高田ユリ に関する国会発言
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○神谷信之助君 最初に、緊急の問題がありますので、まずそれからお聞きをしたいと思うんです。 それは、御承知のように東京都の中野区は今、教育委員の準公選制の問題で、投票というか選挙活動といいますか、それをやっているのですが、その中野区が今無法地帯になっているような状況になってきている。これは何かといいますと、右翼団体が中野区役所庁舎、これを宣伝カーでワーワーワーワーとわめき立てて騒がすという状況が昨年の三月からずっと続いてきています。
○政府委員(竹中浩治君) 先ほども申しましたように、消費者の代表という形で調査会に入っていただくわけにはまいらない。つまり、食品衛生法の二十五条で、食品衛生に関して学識経験のある方の中から厚生大臣がお願いをする、任命をするということでございます。 そこで、そういう学識経験のある方で消費者サイドの御意見も十分御理解いただける、御理解を持っていただいておるという方ということで例を挙げますと、例えば金森房子さんという方がおられますが、この
○目黒今朝次郎君 いろんなマスコミとか、その他日弁連、あるいは東京弁護士会ありました。それから、労働省でもいろんなお世話になる産業労働医学会、こういう方々が、これはちょっと百三十三名ですか、百三十三名も皆署名されて、やはり問題があると、産業衛生上も。あるいはこれはどこですか、主婦連の高田ユリさん、これは厚生省あたりでちょいちょいお世話になっている先生ですね、食品衛生調査会で。こういう方々も、あなたの認識と大分違って、やっぱりこれは問題が
○田中寿美子君 問題点は、いま問題になっていて、そして私どもが問題にしておりますところは、五十七条の二を設ける、第一項のところですね、化学物質の「有害性の調査」というところですね。いまおっしゃいましたように、新規物質を導入する場合にその調査を業者がやる。そして、やったその調査は届け出しなければならないといまおっしゃいました。そして、私はここで疑問を一つ感じますのは、果たして次々と新しい化学物質を導入する場合に、全部業者がそれをちゃんと調
○目黒今朝次郎君 私はどうせ詭弁を使われたって、いま先ほど何回も言うとおり、そういう学識経験者という前提を踏まえた上で答弁していると、いわゆる消費者代表、消費者の団体の皆さんから推薦を受けた消費者代表という性格の方は遺憾ながら入っていないということで私は断定せざるを得ない。高田ユリさんとかなんとか話がありますがね、それは従来学識経験者で入っておった方であって、そういうことを踏まえた上の議論ですから、したがって現在の調査会にはいわゆる消費
○政府委員(石丸隆治君) 食品衛生法でございますが、この食品衛生法は本来食品から消費者の健康を守るという、いわゆる消費者保護の見地に立ってこの法律が制定されておるものでございまして、したがいまして、ただいま先生御質問の食品衛生調査会の機能につきましても当然この趣旨に沿ってこれが運営されているものと考えておるところでございます。 しかしながら、この食品衛生調査会の委員の構成について申し上げますと、これは非常に専門的な事項について御検討
○政府委員(大永勇作君) 現在も、ガス事業大都市対策調査会は稲葉秀三先生を会長にいたしまして、それから言論機関の方、それから消費者の代表といたしまして主婦連の副会長の高田ユリ先生、それから全国地域婦人団体連絡協議会の事務局長の田中里子先生に入ってもらってやっておりますけれども、なお、必要に応じまして消費者のサイドの方の充実強化ということをさらに考えてまいりたいというふうに考えております。
○湯山委員 これは総理大臣重大な問題です。「疑惑」という言葉を使わなければならないということは非常に重大な問題で、これは私はそういう言葉をお使いになる理由はあると思います。良心的な人だけにあると思うのです。ここでいろいろ指摘されました中にも、そういうものがたくさんあります。技術開発のチェックができなかった、そのできない原因は何か、それを尋ねていくと、どうしても疑惑に突き当たる。 ここでいろいろ取り上げられた中に、私はもう一遍締めくく
○荒舩委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 来る二十日に出頭を求める参考人は、中央公害対策審議会会長和達清夫君、同委員高田ユリ君、元中央公害対策審議会自動車公害専門委員家本潔君、日本自動車工業会会長豊田英二君、同専務理事中村俊夫君、同技術部長青木道一君、東京都公害研究所所長柴田徳衛君、横浜市公害局長助川信彦君、石油連盟会長中島順之助君、電気事業連合会会長加藤乙三郎君、同原子力開発対策会議委員長田中直治郎
○参考人(高田ユリ君) 先生のおっしゃるのと全く同意見でございます。ですから、政令できめるという場合に、政令はだれがきめるかということに私どもは非常に大きな問題があるというふうに考えております。そういう意味で、先ほども申しましたように、たとえば訴えの問題で、アメリカの場合は——アメリカがいいということではございませんですけれども、千二百字ぐらいに具体的に書かれている。ところが主務大臣の申し出の項で、日本の法案の場合には大体二百四十六字ぐ
○参考人(高田ユリ君) いまの先生の御意見で、私も、いまの法案ができても、やはりたとえば電気用品関係で基準にはずれるようなものがでてくるというような、そういうケースは全くなくならないんではないかというふうに考えているわけです。たとえばそういうふうな製品が出てくるというのは、いろんな総合的な、要するに、役所の行政の姿勢とか、法律の内容とか、総合的な結論がそういう形で出てくるんではないかと思われますけれども、要するに、監視をより充実させて、
○参考人(高田ユリ君) はい。そういうことでございます。それで九十三条の「適当な措置」のところ、いま先生がおっしゃられたように公表もぜひ入れていただきたいし、その場合、その理由ですね、調査をした結論だけでなくて、どういうことでということをはっきりしていただきたいし、それでそれと同時に、なお、くどいようでございますけれども、それに満足ができない場合に裁判に訴えることができるということをぜひ入れていただきたいわけです。 それで、先ほど先
○参考人(高田ユリ君) 八十三条の報告の徴収というところは、一応必要が——先ほど小野先生もおっしゃっておられたように、「必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、業務の状況に関し報告をさせることができる。」ということで、「必要があると認めるときは、」ということになっている点ですね。こういう点について、たとえば事故があったとき、その事故の報告の問題がないと非常に解決つきにくいというような問題が必ず出てくると思うんです。そういうよ
○参考人(高田ユリ君) 主婦連合会の高田でございます。 カラスの鳴かない日はありましても、公害とか、危険のある商品とか食品、こういうもののニュースのないときはないというこういう時代に、安全ということばは、私たちの救いの女神のような響きを持って私どもの胸を打ってくるわけなんです。で、このような中で、通産省の各局をはじめとして、厚生省などかから今国会に消費生活用品の安全性に関する幾つかの法案が出されているということは、たいへん私はうれし
○委員長(佐田一郎君) それでは、ただいまから消費生活用製品安全法案を議題といたします。 本日は、本法案について参考人から御意見を承ることになっております。 参考人として、早稲田大学商学部教授宇野政雄君、主婦連合会副会長高田ユリ君、消費科学連合会会長三巻秋子君、以上三名の方々の御出席を願っております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、皆さまには御多用中のところ本委員会に御出席いただきまして、ま
○中村(重)委員 十七分間という時間的制約の中で質問しますから、まとめて質問いたします。答弁は簡潔にお願いいたします。 まず公取委員長にお尋ねをいたしますが、商品の投機ですね、とりわけ商社の買い占めに対しまして、公取は独禁法第四十条を発動して強力な調査活動を展開し、これを処分すべきであるということで質問いたしましたが、公取委員長はそれに対しまして、初めはやれないということでしたが、私が具体的な条文をあげての質問に対しまして、やれる、
○石川委員 まあこういうふうに、どうも非常にずさんになっておるのですね、民間では。流動パラフィンというのは、鉱物油系でございますね。これは実際に有害か無害か、これはまだ海のものとも山のものともわからぬわけですけれども、とにかく食用には使えそうもないような、こういうものが添加物として堂々とまかり通っておる。通っておるという現実の中から今度は食品添加物として認めるかどうかということをこれから検討するというようなことで、どうも行政が逆になって
○兒玉委員 まず、高田ユリさんにお伺いしたいと思いますが、先ほど同僚議員からかなり具体的に質問がありましたので、二点ほどにしぼって御質問したいと思います。 第一点は、今回農林省がJAS規格の改正を出したわけですけれども、この点について、昨年の四月二十五日の物価特別委員会の附帯決議としては、そのほかに食品衛生法なり栄養改善法なり関連の法律改正も統一的な観点から検討すべきだという決議がなされておるわけですけれども、なぜ今回JAS規格だけ
○丹羽委員長 これより会議を開きます。 農林物資規格法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案について参考人より意見を聴取することといたします。 御出席の参考人は、主婦連合会副会長高田ユリ君、財団法人日本消費者協会理事長野田信天君、消費科学連合会会長三巻秋子君、以上三名の方々でございます。 参考人各位には、御多忙中にもかかわらず本委員会に御出席くださいまして、まことにありがとうございます。 ただいま本
○郡司参考人 郡司でございます。 現在の日本では、三百五十八の食品添加物が許可になっておりますが、この数が問題ではなくて、その中にはかなり有害な、つまり、毒性の強いものが含まれており、その毒性の強いものは日本だけでしか許可していないというものがかなりございます。毒性というのは、急性毒性であります。慢性毒性については、日本ではほとんど検査をしておりません。急性毒性については、その毒性の強い順から申し上げますと、ニトロフラン誘導体、これ