地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

2025-04-10 衆議院 全188発言

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会議録情報#0
令和七年四月十日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 谷  公一君
   理事 上田 英俊君 理事 上川 陽子君
   理事 牧島かれん君 理事 神津たけし君
   理事 坂本祐之輔君 理事 森田 俊和君
   理事 東   徹君 理事 日野紗里亜君
      大西 洋平君    勝目  康君
      加藤 竜祥君    岸 信千世君
      草間  剛君    小池 正昭君
      佐々木 紀君    田野瀬太道君
      萩生田光一君    松島みどり君
      三反園 訓君    宮内 秀樹君
      宮下 一郎君    東  克哉君
      阿部祐美子君   安藤じゅん子君
      市來 伴子君    中谷 一馬君
      橋本 慧悟君    福森和歌子君
      松下 玲子君    柚木 道義君
      奥下 剛光君    黒田 征樹君
      仙田 晃宏君    浮島 智子君
      大森江里子君    阪口 直人君
      本村 伸子君    吉良 州司君
    …………………………………
   国務大臣
   (地方創生担当)     伊東 良孝君
   内閣府副大臣       鳩山 二郎君
   総務副大臣        冨樫 博之君
   文部科学副大臣      武部  新君
   デジタル大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    岸 信千世君
   政府参考人
   (内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長)     井上  学君
   政府参考人
   (内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官)         北尾 昌也君
   政府参考人
   (内閣法制局第三部長)  嶋  一哉君
   政府参考人
   (内閣府地方分権改革推進室長)          坂越 健一君
   政府参考人
   (デジタル庁統括官)   楠  正憲君
   政府参考人
   (デジタル庁統括官)   布施田英生君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        望月 明雄君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 新田 一郎君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 須藤 明裕君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           森友 浩史君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         浅野 敦行君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官)          先崎 卓歩君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉田  修君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           宿本 尚吾君
   衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十日
 辞任         補欠選任
  小池 正昭君     勝目  康君
  田野瀬太道君     佐々木 紀君
  宮下 一郎君     松島みどり君
  中谷 一馬君     松下 玲子君
  福田 淳太君     阿部祐美子君
同日
 辞任         補欠選任
  勝目  康君     小池 正昭君
  佐々木 紀君     田野瀬太道君
  松島みどり君     宮下 一郎君
  阿部祐美子君     福田 淳太君
  松下 玲子君     中谷 一馬君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第三五号)
     ――――◇―――――
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谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長井上学君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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谷公一#2
○谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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谷公一#3
○谷委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。加藤竜祥君。
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加藤竜祥#4
○加藤(竜)委員 おはようございます。長崎二区選出の加藤竜祥でございます。本日は、理事の皆様方始め、このような機会を賜り、心から感謝申し上げる次第でございます。
 時間も限られておりますので、早速本題に入りたいと思います。
 地方分権改革は、地域が自らの創意工夫で課題解決を図る基盤を築くものであり、地域の特性に応じた行政運営の実現、ひいては地方創生の推進に不可欠な取組であると理解をいたしております。
 現在、私の地元長崎県の市町村を含め、全国の自治体の半数以上の八百八十五の市町村が過疎地域に指定されており、人口減少が顕著でございます。そのような中、各自治体も広域的な合併でこれまでも効率化、合理化を図ってまいりましたが、人的、財政的に余裕がなく、権限を自治体に移行しても果たして対応できるのかという根本的な問題がございます。
 とはいえ、行政サービスの必要性を考慮すれば、行政の効率化に資する改正は歓迎されるものであり、それが利用者の利便性向上にもつながるものであれば、更に進めていかなければいけないと考えております。
 そのような観点から、本改正法案に賛成の立場で質疑をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
 さて、地方分権一括法は、平成二十三年以降、複数回にわたり制定、改正されてまいりました。これまでの法案では、地方自治体への事務、権限の移譲や規制緩和、国の関与の見直しが進められており、今回の第十五次法案もその流れを着実に引き継ぐものと受け止めております。
 そこで、政府にお尋ねいたします。これまでの地方分権改革の取組や成果について政府はどのように評価しているのか、教えてください。
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伊東良孝#5
○伊東国務大臣 おはようございます。加藤委員の御質問にお答えしてまいります。
 地方分権改革につきましては、平成七年以降の第一次地方分権改革におきまして、地方分権推進委員会の勧告に基づきまして機関委任事務制度の廃止や国の関与の見直しを行い、国と地方の関係を対等、協力の関係へ転換いたしました。
 また、平成十八年以降の第二次地方分権改革におきましては、地方に対する権限移譲や規制緩和など、地方の自主性、自立性を高めるための改革を積み重ねてきているところであります。
 平成二十六年以降につきましては、地方からの提案募集方式に基づきまして、令和六年までの十一年間で約二千五百件の提案について関係府省と調整いたしまして、その八割以上で実現、対応してきたところであります。これによりまして幅広い分野におきまして住民サービスの向上や自治体行政の推進につながっており、地方からも地方分権改革の歩みを着実に進めるものとして評価をいただいているところであります。
 今後とも、地方の現場での支障や問題意識を丁寧に酌み取りながら、地方の自主性、自立性を高めるための取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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加藤竜祥#6
○加藤(竜)委員 具体的な御説明をありがとうございました。
 地方からの提案の八割以上を実現できたということで、地方分権改革は地方自治体の声が反映されているものと理解をいたしております。引き続き、地方の現状に寄り添い、住民サービスの向上につなげていただきたいと願っております。
 次に、住基ネットの活用拡充についてお尋ねいたします。
 第十五次地方分権一括法案により、住基ネットの利用対象が大幅に拡充され、三十六の法律に基づく事務が追加されました。これにより、住民票の添付や公用請求が不要となり、手続の簡素化と迅速化が図られることになります。
 このような改革の背景として、住民票の取得、提出に係る住民の負担の大きさ、また、自治体職員の事務負担、さらに、煩雑な書類管理や手続ミスのリスクといった課題が挙げられます。
 特に、高齢者や障害者など、物理的に移動が困難な層にとって住民票の取得手続は大きな障壁であり、今回の見直しは住民の手続負担の軽減の実現に寄与するものでございます。また、住民票の写しの公用請求が不要となり、市町村の事務の効率化が期待されます。
 住基ネットの活用拡大は行政の合理化と住民の利便性向上に資する重要な施策ですが、行政や住民の双方にとって住民票の写しゼロを実現するための政府の中長期的な方針をお伺いいたします。
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新田一郎#7
○新田政府参考人 お答え申し上げます。
 今ほど御指摘いただきましたとおり、住民票の写しの交付件数を更に削減することは、住民の利便性向上と市町村の事務の効率化の観点から重要だと考えてございます。
 そのため、本法案により、制度上、住基ネット利用事務を拡大することに加えまして、各行政機関において住基ネットの利用を徹底していただくことも重要だと考えてございます。併せて、住民の利便性の観点から、コンビニ交付の利用促進についても取組を進めてまいりたいと考えております。
 総務省といたしましては、今月より有識者や地方自治体の職員により構成されるワーキンググループを開催し、人口減少下においてもデジタルの活用によりまして市町村の事務負担軽減と住民利便性向上を実現する方策について議論を始めてございます。この議論を踏まえまして、中長期的に住民票の写しを削減する方策について具体的に検討してまいります。
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加藤竜祥#8
○加藤(竜)委員 前向きで明確な御答弁をありがとうございました。住基ネットの本格活用により利便性向上につながるものと願っております。
 続きまして、デジタル基盤改革支援基金の延長によって、移行が遅れる自治体をどのようにフォローアップしていくのかについてお尋ねいたします。
 今回の法案では、標準システムへの移行を支援するデジタル基盤改革支援基金の設置期限が令和十三年まで延長されました。その背景には、DX人材や財政面での課題を抱える小規模自治体の実情や、ITベンダー側の供給制約といった事情があり、制度運用の柔軟性を担保するものとして妥当で重要な対応と考えます。
 しかしながら、単なる猶予措置にとどまらず、標準システムへの円滑な移行を進めるためには、政府での継続的なフォローアップが不可欠です。例えば、伴走支援や職員向けの研修、移行進捗の見える化、情報の共有などが求められます。特に、地方間格差が広がらないよう、技術支援、財政支援と並行して伴走型支援を行うなどの地域の実情に応じた柔軟な制度運用が不可欠だと思います。
 支援基金の延長に伴い、政府として今後どのような支援体制を整え、システム標準化への移行を促進していくのか、政府の方針をお伺いいたします。
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新田一郎#9
○新田政府参考人 お答え申し上げます。
 自治体情報システムの標準化、共通化につきましては、原則、令和七年度末までの標準準拠システムへの移行を進めていただいておりますが、現行システムが複雑で移行の難易度が極めて高い、事業者のリソース逼迫などの事情によりまして、令和八年度以降の移行とならざるを得ないシステムがございます。そこで、地方公共団体からの御意見も踏まえまして、今回、法改正を行い、基金の設置年限を令和十二年度末に延長することといたしております。
 今ほど御指摘いただきましたように、財政支援に加えまして、これまで、主な移行手順を整理した手順書の提示でありますとか、また、各地方団体からの様々な質疑もいただいてございますので、こちらに対しても丁寧に御回答するなどといった支援を行っております。
 引き続き、自治体情報システムの標準化、共通化については、デジタル庁を始め、関係省庁と連携して、標準準拠システムの円滑かつ安全な移行に向けて、特に、実施いただく地方団体の意見を丁寧に伺って必要な支援に努めてまいりたいと考えてございます。
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加藤竜祥#10
○加藤(竜)委員 ありがとうございました。今後も自治体ごとの事情を丁寧に酌み取りながら、地域の声に寄り添うデジタル化を進め、標準化の全国的な達成に向けて推進していただきますようにお願い申し上げます。
 続きまして、公立大学法人によるベンチャー出資の拡大について、地域経済活性化へどのような狙いがあるのか、政府の方針についてお伺いいたします。
 本改正案により、公立大学法人が認定ベンチャーキャピタルや研究成果活用事業者等への出資が可能となります。これまで国立大学と異なり出資対象が制限されていた公立大学において、地域に根差したイノベーション創出の可能性が広がる画期的な措置と言えます。
 公立大学法人を設置しているのは主に地方でありますが、地方大学は地域人材の育成拠点であると同時に、地方の特性に応じた研究も盛んであり、この研究成果を民間に還元することで地域経済の活性化に貢献する役割を持っております。しかし、研究成果の多くは実用化、事業化に至らず、知的資産が十分に生かされてこなかったという課題がございます。
 今回の改正は、大学がリスクマネーを供給することでスタートアップ創出を促進し、地域産業との好循環を生み出すものであると考えております。一方で、公的資金を用いた出資である以上、その成果の見える化が不可欠です。KPIの設定や第三者評価、出資先の透明性確保など、制度としての信頼性、持続性の担保が求められております。
 そこで、お伺いいたします。公立大学法人の出資対象拡大により地域経済の活性化と大学の社会的役割強化が期待されますが、どのような狙いがあるのかについてお伺いいたします。
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須藤明裕#11
○須藤政府参考人 お答えいたします。
 国立大学法人におきましては、法人が保有する研究成果や教育研究施設等の資源を社会に還元するとともに、自ら投資を呼び込み成長し続けるために出資の範囲が拡大されてきており、研究成果の社会還元が進んでいるものと認識しております。
 今回の公立大学法人の出資対象の拡大により、国立大学法人と同様に、公立大学法人におきましても、大学発ベンチャーの促進や大学の研究成果を活用したコンサルティング等により、大学の研究成果の一層の活用や社会還元が期待できるものと考えております。
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加藤竜祥#12
○加藤(竜)委員 明確な、そしてまた前向きな御答弁をありがとうございました。
 大学の知的財産、資産を地域産業に生かすというビジョンは地域経済の新たな成長軸となり得るものでございます。適切なKPIと透明な運用によって制度の信頼性を確保し、大学と地域が共に育つ関係を築く基盤として制度が根づくことを心から御期待申し上げます。
 今回の第十五次地方分権一括法案は、これまで積み重ねてきた地方分権改革の成果を更に進化させるものであり、デジタル化や大学の役割拡充を通じて利用者の立場に立った行政の実現を目指すものとして評価いたしております。
 今回盛り込まれなかった提案についても、今後の制度設計や次回の改正案に生かされますように、引き続き、政府のリーダーシップと、地方との双方向的な対話を続けていただきますことを心からお願い申し上げまして、私の質疑を終わります。
 ありがとうございました。
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谷公一#13
○谷委員長 次に、福森和歌子さん。
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福森和歌子#14
○福森委員 立憲民主党の福森和歌子です。よろしくお願いいたします。
 本日の案件である法律案は関係八法律を一括して改正するものですから、個々気になる点についてお聞きしてまいりたいと思います。細かなこともございますけれども、いずれも非常に大切なことだと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
 まず初めに、住民基本台帳ネットワーク等の利用事務の大幅拡大についてお聞きしたいと思います。
 提案事項に対する各府省からの第一次回答において、各省庁や自治体に対して住基ネットの利用が想定される事務について悉皆的に調査を行った上で、住基ネットの利用範囲の拡大について検討するとされておりますけれども、この悉皆的な調査の内容及び調査結果はどのようなものであったか、お示しいただけますでしょうか。
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新田一郎#15
○新田政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、地方分権改革に関する提案募集におきまして、住民からの住民票の写しの提出や住民票の写しの公用請求を不要とするため、住基ネット利用可能事務の拡大を求める提案がございました。
 この時点では三法律について見直しをしてほしいという御提案をいただいたわけでございますが、これを機に、ほかの法律についても同様のことができないのかということについて関係省庁と都道府県、指定都市に対して調査を行いました。
 その結果、住基ネット利用意向ありとされた事務がございまして、最終的にはこの法律で三十六法律について新たに住基ネットを利用可能とすることにしたという経過でございます。
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福森和歌子#16
○福森委員 ありがとうございます。三十六もあったんだなということで、今回それがかなっていいじゃないかと思っております。
 また、この住基ネットワークは、その言葉を私自身もよく耳にするんですが、実際に国や地方公共団体でどの程度、どのように利用されてきたかが見えづらかったのではないかと思います。
 改めまして、住基ネットの利用状況はどのようであり、地方公共団体の事務負担軽減等につながっているのかということを教えてください。
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新田一郎#17
○新田政府参考人 住基ネットによる行政機関への本人確認情報の提供件数は年々増加いたしてございます。
 具体的に申し上げますと、直近の令和五年度においては、国の行政機関などに対して約十五億五千万件の情報提供を行っておりまして、例えば年金の給付に関する事務などで利用していただいてございます。
 また、地方自治体に対しては約九千万件の情報提供を行ってございまして、主な事務といたしましては、地方税の賦課徴収に関する事務などで活用いただいてございます。
 これによりまして、住民票の写しの提出や公用請求のほか、住民の方からしますと年金の現況届の提出が省略されるというような効果も出てございますので、住民の利便性向上と市町村の事務の効率化が図られていると考えてございます。
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福森和歌子#18
○福森委員 今、その数が十五億を超えているとお聞きして、大変効率化できているんだろうなと思いましたけれども、一方で、きっとまだまだ事務負担をもうちょっと軽減できないのかというようなお声もあるかと思います。今後どのような取組を行っていこうとお考えでしょうか。
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新田一郎#19
○新田政府参考人 本改正案は、制度上、住基ネット利用可能事務を追加するものでございますけれども、住民票の写しの公用請求を削減するためには、例えば、既に住基ネット利用可能とされている事務もあるわけでございますが、これにつきまして、各行政機関において住基ネットの利用を徹底していただくといった取組も重要と考えてございまして、今年の三月には、住基ネットを既に利用されている各機関に対して、住基ネットの利用を徹底するよう通知を行ったところでございます。
 また、先ほども御答弁申し上げましたが、総務省では今月より有識者や地方自治体職員により構成されるワーキンググループを開催してございまして、住民票の写しの更なる削減方策について、住基ネットの利用やコンビニ交付の利用促進なども含めまして、引き続き検討を深めてまいりたいと考えてございます。
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福森和歌子#20
○福森委員 既に今構築されている住基ネットを利用して住民票の添付や公用請求がなくなるということは、地方公共団体だけではなく市民にとっても非常に便利なことだと私は認識しております。
 ただ、これによって何が省略化できるのか。例えば、パスポートの申請に住民票の写しは原則不要と思いますけれども、それを知らない市民の方もまだまだいらっしゃるというようなこともあるかと思います。ですから、今、通知で徹底ということでございましたけれども、広く一層の普及に向けた普及啓蒙策を御検討いただければと思います。
 次に、公立大学法人の出資可能対象をベンチャーキャピタル等に拡大することについてお聞きしたいと思います。
 これまで公立大学法人は、地方独立行政法人法において、特定大学技術移転事業者及び成果活用促進事業者に対する出資が可能とされてはいるものの、国立大学法人と比べると出資できる範囲に違いがあって、国立大学法人において出資が認められている認定特定研究成果活用支援事業者などに対して公立大学法人は出資することができなかった、これらの出資を通じた研究成果の社会還元ができない状況にあるという指摘がなされておりました。
 今回、国立大学法人同様、出資が可能になることは非常に望ましいことではあると思うのですが、そもそも、なぜ公立大学法人と国立大学法人とを区別し、公立大学法人については遅れて対応するのかなと思うので、教えてください。
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須藤明裕#21
○須藤政府参考人 お答えいたします。
 公立大学法人の出資できる範囲につきましては、これまで、自治体におけるニーズやシーズ、国立大学法人における実績等を踏まえ、拡大してきたところでございます。
 認定特定研究成果活用支援事業者への出資につきましては、国立大学法人での事業の実績が出ておらず、大学の財務への影響の有無が不明確であったこと、また、教育研究施設管理等事業者及び研究成果活用事業者への出資につきましては自治体からの要望が寄せられていなかったことから、出資対象としていなかったところでございます。
 今回の分権提案におきまして、これらの事業者に対する出資を可能とするよう自治体から要望が寄せられ、国立大学法人における実績も確認できたことから、制度改正することとしたものでございます。
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福森和歌子#22
○福森委員 今御説明があったとおりだとは思うんですけれども、先ほど加藤委員からもありましたけれども、地方の公立大学は産官学連携の地域産業の活性化等にも重要な役割を担うものであり、自由闊達な活動がなるべくできるよう御配慮をいただければと思います。
 それに伴って、国立大学法人による出資について、現在、指定国立大学法人のみに出資が認められているものもあるかと思います。今回、公立大学に広げようとするときに、他の国立大学法人と併せて拡大してもよかったのではないかと思うのですけれども、実際、指定国立大学研究成果活用事業者への出資実績はどのようになっているのか、また、他の国立大学法人や公立大学法人への拡大は検討されるのかといったことをお聞かせいただけますでしょうか。
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森友浩史#23
○森友政府参考人 お答え申し上げます。
 現時点では、指定国立大学法人における指定国立大学研究成果活用事業者への出資実績は、令和六年に行われた一件にとどまっております。出資の結果もまだ明らかになっていない段階であると認識しております。
 指定国立大学法人のみに出資が認められております指定国立大学研究成果活用事業者、いわゆる商品開発等事業を行う大学発ベンチャーでございますけれども、シーズを直接的に製品化するものであるため、成否が不確実なものも多くございます。事業化の見通しが不明確な面があります。そのため、事業化、特許化が可能なシーズを多く生み出す研究開発力を有し、かつ財務基盤が安定している指定国立大学法人に限り出資対象としているところでございます。
 今後、指定国立大学法人における先行事例の実施状況等も踏まえて、他の国立大学法人への対象の拡大を検討すべきものと考えております。その際、公立大学法人についても、他の国立大学法人への対象の拡大の際に併せて検討していくべきものと考えているところでございます。
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福森和歌子#24
○福森委員 令和六年に一件ということで、まだ様子見なのかなということは分かりました。
 ただ、私は、指定国立大学法人だけではなくて、特に地方の国立大学、公立大学にこそ実はその地方ならではのシーズがあったり、成否を慎重にということでしたけれども、たとえ否であっても、経験といいますか、こういうことが商品にできるんだなとか、そういうことを積み重ねていくことも実は研究開発には大事な要素になると思いますので、そういった点も併せて今後検討していただければと思います。
 次に、建築基準適合判定資格者等の登録申請についてお聞きしたいと思います。
 現行制度において、国の資格である建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の登録申請等を都道府県経由事務としている理由は何でしょうか。また、都道府県を経由しないことで資格者らに不利益はありませんか。
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宿
宿本尚吾#25
○宿本政府参考人 お答えいたします。
 建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者は、いずれも建築基準法に基づきまして建築物の審査や構造計算の審査を行う資格者であり、検定に合格した者が国土交通大臣に登録を行うという仕組みになってございます。
 その登録申請などに際し、これまでは都道府県を経由する仕組みとしておりますが、これは、申請窓口を都道府県に設置することによって、申請者にとって身近な窓口で手続ができ、記入漏れなどの形式的なチェックをその場で行うなど、申請者の利便性確保の観点から設けられているものでございます。
 今般、登録申請などの手続をオンライン化いたします。オンライン化されるに伴いまして、オンラインシステムを利用して自宅からでも登録申請などの手続が可能となりますし、オンラインシステムの中のチェック機能によりまして記入漏れなどの確認が可能となります。したがいまして、都道府県経由事務を廃止したとしても申請者の利便性が確保されると判断されますので、これを廃止することとしたものでございます。
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福森和歌子#26
○福森委員 理由がよく分かりました。資格者にとって特に不利益がないということでございましたけれども、このように制度が変わりましたよという周知徹底は大事なのかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 ちなみに、この都道府県経由事務を廃止すると、どの程度時間やコストが圧縮されるのでしょうか。
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宿
宿本尚吾#27
○宿本政府参考人 お答えいたします。
 今般都道府県経由事務を廃止するもののうち、建築基準適合判定資格者に関する手続については、現在、登録の申請から登録者証を交付するまで、おおむね一か月弱から最大二か月ぐらいかかってございます。
 今般、経由事務の廃止と手続のオンライン化を併せて行うわけでございますが、申請後に都道府県を経由して書類が国に到達するまでの期間と、登録証が都道府県を経由して申請者に交付されるまでの期間がそれぞれ短縮されることとなります。この結果として、最大で一か月程度審査期間が短縮されると見込んでおります。
 なお、コストについては明確な数字でもってお答えすることはなかなか難しいのでございますが、都道府県経由事務に要する人件費などの削減は見込まれると考えてございます。
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福森和歌子#28
○福森委員 この事務手続で一か月以上短縮できるというのは非常に望ましいことだと思います。こういったことが、小さなことかもしれませんけれども、一つ一つ改善されていくのは非常に大切だと思いました。
 この建築基準適合判定資格者等の登録申請のお話をお聞きしておりますと、これ以外にも都道府県を経由しないで国が一括でやった方が効率的な事務はないのかなと思うわけですけれども、いかがでしょうか。
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坂越健一#29
○坂越政府参考人 お答えいたします。
 都道府県経由事務の廃止につきましては、全国知事会など、地方からも強い要望がある事項でございまして、自治体の負担軽減につながる大変重要な課題であると認識しております。
 このため、今回の令和六年提案に対する対応につきましても横断的な見直しを行うこととしております。今回の改正法案で対応するもののほかにおきましても、薬剤師、准看護師、精神保健指定医につきましては、政令改正でオンライン手続に伴い経由事務を廃止することとしております。
 さらに、今年の提案募集におきまして、デジタル化に伴う経由事務の廃止を重点募集テーマに選定して幅広く募集を募っているところでございます。現在のところ、相当数の提案が寄せられる見込みとなっておりまして、今後とも横断的な見直しを進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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