社会労働委員会

1961-06-02 参議院 全200発言

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会議録情報#0
昭和三十六年六月二日(金曜日)
   午後一時四十六分開会
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  委員の異動
五月三十一日委員相澤重明君辞任につ
き、その補欠として阿具根登君を議長
において指名した。
六月一日委員阿具根登君辞任につき、
その補欠として相澤重明君を議長にお
いて指名した。
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 出席者は左の通り。
  委員長      吉武 恵市君
  理 事
           高野 一夫君
           坂本  昭君
           藤田藤太郎君
  委 員
           鹿島 俊雄君
           勝俣  稔君
           紅露 みつ君
           谷口弥三郎君
           徳永 正利君
           横山 フク君
           藤原 道子君
           相馬 助治君
           村尾 重雄君
           竹中 恒夫君
  国務大臣
   厚 生 大 臣 古井 喜實君
  政府委員
   厚生政務次官  安藤  覺君
   厚生大臣官房長 高田 浩運君
   厚生省薬務局長 牛丸 義留君
   厚生省児童局長 大山  正君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       増本 甲吉君
  説明員
   厚生省公衆衛生
   局防疫課長   高部 益男君
   厚生省児童局母
   子衛生課長   松尾 正雄君
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  本日の会議に付した案件
○労働者災害補償保険法等の一部を改
 正する法律案(相馬助治君外二名発
 議)
○じん肺法の一部を改正する法律案
 (相馬助治君外二名発議)
○労働基準法等の一部を改正する法律
 案(相馬助治君外二名発議)
○社会保障制度に関する調査
 (小児マヒワクチンに関する件)
○児童福祉法の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
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吉武恵市#1
○委員長(吉武恵市君) ただいまより社会労働委員会を開会いたします。
 まず労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案、じん肺法の一部を改正する法律案、労働基準法等の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
 提案理由の説明を願います。
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相馬助治#2
○相馬助治君 ただいま議題となりましたじん肺法の一部を改正する法律案、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案及び労働基準法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を説明申し上げます。
 金属鉱山等粉塵を発散する職場に働く労働者は、現在の商度の医学をもってしても治療の方法のないけい肺という職業病に侵されますことは、すでに皆様の御承知のところであります。このけい肺については、第二十二回特別国会におきまして人道的見地に立って、特別保護法が制定され、次いで第二十八回国会において臨時措置として、その保護期間が延長され、さらに第三十四回国会において従来の特別保護法等が根本的に改正されて、新たにじん肺法が制定されて、保護の対象範囲をじん肺に拡張して、じん肺の予防、粉塵職場に働く労働者の健康管理等について所要の規定を設けるとともに、労働者災害補償保険法の一部を改正して、じん肺等長期にわたって療養を必要とする職業病等の業務上の疾病に対しては打ち切り補償制度に変えて新たに長期傷病者補償を採用して終身これを保護することといたしたのでありますが、法律施行後一カ年余りを経過した今日、じん肺等の保護の実情を見ますと、いまだ改善すべき点が多々あることが明らかとなって参ったのであります。よって関係諸法律に所要の改正を行ない、じん肺等業務上の疾病に対してさらに適切な保護を加えようとするものであります。
 次に、各法案の内容について、その概要を説明申し上げます。
 最初に、じん肺法の一部を改正する法律案におきましては、じん肺にかかった労働者に対しては、使用者は休業補償を行なう期間、これとあわせて、年間、平均賃金七十三日分のじん肺補償をも行なわなければならないこととすることにしました。
 次に、労災保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 第一は、じん肺にかかった労働者に対して、新たにじん肺給付を支給しようとすることであります。その支給期間は、じん肺について休業補償費及び傷病給付を受けている間とし、その額は、じん肺法で創設しようとするじん肺補償と同じであります。なお、療養開始後三年を経過したとき、本人の申請により自後のじん肺給付を一時金として一括受給し得る道を開くことといたしました。この場合の一時金の額は、平均賃金の六百日分といたしております。
 第二は、労災患者が長期傷病者補償に移行する時点は現行法では療養開始後三年を経過したときでありますが、本法案では、じん肺患者に限りこれを療養開始後六年を経過したときとするものでありまして、六年未満の間に解雇されることのないようにするのがその眼目であります。
 右に伴いまして、遺族給付の額の逓減する時期が現行法では長期傷病者補償に入った後一年を経過したときとなっているのが三年先に延びることとなるのであります。
 第三は、現在、労災保険法適用漏れの者に対しても適用の道を開くことであります。
 最後に、労働基準法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 第一は、現在、休業補償の額の改訂されるのは一般賃金の額の上昇または低下が二〇%以上である場合となっているが、これを一〇%に引き下げることであります。
 第二は、労働者災害補償保険における保険給付の額の改訂事由についても二〇%を一〇%に引き下げることであります。
 なお、そのほか以上の各法律案についてそれぞれ所要の規定の整備を行なっております。
 以上が提案理由及びその概要であります。
 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
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吉武恵市#3
○委員長(吉武恵市君) 右三法案に対する質疑は、次回以降にいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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吉武恵市#4
○委員長(吉武恵市君) 御異議ないと認めます。
 ちょっと速記をとめて下さい。
  〔速記中止〕
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吉武恵市#5
○委員長(吉武恵市君) それでは速記を始めて。
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吉武恵市#6
○委員長(吉武恵市君) 社会保障制度に関する調査の一環として、小児麻痺ワクチンに関する件を議題といたします。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
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藤田藤太郎#7
○藤田藤太郎君 小児麻痺の問題は、今日まで何回もやって参ったところでありますけれども、実際にことし施行されたソークワクチンの実施状況、要するに何月から何月に幾らやったという問題、それから今後の見通し、それと、それからもう一つは、生ワクチンの試験検査の状況と、それから試験的に九州に生ワクチンを実施されている状況と、それから将来の生ワクチンについての考え方、それから三番目は、今の小児麻痺患者の罹患の推移ですね、これを一つ詳しく言ってもらいたいと思います。そして、その上に立って質問をしたいと思います。資料はないのですか。
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高部益男#8
○説明員(高部益男君) 資料は後刻提出いたします。委員室の方から御連絡がなかったものでございますから…。
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藤田藤太郎#9
○藤田藤太郎君 きのうやるという連絡があったでしょう。
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高部益男#10
○説明員(高部益男君) ありましたが、内容がどういうものであるかわからぬというので、準備いたしませんで申しわけございません。従いまして、こまかい状況につきましては、資料を後刻提出いたしまして御審議いただければけっこうだと思いますが、まず、ソークワクチンによる予防接種の状況につきましてごく概要をかいつまんで申し上げます。
 予防接種法の改正に伴いまして、四月一日施行のつもりでございましたが、各種の手続上実施の開始がおくれまして、全国、平均に見渡しますと、大体四月の下旬から市町村の接種に入っております。そして現在まで、五月の下旬までの状況におきましては、おおむね第一回に相応する予防接種は終了したようでございます。第二回目の一部は五月の下旬から開始されております。この第二回目の全国的な接種の終了は、六月の下旬から七月の上旬にかかると思われます。
 なお、実施率でございますが、各方面の各段の御協力を得まして、一月から三月までに行なわれました行政措置に基づくソークワクチンの予防接種全国平均七八%を凌駕いたしまして、悪いところで六割五分ぐらい、いいところでは一〇〇%、平均八割四分ぐらいの実施状況でございます。
 それから次は生ワクの試験状況でございますが、けさほどの新聞にも生ワクの試験協議会の方で発表いたしましたように、現実の緊急対策の一環として試験的投与を九州方面その他必要な地区に実施するということにつきましては、現在計画中でございまして、実際に投与に入っておりません。
 それからなお、将来の見通しにつきましては、各方面のお骨折りで得ました予備費をもちまして、厚生省から協議会にその事業を委託し、協議会から七名の方、それから厚生省から一名の者をもって調査団を編成して、その中に生ワクの将来のわが国における採用の可否等の見通しについての各種の調査をお願いするということになっておりまして、その海外派遣を一日も早く実現できるように事務手続を現在進めておる次第でございます。
 それから小児麻痺患者の発生の状況でございますが、五月十三日現在約二週間ほどずれておりまして申しわけございませんが——の数字を申し上げます。全国で五百八十九名、昨年同期が六百十九名でございますが、それに近い高率の発生を示しております。一昨年同期は二百四十名でございますから、ことしはその二倍以上という状況でございます。とりわけ過般の、各種の機会にも御説明申し上げました通りに、九州方面で、山口、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島の六県は、依然としてその衰えを見せませんで、その五月十三日現在の数は三百十三名に達しております。他の四十都道府県の発生数は二百七十六名でございます。幸い佐賀及び長崎は、それぞれ年初からの累計二名及び一名という発生でございまして、まだ流行が佐賀及び長崎に波及しておるような様子は見えません。
 なお、五月三十日、これは未確定情報でございますが、九州方面対策本部から参りました九州方面の発生状況につきまして御報告申し上げます。五月三十日現在では、患者は熊本県百五十四名、福岡県八十六名、鹿児島県三十七名、山口県三十四名、大分県五十一名、宮崎県二十七名、佐賀県二名、長崎県一名、計三百九十二名になっております。
 なお、死者につきましては、熊本県六名、福岡県二名、鹿児島県四、山口三、大分二、宮崎一、佐賀及び長崎は死亡ございません。九州方面計十八名ということでございます。全国の死亡率に比しまして、幸いにして九州地方は死亡率は低いように現在までのところは見受けられます。
 以上がごく概況でございます。
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藤田藤太郎#11
○藤田藤太郎君 そこで、生ワクチンの試験使用を九州方面にやるということは、二十九日の予算委員会で厚生大臣が答えているわけだが、これ、いまだに計画中で、まだ実施の運びに至っていないというのは、どういうことですか。
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高部益男#12
○説明員(高部益男君) これは試験的投与という性質を持ちますので、生ワク研究協議会に委託して実施するという方式を厚生省としては立てまして、それに委託をいたしたわけでございます。協議会の方にいろいろお話をいたしましたところ、従来の協議会の範囲内では、このお願いいたしましたのは三十五万回分くらいの投与でございますので、かなり計画が、計画実施が困難であろうということで、急遽参加委員の拡充を求めまして、その委員会が昨日やっと成立したというふうな状況でおくれておるわけでございます。
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藤田藤太郎#13
○藤田藤太郎君 その試験使用というのは、三十五万人分ですか。
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高部益男#14
○説明員(高部益男君) 協議会に委託いたしました試験投与の量は、三十五万回分でございます。
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藤田藤太郎#15
○藤田藤太郎君 それから、この協議会の、実施する人の専門委員会ができたのがきのうだと、こういうわけですか。
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高部益男#16
○説明員(高部益男君) そうでございます。
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藤田藤太郎#17
○藤田藤太郎君 専門委員会が。
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高部益男#18
○説明員(高部益男君) 増員して、疫学部会という部会になりましたが、増員して疫学部会というものが結成されましたのが、昨日でございます。
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藤田藤太郎#19
○藤田藤太郎君 それで、この三十五万人分はいつから実施しますか。
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高部益男#20
○説明員(高部益男君) 昨日の幹事会の決定では、疫学部会長にすみやかに希望を申し入れて、おそくとも六月の下旬に投与が開始できるように諸般の準備を整えてほしいということを申し入れようということに決定を見ました。
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藤田藤太郎#21
○藤田藤太郎君 六月下旬になんて、ゆっくりした話ですね。これは、なぜそんなにひまが要るのですか。技術的な問題をちょっと話して下さい。
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高部益男#22
○説明員(高部益男君) 現在、三十五万回分と申し上げましたが、それは予定でございまして、手元にありますものは、一型のワクチンが九万回分、二型のワクチンが十七万回分、三型のワクチンが三十五万回分でございます。これは、全部原液の形をとって現在あるわけでございます。で、それを希釈いたしまして、投与に便利なような容器に小分けをいたします。そして、それを適温に保存して輸送するというための経費もいただいておりますので、それらの輸送器具の調弁にもかからなければなりません。それから、実際に実施をいたします場合に、流行の状況を判断して、流行のおそれある地区並びに流行している地区、それらの選定をいたさなければならないわけでございます。これらにつきましては、一定の基準を協議会としてはきめまして、その基準をもちまして、各都道府県を通して、投与を希望する人、並びにその地域の選定にかかることでございます。それらのことが重なり合いまして、この投与の実施が、非常に急いでやはり六月の下旬になるであろうということでございます。
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藤田藤太郎#23
○藤田藤太郎君 そこで、九州の今の状況を見ると、五月十三日現在で三百十三人、三十日現在で三百九十二人と、非常な速度でふえているわけですね、たった十五日間で。現地の声というのは、非常に深刻な御意見、世論があると思うのですね。しかし、小児麻痺というものが、実際上の、外国やそこらの先進国の状態が、環境衛生の高い国では、中、高年の人も罹患することがほんとうに国民にわかって参りますと、今のような、子供を持つ親だけの問題から離れていくということです。環境のいいところは、五十才くらいまで罹患率が変わらぬということですね、統計に示す通り。九州では、中学生とか高校生というような者が罹患しているということも聞くわけです。だから、大量に、国民的な人間麻痺ですね。小児麻痺じゃなしに人間麻痺のことなんですから、この人間麻痺の状況というものを、今のような緩慢な速度でやられているというところが、僕はよくわからぬ。もっと熱意のできないものか。物理的な準備のための日限が必要なことはわかりますけれども、しかし、いずれにしたって、三十五万回分やろうと、試験的にもやってみようという実施をせられて、されるような心がまえの基礎になったものは、あのセービン博士から十万単位、十万人分の生ワクチンが来て、試験をされたんです、予研で。あの予研で試験された結果はどうなんですか。
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高部益男#24
○説明員(高部益男君) 各般の事情を御存じでございましょうが、わが国の流行型のおもなものが一型であるということ。それからその次は、各国とも大体一型の投与から始めるというふうなやり方等を参照いたしまして、これは御承知の通り、各型別に検査を済まさなければなりませんものですから、一型の検査を昨月、五月の初めに一型の検査が終わりまして、これを安全に用いられるという検査の結果によりまして、全国の協議会の委員の先生方が投与を開始いたしております。
 それからその次は、三型の検査をいたしておるわけでございまして、これは現在まだ検討中でございます。二型はそのあとに成績が出る予定でございますが、これは一型が終わりましたので、両型ともかなりスピードが上がって参ってきておりますが、そのあとにやはり二型の成績が出るというふうな見込みでございます。
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藤田藤太郎#25
○藤田藤太郎君 三型と二型の結論が出るのはいつ時分ですか。
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高部益男#26
○説明員(高部益男君) 今月の末の予定でございます。三型の方はもう少し早く結論が出る予定でございます七
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藤田藤太郎#27
○藤田藤太郎君 そうしますと、費用の面からいっても百分の一でできる、これは的確か、よく知りませんけれども、そういうことがよく言われている。それから、赤ちゃんにはスプーンで使用することができる。普通それ以上の者には、ドロップかあめ玉かなんかに加えて飲んで、一回で終わる。一回で効果を発揮する。こういうものだと私は理解をしているわけですが、今このソークワクチンの注射で、子供がもうほんとうに注射を見ておられぬほど、ぎゃあぎゃあ泣いているわけですね。そういうように人道上から言っても早く切りかえなければならないということじゃないかと私は思うのです。そこで一型が適格承認されたので、これを主体にして三十五万人分やろうという心がまえができたわけですから、これは将来この六月中にできますと、承認適格、検査中のやつが検査が終わりますと一型が承認される、私は最後の結論はわかりませんが、大体外国も何千万といってみなやっておりますから、そう支障のあるものであるとは考えられない。そういうことになると、人道上の立場からも、国民がこの小児麻痺という病気をよく理解してくれば、ただ子供を持つ親だけでなしに、全国民的な要求になってくる、そういう中で、厚生省は、これは一つ大臣にお尋ねしたいのですが、どういう心がまえで今年中に生ワクチンに切りかえてやろうという覚悟があるのかどうか。そのために私は二十九日、予算委員会で特別にこの問題を池田総理に質問いたしました。池田総理は、財源が要ろうと人道問題だからできるだけのことをしたいということを約束しておるわけです、これは予算委員会を通じて国民に。だからその具体化というものは厚生大臣をもって人道上の問題だからやりなさいということを申し上げておいたのですが、どういう工合に計画を立てておるか。ほとんど生ワクチンの試験からいって見通しがついているわけですから、どういう心がまえがあるか、一つ次官から大臣にかわってお答えを願いたいと思います。
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安藤覺#28
○政府委員(安藤覺君) 大臣がおいででございませんので、私からかわって申し上げますと、先般の池田総理大臣への藤田先生からの御質疑に対して、池田総理大臣の御決心のほども明らかになり、また、大臣とされましてもただいま先生のお話の方向については共鳴の御意見を持っておられます。従いまして、この方向で現在三型、二型の試験の結果、さらには現実に一型を実行いたしました上においての効果等々を見きわめますれば、ほんとうに踏み切ることでございましょうが、ただこの間やはり今明日中にも出発することになるであろうと思われます七名の研究調査員の方々が、ソ連、イギリス、アメリカ、チェコ等をきわめて短期間に、しかも正確に調査研究して帰られることでございましょうので、本格的な計画なり何なりはその一応の報告を待って最後の決定をいたされることだろうと存ずるのでございます。
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藤田藤太郎#29
○藤田藤太郎君 そうすると、この派遣される七人の人は、厚生省を加えて八人ですか、厚生省を加えて七人ですか。
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