりつくっていくことも大事であるし、そういった情報発信をしっかりやっていっていただきたいと思いますし、仮にこの制度が運用、動いていった後のいろいろな事後的な検証もしっかり行っていただきたいなと思うわけであります。
 紹介状なしでこういった大病院への受診をした場合の定額の導入、地方においては、やはり、地方の公的病院と地域のクリニックとのバランスも、偏在性のある地域もたくさんあるのではなかろうかと思いますので、特に、地方自治体によって運営をされている公的病院を利用する場合の、住民感情に配慮した手当て等が必要ではなかろうかと思いますが、丁寧な説明等についてどのようなお考えでありますか、お聞きをしたいと思います。
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永岡桂子#21
○永岡副大臣 これは、病院の運営主体が民間であるか、また地方自治体であるかにかかわらず、今回の改革におきましては、紹介状なしで大きな病院を受けた場合には、一律に定額の負担を求めるということになっております。
 しかしながら、これはもう先ほど局長の方からお話しいただきましたように、何といいましても、やはり、かかりつけ医と大病院との連携ですね。大病院の勤務医の負担を何とか軽減したいということからまいりますので、そこのところはしっかりと、まずはフリーアクセス、つまり、大病院でも受診は受けられるということを前提といたしまして、医療が受けられなくなるということではないということ、それから、国民の方々にいろいろな御懸念を抱かれないよう、丁寧な説明をしてまいります。
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田畑裕明#22
○田畑委員 よろしくお願いします。
 最後、ちょっと大臣にお聞きをしたいと思いますが、先週十八日に、大臣は、尾道市、呉市を訪問されまして、健保組合であったりですとか、医療保険者、医療関係者の皆さんとの意見交換等をなされたとも仄聞をしております。その中で、データを駆使したエビデンスに基づいた予防事業が大変効果的である等の御発言もなさったともお聞きをしているわけであります。
 今回の法案の中でも、データヘルスの関係についてもしっかり行っていくということが盛り込まれているわけでありますが、今後、どのように推進をしていこうとお考えになっていらっしゃるのか、大臣の御見解をお聞きさせていただきたいと思います。
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塩崎恭久#23
○塩崎国務大臣 今、田畑先生から御指摘いただきましたように、十八日に、尾道そして呉と行ってまいりました。尾道は、いわゆる尾道医師会方式という、今回、地域包括ケアシステムを構築しようと全国で頑張っていただいていますが、これの原型みたいなものを頑張っていらっしゃる片山先生という方にお話を主に聞いてまいりました。
 今のデータヘルスの関係でございますけれども、この呉市で、私ども、健保組合を含めてさまざまな方々からお話を聞きましたが、メーンは協会けんぽの広島支部そして呉市の国民健康保険、ここからお話を聞きましたけれども、さまざまなデータを駆使したエビデンスに基づく予防事業が大変効果的だということを学ばせていただきました。
 特に、人工透析への移行リスクをリスクごとに管理をきちっとして、そして糖尿病患者の重症化予防を図るというところを非常に効果的にやっているということが印象深かったわけで、一兆五千億円ぐらいかかっていると言われている人工透析の四割以上が糖尿病由来と言われていますので、糖尿病が悪化しないように、きちっと保険者が責任を果たしながら管理をすることでそのリスクを回避しているということに成功しているなというふうに思いました。
 今回、保険者努力支援制度を創設するなど、予防、健康づくりに対する保険者へのインセンティブを高める、保険者機能を高めるということも今回の大きな改革の一つでありますけれども、今のような保健事業の言ってみれば成果を評価の指標として使うことも含めて、今後とも考えていかなきゃいけないというふうに思っておりますし、今、私の私的懇談会で「保健医療二〇三五」というのをやっておりますけれども、ここでも保健投資やあるいは保険者機能の強化、これを重要な柱にして、データヘルスの推進を通じた健康長寿社会の実現と医療費の適正化に官民一体となって取り組んでまいりたい、こう考えております。
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田畑裕明#24
○田畑委員 ありがとうございます。
 特に、もちろんデータヘルスでありますから、データを科学的にしっかり活用して、効果を検証もしながら効率、効果を上げていただきたいなと思う次第でございます。
 以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
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渡辺博道#25
○渡辺委員長 次に、輿水恵一君。
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輿
輿水恵一#26
○輿水委員 公明党の輿水恵一でございます。
 本日は、貴重な質問の時間をいただきまして、まことにありがとうございます。
 私も、今、日本というのは、全国民が健康保険に加入をして、必要な医療が必要なときに適切に受けられる、そういったすばらしい国であるというふうに思います。しかし今、もう一方で、世界でも類を見ない高齢化が進む、また人口減少が進んでいく、こういったときに、この保険制度をどうやって持続可能なものにしていくのか、本当に大きな岐路に立たされている、そういったときであると思います。
 本日は、この国民健康保険法等の一部を改正する法律案に関連しまして、この医療保険制度をいかに持続可能なものにしていくのか、そういった観点で何点か質問をさせていただきたいと思います。
 初めに、国民健康保険の改革についてでございます。
 まず、今回の改正で各市町村の国保財政運営を都道府県に移行することとなりますが、現在市町村ごとになっている保険料について、いきなり都道府県ごとに整理するというのは当然難しいことであると思います。
 実際、大病院を中心に医療体制が整っている地域、あるいは近くに医療機関がない医療過疎の地域、あるいはまだ若い世代が多い地域や高齢化が進んでいる地域など、一人当たりの年間の医療費、あるいは全体の給付総額、市町村によってさまざまであると思います。
 さらに、市町村によって、保険料の上昇を抑えるために一般会計から繰り入れをしている、そして補填をしながらさまざまな形で保険料が設定されている、そういった現状があると思います。
 ここで、今後、都道府県においてこの国保の財政面の管理がなされる中で、市町村ごとに行われていた一般会計の繰り入れ、三千四百億と言われているこの繰り入れも含め、各市町村の保険料はどのように調整がなされるのか。各市町村の低所得者数に応じて財政を支援してきた保険者支援制度のあり方も含めて、考え方をお聞かせ願えますでしょうか。
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橋本岳#27
○橋本大臣政務官 お答えをいたします。
 まず、今回の改革によりまして市町村ごとの保険料水準はどのようになるかということですけれども、国保の財政運営の責任の主体となる都道府県は、市町村ごとの医療費水準、所得水準に応じて各市町村が負担する納付金を決定するとともに、納付金の納付に必要となる市町村ごとの標準保険料率を示すこととしておりまして、市町村が、都道府県が示す標準保険料率を参考に、それぞれの保険料率を決定するということになっております。
 要するに、都道府県でいきなり一律にするという話ではなくて、その市町村ごとの状況などを見計らって、都道府県が標準的にはこうでしょうというのを示して、最終的には市町村が決定する、こういうような仕組みで保険料率は決められます。
 その際、多くの市町村が赤字補填のために行っております一般会計繰り入れにつきましてですけれども、国保の健全な財政運営のため、これまでも計画的、段階的に解消するようにお願いをしてきたところでございまして、今後とも、収納率の向上や医療費適正化の取り組みにあわせ、保険料の適正な設定などにより赤字の解消に取り組んでいただきたい、このように考えております。
 また、今回の国保改革では、国保の厳しい財政状況に鑑み、毎年約三千四百億円の追加的な財政支援を行うこととしておりますけれども、具体的には、平成二十七年度から、消費税財源を活用し、国保保険料の軽減対象となる低所得者の数に応じた財政支援である保険者支援制度を約一千七百億円拡充するということ、これは御質問のあったところでございますが、このように拡充をさせていただくということ。
 あと、ほかにも、平成三十年度以降、子供の多い自治体や医療費適正化等の取り組みを進める自治体に対する財政支援をさらに行うということで、国保の財政基盤の強化を図るとともに、保険料の伸びの抑制などの負担軽減につなげていきたい、このように考えているところでございます。
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輿
輿水恵一#28
○輿水委員 ありがとうございます。
 まさに、市町村ごとでやっていたものを、指針は出したとしても、急激に保険料が上がるというのはなかなか難しいわけで、丁寧に、また現場と連携をとりながら、慎重に進めていただけるものと期待をしております。
 次に、あらゆる所得階層の皆様が、医療が必要になった方々のためにその負担を互いに支え合う健康保険制度の持続性を維持するためには、受益や能力に応じた保険料負担の適正化も重要な課題であると思います。このとき、国民の納得が得られる、そういった保険料の設定がいかになされるのか、ここが非常に大事であるというふうに考えております。
 そこで、高所得者の上限の設定のあり方あるいは低所得者に対する軽減策など、全体観に立っての保険料のきめ細かい設定について、その取り組みの現状と今後についてお聞かせ願えますでしょうか。
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唐澤剛#29
○唐澤政府参考人 国民健康保険の保険料でございますけれども、先生の御指摘ございましたように、各市町村ごとに所得の水準などもかなり違うような実情もございます。
 そういうことで、私どもはこれまでも、保険料負担の公平性を確保して、そしてできるだけ御納得いただけるようにということで、負担能力のある方につきましては国保保険料の賦課限度額の段階的な引き上げということをお願いしてまいりました。これはいわゆる上限ということでございます。
 それから、他方で、非常に国保の場合は低所得者の方が多い、年金だけの収入の方も多いというようなこともございます。こういう方々につきましては、直近の平成二十六年度にも応益割保険料の軽減の対象者を約四百万人拡大するというような措置を講じまして、これは消費税財源を活用しているわけでございますけれども、低所得者対策の拡充を行ってきたところでございます。
 今回の改革におきましても、この国保保険料の賦課限度額につきましては、各市町村の御意見を踏まえながら、段階的な引き上げを検討してまいりたいと考えております。
 また、低所得者の方につきましては、平成二十七年度から、先ほど御指摘ございましたように一千七百億円の財政支援の拡充ということを行ってまいりますので、今後とも引き続き負担能力に応じた負担ということをお願いしてまいりたいと考えております。
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