国土交通委員会

2017-05-09 衆議院 全139発言

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会議録情報#0
平成二十九年五月九日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 西銘恒三郎君
   理事 今枝宗一郎君 理事 岩田 和親君
   理事 中根 一幸君 理事 西村 明宏君
   理事 宮内 秀樹君 理事 津村 啓介君
   理事 本村賢太郎君 理事 佐藤 英道君
      秋本 真利君    大塚 高司君
      大西 英男君    加藤 鮎子君
      金子 恭之君    神谷  昇君
      木内  均君    黄川田仁志君
      工藤 彰三君    小島 敏文君
      佐田玄一郎君    斎藤 洋明君
      鈴木 憲和君    田所 嘉徳君
      津島  淳君    中谷 真一君
      中村 裕之君    根本 幸典君
      橋本 英教君    藤井比早之君
      古川  康君    堀井  学君
      前田 一男君    望月 義夫君
      荒井  聰君    黒岩 宇洋君
      小宮山泰子君    玉木雄一郎君
      松原  仁君    水戸 将史君
      村岡 敏英君    横山 博幸君
      伊佐 進一君    北側 一雄君
      中川 康洋君    清水 忠史君
      本村 伸子君    椎木  保君
      野間  健君
    …………………………………
   国土交通大臣       石井 啓一君
   国土交通副大臣      田中 良生君
   国土交通副大臣      末松 信介君
   総務大臣政務官      冨樫 博之君
   国土交通大臣政務官    藤井比早之君
   国土交通大臣政務官    根本 幸典君
   政府参考人
   (内閣府規制改革推進室次長)           刀禰 俊哉君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 長谷川 豊君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 白川 靖浩君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           坂口  卓君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房物流審議官)         重田 雅史君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官)            東井 芳隆君
   政府参考人
   (国土交通省道路局長)  石川 雄一君
   政府参考人
   (国土交通省住宅局長)  由木 文彦君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局長)  奥田 哲也君
   政府参考人
   (国土交通省自動車局長) 藤井 直樹君
   政府参考人
   (国土交通省海事局長)  羽尾 一郎君
   政府参考人
   (国土交通省港湾局長)  菊地身智雄君
   政府参考人
   (国土交通省航空局長)  佐藤 善信君
   政府参考人
   (国土交通省航空局安全部長)           高野  滋君
   政府参考人
   (観光庁長官)      田村明比古君
   政府参考人
   (海上保安庁長官)    中島  敏君
   国土交通委員会専門員   伊藤 和子君
    —————————————
委員の異動
五月九日
 辞任         補欠選任
  秋本 真利君     黄川田仁志君
  大塚 高司君     斎藤 洋明君
  村岡 敏英君     玉木雄一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  黄川田仁志君     秋本 真利君
  斎藤 洋明君     大塚 高司君
  玉木雄一郎君     村岡 敏英君
    —————————————
五月二日
 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国土交通行政の基本施策に関する件
     ————◇—————
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西
西銘恒三郎#1
○西銘委員長 これより会議を開きます。
 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房物流審議官重田雅史君、大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官東井芳隆君、道路局長石川雄一君、住宅局長由木文彦君、鉄道局長奥田哲也君、自動車局長藤井直樹君、海事局長羽尾一郎君、港湾局長菊地身智雄君、航空局長佐藤善信君、航空局安全部長高野滋君、観光庁長官田村明比古君、海上保安庁長官中島敏君、内閣府規制改革推進室次長刀禰俊哉君、警察庁長官官房審議官長谷川豊君、長官官房審議官白川靖浩君及び厚生労働省大臣官房審議官坂口卓君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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西
西銘恒三郎#2
○西銘委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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西
西銘恒三郎#3
○西銘委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。斎藤洋明君。
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斎藤洋明#4
○斎藤(洋)委員 おはようございます。自由民主党の斎藤洋明でございます。
 本日、冒頭、十五分お時間をいただきまして、感謝を申し上げます。
 早速質問したいと思います。
 まず第一に、ふるさと納税の行き過ぎたサービス競争につきまして、与野党でも総務委員会を中心にしっかりと議論いただきまして、附帯決議もしていただいておりますし、また、総務大臣通知も出していただいております。
 この観点で一点、お伺いをしたいと思っていることがあります。
 金銭類似性の高いものとして商品券及びこれに類するものは好ましくないということが、せんだって出されました総務大臣通知に盛り込まれておりますが、宿泊券も、仮に使用時期や地域を明示したとしても、好ましくないという整理がされたところであります。一方で、宿泊券というのは、各地域の温泉地や観光地において経済波及効果が極めて高かったという評価が非常に多くあります。
 そこで、私からお伺いというかお願いをしたいのは、例えば、宿泊券をふるさと納税の返礼品としていただくときに、記名式として、使用するときに記名した名前との照合を求めるというようなステップを経ることによって、こういった工夫をすることによって、好ましくないものに当たらないものとして、総務省からも、何とか宿泊券の使用を一定の場合に許していただけないかと私としては考えておりますが、これにつきまして、ぜひ総務省の御見解をお伺いしたいと思います。
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冨樫博之#5
○冨樫大臣政務官 お答えをさせていただきます。
 返礼品の送付は、ふるさと納税制度という税制上の措置とは別に、各地方団体が独自の取り組みとして行っているものであります。
 一方で、地方団体間の返礼品競争の過熱が指摘されている現状に鑑み、総務省では、問題の大きな要因となっていると考えているところであります。
 返礼割合の高い返礼品や資産性の高いものなどに加え、金銭類似性の高いものについて、本年四月一日に発出した通知において、制度の趣旨に反するような返礼品の具体的な例示を挙げて、返礼品として送付しないよう、特にお願いをしているところであります。
 御指摘の宿泊券については、寄附者がその地域を訪れるきっかけとなる効果が見込まれる一方、通知に具体的な例示としては挙げていないものの、寄附者以外の他者が使えない工夫を講じる場合であっても、金銭類似性が高くないとは必ずしも言えないことから、各地方団体においては、制度の趣旨に沿った責任と良識ある対応をとっていただきたいと考えております。
 また、総務省としては、そもそも返礼品の送付を強調してふるさと納税を募集するのではなく、ふるさと納税で得られた資金の使い道について、地域の実情に応じて創意工夫を図り、その周知を行って募集していただくよう通知に明記しているところであり、観光地の振興や交流人口の増大といった地域における課題への対処についても、ふるさと納税の使い道として関連施策の充実を図っていただきたいと考えておるところであります。
 以上であります。
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斎藤洋明#6
○斎藤(洋)委員 私としましては、おっしゃるとおり、各自治体によるサービス合戦の過熱ということであれば問題がありますし、また、実質的に見て単なる割引で終わってしまっては、まさに政務官おっしゃるとおりのような問題があると思っております。
 私は今、記名式にしてはどうかということを例えとして申し上げましたけれども、もし、各自治体が工夫をして、個別に、ふるさと納税の趣旨に反しないような宿泊券、あるいは何らかの観光地のサービス利用に供することができるような返礼品を考えた場合には、ぜひまた御相談に乗っていただければと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 この点につきまして、観光庁からもぜひ応援のコメントをいただきたいと思っておったんですが、ちょっと時間の都合上、申しわけありません、割愛させていただきます。済みません。
 次に、本日、国土交通委員会ということで、インフラ関係で、私、鉄道関係につきましても極めて強い問題意識を持っておりまして、その観点で何点かお伺いをしたいと思っております。
 せんだって、四月十八日付の産経新聞の朝刊で、JR東労組がスト権を確立したという報道がございました。
 JR東労組と申しますと、これまで、政府の公式文書、年次報告書であったりですとか、あるいは累次の国会答弁で、過激派である革マル派が相当程度浸透しているという指摘があった労働組合であります。
 そもそも、確認としまして、革マル派が相当程度JR東労組に浸透しているという過去の国会答弁あるいは政府の報告の認識は、現状でも正しいという理解でよろしいのか、お伺いしたいと思います。
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白川靖浩#7
○白川政府参考人 お答え申し上げます。
 警察といたしましては、お尋ねの新聞記事にあるような労働組合の活動として何ら申し上げる立場にはございませんが、革マル派についてのお尋ねでございますのでお答えさせていただきますと、警察におきましては、平成八年以降、革マル派の非公然アジト二十八カ所を摘発し、これらのアジトの一部から押収した資料を分析するなどした結果、お尋ねの労働組合内に革マル派活動家が影響力を行使し得る立場に相当浸透していると認識しておりまして、その見解に変わりはございません。
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斎藤洋明#8
○斎藤(洋)委員 ありがとうございます。
 今答弁いただきましたような、革マル派が相当程度浸透しているということが現在でも事実であるということでありますので、そうであるとしますと、日本最大の鉄道事業会社の労働組合が、極左の暴力集団、これはもうはっきり政府の報告書でも定義されておりますのでそう申し上げますが、その強い影響下にあるということになると考えます。
 交通政策上から、また、国内の治安確保という観点、またさらには二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックに向けてのことを考えても、これは好ましい状態ではないのではないかと考えますが、鉄道業界を所管する国土交通省及び警察庁から見解をお伺いしたいと思います。
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根本幸典#9
○根本大臣政務官 御指摘の点については、基本的には、JR東日本が適切に事業を運営する上で必要となる労使関係をいかに構築していくかという、JR東日本の経営上の問題であると認識をしております。
 国土交通省としては、仮に鉄道の安全、安定輸送にかかわる問題が生じてくることがあれば、安全、安定輸送を十分に確保することが必要であるとの観点から、適切に対処していくことになると考えております。
 いずれにいたしましても、今後とも、鉄道の安全、安定輸送の確保に万全を期してまいりたいと考えております。
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白川靖浩#10
○白川政府参考人 お答えいたします。
 警察は、正当な労働運動につきましては、厳正中立の立場を堅持し、これに介入しないこととしているところでございますが、極左暴力集団の一つである革マル派の動向につきましては、公共の安全と秩序の維持の観点から、重大な関心を持ちまして、引き続きその実態解明に努めていくとともに、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、厳正に対処していくこととしております。
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斎藤洋明#11
○斎藤(洋)委員 ありがとうございます。
 ただいま答弁にもありましたとおり、本来、労使関係は政府が立ち入るべきものでないのは、全くそのとおりであります。
 一方で、日本最大の鉄道事業会社を含む複数の鉄道事業会社にそういった過激派が浸透しておるという指摘が実際にあるわけですので、ぜひ、引き続き政府には問題意識を持って取り組みをお願いしたいと思っております。
 労使関係の適正化等につきましては、企業を通じましての御指導をお願いしたいと思っております。
 特に、JR東労組につきましては、JR東日本はユニオンショップ制をとっておられると思います。そうしますと、今、新入社員については、事実上全ての社員がJR東労組に加入しているのが実態だと考えますので、ぜひ、そういった観点からも、しっかり問題意識を持って取り組んでいただきたいと思っております。
 この問題につきまして、私、今、新聞報道もありましたのでJR東日本を例にとって申し上げましたが、JR北海道あるいはJR貨物につきましても同様の問題がある、革マルの浸透ということがあるということが指摘されております。そういったことにつきまして、国民各層の問題意識はまだまだ低いと考えております。そういった今後の国民各層への注意喚起も含めた政府の取り組みにつきまして、警察庁から御答弁をお願いしたいと思います。
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白川靖浩#12
○白川政府参考人 お答えいたします。
 警察におきましては、革マル派を初めとする極左暴力集団の動向について、公共の安全と秩序の維持の観点から、重大な関心を持ちましてその実態解明に努めてきておりまして、その動向、対策については、可能な範囲で警察白書等を通じて国民に広く公表しておるところでございます。
 今後とも、国民の理解と御協力を得ながら、革マル派等の動向の把握に努めるとともに、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、厳正に対処してまいります。
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斎藤洋明#13
○斎藤(洋)委員 ありがとうございました。
 過激派の一般社会への浸透を許すのは国民各層の無関心であろうということを考えておりますので、引き続き取り組みをしっかりお願いしたいと思います。
 最後に、ちょっと話題をかえまして、自動車学校の問題について一点お尋ねをしたいと思っていることがあります。
 今現在、高齢者ドライバーの方の操作ミスが原因ではないかと思われるような交通事故の報道が相次いで、国民の関心が高まっております。
 そこで、高齢者講習を担う自動車学校の方々に実態をお伺いしていきますと、高齢者講習には社会的意義もあり、積極的に取り組んでいきたいというお話が多い中で、一方で、自動車学校というのが、どうしても繁忙期が、春、夏、特に春に集中するということで、繁忙期に高齢者講習に対応したくても、到底対応し切れないというようなお話を多く伺います。
 そこで、なぜ特に春に集中するのかという話を伺っていきますと、かつて、三ない運動というのが一九八〇年代にありました。自動二輪の免許を取らない、買わない、あるいは運転させないという三ない運動というのがありまして、本来、当時は自動二輪が対象の運動だったんですが、これが今、四輪まで波及して、そのままそれが残っているということで、高校卒業者が春先にどっと自動車学校に押しかけるということが起きているという実態を伺っております。
 こういった、八〇年代の規制の古いものがまだ各高校に残っているということが自動車学校の業務の繁閑にかなり影響を与えているという実態を踏まえまして、こういった不合理な規制は、乗らない、買わせないはともかく、免許を取らないというところまでは必要ではないのではないかということを考えておりますが、これにつきまして、政府の御見解をお伺いしたいと思います。
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長谷川豊#14
○長谷川政府参考人 お答えを申し上げます。
 委員御指摘の三ない運動につきましては、学校教育現場における学校教育上の指導と承知しておりまして、その実施につきましては、個々の学校教育の現場において判断されるべきものと認識してございます。
 それと、委員御指摘の高齢者講習についてでございますけれども、御指摘のとおり、長期の受講待ちという状況が地域によってはあるというふうに認識してございまして、これも重要な課題と考えてございます。
 このため、今般、三月に制度改正を行った中で、全ての高齢者講習の受講者の八割を占める方々に対する講習については、時間を短縮して合理化するといったようなことも行っておりまして、長期の受講待ちの解消にも資するものと考えているところでございます。
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斎藤洋明#15
○斎藤(洋)委員 ありがとうございました。
 各自動車学校、少子化の中で非常に厳しい経営を強いられていまして、ぜひ合理的な御配慮をお願いしたいと思っております。
 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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西
西銘恒三郎#16
○西銘委員長 次に、伊佐進一君。
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伊佐進一#17
○伊佐委員 おはようございます。公明党の伊佐進一です。
 本日もまた質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。
 トラックドライバーの処遇について伺いたいと思います。
 この件は、私、何度もこの委員会でも取り上げさせていただいておりまして、国交委員会の委員じゃなかったときにも、委員長また理事の皆様のさまざま御配慮をいただいて、このトラックドライバーの皆さんの処遇について質問をさせていただきました。
 ほかの委員の皆さんも質問でも取り上げられたと思いますが、過酷な労働条件、過労死が非常に多いというふうに言われておりまして、実際に、心臓疾患の労災では、全職種の中で断トツの最悪の数字というような状況になっている。
 なぜそうなっているかというと、私がずっとこの委員会の場所でも指摘させていただいたのは、多層構造だということを申し上げました。つまり、荷主から元請に行って、下請に行って、二次請、三次請、これは建設業やほかの業界でもあるんですが、トラックの世界が違うのは、この構造が極めて多層になっているということです。二次、三次と行って、ひどい場合は、本当に六次、七次、八次まであるというふうに伺いましたし、また、実際に最後のハンドルを握っている運送業者の方に聞いても、自分が何次かもわからないというようなことを言われることもあります。
 この多層構造の中で、一番最初の荷主から元請に対しては適正な価格だったとしても、これがどんどん下に下がるに従って手数料がどんどん抜かれまして、最後のハンドルを握る実際の実運送をされている方々は物すごく低い運賃になっているというような状況です。特に、現場で、ドライバーの皆さんの賃金や処遇に一番のしわ寄せが来ているというふうな構造になっております。
 改めて伺いますが、この多層構造という点に対して、国交省としてしっかりと取り組みを進めていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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石井啓一#18
○石井国務大臣 トラック運送契約に関しましては、下請構造が多層にわたる場合もあることから、その健全化が課題であると認識しております。
 このため、国土交通省では、昨年十一月に、下請多層構造など、元請と下請における運送事業者間の取引条件改善に向けた取り組みを進めることを念頭に、業界団体に対しまして、トラック運送業の適正取引推進のための自主行動計画を策定するよう要請をいたしました。
 これを受けて、全日本トラック協会におきまして、全ての取引について、原則、二次下請までに制限すること、下請事業者の原価を考慮した運賃・料金設定を行うとともに、燃料や人件費などの上昇分を考慮したコスト負担のルールを設定することなどを内容とする適正取引推進等に向けた自主行動計画が三月九日に策定され、大手トラック事業者十九社が率先して実施することとされているところであります。
 今後、この自主行動計画に基づいた取り組みの着実な実施がなされるよう、国土交通省といたしましても、引き続き、トラック事業者に対して働きかけを行ってまいりたいと考えております。
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伊佐進一#19
○伊佐委員 大臣がおっしゃっていただいたこの自主行動計画、私も読ませていただきましたが、これはかなり踏み込んでいるというふうに思っております。多層構造について、原則、二次下請までに制限すると、トラック協会御自身でそうおっしゃっているということです。
 つまり、本当に多層、二次どころか、三次、七次、八次ぐらいまであるという認識が恐らくトラック協会御自身もあって、二次下請までに制限するというような踏み込んだ書き方になっていたり、あるいは、実際に一番下でハンドルを握っている方に支払われる実費、最後のところまでちゃんと元請は確認するというところまで書き込まれました。そういう意味では大きな一歩だと思います。この事業者の努力に対して、しっかりと国交省は後押しをしていただきたいというふうに思っております。
 一点、具体的な点について伺いたいと思います。
 国交省もさまざま努力をしていただいております。これまでも、こうしたガイドラインというものもつくっていただきました。例えば、附帯業務というのは別料金ですよ。倉庫内で荷おろしをするとか、こういうのは別料金ですよ。あるいは、仕分けというのはちゃんと別にお金を払ってくださいね。ラベル張りというのは別に契約してください。ちゃんとしないと法令違反になる可能性がありますよ。こういうような普及啓発もやっていただいているわけです。また、同時に、契約の書面化というものも進めてきていただいております。
 今問題になっていますのは、この附帯業務の詳細なんです。附帯業務が別料金というのはわかった。これはわかったんですが、それをちゃんと契約書面で書かれているかどうかなんです。
 今の状況は、単に附帯業務は幾らというふうにまるっと書かれているだけで、では、どこまで附帯業務があるのか、附帯業務の中身は何なのか、それぞれ幾らお金がかかっているのか、こういうようなところがはっきりしない。対価が詳細がわからないというような状況になっております。
 そういう意味でも、荷づくりが幾らとか仕分けが幾らとか、こうした具体的な附帯業務一個一個についてもきちんと契約ではっきりと明文化すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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藤井直樹#20
○藤井政府参考人 お答えいたします。
 国土交通省としましては、安全運行の確保に向けての契約の書面化を推進すべく、書面により共有するべき必要最小限の事項、あるいは書面の契約のモデル様式を定めた、トラック運送業における書面化推進ガイドラインを平成二十六年に策定し、その普及を図ってきたところでございます。この中で、トラック運送に附帯してトラック事業者が受託する荷づくり、仕分けなどの附帯業務については、その内容やトラック事業者が収受する対価を契約書面に記載するということを推奨しているところでございます。
 さらに、トラック事業者が適正な水準の運賃・料金を収受する環境を整える観点から、運送に係る対価と附帯業務など運送以外の業務に係る対価を別建てで収受する、そういった環境を整えることが重要であるというふうに認識しております。
 このために、昨年七月に厚生労働省と共同でトラック運送業の適正運賃・料金検討会というものを立ち上げまして、この中で、附帯業務料の別建て収受のための具体的な方策についての議論を進めているところでございます。
 委員御指摘の、附帯業務について、さらにそれを細かく内容をしっかり分類した上で、しっかりそれについての収受を図るべきではないか、その御指摘につきましては、今申し上げた検討会の中でもしっかり反映をさせた上で、その具体的な収受に向けて検討を進めたいと考えているところでございます。
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伊佐進一#21
○伊佐委員 局長、ありがとうございます。しっかりと、具体的なそれぞれの項目について、こういうことを別建てできちんと明記すべきだと、この意見を反映して検討を進めるというお言葉をいただきました。ありがとうございます。
 もう一点、関連することなんですが、きちんとした価格が最終的に収受されるかどうかというのは、事業者の皆さんがきちんと原価計算ができているかどうかというのも大事な観点だというふうに思っております。燃料が一体幾らぐらいかかっていて、修理費がどれぐらいで、例えばタイヤが交換にどれぐらいかかる、車検がどれぐらいかかる、通行料あるいは保険料、こういうようなものがきちんと積み上げられることで、この積み上げた数字がきちんと契約に生かされていくということにつながっていくと思います。
 例えば、賃金アップということに関しても、やはりこういう見える化がしっかりしていかないと、では賃金を幾ら払えるんだということにならないと思います。また、例えば燃料が高騰するときには、しっかりと適正運賃を取引先に示すことができるということだと思います。積み上げることによって、事業の経営という観点からしても効率化が図られる部分もあるというふうに思っております。
 原価計算のガイドライン、これは国交省で三月末につくっていただきましたが、当然、発注する側もそうですし、受ける側もそうなんですが、このガイドラインをしっかりと認識して現場で共有していただく必要があると思っております。つくるだけじゃ意味がありませんので、しっかりとこの原価計算のガイドラインの周知徹底をお願いしたいと思います。お願いします。
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藤井直樹#22
○藤井政府参考人 お答えいたします。
 トラック事業者が適正な水準の運賃・料金を収受できる環境を整えるためには、委員御指摘のとおり、トラック事業者による原価計算の実施、及びその結果を踏まえた荷主との価格交渉を通じた運賃設定を推進することが重要であると認識しているところでございます。
 このため、国土交通省では、トラック事業者向けに、原価計算に関するリーフレット、あるいは価格交渉に当たってのポイントを示したハンドブックを作成したところでございます。本年二月から三月にかけて、これらの資料を活用し、セミナーなどの場でトラック事業者の方々に対する周知を図ったところでございます。
 今後とも、業界団体と連携しながら、この内容の周知徹底に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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伊佐進一#23
○伊佐委員 ありがとうございます。
 同じ運送という観点で、少し違う業界、タクシー業界の話を質問させていただきたいと思います。
 ライドシェアは、自家用車を使ってそのドライバーが他人を運送する、それでお金を取るということですが、二月に新聞報道がなされて、規制改革推進会議でついにライドシェア解禁という記事が出ました。
 その後、この委員会でも大臣の口からもおっしゃっていただいて、ライドシェアというのは問題だ、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う、これは問題だ、安全の確保あるいは利用者保護の観点からさまざま課題がある、こういう答弁をいただいているわけですが、私もそう思います。
 ただ、何かライドシェアをやらないと日本は世界に取り残される、こういう危機感をあおるような報道もあったり意見もあったりしますが、これも、世界を見てみますと、実際にやっているところというのはアメリカの幾つかの州と中国だけで、ほかの国々、ヨーロッパ、例えばイギリスもフランスもドイツもやっていない。韓国もやっていないし、シンガポールも全部禁止という状況になっています。だから、取り残されるというのは本当にイメージでしかないというふうに私は思っております。
 ただ、こういう状況の中で、では規制改革会議で議論がされているかというと、今、されていないと私は認識しておりますが、政府側もそういう答弁をしてまいりました。ところが、規制改革会議というのは、いつも最後、どこかの段階でぽっと出てきて、それが報告書にぱぱっとまとめられてしまうというようなことも危惧しておりまして、だから、常に確認しなきゃいけないと私自身思っております。
 そこで伺いますが、規制改革推進会議で、今、自家用車の運転者個人が他人を有償で運送するライドシェアの議論というのはなされていない、しないということでよろしいでしょうか。
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刀禰俊哉#24
○刀禰政府参考人 お答えいたします。
 議員から今御指摘のございましたいわゆるライドシェア、すなわち、自家用車の運転者個人が自家用車を用いて他人を有償で運送するサービスにおきまして、運転者と乗客とをスマートフォンのアプリ等で仲介するものと考えておりますが、これにつきまして、規制改革推進会議において議題として検討を行っている事実はございません。
 なお、規制改革推進会議において具体的にどのような事項が今後も含めて検討されるかということにつきましては、委員各位の御議論により決定されていくものである、こういう性格であることにつきましては御理解をいただきたいと思います。
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伊佐進一#25
○伊佐委員 やっていないけれども、これからするかどうかというのは委員の皆さんの御意見によるということだと思います。でも、もし本当に、入れるんだ、するんだというのであれば、私は、しっかりこの委員会でも議論しなきゃいけないというように思っております。後出しじゃんけんでぽっと出てきて、いつの間にか入ってしまうというところは許すべきじゃない、許されないというふうに私は思っております。
 そもそも、今、タクシーの状況というのは、供給不足というわけではありません。今、どんどん台数を減らしている状況ですから。
 ただ、私、ライドシェアといっても、相乗りという意味でのライドシェアというのは議論があってもいいかなというように思っております。つまり、許可をとったドライバーがきちんと運転をする。その上で、例えばドライバー自身に目的地があって、その目的地に向かって、皆さん同じ方向なら一緒に乗ってください、こういうライドシェアです。
 ただ、規制もいろいろありまして、例えば、タクシーメーターは経産省の計量法の規制があったりとか、今であれば、スマホのアプリで、途中で乗ってもその分きちんとタクシー料金を割ってできるようなアプリも実際はあるようなんですが、例えば、タクシーの許可だけではそもそも相乗りは許されていませんので、こういうような規制というものを考えていく必要がある。
 この相乗りのライドシェアというのは、実は業界も一生懸命取り組もうとしています。自主的にさまざま取り組みを進めようとしておりますが、こうした業界の積極的な取り組みに対しては国交省としても後押しをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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末松信介#26
○末松副大臣 ライドシェアという文言につきましては、いわゆる自家用車ライドシェアや相乗りなど、さまざまな意味で使われておりますが、いわゆる自家用車ライドシェアにつきましては、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が必要と考えております。先生御心配のとおりであります。
 一方で、バスが運行できない過疎地域等におきましては、タクシー車両を使ったディマンド型の乗り合いタクシーによる相乗り等により、地域交通を確保する取り組みが行われております。
 先生御指摘のとおり、タクシー業界は、サービスの活性化に向け今後新たに取り組む事項の一つとして、都市部における相乗りサービスを位置づけているところであります。国土交通省といたしましても、タクシー利用の促進を図るための取り組みの一環として、タクシーの相乗りサービスの導入を検討いたしております。
 具体的には、スマートフォン向けの配車アプリを活用しまして、目的地が近い利用者同士をマッチングさせてタクシーを配車し、一人当たり割安でタクシーを利用できるサービスを想定いたしております。サービスの導入に当たりましては、相乗り運賃の設定方法や、利用者が安心して利用できる仕組み等を検討する必要があると考えております。
 国土交通省といたしましては、本年度、事業者の協力のもと、相乗りタクシーの実証実験を実施し、その結果を踏まえて、必要な制度を検討することといたしております。
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伊佐進一#27
○伊佐委員 ありがとうございました。
 きょうは、運送、物流といった、まさしく日本経済の血管を支える方々の質問をさせていただきました。こうした方々に寄り添って、国交省もこれからも取り組みを進めていただきたいとお願いを申し上げて、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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西
西銘恒三郎#28
○西銘委員長 次に、村岡敏英君。
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村岡敏英#29
○村岡委員 おはようございます。民進党、秋田県出身の村岡敏英でございます。
 国土交通行政の一般質疑をさせていただきたい、こう思っております。
 まず初めに大臣にお伺いしたいんですが、五月一日に、ロサンゼルス行きの全日空機で乗客同士のけんかがあり、トラブルがありました。それを見られているかどうか。報道やSNSで、ネットで放送されていますけれども、CAの方がけんかの仲裁に入って、殴り合いをしているところに何度も入って、アメリカのメディアやSNSの中では非常に称賛されていますけれども、このことについてどのように認識されているか、大臣の見解をお願いします。
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