田中二郎 に関する国会発言
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○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。 緊急集会と、若干、憲法九条についても述べたいと思います。 まず、緊急集会について、少し大きな枠組みの話をさせていただきたいんですが、私は、憲法の統治機構に関わる条文は厳格に解釈すべきであって、無理な解釈は避けるべきだというのが基本的な考えだと思います。 皆さんも覚えていらっしゃると思います。昨年二月に本審査会に参考人としてお越しをいただいた高橋和之先生、東大名誉教授も、憲法の条文で人
○参考人(愛敬浩二君) こんにちは。名古屋大学の愛敬と申します。憲法学を専攻しております。 本日は発言の機会を与えていただいて、ありがとうございます。 改正法案の評価につきましては、五月二十六日の本審査会の小澤隆一参考人とかなり意見が一致するところが多いものですから、改正法案の内容を逐一検討すると、同じことをもう一回先生方がお聞きになることになってしまうので、今日はちょっと趣向を変えさせていただきまして、なぜ私がそのように考える
○福島みずほ君 田中二郎さん、そして当時の文部省の役人が作った本の中に、戦前の教育の問題点が書かれております。教育内容が画一的、形式的に流れたことや、道徳に関して決まった型に当てはめられ、知育の面からも一方的な知識注入教育が行われた。国家を唯一の価値の標準とし、国家を超える普遍的政治道徳を無視する教育を行った結果、武力崇拝の思想が教育の中に侵入してきたというものなどが反省点としてあります。 教育勅語、これは何が問題だったでしょうか。
○参考人(成嶋隆君) 新潟大学の成嶋でございます。 私は、憲法学及び教育法学を専攻する者としまして、これらの学問的な観点から、主として政府提出の教育基本法案について所見を述べたいと思います。論点は大きく二つありまして、一つは法律主義の限界という問題、もう一点は法と道徳の関係という、原理原則にかかわる問題であります。 第一の法律主義の限界についてであります。 法律主義といいますのは、戦後日本の教育法制の改革の中で確立されました
○石井(郁)委員 これは当委員会でも、やはり立法者の意思あるいは作成過程、それを示す会議録とか資料というのは大変重要だということを私たちたびたび申し上げておりましたけれども、そういう意味で、この会議録というのが現行教育基本法については残されておりまして、そして、やはり新しい教育についてのこの立法者の意思ということがるる述べられているんですね。そこには非常に熱い志や思いが込められている。日本人が自主的に本当に英知を集めてつくり上げられたと
○石井(郁)委員 この教育基本法の作成者たちがどのようにして立法したかということについては、いろいろ後にも証言集等が出されておりますよね。今、新聞でお名前を御紹介した日高第四郎さんですけれども、このように述べていらっしゃるわけです。 この教育刷新委員会そのものには明白な自主性が認められている。アメリカのオブザーバーも、その代理としての日本人のオブザーバーも入っていない。委員は全く自由に討議した。また、一般に、法律案の形式にして国会に
○市川参考人 御紹介いただきました市川でございます。 本日は、教育基本法の改正法案につきまして、私見を述べさせていただく機会を与えられましたことを大変光栄に存じております。 早速でございますが、教育基本法改正問題に関する私の考え方を率直に申し上げ、先生方の御批判を仰ぎたいと存じます。 教育基本法の改正に関する私の基本的な考え方を一言で申し上げますと、改正するには及ばないというものでございます。その理由は極めて簡単でして、改正
○志位委員 日本共産党を代表して質問いたします。 教育基本法にかかわる議論を進める上で、この法律が一九四七年につくられた際の立法者の意思がどこにあったかを踏まえた議論が重要であることは、論をまちません。 ここに、当時発行された「教育基本法の解説」という冊子の復刻版がございます。著者は、当時の文部省内に設置された教育法令研究会であり、その監修者は、教育基本法制定に直接かかわった当時の文部省調査局長の辻田力氏と、東京大学教授の田中二
○逢坂委員 そういうことで、これはよろしくお願いしたいと思いますが、この点について大臣の方から御見解を。 無駄な二重投資と思われる、そこまでは断定しませんが、そういうこともあるということをひとつまず御理解いただきたいと思います。これはなかなか国民の目には見えない部分でございます。その点で、私とタッグを組めば、もっともっといろいろな山がありますよということでございますので。 それと、午前中の大臣の答弁の中で、会計方式に関する質疑が
○塩野参考人 ただいま御紹介にあずかりました塩野でございます。 本委員会におきまして、今般の行政事件訴訟法改正について私の意見を申し述べる機会を与えられましたこと、大変光栄に存じております。 私は、長年大学において行政法の研究教育に従事してまいりました。行政訴訟に関しましても若干の論文を公表してまいりました。そのような関係もありまして、司法制度改革推進本部に置かれました行政訴訟検討会に参加し、座長として検討会の進行をとる役割を仰
○笹田参考人 北海道大学の笹田でございます。 先月来、体調を崩しておりまして、この委員会にお誘いいただいたときに、何とか行かなければと思い、ようやくここにたどり着いて、ほっとしております。非常に名誉ある委員会でございますので、その責を果たしたいと考えております。 まず、今、最高裁判所の事務総長の方からお話がありまして、私も非常に勉強になりました。いろいろとおもしろい指摘をいただいて、ありがたく思いました。そういいましても、私も一
○池田委員 批判が当たらないどころじゃないですよ。あなた、政党人でしょう。それを選挙区に帰ってお聞きください。こんなことでいいんでしょうか。例えば経過期間を一年設けるということだけでも、それはクリアできるわけですから。 最後に、質問したいんですけれども余り時間がありませんので私の方から申し上げますが、租税法規にも不遡及の原則というのがあるわけですね、さかのぼらない原則。学説、田中二郎氏の著書によれば、例外的に遡及が認められる場合とし
○古川小委員 結論からいえば、おっしゃるとおりだと思います。一日も早く、今の憲法上、そうした問題となる点は改めるべきだというふうに考えております。 少し付言させていただきたいと思いますけれども、私も、大学時代の行政法の講義を思い出しますと、今行政の実務についているような人のほとんどは、田中二郎先生の行政法の本を読んで行政法の勉強をしたんじゃないのかなというふうに思います。たしか、私の記憶が正しければ、田中二郎先生の本には、憲法が変わ
○児玉委員 涵養という言葉は、調べてみたけれども、常用漢字表にはありませんね。随分懐かしい言葉で、私など、昔、修身で、徳を涵養するという形でよく使わされました。 今、河村副大臣のお言葉で非常に重要だったのは、かぎ括弧つきの公共というのは国家社会と特別な意味の違いがないと。そうだとすれば、わざわざこういうふうに言いかえる必要はない。 それから、「主体的に参画する」という言葉に私はやはりこだわるんです。というのは、この点に関して立法
○大出委員 今、平林先生がおっしゃいましたけれども、先ほどの谷本さんの御発言の中にありましたのを反論しようと思って実は手を挙げたんです。憲法二十八条と憲法四十一条と憲法八十三条をお出しになったんですね。憲法二十八条は御存じのように労働基本権、憲法としての権利として書いてあります。四十一条は唯一の立法機関ということを書いてあります、要するに法律をつくりますよということですね。八十三条は財政民主主義、これも、法律で財政については決めますとい
○畑野君枝君 正にそうでありますね。 それで、それはどういうことか。私も、これは参議院の調査室から作っていただいた「教育基本法資料集」というのも読ませていただきましたけれども、当時の議会の中でもこれはきちんと書かれております。「不当な支配に服することなく」とは、教育が国民の公正な意思に応じて行われなければならないことは当然であるが、従来、官僚とか一部の政党とかその他不当な外部的干渉によって教育の内容がゆがめられてきた。そこで、そうい
○児玉委員 それは貴族院の議論で、そしてしかも、その段階、残念ながら日本の政府や文部省はまだ教育勅語との併存について必ずしも明確な態度をとっていなかった、教育勅語の母斑を付したままそういう答弁があったものですね。 遠山さんは文部省が長いからよく御存じだと思うけれども、昭和二十二年八月二十日に、文部省の当時の調査局長であった辻田力氏と、それから教育基本法制定そのものに深くかかわった東京大学法学部教授田中二郎氏、序文によれば、執筆をし、
○神本美恵子君 民主党・新緑風会の神本でございます。よろしくお願いします。 今日は、午前中もちょっと議論になりましたけれども、教育基本法の問題と、それから特区のことを中心にやらせていただきたいと思います。 教育基本法についてですけれども、現在、中教審で議論がなされております。この教育基本法と憲法との関係について、まずお尋ねをしたいと思います。 御承知のように、学力テスト旭川事件の最高裁判決では、教育基本法と憲法の関係について
○参考人(江橋崇君) 江橋でございます。 一応書いてきたものを用意しましたけれども、それをそのまま読み上げるのではなくて、もう少し話し言葉にして御説明したいと思います。 初めに書いておきましたけれども、アメリカでは一般に裁判官はジャッジと呼ばれる中で、連邦最高裁判所の裁判官だけがジャスティスと呼ばれております。ジャッジというものは憲法やそのほかの法に基づいて人を裁く仕事であるのに対して、連邦最高裁判所は、判例法の国ですから、連邦
○参考人(小幡純子君) それでは、座ったままでよろしゅうございますか。 公安委員会制度につきましては、私の先ほどの意見陳述でも申し上げましたように、戦後すぐ民主的な警察を誕生せしめようということでできたものでございます。 私ども、行政法の生みの親とも言われます田中二郎博士が「公安委員会制度の構想」というのを論文で書いておられまして、「日本国憲法の精神に則り、「民主的権威の組織」として構想されたものであつて、直接間接、「人民の機関