法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十八年四月二十七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 城内 実君 理事 鈴木 馨祐君
理事 吉野 正芳君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
あかま二郎君 大隈 和英君
大塚 拓君 奥野 信亮君
勝沼 栄明君 門 博文君
上川 陽子君 今野 智博君
笹川 博義君 田所 嘉徳君
辻 清人君 冨樫 博之君
藤原 崇君 前川 恵君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
若狭 勝君 階 猛君
山井 和則君 柚木 道義君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
清水 忠史君 畑野 君枝君
木下 智彦君 上西小百合君
鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 岩城 光英君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
厚生労働大臣政務官 太田 房江君
国土交通大臣政務官 宮内 秀樹君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大西 康之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀江 裕君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局次長) 苧谷 秀信君
政府参考人
(厚生労働省職業能力開発局長) 宮川 晃君
参考人
(独立行政法人都市再生機構理事長) 上西 郁夫君
参考人
(独立行政法人都市再生機構副理事長) 花岡 洋文君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
四月二十六日
辞任 補欠選任
笹川 博義君 青山 周平君
宮川 典子君 井上 貴博君
若狭 勝君 八木 哲也君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 笹川 博義君
井上 貴博君 宮川 典子君
八木 哲也君 岡下 昌平君
同日
辞任 補欠選任
岡下 昌平君 若狭 勝君
同月二十七日
辞任 補欠選任
笹川 博義君 勝沼 栄明君
古田 圭一君 前川 恵君
宮川 典子君 大隈 和英君
同日
辞任 補欠選任
大隈 和英君 宮川 典子君
勝沼 栄明君 笹川 博義君
前川 恵君 古田 圭一君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三〇号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 葉梨 康弘君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 城内 実君 理事 鈴木 馨祐君
理事 吉野 正芳君 理事 井出 庸生君
理事 逢坂 誠二君 理事 國重 徹君
あかま二郎君 大隈 和英君
大塚 拓君 奥野 信亮君
勝沼 栄明君 門 博文君
上川 陽子君 今野 智博君
笹川 博義君 田所 嘉徳君
辻 清人君 冨樫 博之君
藤原 崇君 前川 恵君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
若狭 勝君 階 猛君
山井 和則君 柚木 道義君
大口 善徳君 吉田 宣弘君
清水 忠史君 畑野 君枝君
木下 智彦君 上西小百合君
鈴木 貴子君
…………………………………
法務大臣 岩城 光英君
法務副大臣 盛山 正仁君
法務大臣政務官 田所 嘉徳君
厚生労働大臣政務官 太田 房江君
国土交通大臣政務官 宮内 秀樹君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
政府参考人
(法務省入国管理局長) 井上 宏君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大西 康之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 堀江 裕君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局次長) 苧谷 秀信君
政府参考人
(厚生労働省職業能力開発局長) 宮川 晃君
参考人
(独立行政法人都市再生機構理事長) 上西 郁夫君
参考人
(独立行政法人都市再生機構副理事長) 花岡 洋文君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
四月二十六日
辞任 補欠選任
笹川 博義君 青山 周平君
宮川 典子君 井上 貴博君
若狭 勝君 八木 哲也君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 笹川 博義君
井上 貴博君 宮川 典子君
八木 哲也君 岡下 昌平君
同日
辞任 補欠選任
岡下 昌平君 若狭 勝君
同月二十七日
辞任 補欠選任
笹川 博義君 勝沼 栄明君
古田 圭一君 前川 恵君
宮川 典子君 大隈 和英君
同日
辞任 補欠選任
大隈 和英君 宮川 典子君
勝沼 栄明君 笹川 博義君
前川 恵君 古田 圭一君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三〇号)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十九回国会閣法第三一号)
————◇—————
葉
葉梨康弘#1
○葉梨委員長 これより会議を開きます。
第百八十九回国会、内閣提出、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事長上西郁夫君及び独立行政法人都市再生機構副理事長花岡洋文君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として法務省入国管理局長井上宏君、厚生労働省大臣官房審議官大西康之君、厚生労働省大臣官房審議官堀江裕君、厚生労働省職業安定局次長苧谷秀信君及び厚生労働省職業能力開発局長宮川晃君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百八十九回国会、内閣提出、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事長上西郁夫君及び独立行政法人都市再生機構副理事長花岡洋文君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として法務省入国管理局長井上宏君、厚生労働省大臣官房審議官大西康之君、厚生労働省大臣官房審議官堀江裕君、厚生労働省職業安定局次長苧谷秀信君及び厚生労働省職業能力開発局長宮川晃君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
葉梨康弘#3
○葉梨委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
葉
葉
今
今野智博#6
○今野委員 おはようございます。自由民主党の今野智博でございます。本日は、質疑の機会をいただきましたこと、皆様に感謝申し上げます。
限られた時間ですので、早速、本日は外国人の技能実習制度ということで、関する質疑を始めさせていただきます。
外国人技能実習生は、現在、我が国に十九万人以上おりまして、少なからず我が国の社会にインパクトを持っている数字ではないかなと私は思いますけれども、こうした技能実習生の実態となると、一般の方にはなかなか伝わりにくいところがまだまだあるのかなという気がしております。
そこで、まず最初に、現在我が国にいる技能実習生がどのような職種、分野で実習を実際にされているのか、その点について御質問いたします。
この発言だけを見る →限られた時間ですので、早速、本日は外国人の技能実習制度ということで、関する質疑を始めさせていただきます。
外国人技能実習生は、現在、我が国に十九万人以上おりまして、少なからず我が国の社会にインパクトを持っている数字ではないかなと私は思いますけれども、こうした技能実習生の実態となると、一般の方にはなかなか伝わりにくいところがまだまだあるのかなという気がしております。
そこで、まず最初に、現在我が国にいる技能実習生がどのような職種、分野で実習を実際にされているのか、その点について御質問いたします。
宮
宮川晃#7
○宮川政府参考人 お答えいたします。
平成二十八年四月現在におきまして、技能実習制度のいわゆる対象職種、具体的には、技能実習二号への移行が認められている職種として七十四職種百三十三作業ございます。
このうち、平成二十七年におけます技能実習二号への移行者数の多い順で見ていきますと、一番多いのは鋳造、鍛造のような機械・金属関係の職種、二番目は紡績運転のような繊維・衣服関係の職種、続いて建設関係の職種、それから食品製造関係の職種、農業関係の職種となってございます。
この発言だけを見る →平成二十八年四月現在におきまして、技能実習制度のいわゆる対象職種、具体的には、技能実習二号への移行が認められている職種として七十四職種百三十三作業ございます。
このうち、平成二十七年におけます技能実習二号への移行者数の多い順で見ていきますと、一番多いのは鋳造、鍛造のような機械・金属関係の職種、二番目は紡績運転のような繊維・衣服関係の職種、続いて建設関係の職種、それから食品製造関係の職種、農業関係の職種となってございます。
今
今野智博#8
○今野委員 ありがとうございます。
衣服とか機械とか、いろいろ職種がございまして、そうした中で具体的に実習生の方々は作業に従事されているというふうに思いますけれども、さらに突っ込んで、そうした実習生がそのような職種、分野で具体的にどのような作業に当たられているのか、全てというわけにいきませんので、幾つか例を挙げて御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →衣服とか機械とか、いろいろ職種がございまして、そうした中で具体的に実習生の方々は作業に従事されているというふうに思いますけれども、さらに突っ込んで、そうした実習生がそのような職種、分野で具体的にどのような作業に当たられているのか、全てというわけにいきませんので、幾つか例を挙げて御説明いただければと思います。
宮
宮川晃#9
○宮川政府参考人 お答えいたします。
技能実習生の具体的な実習の内容の例でございますけれども、例えば、繊維・衣服関係の職種であります紡績運転職種、その中での、糸をよる合撚糸作業という実習では、業務用の糸のパッケージを材料にいたしまして、専用の機械を用いまして、二本以上の糸を引きそろえて均斉なよりをかけて強度の大きい糸や特殊な風合いの糸などの製作を行い、天然繊維あるいは化学繊維といった紡績糸などを製造している作業がございます。
また、農業関係職種でございます耕種農業職種、施設園芸作業で実習している技能実習生は、温室あるいはビニールハウスなどの施設におきまして、耕運機やトラクターなどといった各種の農業機械も活用して栽培や肥料の取り扱いなどの作業を行い、野菜、花卉等の園芸作物の生産を行っているところでございます。
この発言だけを見る →技能実習生の具体的な実習の内容の例でございますけれども、例えば、繊維・衣服関係の職種であります紡績運転職種、その中での、糸をよる合撚糸作業という実習では、業務用の糸のパッケージを材料にいたしまして、専用の機械を用いまして、二本以上の糸を引きそろえて均斉なよりをかけて強度の大きい糸や特殊な風合いの糸などの製作を行い、天然繊維あるいは化学繊維といった紡績糸などを製造している作業がございます。
また、農業関係職種でございます耕種農業職種、施設園芸作業で実習している技能実習生は、温室あるいはビニールハウスなどの施設におきまして、耕運機やトラクターなどといった各種の農業機械も活用して栽培や肥料の取り扱いなどの作業を行い、野菜、花卉等の園芸作物の生産を行っているところでございます。
今
今野智博#10
○今野委員 実習生がさまざまな分野でそうした作業に従事をしている。これは、ほとんどは日本人が今まで行ってきた仕事とほぼ同じなのかなという気がしておりますが、ただ、この技能実習制度は、法文の趣旨、目的は、あくまでも、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進する」ということが目的としてうたわれております。
現在までに、そうした技能実習制度の制度趣旨、目的のとおり、先ほど御説明いただいたような具体的な作業が海外への技能移転に成功して国際貢献に実を上げたというような事例があれば教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →現在までに、そうした技能実習制度の制度趣旨、目的のとおり、先ほど御説明いただいたような具体的な作業が海外への技能移転に成功して国際貢献に実を上げたというような事例があれば教えていただきたいと思います。
宮
宮川晃#11
○宮川政府参考人 お尋ねの、制度趣旨に沿った海外への技能移転が果たされた具体的な事例でございますが、これは、公益財団法人国際研修協力機構が帰国した実習生の近況報告をまとめた事例集によりますれば、一つは、紡績運転の職種で技能実習を行ったベトナムの方が、日本の繊維メーカーで専門技術と作業工程の管理方法を身につけ、帰国後に、もとの会社の技術系の管理職に復職し、後輩たちの教育を任されているというような事例、あるいは、農業関係の職種で技能実習を行った中国の方でございますが、日本のイチゴ農家でイチゴ栽培の温室管理や土壌改良等の技術を身につけまして、帰国後には、みずから農業法人を立ち上げまして、日本の鉄骨製ビニールハウスを用いた高付加価値作物の栽培に成功した事例などがあると承知しております。
この発言だけを見る →今
今野智博#12
○今野委員 ありがとうございます。
先ほど御紹介いただいたのは、今まで数多くの技能実習生が我が国で技能を実習して、それを本国に持ち帰ってさまざまな活動をされたという中の一つの例だというふうにお伺いいたしました。
あくまでも我が国の技能実習制度はそうした制度趣旨、目的を持った制度でございますが、ただ、皆様も御承知のとおり、なかなかそういった制度趣旨が理解されていないといいますか、先日の参考人質疑においてもある参考人がおっしゃっておりましたが、本音と建前ということで、あくまでも建前としてはそうした制度趣旨、目的がありますけれども、本音という部分で単純に労働力の不足を補うというような形で、また、それがために、この技能実習制度をめぐっては、制度趣旨を完全に逸脱したようなさまざまな不正行為が、私も含めてですけれども、耳にされているところでございます。
ちょっと確認として、まず、今まで把握されている具体的な不正行為の中身、内容について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど御紹介いただいたのは、今まで数多くの技能実習生が我が国で技能を実習して、それを本国に持ち帰ってさまざまな活動をされたという中の一つの例だというふうにお伺いいたしました。
あくまでも我が国の技能実習制度はそうした制度趣旨、目的を持った制度でございますが、ただ、皆様も御承知のとおり、なかなかそういった制度趣旨が理解されていないといいますか、先日の参考人質疑においてもある参考人がおっしゃっておりましたが、本音と建前ということで、あくまでも建前としてはそうした制度趣旨、目的がありますけれども、本音という部分で単純に労働力の不足を補うというような形で、また、それがために、この技能実習制度をめぐっては、制度趣旨を完全に逸脱したようなさまざまな不正行為が、私も含めてですけれども、耳にされているところでございます。
ちょっと確認として、まず、今まで把握されている具体的な不正行為の中身、内容について教えていただきたいと思います。
井
井上宏#13
○井上政府参考人 お答えいたします。
まず、近いところで、平成二十七年における不正行為の概況でございます。これは、不正行為を通知した件数が総数で三百七十件ございます。
不正行為の類型別に多いところから順次御紹介いたしますと、一番多いのが賃金等の不払いで、百三十八件ございます。これは、割り増し賃金の不払いを含めまして、手当、報酬の一部または全部を払わない場合の不正行為になります。
その次が、偽変造文書の行使、提供が六十二件。これは、不正行為を隠蔽する目的で偽変造文書を提出するなどした不正行為になります。
その次は、技能実習計画とのそご、三十九件。これは、提出しておる技能実習計画と著しく違う内容の作業をさせていたような場合になります。
それ以降に行きますと、名義貸しといいまして、申請と異なる別の機関に技能実習をさせるでございますとか、労働関係法令違反で、いわゆる三六協定を超えて時間外の労働をさせたなど、そのような不正行為の類型が比較的多いのが実情でございます。
この発言だけを見る →まず、近いところで、平成二十七年における不正行為の概況でございます。これは、不正行為を通知した件数が総数で三百七十件ございます。
不正行為の類型別に多いところから順次御紹介いたしますと、一番多いのが賃金等の不払いで、百三十八件ございます。これは、割り増し賃金の不払いを含めまして、手当、報酬の一部または全部を払わない場合の不正行為になります。
その次が、偽変造文書の行使、提供が六十二件。これは、不正行為を隠蔽する目的で偽変造文書を提出するなどした不正行為になります。
その次は、技能実習計画とのそご、三十九件。これは、提出しておる技能実習計画と著しく違う内容の作業をさせていたような場合になります。
それ以降に行きますと、名義貸しといいまして、申請と異なる別の機関に技能実習をさせるでございますとか、労働関係法令違反で、いわゆる三六協定を超えて時間外の労働をさせたなど、そのような不正行為の類型が比較的多いのが実情でございます。
今
今野智博#14
○今野委員 ありがとうございます。
今、さまざまな不正行為の類型について挙げていただきました。
ざっと私が調べた範囲において、先ほどお答えいただいたように、やはり労働関係法令に関する違反が最も多いのかなという気がいたしております。特に、単純に言えば、賃金の不払い等がかなり散見される。
こうした技能実習制度の制度趣旨を逸脱した不正行為、残念ながらこれが指摘されているわけですが、この不正行為の背景にどのような要因があるか、そこをどうお考えなのか、法務省にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今、さまざまな不正行為の類型について挙げていただきました。
ざっと私が調べた範囲において、先ほどお答えいただいたように、やはり労働関係法令に関する違反が最も多いのかなという気がいたしております。特に、単純に言えば、賃金の不払い等がかなり散見される。
こうした技能実習制度の制度趣旨を逸脱した不正行為、残念ながらこれが指摘されているわけですが、この不正行為の背景にどのような要因があるか、そこをどうお考えなのか、法務省にお伺いしたいと思います。
井
井上宏#15
○井上政府参考人 委員御指摘のように、平成二十七年の数字でいきますと、労働関係法令違反、賃金不払いも含めますと、全体の約半分を少し切るぐらいの量になりまして、やはり一番多い類型になってまいります。
このように、労働関係の法令違反を初めとしまして、法令遵守につきましての意識が低い、つまり、制度の趣旨を十分に理解せずに技能実習生を低賃金労働者として使ってしまう監理団体や実習実施機関がなおある、そこが不正行為がなくならない原因であると考えてございます。
そういう状態が続いているということにつきましては、監理団体や実習実施機関などに対する政府の側の指導監督体制が十分でなかったこともある、そのように認識しております。
この発言だけを見る →このように、労働関係の法令違反を初めとしまして、法令遵守につきましての意識が低い、つまり、制度の趣旨を十分に理解せずに技能実習生を低賃金労働者として使ってしまう監理団体や実習実施機関がなおある、そこが不正行為がなくならない原因であると考えてございます。
そういう状態が続いているということにつきましては、監理団体や実習実施機関などに対する政府の側の指導監督体制が十分でなかったこともある、そのように認識しております。
今
今野智博#16
○今野委員 お答えいただいたように、政府側の監督等が十分ではなかったということも確かにあると思います。それで今回の制度改正につながっているわけですが、私も、実は、七年か八年ほど前に弁護士をしていた当時、地元の深谷市である繊維関係の会社の方から御相談を受けまして、それは、帰国した技能実習生から過去の賃金の不払い分として訴訟を起こされて、どう対応したらいいかというような案件でした。
当時私は、技能実習制度について当然詳しい知識もありませんで、そうした問題が司法の中で徐々にこれから問題になりつつあるということは把握はしていたんですけれども、そのとき初めて詳しい実態というものを見聞きしました。
つい昨年も、やはり私の選挙区、地元で、農業に従事している方の意見交換会の場で、技能実習生が数人で失踪してしまって大変な問題になっている、入管からかなり厳しい指摘を受けて今後の是正をしなければいけないんだというような御相談もいただきました。
私、そうした現場の方々と話をしていると、やはり技能実習制度の制度趣旨というものが完全に間違って捉えられていると。本当に、現場の方々は、今、例えば農業とか繊維産業とか、いわゆる三K職種みたいな形で日本人が敬遠する分野において、外国人技能実習生を受け入れて少しでも労働力の不足を補いたい、それがまさに本音という部分で出てきている話だと思いますけれども、やはりそうした現場の声というのをよく耳にします。そうした現場の考え方が前提としてある以上は、労働関係の法令違反というのはなかなか収束してこないのかなということも懸念されるわけであります。
先ほどその要因についてお考えをお述べいただきましたけれども、まだまだ現場においてはそうした考え方が払拭されていないのが現状だと思いますので、今回のこの制度改正においてさまざまな改正案が用意されている。例えば、一例を申し上げれば、海外の送り出し機関が実習に行かれる方から高額な保証金を取っているがゆえに、実習生が言うことを聞かなければいけない状況に置かれている、そうしたことが低賃金で厳しい労働環境に置かれる温床になっているのではないかというような指摘もあるわけでございます。
そうしたさまざまな要因に対して今回の法改正がどのような対策をとっているのか、基本的なところだけで結構ですので、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →当時私は、技能実習制度について当然詳しい知識もありませんで、そうした問題が司法の中で徐々にこれから問題になりつつあるということは把握はしていたんですけれども、そのとき初めて詳しい実態というものを見聞きしました。
つい昨年も、やはり私の選挙区、地元で、農業に従事している方の意見交換会の場で、技能実習生が数人で失踪してしまって大変な問題になっている、入管からかなり厳しい指摘を受けて今後の是正をしなければいけないんだというような御相談もいただきました。
私、そうした現場の方々と話をしていると、やはり技能実習制度の制度趣旨というものが完全に間違って捉えられていると。本当に、現場の方々は、今、例えば農業とか繊維産業とか、いわゆる三K職種みたいな形で日本人が敬遠する分野において、外国人技能実習生を受け入れて少しでも労働力の不足を補いたい、それがまさに本音という部分で出てきている話だと思いますけれども、やはりそうした現場の声というのをよく耳にします。そうした現場の考え方が前提としてある以上は、労働関係の法令違反というのはなかなか収束してこないのかなということも懸念されるわけであります。
先ほどその要因についてお考えをお述べいただきましたけれども、まだまだ現場においてはそうした考え方が払拭されていないのが現状だと思いますので、今回のこの制度改正においてさまざまな改正案が用意されている。例えば、一例を申し上げれば、海外の送り出し機関が実習に行かれる方から高額な保証金を取っているがゆえに、実習生が言うことを聞かなければいけない状況に置かれている、そうしたことが低賃金で厳しい労働環境に置かれる温床になっているのではないかというような指摘もあるわけでございます。
そうしたさまざまな要因に対して今回の法改正がどのような対策をとっているのか、基本的なところだけで結構ですので、教えていただければと思います。
井
井上宏#17
○井上政府参考人 まず、国内的な法制の整備の関係から御説明させていただきます。
技能実習法案におきましては、制度の趣旨に沿った適正な運用を確保するために、まず第一に、実習実施者が作成する技能実習計画について、技能実習法案に基づいて設立される外国人技能実習機構がその適否を審査して公的に認定する仕組みをつくります。そして、各段階の修了時における技能評価を義務づけることによりまして、目標を持った計画的な技能等の修得の確保を目指すこととしております。
第二に、監理団体の許可制や実習実施者の届け出制、そして技能実習計画の認定制等を通じまして、主務大臣の立入検査や改善命令、許可、認定の取り消し等の権限を定めまして、国が監理団体や実習実施者をしっかりと監督できる仕組みを整えることとしてございます。
さらに、法務、厚労両主務官庁の所管にわたる技能実習制度の運用管理を一元的に行う機関といたしまして外国人技能実習機構を創設いたしまして、ここに、一元的な業務といたしまして、技能実習計画の認定、監理団体の許可に関する調査、実習実施者等に対する実地検査等の管理監督業務及び技能実習生に対する相談対応や援助等の技能実習生保護業務を担わせることとしております。
その他は、法案の外側のことでございますが、委員御指摘のように、海外にある送り出し機関の適正化につきましては、送り出し国との間の政府間取り決めを結ぶことにより、送り出し国政府の協力を得ながら、そちらの国の中での適正化を進めていくというようなこともして、あわせて制度全体の一層の適正化に努めることとしております。
この発言だけを見る →技能実習法案におきましては、制度の趣旨に沿った適正な運用を確保するために、まず第一に、実習実施者が作成する技能実習計画について、技能実習法案に基づいて設立される外国人技能実習機構がその適否を審査して公的に認定する仕組みをつくります。そして、各段階の修了時における技能評価を義務づけることによりまして、目標を持った計画的な技能等の修得の確保を目指すこととしております。
第二に、監理団体の許可制や実習実施者の届け出制、そして技能実習計画の認定制等を通じまして、主務大臣の立入検査や改善命令、許可、認定の取り消し等の権限を定めまして、国が監理団体や実習実施者をしっかりと監督できる仕組みを整えることとしてございます。
さらに、法務、厚労両主務官庁の所管にわたる技能実習制度の運用管理を一元的に行う機関といたしまして外国人技能実習機構を創設いたしまして、ここに、一元的な業務といたしまして、技能実習計画の認定、監理団体の許可に関する調査、実習実施者等に対する実地検査等の管理監督業務及び技能実習生に対する相談対応や援助等の技能実習生保護業務を担わせることとしております。
その他は、法案の外側のことでございますが、委員御指摘のように、海外にある送り出し機関の適正化につきましては、送り出し国との間の政府間取り決めを結ぶことにより、送り出し国政府の協力を得ながら、そちらの国の中での適正化を進めていくというようなこともして、あわせて制度全体の一層の適正化に努めることとしております。
今
今野智博#18
○今野委員 ありがとうございます。
改正の、規制の強化といいますか、これが今後の技能実習制度の適正化にどのように影響を与えていくか。私は、本当に、送り出し国の送り出し機関の監視体制といいますか、今までのような不正が横行しないような体制づくりがまず一つ重要だと思います。ただ、これはある意味、相手国の管轄の話。国内法でそれを規制するのが実際問題としてはなかなか難しい現状にあるのではないかと思います。
ですから、まず、我が国としては、国内の監理団体あるいは実施機関をいかに適正に管理監督していくか。先ほどお答えいただいた、その体制の核というか柱になるのが、私は、今後新たに創設される外国人技能実習機構ではないかなというふうな気がしております。
今までは、これは民間の団体ですが、技能実習生に対するアドバイスですとか指導監督をしていた同じような機関として、国際研修協力機構、JITCOという機関があったわけですが、今後、外国人技能実習機構と今までのJITCO、その役割の違いといいますか、技能実習機構というのはJITCOとどこがどう違うのかというのを御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →改正の、規制の強化といいますか、これが今後の技能実習制度の適正化にどのように影響を与えていくか。私は、本当に、送り出し国の送り出し機関の監視体制といいますか、今までのような不正が横行しないような体制づくりがまず一つ重要だと思います。ただ、これはある意味、相手国の管轄の話。国内法でそれを規制するのが実際問題としてはなかなか難しい現状にあるのではないかと思います。
ですから、まず、我が国としては、国内の監理団体あるいは実施機関をいかに適正に管理監督していくか。先ほどお答えいただいた、その体制の核というか柱になるのが、私は、今後新たに創設される外国人技能実習機構ではないかなというふうな気がしております。
今までは、これは民間の団体ですが、技能実習生に対するアドバイスですとか指導監督をしていた同じような機関として、国際研修協力機構、JITCOという機関があったわけですが、今後、外国人技能実習機構と今までのJITCO、その役割の違いといいますか、技能実習機構というのはJITCOとどこがどう違うのかというのを御説明いただければと思います。
宮
宮川晃#19
○宮川政府参考人 お答えいたします。
今回、外国人技能実習機構は、この法案に基づきまして新たに設立される認可法人でございまして、技能実習計画の認定や実地検査等を行う主体として法律上位置づけられることとなります。
一方、現行制度において実施しておりますいわゆるJITCO、国際研修協力機構、これは法的根拠というものはございませんで、いわゆる民間団体としての巡回指導を国からの委託として行っているわけでございます。
したがいまして、仮に、例えば機構が実地検査を行うといった場合に拒んだ場合には、新しい法律に基づく外国人技能実習機構におきましては、新たな計画の認定を行わないことに加えまして、必要に応じて主務大臣が立入検査等を行わせて、既に認定した計画についての取り消しを行うことが可能となるような仕組みが今回新たに加わることとなっております。
このように、今までの法的根拠のないJITCOによる巡回指導よりも実効性を持って制度の適正化を担う役割、これを外国人技能実習機構が果たしていくこととなると考えております。
この発言だけを見る →今回、外国人技能実習機構は、この法案に基づきまして新たに設立される認可法人でございまして、技能実習計画の認定や実地検査等を行う主体として法律上位置づけられることとなります。
一方、現行制度において実施しておりますいわゆるJITCO、国際研修協力機構、これは法的根拠というものはございませんで、いわゆる民間団体としての巡回指導を国からの委託として行っているわけでございます。
したがいまして、仮に、例えば機構が実地検査を行うといった場合に拒んだ場合には、新しい法律に基づく外国人技能実習機構におきましては、新たな計画の認定を行わないことに加えまして、必要に応じて主務大臣が立入検査等を行わせて、既に認定した計画についての取り消しを行うことが可能となるような仕組みが今回新たに加わることとなっております。
このように、今までの法的根拠のないJITCOによる巡回指導よりも実効性を持って制度の適正化を担う役割、これを外国人技能実習機構が果たしていくこととなると考えております。
今
今野智博#20
○今野委員 ありがとうございます。
時間が来たので質問をこれで終えますが、今後、しっかりとした技能実習機構が、先ほど御説明いただいたように、法的権限のもとに運営されていって、この技能実習制度が適正化のもとでさらに我が国に根づいていくことを私も委員の一人としてしっかりと監視していくことを申し上げて、質問を終わります。
本日はありがとうございました。
この発言だけを見る →時間が来たので質問をこれで終えますが、今後、しっかりとした技能実習機構が、先ほど御説明いただいたように、法的権限のもとに運営されていって、この技能実習制度が適正化のもとでさらに我が国に根づいていくことを私も委員の一人としてしっかりと監視していくことを申し上げて、質問を終わります。
本日はありがとうございました。
葉
吉
吉田宣弘#22
○吉田(宣)委員 おはようございます。公明党の吉田宣弘でございます。本日も先日に引き続き質問の機会を賜りましたことに、心から感謝を申し上げたいと思います。
限られた時間でございますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
まず最初に、介護職の技能実習という、これから先の、将来の課題でございますけれども、この観点から数点質問をさせていただきたいと思います。
介護職を技能実習制度として取り入れていくというふうなことに当たっては、先日も参考人の先生五名の方からたくさんの御教示をいただいたところでございますけれども、利用者の人権と実習者の人権というのが双方しっかり保障されなければならないというふうなことが重要であると私は考えております。利用者の方は、サービスを受ける側ですから、恐らく一〇〇%の満足というものを求めていらっしゃる。一方、実習生はあくまで実習生であって、いわば見習いということで、利用者の一〇〇%の要望というものに応えるにはちょっと無理があるんだろうというふうに思っております。
とすれば、施設介護また在宅介護など一人きりの実習とか、また、先日の参考人の先生からも意見がございましたが、一人きりでの夜勤とか、こういうのはやはりなかなか難しいし、やってはいけないというふうに私は思っております。やはり、利用者それから実習者双方にリスクがあるようなことになってはいけないというふうに思っております。
この点、先日の根本参考人から、介護職の技能実習というものはできるところから少しずつ行うべきであるというふうな御意見をいただいたところでございますが、介護の実態をきめ細かく捉えて、利用者、実習者双方の人権が十分に配慮されるような、そういった細やかな検討を私はぜひ求めたいと思うんですけれども、当局の所感をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →限られた時間でございますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
まず最初に、介護職の技能実習という、これから先の、将来の課題でございますけれども、この観点から数点質問をさせていただきたいと思います。
介護職を技能実習制度として取り入れていくというふうなことに当たっては、先日も参考人の先生五名の方からたくさんの御教示をいただいたところでございますけれども、利用者の人権と実習者の人権というのが双方しっかり保障されなければならないというふうなことが重要であると私は考えております。利用者の方は、サービスを受ける側ですから、恐らく一〇〇%の満足というものを求めていらっしゃる。一方、実習生はあくまで実習生であって、いわば見習いということで、利用者の一〇〇%の要望というものに応えるにはちょっと無理があるんだろうというふうに思っております。
とすれば、施設介護また在宅介護など一人きりの実習とか、また、先日の参考人の先生からも意見がございましたが、一人きりでの夜勤とか、こういうのはやはりなかなか難しいし、やってはいけないというふうに私は思っております。やはり、利用者それから実習者双方にリスクがあるようなことになってはいけないというふうに思っております。
この点、先日の根本参考人から、介護職の技能実習というものはできるところから少しずつ行うべきであるというふうな御意見をいただいたところでございますが、介護の実態をきめ細かく捉えて、利用者、実習者双方の人権が十分に配慮されるような、そういった細やかな検討を私はぜひ求めたいと思うんですけれども、当局の所感をお伺いしたいと思います。
堀
堀江裕#23
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
利用者、実習生双方の人権が十分に配慮されるようきめ細かな検討をすべきとの御指摘は、まことにそのとおりだというふうに考えてございまして、厚生労働省の平成二十七年二月の検討会の取りまとめにおきましても、御指摘の在宅介護、訪問系サービスでございますが、これは、利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本であるため適切な指導体制をとることが困難であること、利用者、技能実習生双方の人権擁護を図る必要があることなどから、実習実施機関から除外すべきというふうにしてございます。
また、夜勤業務を初め、少人数の状況下での勤務、緊急時対応が求められる業務等につきましては、安全上の懸念が生ずることのないよう、業界団体におけるガイドラインの作成等によりまして、二年目以降の技能実習生に限定するなど適切な対応を図るべきということがまとめられてございまして、根本先生はそちらの方の委員長をしているということでございます。
さらに、その報告書では、介護分野は、特に有効求人倍率も高くて、人材確保がなかなか大変なところも多うございます。開設後年数の浅い施設が、経営がまだ軌道に乗らないうちに技能実習生を受け入れた場合には、技能実習生に対する適切な指導体制がとれないといったおそれがございまして、こうした懸念を回避することが求められますので、設立後三年以上経過した施設を対象とするというようなことも盛り込んでございます。
この発言だけを見る →利用者、実習生双方の人権が十分に配慮されるようきめ細かな検討をすべきとの御指摘は、まことにそのとおりだというふうに考えてございまして、厚生労働省の平成二十七年二月の検討会の取りまとめにおきましても、御指摘の在宅介護、訪問系サービスでございますが、これは、利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本であるため適切な指導体制をとることが困難であること、利用者、技能実習生双方の人権擁護を図る必要があることなどから、実習実施機関から除外すべきというふうにしてございます。
また、夜勤業務を初め、少人数の状況下での勤務、緊急時対応が求められる業務等につきましては、安全上の懸念が生ずることのないよう、業界団体におけるガイドラインの作成等によりまして、二年目以降の技能実習生に限定するなど適切な対応を図るべきということがまとめられてございまして、根本先生はそちらの方の委員長をしているということでございます。
さらに、その報告書では、介護分野は、特に有効求人倍率も高くて、人材確保がなかなか大変なところも多うございます。開設後年数の浅い施設が、経営がまだ軌道に乗らないうちに技能実習生を受け入れた場合には、技能実習生に対する適切な指導体制がとれないといったおそれがございまして、こうした懸念を回避することが求められますので、設立後三年以上経過した施設を対象とするというようなことも盛り込んでございます。
吉
吉田宣弘#24
○吉田(宣)委員 今御説明もいただきましたけれども、介護は対人サービスでございますので、そこを踏まえた本当にきめ細やかな対応というのがやはり十分検討されなければならないというふうに思います。
もう一点、介護の職種追加を行うに当たって、やはり現場の御意見というのは極めて重要だろうというふうに思います。そういった意味においては、関係団体へのヒアリングなど、現場の視点に立った検討もぜひ加えていただきたいというふうに思っておりますけれども、これまでどのような取り組みを行い、今後どういうふうに取り組んでいくのか、その点について、また当局より御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →もう一点、介護の職種追加を行うに当たって、やはり現場の御意見というのは極めて重要だろうというふうに思います。そういった意味においては、関係団体へのヒアリングなど、現場の視点に立った検討もぜひ加えていただきたいというふうに思っておりますけれども、これまでどのような取り組みを行い、今後どういうふうに取り組んでいくのか、その点について、また当局より御説明いただきたいと思います。
堀
堀江裕#25
○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどの検討会の検討途上で、構成員には介護分野の業界の方ですとか有識者にも参加いただいて、現場の御意見、知見もいただいておりますし、また、先行してEPAの方で外国人介護人材を受け入れているわけでございますけれども、そうした取り組みをしていただいています介護施設等へのヒアリング、これも平成二十六年の十一月にしっかり行っておりまして、こうしたものも踏まえながら、検討会の報告書の考え方、具体的な制度設計の考え方を取りまとめたものでございます。
また、法の五十四条に基づきまして、事業所管大臣は、事業の実情を踏まえた取り組みに関する協議等を行うために、当該大臣及び関係者により構成される事業協議会を組織するということが法律にございますので、介護職種を追加する場合、介護サービスの特性に基づくさまざまな懸念に対応するため、事業の実情を踏まえた取り組みが重要と考えてございますので、今後具体的な制度設計を進める中で、この事業協議会の活用ということについても具体的に検討を進めてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →先ほどの検討会の検討途上で、構成員には介護分野の業界の方ですとか有識者にも参加いただいて、現場の御意見、知見もいただいておりますし、また、先行してEPAの方で外国人介護人材を受け入れているわけでございますけれども、そうした取り組みをしていただいています介護施設等へのヒアリング、これも平成二十六年の十一月にしっかり行っておりまして、こうしたものも踏まえながら、検討会の報告書の考え方、具体的な制度設計の考え方を取りまとめたものでございます。
また、法の五十四条に基づきまして、事業所管大臣は、事業の実情を踏まえた取り組みに関する協議等を行うために、当該大臣及び関係者により構成される事業協議会を組織するということが法律にございますので、介護職種を追加する場合、介護サービスの特性に基づくさまざまな懸念に対応するため、事業の実情を踏まえた取り組みが重要と考えてございますので、今後具体的な制度設計を進める中で、この事業協議会の活用ということについても具体的に検討を進めてまいりたいと考えてございます。
吉
吉田宣弘#26
○吉田(宣)委員 もう一点、私は、介護職の実習生、これは対人サービスであるということを踏まえて、まず日本語の習得というのは必須だとは思いますけれども、これだけではなくて、日本の文化であったり、また習俗であったり、日本人の勤勉さ、真面目さであったり、そういった気質の部分も十分理解してほしいなというふうに思っております。
そういった日本人のいわゆる気質的なところというものを理解した実習生が母国に帰ったときも、これは必ず役に立つことだというふうに私は思っておりまして、そういった観点から、今の私の、日本の文化といったものもしっかり理解してほしいという点について、岩城法務大臣から御所見をいただければと思います。
この発言だけを見る →そういった日本人のいわゆる気質的なところというものを理解した実習生が母国に帰ったときも、これは必ず役に立つことだというふうに私は思っておりまして、そういった観点から、今の私の、日本の文化といったものもしっかり理解してほしいという点について、岩城法務大臣から御所見をいただければと思います。
岩
岩城光英#27
○岩城国務大臣 これまでも、実習生の皆さんには、例えば餅つきなどの正月行事や地域で行われますイベント、あるいはさまざまな行事等に参加されるなどして、日本の伝統文化あるいは日本人の物の考え方等を理解していただく機会があったものと考えております。
特に、介護の職につきましては、委員のお話のとおり対人サービスでありまして、日本式といいますか日本流といいますか、そういった介護技能を実地で修得するためには、日本の人との接し方についての理解が不可欠であると考えております。
そこで、やはり、日本人の心を理解することによって日本式の介護技能を深く体得していただき、それを母国に持ち帰って生かすことができるために、そういった環境の整備また取り組みが必要であると思っております。
この発言だけを見る →特に、介護の職につきましては、委員のお話のとおり対人サービスでありまして、日本式といいますか日本流といいますか、そういった介護技能を実地で修得するためには、日本の人との接し方についての理解が不可欠であると考えております。
そこで、やはり、日本人の心を理解することによって日本式の介護技能を深く体得していただき、それを母国に持ち帰って生かすことができるために、そういった環境の整備また取り組みが必要であると思っております。
吉
吉田宣弘#28
○吉田(宣)委員 今大臣から、餅つきであったり地域の行事であったり、そういったところに積極的に実習生に参加していただくような機会もぜひ本当につくっていただきたいと思いますし、そういった方向での検討も、ぜひ当局によろしくお願いしたいと思います。
次に、今度も参考人の方からの御意見をもとに質問なんですけれども、実習生がやりがいを持って実習に臨むためには、実習生の人権が十分保障されなければならない。そして、こういった観点から、先日参考人としてお越しいただいた村尾参考人が、監理団体の横のつながりがほとんどとれていないというふうな現状認識をお示しいただきました。
監理団体同士の横のつながりが十分になされたら、これはこれで、実習生の人権保障というものもいろいろな知恵が出てきて深まるのではないだろうかというふうに思っております。
こういった意味から、監理団体の自主的な取り組みというものをぜひ私も期待したいと思うんですけれども、監理団体同士で、頑張ろうというふうなことで何か催しをしたりとか、そういったときには、当局の方からも、そういった取り組みについてはぜひバックアップとか支援をしていただきたいなと思うんですけれども、この点に対する所感を教えていただければと思います。
この発言だけを見る →次に、今度も参考人の方からの御意見をもとに質問なんですけれども、実習生がやりがいを持って実習に臨むためには、実習生の人権が十分保障されなければならない。そして、こういった観点から、先日参考人としてお越しいただいた村尾参考人が、監理団体の横のつながりがほとんどとれていないというふうな現状認識をお示しいただきました。
監理団体同士の横のつながりが十分になされたら、これはこれで、実習生の人権保障というものもいろいろな知恵が出てきて深まるのではないだろうかというふうに思っております。
こういった意味から、監理団体の自主的な取り組みというものをぜひ私も期待したいと思うんですけれども、監理団体同士で、頑張ろうというふうなことで何か催しをしたりとか、そういったときには、当局の方からも、そういった取り組みについてはぜひバックアップとか支援をしていただきたいなと思うんですけれども、この点に対する所感を教えていただければと思います。
宮
宮川晃#29
○宮川政府参考人 御指摘の監理団体につきまして、例えば、監理団体同士の自主的な取り組みとして、技能実習制度の指導あるいは地域との交流に関する好事例、課題等の情報、あるいは気づきを得るための連携強化ということは、適正な技能実習の実施あるいは技能実習生の保護を図る上で大変有効なものだと考えております。
このため、厚生労働省といたしましても、こうした連携強化のための意見交換の場あるいはセミナーなどの開催に当たりまして、必要に応じて講師の派遣を行うなど、積極的な対応を行っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →このため、厚生労働省といたしましても、こうした連携強化のための意見交換の場あるいはセミナーなどの開催に当たりまして、必要に応じて講師の派遣を行うなど、積極的な対応を行っていきたいと考えております。