櫛田光男 に関する国会発言
82件 / 5ページ / 1 ページ目
○政府委員(細川護煕君) 旧軍港市国有財産処理審議会委員櫛田光男君は、昭和五十年十一月十五日死去いたしましたので、その後任として齋藤逸朗君を任命いたしたく、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与に関する重要事項を審議する同審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審
○政府委員(野中英二君) 土地鑑定委員会委員櫛田光男君は、昭和五十年十一月十五日死去いたしましたので、その後任として師岡健四郎君を任命いたしたいので、地価公示法第十五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、土地に関する制度について深い学識を有する者でありますので、土地鑑定委員会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の
○政府委員(斉藤滋与史君) 土地鑑定委員会委員有泉亨、樺山俊夫、櫛田光男、黒澤清、嶋田久吉、三澤勝、吉野公治の七君は、七月四日任期満了となりますが、同君らを再任いたしたいので、地価公示法第十五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 七君の経歴につきましては、御手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも不動産の鑑定評価に関する事項または土地に関する制度について深い学識経験を有する者でありますので
○議長(河野謙三君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、公害等調整委員会委員に上原達郎君、若林清君を、 土地鑑定委員会委員に有泉亨君、樺山俊夫君、櫛田光男君、黒澤清君、嶋田久吉君、三澤勝君、吉野公治君を、 中央更生保護審査会委員長に勝田成治君を、 日本銀行政策委員会委員に小倉武一君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、公害等調整委員会委員、中央更生保護
○副議長(秋田大助君) お諮りいたします。 内閣から、 公害等調整委員会委員に上原達郎君及び若林清君を、 土地鑑定委員会委員に有泉亨君、樺山俊夫君、櫛田光男君、黒澤清君、嶋田久吉君、三澤勝君及び吉野公治君を、 中央更生保護審査会委員長に勝田成治君を、 日本銀行政策委員会委員に小倉武一君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、公害等調整委員会委員、中央更生保護審査会委員長及び日本銀
○政府委員(梶木又三君) 旧軍港市国有財産処理審議会委員江澤省三、櫛田光男、黒川洸、角村克己、湯藤実則の五君は、本年四月十三日任期満了となりますが、江澤省三、櫛田光男、黒川洸の三君を再任し、また、角村克己、湯藤実則両君の後任として、市川四郎、勝田龍夫の両君を任命いたしたく、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 五君の経歴につきましてはお手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いず
○議長(河野謙三君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、行政監理委員会委員に大槻文平君、栗山益夫君、住本利男君、東畑精一君、林修三君、宮崎輝君を、 旧軍港市国有財産処理審議会委員に市川四郎君、江澤省三君、櫛田光男君、黒川洸君、勝田龍夫君を、 運輸審議会委員に杉本行雄君を、 鉄道建設審議会委員に荒木茂久二君、五島昇君、駒井健一郎君、日向方齊君、森本修君、
○議長(前尾繁三郎君) お諮りいたします。 内閣から、 行政監理委員会委員に大槻文平君、栗山益夫君、住本利男君、東畑精一君、林修三君及び宮崎輝君を、 旧軍港市国有財産処理審議会委員に市川四郎君、江澤省三君、櫛田光男君、黒川洸君及び勝田龍夫君を、 運輸審議会委員に杉本行雄君を、 鉄道建設審議会委員に荒木茂久二君、五島昇君、駒井健一郎君、日向方齊君、森本修君、田實渉君、角本良平君及び片岡文重君を任命したいので、それぞれ本
○小坂国務大臣 従来のノーマルな経済状況のもとにおいては、大体その土地の値上がりとGNPの増加というものがパラになっておる、並行しておるというのが、一般の学者や、そういうことをやっている人の意見でございまして、私がそう申し上げるのは、日本不動産研究所というものをやっている櫛田光男君の御意見などもそうでございますが、あったのでございます。いまの国際的な国民所得の計算からそうした財貨の移転を除いておるというのも、非常に平静なノーマルな経済状
○政府委員(藤尾正行君) 土地鑑定委員会委員として有泉亨、樺山俊夫、櫛田光男、黒澤清、嶋田久吉、三澤勝、吉野公治の七君を任命いたしたいので、地価公示法第十五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 七君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも不動産の鑑定評価に関する事項または土地に関する制度について深い学識経験を有する者でありますので、土地鑑定委員会委員として適任であ
○副議長(森八三一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についておはかりいたします。 内閣から、公正取引委員会委員に有賀美智子君を、 公害等調整委員会委員長に小澤文雄君、同委員に五十嵐義明君、上原達郎君、田中康民君、金澤良雄君、藤崎辰夫君、若林清君を、 公安審査委員会委員に谷野せつ君を、 日本放送協会経営委員会委員に伊藤義郎君、新里善福君を、 土地鑑定委員会委員に有泉亨君、
○議長(船田中君) おはかりいたします。 内閣から、公正取引委員会委員に有賀美和子君を、公害等調整委員会委員長に小澤文雄君を、同委員に五十嵐義明君、上原達郎君、金津良雄君、田中康民君、藤崎辰夫君及び若林清君を、公安審査委員会委員に谷野せつ君を、日本放送協会経営委員会委員に伊藤義郎君及び新里善福君を、土地鑑定委員会委員に有泉亨君、樺山俊夫君、櫛田光男君、黒澤清君、嶋田久吉君、三澤勝君及び吉野公治君を任命したいので、それぞれ本院の同意を
○黒柳明君 まあ昨日公表しないですから、今日その内容について言えと言ったって無理だと思います。 そこで、大臣、ここに私、一覧をつくりました。二カ月かかりました。四千百九十四ですが、御存じのように。行管から資料をもらうだけで一カ月かかりました。その資料をいろんな角度から検討するだけで二ヵ月かかりました。それだけかかってつくったのが、わずかこれだけの一枚の紙。まあ公益法人に対して国民のいろんな批判がある。それを私は一生懸命やってこれだけ
○議長(重宗雄三君) 日程第一、国家公務員等の任命に関する件。 内閣から、土地鑑定委員会委員に、有泉亨君、樺山俊夫君、櫛田光男君、黒澤清君、嶋田久吉君、三澤勝君、吉野公治君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○国務大臣(坪川信三君) ただいま議題となりました本問題につきまして、提案の理由を御説明申し上げたいと思います。 本国会において提案いたしました地価公示制度の法案も、おかげをもちまして両院において満場一致通過、議決をいただきましたことを深く感謝申し上げたいと思います。 この法律案の制定に伴いまして、土地鑑定委員会委員として、有泉亨君、樺山俊夫君、櫛田光男君、黒澤清君、嶋田久吉君、三澤勝君、吉野公治君の七君を同委員会委員に任命いた
○久野委員長 次に、土地鑑定委員会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同委員に、有泉亨君、樺山俊夫君、櫛田光男君、黒澤清君、嶋田久吉君、三澤勝君及び吉野公治君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 本件は、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(石井光次郎君) おはかりいたします。 内閣から、土地鑑定委員会委員に有泉亨君、樺山俊夫君、櫛田光男君、黒澤清君、嶋田久吉君、三澤勝君、吉野公治君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○参考人(櫛田光男君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたのは、時間の関係等もございまして、少し簡単に失したかと実は思うのでございますが、秘密の問題でありますが、鑑定制度に関する法律にもありますとおり、鑑定士は鑑定評価にあたって知り得た秘密を、正当な事由がなくして他に漏らしてはならないということがございます。正当な理由は何かということになりますが、私はこのようにこの問題考えております。鑑定士というのには責任がございますが、鑑
○参考人(櫛田光男君) 櫛田でございます。 このたびの地価公示制度に関する法律の結論から申しますと、どうぞ成立させていただきたい。私は日本不動産研究所の理事長でございますが、不動産鑑定評価とか、そういう問題につきましても長年にわたりましていろいろ関係いたしております。 御承知のように、今日の地価の状況は、ある意味ではきわめて混乱状態にあると思いますが、先ほど江戸参考人からも申し上げましたとおり、基本的には非常に需給がアンバランス
○政府委員(沢田一精君) 旧軍港市国有財産処理審議会委員の任命について御説明申し上げます。 旧軍港市国有財産処理審議会委員荒井誠一郎、江澤省三、櫛田光男、田中治彦、佃正弘の五君は八月十一日任期満了となりましたが、江澤省三、櫛田光男、佃正弘の三君を再任し、また荒井誠一郎、田中治彦の両君の後任として湯藤実則、角村克己の両君を任命いたしたく、旧軍港市転換法第六条第四項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 両