厚生労働委員会

2016-03-30 衆議院 全226発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十八年三月三十日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 渡辺 博道君
   理事 秋葉 賢也君 理事 江渡 聡徳君
   理事 小松  裕君 理事 後藤 茂之君
   理事 白須賀貴樹君 理事 西村智奈美君
   理事 初鹿 明博君 理事 古屋 範子君
      赤枝 恒雄君    池田 道孝君
      岩田 和親君    大串 正樹君
      大野敬太郎君    加藤 鮎子君
      神山 佐市君    木村 弥生君
      新谷 正義君    助田 重義君
      田中 英之君    田畑 裕明君
      田村 憲久君    高橋ひなこ君
      谷川 とむ君    中川 俊直君
      中村 裕之君    永岡 桂子君
      長尾  敬君    丹羽 秀樹君
      根本 幸典君    橋本 英教君
      比嘉奈津美君    福山  守君
      堀内 詔子君    牧原 秀樹君
      松本  純君    三ッ林裕巳君
      村井 英樹君    山下 貴司君
      井坂 信彦君    大西 健介君
      岡本 充功君    郡  和子君
      重徳 和彦君    中島 克仁君
      中根 康浩君    山尾志桜里君
      柚木 道義君    伊佐 進一君
      角田 秀穂君    中野 洋昌君
      吉田 宣弘君    高橋千鶴子君
      堀内 照文君    浦野 靖人君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   厚生労働副大臣      竹内  譲君
   厚生労働副大臣    とかしきなおみ君
   厚生労働大臣政務官    三ッ林裕巳君
   厚生労働大臣政務官    太田 房江君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室長)            佐々木 基君
   政府参考人
   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        中島  誠君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          北崎 秀一君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           藤原 章夫君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         杉野  剛君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福島 靖正君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            山越 敬一君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長)  坂口  卓君
   政府参考人
   (厚生労働省職業能力開発局長)          宮川  晃君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       香取 照幸君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  三浦 公嗣君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  唐澤  剛君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
三月二十八日
 辞任         補欠選任
  山尾志桜里君     中根 康浩君
同月三十日
 辞任         補欠選任
  高橋ひなこ君     中村 裕之君
  丹羽 雄哉君     加藤 鮎子君
  堀内 詔子君     根本 幸典君
  村井 英樹君     神山 佐市君
  山下 貴司君     池田 道孝君
  柚木 道義君     山尾志桜里君
  中野 洋昌君     吉田 宣弘君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 道孝君     山下 貴司君
  加藤 鮎子君     丹羽 雄哉君
  神山 佐市君     大野敬太郎君
  中村 裕之君     高橋ひなこ君
  根本 幸典君     助田 重義君
  山尾志桜里君     柚木 道義君
  吉田 宣弘君     中野 洋昌君
同日
 辞任         補欠選任
  大野敬太郎君     岩田 和親君
  助田 重義君     橋本 英教君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     村井 英樹君
  橋本 英教君     堀内 詔子君
同日
 理事山尾志桜里君同月二十八日委員辞任につき、その補欠として西村智奈美君が理事に当選した。
    —————————————
三月三十日
 児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案(初鹿明博君外八名提出、衆法第一六号)
 保育等従業者の人材確保等に関する特別措置法案(山尾志桜里君外八名提出、衆法第二二号)
同月二十九日
 社会保障の切り捨て中止に関する請願(真島省三君紹介)(第一〇四七号)
 障害者福祉についての法制度の拡充に関する請願(青柳陽一郎君紹介)(第一〇四八号)
 同(山本ともひろ君紹介)(第一〇四九号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員に関する請願(岸本周平君紹介)(第一〇五〇号)
 介護労働者の処遇改善と介護報酬の緊急改定に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇八九号)
 同(池内さおり君紹介)(第一〇九〇号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一〇九一号)
 同(大平喜信君紹介)(第一〇九二号)
 同(笠井亮君紹介)(第一〇九三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一〇九四号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一〇九五号)
 同(志位和夫君紹介)(第一〇九六号)
 同(清水忠史君紹介)(第一〇九七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇九八号)
 同(島津幸広君紹介)(第一〇九九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一一〇〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一一〇一号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一一〇二号)
 同(畠山和也君紹介)(第一一〇三号)
 同(藤野保史君紹介)(第一一〇四号)
 同(堀内照文君紹介)(第一一〇五号)
 同(真島省三君紹介)(第一一〇六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一一〇七号)
 同(宮本徹君紹介)(第一一〇八号)
 同(本村伸子君紹介)(第一一〇九号)
 社会保障の連続削減を中止し、充実を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一一〇号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一一一一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一一一二号)
 同(清水忠史君紹介)(第一一一三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一一一四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一一一五号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一一一六号)
 同(畠山和也君紹介)(第一一一七号)
 同(堀内照文君紹介)(第一一一八号)
 同(真島省三君紹介)(第一一一九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一一二〇号)
 安全・安心の医療・介護を求めることに関する請願(池内さおり君紹介)(第一一二八号)
 同(笠井亮君紹介)(第一一二九号)
 同(宮本徹君紹介)(第一一三〇号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(秋葉賢也君紹介)(第一一三一号)
 同(秋元司君紹介)(第一一三二号)
 同(穴見陽一君紹介)(第一一三三号)
 同(井上義久君紹介)(第一一三四号)
 同(井林辰憲君紹介)(第一一三五号)
 同(今枝宗一郎君紹介)(第一一三六号)
 同(岩田和親君紹介)(第一一三七号)
 同(漆原良夫君紹介)(第一一三八号)
 同(江田康幸君紹介)(第一一三九号)
 同(小渕優子君紹介)(第一一四〇号)
 同(大口善徳君紹介)(第一一四一号)
 同(岡田克也君紹介)(第一一四二号)
 同(岡本充功君紹介)(第一一四三号)
 同(梶山弘志君紹介)(第一一四四号)
 同(勝俣孝明君紹介)(第一一四五号)
 同(門博文君紹介)(第一一四六号)
 同(菅家一郎君紹介)(第一一四七号)
 同(北川知克君紹介)(第一一四八号)
 同(黒岩宇洋君紹介)(第一一四九号)
 同(小林史明君紹介)(第一一五〇号)
 同(後藤茂之君紹介)(第一一五一号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第一一五二号)
 同(篠原孝君紹介)(第一一五三号)
 同(田島一成君紹介)(第一一五四号)
 同(田野瀬太道君紹介)(第一一五五号)
 同(田畑裕明君紹介)(第一一五六号)
 同(寺田学君紹介)(第一一五七号)
 同(中川正春君紹介)(第一一五八号)
 同(長島昭久君紹介)(第一一五九号)
 同(西村智奈美君紹介)(第一一六〇号)
 同(額賀福志郎君紹介)(第一一六一号)
 同(野間健君紹介)(第一一六二号)
 同(平沼赳夫君紹介)(第一一六三号)
 同(細田博之君紹介)(第一一六四号)
 同(真山祐一君紹介)(第一一六五号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第一一六六号)
 同(松本純君紹介)(第一一六七号)
 同(松本剛明君紹介)(第一一六八号)
 同(宮川典子君紹介)(第一一六九号)
 同(宮崎岳志君紹介)(第一一七〇号)
 同(山田賢司君紹介)(第一一七一号)
 同(山本有二君紹介)(第一一七二号)
 同(吉田豊史君紹介)(第一一七三号)
 同(吉野正芳君紹介)(第一一七四号)
 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(清水忠史君紹介)(第一一七五号)
 介護報酬の緊急再改定に関する請願(篠原孝君紹介)(第一一七六号)
 労働時間と解雇の規制強化に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一七七号)
 同(池内さおり君紹介)(第一一七八号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一一七九号)
 同(大平喜信君紹介)(第一一八〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第一一八一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一一八二号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一一八三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一一八四号)
 同(清水忠史君紹介)(第一一八五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一一八六号)
 同(島津幸広君紹介)(第一一八七号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一一八八号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一一八九号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一一九〇号)
 同(畠山和也君紹介)(第一一九一号)
 同(藤野保史君紹介)(第一一九二号)
 同(堀内照文君紹介)(第一一九三号)
 同(真島省三君紹介)(第一一九四号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一一九五号)
 同(宮本徹君紹介)(第一一九六号)
 同(本村伸子君紹介)(第一一九七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 社会福祉法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第六七号)(参議院送付)
 厚生労働関係の基本施策に関する件(子ども・子育て等)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
渡辺博道#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に西村智奈美君を指名いたします。
     ————◇—————
この発言だけを見る →
渡辺博道#3
○渡辺委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件、特に子ども・子育て等について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進室長佐々木基君、子ども・子育て本部審議官中島誠君、総務省自治行政局公務員部長北崎秀一君、文部科学省大臣官房審議官藤原章夫君、高等教育局私学部長杉野剛君、厚生労働省健康局長福島靖正君、労働基準局長山越敬一君、職業安定局派遣・有期労働対策部長坂口卓君、職業能力開発局長宮川晃君、雇用均等・児童家庭局長香取照幸君、老健局長三浦公嗣君、保険局長唐澤剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
渡辺博道#4
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
渡辺博道#5
○渡辺委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。赤枝恒雄君。
この発言だけを見る →
赤枝恒雄#6
○赤枝委員 皆様、おはようございます。久しぶりでわくわくしておりますが、質問の機会をいただきまして本当にありがとうございます。
 きょうは質問がかなりありますので、お答えの方も簡にして要、簡潔な御答弁をお願いします。それをお願いしておきまして、比較的ボリュームがありますので、ちょっと読んでまいります。
 地方創生のためには、全国どこでも安心して産み育て、生活し、医療にかかったり介護を受けたりしながら尊厳ある死を迎えていくということが、この体制の整備が不可欠であると思います。
 そこで、これまで私が国会質問させていただいた事項のフォローをきょうは幾つかさせていただいて、予算の成立を受けて、五点の質問をさせていただきます。
 まず、医師の偏在対策であります。
 国会議員であって医師である私にとって最大のテーマは、医師の偏在対策です。
 厚労省でも検討が進み、新専門医の養成が来年四月に開始予定ですが、新専門医制度が逆に医師の偏在を進めるのではないかということが危惧をされていますが、この観点から二点お伺いをいたします。
 専門医のプログラムについて、厚労省は都道府県に対して、先ごろ、地域偏在の是正などを関係者と調整するようにという指示を、通知を出しましたけれども、具体的な調整の仕方を示す必要があります。
 また、医師の需給分科会で医師偏在に係る課題を提示されましたけれども、具体的な地域偏在対策について、例えば、私が考えるにも四つ五つあるわけですが、医師の偏在を抑える、縛るといいますか、最初の入学時に思い切った地域枠で八割ぐらいを地域で採るとか、こういう縛りもあるかと思います。あと、初期臨床研修の定数で絞るとか、あと、専門医のプログラムで絞る、あと、健康保険医、健康医を認可するときの縛りとか、あと、管理者になるときの要件で縛るとか、いろいろな縛り方が偏在を予防するのにあるだろうと思います。
 加えて、医師の需給の推計方法について言えば、医師の配置は患者数だけでは表現できないことがあります。例えば僻地や離島であれば移動の距離が非常に大きいので、その辺の、エリアも考えた要因も検討すべきじゃないか。
 同じく、供給ですが、配置調整に当たっては、医師がどこで働いているか把握すること、これがもう不可欠なんですが、今みたいに複雑に、アルバイトの医師がふえたりパートの医師がふえてきたりすると、医師の兼務先も含めた所在や履歴の把握が大事になってくるというふうに考えます。
 そこで質問ですが、医師の偏在対策について、専門医プログラムの調整の仕方、偏在解消の各段階に応じた縛りの対策、その検討状況、また、需要に対する調整の要因、供給に関する実態把握の現状と、やはり出身大学で縛るという方法もあると思うんですが、出身大学による管理など、最も確実な勤務状況と履歴の把握方法の案について、御答弁をお願いいたします。副大臣、お願いします。
この発言だけを見る →
竹内譲#7
○竹内副大臣 お答えします。
 偏在対策と専門医の仕組みについて、この二点だったというふうに了解しておりますが、厚生労働省では、まず、医師需給分科会におきまして、医師の需給推計とともに、診療科偏在の是正策を議論していくこととしております。
 本分科会におきましては、地域医療構想との整合性の確保や地域間偏在の是正などの観点を踏まえつつ、まずはマクロレベルで将来推計を行うこととしております。製薬業界や国際保健分野等の医師の需要を詳細に推計するとともに、医師の勤務時間の大幅な短縮も見込むこととしております。
 さらに、秋口以降、都道府県の地域医療構想がおおむね出そろってまいりますので、医師の地域偏在、診療科偏在についての実態を把握した上で、具体的な偏在対策について検討していくこととしております。
 新たな専門医の仕組みにつきましては、御承知のとおり、日本専門医機構におきまして、医師が偏在することのないよう配慮しながら、新たな仕組みの導入に向けた準備を進めてきたところでございます。
 しかしながら、現在の方針のまま進めると医師の地域偏在を拡大させるおそれがあるなどの懸念も示されまして、社会保障審議会医療部会のもとで専門委員会を設置いたしまして、日本専門医機構が認定する専門医養成プログラムの地域医療への影響などを検証、調整することとしたところでございます。
 具体的には、日本専門医機構におきまして、必要な研修施設が含まれるように調整するとともに、各都道府県におきまして、大学病院や医師会などの医療関係者による協議会の設置や、プログラムに必要な研修施設が漏れていないかなどの検証等々、調整をすることとしております。
 これらの取り組みを通じまして、新たな専門医の養成により医師の偏在が起こらないように注視してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
赤枝恒雄#8
○赤枝委員 ありがとうございました。
 それでは、医師の偏在にこれもちょっと関係することなんですけれども、地方にある私学の医科大学というのは、やはり、研修医をとられないためにいろいろな手を打っている。助成金を出したり、奨学金を出したり、いろいろな手を使って引きとめようとするんですけれども、授業料を下げる努力とかもしているんですけれども、何しろ、私学の助成金、これが思い切り少ないんですね。
 手元に多分資料が行っていると思いますが、その資料を見ていただければわかりますけれども、同じ石川県にありながら、国立の金沢大学と私立の金沢医大とでは、病院ベースで何と二十七倍も差があるんですよ。二倍、三倍の差じゃなくて、二十七倍も、要するに私学の方が助成金が少ない。
 それでもって、医師偏在を防ぐために、地方から都会に行かないように、奨学金を出したり、授業料を下げたり、いろいろな努力をしているわけですけれども、余りにも助成金が少ないということで、この助成金について、私立の医学部に対する増額の可能性というのはどのように考えていらっしゃるのか、御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →
杉野剛#9
○杉野政府参考人 お答えを申し上げます。
 私立大学の医学部の授業料につきましては、大学によってかなり幅はございますけれども、御指摘のように、一般的には、国立大学の医学部あるいは私立大学の他の分野の学部に比べましても高額となっておるところでございます。
 これは、そもそも医学部におけます教育が、臨床実習を初めといたしまして少人数教育を基本としているといったことから、他の学部に比べて教員配置がかなり手厚くなっていること、あるいは、医学あるいは医療技術の進歩に伴いまして、必要な施設設備などの整備に多額の経費がかかるといった事情があるというふうに考えているところでございます。
 文部科学省といたしましても、このような医学部教育の実情を考慮いたしまして、実は、私学助成の配分基準におきましても、特に医学部につきましては、教員単価あるいは学生単価を上乗せするといった特別の措置を行っているところでございまして、その結果、医科単科大学の学生一人当たりの補助額は、現状では私立大学全体平均の約十五倍という形で配分をさせていただいているところでございます。
 一方、私学助成予算全体につきましては、平成二十八年度予算案では、厳しい財政状況のもとではございますけれども、対前年度同額の総額三千百五十三億円を確保させていただいたところでございまして、文部科学省といたしましては、まずは私学助成の充実、さらには授業料減免の充実、奨学金制度の充実などの施策もあわせまして、私立大学の医学部に通う学生の経済的負担の軽減に今後とも取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
赤枝恒雄#10
○赤枝委員 これはまた次の機会に質問をしたいと思いますが、ちょっと納得できないようなお話でした。
 それで、時間がもう押してきているので、今度は個室ユニットの問題をちょっとお尋ねしたいと思います。
 人生最期の場所を病院で迎える人が七〇%以上いらっしゃるわけですが、やはり最期の住みかであります診療所か自宅か、自宅でなければ施設ということになる。その施設が、多床室か個室かという問題。これは、厚労省も前から七対三というのを、たしかことしに達成するはずですが、ところが、今のところ四対六で、まだ達成をされていないんですね。
 ここに来て、療養病床の廃止が決まったわけですが、これは決まったんですよね、療養病床廃止。決まりましたので、私は、この問題は今後社会保障審議会で検討されると聞いていますけれども、これをチャンスとして、個室ユニット推進の方に一気に進んでいく、そういうお考え、具体策を考えていらっしゃるでしょうか。これは三浦局長、お願いします。
この発言だけを見る →
三浦公嗣#11
○三浦政府参考人 居宅に近い環境のもとで日常生活を送りながら、その中でケアを利用することができるユニットケアを推進するということは、特別養護老人ホームなどの入所者の生活環境の改善を目指すという観点から重要であると考えているところでございます。
 このため、厚生労働省といたしましては、平成二十七年三月に策定しました国の指針で、平成三十七年度の入所定員のうち、特別養護老人ホームなどのユニット型施設の定員が占める割合を七〇%以上とするよう努めることなどを目標とするよう自治体に求めております。
 このようなユニット型施設の整備目標を設けることに加えまして、地域医療介護総合確保基金におきまして、特別養護老人ホームなどのユニット化に係る改修費用の支援を行っておりまして、引き続き入所者の居住環境の改善を進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →
赤枝恒雄#12
○赤枝委員 ありがとうございました。
 時間がもうなくなりましたので、あと言いたかったのは、性感染症の予防のために、中学校を卒業すると、もうそこから先は社会人に、社会に出るわけですから、中学を卒業するまでに、無駄な、望まない妊娠とか、悲劇にならない、エイズの感染とかを予防するために性感染症の知識を身につけると本には書いてあるんだけれども、では、卒業時に身についているのか。これを確認する先生が、誰が責任者なんだろう、ここがはっきりしていないので、養護の先生を充てるとか、それをぜひやってほしいということ。
 あと、去年の内閣官房の推計によると、今まで入院していた患者さんを退院の方にどんどんどんどん促していこうという政策がこれから進行されると思うんですけれども、そのために、介護と看護の両方を取得した人、この人材確保がとても必要になると思うんです。
 そこで、この両方の資格、介護と看護の両方の資格が取得できるような相互認証とか単位の互換ができるような方法というのは考えられないんでしょうかということをお尋ねしたいんですが、これはいかがですか。
この発言だけを見る →
藤原章夫#13
○藤原政府参考人 お答えいたします。
 性感染症についてのお尋ねでございます。
 生徒が性感染症について正しく理解をし、適切な行動がとれるようにすることは極めて重要というふうに考えておるところでございます。
 学校におきましては、学習指導要領に基づきまして、中学校の保健体育科において性感染症について指導しております。文部科学省といたしましても、教材を作成いたしまして全国の中学生に配付をしているわけでございますが、その中で、クラミジアやエイズなどの性感染症につきましても、感染経路や予防法などを具体的に取り上げて示しておるところでございます。
 こうした指導についての生徒の理解度ということでございますけれども、授業の中で、例えばワークシートといった形でその理解の度合いを確認する、あるいはまた、定期に行われる試験などにおいてその理解度を確認するということはあるわけでございます。
 これと同時に、学校における責任体制ということでございます。これは各学校の判断で、保健主事や養護教諭が中心となって、学校教育活動全体を通じて性に関する指導を行っておるわけでございまして、個別の生徒の学習の状況につきましても、そうした体制の中で総合的に判断をしていくことが必要と考えております。その中で、また個別に課題があるといった生徒に対しては個別の指導を行っていくというふうなことをやりながら、生徒に必要な知識や態度が身につくように指導していくことが重要と考えておるところでございます。
この発言だけを見る →
渡辺博道#14
○渡辺委員長 質疑の時間が終了しておりますので、質疑を終了していただきたいと思います。
この発言だけを見る →
赤枝恒雄#15
○赤枝委員 最後のところだけイエスかノーかちょっと聞きたかったんですけれども、これは次の機会にまたすることにして、これで質問を終了させていただきたいと思います。
 どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →
渡辺博道#16
○渡辺委員長 次に、大串正樹君。
この発言だけを見る →
大串正樹#17
○大串(正)委員 自由民主党の大串正樹でございます。
 質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。
 本日は、健診についてお伺いしたいというふうに思っております。
 一般的な人々からは健康診断というふうに呼ばれている、定期的に健康状態をチェックするような仕組みが多々あると思うんですけれども、正しくは健康診査ということだと思います。
 お配りしております資料にもありますけれども、かなりいろいろな法律にまたがって、そして、それぞれの法律ごとに、健康診査をすること自体の目的等々、異なるものがたくさんございまして、恐らく一般の国民は、この健康診査、それぞれどう違うか、そしてそれぞれどういう意味を持っているかということを意識せずに受診をされているのではないかなというふうに思います。
 まず冒頭、簡潔にお願いしたいんですけれども、どのような種類があって、それぞれどういう目的があるかというのを御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
福島靖正#18
○福島政府参考人 お答えいたします。
 健康診査でございますけれども、特に成人を対象として行われているものにつきましては、医療保険各法に基づきますものであったり、あるいは高齢者医療確保法に基づくもの、それから労働安全衛生法、そして健康増進法に基づくものがございますし、また、法に基づかないものとして、任意のものとして行われているものがございます。
この発言だけを見る →
大串正樹#19
○大串(正)委員 ありがとうございます。
 それぞれ目的が違う中で、一般的に、乳幼児とか児童生徒、いわゆる母子保健や学校保健と言われる若い世代のものを除いて、就労されている労働者あるいは成人が受けるものには、医療保険各法にあるものとか労働安全衛生法、あとは高齢者医療確保法にあるもの、それぞれございまして、それプラス健康増進法。
 お配りした資料で、私、誤植がありまして、歯周疾患検診とか骨粗鬆症検診の検診のケンの字がにんべんの健診になっておりまして、これはきへんの検診の間違いだと思います。全身に、人間全体にかかわるものは健診という文字を使って、各臓器や個別のものに使うものは検診を使うというお話があるようでございますけれども、よろしければ訂正をしておいていただければと思います。
 そういったいろいろなメニューがたくさんある中で、特に今注目されているのは、特定健診、いわゆるメタボと呼ばれる生活習慣病予防に関するもの、これを、しっかりと健診の受診率、正しくはこれは健診実施率だと思いますけれども、実施率を向上させて、国民の健康の向上に資するという努力が続けられているということだと思いますし、また、健康増進法の、各病気に関する検診に関しては、やはり死亡率の減少効果を期待しての検診であるということで、それぞれの意味があると思いますけれども、どうしてもその細かい内容については、国民それぞれが、この健診はこういう意味を持っているなということを理解されずに受診をされているのではないかなというふうに思います。
 きょうの問題意識というのは、さまざまな法律やさまざまな趣旨があって実施はされているんでしょうけれども、ややちょっと複雑過ぎやしないかなということと、あと、それぞれの目的も、特に特定健診が生活習慣病予防だけに今ターゲットが絞られた健診である、もちろんコストの問題もありますけれども、この部分にだけ絞られたメニューであるということも、少しこれから見直していく時期なのではないかなという一つの問題提起をさせていただければというふうに思っております。
 そして、次にお伺いしたいことは、実際のこの特定健診の実施率の向上ということで、お配りした資料のテーブルの二のところにありますけれども、実際に、保険者ごとにかなり実施率に大きな差があるということで、特に、国保というのは実施率が非常に低いことが知られております。
 確かに、会社とか事業所で健診を受ける、会社に例えばレントゲン車が来て一斉にみんなで健診を受けると、恐らく意識も高いであろうし、また労働者自身にも受ける義務があるということでありますので、これは当然実施率は高くなろうかと思います。
 それで、できるだけ、特に国保の、受診率の低い自営業であるとか農業であるとかそういう従事者の受診率を上げていくことは大きな課題ではなかろうかというふうに思っておりますし、そのためのいろいろな施策が取り組まれているとは思いますけれども、また一方で、表の下の方に括弧書きで、実施率の下の括弧は被扶養者ということで、本人は受診していても被扶養者が受診をしていない。
 この被扶養者は、例えば男性であれば奥さんであるとか、あるいはお父さん、お母さんであるとか、いろいろなパターンがあると思います。高齢者の場合は、健診なんか受けなくても、毎日のように病院に通っているから、基本的には健康チェックできているからいいのではないかという意見もあろうかと思いますけれども、やはり健診の実施率を向上するという施策を掲げている以上は、この被扶養者の健診もいろいろな意味では向上させていく必要があるのではないかなというふうに思っております。
 特に、低いのが、意外にも、共済の実施率は非常に高いんですけれども、被扶養者の実施率となりますと国家公務員共済の実施率が非常に低いということで、これはやはりいろいろな意味で、身近なところから、国家公務員の方々にもいろいろな方々いらっしゃいますので一概には言えないですけれども、身近なところからもぜひ受診の勧奨をしていただきたいなというふうに思います。
 そういう意味では、今まで保険者ごとの実施率の向上ということがよく見受けられたんですけれども、もう少し細かく分析して、どういうタイプの人が行かれていないのか、どうすれば行ってもらえるのか、いろいろな通知の仕方もあると思いますけれども、そういった分析をこれからしていく必要があるのではないかなと思います。その辺についての御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →
唐澤剛#20
○唐澤政府参考人 先生の御指摘いただきましたとおり、国民健康保険の加入者の方は、やはり、同じ会社に勤めているということではなくて、自営の方でございますとかあるいは小さな事務所のようなところにお勤めの方でございますので、なかなかこの健診受診率、これまで、もちろん上がってきてはいるんですけれども、健康保険組合の被保険者の本人などに比べればかなり低い率となっております。
 それから、御指摘いただきましたように、同じ被用者保険でも、被扶養者の方、奥様ですとか御家族の皆様ですけれども、こちらの方も会社にはかなり遠いところにいらっしゃるということで、やはりそれぞれの御地元で受診していただけるように工夫はしておるのでございますけれども、こちらの方も御本人の被保険者に比べますとかなり低い率になっておりまして、やはりこれを上げていくことが大きな課題であると考えております。
 そこで、私どもの方も、こうした特定健診の受診者の方につきましては保険者でさまざまな工夫をしておりまして、例えば、ずっと受診をしている方は来年も受診されるわけですけれども、昨年未受診の方については特に強いメッセージを送るとか、あるいは、過去に受診してずっと受診していないという方については、例えば保健師さんに電話をしてもらうとか、こういうようなマーケティングの手法などを取り入れた事業をやっているところもございます。
 こうした取り組みをデータヘルスというような形で今広く推進しておりますけれども、こうした受診率の向上につなげることができるように、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
大串正樹#21
○大串(正)委員 ありがとうございます。
 以前にも私、一般質疑のときに、広報のあり方ということでちょっとお伺いをしたことがありまして、やはり健康にかかわることとか命にかかわることについてはいろいろな形で周知をしていく、そして、その理解を深めて、できれば自主的に、自分から受けたいなというふうに思えるような制度に変えていく必要があろうかと思います。
 特に、職業によって格差が生じたり、いろいろな意味で今賃金の問題とかが議論されておりますけれども、健康の面ではぜひ格差が生まれないようにそういう施策にしっかりと取り組んでいただいて、今お話ありましたようなマーケティングの手法もしっかりと、いい事例があればいろいろなところで共有していくような、そういう後押しをしていただければというふうに思います。
 そういう意味で、実施をしていっていただくことと、この次の質問なんですけれども、では、どうやればその本人たちが自分たちも受けてみようかという気持ちになれるかという点に移りたいと思います。
 それは、ターゲットごとにそれぞれの人たちがいろいろな形で受診をして、受診しっ放しではなくて、その結果を受けて自分たちの次の健康にどう生かしていこうか、この結果、自分はここが弱いとか、もちろん疾病が発見されれば治療に専念していただくということでありますけれども、その結果を生かしていく、そして自分の次の生活のスタイルに注意をしていこうという、それを促す、そういった意味での受診者側に対するインセンティブというのはどういうふうなものを検討されているか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
福島靖正#22
○福島政府参考人 お答えいたします。
 御本人に健診を受診していただくためのインセンティブというものについてでございますけれども、現在、保険者によるヘルスケアポイントの実施など、個人の予防、健康づくりを促す取り組みを推進しておりまして、これが結果的に健診の受診につながることになると考えております。
 また、がん検診につきましては、昨年十二月に策定いたしましたがん対策加速化プラン、この中でも「検診対象者、市町村それぞれの特性に応じて、行動変容を起こすためのインセンティブ策及びディスインセンティブ策を導入する。」とされておりまして、この具体的中身については今後検討を進めることとしております。
 さらに、二十八年度の税制改正におきまして創設されましたスイッチOTC薬の購入費用に係る医療費控除の特例におきまして、一定の健診等を受けていることがその特例の適用要件とされていることから、健診を受けるインセンティブとしての効果も期待できるものと考えているところでございます。
 こういう取り組みを通じて、受診者の方に対する働きかけということを通じまして受診率の向上に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
大串正樹#23
○大串(正)委員 ありがとうございました。
 そういった効果がどんどん発揮されて、実施率の向上につながっていけばいいなというふうに思っております。
 最後に、今、それぞれの健診、いろいろなメニューがあって、検査項目が多々あって、幸いというか、ちょうどこの時期に健康診査等専門委員会というのが開かれて、ずっと議論がされているようでございます。本当に健診の中身についてもう少し見直していった方がいいのかなというのが個人的にも思っているところでありまして、冒頭お話ししましたように、生活習慣病予防という観点だけではなくて、例えば将来に向かっての介護予防につながるようなもの、例えば、歯がしっかりと生えて物がかめる様子であれば介護予防につながるというエビデンスがあるわけでありますから、歯科検診をもっと積極的に取り入れてみるとか、いろいろな健診のメニューの中身をもう少し広く、長いスパンで見てこれから検討されてもいいのではないかなと。
 もちろん、それぞれの多岐にわたる法律の整備というのを一貫したものに整える必要があるのではないかなというふうに思っておりますけれども、健診を受ける国民の側としてみれば、自分の健康チェックという一つのイベントとして、むしろ成長段階でも、幼児期から学校、そして職場に入ってから、高齢者になってからと、ずっと一貫性というかデータの継続性というのもやはりこれから考えていかなければいけないのではないかなというふうに思います。
 そういう意味では、これから大規模なデータを活用していろいろな医療のことを考えていく、こういう時代において、健康診断という制度を大きく見直していくべきではないかというふうに思うわけでございますが、その辺についての御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
福島靖正#24
○福島政府参考人 お答えいたします。
 健診につきましては、それぞれの制度におきます健診の目的、こういうことを踏まえて、また科学的な根拠に基づいて、対象者の数であるとかあるいは疾病の発症リスクなどを勘案しながら、どういうものを健診項目としていくのかとか、あるいは対象年齢をどうするか、そういうことを考える必要があると思います。
 具体的には、対象とする健康事象、例えば病気やリスクファクターでございますけれども、そういうものに対する検査、診断法とか、あるいは治療介入手段があるとか、あるいは早期に治療介入することがよい結果をもたらす、予後をもたらすということの根拠があるであるとか、検査の簡便、安全なものとか、そういう実施可能なものがあるとか、そういういろいろなものを考えながらやっていく必要がありますし、また、例えば精密検査であるとか、事後措置の対象者をどう選んでいくかということについての合意というものも必要でございます。
 こういう中で、全体として健診がより効果が上がるように、いろいろな項目を今後見直していきたいと考えております。
この発言だけを見る →
大串正樹#25
○大串(正)委員 ありがとうございました。
 私も、政治の方からしっかりと新しい制度、これからどんな制度がふさわしいのかということを一緒に考えてまいりたいと思います。
 本日はどうもありがとうございました。
この発言だけを見る →
渡辺博道#26
○渡辺委員長 次に、古屋範子君。
この発言だけを見る →
古屋範子#27
○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。
 きょうは、安倍内閣が取り組んでおります希望出生率一・八をめぐる諸課題についてお伺いをしてまいりたいと思います。
 一人一人が家庭を持ち、また子供を持ちたいという希望を実現していくために、やはり非正規労働者の待遇改善また働き方改革というものが不可欠であろうと思っております。
 安倍総理が、施政方針演説の中で踏み込んだ言及をされました。同一労働同一賃金の実現、これは公明党においてもマニフェストに掲げて取り組んできたところでございます。
 総理は、二月の二十三日に、我が国の雇用環境に十分に留意しつつ、ちゅうちょなく法改正の準備を進めるということを表明されました。三月の二十三日には、専門家による検討会の初会合が開かれたということでございます。
 公明党におきましても、同一労働同一賃金の実現に向けた検討小委員会を立ち上げまして、現在、経済界また労働界、有識者と精力的にヒアリングを行って、政策を取りまとめているところでございます。
 この検討会の中で、具体的な法制度のあり方を改善していくべきだということが出てまいりました。同一または同等の職務内容であれば同一賃金を払うこと、これが原則であるということを明確にした法改正を行うべきではないかと考えます。合理的理由のない不利益取り扱いを禁止するということを明確にするために、労働契約法またパート労働法、それから派遣法、この三法律にこのルールを盛り込んでいくことが必要なのではないかというふうに考えます。
 また、現行法の中で、合理的な理由の中身、すなわち、雇用主が不当な理由で正規と非正規との待遇の差をつけることがないよう、どのような場合なら賃金格差が許容なのかということを、具体的な事例を示したガイドラインを早急に策定をして、これをしっかりと周知徹底させることが重要かと考えます。この点についての御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
三ッ林裕巳#28
○三ッ林大臣政務官 お答えいたします。
 我が国の非正規雇用労働者については、例えば女性では、結婚、子育てなどもあり、三十代半ば以降、みずから非正規雇用を選択している方が多いことが労働力調査から確認できております。また、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金格差は、欧州諸国に比して大きいとの指摘があると認識しているところでございます。
 同一労働同一賃金が実現すれば、非正規雇用で働く方の待遇改善が図られ、女性や若者などの多様な働き方の選択の範囲が広がることとなります。その結果、国民一人一人の結婚、出産、子育てなどの状況に応じた柔軟な働き方がかなえられ、一億総活躍社会の実現に大きく資するものとなると考えられます。
 同一労働同一賃金実現については、一億総活躍国民会議で議論いただいた上で、この春取りまとめるニッポン一億総活躍プランにおいてその方向性を示すこととされております。具体的には、我が国の労働慣行にも留意しつつ、同時に、ちゅうちょなく法改正の準備を進めるとともに、あわせて、どのような賃金差が正当でないと認められるかについては、早期にガイドラインを制定し、事例を示してまいりたいと考えております。
 総理の指示に基づき、三月二十三日から議論を開始いたしました同一労働同一賃金の実現に向けた検討会におきまして、非正規雇用労働者の待遇改善のさらなる徹底に向けて、実効性のある方策について多角的、精力的に検討していただきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
古屋範子#29
○古屋(範)委員 やはり合理的な理由のない賃金の格差というものは、ここは改めていかなければならないというふうに思います。
 その上で、今政務官もおっしゃいましたように、不本意に非正規労働に従事をしている、そして、どうしても長年働いていても所得がふえていかない、家庭を持ちたくても持てない、ここのところを改善していくということが、私たちの今回の同一労働同一賃金を考える目的でございます。
 また、女性の中には、不本意とは言わない、本意とおっしゃっていながらも、やはりその選定状況がなかなか厳しい、諦めてしまっている、自分は非正規で働くしかないのだ、こういうところもやはり目を向けていかなければならないというふうに思います。若者、女性、中高年にかかわらず、この非正規の方々の処遇改善をどうアップしていくかということが問題だと思います。
 その上で、非正規社員には、やはりキャリアアップの機会が少ないのではないかというふうに思います。正社員の場合には、会社に入ってだんだんとスキルを身につけていく、それによって賃金も上昇していくということがあるんですが、そこのところ、生涯にわたるキャリアアップ、職業教育訓練、この機会を提供していくことが重要だと考えます。
 まず、早い段階、義務教育において職業教育をしていく、また、労働関係法令の知識を学んでいくこと。また、高校、大学におきましては、進路選択の際に職業に対する具体的な知識、情報提供を行っていく。また、ここでも、具体的な労働法制、また社会保障、自分がどういう働き方をして、そしてまた高齢になってどういう過ごし方をしていくのか、そういうことも必要だと思います。
 また、インターンシップ制度、これはもっと踏み込んで、例えば一日職業見学をしてきましたというような遠足のようなものではなくて、もっと一歩踏み込んでその職業というものを体験していく、こういうインターンシップ制度をもっと充実させていくことが必要なのではないか。また、中高年の再教育ということも必要だと思います。
 非正規労働者のキャリアアップを後押しするため、職業教育訓練についてのお考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
← 戻る