法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年四月十四日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
山下 雄平君 世耕 弘成君
真山 勇一君 白 眞勲君
四月五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 山下 雄平君
白 眞勲君 真山 勇一君
四月六日
辞任 補欠選任
清水 真人君 水落 敏栄君
山添 拓君 市田 忠義君
四月七日
辞任 補欠選任
中川 雅治君 有村 治子君
水落 敏栄君 清水 真人君
市田 忠義君 山添 拓君
四月八日
辞任 補欠選任
有村 治子君 中川 雅治君
四月十四日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 若松 謙維君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
真山 勇一君
石川 博崇君
若松 謙維君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
副大臣
法務副大臣 津島 淳君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局経理局長 氏本 厚司君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
人事院事務総局
審議官 原田 三嘉君
総務省大臣官房
審議官 阿部 知明君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 佐伯 紀男君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
財務省主計局次
長 坂本 基君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
山下 雄平君 世耕 弘成君
真山 勇一君 白 眞勲君
四月五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 山下 雄平君
白 眞勲君 真山 勇一君
四月六日
辞任 補欠選任
清水 真人君 水落 敏栄君
山添 拓君 市田 忠義君
四月七日
辞任 補欠選任
中川 雅治君 有村 治子君
水落 敏栄君 清水 真人君
市田 忠義君 山添 拓君
四月八日
辞任 補欠選任
有村 治子君 中川 雅治君
四月十四日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 若松 謙維君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 矢倉 克夫君
理 事
清水 真人君
高橋 克法君
有田 芳生君
安江 伸夫君
川合 孝典君
委 員
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
真山 勇一君
石川 博崇君
若松 謙維君
東 徹君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 古川 禎久君
副大臣
法務副大臣 津島 淳君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局経理局長 氏本 厚司君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
人事院事務総局
審議官 原田 三嘉君
総務省大臣官房
審議官 阿部 知明君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 佐伯 紀男君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
財務省主計局次
長 坂本 基君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
矢
矢倉克夫#1
○委員長(矢倉克夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
矢
矢
古
古川禎久#4
○国務大臣(古川禎久君) 今般、名古屋局における死亡事案の調査報告書の令和三年三月三日の記載について、ウィシュマさんが自ら発言していない言葉を自ら発言したかのような虚偽の記載があるのではないかとの御指摘があると承知をいたしております。
この点に関しましては、私自身も調査報告書の記載とビデオ映像の双方を確認しておりますが、その上で、これまで、調査報告書は客観的な資料に基づくものである旨を答弁してきたところでございます。もっとも、当該記載がそのような認識を生じさせ得る表現となっているとの御指摘があることは理解できるところでありまして、真摯に受け止めたいと考えております。
また、調査報告書の根拠となりました資料の一部について国会への提出を求める御意見があることも承知しておりますが、法務省としては、これに応じることは困難であるとの見解をお示ししてきたところでございます。
これらにつきましては、今国会の会期中に、調査報告書がこのような記載となった理由や資料提出のお求めに対する考え方について改めて整理し、委員長のお許しをいただいた上で、入管庁から補足説明の書面を理事会に提出させたいと考えております。
─────────────
この発言だけを見る →この点に関しましては、私自身も調査報告書の記載とビデオ映像の双方を確認しておりますが、その上で、これまで、調査報告書は客観的な資料に基づくものである旨を答弁してきたところでございます。もっとも、当該記載がそのような認識を生じさせ得る表現となっているとの御指摘があることは理解できるところでありまして、真摯に受け止めたいと考えております。
また、調査報告書の根拠となりました資料の一部について国会への提出を求める御意見があることも承知しておりますが、法務省としては、これに応じることは困難であるとの見解をお示ししてきたところでございます。
これらにつきましては、今国会の会期中に、調査報告書がこのような記載となった理由や資料提出のお求めに対する考え方について改めて整理し、委員長のお許しをいただいた上で、入管庁から補足説明の書面を理事会に提出させたいと考えております。
─────────────
矢
矢倉克夫#5
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局審議官原田三嘉君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
矢
矢
矢倉克夫#7
○委員長(矢倉克夫君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
清
清水真人#8
○清水真人君 おはようございます。自由民主党の清水真人です。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案について、通告に基づき、順次質疑をいたします。
その前に、先般、岸田総理の指示により、ポーランド政府要人との意見交換を行い、ポーランドにおける避難民受入れの状況や課題、そして日本に対する要望等を伺うためにポーランドへ外務大臣とともに出張された津島副大臣に、出張後初めての法務委員会ということもございますので、改めて今回の出張の意義と成果、そして課題についてお伺いをさせていただきたいと思います。お願いします。
この発言だけを見る →裁判所職員定員法の一部を改正する法律案、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案について、通告に基づき、順次質疑をいたします。
その前に、先般、岸田総理の指示により、ポーランド政府要人との意見交換を行い、ポーランドにおける避難民受入れの状況や課題、そして日本に対する要望等を伺うためにポーランドへ外務大臣とともに出張された津島副大臣に、出張後初めての法務委員会ということもございますので、改めて今回の出張の意義と成果、そして課題についてお伺いをさせていただきたいと思います。お願いします。
津
津島淳#9
○副大臣(津島淳君) 清水真人委員にお答え申し上げます。
御指摘のとおり、四月一日から五日の日程で、既に約二百六十万人ものウクライナ避難民を率先して受け入れ、積極的に支援を行っているポーランドに出張してまいりました。この出張におきましては、現場の生の声、情報、避難民支援のニーズを的確に把握することを目的としております。
ポーランドでは、政府要人との意見交換、ワルシャワにある避難民施設やウクライナとの国境施設の視察、現地で活動する国際機関やNGOとの面談を行いました。その際、多くの避難民の方々や避難民の支援に従事されている方々と直接お会いをし、避難民の方々の置かれた困難な状況や支援に当たっての具体的課題等について現場の生の声を聞くことができました。
特に、寒さの中、徒歩で避難してくる方々に対し、国境検問所でボランティアによる温かい食事の提供や健康相談を行っていたこと、ワルシャワの避難民施設でも、食事や衣服の提供のみならず、医療カウンセリングや子供の遊び場の提供などのほっとする支援が行われていたということが強く印象に残ってございます。
こうした視察の成果を帰国後速やかに古川法務大臣に御報告をし、特に避難民の約九〇%が女性、子供ということに着目をした支援、とりわけ子供に対しては心理カウンセリングなどを含めたほっとする支援の必要性についても、入管庁を始め省全体に共有をいたしたところでございます。
今後も、この出張で把握した実情とニーズをしっかりと踏まえた上で、政府として、必要かつ効果的であり、特にほっとする温かい支援が提供できるようにしっかりと取り組んでまいります。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、四月一日から五日の日程で、既に約二百六十万人ものウクライナ避難民を率先して受け入れ、積極的に支援を行っているポーランドに出張してまいりました。この出張におきましては、現場の生の声、情報、避難民支援のニーズを的確に把握することを目的としております。
ポーランドでは、政府要人との意見交換、ワルシャワにある避難民施設やウクライナとの国境施設の視察、現地で活動する国際機関やNGOとの面談を行いました。その際、多くの避難民の方々や避難民の支援に従事されている方々と直接お会いをし、避難民の方々の置かれた困難な状況や支援に当たっての具体的課題等について現場の生の声を聞くことができました。
特に、寒さの中、徒歩で避難してくる方々に対し、国境検問所でボランティアによる温かい食事の提供や健康相談を行っていたこと、ワルシャワの避難民施設でも、食事や衣服の提供のみならず、医療カウンセリングや子供の遊び場の提供などのほっとする支援が行われていたということが強く印象に残ってございます。
こうした視察の成果を帰国後速やかに古川法務大臣に御報告をし、特に避難民の約九〇%が女性、子供ということに着目をした支援、とりわけ子供に対しては心理カウンセリングなどを含めたほっとする支援の必要性についても、入管庁を始め省全体に共有をいたしたところでございます。
今後も、この出張で把握した実情とニーズをしっかりと踏まえた上で、政府として、必要かつ効果的であり、特にほっとする温かい支援が提供できるようにしっかりと取り組んでまいります。
清
清水真人#10
○清水真人君 今の報告を聞きまして、本当に現場に行った価値というのがあったんだなということを思いました。特に、女性や子供、そしてほっとする支援という話がありましたが、まさに心を精神的にも痛めている避難民の方々に対するどのような支援を日本がしていくのかという点においては、非常に意義深い出張であったというふうに改めて認識をさせていただきました。
そこで、津島副大臣のポーランド出張で明らかに今されました現場のニーズや課題を踏まえて、今後ウクライナ避難民支援のために法務省としてどのような対応を取っていくおつもりか、法務大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →そこで、津島副大臣のポーランド出張で明らかに今されました現場のニーズや課題を踏まえて、今後ウクライナ避難民支援のために法務省としてどのような対応を取っていくおつもりか、法務大臣にお伺いいたします。
古
古川禎久#11
○国務大臣(古川禎久君) 清水先生にお答えいたします。
ウクライナ避難民の受入れや支援に当たりましては、何よりもまず、避難者の方々のニーズ、これを的確に把握することが重要であるというふうに考えております。現地のニーズや課題を的確に把握するために当初私がポーランドに赴く予定でございましたけれども、御案内のとおり、新型コロナ感染のために林外務大臣に代わっていただくこととなりました。
ポーランド視察の結果につきましては、ただいま津島副大臣からこの報告、答弁がございましたとおりでありまして、やはりその中でも、避難民の約九〇%が女性と子供であること、ここには、そこに着目をした支援が必要であるということですね。それと、とりわけ子供に対しては心理カウンセリングなどを含めたほっとする支援が必要だという報告をいただいたわけですけれども、これを大変重要なポイントだというふうに受け止めているところです。
身寄りのない避難民の方々に対しては、既に、一時滞在場所の提供、それから生活費、医療費の支給を始めておりまして、今後は、カウンセリング、日本語教育、就労支援など、受入れ後の各場面に応じた具体的な支援策を実施することといたしております。
引き続き、津島副大臣がポーランドから持ち帰ってくれたこの知見をそこにしっかり踏まえまして、その上で、避難民のニーズをきめ細かく酌み取りながら、しっかりと受入れや支援を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ウクライナ避難民の受入れや支援に当たりましては、何よりもまず、避難者の方々のニーズ、これを的確に把握することが重要であるというふうに考えております。現地のニーズや課題を的確に把握するために当初私がポーランドに赴く予定でございましたけれども、御案内のとおり、新型コロナ感染のために林外務大臣に代わっていただくこととなりました。
ポーランド視察の結果につきましては、ただいま津島副大臣からこの報告、答弁がございましたとおりでありまして、やはりその中でも、避難民の約九〇%が女性と子供であること、ここには、そこに着目をした支援が必要であるということですね。それと、とりわけ子供に対しては心理カウンセリングなどを含めたほっとする支援が必要だという報告をいただいたわけですけれども、これを大変重要なポイントだというふうに受け止めているところです。
身寄りのない避難民の方々に対しては、既に、一時滞在場所の提供、それから生活費、医療費の支給を始めておりまして、今後は、カウンセリング、日本語教育、就労支援など、受入れ後の各場面に応じた具体的な支援策を実施することといたしております。
引き続き、津島副大臣がポーランドから持ち帰ってくれたこの知見をそこにしっかり踏まえまして、その上で、避難民のニーズをきめ細かく酌み取りながら、しっかりと受入れや支援を進めてまいりたいと考えております。
清
清水真人#12
○清水真人君 今本当に全国の様々な自治体が既に手を挙げていただいていて、受入先というのはもう十分過ぎるぐらいあるのかなというふうに思います。
ただ、そこにどのようにマッチングをして、そういった方々が日本の中で避難民として受け入れられて生活をしていくのかというのが一つの課題なのかなとも思いますし、大きな面でいえば、外国人共生というところにもつながると思いますが、まだまだ自治体の中においてはそういったものが十分に対応できていない自治体もあるわけでございまして、特に、心を痛める中で日本に来た避難民の方々に適切に、先ほどほっとする支援というのがありましたが、そうしたものもより重視していただいて対応できるように、各自治体にもいろいろな支援をする形でサポートをできるようにしていただければ大変有り難いと思いますので、よろしくお願いいたします。
続いて、法案の方に移らせていただきます。
今回の法案にて、家庭裁判所調査官を二名増員するとされているところであります。まず、昨年の裁判員定員法の一部改正の附帯決議でありますが、こちらにおきまして、子をめぐる事件の複雑困難化、また、増え続ける家事事件に対し、専門性に配慮した適正な人員配置を行うことというものが出されたところでありますけれども、この附帯決議に対してどのように対応されているのか、お伺いをしたいと思います。
そしてまた、今回のワーク・ライフ・バランス推進のために二名の増員ということでありますけれども、この人数で十分にこのワーク・ライフ・バランス推進というのができていけるのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、そこにどのようにマッチングをして、そういった方々が日本の中で避難民として受け入れられて生活をしていくのかというのが一つの課題なのかなとも思いますし、大きな面でいえば、外国人共生というところにもつながると思いますが、まだまだ自治体の中においてはそういったものが十分に対応できていない自治体もあるわけでございまして、特に、心を痛める中で日本に来た避難民の方々に適切に、先ほどほっとする支援というのがありましたが、そうしたものもより重視していただいて対応できるように、各自治体にもいろいろな支援をする形でサポートをできるようにしていただければ大変有り難いと思いますので、よろしくお願いいたします。
続いて、法案の方に移らせていただきます。
今回の法案にて、家庭裁判所調査官を二名増員するとされているところであります。まず、昨年の裁判員定員法の一部改正の附帯決議でありますが、こちらにおきまして、子をめぐる事件の複雑困難化、また、増え続ける家事事件に対し、専門性に配慮した適正な人員配置を行うことというものが出されたところでありますけれども、この附帯決議に対してどのように対応されているのか、お伺いをしたいと思います。
そしてまた、今回のワーク・ライフ・バランス推進のために二名の増員ということでありますけれども、この人数で十分にこのワーク・ライフ・バランス推進というのができていけるのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
小
小野寺真也#13
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答え申し上げます。
家庭裁判所調査官につきましては、その特色であります行動科学の知見等に基づく専門性を十分に発揮して的確な事件処理を図れるよう、これまでも、事件動向や事件処理状況等を踏まえて、事件処理体制の整備に努めてきたところでございます。
近年増加傾向にあります後見関係事件では家庭裁判所調査官の関与が限定的であること、少年事件の事件数について見ると、この十年だけでも約三分の一程度にまで減少していることなどを踏まえまして、近年は現有人員の有効活用によって引き続きその役割を果たすことができると判断いたしまして、家庭裁判所調査官の増員をしてこなかったところでございます。
このような事件動向等には変化がないところでございますが、育児と仕事の両立が実現し、職場のワーク・ライフ・バランスを推進するような人的体制を確保するために二名の増員をお願いしているところでございます。
二名という員数につきましては、これまでに同じ趣旨で増員をいたしました事務官や書記官の定員の活用状況を踏まえまして検討したものでございます。この活用によりまして、産前産後の休暇期間の代替職員を確保しやすくなるなど、子育てや介護をしながら活躍できる職場づくりの実現に生かすことができると考えております。
この発言だけを見る →家庭裁判所調査官につきましては、その特色であります行動科学の知見等に基づく専門性を十分に発揮して的確な事件処理を図れるよう、これまでも、事件動向や事件処理状況等を踏まえて、事件処理体制の整備に努めてきたところでございます。
近年増加傾向にあります後見関係事件では家庭裁判所調査官の関与が限定的であること、少年事件の事件数について見ると、この十年だけでも約三分の一程度にまで減少していることなどを踏まえまして、近年は現有人員の有効活用によって引き続きその役割を果たすことができると判断いたしまして、家庭裁判所調査官の増員をしてこなかったところでございます。
このような事件動向等には変化がないところでございますが、育児と仕事の両立が実現し、職場のワーク・ライフ・バランスを推進するような人的体制を確保するために二名の増員をお願いしているところでございます。
二名という員数につきましては、これまでに同じ趣旨で増員をいたしました事務官や書記官の定員の活用状況を踏まえまして検討したものでございます。この活用によりまして、産前産後の休暇期間の代替職員を確保しやすくなるなど、子育てや介護をしながら活躍できる職場づくりの実現に生かすことができると考えております。
清
清水真人#14
○清水真人君 この二名で十分に推進ができるということでございますので、しっかりと対応をしていっていただければと思います。
続いて、育児休業について質疑をさせていただきたいと思います。
男性の裁判官の育児休業取得率につきましては、平成二十八年には僅か五・六%であったとのことであります。これが令和二年には三六・九%ということで、飛躍的に伸びてきているというふうに認識をしております。
今回の法改正によりまして、原則二回まで育児休業を取得可能、さらに、出生後八週間以内に二回取得、いわゆる産後パパ育休というんですかね、これが取れるようになるわけでありますが、これによりましてこの三六・九%というのが私は増えるのではないのかなというふうに思っているんですが、なかなか予測はしづらいと思いますが、どの程度伸びると予測をしているのか。
また、育児休業中の、それぞれの方が持っている手持ちの仕事というのがあると思いますけれども、これが、休業することになるわけでありますが、こうした仕事に対する補佐、また仕事の振り分け等について不都合があってはいけないわけでありますけれども、これをどのような体制で行っていくのか、お伺いをさせていただければと思います。
この発言だけを見る →続いて、育児休業について質疑をさせていただきたいと思います。
男性の裁判官の育児休業取得率につきましては、平成二十八年には僅か五・六%であったとのことであります。これが令和二年には三六・九%ということで、飛躍的に伸びてきているというふうに認識をしております。
今回の法改正によりまして、原則二回まで育児休業を取得可能、さらに、出生後八週間以内に二回取得、いわゆる産後パパ育休というんですかね、これが取れるようになるわけでありますが、これによりましてこの三六・九%というのが私は増えるのではないのかなというふうに思っているんですが、なかなか予測はしづらいと思いますが、どの程度伸びると予測をしているのか。
また、育児休業中の、それぞれの方が持っている手持ちの仕事というのがあると思いますけれども、これが、休業することになるわけでありますが、こうした仕事に対する補佐、また仕事の振り分け等について不都合があってはいけないわけでありますけれども、これをどのような体制で行っていくのか、お伺いをさせていただければと思います。
徳
徳岡治#15
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
今回の育児休業法の改正によりまして柔軟な育児休業の取得が可能となります。これによりまして育児休業の取得が拡大をするというふうに思われますけれども、それが実際どの程度拡大するのかを試算することは困難でございますが、改正の趣旨に即して、制度の周知に努めるとともに、必要があるときはちゅうちょしないで育児休業を申し出ることができるよう、環境の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
なお、裁判官が育児休業を取得する場合には、各庁の実情を踏まえて、当該裁判所における裁判官の配置換えや事件配填の変更、係属事件の配填換え等の工夫のほか、裁判官の異動等の措置により、裁判運営等に支障が生じないよう対応してきたところでございます。
今後とも、育児休業が柔軟に取得されるよう配慮しつつ、裁判運営等に支障が生じることのないよう対応に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今回の育児休業法の改正によりまして柔軟な育児休業の取得が可能となります。これによりまして育児休業の取得が拡大をするというふうに思われますけれども、それが実際どの程度拡大するのかを試算することは困難でございますが、改正の趣旨に即して、制度の周知に努めるとともに、必要があるときはちゅうちょしないで育児休業を申し出ることができるよう、環境の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
なお、裁判官が育児休業を取得する場合には、各庁の実情を踏まえて、当該裁判所における裁判官の配置換えや事件配填の変更、係属事件の配填換え等の工夫のほか、裁判官の異動等の措置により、裁判運営等に支障が生じないよう対応してきたところでございます。
今後とも、育児休業が柔軟に取得されるよう配慮しつつ、裁判運営等に支障が生じることのないよう対応に努めてまいりたいと考えております。
清
清水真人#16
○清水真人君 いろいろ今、審議の長期化だとかということもよく言われているわけでありますが、一人一人が抱えている仕事の量というのも多いのかなというふうに私自身は思っていたんです。そういう中で、この育児休業を取ることが、そういったいろいろな裁判に関わるものの中で影響があっては困るので、そういった点について、ないように適切に対応していただければというふうに思っております。
続いて、先ほど家事事件の少年の部分が減ってきているだとかという話もありましたけれども、家事事件の新受件数に関しましては、平成十六年には六十九万件であったものが令和三年では約百十四万件へと増加をしているということであります。これは、我が国の高齢化社会の進行を背景として、成年後見制度への認知、そして理解が社会一般でも進んできた、そしてその活用が行われてきているからというふうに思っております。
他方、成年後見人による被後見人等の財産搾取、使い込みの事案もいまだ多く、最高裁判所の、後見人による不正事例、このネット上のページを見てみますと、平成二十六年が最高値で八百三十一件、被害額が五十六億七千万円であったということであります。それから比べると、令和三年は百六十九件、約五億三千万円と十分の一程度に減ってきているわけでありますが、額だけ見ればまだ五億を超えるということで、多くの方が被害に遭われているというふうに認識をしております。
裁判所には成年後見人等の不正行為に対する監督機能が求められているところでありますが、不正行為を更に縮減していくための取組についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →続いて、先ほど家事事件の少年の部分が減ってきているだとかという話もありましたけれども、家事事件の新受件数に関しましては、平成十六年には六十九万件であったものが令和三年では約百十四万件へと増加をしているということであります。これは、我が国の高齢化社会の進行を背景として、成年後見制度への認知、そして理解が社会一般でも進んできた、そしてその活用が行われてきているからというふうに思っております。
他方、成年後見人による被後見人等の財産搾取、使い込みの事案もいまだ多く、最高裁判所の、後見人による不正事例、このネット上のページを見てみますと、平成二十六年が最高値で八百三十一件、被害額が五十六億七千万円であったということであります。それから比べると、令和三年は百六十九件、約五億三千万円と十分の一程度に減ってきているわけでありますが、額だけ見ればまだ五億を超えるということで、多くの方が被害に遭われているというふうに認識をしております。
裁判所には成年後見人等の不正行為に対する監督機能が求められているところでありますが、不正行為を更に縮減していくための取組についてお伺いをいたします。
手
手嶋あさみ#17
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
令和三年に最高裁判所が報告を受けました不正件数、被害総額はいずれも委員御指摘のとおりでありますところ、この数値のいずれにつきましても親族などの専門的知見を有しない成年後見人等による不正が全体の八割以上を占めておりまして、その原因といたしましては、成年後見人等としての責任や義務に関する理解不足や知識不足といった点があるのではないかと考えております。
したがいまして、家庭裁判所におきましては、成年後見人等に選任された親族の方などに対して、最高裁判所において作成しましたDVDやパンフレットなどを用いて成年後見人の役割等について御理解いただけるように説明するなどといった取組を進めておりまして、親族後見人等による適正な事務が確保されるように努めているものと承知しております。
また、家庭裁判所におきましては、当該事案において予想される後見事務の内容などに応じまして弁護士や司法書士などの専門職を成年後見人や後見監督人等に選任したり、それから御本人の金銭財産のうち通常使用しない部分を信託銀行等に信託し、その払戻し等につきましては家庭裁判所の発行する指示書を必要とする後見制度支援信託や、これと同様の機能を有します後見制度支援預貯金という仕組みを活用したりするなどして、不正の防止に努めているものと承知しております。
こうした様々な不正防止策を講じることによりまして、平成二十七年以降、不正事案の報告件数及び被害総額は年々減少しているところでございます。
最高裁判所としても、今後も引き続き不正防止の徹底に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →令和三年に最高裁判所が報告を受けました不正件数、被害総額はいずれも委員御指摘のとおりでありますところ、この数値のいずれにつきましても親族などの専門的知見を有しない成年後見人等による不正が全体の八割以上を占めておりまして、その原因といたしましては、成年後見人等としての責任や義務に関する理解不足や知識不足といった点があるのではないかと考えております。
したがいまして、家庭裁判所におきましては、成年後見人等に選任された親族の方などに対して、最高裁判所において作成しましたDVDやパンフレットなどを用いて成年後見人の役割等について御理解いただけるように説明するなどといった取組を進めておりまして、親族後見人等による適正な事務が確保されるように努めているものと承知しております。
また、家庭裁判所におきましては、当該事案において予想される後見事務の内容などに応じまして弁護士や司法書士などの専門職を成年後見人や後見監督人等に選任したり、それから御本人の金銭財産のうち通常使用しない部分を信託銀行等に信託し、その払戻し等につきましては家庭裁判所の発行する指示書を必要とする後見制度支援信託や、これと同様の機能を有します後見制度支援預貯金という仕組みを活用したりするなどして、不正の防止に努めているものと承知しております。
こうした様々な不正防止策を講じることによりまして、平成二十七年以降、不正事案の報告件数及び被害総額は年々減少しているところでございます。
最高裁判所としても、今後も引き続き不正防止の徹底に努めてまいりたいと考えております。
矢
清
清水真人#19
○清水真人君 時間になりましたので、質問を終わりにさせていただきたいと思います。残った質問については、いずれかの機会があればまたさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
真
真山勇一#20
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。どうぞよろしくお願いします。
今日はこの委員会は、裁判所の職員数を決める法律と、それから職員の育児休業について改善を進めていく法律、この二つについての質疑ということで、今日は私は裁判官の働き方をちょっとめぐる質問というのをやらせていただきたいと思っています。
扱う事件の増加、今歯止めが掛かってきているというふうなことと、それから、やはりどこの部署でもそうですけれども、デジタル化というのが進んで、仕事の効率化というのが言われております。そういう中で、今回はその裁判官、まあ判事補ですけれども四十人減らして、家裁の調査官二人、事務官三十九人増やすという。でも、裁判の関係全体でいうと、職務の効率化とか合理化が進んでいて減らしていく方向にあると、大きな流れがあるというふうに理解しておりますけれども。
私、この委員会で何回か、委員会のたびに質問させていただいている裁判官の働き方、普通の民間の会社ですと、まあ一般職もそうですけれども、働く時間、勤務時間というのはどうなっているのかというのはやっぱりつかみながら人員配置など、それから民間の会社でいえば転勤などいろいろなことをやるわけですけれども、私、何回か伺ったんですけれども、裁判官にはその勤務時間を把握する、実態を把握するようなそういう仕組みというか、そういうことはやっていないという、そういう答弁を繰り返していただいたわけですけれども、私は今の時代、やはりどういうふうに働いているかというのは把握することというのはとっても大事なことじゃないかなというふうに思っています。
裁判所には一般職と呼ばれる普通の公務員の方と、それから裁判官がいて、それで、それによってそのやっぱり働き方って全然違うということは理解しているんですけれども、やはり裁判官のその勤務時間、そうしたものを把握する仕組みがないということは、今でもそれはやっぱりないんですか。
この発言だけを見る →今日はこの委員会は、裁判所の職員数を決める法律と、それから職員の育児休業について改善を進めていく法律、この二つについての質疑ということで、今日は私は裁判官の働き方をちょっとめぐる質問というのをやらせていただきたいと思っています。
扱う事件の増加、今歯止めが掛かってきているというふうなことと、それから、やはりどこの部署でもそうですけれども、デジタル化というのが進んで、仕事の効率化というのが言われております。そういう中で、今回はその裁判官、まあ判事補ですけれども四十人減らして、家裁の調査官二人、事務官三十九人増やすという。でも、裁判の関係全体でいうと、職務の効率化とか合理化が進んでいて減らしていく方向にあると、大きな流れがあるというふうに理解しておりますけれども。
私、この委員会で何回か、委員会のたびに質問させていただいている裁判官の働き方、普通の民間の会社ですと、まあ一般職もそうですけれども、働く時間、勤務時間というのはどうなっているのかというのはやっぱりつかみながら人員配置など、それから民間の会社でいえば転勤などいろいろなことをやるわけですけれども、私、何回か伺ったんですけれども、裁判官にはその勤務時間を把握する、実態を把握するようなそういう仕組みというか、そういうことはやっていないという、そういう答弁を繰り返していただいたわけですけれども、私は今の時代、やはりどういうふうに働いているかというのは把握することというのはとっても大事なことじゃないかなというふうに思っています。
裁判所には一般職と呼ばれる普通の公務員の方と、それから裁判官がいて、それで、それによってそのやっぱり働き方って全然違うということは理解しているんですけれども、やはり裁判官のその勤務時間、そうしたものを把握する仕組みがないということは、今でもそれはやっぱりないんですか。
徳
徳岡治#21
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
裁判官につきましては、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務遂行もその自律的判断に委ねられているという特質があり、勤務時間を個別具体的に把握、管理することになじまないところがありますため、現在も勤務時間を調査するという形のことは行っていないところでございます。
この発言だけを見る →裁判官につきましては、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務遂行もその自律的判断に委ねられているという特質があり、勤務時間を個別具体的に把握、管理することになじまないところがありますため、現在も勤務時間を調査するという形のことは行っていないところでございます。
真
真山勇一#22
○真山勇一君 司法の独立ということが言われていますので、裁判官に関して様々な干渉があっちゃいけない、これはもう私、とってもよく分かります。
それから、今お答えにありましたが、憲法で職権行使の独立というのを認めていると、守られているということが、それも分かっているので、この職権行使の独立というのはまたちょっと後で伺いたいと思うんですが。
ここでちょっと人事院にお尋ねしたいんですけれども、裁判官というのはどういうふうな地位にあるのか、立場にあるのかというようなことをちょっとお答えできる範囲で伺いたいんですが、人事院というのは公務員の管理をして、公務員のその勤務状況とかそうしたことを調べているわけですけれども、私は、裁判官も、裁判官であると同時に、まあ裁判官である前にと言う方がいいかもしれませんね、やっぱり働く者であり、そういう意味では労働者としての基本的人権みたいなものはあるのではないかと思うんですけれども、人事院としてはその辺の考え方、一般の公務員とどんなふうに違うのか、その辺ちょっと聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、今お答えにありましたが、憲法で職権行使の独立というのを認めていると、守られているということが、それも分かっているので、この職権行使の独立というのはまたちょっと後で伺いたいと思うんですが。
ここでちょっと人事院にお尋ねしたいんですけれども、裁判官というのはどういうふうな地位にあるのか、立場にあるのかというようなことをちょっとお答えできる範囲で伺いたいんですが、人事院というのは公務員の管理をして、公務員のその勤務状況とかそうしたことを調べているわけですけれども、私は、裁判官も、裁判官であると同時に、まあ裁判官である前にと言う方がいいかもしれませんね、やっぱり働く者であり、そういう意味では労働者としての基本的人権みたいなものはあるのではないかと思うんですけれども、人事院としてはその辺の考え方、一般の公務員とどんなふうに違うのか、その辺ちょっと聞かせていただきたいと思います。
原
原田三嘉#23
○政府参考人(原田三嘉君) お答えいたします。
まず、裁判官の地位でございますけれども、国家公務員法上、特別職の国家公務員として位置付けられております。
一般論として申し上げますと、公務員は、一国民として憲法上の基本的人権が尊重されるものと考えております。
この発言だけを見る →まず、裁判官の地位でございますけれども、国家公務員法上、特別職の国家公務員として位置付けられております。
一般論として申し上げますと、公務員は、一国民として憲法上の基本的人権が尊重されるものと考えております。
真
真山勇一#24
○真山勇一君 基本的人権はやっぱり尊重されるということだと思うんですね。そういう意味でいえば、裁判官という仕事、その仕事の重要さとか責任の重さということはもちろん重々それは認めながらも、やっぱり裁判官も働く者としてその基本的人権、例えば残業をやり過ぎちゃいけないとか、休みが取れないとかって、いろんなことがあると思うんですね。そういうところは改善していくべきだというふうに私は思っている。これは、やはり裁判官の人材確保する意味でもやっぱり大変大事なことじゃないかなというふうに思って、常々思ってきているんです。
今日出ているこの法律のことですね、ちょっとこちらのことも伺いたいと思うんです。
先ほどちょっと出ました、今回育児休業というのが出ていますが、大分これ改善、いただいた表によると改善できていますね。でも、やっぱり、見ると、裁判官と一般職でかなり違う。一番最近の数字、いただいた数字見ますと、令和二年度ですけれども、育児休業の取得率、一般職の公務員は六二・四%、でも、裁判官は、先ほど数字出ましたが三六・九%、大体半分ぐらいしかやっぱり休業取れていないということですね。
まあ、取れていないのか取っていないのか、その辺は中身、実はですね、これも調べている、取っているのを調べているのかどうかということと、それからもう一つ伺いたいのは、年次有給休暇というのがありますね。年次有給休暇についても、一般職と裁判官でやっぱり取れる、取れるというか取る日数などが違っているんじゃないかと思うんですが、その辺ちょっと伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今日出ているこの法律のことですね、ちょっとこちらのことも伺いたいと思うんです。
先ほどちょっと出ました、今回育児休業というのが出ていますが、大分これ改善、いただいた表によると改善できていますね。でも、やっぱり、見ると、裁判官と一般職でかなり違う。一番最近の数字、いただいた数字見ますと、令和二年度ですけれども、育児休業の取得率、一般職の公務員は六二・四%、でも、裁判官は、先ほど数字出ましたが三六・九%、大体半分ぐらいしかやっぱり休業取れていないということですね。
まあ、取れていないのか取っていないのか、その辺は中身、実はですね、これも調べている、取っているのを調べているのかどうかということと、それからもう一つ伺いたいのは、年次有給休暇というのがありますね。年次有給休暇についても、一般職と裁判官でやっぱり取れる、取れるというか取る日数などが違っているんじゃないかと思うんですが、その辺ちょっと伺いたいと思います。
徳
徳岡治#25
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、男性の裁判官の育児休業の取得率あるいは年次休暇についての裁判官の取得状況は一般職とは若干状況が違うということは委員御指摘のとおりでございます。
裁判官についてもワーク・ライフ・バランスは重要であるというふうに考えておりまして、今後も仕事と育児や介護との両立支援制度の周知に努めるなどして積極的に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
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裁判官についてもワーク・ライフ・バランスは重要であるというふうに考えておりまして、今後も仕事と育児や介護との両立支援制度の周知に努めるなどして積極的に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
真
真山勇一#26
○真山勇一君 勤務時間についてはその調べるあれはやっていないということなんですけれども、この育児休業とそれから年次休暇についての調査というのはやっているんですか。どんなふうにやっているんですか。
この発言だけを見る →徳
徳岡治#27
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
年次休暇の件、育児休業の取得、これはいずれも届出等がありますので把握をできますので、それで把握をしているということでございます。
この発言だけを見る →年次休暇の件、育児休業の取得、これはいずれも届出等がありますので把握をできますので、それで把握をしているということでございます。
真
真山勇一#28
○真山勇一君 そうですね、取りたい方から申請があるわけだから、それをまとめればある程度統計できるというのはよく分かります。
育児休業もまだまだちょっと男性の裁判官は取る率が低いなということと、それから、年次休暇の取得状況というのをいただいたんですが、これ、この数字は、これ単位、日数でよろしいんですかね。令和二年は九・四五というのが出ているんですが、これは日数ですか。
この発言だけを見る →育児休業もまだまだちょっと男性の裁判官は取る率が低いなということと、それから、年次休暇の取得状況というのをいただいたんですが、これ、この数字は、これ単位、日数でよろしいんですかね。令和二年は九・四五というのが出ているんですが、これは日数ですか。
徳