本会議
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成三十年七月十八日(水曜日)
午前十時一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第三十六号
平成三十年七月十八日
午前十時開議
第一 健康増進法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
第二 北方領土問題等の解決の促進のための特
別措置に関する法律の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
第三 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置
に関する法律の一部を改正する法律案(衆議
院提出)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、国務大臣石井啓一君問責決議案(矢田わか
子君外四名発議)(委員会審査省略要求)
一、日程第一より第三まで
一、内閣委員長柘植芳文君解任決議案(浜口誠
君外四名発議)(委員会審査省略要求)
─────・─────
この発言だけを見る →午前十時一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第三十六号
平成三十年七月十八日
午前十時開議
第一 健康増進法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
第二 北方領土問題等の解決の促進のための特
別措置に関する法律の一部を改正する法律案
(衆議院提出)
第三 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置
に関する法律の一部を改正する法律案(衆議
院提出)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、国務大臣石井啓一君問責決議案(矢田わか
子君外四名発議)(委員会審査省略要求)
一、日程第一より第三まで
一、内閣委員長柘植芳文君解任決議案(浜口誠
君外四名発議)(委員会審査省略要求)
─────・─────
伊
伊達忠一#1
○議長(伊達忠一君) これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。
矢田わか子君外四名発議に係る国務大臣石井啓一君問責決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
矢田わか子君外四名発議に係る国務大臣石井啓一君問責決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加してこれを議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊達忠一#2
○議長(伊達忠一君) 御異議ないと認めます。
よって、本決議案を議題といたします。
まず、発議者の趣旨説明を求めます。矢田わか子君。
─────────────
〔議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔矢田わか子君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →よって、本決議案を議題といたします。
まず、発議者の趣旨説明を求めます。矢田わか子君。
─────────────
〔議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔矢田わか子君登壇、拍手〕
矢
矢田わか子#3
○矢田わか子君 国民民主党・新緑風会の矢田わか子です。
私は、国民民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会、日本共産党、希望の会の各会派共同提出の国務大臣石井啓一君問責決議案について、提案の理由を説明いたします。
まず、決議の案文を朗読いたします。
本院は、国務大臣石井啓一君を問責する。
右決議する。
本決議案の提案理由を申し上げる前に、今回、西日本豪雨災害で犠牲となられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、御遺族の皆様に対しまして、衷心よりお悔やみを申し上げます。また、家屋の被害などに遭われました方々、避難生活を余儀なくされている方々に心よりお見舞いを申し上げます。
さて、本決議案を提案するに至った理由を以下申し上げます。
特定複合観光施設区域整備法案、いわゆるIR整備法案について、最近の世論調査では、カジノ法案の成立は不要としている国民の方々七六%、自民党の支持の方々でも六四%に及びます。広く国民の理解が得られていない、これは周知の事実であります。
カジノ解禁に伴う違法性の阻却が十分に措置されているのかどうかの問題に加え、ギャンブル依存症の対応、治安対策、カジノ場内での賭け金の貸付けの問題など、課題は山積しており、国民の皆さんが持っている不安や疑問は一向に解消されていません。
しかも、公益性確保にとって重要な経済効果も不透明であり、ギャンブル依存症対策や治安対策など、社会的な負のコスト、この負担も懸念されております。さらに、カジノの運用や規制に関する多くの項目が政省令やカジノ管理委員会規則に委任されており、この詳細を明らかにすべき国会審議が十分に行われていません。
委員会で、この明らかになっていない内容、是非提示をしてくださいとずっと求めてきましたが、この三百三十一項目にも及ぶ内容が出てきたのは土曜日の朝五時三十五分です。正式に委員会に、理事会に提出されたのは昨日の朝の理事会なんです。こんな昨日出てきたものをどうやって昨日一日で審議せよというのでしょうか。このまま、国民の理解が十分に得られない状況で、数の力だけによって性急に法案成立を図ることは、立法府としての責任を果たせず、将来に大きな禍根を残すことになります。
そもそも、私たちは、西日本各地で豪雨災害の発生直後から、その被害の甚大さを認識し、被災地に寄り添うことを一番に考えるべきと判断してきました。しかし、何ですか、自民党の皆さん、自民党赤坂亭で宴会が行われていたその時刻、多くの被災者が、多くの被災者が恐怖で震えていたのは事実であります。
政府・与党、とりわけ石井国務大臣には、災害対応に専念していただくよう、繰り返し繰り返し、何度も要請してきました。委員会は開くべきではない、こんなことをしている場合ではないんです。カジノ法案なんて求めている人は少ない。カジノ法案の審議よりも、石井大臣には被災地対応に集中してほしいと、私たちは内閣委員会の理事会で何度も要請をしてまいりました。委員会を開けば石井大臣は出てこられるんです、IR担当大臣として。でも、IR担当大臣よりも、今は国土交通大臣として被災地に向き合うことが必要なんだと私たちは訴えてきたんです。
しかし、残念ながら、内閣委員会は開催され続けました。私たちは、じくじたる思いで、委員会審議にそれでも出なければならないという使命感だけで臨んできました。当然のことながら、開かれれば私たちは座らなければならないからです。でも、IRの審議だけで終わるわけにはいかない、そういう思いで、国土交通大臣としての石井大臣に災害関係の質疑も含めて質問を行うということを理事会の中で承認いただき、そういった質疑も行ってきました。
しかしながら、審議の中で石井大臣からは、災害対応は万全の体制で行っているとの答弁があるのみで、災害対応へのリーダーシップやその危機意識を感じることはできませんでした。当然、被災地にも大臣の誠意ある姿勢は届いていないと思います。
大臣におかれては、豪雨の災害の被害が拡大する中で、IRの国会審議を一時中断し、国土交通大臣として災害対応を俺は優先したいんだと一度でも与党や国対関係者に対して意思表示をされたんでしょうか。週末に行われた世論調査、その中でも、豪雨災害に対する政府の対応を評価しないと回答した人は四割を超えています。
今日もこの被災地、酷暑の中です。自衛隊、警察、消防、自治体職員、被災者の皆さん、そして全国から多くのボランティアの皆さんが駆け付け、被災者の生活再建に向けた懸命の復旧復興活動を続けておられます。
本日までに災害による死者は二百名を超え、いまだ行方不明の方々も大勢おられます。
一昨日、広島で新たに男子高校生と思われる遺体が発見されました。できることなら生きて帰ってきてほしいと話しながら息子さんを捜し続けたお母さんの姿、他人事とは思えず、涙があふれました。御家族の皆さんは大きな悲しみと今後への不安で夜も眠れない日々を今も過ごされていると想像するだけで胸が締め付けられる思いです。
加えて、熱中症などによる複数の死者や、また、医師の手当てを受けるケースも相次いでいます。行方不明者の捜索や災害からの復旧も、より過酷な条件での作業が余儀なくされている状態です。
被災者の多くの方々は、日中は、自宅の片付けなど生活再建に向けた作業、そして役所での手続も行わねばなりません。いまだ約五千人の方々、避難所での生活を送られています。避難所では、プライバシーの確保は難しく、ストレスによる不眠が続き、また、約八万戸余りで断水が続く中、お風呂にも入れない、十分な食事も取れない状況にあり、大変厳しい不便な生活を強いられており、今後は子供たちや高齢者への医療体制も強化する必要があります。
被災された皆さん、現場で活動している皆さんが今どのような思いなのか、石井大臣、考えたことはありますか。石井大臣からは、その気持ちに寄り添う姿勢が残念ながら私たちには感じられないんです。被災地の復旧復興支援よりもIR整備法の国会審議を、ではなぜ優先されるのですか。もし今国会で成立しなくても、与党の皆さん、すぐに臨時国会開けばいいじゃないですか。その中でIR法案可決されればいいじゃないですか。どうして、一旦ストップする、その決断ができないんでしょうか。こんな被災の中で毎日委員会が開かれている、その報道をテレビで見られる被災地の方々、どんな思いでいらっしゃると思いますか。到底、国民の皆さんは理解できないでいるんです。
国民の声をくみ上げ、そこに寄り添うのが私たち政治に身を置く者の責務です。被災者への医療体制、心のケア、ライフラインの復旧、住宅の確保と再建など、国や自治体は幾つもの課題に並行して取り組んでいかなければなりません。被災者が必要とする支援は時間の経過とともに刻々と変化し、その都度そのニーズを正確に把握しつつ、適切な対処をしていく必要があります。
IR担当の石井大臣、国土担当大臣として、今後も集中豪雨や台風災害が発生しやすい時期が続くことが想定される中で、土砂崩れ、河川の氾濫、堤防の決壊など、国としてその警戒を強め、事前の対策を打つことを主導していかなければなりません。とりわけ、道路の寸断、まだ五百か所以上で道路寸断されているんです。鉄道の不通、物流も滞る中で、猛暑や台風による二次災害の発生を防ぎ、一日も早い復興に向けてその陣頭指揮を執るのが何よりも国土交通大臣の最大の使命です。
しかし、これらを後回しにしてIR整備法案の審議促進を優先する石井大臣の姿勢には、驚き、あきれるばかりです。国民の生命、財産を守ること以上に、誰も認めていない、誰も求めていないカジノ解禁を最優先で進めようとする政府・与党の姿勢は絶対に許すことができません。
さらに、石井大臣は、昨年来問題となっている森友学園疑惑に関しても、国土交通大臣としての説明責任を果たさず、この問題を解明しようとする姿勢が見えません。
国土交通省は、決裁文書の改ざん依頼に関する調査結果で、改ざんの依頼を受けた職員はいなかったと結論付けました。しかし、後になって、航空局長と財務省の理財局長の意見交換概要という文書が明らかになりましたが、石井大臣、逃げ回る答弁、時間稼ぎの答弁を繰り返してこられています。国有地払下げに伴う不当な値引きについて、いまだ、いまだです、疑惑が解明されない中、このような石井大臣の姿勢は国民の政治不信を広げるばかりであります。
国民の生命を守るための災害対策よりもカジノ解禁に関する法案審議を優先させ、その一方で、安倍総理大臣を守るために国民が求める疑惑解明に関する説明責任は放棄する石井大臣に、国務大臣としての資格はありません。
以上、国務大臣石井啓一君問責決議案を提出する理由を申し述べさせていただきました。
議員の皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →私は、国民民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会、日本共産党、希望の会の各会派共同提出の国務大臣石井啓一君問責決議案について、提案の理由を説明いたします。
まず、決議の案文を朗読いたします。
本院は、国務大臣石井啓一君を問責する。
右決議する。
本決議案の提案理由を申し上げる前に、今回、西日本豪雨災害で犠牲となられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、御遺族の皆様に対しまして、衷心よりお悔やみを申し上げます。また、家屋の被害などに遭われました方々、避難生活を余儀なくされている方々に心よりお見舞いを申し上げます。
さて、本決議案を提案するに至った理由を以下申し上げます。
特定複合観光施設区域整備法案、いわゆるIR整備法案について、最近の世論調査では、カジノ法案の成立は不要としている国民の方々七六%、自民党の支持の方々でも六四%に及びます。広く国民の理解が得られていない、これは周知の事実であります。
カジノ解禁に伴う違法性の阻却が十分に措置されているのかどうかの問題に加え、ギャンブル依存症の対応、治安対策、カジノ場内での賭け金の貸付けの問題など、課題は山積しており、国民の皆さんが持っている不安や疑問は一向に解消されていません。
しかも、公益性確保にとって重要な経済効果も不透明であり、ギャンブル依存症対策や治安対策など、社会的な負のコスト、この負担も懸念されております。さらに、カジノの運用や規制に関する多くの項目が政省令やカジノ管理委員会規則に委任されており、この詳細を明らかにすべき国会審議が十分に行われていません。
委員会で、この明らかになっていない内容、是非提示をしてくださいとずっと求めてきましたが、この三百三十一項目にも及ぶ内容が出てきたのは土曜日の朝五時三十五分です。正式に委員会に、理事会に提出されたのは昨日の朝の理事会なんです。こんな昨日出てきたものをどうやって昨日一日で審議せよというのでしょうか。このまま、国民の理解が十分に得られない状況で、数の力だけによって性急に法案成立を図ることは、立法府としての責任を果たせず、将来に大きな禍根を残すことになります。
そもそも、私たちは、西日本各地で豪雨災害の発生直後から、その被害の甚大さを認識し、被災地に寄り添うことを一番に考えるべきと判断してきました。しかし、何ですか、自民党の皆さん、自民党赤坂亭で宴会が行われていたその時刻、多くの被災者が、多くの被災者が恐怖で震えていたのは事実であります。
政府・与党、とりわけ石井国務大臣には、災害対応に専念していただくよう、繰り返し繰り返し、何度も要請してきました。委員会は開くべきではない、こんなことをしている場合ではないんです。カジノ法案なんて求めている人は少ない。カジノ法案の審議よりも、石井大臣には被災地対応に集中してほしいと、私たちは内閣委員会の理事会で何度も要請をしてまいりました。委員会を開けば石井大臣は出てこられるんです、IR担当大臣として。でも、IR担当大臣よりも、今は国土交通大臣として被災地に向き合うことが必要なんだと私たちは訴えてきたんです。
しかし、残念ながら、内閣委員会は開催され続けました。私たちは、じくじたる思いで、委員会審議にそれでも出なければならないという使命感だけで臨んできました。当然のことながら、開かれれば私たちは座らなければならないからです。でも、IRの審議だけで終わるわけにはいかない、そういう思いで、国土交通大臣としての石井大臣に災害関係の質疑も含めて質問を行うということを理事会の中で承認いただき、そういった質疑も行ってきました。
しかしながら、審議の中で石井大臣からは、災害対応は万全の体制で行っているとの答弁があるのみで、災害対応へのリーダーシップやその危機意識を感じることはできませんでした。当然、被災地にも大臣の誠意ある姿勢は届いていないと思います。
大臣におかれては、豪雨の災害の被害が拡大する中で、IRの国会審議を一時中断し、国土交通大臣として災害対応を俺は優先したいんだと一度でも与党や国対関係者に対して意思表示をされたんでしょうか。週末に行われた世論調査、その中でも、豪雨災害に対する政府の対応を評価しないと回答した人は四割を超えています。
今日もこの被災地、酷暑の中です。自衛隊、警察、消防、自治体職員、被災者の皆さん、そして全国から多くのボランティアの皆さんが駆け付け、被災者の生活再建に向けた懸命の復旧復興活動を続けておられます。
本日までに災害による死者は二百名を超え、いまだ行方不明の方々も大勢おられます。
一昨日、広島で新たに男子高校生と思われる遺体が発見されました。できることなら生きて帰ってきてほしいと話しながら息子さんを捜し続けたお母さんの姿、他人事とは思えず、涙があふれました。御家族の皆さんは大きな悲しみと今後への不安で夜も眠れない日々を今も過ごされていると想像するだけで胸が締め付けられる思いです。
加えて、熱中症などによる複数の死者や、また、医師の手当てを受けるケースも相次いでいます。行方不明者の捜索や災害からの復旧も、より過酷な条件での作業が余儀なくされている状態です。
被災者の多くの方々は、日中は、自宅の片付けなど生活再建に向けた作業、そして役所での手続も行わねばなりません。いまだ約五千人の方々、避難所での生活を送られています。避難所では、プライバシーの確保は難しく、ストレスによる不眠が続き、また、約八万戸余りで断水が続く中、お風呂にも入れない、十分な食事も取れない状況にあり、大変厳しい不便な生活を強いられており、今後は子供たちや高齢者への医療体制も強化する必要があります。
被災された皆さん、現場で活動している皆さんが今どのような思いなのか、石井大臣、考えたことはありますか。石井大臣からは、その気持ちに寄り添う姿勢が残念ながら私たちには感じられないんです。被災地の復旧復興支援よりもIR整備法の国会審議を、ではなぜ優先されるのですか。もし今国会で成立しなくても、与党の皆さん、すぐに臨時国会開けばいいじゃないですか。その中でIR法案可決されればいいじゃないですか。どうして、一旦ストップする、その決断ができないんでしょうか。こんな被災の中で毎日委員会が開かれている、その報道をテレビで見られる被災地の方々、どんな思いでいらっしゃると思いますか。到底、国民の皆さんは理解できないでいるんです。
国民の声をくみ上げ、そこに寄り添うのが私たち政治に身を置く者の責務です。被災者への医療体制、心のケア、ライフラインの復旧、住宅の確保と再建など、国や自治体は幾つもの課題に並行して取り組んでいかなければなりません。被災者が必要とする支援は時間の経過とともに刻々と変化し、その都度そのニーズを正確に把握しつつ、適切な対処をしていく必要があります。
IR担当の石井大臣、国土担当大臣として、今後も集中豪雨や台風災害が発生しやすい時期が続くことが想定される中で、土砂崩れ、河川の氾濫、堤防の決壊など、国としてその警戒を強め、事前の対策を打つことを主導していかなければなりません。とりわけ、道路の寸断、まだ五百か所以上で道路寸断されているんです。鉄道の不通、物流も滞る中で、猛暑や台風による二次災害の発生を防ぎ、一日も早い復興に向けてその陣頭指揮を執るのが何よりも国土交通大臣の最大の使命です。
しかし、これらを後回しにしてIR整備法案の審議促進を優先する石井大臣の姿勢には、驚き、あきれるばかりです。国民の生命、財産を守ること以上に、誰も認めていない、誰も求めていないカジノ解禁を最優先で進めようとする政府・与党の姿勢は絶対に許すことができません。
さらに、石井大臣は、昨年来問題となっている森友学園疑惑に関しても、国土交通大臣としての説明責任を果たさず、この問題を解明しようとする姿勢が見えません。
国土交通省は、決裁文書の改ざん依頼に関する調査結果で、改ざんの依頼を受けた職員はいなかったと結論付けました。しかし、後になって、航空局長と財務省の理財局長の意見交換概要という文書が明らかになりましたが、石井大臣、逃げ回る答弁、時間稼ぎの答弁を繰り返してこられています。国有地払下げに伴う不当な値引きについて、いまだ、いまだです、疑惑が解明されない中、このような石井大臣の姿勢は国民の政治不信を広げるばかりであります。
国民の生命を守るための災害対策よりもカジノ解禁に関する法案審議を優先させ、その一方で、安倍総理大臣を守るために国民が求める疑惑解明に関する説明責任は放棄する石井大臣に、国務大臣としての資格はありません。
以上、国務大臣石井啓一君問責決議案を提出する理由を申し述べさせていただきました。
議員の皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。拍手
─────────────
伊
和
和田政宗#5
○和田政宗君 自由民主党の和田政宗です。
私は、自民・公明を代表して、ただいま議題となりました石井啓一国務大臣問責決議案について、断固反対の立場から討論いたします。
まず冒頭、平成三十年七月豪雨で亡くなられた皆様方に心からのお悔やみと、被害に遭われた方々に心からのお見舞いを申し上げます。そして、一日も早い復旧復興のために政府・与党一体となって取り組むことをお約束申し上げます。
国会での審議を通じ、政策立案を進め、事業が円滑に進む基盤をつくり上げること、同時に、災害現場で救命や復旧復興が速やかに進むように、現場に迅速な指示を出し、的確な支援を送ること、石井大臣は、今回の災害対応に当たり、日夜、寝食を忘れ、その双方に取り組んでおられます。
石井大臣は、平成二十七年から国土交通大臣に就任され、現在に至るまで、国民の安全、安心の確保は国土交通省の最も重要な使命であるとの認識の下、大災害は必ず発生するとの意識を社会全体で共有し、これに備える防災意識社会への転換に取り組んでこられました。熊本地震、九州豪雨、そしてさきの大阪北部地震など、自然災害に対して常に迅速に、かつ的確な指示を与えてきたのは、石井大臣のこのような防災意識の高さと、シビルエンジニアリングを学び、現場で培ってきた経験があるからです。
今回の七月豪雨でも、石井大臣は、七月三日に非常体制を発令し、その後、非常災害対策本部等を設置し、本部会議を連日開催するなど、国交大臣として災害対応に全力で取り組むと同時に、IRを担当する大臣としても全力で国会答弁をされています。委員会出席中でも、秘書官を通じて適時報告を受け、適切に指示、命令ができる連絡体制を確保しており、被災地の復旧復興に向けて万全を期しておられます。
また、十四、十五、十六の連休中にも、広島、岡山、愛媛の現地に赴き、各地の被災状況を確認するとともに、避難所で不安な生活を送る被災者をお見舞いし、さらに、地元首長から直接種々の要望を受け、それを踏まえて関係部署に適切な指示をしてきたところです。
IRを担当する大臣としても、今回の特定複合観光施設区域整備法案、いわゆるIR法案の審議にも真摯に対応されてきたことは周知のところです。
日本型IRは、国際会議場や国際展示場などの施設と収益面での原動力となるカジノ施設とが一体的に運営される総合的な施設であり、我が国を観光先進国へと引き上げる原動力とエンジンです。
基本法制定時に付された附帯決議の内容もしっかり踏まえ、同法案では、カジノ行為に対する依存を防止するため、他国には例のない入場回数制限や相当額の入場料に加え、本人や家族からの申出による利用制限等、利用者の適切な判断を助けるための措置について、カジノ管理委員会が依存防止の観点から十分なものと認めた依存防止規程に従って実施することをカジノ事業者に義務付けております。
石井大臣は、同法案の趣旨、目的、効果、そしてギャンブル依存症やカジノ事業におけるマネーロンダリングなどへの懸念の声に十分に応ずる対策等について、国会の要求に対して誠実な対応に努め、真摯に答弁してまいりました。災害対応もしっかり行いながら、国会にも丁寧に説明してきたのです。
また、国有地売却問題でも、交渉記録の内容の把握や当時の担当職員への事実確認を指示した上で説明に努めてきたところです。
石井大臣におかれましては、今までどおり国民のために職務を全うしていただきたい、そのことをお願いいたしまして、私の反対討論といたします。拍手
この発言だけを見る →私は、自民・公明を代表して、ただいま議題となりました石井啓一国務大臣問責決議案について、断固反対の立場から討論いたします。
まず冒頭、平成三十年七月豪雨で亡くなられた皆様方に心からのお悔やみと、被害に遭われた方々に心からのお見舞いを申し上げます。そして、一日も早い復旧復興のために政府・与党一体となって取り組むことをお約束申し上げます。
国会での審議を通じ、政策立案を進め、事業が円滑に進む基盤をつくり上げること、同時に、災害現場で救命や復旧復興が速やかに進むように、現場に迅速な指示を出し、的確な支援を送ること、石井大臣は、今回の災害対応に当たり、日夜、寝食を忘れ、その双方に取り組んでおられます。
石井大臣は、平成二十七年から国土交通大臣に就任され、現在に至るまで、国民の安全、安心の確保は国土交通省の最も重要な使命であるとの認識の下、大災害は必ず発生するとの意識を社会全体で共有し、これに備える防災意識社会への転換に取り組んでこられました。熊本地震、九州豪雨、そしてさきの大阪北部地震など、自然災害に対して常に迅速に、かつ的確な指示を与えてきたのは、石井大臣のこのような防災意識の高さと、シビルエンジニアリングを学び、現場で培ってきた経験があるからです。
今回の七月豪雨でも、石井大臣は、七月三日に非常体制を発令し、その後、非常災害対策本部等を設置し、本部会議を連日開催するなど、国交大臣として災害対応に全力で取り組むと同時に、IRを担当する大臣としても全力で国会答弁をされています。委員会出席中でも、秘書官を通じて適時報告を受け、適切に指示、命令ができる連絡体制を確保しており、被災地の復旧復興に向けて万全を期しておられます。
また、十四、十五、十六の連休中にも、広島、岡山、愛媛の現地に赴き、各地の被災状況を確認するとともに、避難所で不安な生活を送る被災者をお見舞いし、さらに、地元首長から直接種々の要望を受け、それを踏まえて関係部署に適切な指示をしてきたところです。
IRを担当する大臣としても、今回の特定複合観光施設区域整備法案、いわゆるIR法案の審議にも真摯に対応されてきたことは周知のところです。
日本型IRは、国際会議場や国際展示場などの施設と収益面での原動力となるカジノ施設とが一体的に運営される総合的な施設であり、我が国を観光先進国へと引き上げる原動力とエンジンです。
基本法制定時に付された附帯決議の内容もしっかり踏まえ、同法案では、カジノ行為に対する依存を防止するため、他国には例のない入場回数制限や相当額の入場料に加え、本人や家族からの申出による利用制限等、利用者の適切な判断を助けるための措置について、カジノ管理委員会が依存防止の観点から十分なものと認めた依存防止規程に従って実施することをカジノ事業者に義務付けております。
石井大臣は、同法案の趣旨、目的、効果、そしてギャンブル依存症やカジノ事業におけるマネーロンダリングなどへの懸念の声に十分に応ずる対策等について、国会の要求に対して誠実な対応に努め、真摯に答弁してまいりました。災害対応もしっかり行いながら、国会にも丁寧に説明してきたのです。
また、国有地売却問題でも、交渉記録の内容の把握や当時の担当職員への事実確認を指示した上で説明に努めてきたところです。
石井大臣におかれましては、今までどおり国民のために職務を全うしていただきたい、そのことをお願いいたしまして、私の反対討論といたします。拍手
伊
伊
伊藤孝恵#7
○伊藤孝恵君 国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。
私は、会派を代表し、ただいま議題となりました国務大臣石井啓一君問責決議案に対し、賛成の立場から討論を行います。
討論に先立ち、この度の豪雨災害で亡くなられた方や、悲しみの中におられる御家族、被害に遭われた全ての方々に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。また、今日も、行方不明者の生存を信じ、猛暑の中で救助活動を続けている皆様に心からの敬意をささげます。
災害対応は初動が何よりも大事、元建設省の官僚で国交大臣を三年も務める方が、それを知らないはずがありません。
今月五日の午後二時、気象庁は臨時で記者会見を開き、数十年に一度しかない大災害、重大な危険が差し迫った異常事態など、あらゆる表現を駆使して記録的な大雨の危険性について繰り返し述べた上で、厳重な警戒と避難を呼びかけました。台風や大雪以外で気象庁がこのような会見を開くのは異例であり、政府は、今後大変なことが起こり得ることを十分に把握していたはずです。
今日現在、二百二十三人のかけがえのない日常が奪われました。それを守れたかもしれないターニングポイントは、大臣、この日だったのではないでしょうか。
気象庁の会見を経て、既に十四万人に避難指示が出されていた五日夜、安倍総理や小野寺防衛大臣、上川法務大臣、岸田政調会長や竹下総務会長を始め五十名もの自民党議員が赤坂自民亭なる酒席において赤ら顔で乾杯している写真が、全国のひんしゅくを買っています。
想定される未曽有の水害に当たり、被災者の救出や災害状況の把握、早期の復旧体制の構築など、陣頭指揮を執るべき総理や、その前線に立つはずの防衛大臣が日本酒の飲み比べに興じていた上、本来なら官邸にへばりついて関係省庁の情報を収集、迅速に指示を出すべき西村官房副長官に至っては、宴会写真をツイッターに添付して、和気あいあいの中、若手議員も気さくな写真を取り放題、まさに自由民主党と、正気とは思えぬツイートをされています。
西村官房副長官が四年前に出版された御著書、「命を守る防災・危機管理」の表紙には、「その瞬間、生死を分けるもの」との能書きが、冒頭には、大災害からの教訓、避難勧告の遅れで避難せずに亡くなった方も多く、早く避難していればと悔やまれることも多いなどと書かれています。
知見を生かさず、こんなくだらないツイートをしていたのはなぜでしょうか。自民党は若手も物言える空気なんですよ、楽しいですよと言いたかったのでしょうか。写真には、若手らしき方はほとんど写っておりません。あの写真から滴り落ちていたのは、自分は権力に近い、こんなにも近い、それをたくさんの人に伝えたいという浅はかな欲望です。どうか目を覚ましていただきたい。その権力は、あのとき大雨の中で震えていた人のために使うべきではありませんか。
与党公明党の井上幹事長は十三日の記者会見で、赤坂自民亭について、軽率のそしりを免れない、被害状況は想定できたのではないか、会合自体を踏みとどまるべきだったと厳しい口調で批判されました。全く同感であります。
しかし、であれば伺いたいのは、豪雨被害が拡大の一途をたどっていた十日、死者は百五十名を超え、広島県でも新たに河川が氾濫し、住民が逃げ惑うさなか、御党の石井大臣が、カジノを含む統合型リゾート実施法案を審議するため、内閣委員会に六時間もの間張り付いて、カジノをつくる意義を説明する必要性はどこにあったのでしょうか。赤坂自民亭以上に、これこそ踏みとどまるべきではなかったのか。死者が二百人を超え、なおも多くの行方不明者が助けを求めていた十二日も、十三日も、昨日も、そして今日も、なぜこれほどまでに急いでカジノ法案を通す必要があるのでしょうか。大臣、必死になるところが違うのではありませんか。
野党は審議見送りを申し入れました。人命を優先し、災害対応に当たる石井大臣を拘束すべきではないという当然の判断です。人命よりも賭博優先などという決定を、大臣が、公明党がするわけがない、一縷の望みを懸けての申入れでした。
石井大臣には言っていただきたかった。今は災害対応に専念するときだ、河川や道路の復旧は私の所管だ、救援ヘリによる被災者の救出も支援物資の輸送も全部私の仕事だ、私が今、政治家として、人間として取り組むべきはカジノではない。こんな当たり前のことも言えない空気が今の政府・与党にはあるのでしょうか。堂々と正しいことも言わないのが政治の中枢に居続けるための作法なのでしょうか。
大臣は、委員会の開会中でも秘書官を通じて災害対応の指示ができると釈明されました。私は、その釈明に絶望を感じます。己の正義を封印して流されてしまう程度の矜持で大臣を務めておられるのか。誰の力になるために大臣はその経験やポストを手に入れたのか。
石井大臣、物事には優先順位というものがございます。その順位を入れ替えることができるのは人間の心だけです。ポストを持った人間の務めは、優先順位を間違えないよう細心の注意を払うことです。損得ではなく、そんたくでもなく、当たり前を見失わず、後世に恥じることのない決断を下すことです。その意味で、今回の大臣の振る舞いは、残念ですが十分問責に値します。
カジノ法案の問題点の第一は、法案審議の進め方です。
今回の立法目的が、世界中から観光客を集め、日本を観光先進国に引き上げるためなのであれば、まずは、なぜその手段がカジノだったのか。誰をターゲットとして、どの程度の経済波及効果を見込み、そのメリット、デメリット双方を鑑みた調査結果、定性、定量のエビデンスを議論の場に示さねばなりません。
その上で、日本において刑法上の重罪である賭博、カジノを、公営でなく民営で解禁していいものかについて熟議を尽くし、それでも推進すべきとなって初めて、どんな規制や条件が必要か、具体的な整備案について話し合うのが立法府のあるべき姿です。
来日する外国人観光客のニーズは、日本の四季や歴史、伝統、文化や繊細な食であり、カジノではありません。また、カジノに訪れるのは外国人観光客ではなく八割が日本人だと見込まれ、経済波及効果の政府試算は皆無。衆参両院での審議が進めば進むほど、国民の疑念は深まりました。直近の調査では、七六%の方がカジノ法案を今国会で成立させる必要はないと言っています。大臣が説明義務を果たしたとは到底言えない状況です。
第二の問題点は、法案の中身です。
刑法との整合性、つまり、賭博罪の違法性阻却の明確な根拠の不在や、カジノ業者による無利子貸金業務の問題、施設面積の上限が外されたことや、周辺地域を含む治安対策の不十分さに加え、大臣が度々答弁された世界最高水準の入場規制はこの法案のどこからも読み取れません。余りにも多くの課題、また、具体的な制度設計など、肝腎な部分は今後の検討課題として、ほとんど政令や省令に任せるという無責任なこの法案を通すわけにはまいりません。
なぜ入場者を外国人観光客に限らないのですか。外国資本の出資が無制限なのですか。カジノを管理、規制すべきカジノ管理委員会にカジノ業者が入れるのはなぜですか。そして、推進法案のときは自主投票だった公明党が、整備法案になったら賛成に転じたのはどうしてですか。全員で賛成するにはそれなりの理由や党内議論があったはずで、それを教えていただきたいのです。
法案成立後に想定されるリスクへの手当てが不十分な点が第三点目です。
特に深刻なのはギャンブル依存症の問題で、現在、日本には三百二十万人のギャンブル依存症患者がいると言われています。パチンコ産業の年間売上額はおよそ二十三兆円。アメリカのカジノの総売上げは七兆円。世界全体で見ても十五兆円足らずであることからも分かるように、日本は既にギャンブル依存大国です。カジノは間違いなく、病を生み広げ、本人のみならず家族の人生を壊します。
問責決議の最後の理由は、昨年来、国会で多くの時間が費やされている森友学園問題について、大臣が無責任な態度に終始している点です。
疑惑の核心は、国民の財産である国有地がなぜただ同然で売却されることになったのか。公文書の改ざんや隠蔽、虚偽答弁など前代未聞の大事件に発展せざるを得なかった、隠したい真実とは何だったのか。そして、この責任は誰が、いつ、どう取るのか。
行政が自浄作用を失ってしまった理由も含めて、国会の責務で真相を明らかにし、同じ過ちを犯さない仕組みをつくらなければなりません。大臣の姿勢は、強大な国政調査権を死蔵させ、行政監視の責務を軽んじ、全容解明を妨げるものにほかならず、もはや大臣として到底信任できません。
以上、国務大臣石井啓一君問責決議案に賛成する理由を申し述べ、私の討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →私は、会派を代表し、ただいま議題となりました国務大臣石井啓一君問責決議案に対し、賛成の立場から討論を行います。
討論に先立ち、この度の豪雨災害で亡くなられた方や、悲しみの中におられる御家族、被害に遭われた全ての方々に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。また、今日も、行方不明者の生存を信じ、猛暑の中で救助活動を続けている皆様に心からの敬意をささげます。
災害対応は初動が何よりも大事、元建設省の官僚で国交大臣を三年も務める方が、それを知らないはずがありません。
今月五日の午後二時、気象庁は臨時で記者会見を開き、数十年に一度しかない大災害、重大な危険が差し迫った異常事態など、あらゆる表現を駆使して記録的な大雨の危険性について繰り返し述べた上で、厳重な警戒と避難を呼びかけました。台風や大雪以外で気象庁がこのような会見を開くのは異例であり、政府は、今後大変なことが起こり得ることを十分に把握していたはずです。
今日現在、二百二十三人のかけがえのない日常が奪われました。それを守れたかもしれないターニングポイントは、大臣、この日だったのではないでしょうか。
気象庁の会見を経て、既に十四万人に避難指示が出されていた五日夜、安倍総理や小野寺防衛大臣、上川法務大臣、岸田政調会長や竹下総務会長を始め五十名もの自民党議員が赤坂自民亭なる酒席において赤ら顔で乾杯している写真が、全国のひんしゅくを買っています。
想定される未曽有の水害に当たり、被災者の救出や災害状況の把握、早期の復旧体制の構築など、陣頭指揮を執るべき総理や、その前線に立つはずの防衛大臣が日本酒の飲み比べに興じていた上、本来なら官邸にへばりついて関係省庁の情報を収集、迅速に指示を出すべき西村官房副長官に至っては、宴会写真をツイッターに添付して、和気あいあいの中、若手議員も気さくな写真を取り放題、まさに自由民主党と、正気とは思えぬツイートをされています。
西村官房副長官が四年前に出版された御著書、「命を守る防災・危機管理」の表紙には、「その瞬間、生死を分けるもの」との能書きが、冒頭には、大災害からの教訓、避難勧告の遅れで避難せずに亡くなった方も多く、早く避難していればと悔やまれることも多いなどと書かれています。
知見を生かさず、こんなくだらないツイートをしていたのはなぜでしょうか。自民党は若手も物言える空気なんですよ、楽しいですよと言いたかったのでしょうか。写真には、若手らしき方はほとんど写っておりません。あの写真から滴り落ちていたのは、自分は権力に近い、こんなにも近い、それをたくさんの人に伝えたいという浅はかな欲望です。どうか目を覚ましていただきたい。その権力は、あのとき大雨の中で震えていた人のために使うべきではありませんか。
与党公明党の井上幹事長は十三日の記者会見で、赤坂自民亭について、軽率のそしりを免れない、被害状況は想定できたのではないか、会合自体を踏みとどまるべきだったと厳しい口調で批判されました。全く同感であります。
しかし、であれば伺いたいのは、豪雨被害が拡大の一途をたどっていた十日、死者は百五十名を超え、広島県でも新たに河川が氾濫し、住民が逃げ惑うさなか、御党の石井大臣が、カジノを含む統合型リゾート実施法案を審議するため、内閣委員会に六時間もの間張り付いて、カジノをつくる意義を説明する必要性はどこにあったのでしょうか。赤坂自民亭以上に、これこそ踏みとどまるべきではなかったのか。死者が二百人を超え、なおも多くの行方不明者が助けを求めていた十二日も、十三日も、昨日も、そして今日も、なぜこれほどまでに急いでカジノ法案を通す必要があるのでしょうか。大臣、必死になるところが違うのではありませんか。
野党は審議見送りを申し入れました。人命を優先し、災害対応に当たる石井大臣を拘束すべきではないという当然の判断です。人命よりも賭博優先などという決定を、大臣が、公明党がするわけがない、一縷の望みを懸けての申入れでした。
石井大臣には言っていただきたかった。今は災害対応に専念するときだ、河川や道路の復旧は私の所管だ、救援ヘリによる被災者の救出も支援物資の輸送も全部私の仕事だ、私が今、政治家として、人間として取り組むべきはカジノではない。こんな当たり前のことも言えない空気が今の政府・与党にはあるのでしょうか。堂々と正しいことも言わないのが政治の中枢に居続けるための作法なのでしょうか。
大臣は、委員会の開会中でも秘書官を通じて災害対応の指示ができると釈明されました。私は、その釈明に絶望を感じます。己の正義を封印して流されてしまう程度の矜持で大臣を務めておられるのか。誰の力になるために大臣はその経験やポストを手に入れたのか。
石井大臣、物事には優先順位というものがございます。その順位を入れ替えることができるのは人間の心だけです。ポストを持った人間の務めは、優先順位を間違えないよう細心の注意を払うことです。損得ではなく、そんたくでもなく、当たり前を見失わず、後世に恥じることのない決断を下すことです。その意味で、今回の大臣の振る舞いは、残念ですが十分問責に値します。
カジノ法案の問題点の第一は、法案審議の進め方です。
今回の立法目的が、世界中から観光客を集め、日本を観光先進国に引き上げるためなのであれば、まずは、なぜその手段がカジノだったのか。誰をターゲットとして、どの程度の経済波及効果を見込み、そのメリット、デメリット双方を鑑みた調査結果、定性、定量のエビデンスを議論の場に示さねばなりません。
その上で、日本において刑法上の重罪である賭博、カジノを、公営でなく民営で解禁していいものかについて熟議を尽くし、それでも推進すべきとなって初めて、どんな規制や条件が必要か、具体的な整備案について話し合うのが立法府のあるべき姿です。
来日する外国人観光客のニーズは、日本の四季や歴史、伝統、文化や繊細な食であり、カジノではありません。また、カジノに訪れるのは外国人観光客ではなく八割が日本人だと見込まれ、経済波及効果の政府試算は皆無。衆参両院での審議が進めば進むほど、国民の疑念は深まりました。直近の調査では、七六%の方がカジノ法案を今国会で成立させる必要はないと言っています。大臣が説明義務を果たしたとは到底言えない状況です。
第二の問題点は、法案の中身です。
刑法との整合性、つまり、賭博罪の違法性阻却の明確な根拠の不在や、カジノ業者による無利子貸金業務の問題、施設面積の上限が外されたことや、周辺地域を含む治安対策の不十分さに加え、大臣が度々答弁された世界最高水準の入場規制はこの法案のどこからも読み取れません。余りにも多くの課題、また、具体的な制度設計など、肝腎な部分は今後の検討課題として、ほとんど政令や省令に任せるという無責任なこの法案を通すわけにはまいりません。
なぜ入場者を外国人観光客に限らないのですか。外国資本の出資が無制限なのですか。カジノを管理、規制すべきカジノ管理委員会にカジノ業者が入れるのはなぜですか。そして、推進法案のときは自主投票だった公明党が、整備法案になったら賛成に転じたのはどうしてですか。全員で賛成するにはそれなりの理由や党内議論があったはずで、それを教えていただきたいのです。
法案成立後に想定されるリスクへの手当てが不十分な点が第三点目です。
特に深刻なのはギャンブル依存症の問題で、現在、日本には三百二十万人のギャンブル依存症患者がいると言われています。パチンコ産業の年間売上額はおよそ二十三兆円。アメリカのカジノの総売上げは七兆円。世界全体で見ても十五兆円足らずであることからも分かるように、日本は既にギャンブル依存大国です。カジノは間違いなく、病を生み広げ、本人のみならず家族の人生を壊します。
問責決議の最後の理由は、昨年来、国会で多くの時間が費やされている森友学園問題について、大臣が無責任な態度に終始している点です。
疑惑の核心は、国民の財産である国有地がなぜただ同然で売却されることになったのか。公文書の改ざんや隠蔽、虚偽答弁など前代未聞の大事件に発展せざるを得なかった、隠したい真実とは何だったのか。そして、この責任は誰が、いつ、どう取るのか。
行政が自浄作用を失ってしまった理由も含めて、国会の責務で真相を明らかにし、同じ過ちを犯さない仕組みをつくらなければなりません。大臣の姿勢は、強大な国政調査権を死蔵させ、行政監視の責務を軽んじ、全容解明を妨げるものにほかならず、もはや大臣として到底信任できません。
以上、国務大臣石井啓一君問責決議案に賛成する理由を申し述べ、私の討論を終わります。拍手
伊
小
小川敏夫#9
○小川敏夫君 立憲民主党・民友会の小川敏夫です。
国務大臣石井啓一君問責決議案に賛成の立場で意見を述べさせていただきます。
まず、この度の西日本を中心とした豪雨災害、被災者の方々に深くお見舞いを申し上げます。
さて、その豪雨災害の復旧、これは国民の悲願、国民全体の思いでありますが、大変残念なことに、石井大臣は、国交大臣としてその陣頭指揮に当たるべき立場であるにもかかわらず、この賭博場設置法案の審議を優先したと。誠に残念な対応であります。国民に対する救助、復旧活動を行うべき職責を放棄していると言わざるを得ないことであります。
さて、今回審議しているのは、カジノ法案、特定複合観光施設整備法案という法案でありますが、そもそものこの法案がいかにまやかしの法律案であるかということを述べさせていただきまして、そうしたまやかしの法律案を提出したこと自体が国務大臣に値しないということを述べさせていただきます。
まず、皆さん、与党の方も含めて、カジノを認めるけれども、IR施設、特定複合観光施設というものが整備されるんだと、当然この法律はそういうIR施設が整備されることを義務付けていると考え違いされていませんか。
この法律には、どこにもそういうIR施設を整備しなければならないとは書いてありません。非常に巧妙な仕組みですが、結論から言えば、カジノ事業者は、施設を新たに造るんではなくて、既にある既存の施設を用いて行うことができるんです。既存の施設を用いて使うんなら、新たな整備にはなりません。
法律では、このIR施設の運営事業者は、施設を設置するという言葉を使っていますが、設置するという言葉は新設ではないんです。カジノ事業者にカジノを認める代わりにIR施設がどんどん整備されるよというのは、実はこの法律ではそういうふうになっていません。この法律では既存のものを複合施設として認めておるわけでありまして、更にもう一つ、その既存の施設はカジノ事業者が所有するものでなくていいんです。他の事業者が所有しているそうした施設、これを賃借するだけでもいいのがこの法律の仕組みであります。
すなわち、整備法案、整備法案というけど何にも整備しない、今ある既存の施設が法律の要件に当たれば、それでカジノ免許を与えることができるというのがこの法律の仕組みであります。
では、このIR施設のその要件、もう一回おさらいしてみましょうか。
例えば会議場、まあ私の話を聞く前に、皆さん、大きな大型ホテルやあるいは各地にあるテーマパーク、リゾート施設、それを思い浮かべてください。今この五つがあるかどうか当てはめながら、どうぞ皆さんが思い浮かべる施設を想定してください。会議場がある、展示スペースがある、民俗・伝統芸能、これを催す場がある、宿泊施設がある、観光案内をする部門があると。例えば東京でも大型ホテルが幾つもありますが、今言った五つの要件に当たるじゃないですか。
今、日本の国内にある大きなホテルやテーマパークやリゾートセンター、そうした施設の中で、この特定複合観光施設、法律が定めた要件に当たる施設は随分たくさんあるんです、既存のものが。そして、既存のものを運営する者にカジノ免許を与えることができるというんであれば、何にも整備にはならないじゃないですか。
再三申し上げていますように、こうした法律の正しい説明をしないで、あたかも国民が誤解するような説明の下にこのようなあしき法案を提出していること自体が第一に不適切であるということを申し述べているわけであります。
ですから、他人が所有している整備要件に当たるホテルやリゾート施設やテーマパークを借りて、その一角にカジノをつくることが実はできるというのがこの法律の中身でありまして、あたかもカジノ業者がIR施設、これを新設して、その赤字を全部しょい込んでというような説明がなされていますが、それはカジノを新設したい人間が殊更吹聴しているでたらめな話でありまして、少なくともこの法律はそうではなくて、既存の施設のままそこにカジノ場を設けることができるというのがこの法律の中身であります。
しかも、カジノ事業者はこのIR施設を運営する、IR施設を運営する者がカジノ事業者になるということになっていますけれども、IR施設の運営を第三者に委託することも認められています。であれば、今既存の大きなホテルがある、そのホテルをホテル事業者から借りて、そして今度はホテルの運営をそのホテルに全部丸投げしてしまえば、何にもしなくてもいいんです。そして、そうすることによってそのホテルの一角にカジノ場をつくることができるというのがこの法律案の中身なんです。
カジノ推進法案に与党の方で反対された方がいましたが、今回は賛成に回っています方もいらっしゃいます。その反対から賛成に回った方が、万一、いや、カジノは悪いけれども、認める代わりに、立派なIR施設が当然できることが義務付けられている、赤字も補填することが義務付けられているということが理由で賛成に回ったのであれば、それは大きな間違いであります。今からでも遅くありませんから、しっかりその点を議論していただきたい、このように考えております。
次に、このIR法案のまやかし。
カジノを認める代わりに、依存症に陥る人がないように、あるいは少しでも少なくなるように、万全な依存症対策を講じるということがカジノを設置する上での約束事であったはずであります。
ところが、どうでしょう。この法案での依存症対策、週三回の入場制限であります。ところが、この三回というのが、我々が日常的に使う言葉の三回とはどうやら違うようであります。三回、我々、日常的には出入りすることが三回で三回ですけれども、この法案では一回は二十四時間、これが一回でありまして、二十四時間の間、何回出入りしようとそれは一回と考え、数えるというのがこの法律であります。
そうしますと、週三回ですから、二十四時間を三回、もっと具体的に言えば、連続する二十四時間ですから、月曜日のお昼から火曜日のお昼まで一回、水曜日の夜八時から木曜日の夜八時まで二十四時間いて一回、金曜日のお昼から土曜日のお昼まで一回、すなわち、週七日間のうち六日間を連続して、一日平均十二時間、ずっとカジノ場に浸っていて、それで三回、そこまでは認めるというものなんです。
週六日間、一日平均十二時間もやらせることを認めておいて、なぜこれが依存症対策に効果的な入場制限だと言えるんでしょうか。例えば、今ある公営競技、昼間しかやっていません。あるいは、少なくとも夜通しやるような公営競技はありません。それでも依存症が生じております。今度は、カジノはまさに二十四時間営業の中で週六日間、一日平均十二時間を連続して入場させることができるということで、何でこれが効果的な依存症対策なのでありましょうか。まさに、週三回に入場を制限したから依存症対策は十分講じているというのは、まやかしの説明でございます。
この点、大臣に、政府に質問しましたところ、いや、こういう入場規制をしている例は外国にはないという答弁をいただきましたが、そもそも入場規制ではなくて自国民を入場禁止にしているというところが多いわけですから、入場を禁止していれば、禁止しているんですからそもそも入場を制限する規定なんか要らないわけでありますから。そういう例を無視して、諸外国にない例外規定だと、入場規制だと言うのは、誠に的を外した議論でございます。
最後に、私は別に時間稼ぎをしているわけではなくて、どうしてもこの法案のまやかしで訴えなくてはいけないことを、そのポイントを取り上げてお話ししているわけでありまして、もう一つ訴えさせていただきます。
このカジノは、日本人を対象とするのではなくて、海外から来日する観光客を主として対象とするというお話でした。ただ、どうも理解し難い。
賭博場の中で賭博資金を貸し付ける仕組みがございます。それが認められています。一定のお金を預けた方に無制限でお金を貸し付けるという、それ自体大変に好ましくない仕組みでありますけれども、よく考えてみてください。海外から観光に来る方があらかじめカジノにお金を預けていますか。あるいは、カジノは、ぷらっと海外から来た観光客にお金を貸しますか。すぐに国に帰っちゃって回収できるかどうか。貸出しはしません。
すなわち、言葉では何とでも言えます。観光客が相手で、日本人に対しては主たる相手とはしていませんと言葉では言えるけれども、しかし、仕組みは、やはり観光客相手でなくて、お金を借りるのは、日本にいてカジノ業者から見れば債権が回収しやすい人が対象だと。結局、ここに、このカジノは観光客という名目を使っているだけで、実際には日本人を主たる顧客とするカジノ業者ということがこの法律の規定の中に表れているのではないでしょうか。
そもそも、我が国では賭博は禁止されております。犯罪であります。とりわけ、賭博をする人よりも、賭博をさせて金もうけをする、そうした賭博場の経営者が、これは許さないというのが我が国の賭博に対する一貫した姿勢でございますが、まさに三月以上五年以下という厳しい重罰があるのが賭博開張罪でございますが、しかし、例えば競輪、競馬などの公営競技、法律では認めておりますが、これは全て利益が公に還元されるものでありまして、民間事業者が利益を上げるというものではございません。その限りにおいて違法性が阻却されるということで例外的に扱われておるわけでありますが、このカジノ事業は、利益がカジノ事業者の、私企業の利益になるという仕組みでありまして、我が国の賭博に対するこの刑法の基本原則、すなわち賭博を相手にした金もうけはさせないというその趣旨を著しく踏みにじる、まさに違法性が阻却されていないものでございます。
このような、るる述べましたが、問題が多い許し難い法案について、まやかしの説明も伴って提案したということは、この法案を提出した責任自体、石井国務大臣が大臣にふさわしくない問責に当たるものだと考えておりまして、まさに、日本の勤労意欲を損なう賭博は許さないという、そうした我が国国民の良心を外国の賭博場営業者に売り渡すような、まさに亡国の法律ではないでしょうか。
最後に、石井国交大臣の職責に関しては、森友事件に触れざるを得ません。
大変に国民が森友事件の真相解明を求めているにもかかわらず、石井国交大臣は反対に消極的でございます。例えば、平成二十九年九月七日付けの財務省理財局長と国交省航空局長の打合せメモがございました。まさに国会を冒涜するような答弁の打合せが行政間でなされていた。その文書について、石井大臣は、存否の調査すらしないという拒絶の答弁をしております。まさに、国民が真相の解明を求めているその森友事件に対してこれを隠蔽しようとする、そう思われても仕方がないような対応でありまして、これは大臣失格でございます。
以上述べたとおり、石井大臣が大変見識の高い方だと私は思っておりますが、ただ、残念なことに、大臣としての職責は国民の期待に背くものでございまして、当然、問責に値するものであります。そのことを述べまして、私の意見とさせていただきます。拍手
この発言だけを見る →国務大臣石井啓一君問責決議案に賛成の立場で意見を述べさせていただきます。
まず、この度の西日本を中心とした豪雨災害、被災者の方々に深くお見舞いを申し上げます。
さて、その豪雨災害の復旧、これは国民の悲願、国民全体の思いでありますが、大変残念なことに、石井大臣は、国交大臣としてその陣頭指揮に当たるべき立場であるにもかかわらず、この賭博場設置法案の審議を優先したと。誠に残念な対応であります。国民に対する救助、復旧活動を行うべき職責を放棄していると言わざるを得ないことであります。
さて、今回審議しているのは、カジノ法案、特定複合観光施設整備法案という法案でありますが、そもそものこの法案がいかにまやかしの法律案であるかということを述べさせていただきまして、そうしたまやかしの法律案を提出したこと自体が国務大臣に値しないということを述べさせていただきます。
まず、皆さん、与党の方も含めて、カジノを認めるけれども、IR施設、特定複合観光施設というものが整備されるんだと、当然この法律はそういうIR施設が整備されることを義務付けていると考え違いされていませんか。
この法律には、どこにもそういうIR施設を整備しなければならないとは書いてありません。非常に巧妙な仕組みですが、結論から言えば、カジノ事業者は、施設を新たに造るんではなくて、既にある既存の施設を用いて行うことができるんです。既存の施設を用いて使うんなら、新たな整備にはなりません。
法律では、このIR施設の運営事業者は、施設を設置するという言葉を使っていますが、設置するという言葉は新設ではないんです。カジノ事業者にカジノを認める代わりにIR施設がどんどん整備されるよというのは、実はこの法律ではそういうふうになっていません。この法律では既存のものを複合施設として認めておるわけでありまして、更にもう一つ、その既存の施設はカジノ事業者が所有するものでなくていいんです。他の事業者が所有しているそうした施設、これを賃借するだけでもいいのがこの法律の仕組みであります。
すなわち、整備法案、整備法案というけど何にも整備しない、今ある既存の施設が法律の要件に当たれば、それでカジノ免許を与えることができるというのがこの法律の仕組みであります。
では、このIR施設のその要件、もう一回おさらいしてみましょうか。
例えば会議場、まあ私の話を聞く前に、皆さん、大きな大型ホテルやあるいは各地にあるテーマパーク、リゾート施設、それを思い浮かべてください。今この五つがあるかどうか当てはめながら、どうぞ皆さんが思い浮かべる施設を想定してください。会議場がある、展示スペースがある、民俗・伝統芸能、これを催す場がある、宿泊施設がある、観光案内をする部門があると。例えば東京でも大型ホテルが幾つもありますが、今言った五つの要件に当たるじゃないですか。
今、日本の国内にある大きなホテルやテーマパークやリゾートセンター、そうした施設の中で、この特定複合観光施設、法律が定めた要件に当たる施設は随分たくさんあるんです、既存のものが。そして、既存のものを運営する者にカジノ免許を与えることができるというんであれば、何にも整備にはならないじゃないですか。
再三申し上げていますように、こうした法律の正しい説明をしないで、あたかも国民が誤解するような説明の下にこのようなあしき法案を提出していること自体が第一に不適切であるということを申し述べているわけであります。
ですから、他人が所有している整備要件に当たるホテルやリゾート施設やテーマパークを借りて、その一角にカジノをつくることが実はできるというのがこの法律の中身でありまして、あたかもカジノ業者がIR施設、これを新設して、その赤字を全部しょい込んでというような説明がなされていますが、それはカジノを新設したい人間が殊更吹聴しているでたらめな話でありまして、少なくともこの法律はそうではなくて、既存の施設のままそこにカジノ場を設けることができるというのがこの法律の中身であります。
しかも、カジノ事業者はこのIR施設を運営する、IR施設を運営する者がカジノ事業者になるということになっていますけれども、IR施設の運営を第三者に委託することも認められています。であれば、今既存の大きなホテルがある、そのホテルをホテル事業者から借りて、そして今度はホテルの運営をそのホテルに全部丸投げしてしまえば、何にもしなくてもいいんです。そして、そうすることによってそのホテルの一角にカジノ場をつくることができるというのがこの法律案の中身なんです。
カジノ推進法案に与党の方で反対された方がいましたが、今回は賛成に回っています方もいらっしゃいます。その反対から賛成に回った方が、万一、いや、カジノは悪いけれども、認める代わりに、立派なIR施設が当然できることが義務付けられている、赤字も補填することが義務付けられているということが理由で賛成に回ったのであれば、それは大きな間違いであります。今からでも遅くありませんから、しっかりその点を議論していただきたい、このように考えております。
次に、このIR法案のまやかし。
カジノを認める代わりに、依存症に陥る人がないように、あるいは少しでも少なくなるように、万全な依存症対策を講じるということがカジノを設置する上での約束事であったはずであります。
ところが、どうでしょう。この法案での依存症対策、週三回の入場制限であります。ところが、この三回というのが、我々が日常的に使う言葉の三回とはどうやら違うようであります。三回、我々、日常的には出入りすることが三回で三回ですけれども、この法案では一回は二十四時間、これが一回でありまして、二十四時間の間、何回出入りしようとそれは一回と考え、数えるというのがこの法律であります。
そうしますと、週三回ですから、二十四時間を三回、もっと具体的に言えば、連続する二十四時間ですから、月曜日のお昼から火曜日のお昼まで一回、水曜日の夜八時から木曜日の夜八時まで二十四時間いて一回、金曜日のお昼から土曜日のお昼まで一回、すなわち、週七日間のうち六日間を連続して、一日平均十二時間、ずっとカジノ場に浸っていて、それで三回、そこまでは認めるというものなんです。
週六日間、一日平均十二時間もやらせることを認めておいて、なぜこれが依存症対策に効果的な入場制限だと言えるんでしょうか。例えば、今ある公営競技、昼間しかやっていません。あるいは、少なくとも夜通しやるような公営競技はありません。それでも依存症が生じております。今度は、カジノはまさに二十四時間営業の中で週六日間、一日平均十二時間を連続して入場させることができるということで、何でこれが効果的な依存症対策なのでありましょうか。まさに、週三回に入場を制限したから依存症対策は十分講じているというのは、まやかしの説明でございます。
この点、大臣に、政府に質問しましたところ、いや、こういう入場規制をしている例は外国にはないという答弁をいただきましたが、そもそも入場規制ではなくて自国民を入場禁止にしているというところが多いわけですから、入場を禁止していれば、禁止しているんですからそもそも入場を制限する規定なんか要らないわけでありますから。そういう例を無視して、諸外国にない例外規定だと、入場規制だと言うのは、誠に的を外した議論でございます。
最後に、私は別に時間稼ぎをしているわけではなくて、どうしてもこの法案のまやかしで訴えなくてはいけないことを、そのポイントを取り上げてお話ししているわけでありまして、もう一つ訴えさせていただきます。
このカジノは、日本人を対象とするのではなくて、海外から来日する観光客を主として対象とするというお話でした。ただ、どうも理解し難い。
賭博場の中で賭博資金を貸し付ける仕組みがございます。それが認められています。一定のお金を預けた方に無制限でお金を貸し付けるという、それ自体大変に好ましくない仕組みでありますけれども、よく考えてみてください。海外から観光に来る方があらかじめカジノにお金を預けていますか。あるいは、カジノは、ぷらっと海外から来た観光客にお金を貸しますか。すぐに国に帰っちゃって回収できるかどうか。貸出しはしません。
すなわち、言葉では何とでも言えます。観光客が相手で、日本人に対しては主たる相手とはしていませんと言葉では言えるけれども、しかし、仕組みは、やはり観光客相手でなくて、お金を借りるのは、日本にいてカジノ業者から見れば債権が回収しやすい人が対象だと。結局、ここに、このカジノは観光客という名目を使っているだけで、実際には日本人を主たる顧客とするカジノ業者ということがこの法律の規定の中に表れているのではないでしょうか。
そもそも、我が国では賭博は禁止されております。犯罪であります。とりわけ、賭博をする人よりも、賭博をさせて金もうけをする、そうした賭博場の経営者が、これは許さないというのが我が国の賭博に対する一貫した姿勢でございますが、まさに三月以上五年以下という厳しい重罰があるのが賭博開張罪でございますが、しかし、例えば競輪、競馬などの公営競技、法律では認めておりますが、これは全て利益が公に還元されるものでありまして、民間事業者が利益を上げるというものではございません。その限りにおいて違法性が阻却されるということで例外的に扱われておるわけでありますが、このカジノ事業は、利益がカジノ事業者の、私企業の利益になるという仕組みでありまして、我が国の賭博に対するこの刑法の基本原則、すなわち賭博を相手にした金もうけはさせないというその趣旨を著しく踏みにじる、まさに違法性が阻却されていないものでございます。
このような、るる述べましたが、問題が多い許し難い法案について、まやかしの説明も伴って提案したということは、この法案を提出した責任自体、石井国務大臣が大臣にふさわしくない問責に当たるものだと考えておりまして、まさに、日本の勤労意欲を損なう賭博は許さないという、そうした我が国国民の良心を外国の賭博場営業者に売り渡すような、まさに亡国の法律ではないでしょうか。
最後に、石井国交大臣の職責に関しては、森友事件に触れざるを得ません。
大変に国民が森友事件の真相解明を求めているにもかかわらず、石井国交大臣は反対に消極的でございます。例えば、平成二十九年九月七日付けの財務省理財局長と国交省航空局長の打合せメモがございました。まさに国会を冒涜するような答弁の打合せが行政間でなされていた。その文書について、石井大臣は、存否の調査すらしないという拒絶の答弁をしております。まさに、国民が真相の解明を求めているその森友事件に対してこれを隠蔽しようとする、そう思われても仕方がないような対応でありまして、これは大臣失格でございます。
以上述べたとおり、石井大臣が大変見識の高い方だと私は思っておりますが、ただ、残念なことに、大臣としての職責は国民の期待に背くものでございまして、当然、問責に値するものであります。そのことを述べまして、私の意見とさせていただきます。拍手
伊
辰
辰巳孝太郎#11
○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎です。
まず、西日本豪雨で亡くなられた方々に哀悼の意を、そして被災された全ての方々にお見舞いを申し上げます。
私は、会派を代表して、石井啓一カジノ担当大臣に対する問責決議案に断固賛成の立場で討論をいたします。
賛成する第一の理由は、国土交通大臣としてこの度発災した西日本豪雨災害の陣頭指揮を最優先せずに、賭博解禁法たるカジノ実施法の成立のために邁進する姿勢を最後までかたくなに変えなかったからであります。
死者二百名を超える大災害となった西日本豪雨災害では、河川の氾濫や堤防の決壊、土砂災害など、被害が広範に及び、何よりも迅速な対応が必要でした。ところが、大臣が被災地に赴いたのは、発災から一週間以上経過した七月の十四日でした。熊本地震の際には地震発生の翌日に現場に駆け付けたことと比較すると、対応の遅れは明白です。
また、驚いたことに、大臣は、十日の内閣委員会の審議において、広島県府中町の榎川の氾濫についてお昼のニュースで知ったと答弁をしました。大臣が被災地の現場の状況をお茶の間と同じタイミングで知るという信じられない事態でありました。
このように、カジノの審議を継続することが災害対応に当たる大臣としての職責を果たせなくすることは明白でありました。ところが、大臣は、十二日の審議で、我が党の議員が委員会を退出し災害対応に専念することを促した際にも、答弁席から動かず、カジノの審議を続けたのです。
七月十一日、全会一致で採択された国会決議は、政府として、人命救助に全力を傾注するとともに、国の総力を挙げて災害対応に当たるよう求めています。石井大臣は、この国会決議を踏みにじり、賭博の解禁に血道を上げた大臣として、問責は当然であります。
賛成理由の二つ目は、石井大臣の下、提出されたカジノ法案が問題だらけだからであります。
まず、カジノ実施法案は日本の歴史上初めて民営賭博の解禁を狙ったものですが、賭博の違法性が阻却されるという明確な理由が全く示されていません。法務省が示してきた違法性阻却の八要件がどのように阻却されたのか、何度聞いても、推進会議でよく話し合ったからとしか答弁は返ってきません。本法案は、強い違法性があるからこそ禁じられてきた民営賭博を違法性はそのままに解禁しようとするものであり、到底認めるわけにはまいりません。
これまでの公営ギャンブルは、利益の使い道を公的なものに限ってきました。しかし、カジノでは、利益の三割を納付金として国と自治体に納めれば、あとは全て民営企業のものとなります。賭博によって多くの日本国民から搾り取ったお金は海外企業の懐に入る。まさに究極の売国法案ではありませんか。
大臣は、賭博解禁に当たって世界最高水準の依存症対策を施すと繰り返しました。日本人のカジノ利用は週三回まで、月十回までというものでありました。ところが、二十四時間単位で一回と算定するため、仮に日をまたいでも、半日ずつの利用であれば一回とみなします。つまり、一年の三分の二をカジノに通うことが可能なのであります。これの一体どこが依存対策になるんでしょうか。
大臣は、シンガポールを手本にしていると言ってきました。しかし、シンガポールは、NCPGという国立の第三者機関が頻繁なカジノ利用者をリストアップし、家計の状況を審査し、ギャンブルによって家計に困難が生じていれば強制的に回数制限を課すシステムであります。
日本の場合は、入場制限などの依存対策を行うのはカジノ企業です。射幸性を高め、ギャンブル依存症が増えれば増えるほどもうかるカジノ企業が本気で依存対策などできるはずがないじゃありませんか。
法案では、元々、依存対策としてカジノ推進本部が提言に盛り込んでいた一万五千平米というカジノ区画面積の上限が撤廃をされました。シンガポールにあるIRのカジノ区画は一万五千平米であり、初期投資の五十億ドルを五年で回収したとしております。ラスベガス・サンズやMGMが大阪のカジノ計画で示している初期投資額はその倍の百億ドルです。まさに、カジノ面積が一万五千平米ではカジノ企業が求めている投資の回収ができないからこそ、面積上限が撤廃されたのです。依存対策よりもカジノ資本のもうけが優先されたわけであります。
胴元であるカジノ事業者がギャンブル資金を貸し付ける制度も大問題です。多重債務問題の教訓から貸金業法に盛り込まれた年収三分の一の要件も当てはめず、貸せる上限を判断するのはあくまでカジノ事業者です。収入だけではなく、預貯金、国債、有価証券、土地や建物などの資産を考慮に貸し付けることができます。この貸付制度がなければカジノビジネスは成り立たないとカジノ資本が求めてきたものが実現をするわけであります。利用者の身ぐるみを剥がしてこそ成り立つビジネスの何が公益性か。人の不幸の上に成り立つカジノを推進する石井大臣への問責は至極当然ではないでしょうか。
法案審議の過程で立法事実に関わる重大問題が明らかになりました。大手カジノ企業が、カジノ推進法の提案者である自民党や維新の会の議員に対してパーティー券購入の形で事実上の献金を行っていた問題です。大手カジノ企業とコンサル契約を締結したあるコンサル会社は、元経産省の職員、元国会議員秘書、維新の会の元議員二名や自民党の比例代表の候補であった方がスタッフとして在籍をしております。まさに政界工作のための人選です。そのような企業から利益供与を受けていたとすればまさに立法事実に関わる重大問題ですが、石井大臣はカジノ法案の審議を推し進めているわけであります。
大阪で進められている万博とカジノは一体です。政府が立候補した二〇二五年大阪万博のオフィシャルパートナーには、ラスベガス・サンズ、MGM、シーザーズ、メルコリゾーツ、ハードロック・ジャパンなど、海外のカジノ資本が並んでいます。カジノ企業がなぜ万博に関わるのか。それは、カジノ単体では税金を使ったインフラ整備の大義が立たないからです。また、万博に来た客をカジノに呼び込むことも狙っています。大阪万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」、サブテーマは「多様で心身共に健康な生き方」です。健康長寿をうたう万博をもうけの道具にしようとしているカジノを推進する大臣に、その資格はありません。
結局、カジノ法案は、海外観光客を呼び込むといいながら、ターゲットの多くは日本人です。国や地方の財政に寄与するといいながら、その試算もしておりません。そして、日本人の資産が参入してきたカジノ海外事業者へ流れていく。全く国民のためにならない法案であり、こんな法案を推進する大臣に大臣たる資格がないのは当然ではありませんか。
賛成理由の三つ目は、森友事件の真相解明に背を向けて蓋をする石井大臣には大臣の資格が欠落しているからです。
我が党は、昨年の九月七日に国土交通省航空局長と財務省理財局長などが、会計検査院報告書原案にあった地中ごみの積算金額を削除させようと会計検査院への介入を相談した際のメモを明らかにいたしました。国交省は、同日の会合はしたと認めたものの、メモは削除したとしてごまかそうとしています。
また、六月の十八日、我が党が独自に入手した国交省が作成したと思われる別の文書を私は決算委員会で取り上げました。財務省と国交省が交渉記録の提出についてすり合わせた文書であります。そこには、近畿財務局と理財局とのやり取りについては最高裁まで争う覚悟で非開示とするとあり、また、大阪地検の刑事処分については、官邸も早くということで法務省に巻きを入れているなどと書かれています。
これらが事実とすれば、法治国家としての前提を掘り崩すものであり、国会での真相究明が不可欠です。にもかかわらず、石井大臣はこの文書について省内で確認すら拒否をして、とうとう予算委員長が異例の要請を行うに至りました。ところが、大臣はいまだに調査も確認もしておりません。立法府からの求めに何ら対応する姿勢さえ取らない大臣、今や国会に責任を負うべき閣僚としての資格も、議会人としての資格もありません。
森友事件は、安倍昭恵氏が関与し、森友学園に国有地がただ同然で売却されたことを隠すために公文書が改ざんされた前代未聞の事件です。会計検査院は、ごみの捏造について、国交省も含めて調査を継続をしております。
この期に及んで自ら真相を明らかにせず隠蔽を続ける大臣は、今すぐに大臣の職を解かれて当然であるということを申し上げて、石井大臣に対する問責決議案に賛成の討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →まず、西日本豪雨で亡くなられた方々に哀悼の意を、そして被災された全ての方々にお見舞いを申し上げます。
私は、会派を代表して、石井啓一カジノ担当大臣に対する問責決議案に断固賛成の立場で討論をいたします。
賛成する第一の理由は、国土交通大臣としてこの度発災した西日本豪雨災害の陣頭指揮を最優先せずに、賭博解禁法たるカジノ実施法の成立のために邁進する姿勢を最後までかたくなに変えなかったからであります。
死者二百名を超える大災害となった西日本豪雨災害では、河川の氾濫や堤防の決壊、土砂災害など、被害が広範に及び、何よりも迅速な対応が必要でした。ところが、大臣が被災地に赴いたのは、発災から一週間以上経過した七月の十四日でした。熊本地震の際には地震発生の翌日に現場に駆け付けたことと比較すると、対応の遅れは明白です。
また、驚いたことに、大臣は、十日の内閣委員会の審議において、広島県府中町の榎川の氾濫についてお昼のニュースで知ったと答弁をしました。大臣が被災地の現場の状況をお茶の間と同じタイミングで知るという信じられない事態でありました。
このように、カジノの審議を継続することが災害対応に当たる大臣としての職責を果たせなくすることは明白でありました。ところが、大臣は、十二日の審議で、我が党の議員が委員会を退出し災害対応に専念することを促した際にも、答弁席から動かず、カジノの審議を続けたのです。
七月十一日、全会一致で採択された国会決議は、政府として、人命救助に全力を傾注するとともに、国の総力を挙げて災害対応に当たるよう求めています。石井大臣は、この国会決議を踏みにじり、賭博の解禁に血道を上げた大臣として、問責は当然であります。
賛成理由の二つ目は、石井大臣の下、提出されたカジノ法案が問題だらけだからであります。
まず、カジノ実施法案は日本の歴史上初めて民営賭博の解禁を狙ったものですが、賭博の違法性が阻却されるという明確な理由が全く示されていません。法務省が示してきた違法性阻却の八要件がどのように阻却されたのか、何度聞いても、推進会議でよく話し合ったからとしか答弁は返ってきません。本法案は、強い違法性があるからこそ禁じられてきた民営賭博を違法性はそのままに解禁しようとするものであり、到底認めるわけにはまいりません。
これまでの公営ギャンブルは、利益の使い道を公的なものに限ってきました。しかし、カジノでは、利益の三割を納付金として国と自治体に納めれば、あとは全て民営企業のものとなります。賭博によって多くの日本国民から搾り取ったお金は海外企業の懐に入る。まさに究極の売国法案ではありませんか。
大臣は、賭博解禁に当たって世界最高水準の依存症対策を施すと繰り返しました。日本人のカジノ利用は週三回まで、月十回までというものでありました。ところが、二十四時間単位で一回と算定するため、仮に日をまたいでも、半日ずつの利用であれば一回とみなします。つまり、一年の三分の二をカジノに通うことが可能なのであります。これの一体どこが依存対策になるんでしょうか。
大臣は、シンガポールを手本にしていると言ってきました。しかし、シンガポールは、NCPGという国立の第三者機関が頻繁なカジノ利用者をリストアップし、家計の状況を審査し、ギャンブルによって家計に困難が生じていれば強制的に回数制限を課すシステムであります。
日本の場合は、入場制限などの依存対策を行うのはカジノ企業です。射幸性を高め、ギャンブル依存症が増えれば増えるほどもうかるカジノ企業が本気で依存対策などできるはずがないじゃありませんか。
法案では、元々、依存対策としてカジノ推進本部が提言に盛り込んでいた一万五千平米というカジノ区画面積の上限が撤廃をされました。シンガポールにあるIRのカジノ区画は一万五千平米であり、初期投資の五十億ドルを五年で回収したとしております。ラスベガス・サンズやMGMが大阪のカジノ計画で示している初期投資額はその倍の百億ドルです。まさに、カジノ面積が一万五千平米ではカジノ企業が求めている投資の回収ができないからこそ、面積上限が撤廃されたのです。依存対策よりもカジノ資本のもうけが優先されたわけであります。
胴元であるカジノ事業者がギャンブル資金を貸し付ける制度も大問題です。多重債務問題の教訓から貸金業法に盛り込まれた年収三分の一の要件も当てはめず、貸せる上限を判断するのはあくまでカジノ事業者です。収入だけではなく、預貯金、国債、有価証券、土地や建物などの資産を考慮に貸し付けることができます。この貸付制度がなければカジノビジネスは成り立たないとカジノ資本が求めてきたものが実現をするわけであります。利用者の身ぐるみを剥がしてこそ成り立つビジネスの何が公益性か。人の不幸の上に成り立つカジノを推進する石井大臣への問責は至極当然ではないでしょうか。
法案審議の過程で立法事実に関わる重大問題が明らかになりました。大手カジノ企業が、カジノ推進法の提案者である自民党や維新の会の議員に対してパーティー券購入の形で事実上の献金を行っていた問題です。大手カジノ企業とコンサル契約を締結したあるコンサル会社は、元経産省の職員、元国会議員秘書、維新の会の元議員二名や自民党の比例代表の候補であった方がスタッフとして在籍をしております。まさに政界工作のための人選です。そのような企業から利益供与を受けていたとすればまさに立法事実に関わる重大問題ですが、石井大臣はカジノ法案の審議を推し進めているわけであります。
大阪で進められている万博とカジノは一体です。政府が立候補した二〇二五年大阪万博のオフィシャルパートナーには、ラスベガス・サンズ、MGM、シーザーズ、メルコリゾーツ、ハードロック・ジャパンなど、海外のカジノ資本が並んでいます。カジノ企業がなぜ万博に関わるのか。それは、カジノ単体では税金を使ったインフラ整備の大義が立たないからです。また、万博に来た客をカジノに呼び込むことも狙っています。大阪万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」、サブテーマは「多様で心身共に健康な生き方」です。健康長寿をうたう万博をもうけの道具にしようとしているカジノを推進する大臣に、その資格はありません。
結局、カジノ法案は、海外観光客を呼び込むといいながら、ターゲットの多くは日本人です。国や地方の財政に寄与するといいながら、その試算もしておりません。そして、日本人の資産が参入してきたカジノ海外事業者へ流れていく。全く国民のためにならない法案であり、こんな法案を推進する大臣に大臣たる資格がないのは当然ではありませんか。
賛成理由の三つ目は、森友事件の真相解明に背を向けて蓋をする石井大臣には大臣の資格が欠落しているからです。
我が党は、昨年の九月七日に国土交通省航空局長と財務省理財局長などが、会計検査院報告書原案にあった地中ごみの積算金額を削除させようと会計検査院への介入を相談した際のメモを明らかにいたしました。国交省は、同日の会合はしたと認めたものの、メモは削除したとしてごまかそうとしています。
また、六月の十八日、我が党が独自に入手した国交省が作成したと思われる別の文書を私は決算委員会で取り上げました。財務省と国交省が交渉記録の提出についてすり合わせた文書であります。そこには、近畿財務局と理財局とのやり取りについては最高裁まで争う覚悟で非開示とするとあり、また、大阪地検の刑事処分については、官邸も早くということで法務省に巻きを入れているなどと書かれています。
これらが事実とすれば、法治国家としての前提を掘り崩すものであり、国会での真相究明が不可欠です。にもかかわらず、石井大臣はこの文書について省内で確認すら拒否をして、とうとう予算委員長が異例の要請を行うに至りました。ところが、大臣はいまだに調査も確認もしておりません。立法府からの求めに何ら対応する姿勢さえ取らない大臣、今や国会に責任を負うべき閣僚としての資格も、議会人としての資格もありません。
森友事件は、安倍昭恵氏が関与し、森友学園に国有地がただ同然で売却されたことを隠すために公文書が改ざんされた前代未聞の事件です。会計検査院は、ごみの捏造について、国交省も含めて調査を継続をしております。
この期に及んで自ら真相を明らかにせず隠蔽を続ける大臣は、今すぐに大臣の職を解かれて当然であるということを申し上げて、石井大臣に対する問責決議案に賛成の討論を終わります。拍手
伊
伊
伊達忠一#13
○議長(伊達忠一君) これより採決をいたします。
足立信也君外六十四名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。本決議案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕
この発言だけを見る →足立信也君外六十四名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。本決議案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕
伊
伊
伊
伊達忠一#16
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十七票
白色票 六十九票
青色票 百六十八票
よって、本決議案は否決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十七票
白色票 六十九票
青色票 百六十八票
よって、本決議案は否決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
伊
伊達忠一#17
○議長(伊達忠一君) 日程第一 健康増進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長島村大君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔島村大君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長島村大君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔島村大君登壇、拍手〕
島
島村大#18
○島村大君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めようとするものであります。
委員会におきましては、本法律案に加え、松沢成文君外一名発議の健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)を一括して議題とし、審査を行い、第一種施設の対象施設及び特定屋外喫煙場所の在り方、既存特定飲食提供施設の要件及びその設定理由、加熱式たばこの健康への影響及び規制の在り方、従業員の受動喫煙からの保護等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本法律案の質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介委員より反対、日本維新の会を代表して東徹委員より反対、希望の会(自由・社民)を代表して福島みずほ委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。
討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →本法律案は、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めようとするものであります。
委員会におきましては、本法律案に加え、松沢成文君外一名発議の健康増進法の一部を改正する法律案(参第一九号)を一括して議題とし、審査を行い、第一種施設の対象施設及び特定屋外喫煙場所の在り方、既存特定飲食提供施設の要件及びその設定理由、加熱式たばこの健康への影響及び規制の在り方、従業員の受動喫煙からの保護等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本法律案の質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して武田良介委員より反対、日本維新の会を代表して東徹委員より反対、希望の会(自由・社民)を代表して福島みずほ委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。
討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
伊
東
東徹#20
○東徹君 日本維新の会の東徹です。
会派を代表して、内閣提出の健康増進法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論を行います。
平成二十八年の国立がん研究センターの推計では、受動喫煙が原因で、肺がんが二千四百八十四人、虚血性心疾患が四千四百五十九人、脳卒中が八千十四人など、一年で約一万五千人の方が亡くなったとされております。徹底した受動喫煙対策が求められます。
また、来年のラグビーワールドカップ、再来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、世界各国から多くの観光客が我が国を訪れることが予想されます。しかし、残念ながら、今回の政府案は世界水準から大きく見劣りしています。日本はいまだ受動喫煙対策が不十分であると世界に示すようなものです。
以下、具体的に反対の理由を申し述べます。
反対の第一の理由は、飲食店の特例の範囲が広過ぎることです。
厚生労働省は、小規模飲食店における経営への影響を緩和するため、一部の飲食店を喫煙可能とする特例を設け、その基準として、資本金のほか、客席面積百平米以下と定めました。このような特例は経過措置として必要ではありますが、飲食店には家族客も多く訪れることから、一番弱い立場にある子供たちを受動喫煙から守るため、特例の範囲は最小限にすべきであります。
日本維新の会は、希望の党と共同で、より厳しい受動喫煙対策を内容とする対案を参議院に提出いたしました。我々の案でも飲食店の特例を設けていますが、基準を施設面積三十平米以下とすることで、その対象を一五%程度に抑えています。
一方、政府案では五五%の飲食店が特例の対象となり、規制として骨抜きにされています。これでは、望まない受動喫煙をなくすという目的は達成できません。
また、厚生労働省は、この面積基準を決めるに当たって神奈川県の条例も参考にしたとしています。しかし、厚生労働委員会で、維新・希望案の発議者であり、前の神奈川県知事である松沢議員から、神奈川県は百平米以下の飲食店を対象から外して努力義務にしたのが大失敗だったと、百平米というのは余りにも広過ぎるという答弁もありました。
東京都や大阪府を始め多くの自治体で、政府案より厳しい内容の条例を定めたり、これから定めようとしています。国の規制では不十分であるとして、地方自治体が先行して受動喫煙対策を進めており、このような地方の動きこそ、国は参考にしなければなりません。
反対の第二の理由は、子供や患者など、守られるべき人が守られていないことです。
昨年三月に厚生労働省から示された受動喫煙防止対策に関する基本的な考え方では、学校や病院は敷地内禁煙とされていました。子供や患者などを受動喫煙から守る上で必要な対策が取られていると評価できるものでした。
しかし、今年の三月に提出された今回の政府案では、子供が集まる学校や患者のいる病院も、敷地内での喫煙が可能とされています。また、親子連れも多い運動施設も、健康のためにスポーツをする場所であり、スタンド席にはたくさんの観客が訪れるにもかかわらず、喫煙可能となっています。明らかに昨年の内容より後退しており、政府案では、守られるべき人たちを守ることができていません。
我々の対案では、学校や病院は敷地内禁煙としています。国民の命と健康を守るために何が重要かを考えなければなりません。
反対の第三の理由は、厚生労働省は、飲食店の特例について、一部の反対の大きな声しか聞いていないことです。
飲食店にヒアリングをした団体の数は少なく、ヒアリングをした団体自体も、その業界の意見をまとめられているか不明確です。事業が継続できないと一部の反対の大きな声もあるかもしれませんが、厚生労働省としては、国民の命と健康を守る立場から、世界標準に見合った法案にすべきであります。
反対の第四の理由は、実施時期が遅く、施行されてからも段階的に受動喫煙対策を進めるとするなど、全くスピード感がないことです。
政府案では、全面実施が再来年の四月一日とされています。せめて来年秋のラグビーワールドカップの開催までに全面実施すべきであります。
また、法律が施行されてからも段階的に対策を進めていくとの説明でありましたが、では、いつ頃までに世界標準に見合った制度にするのかも全く見えてきません。そこからは、一日も早く国民を受動喫煙から守ろうという姿勢や責任感は感じられません。
我々の案でも受動喫煙を完全になくすところまでは行きませんが、子供や患者など、特に配慮が必要な人たちを守る上で政府案より厳しい規制を内容としており、世界の流れに沿うものとなっています。ただ、委員会で採決いただけなかったことは残念でなりません。
確かに、国会議員の中には喫煙者もいます。国会内の控室や議員会館の事務室など、今まで自由にたばこを吸っていた場所でも吸えなくなってしまうことに抵抗を覚える国会議員も多く、自民党の中でも、一部に受動喫煙防止に対する反対の大きな声があったと聞いております。そのため、政府の受動喫煙対策は昨年の案から大幅に後退してしまいました。
冒頭にも申し上げましたように、平成二十八年の国立がん研究センターの推計では、受動喫煙が原因で一年で約一万五千人の方が亡くなっているとされています。国民の命と健康を守ることが厚生労働省の最も重要な任務であるにもかかわらず、年間一万五千人の救える命を、世界標準から劣る骨抜き法案を提出する、本当に厚生労働省はこれでいいと考えているのでしょうか。
世界的にも受動喫煙に対する視線は厳しく、徹底した受動喫煙防止を求める声は年々大きくなっています。世界に恥じない受動喫煙対策を早急に実現するよう要請し、国民の命と健康を守る厚生労働省や担当大臣であるべきと強く申し上げ、反対の討論といたします。
ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →会派を代表して、内閣提出の健康増進法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論を行います。
平成二十八年の国立がん研究センターの推計では、受動喫煙が原因で、肺がんが二千四百八十四人、虚血性心疾患が四千四百五十九人、脳卒中が八千十四人など、一年で約一万五千人の方が亡くなったとされております。徹底した受動喫煙対策が求められます。
また、来年のラグビーワールドカップ、再来年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、世界各国から多くの観光客が我が国を訪れることが予想されます。しかし、残念ながら、今回の政府案は世界水準から大きく見劣りしています。日本はいまだ受動喫煙対策が不十分であると世界に示すようなものです。
以下、具体的に反対の理由を申し述べます。
反対の第一の理由は、飲食店の特例の範囲が広過ぎることです。
厚生労働省は、小規模飲食店における経営への影響を緩和するため、一部の飲食店を喫煙可能とする特例を設け、その基準として、資本金のほか、客席面積百平米以下と定めました。このような特例は経過措置として必要ではありますが、飲食店には家族客も多く訪れることから、一番弱い立場にある子供たちを受動喫煙から守るため、特例の範囲は最小限にすべきであります。
日本維新の会は、希望の党と共同で、より厳しい受動喫煙対策を内容とする対案を参議院に提出いたしました。我々の案でも飲食店の特例を設けていますが、基準を施設面積三十平米以下とすることで、その対象を一五%程度に抑えています。
一方、政府案では五五%の飲食店が特例の対象となり、規制として骨抜きにされています。これでは、望まない受動喫煙をなくすという目的は達成できません。
また、厚生労働省は、この面積基準を決めるに当たって神奈川県の条例も参考にしたとしています。しかし、厚生労働委員会で、維新・希望案の発議者であり、前の神奈川県知事である松沢議員から、神奈川県は百平米以下の飲食店を対象から外して努力義務にしたのが大失敗だったと、百平米というのは余りにも広過ぎるという答弁もありました。
東京都や大阪府を始め多くの自治体で、政府案より厳しい内容の条例を定めたり、これから定めようとしています。国の規制では不十分であるとして、地方自治体が先行して受動喫煙対策を進めており、このような地方の動きこそ、国は参考にしなければなりません。
反対の第二の理由は、子供や患者など、守られるべき人が守られていないことです。
昨年三月に厚生労働省から示された受動喫煙防止対策に関する基本的な考え方では、学校や病院は敷地内禁煙とされていました。子供や患者などを受動喫煙から守る上で必要な対策が取られていると評価できるものでした。
しかし、今年の三月に提出された今回の政府案では、子供が集まる学校や患者のいる病院も、敷地内での喫煙が可能とされています。また、親子連れも多い運動施設も、健康のためにスポーツをする場所であり、スタンド席にはたくさんの観客が訪れるにもかかわらず、喫煙可能となっています。明らかに昨年の内容より後退しており、政府案では、守られるべき人たちを守ることができていません。
我々の対案では、学校や病院は敷地内禁煙としています。国民の命と健康を守るために何が重要かを考えなければなりません。
反対の第三の理由は、厚生労働省は、飲食店の特例について、一部の反対の大きな声しか聞いていないことです。
飲食店にヒアリングをした団体の数は少なく、ヒアリングをした団体自体も、その業界の意見をまとめられているか不明確です。事業が継続できないと一部の反対の大きな声もあるかもしれませんが、厚生労働省としては、国民の命と健康を守る立場から、世界標準に見合った法案にすべきであります。
反対の第四の理由は、実施時期が遅く、施行されてからも段階的に受動喫煙対策を進めるとするなど、全くスピード感がないことです。
政府案では、全面実施が再来年の四月一日とされています。せめて来年秋のラグビーワールドカップの開催までに全面実施すべきであります。
また、法律が施行されてからも段階的に対策を進めていくとの説明でありましたが、では、いつ頃までに世界標準に見合った制度にするのかも全く見えてきません。そこからは、一日も早く国民を受動喫煙から守ろうという姿勢や責任感は感じられません。
我々の案でも受動喫煙を完全になくすところまでは行きませんが、子供や患者など、特に配慮が必要な人たちを守る上で政府案より厳しい規制を内容としており、世界の流れに沿うものとなっています。ただ、委員会で採決いただけなかったことは残念でなりません。
確かに、国会議員の中には喫煙者もいます。国会内の控室や議員会館の事務室など、今まで自由にたばこを吸っていた場所でも吸えなくなってしまうことに抵抗を覚える国会議員も多く、自民党の中でも、一部に受動喫煙防止に対する反対の大きな声があったと聞いております。そのため、政府の受動喫煙対策は昨年の案から大幅に後退してしまいました。
冒頭にも申し上げましたように、平成二十八年の国立がん研究センターの推計では、受動喫煙が原因で一年で約一万五千人の方が亡くなっているとされています。国民の命と健康を守ることが厚生労働省の最も重要な任務であるにもかかわらず、年間一万五千人の救える命を、世界標準から劣る骨抜き法案を提出する、本当に厚生労働省はこれでいいと考えているのでしょうか。
世界的にも受動喫煙に対する視線は厳しく、徹底した受動喫煙防止を求める声は年々大きくなっています。世界に恥じない受動喫煙対策を早急に実現するよう要請し、国民の命と健康を守る厚生労働省や担当大臣であるべきと強く申し上げ、反対の討論といたします。
ありがとうございました。拍手
伊
伊
伊
伊
伊達忠一#24
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十六
賛成 百七十六
反対 六十
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十六
賛成 百七十六
反対 六十
よって、本案は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
伊
伊達忠一#25
○議長(伊達忠一君) 日程第二 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
日程第三 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
(いずれも衆議院提出)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長石橋通宏君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔石橋通宏君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →日程第三 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
(いずれも衆議院提出)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長石橋通宏君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔石橋通宏君登壇、拍手〕
石
石橋通宏#26
○石橋通宏君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
まず、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、北方領土問題が今なお未解決であり、元島民の高齢化が進んでいる現在の状況及び北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域の振興に関する施策の実施の状況に鑑み、共同経済活動の進展も踏まえつつ、北方領土問題の解決の一層の促進を図るため、特別の措置を講ずべき施策として、共同経済活動のうち、北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものを特定共同経済活動と定義し、その円滑な実施のための環境整備を追加するとともに、近年、北方領土隣接地域振興等基金の運用益が減少していることに鑑み、その取崩し等について定めようとするものであります。
次に、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、近年、元島民等の生活の安定に関し、その生計の維持が必ずしも子や孫の一人の収入によってなされているとは言えない実態等を踏まえ、生前承継及び死後承継による融資対象者について、複数名の指名を可能とするほか、介護等を行う者のうち、主たる者を指名可能とするとともに、元島民の配偶者や子又は孫の配偶者も指定可能とすることで、北方地域旧漁業権者等の範囲を拡大し、これらの者の営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けることができることとするものであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、提出者である衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長横光克彦君より趣旨説明を聴取した後、共同経済活動を法案に書き込んだ理由、共同経済活動及び特定経済活動の具体的内容、我が国の北方領土における主権、平和条約問題に関する法的立場と共同経済活動、北方基金の取崩しの在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両法律案に対し七項目から成る附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →まず、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、北方領土問題が今なお未解決であり、元島民の高齢化が進んでいる現在の状況及び北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域の振興に関する施策の実施の状況に鑑み、共同経済活動の進展も踏まえつつ、北方領土問題の解決の一層の促進を図るため、特別の措置を講ずべき施策として、共同経済活動のうち、北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものを特定共同経済活動と定義し、その円滑な実施のための環境整備を追加するとともに、近年、北方領土隣接地域振興等基金の運用益が減少していることに鑑み、その取崩し等について定めようとするものであります。
次に、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、近年、元島民等の生活の安定に関し、その生計の維持が必ずしも子や孫の一人の収入によってなされているとは言えない実態等を踏まえ、生前承継及び死後承継による融資対象者について、複数名の指名を可能とするほか、介護等を行う者のうち、主たる者を指名可能とするとともに、元島民の配偶者や子又は孫の配偶者も指定可能とすることで、北方地域旧漁業権者等の範囲を拡大し、これらの者の営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けることができることとするものであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、提出者である衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長横光克彦君より趣旨説明を聴取した後、共同経済活動を法案に書き込んだ理由、共同経済活動及び特定経済活動の具体的内容、我が国の北方領土における主権、平和条約問題に関する法的立場と共同経済活動、北方基金の取崩しの在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両法律案に対し七項目から成る附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
伊
伊
伊
伊達忠一#29
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十七
賛成 二百三十七
反対 〇
よって、両案は全会一致をもって可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十七
賛成 二百三十七
反対 〇
よって、両案は全会一致をもって可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────