総務委員会

2015-03-12 衆議院 全120発言

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会議録情報#0
平成二十七年三月十二日(木曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 桝屋 敬悟君
   理事 石崎  徹君 理事 石田 真敏君
   理事 菅家 一郎君 理事 坂本 哲志君
   理事 山口 泰明君 理事 奥野総一郎君
   理事 水戸 将史君 理事 稲津  久君
      あかま二郎君    池田 道孝君
      今枝宗一郎君    大隈 和英君
      大西 英男君    鬼木  誠君
      金子万寿夫君    金子めぐみ君
      川崎 二郎君    木内  均君
      黄川田仁志君    小林 史明君
      小松  裕君    新藤 義孝君
      鈴木 憲和君    田所 嘉徳君
      高木 宏壽君    橘 慶一郎君
      土屋 正忠君    中谷 真一君
      中村 裕之君    宮内 秀樹君
      宮崎 政久君    武藤 容治君
      宗清 皇一君    逢坂 誠二君
      黄川田 徹君    近藤 昭一君
      武正 公一君    福田 昭夫君
      高井 崇志君    吉村 洋文君
      浜地 雅一君    梅村さえこ君
      田村 貴昭君    吉川  元君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        二之湯 智君
   総務大臣政務官      あかま二郎君
   総務大臣政務官      武藤 容治君
   国土交通大臣政務官   うえの賢一郎君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  佐々木敦朗君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          丸山 淑夫君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  佐藤 文俊君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  平嶋 彰英君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            安藤 友裕君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           木下 賢志君
   参考人
   (日本放送協会会長)   籾井 勝人君
   総務委員会専門員     畠山 裕子君
    —————————————
委員の異動
三月十二日
 辞任         補欠選任
  大西 英男君     木内  均君
  金子めぐみ君     今枝宗一郎君
  田所 嘉徳君     小松  裕君
  中村 裕之君     大隈 和英君
  長坂 康正君     宮内 秀樹君
同日
 辞任         補欠選任
  今枝宗一郎君     宮崎 政久君
  大隈 和英君     中村 裕之君
  木内  均君     大西 英男君
  小松  裕君     田所 嘉徳君
  宮内 秀樹君     中谷 真一君
同日
 辞任         補欠選任
  中谷 真一君     長坂 康正君
  宮崎 政久君     金子めぐみ君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
     ————◇—————
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桝屋敬悟#1
○桝屋委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、参考人として日本放送協会会長籾井勝人君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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桝屋敬悟#2
○桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長佐々木敦朗君、自治行政局公務員部長丸山淑夫君、自治財政局長佐藤文俊君、自治税務局長平嶋彰英君、情報流通行政局長安藤友裕君及び厚生労働省大臣官房審議官木下賢志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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桝屋敬悟#3
○桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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桝屋敬悟#4
○桝屋委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。武正公一君。
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武正公一#5
○武正委員 おはようございます。民主党の武正公一でございます。
 地方税法につきまして、質疑をさせていただきます。
 まず、高市総務大臣、大臣就任おめでとうございます。
 こうした質疑をするのは初めての機会となりますし、私も総務委員会の方は久しぶりに戻ってまいりましたので、質疑をさせていただくことに感謝を申し上げたいと思います。
 まず、さきの衆議院選挙について、きょう籾井会長にもおいでいただいておりますので、その報道についてお聞かせをいただきたいと思います。
 まず、総務大臣にぜひお聞きをしたいんですが、過日の衆議院選挙は、投票率が過去最低となっております。選挙を担当する大臣として、過日の衆議院選挙についてどのようにお感じに、あるいはお考えになっておられるか、まず冒頭、伺えればと思います。
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高市早苗#6
○高市国務大臣 投票率が非常に低かったことについては、残念に存じます。
 その原因についてはさまざまな要因が考えられると思うんですけれども、しかし、今総務省では、より投票しやすい環境をつくっていくために、研究会を設置し、今月末には中間報告が出てまいりますので、これに沿って、特に期日前投票をもっとしやすくする改革を行っていきたいと考えております。
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武正公一#7
○武正委員 ありがとうございます。
 さきの衆議院解散・総選挙は、急な解散というようなことが言われております。解散権は総理にと言われますが、日本の場合は憲法七条での過日の解散ということでありますので、解散権の濫用ということも言われておりまして、この後、その具体的な問題点、なぜ投票率が下がったのか、るる指摘をさせていただきたいと思っております。
 もちろん我々野党側にも、とりわけ野党第一党の民主党にもその責任の一端はあって、やはり選択肢を示し得なかったといったことの反省に立って、過日代表選挙を行い岡田新代表を選んだところでございますので、国民の皆様に選択肢を示し得る、そうした政党としての活動を国会でも行っていきたいと思っております。
 まず、籾井会長、資料をお手元の方に用意しております。過日、二月の、何度も取り上げられております民主党の総務・内閣合同部門会議でも、私の方から籾井会長にも質問もさせていただきました。
 私も、昨年の衆議院選挙の公示の夜、あるいは翌朝七時のNHKニュースを見て、驚きました。この衆議院選挙の最大の争点はアベノミクスであるということを開口一番アナウンサーが口にしたときに、非常に驚きました。
 なぜならば、やはり争点というものは、政府・与党あるいは政権政党が考える争点ももちろんありますけれども、それぞれの野党がそれぞれの立場で考える争点というものがある、これが選挙でございます。そうした争点設定も、それぞれの選挙で候補者、政党が国民に問うのが選挙でございますので、公共放送が公示の日の夜にこうしたことをニュースの開口一番報じたことに、非常に驚きを感じました。
 これが選挙戦に大きな影響を与えたのではないかとも言われておりますし、また、やはり争点が、国民の皆さんにとって身近な問題、昨年であれば憲法解釈の変更、集団的自衛権の行使容認といったこともありましたし、あるいはまた、ちょうど選挙期間中でありましたでしょうか、十二月十日、特定秘密保護法が施行される、こういったタイミングでもあったので、争点は国民の皆様にとってもたくさん身近なものがあったはずなんです。それが、アベノミクスが最大の争点という形で言い切られてしまうと、果たしてそれで国民の皆さんの関心がどこまで高まるかといったところも、やはり争点設定ということでは、先ほど大臣が答弁された、投票率がなぜ過去最低だったのかの要因になっているのではないかなというふうに思います。
 既に報じられておりますように、報道も、テレビ番組の選挙を扱う報道や番組も著しくその数が減ったということも言われております。これが、自民党による在京キー局への要請、お願い、この文書の影響があったのではないのかということも、何度もこの委員会でも言われているわけであります。
 まず、お手元に用意をいたしました一ページ、選挙の公示日の夜のニュース。ここで書いてありますが、「選挙戦では、安倍政権の経済政策・アベノミクスの評価が最大の争点で、」と、当夜、NHKの七時のニュース、開口一番アナウンサーは口にしております。そして翌朝についても同様で、「最大の争点である安倍政権の経済政策、「アベノミクス」の評価など」ということで、これも口にされております。
 これについて過日の総務部門会議で会長に尋ねましたが、会長は承知していないということで、私が、では、ちゃんと調べてくださいね、確認してくださいねということを申し上げ、もう一カ月たっておりますが、確認をされて、この先ほど来の私の指摘について、会長としての御所見を伺いたいと思います。
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籾井勝人#8
○籾井参考人 おはようございます。
 この前ありましたけれども、その後、現場に確認をいたしました。
 それによりますと、さきの衆議院選挙では、安倍総理大臣が解散に当たりましての記者会見で、アベノミクス解散だ、こういうふうに表明されたのに対し、野党側は、格差が拡大しているなどといったアベノミクスへの批判を展開されました。こうしたことから、アベノミクスの評価が最大の争点と報じたということでございます。また、さきの衆議院選挙では、野党側がアベノミクスへの批判を展開しただけでなく、集団的自衛権、原発の再稼働、議員定数の削減などを争点に掲げたことも報じております。
 NHKは、我々は、放送法にのっとりまして、事実に基づいて、公平公正、不偏不党、何人からも規律されずという、この放送法にのっとりまして、視聴者の判断のよりどころとなる情報を多角的に伝えております。
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武正公一#9
○武正委員 ぜひ参考にということで、二ページをおあけいただきたいと思います。これは、二〇〇五年の郵政解散の選挙のときの同じく公示の日の夜のニュース、そしてまた翌朝のニュースでございます。
 これについては、読み上げますと、「選挙戦の構図」の後ですね、「選挙の争点をめぐっては、与党側は、郵政民営化はあらゆる改革につながる「改革の一丁目一番地」だとして、争点を民営化の是非に絞ろうとしています。 これに対して民主党は、年金問題などを争点に掲げ、年金制度の抜本改革を実現するためには、民主党中心の政権の誕生が必要だと、政権交代の必要性を訴えています。共産党と社民党は、」ということで、他党のことも列挙をしております。これが当夜でございます。
 そして翌朝も、これを見ていただきますと、同じような形で各党のことが書いてあって、それこそ郵政民営化が最大の争点ということは言っておりません。
 二〇〇五年のあの郵政選挙と言われた選挙でもこのように与党、野党の争点を当夜あるいは翌朝も列挙しているといった報道と、なぜ昨年の衆議院選挙の夜と朝のNHKの報道がかくも違うのか、不思議でなりません。このことをごらんになって、会長として、どうお感じでしょうか。
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籾井勝人#10
○籾井参考人 二〇〇五年の郵政選挙といいましょうか、あのとき、ちょっと、私の就任するずっと前のことでございますので、現場に確認をいたしました。
 それによりますと、平成十七年の衆議院選挙では、小泉政権が継続するのか、それとも民主党を中心とした政権に交代するのかが最大の焦点になります、このように報じました。それにあわせまして、自民、公明の両党は、郵政民営化の是非を争点に掲げ、構造改革を進めていくと訴えています。これに対して野党側は、民主党が、郵政民営化は大きな争点ではなく、年金などの政策論争を通じて政権交代を実現したいとしているなどと伝えたということでございました。
 先ほども申しましたけれども、我々は常に、放送法にのっとって、事実に基づいて公平公正、不偏不党ということで報道し、視聴者の判断のよりどころとなる、そういう情報を多角的に報道しているつもりでございます。
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武正公一#11
○武正委員 先ほど来、放送法を会長は引用されております。これは当委員会でもいつも会長が口にされることでありますが、放送法には今言われたような不偏不党あるいはまた公平なということが列挙をされているわけなんですね。
 放送法四条では、第二号、「政治的に公平であること。」そして四号では「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」あるいは放送法一条では、二号で「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。」などが書かれている。
 それをもって先ほど来の答弁になっていると思うんですが、この間、会長がよく口にする言葉に中立ということがあるんですね。中立ということを言われたことはございませんか、公平中立とか、公平、公正、中立とか。いかがでしょうか。
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籾井勝人#12
○籾井参考人 いつも公平公正と言っておるつもりでございます。
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武正公一#13
○武正委員 この場でも、同僚委員から、中立という会長の言葉について、これは意味が違うんじゃないか、公平公正、あるいはまた、それこそ権力からの独立、こういった意味と中立という意味は違いますよということが指摘をされたと思います、当委員会でも。
 私も同様でありまして、どちらかというと、放送とか報道は、自律という言葉が放送法にあるように、それこそ放送の独立、それこそ権力によらずに、権力からの独立といったことが放送法の趣旨ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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籾井勝人#14
○籾井参考人 全くそうだと思います。
 放送法は、もう言うまでもなく、公平公正、不偏不党、何人からも規律されずということでございますから、これはとりもなおさず、不偏不党は不偏不党でございますし、何人からも規律されずということは、我々が自主的に、独立した形での報道ということを意味しておりますから、今委員がおっしゃったとおりの解釈だと思います。
 ただ、中立という言葉は、私は使っていないつもりでございます。
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武正公一#15
○武正委員 またこれは議事録を精査して、質疑で用いたいというふうに思いますが、ただ、十一月の二十日に在京テレビ局に、「選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い」、こういった文書が自民党から出されておりまして、こういったことで、中立ということがもし会長が使われているとすれば、これについては、やはり独立といった意味で中立とは違う、それこそ権力からの独立といったことがやはりNHKとしての矜持であろうというふうに思いますので、その点を指摘させていただきたいと思います。
 それでは、NHK会長、どうぞお引き取りください。
 続いて、衆議院選挙について、先ほど大臣の方からは、期日前投票の重要性という御指摘がありました。さきの衆議院選挙について幾つか事実を、数字をもってお伝えしたいと思います。
 まず、三ページをおあけいただきますと、繰り上げ投票所ということで、投票時間を繰り上げるということが、この四回、昨年の選挙も含めまして、投票所数がふえております。つまり、投票時間が短くなる傾向があるということでございます。四回前は一万二千九百五十八カ所、三回前が一万五千四百十三カ所、前々回が一万六千五百九カ所、そして前回は一万七千百八カ所ということで、投票時間の繰り上げが行われるということは、やはり有権者にとっては投票機会というものが制限されるといったことの一例かと思います。
 次をごらんください。
 一方、期日前投票所については、先ほど大臣も触れられたように、回を追うごとにふえております。四千四百五十一、四千五百七十二、四千七百五十五、四千八百四十三ということで、ふえております。
 ただ、期日前投票の推移、これも、投票率はではふえているのかということでございますが、ちょっと先を繰っていただきますと、七ページ、これが過去四回の小選挙区における投票率の推移でございまして、四回前から始まりましたこの期日前投票、八・七、そして一三・四五、前々回は減って一一・五八、そして、昨年ふえまして、一二・六二ということでございます。
 こうした、期日前投票がふえている、しかしながら、先ほど大臣が言ったようにもっとふやすべきだということでありますが、投票入場券が期日前投票にとって必要ない、体一つ運んでいただければ投票できるということなんですが、やはり投票入場券が届くかどうかというのは有権者の皆様にとっても大きなことではないかというふうに思います。
 そういったことからいいますと、五ページをおあけいただきますと、投票入場券の到着予定指定日、これが昨年の衆議院選挙でありまして、公示日に指定をした自治体が六百八十三、一日後、二日後、三日後といったところが大半を占めております。
 私が考えますに、期日前投票に行くにも、皆さん会社、仕事をされておりますので、やはり、土日に行くことが多いとすると、最初の第一週の金曜日までに届いているというのが期日前投票を促すには望ましいというふうに思うんですが、四日後、五日後、六日後、七日後、八日後ということで、このような自治体は、昨年の場合、到着予定指定日を土日以降に指定しております。そして、指定日に到着した団体、特に翌週の月、火、水曜日以降ということがございまして、この指定日にも届かなかった団体があるということでございます。
 かくいう私の選挙区であるさいたま市も、選挙が始まりますと、有権者の方から、投票入場券が届いていないんだということを随分言われました。そして、選挙が土日を越えた二週目に入ってようやく、ちょうどこの中でいえば七日後に指定をされた地域であるわけでございます。
 選挙民からは随分そのことを問われたわけでありますが、こうした到着予定指定日、選挙が始まって一週間もたって投票入場券が届くといったことは、私は期日前投票を促すといった意味からはやはり問題があるのではないかというふうに思っております。この点について、大臣の御所見を伺いたいと思います。
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高市早苗#16
○高市国務大臣 幾つか御指摘がありました。
 最初の期日前投票に関して、特に投票所の入場券が非常に着くのが遅かったというお話でございますが、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示の日以後できるだけ速やかに投票所入場券を交付するように努めなければならないと公職選挙法施行令第三十一条第一項で定めております。
 実際の投票におきましては、入場券を持参しなくても的確な本人確認のもとに投票できるものではありますけれども、しかし、投票所の入場券については、投票時における選挙人の整理、確認の迅速化、それから投票日や投票所の場所の周知にも効果がございますので、昨年十二月の選挙におきましても、できるだけ速やかに選挙人に交付するように各選挙管理委員会に対して要請をいたしました。でも、結果として届くのが遅くなったケースがございます。今後とも、しっかりと要請もしてまいりたいと思います。
 ちなみに、到着予定指定日は、各選挙管理委員会によって、さまざまな地域の事情によって、またその体制によって決められております。
 それから、先ほど、投票所の閉鎖時間繰り上げについても御指摘がございました。
 この繰り上げについては、公職選挙法第四十条の規定によりまして、市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限って行うことができます。
 しかしながら、投票の権利というのは民主主義の最も基礎的な部分でありまして、投票の機会を広く確保することが極めて重要であります。この規定の運用に当たっては、各選挙管理委員会において、地域の実情を精査し十分な検討を行った上で、厳正に対応していただきたいと思っております。
 総務省としましても、先月、統一地方選挙に向けて開催しました全国の選挙管理委員会の職員などを集めた会議においても、改めて厳正な対応を要請いたしました。
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武正公一#17
○武正委員 六ページを見ていただきますと、先ほど触れましたように、さいたま市とか横浜市とかあるいは大阪などが、投票日の直前の週というのでしょうか、同じ週の月曜日とか火曜日とか水曜日あるいはそれ以降に届くといったことがありまして、このことがやはり期日前投票の投票率でも、七ページを見ていただくと、埼玉県は一〇・七一、神奈川県一一・二八、大阪府一〇・四七ということで、全国平均の一二・六二を下回るといったことになっているのかなというふうに思っております。
 もう一つ、やはり、なぜこのぐらい投票入場券の到着がおくれたかということは、言うまでもなく、解散日と公示日の間が非常に短かったということがあったというふうに思うんですね。過去も、もちろん四十日以内という憲法の規定がありますので、解散と公示日が六日間ぐらいで選挙が始まるということは戦後もありました。ただ、期日前投票が始まったこの四回では最短であります。
 期日前投票が今行われるということで、きょう、多くの委員も同じ思いを持っておられると思いますが、公示と同時にそれこそ投票が始まるといったことからいきますと、解散後から、あるいは、間もなく地方選挙も行われますが、地方選挙も同様に、有権者の皆さんの投票決定が非常に前に倒れているというか早まっているといったことが言えようかというふうに思います。
 そういった意味で、先ほど大臣、期日前投票の率を上げたい、あるいはまた機会をふやしたいというのであれば、解散から公示までの期間が非常に短かった昨年の衆議院選挙というものは、やはり自治体において、特に大規模な市町村、政令市などにおいて投票入場券の発送に時間を要したといったことが言えるのではないかと思います。こうした解散と公示の間の日数、このことは特に自治体にとっては大きな影響があると思うんですが、この点についての御所見を伺いたいと思います。
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高市早苗#18
○高市国務大臣 解散から投票日までの日数が規定されておりますので、それは公示日まで準備期間は長ければ長いほど実務的には楽なんだろうと思うんですけれども、これは解散から四十日以内で投票を行うといった中で行われていることでもあり、また、各選挙管理委員会が有権者に投票所入場券を届けるよう、選管が郵便局などに指定した日でございます。特に公示日などは受け付けもあり、大変忙しいというような事情もあり、おおむね公示日にうまく届くところもあれば四日後ぐらいになるところもある。さまざま地域の事情によって違うんでしょうけれども、これはあくまでも当該地域の選挙管理委員会が決めることでございます。
 解散から公示日までの期間が適切かどうかということについては、法律の範囲内にある限り、私がコメントをするべきではないと思います。
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武正公一#19
○武正委員 ただ、冒頭触れたように、期日前投票をふやしていく、そのための施策を講じる必要があるというふうに大臣も答弁をされておりますので、であれば、やはり投票所入場券が早く届くためにも、解散から公示日までの期間、これは自治体にとっては大変な準備期間、しかも、特に政令市などは大変な作業を要するわけでありますので、この期間をある程度確保していくということが必要ではないかというふうに思います。この点を指摘しておきたいと思います。
 それでは、続いて地方税の方に移らせていただきます。
 このたびの地方税法改正では、二輪車あるいは軽自動車につきましての見直しが行われております。軽自動車はエコ化についての見直しが行われ、当初、軽自動車と一緒に二輪車はことしの四月から一・五倍の増税ということでありましたが、二輪車については一年先送る、そうした改正案が提出をされております。
 民主党は、これは財務金融委員会の方で今審議中でありますが、軽自動車税の増税については、地方の、地域の足としてやはり欠くべからざるものであるので、この軽自動車について、二輪車も含めて、増税を行わないという対案を示しております。
 これについて、特に今回私が取り上げたいのは、新車のみの軽自動車の増税に対して、オートバイ、二輪車は新車も中古車も全てひっくるめて増税だということで、およそ千二百万台が対象となるということでございます。新車のみの課税を要望してきた一昨年の末から、自動車工業会あるいはオートバイの販売組合などがそうしたことを要望してきたということは、政府も、そして特に与党の議員の皆さんも御承知だというふうに思います。
 その中で、八ページの方に、特に新車のみの課税ということができるのではないのかということで、これはことしの四月から引き上がることを前提とした提案が自動車工業会からされました。ことしの三月までに継続して届け出があったもの、市町村を移転して四月以降に移転先で届け出される継続車両のうち既存車証明書があった場合、要は新車ではないといったことがはっきり市町村から発行された場合は現行の税率で、引き上げない、そして四月以降に届け出があったものは新車も含めて新税率にするといった提案がされたわけなんですけれども、このたびの地方税法改正では、引き続き新車も中古車も全て増税だ、ただ、一年先送るんだということでありますが、こうしたことがなぜできないのか、政府の御見解を伺いたいと思います。
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高市早苗#20
○高市国務大臣 まず、軽自動車税につきましては、四輪、二輪を問わず、かねてより市町村から標準税率見直しの要請がございました。特に原動機付自転車については、もう徴税コストすら賄えないという声が大きかったわけでございます。
 二輪車に係る軽自動車税については、地方財政審議会の検討会におきまして、原動機付自転車に係る軽自動車税については、徴税コストとの関係の改善を図る必要があるということを踏まえて、他の車種における税負担水準の見直しとも均衡を図りつつ、行政コストと行政サービスの受益に見合った税率水準への適正化を図るべきという意見が出されました。
 これらを踏まえて、平成二十六年度税制改正において、与党税制調査会において議論が行われて、基本的に、徴税コストとの関係で、二輪ユーザーにも行政サービスに見合った負担をいただくという観点から、税率水準を見直すこととされました。基本的に、課税技術的な制約だけが理由ではございません。まずは徴税コストとの関係でという必要性です。
 そして、では何でできないんだということで、技術的な面についても実務的な面についても御指摘がありましたけれども、実務上のことに限って言いますと、軽自動車税の申告において、平成二十七年の四月以降に使用開始された車両かどうかについて正確性を担保するということが必要になるんですけれども、これについては、国において統一的な登録、検査制度を導入する、もしくは市町村が連携して全国統一で車体管理を行うシステムを導入すれば、技術的には不可能ではないと考えられます。
 つまり、軽自動車税というのは保有課税ですから、一定の時点以降に使用開始されたかどうかを基準として新旧の税率区分を適用します。ですから、例えば、平成三十年に中古車を購入されたような納税者の場合に、その中古車が過去のどの時点で使用開始された車両であるか、その時点で確認、証明できなければ正確な徴税はできません。
 そうすると、そこに多大なコストを要することになりますね。システムをつくっていくということについて多大なコストが必要になりますから、その場合には、そのコストをさらに納税者に負担していただく必要があるんじゃないかという新たな問題点も出てまいります。だから、実務面でも現実的ではないという一面はあり、この点については業界団体も理解をしていただいております。
 あくまでも、徴税コストへの対応の観点からの今回の税率改定でございます。
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武正公一#21
○武正委員 ただ、原付バイクは特に千円が二千円にということで、二倍にはね上がるわけなんですけれども、これは、もちろん市町村長からも、抜本的な見直しの中で、特に原付バイクのコストということを挙げております。
 ただ、原付バイクでも、そのコストについて、総務省からいただいた資料では、千円を超えるのは一部の町村に限られるということで、あとはみんなコストについても千円以下。そういったところが一挙に二倍になるといったことも不合理というふうに考えるわけでありまして、今、あくまでも徴税コストが理由だというふうに大臣はおっしゃいましたが、その点についてはいかがかというのが一つでございます。
 また、具体的な提案を今いただきました。仕組みとして、全国一律的なそうした把握が税でもあるいは登録でもできればといったことでありますので、そうした点は、例えば課税台帳、これについて、それぞれ自治体で入力をしているわけでありますが、こういったところに何かそうした移動についての入力をしていくというようなこととか、あとはオンライン化、それこそLGWANなどもありますので、こうしたオンライン化ということもできるのではないのかというふうに思います。
 まずは一点、コストは千円以下がほとんどである、それがなぜ二千円に、二倍になるのかということの説明と、それから、先ほど技術的なものがクリアできればということでありますので、自治体における課税台帳の入力作業での何か見直しで、あるいはそれ用の市町村ごとのオンライン化で対応できるのではないかということについて、大臣の御所見を伺いたいと思います。
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高市早苗#22
○高市国務大臣 一つは、八百六十円といった金額で、五十cc以下の原動機付自転車に係る軽自動車税の徴税費について、団体規模別に抽出して、百五十七団体に対して調査した結果の平均値が八百六十円ですから、それだけを見れば千円を下回っているじゃないかと思われるかもしれません。
 このうち五十二団体については、千円の税率に対して、徴税費の方が税率を上回っています。特に、東京都区部など、都市部ではそうなります。
 それから、税率千円の内数におさまっていても、税率を考える場合に、単に徴税コストが税率を下回っていればよいというものでもなくて、税収は各種政策や事業の財源としての役割を果たせる水準の税率が必要ですから、現にもうコスト割れを起こしている団体が存在しているということは重く受けとめなければ、もう全く税をいただいても何にもならない、反対に徴税コストで出ていってしまうということになります。
 それから、ネットワーク化などで対応できるんじゃないかということなんですけれども、車検制度がない原動機付自転車や軽二輪車について、市町村間の情報ネットワークを構築して全国的に車両情報を一元的に整理して活用をするということは、技術的には不可能じゃないんでしょうけれども、そのためのコストは多大となりますから、それをまた納税者であるユーザーに御負担いただくということになって、現実的ではないと思います。
 そういった事情を総合的に勘案しながら、昨年の法改正で決定された形で引き上げをさせていただくことといたしました。
 引き上げ時期につきましては、先ほど委員もおっしゃっていただきましたが、一年延期して、二十八年度分から実施することを現在提案中の法案でお願いいたしております。
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武正公一#23
○武正委員 総務省と事前にやりとりしますと、特に原付バイクですね、市町村がなかなか徴税コストがかかると言っていることなんですけれども、ただ、実際に持ち主が引っ越しをしていた場合どこまで追っかけていけるのかというと、次の引っ越し先ぐらい追っかけられれば徴税の要求を郵送できる、しかしその先の先まではなかなかできないといったことも含めて、まず実際にどの程度の徴税率かが、特にオートバイに限ってあるいは原付バイクに限ってわからないというのがお答えでした。
 私は、まずこうした実態も把握をして、市町村が本当に徴税できているのか、特に二輪車についてあるいは原付バイクについて、こういったところはやはりしっかりと調べていくべきではないかというふうに思います。
 これは国会でも議論がありますが、軽自動車の中に二輪が含まれているがために、なかなか、軽自動車全部での数字ということで、二輪に限っていろいろな調査が行われていない実態がありますので、ぜひ実際の納税率についてはお調べをいただきたいというふうに思います。
 この点、大臣、どうでしょうか。
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高市早苗#24
○高市国務大臣 やはり今後、車両区分ごとの徴税率の把握をするということは有益だと考えておりますので、地方団体の実務上の負担も勘案しながら検討してまいります。
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武正公一#25
○武正委員 ありがとうございます。
 きょうは国交省もお見えでございます。国交省に伺いたいんです。
 こうしたバイクについて、二百五十cc超は車検があるんですが、それ以下は車検がないということで、陸運局、あるいは具体的には陸運支局への届け出というような形で行われているんですが、実際その作業を伺いますと、これも台帳で管理をされている、手書き台帳というのでしょうか。そこで、まず電算入力されていないということにも非常に驚きましたし、加えて、今のような形で全国ネットワークももちろんないといったことなんです。
 先ほど総務大臣も言われたように、税もそうですし、こうした届け出も含めて、千二百万台も国内で流通をしている二輪車について、やはり電算化を進めてオンライン化をして、その移動なども適時把握できるようにしていくべきではないかというふうに考えますが、この点について御所見を伺いたいと思います。
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うえの賢一郎#26
○うえの大臣政務官 一般的に申し上げて、データベース化等につきましては、費用対効果を踏まえて検討していくべきものだというふうに考えます。
 御指摘のとおり、軽二輪につきましては、現行は届け出事務のみということでございますが、現段階では、特段それで支障が生じているというような認識はございません。
 ただ、一般的に申し上げまして、今後、さまざまな検査登録業務全体の合理化ということも十分考えていかなければいけませんので、その中でどういった対応ができるか、必要に応じて研究を進めていきたいというふうに思います。
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武正公一#27
○武正委員 ありがとうございます。
 やはり、二輪車の移動について把握ができないということが一つ。今回、新車のみならず中古二輪車も全て課税だということで、当初政府からは説明があったやに伺っておりますので、やはりこうした点、徴税の技術的な面のクリアももちろんですが、届け出について、移動をしっかりと把握するといったこと。
 今、お手元に資料がありますが、これからマイナンバーも導入をするという中で、十ページにありますようなLGWANという総合行政ネットワーク、これは平成十三年から導入をして、もう十四年もたっているわけなんですね。これだけのネットワークがありながら、そしてまた霞が関WANもありながら、なぜこのように電子政府化が自治体を巻き込んであるいは地方支分部局を巻き込んで、実はおくれているといったことは、やはりこの際改めるべきではないかというふうに思います。ということで、あわせて国交省にもお願いをしたいと思います。
 そこで、次に、二輪車の駐車場の拡大なんですけれども、これについては、平成十八年十一月駐車場法の改正で、二輪車もということになっております。ただ、自治体においてそうした動きがあったのは四割、なかったのは四割。また、道路法施行令で路上駐車場が設けられたのは一八・八%ということで、二〇一四年、自治体の自動二輪駐車対策に関する現況調査でも、今のような数字が出ております。これは、政令市プラス二十三区、東京都内の市、六十九団体が対象ということであります。
 こうした点で、駐車場法の改正などで、附置義務駐車場設置といったことも対策に追加をされております。国交省からも通知が発出をされているのも承知をしております。ただ、全国での受け入れ、自転車駐車場での受け入れは二百六十都市、千五百六十カ所、二十六万台、あるいはまた、新たに二輪車専用の駐車場がふえたところは千二百カ所、四万八千台ということで、これは合わせても三十万八千台ですから、千二百万台にはおよそ届かないわけであります。
 こうした駐車場対策がなぜ必要かということなんですけれども、これについては、違法駐車ということで罰金が取られているわけなんですけれども、特に取られている場所というのが、大阪とか神奈川とか埼玉とか、都市部になっております。この都市部で罰金になったお金は、これは総務省を通じて各自治体に、駐車場なども整備しなさいということで交付金となって戻るようになっております、都道府県、市町村。
 こうした点も含めて、私はやはり、国交省そして総務省、自治体、この駐車場の整備ということは喫緊の課題ではないかと思うんですが、国交省、総務省、それぞれお答えをいただきたいと思います。
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うえの賢一郎#28
○うえの大臣政務官 委員御指摘のとおり、自動二輪の駐車スペースの拡大というのは非常に大事な課題だというふうに思います。
 国交省といたしましては、自動二輪車の駐車場の整備、これを進めようということと、もう一つは、既存の駐輪場、これは自転車用の駐輪場に自動二輪車用のスペースを設ける、この両面から今対策を進めさせていただいているところでございます。
 この自動二輪車の駐車場の整備につきましては、平成十八年に、先ほど御指摘のあったような駐車場法の改正を行いまして、自動二輪車が利用できる駐車場整備を義務づける仕組みを設けました。これに対しましては、地方公共団体に対し財政支援も行っているところでございます。
 一方、既存の駐輪場につきましても、自動二輪車の駐車スペースの確保につきましては、地方公共団体に対して、平成二十二年と二十三年に、駐輪場で自動二輪車を受け入れるための措置を行うよう要請をしているところでございます。
 こうした取り組みによりまして、自動二輪車の駐車場につきましては、平成十八年度末から平成二十五年度末までの七年間で、二百四十九カ所から千二百カ所というふうに約五倍に増加をしております。駐輪場での受け入れにつきましても、現在、平成二十五年度末時点で千五百六十一カ所というふうになっております。
 その結果、自動二輪車等の取り締まり件数につきましては、近年減少傾向にあるというふうに認識をしています。
 しかしながら、委員御指摘があったように、依然として、その駐車スペースの確保というのはまだまだ十分ではないという状況が続いていると思いますので、今後とも、先ほど申し上げましたような方策によってしっかりと取り組んでまいりたいと思いますし、とりわけ、都市部につきましてはそうしたことが顕在化しているような場合もあろうかと思いますので、しっかりと対応していきたいと思います。
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高市早苗#29
○高市国務大臣 交通安全対策交付金は一般財源でございますので、各自治体において必要なところにお使いいただきたいと思います。
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