農林水産委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十六年三月二十二日(水曜日)
午後二時三十二分開会
—————————————
委員の異動
三月十七日委員阿部竹松君辞任につ
き、その補欠として久保等君を議長に
おいて指名した。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 藤野 繁雄君
理事
秋山俊一郎君
櫻井 志郎君
亀田 得治君
東 隆君
森 八三一君
委員
石谷 憲男君
植垣弥一郎君
岡村文四郎君
河野 謙三君
重政 庸徳君
仲原 善一君
堀本 宜実君
北村 暢君
小林 孝平君
戸叶 武君
安田 敏雄君
棚橋 小虎君
千田 正君
政府委員
農林政務次官 井原 岸高君
農林省農林経済
局長 坂村 吉正君
農林省振興局長 斎藤 誠君
事務局側
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
—————————————
本日の会議に付した案件
○果樹農業振興特別措置法案(内閣提
出、衆議院送付)
○農業協同組合合併助成法案(内閣送
付、予備審査)
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この発言だけを見る →午後二時三十二分開会
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委員の異動
三月十七日委員阿部竹松君辞任につ
き、その補欠として久保等君を議長に
おいて指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 藤野 繁雄君
理事
秋山俊一郎君
櫻井 志郎君
亀田 得治君
東 隆君
森 八三一君
委員
石谷 憲男君
植垣弥一郎君
岡村文四郎君
河野 謙三君
重政 庸徳君
仲原 善一君
堀本 宜実君
北村 暢君
小林 孝平君
戸叶 武君
安田 敏雄君
棚橋 小虎君
千田 正君
政府委員
農林政務次官 井原 岸高君
農林省農林経済
局長 坂村 吉正君
農林省振興局長 斎藤 誠君
事務局側
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
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本日の会議に付した案件
○果樹農業振興特別措置法案(内閣提
出、衆議院送付)
○農業協同組合合併助成法案(内閣送
付、予備審査)
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藤
藤野繁雄#1
○委員長(藤野繁雄君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について報告いたします。去る三月十七日阿部竹松君が辞任、その補欠として久保等君が選任されました。
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藤
藤野繁雄#2
○委員長(藤野繁雄君) 果樹農業振興特別措置法案(閣法第九九号)を議題といたします。この法律案は、去る三月十七日衆議院から送付され、本委員会に付託されました。この際特に安田君から質疑の要求がありますのでこれを許します。
この発言だけを見る →安
安田敏雄#3
○安田敏雄君 実は先日質問大体しきった予定でございますが、なお二点ばかり産地の要望もありますので質問したいと思いますが、その一点は、中央卸売市場における卸業者の果実に対する市場手数料でございますが、これは中央卸売市場で八分の手数料を取っている。先日の振興局長の答弁では、出荷奨励交付金を出しているということでございますが、これは現在一分生産者へ返っているわけでございますが、この一分のうち、大ていは県段階における果実販売連合会とかあるいは単協へ返っておって、ほとんど生産者のもとに一分返っておらないというのが、大体の実情のようでございます。さらにこのほかに市場でせり買いをするところの仲買に対しまして、代金完納奨励金として一分二厘から一分三厘くらいを出している。それからもうほかに、東京都の使用料として三厘くらいを出している、こういうことで市場へ入る手数料というのは、実質的には五分五厘になりまして、昭和二十四、五年のころの手数料になるわけでございますが、この仲買に出す代金完納奨励金というのを、今後これを減らしたらどうか、こういうことでございます。仲買人が品物を買ってくる、そしてそれによって代金を完納したという名目によって、奨励金を生産者より以上に出しているというこの現実は、少し矛盾があるではないか、こういうことでございますけれども、この点についての一つお考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →斎
斎藤誠#4
○政府委員(斎藤誠君) 先般中央卸売市場の手数料八分につきまして、これをもっと適正化する必要があるじゃないか、こういう御質問がございまして、現在農林省におきまして、この適正化につきましての検討をいたしているわけでございます。本件につきましては、中央卸売市場の直接の主管課が農林経済局になっておりますので、たまたま本日経済局長が見えておられますから経済局長から詳しく……。
この発言だけを見る →坂
坂村吉正#5
○政府委員(坂村吉正君) 中央卸売市場の手数料の問題につきましては、仰せの通り、現在果樹は八分、蔬菜は大体一割と思いますが、魚については六分というようなことで、東京を例にとりますとそういうようなことになっているのでございますけれども、も、これは実態を申し上げますと、先ほどお話のように、生産者に対する奨励金だとか、歩戻しだとかあるいは仲買に対する奨励金だとかいろいろな面に使われているわけでございまして、全体の方向といたしましては、市場の手数料といいまするものもできるだけ下げていくという方向で検討すべきものということで、私どももいろいろ検討をしておりますわけでございます。実は、昨年一年間中央卸売市場につきましての調査会がございまして、慎重にいろいろ検討いたしました結果におきましても、卸売市場の手数料についての合理化をはかるべきだという内容の答申も出ておるのでございまするが、実際問題といたしますると、非常に生産者に対する影響、それから市場の内部におきますところのいろいろの影響がありますので、そういう点を十分やはり経済的に検討しなければ、これを下げるとか上げるというような結論もなかなか出ないというような状況でございますので、今慎重に検討いたしております状況でございます。
この発言だけを見る →安
安田敏雄#6
○安田敏雄君 問題は、この生産者に出荷奨励交付金一分出しておる仲買人の方には代金完納奨励命として一分二厘から三厘出しておるというところに一つ生産者としては不満があるわけなんであります。むしろ仲買人に出す、代金を完納したという名目によって出す奨励金は、少しく出す理由がないじゃないかというのが大体出荷する人たちの意見なんでございます。こういう点をやっぱり改めていかないと、結局市場の手数料がどうしても高くつかざるを得ないという結果になってしまうわけなんであります。昭和二十四年から二十五年までの間は、これは手数料は大体五分五厘だったわけなんです。だからこういう不当と思われるような手数料をいつまでも放置していくということは、結局生産者を圧迫するということにも通ずるわけなんでございますから、こういう点を今後一つ、まあ長くなりますからこの辺にしますけれども、十分市場手数料を検討していく上においては十分考えていただきたい、こういうように思うわけでございますが、この点についてお考えを聞きたいと思います。
この発言だけを見る →坂
坂村吉正#7
○政府委員(坂村吉正君) おっしゃる通り、いろいろこれは生産者に対する影響等も十分考えて手数料の問題は考えなければいかんと思うのございますが、現在の状況では、手数料の中から、あるいは生産者に対する奨励金だとか、仲買人に対する奨励金だとか、その他そういう経費を出しておるのでございまして、実は実態的に申し上げますると、そういうことを手数料の中からすること自体が、非常に考え方としては検討すべき問題じゃないか。ですから卸売業者としては、きちんとした卸売をやっていくぞという範囲で、方向としては、手数料を取ればいいのであって、今の段階で生産者に対する奨励金であるとか、仲買人に対する奨励金というようなものを出しておく必要があるかどうかという問題をさらに突っ込んで検討しなければいかんじゃないかというふうに考えておるわけでございます。と申しまするのは、生産者の方でもいろいろ出荷態勢等の整備がされて参りまして、どうしてもそれは消費地に持ってくるというような態勢がだんだんと整ってくるわけでございまするので、何とかして荷物を集めなければいけないという時代とは、だいぶ情勢としては違うのじゃないかというふうな感じがするのでございまして、そういう点も含めまして一つ根本的に検討する心要があろうというふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →安
安田敏雄#8
○安田敏雄君 それから、出荷奨励交付金を出す場合ですが、この場合については、単協で小口に出してくる、あるいはその上の段階における統一された、まあ連合会で多量に大口に出すという場合において、出荷奨励金を出す場合においては段階別にやはり差別を設けるべきが至当ではないかと、こういう意見もあるわけなんですよ。というのは、市場でもって売りさばくときに、小口のものをたくさん一々売ってるというと非常に手数がかかるわけなんです。大口のものを一極して売りさばくときにおいては手数がかからない、きわめて短時間でものが処理つくわけなんです。そういうことを考えますときには、地方で多量にまとめて送ったものについては、同じ交付金を出す場合においては、やはりよけいに出していく、少ない場合についてはやはり少額に出していく、こういうような方向でいかないと、荷が多量に出荷できないということにもなるわけでございますから、こういう点についても特に今後考えたらどうかと、こういうように思うわけなんですが、この点は要望として申し上げておきます。
それから、振興法が出てみんなが一番心配しておる一つの理由としては、かつて養蚕増産五カ年計画当時においては繭価が非常によかった、安定しておった。その当時においては桑を植えろということで非常に奨励したわけなんです。あるいはまた酪農振興法が出るというと、国や県で助成をして牛を導入して盛んに振興したわけなんです。そういうさ中において、繭糸価が下がり、あるいはまた乳価が下がってしまって、ほんとうに農村では困った現状が出たわけなんです。そういうことを考え合わせましたときに、本法案が施行される中で、今後、麦作から転換するとか、大麦、裸麦から転換するとかいうような政策をとられて、そこへ果樹をどんどん植えていきますというと、都市の近郊に数年ならずして大きな果樹園が出てくるというようなことになりますというと、既存の生産者を非常に圧迫するではないか、同時に、過剰生産のために前のことを再び繰り返してしまうではないかということを農民は心配しておるわけなんです。こういう点については、本法の運用上特に私は注意する必要があるのじゃないかと思いますが、この点もまあ要望として申し上げておきますが、そういうことのためには、今後、今叫ばれているのは、果樹を増産するといっても、技術者の養成が必要ではないかというように考えられてくるわけです。現在の単協ではそう経費がありませんから、優秀な技術者をたくさん増員して置くということは不可能なわけです。そういう点において、やはりこういう成長部門の農業をやるという場合には、国から、あるいは県から優秀な技術者を増員して、そして地域の特色に応ずるような工合に配置していくことが必要ではないか、こういうふうに考えているわけでございますが、こういう点について一つお考を聞きたいのであります。
この発言だけを見る →それから、振興法が出てみんなが一番心配しておる一つの理由としては、かつて養蚕増産五カ年計画当時においては繭価が非常によかった、安定しておった。その当時においては桑を植えろということで非常に奨励したわけなんです。あるいはまた酪農振興法が出るというと、国や県で助成をして牛を導入して盛んに振興したわけなんです。そういうさ中において、繭糸価が下がり、あるいはまた乳価が下がってしまって、ほんとうに農村では困った現状が出たわけなんです。そういうことを考え合わせましたときに、本法案が施行される中で、今後、麦作から転換するとか、大麦、裸麦から転換するとかいうような政策をとられて、そこへ果樹をどんどん植えていきますというと、都市の近郊に数年ならずして大きな果樹園が出てくるというようなことになりますというと、既存の生産者を非常に圧迫するではないか、同時に、過剰生産のために前のことを再び繰り返してしまうではないかということを農民は心配しておるわけなんです。こういう点については、本法の運用上特に私は注意する必要があるのじゃないかと思いますが、この点もまあ要望として申し上げておきますが、そういうことのためには、今後、今叫ばれているのは、果樹を増産するといっても、技術者の養成が必要ではないかというように考えられてくるわけです。現在の単協ではそう経費がありませんから、優秀な技術者をたくさん増員して置くということは不可能なわけです。そういう点において、やはりこういう成長部門の農業をやるという場合には、国から、あるいは県から優秀な技術者を増員して、そして地域の特色に応ずるような工合に配置していくことが必要ではないか、こういうふうに考えているわけでございますが、こういう点について一つお考を聞きたいのであります。
斎
斎藤誠#9
○政府委員(斎藤誠君) お話しの通り今後の果樹の農業が伸びるに応じまして、それに必要な技術指導の徹底をするということについては、われわれとしても十分留意すべき点があろうと思います。農林省のこれに対する指導の組織といたしましては、御承知のように農業改良普及員制度があるわけでございます。この改良普及員につきましても、最近のような酪農であるとか、あるいは果樹のような、特に専門的知識が要るような部面に対しましては、どうしても一般の改良普及員をだんだんに特技化して、指導体制を強化する必要があろう、かように考えているわけでございまして、現在も一般改良普及員の中で果樹の特技普及員として二百六十名を特技化いたしておりますが、今後残る一般改良普及貝につきましては約八千八百名程度でございますが、これを五カ間に全部特技化する、こういう考え方を持っておりまして、三十六年度におきましても、その第一年目の計画といたしまして、約千三百五十名を特技化するというふうにいたしております。従いまして今後も残る一般改良普及員につきましては特技化をはかって参りたい、かように考えているわけでございます。なお、一般の改良普及員のみによっては、果樹のようなものにつきましては、需要に応じ得られないという場合もありますので、別途各県に果樹についての研修施設を設けまして、果樹農業をやっていこうという農家を直接の対象にいたしまして研修の強化をはかって参りたい。現在十五県につきまして研修施設を設けて、今申しましたような直接農家を対象とした果樹農業の研修をやって参りたい、こういう計画で予算等の措置も講じている次第でございます。なおお話の中にございました各団体がそれぞれ技術指導員等を持っているので、これを活用すべきではなかろうかという御意見かと思いますが、先ほど申し上げました特技普及員等と一体になりまして、果樹農業の技術指導に当たるように今後とも留意して参りたい、かように考えております。
この発言だけを見る →安
安田敏雄#10
○安田敏雄君 次に、最近果樹振興法が、この前の国会から上程されてくるというと、最近成長部門だというようなことで、苗木が三割から五割くらい上がっているそうです。これはすべて桃からブドウから、その他桜桃から、ナシから、そういうものを含めて、今申し上げました数字のように、高いのは五割くらい上がっているわけです。ところが、そういうことでこの苗木の生産者が導入するという点については非常にむずかしいわけなのです。苗木の、販売業者がこれを農村に持ち込んで売っていく場合におきましても、同一品種だと思いましても、これは植えて数年間たって実際品物が取れてみなければ、なかなか選別がつかないそうなんです。そういうことを考えましたときに、やはり優良な品種を、規格を定めて、多量に作るということが必要ではないかと、こういうように考えられるわけでございますが、苗木に対するところの、苗木生産者に対するところの今後の指導についてはどういうような考えを持っておりますか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →斎
斎藤誠#11
○政府委員(斎藤誠君) 現在苗木の優良な種苗を確保するという意味におきまして、農産種苗法では、甘橘、リンゴ、ナシ、柿、ブドウ、栗、桃につきまして、いわゆる保証種苗と称しておりますが、保証票を添付して、そうして、種類であるとか、あるいは接木した前木である場合は、そのだい木はどういう種類のものであるとか、その生産者はどういう人であるかとかいったようなことを知る保証票をつけさせるということにいたしておるわけでございます。しかし、現実におきましては、苗木のなった段階におきましてこれを検証するということがなかなか困難だという失態にあるわけでございまして、その意味におきましては必ずしも所期の効果を上げていないという部分もあろうかと存ずるのでございます。今後、果樹農業が振興するに応じまして、おそらく苗木の需要というものは一そう高まってくると思われるのでございます。従って今御指摘になりましたように、優良な種苗の確保がなかなか困難であるというような地方もあるいはあろうかと存ずるのでございます。現在、大体、苗木の生産量といたしましては、千百万本くらいの生産があるわけでございますけれども、現実には必ずしも適当な品種が需要に応じて確保されるというふうなことにはなっていない向きもあろうかと思うのでございますが、今後の対策といたしましては、まず優良な種苗の供給を確保する。しかも、それは優良な種苗であることが必要である。こういう見地に立ちまして、三十六年度におきまして初めて種苗対策の予算を計上すをことにいたしたのでございます。そこで来年度といたしましては、大体最近におきまする新植、改植の面積が約一万四千五百町歩程度であろうかと想定いたしまして、それに必要な苗木の供給量の約半分を確保する、こういう計画を立てまして、これに必要な優良なまず穂木をおさえる必要があるわけでございます。そこで三十数県にわたりまして民間の優良な母樹を指定いたしまして、ここから生産される穂木につきましては、各生産されました都道府県知事の保証票を添付して、接木のときまでの流通を監督さして、そしてこれを苗木業者から果樹農業の生産者団体に流していく、こういう措置をとることにいたした次第でございます。これによって、十分とは申し上げられませんけれども、従来よりは数段の苗木供給についての対策が強化されることに相なろう、かように考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →安
安田敏雄#12
○安田敏雄君 特に苗木については、最近の値上がりから見て、この値上がりについての、ある程度のやはり監督官庁が県段階を通じて十分対策をしてほしい、こういう声が多いわけなんです。結局、農民は少しでも高いものを買えば優良苗木だというような考え方があるわけなんですから、だからこの点は十分今後の運用上の問題としても考慮していただきたいというようにお願い申し上げまして、以上で終わります。
この発言だけを見る →藤
藤
櫻
櫻井志郎#15
○櫻井志郎君 私は自由民主党を代表いたしまして、本案に賛成の意見を表明いたします。
長期展望の立場に立って、日本農業の将来を分析していきますならば、国民経済の高度成長という立場で、今後の果実に対する需要動向というものは、当然伸びていく、そういう背景を持って果樹農業は十分成長していく可能性はあるという点については、私はだれも否定する方はないかと思います。そうした果樹農業をめぐる内外の情勢とでも申しましょうか、というものの上に果樹農業振興特別措置法案が、前の三十四国会に提案され、いろいろ本委員会においても討議をされたのでありますが、その当時の廃案に対して、今度政府は新しく、過般の私どもの討論の結果もある程度加味されて、旧法案を修正して提案されたわけでありますが、極端な言い方をしますならば、果樹農業に関する融資特別指貫法案とでもいっていい程度の法案であったものに対して、今国会における提出法案は、新しく果実の需要及び生産の長期見通しを立てて公表するという条項、第二には、優良苗木等の円滑な供給をはかるためのもろもろの措置に関する条項、第三には、流通、加工の合理化等のための国及び県の援助措置、こうした新しい三点に関する条文を追加して今国会に提案され、本委員会において熱心な討議が重ねられたのであります。旧法案に比べて進歩した点は、私どもとしても十分了解できる。ただ卒直に言いますならば、別に審議されておる農業基本法案に比べて、いかにも格調の低い感じがするという点は私はこれは否定することができないと思うのであります。そのいろいろの点に対して問題があるのでありますが、たとえて言いますと、長期需要の見通しに立って、将来需要が伸びるであろう優良でかつ品種系統の明らかなような苗木の供給確保という問題についても、先ほど言ったように条文には確かに触れてはおりますけれども、現実のこの法案と見合っての三十六年度政府提出の予算案というものを見ますと、苗木に関連した予算としてはわずかに八百四十万、農林総予算の中で二万分の一にも満たない、こういう程度の予算で、私はこの法案で期待しておる将来の日本の果樹農業の発達ということと見合っていけるかどうか、これは一つの例でございます。もちろん、果樹農業の振興のためには、苗木に関する予算だけでないことは申すまでもございません。農林予算で一番大きく組まれている農業基盤整備費四、百六十三億というものは、当然果樹農業の発展のためにも、その基盤整備のために活用される予算ではございますけれども、たとえば今も安田委員から御指摘がありましたように、苗木の問題についてはなかなか現実の姿、あるいは近い将来の姿というものが、この法律が施行された暁に、われわれが期待するようなそういう姿と合っているかどうかという点を考えますと、政府の低調さとでも申しましょうか、その点に私どもはもっと力強い全国民的な、全農民的な意慾の展開というものをやはり期待したいと思うのであります。
いま一つ果樹農業の需要の拡大ということと密接不可分の問題としては、加工流通の合理化でございます。もちろんこれにつきましても新しく、旧法案に比べると条文ができたわけではありますけれども、現在の行政の実態を見ますと、非常になまぬるい、手ぬるい非常に極端な言い方をすれば放任された形がないでもない。私は先般そのごく一端に触れ果汁、ジュースの現状について深くは追及しませんで、その一端に触れたわけではございますが、将来の日本の果樹農業の振興という立場から見ますならば、優良なジュースが国民に消費され、あるいは外国に輸出されるということも大いに期待していかなければならないはずであるのにかかわらず、現状の果汁はむしろ何といいましょうか、着色、味つけ飲料といった程度のものが市場にはんらんして、優良なジュースに対して、その発展を阻害しているようなことも見受けられますし、また、そうした果樹農業の立場だけではなしに、国民保健の立場から見て、憂うべき現象が出てくるのではないかということも考えられます。
また、果実及びその製品に関する過去及び現在の輸出入関係を見ましても、生田木の輸出がある程度伸びてはきておりますものの、やはり将来の輸出という点から言いますならば、優良な加工カン詰、あるいはびん詰、こうしたものがますます外国市場に伸びていくような、そういう場も作り出さなければならない。あるいはまた、私はよく知りませんが、ホテル用という名前で若干の外国原料ですか、外国製品ですか、外国原料だと思いますが、によるジュースがホテル用という名前で外貨割当を受けている。しかもそうしたものがホテルだけではなしに、市場にはんらんしてくるということによって、国内の加工業及び果樹の需要に対して障害も見受けられるやうに考えられるのであります。
そうしたもろもろの現実の実態というものを直視し、把握して、この法案の趣旨というものを十分徹底していかれることを期待するのでありますが、同時に極突な言い方をしますならば、この法案は先ほども申し上げたように、いかにも低調な感じを否定することができないのであります。政府におかれては、この特別措置法案が成立の暁には、この法律を突破口として、やがて成立するであろう農業基本法と見合った格調の高い、日本の農業の中で成長する畜産と果樹こういう一つのものを背負って立つりっぱな法制上の措置というものを、できるだけすみやかに整備される、こういうことを要望いたしまして、賛成の意見を申し上げておきます。
この発言だけを見る →長期展望の立場に立って、日本農業の将来を分析していきますならば、国民経済の高度成長という立場で、今後の果実に対する需要動向というものは、当然伸びていく、そういう背景を持って果樹農業は十分成長していく可能性はあるという点については、私はだれも否定する方はないかと思います。そうした果樹農業をめぐる内外の情勢とでも申しましょうか、というものの上に果樹農業振興特別措置法案が、前の三十四国会に提案され、いろいろ本委員会においても討議をされたのでありますが、その当時の廃案に対して、今度政府は新しく、過般の私どもの討論の結果もある程度加味されて、旧法案を修正して提案されたわけでありますが、極端な言い方をしますならば、果樹農業に関する融資特別指貫法案とでもいっていい程度の法案であったものに対して、今国会における提出法案は、新しく果実の需要及び生産の長期見通しを立てて公表するという条項、第二には、優良苗木等の円滑な供給をはかるためのもろもろの措置に関する条項、第三には、流通、加工の合理化等のための国及び県の援助措置、こうした新しい三点に関する条文を追加して今国会に提案され、本委員会において熱心な討議が重ねられたのであります。旧法案に比べて進歩した点は、私どもとしても十分了解できる。ただ卒直に言いますならば、別に審議されておる農業基本法案に比べて、いかにも格調の低い感じがするという点は私はこれは否定することができないと思うのであります。そのいろいろの点に対して問題があるのでありますが、たとえて言いますと、長期需要の見通しに立って、将来需要が伸びるであろう優良でかつ品種系統の明らかなような苗木の供給確保という問題についても、先ほど言ったように条文には確かに触れてはおりますけれども、現実のこの法案と見合っての三十六年度政府提出の予算案というものを見ますと、苗木に関連した予算としてはわずかに八百四十万、農林総予算の中で二万分の一にも満たない、こういう程度の予算で、私はこの法案で期待しておる将来の日本の果樹農業の発達ということと見合っていけるかどうか、これは一つの例でございます。もちろん、果樹農業の振興のためには、苗木に関する予算だけでないことは申すまでもございません。農林予算で一番大きく組まれている農業基盤整備費四、百六十三億というものは、当然果樹農業の発展のためにも、その基盤整備のために活用される予算ではございますけれども、たとえば今も安田委員から御指摘がありましたように、苗木の問題についてはなかなか現実の姿、あるいは近い将来の姿というものが、この法律が施行された暁に、われわれが期待するようなそういう姿と合っているかどうかという点を考えますと、政府の低調さとでも申しましょうか、その点に私どもはもっと力強い全国民的な、全農民的な意慾の展開というものをやはり期待したいと思うのであります。
いま一つ果樹農業の需要の拡大ということと密接不可分の問題としては、加工流通の合理化でございます。もちろんこれにつきましても新しく、旧法案に比べると条文ができたわけではありますけれども、現在の行政の実態を見ますと、非常になまぬるい、手ぬるい非常に極端な言い方をすれば放任された形がないでもない。私は先般そのごく一端に触れ果汁、ジュースの現状について深くは追及しませんで、その一端に触れたわけではございますが、将来の日本の果樹農業の振興という立場から見ますならば、優良なジュースが国民に消費され、あるいは外国に輸出されるということも大いに期待していかなければならないはずであるのにかかわらず、現状の果汁はむしろ何といいましょうか、着色、味つけ飲料といった程度のものが市場にはんらんして、優良なジュースに対して、その発展を阻害しているようなことも見受けられますし、また、そうした果樹農業の立場だけではなしに、国民保健の立場から見て、憂うべき現象が出てくるのではないかということも考えられます。
また、果実及びその製品に関する過去及び現在の輸出入関係を見ましても、生田木の輸出がある程度伸びてはきておりますものの、やはり将来の輸出という点から言いますならば、優良な加工カン詰、あるいはびん詰、こうしたものがますます外国市場に伸びていくような、そういう場も作り出さなければならない。あるいはまた、私はよく知りませんが、ホテル用という名前で若干の外国原料ですか、外国製品ですか、外国原料だと思いますが、によるジュースがホテル用という名前で外貨割当を受けている。しかもそうしたものがホテルだけではなしに、市場にはんらんしてくるということによって、国内の加工業及び果樹の需要に対して障害も見受けられるやうに考えられるのであります。
そうしたもろもろの現実の実態というものを直視し、把握して、この法案の趣旨というものを十分徹底していかれることを期待するのでありますが、同時に極突な言い方をしますならば、この法案は先ほども申し上げたように、いかにも低調な感じを否定することができないのであります。政府におかれては、この特別措置法案が成立の暁には、この法律を突破口として、やがて成立するであろう農業基本法と見合った格調の高い、日本の農業の中で成長する畜産と果樹こういう一つのものを背負って立つりっぱな法制上の措置というものを、できるだけすみやかに整備される、こういうことを要望いたしまして、賛成の意見を申し上げておきます。
亀
亀田得治#16
○亀田得治君 社会党を代表いたしまして、簡単に意見を申し上げます。本案に賛成をいたします。
ただ、関連して意見を二、三申し上げるわけですが、この振興特例措置法の中には、当然取り上げるべくして取り上げられておらないものが非常に多い。もちろん、そのことを政府も全部無視しているという意味ではなかろうと考えるわけですが、この法律成立後、さらにやはり検討を続けてもらいたいと、こういうふうに考えるのです。
第一点は、果樹園の拡張に関連して、どうその土地を準備するのかという点です。私はこれはただ乱雑に、成長産業だからどこでもただどんどんやったらいい、そういうことでは日本全体の狭い土地の利用としては、はなはだ芸がないと思うのです。やはりもっと計画的な一つプランというものが要るんじゃないかというふうに考えます。これが一つ。
それからもう一つは、やはり価格の問題です。基本法などでは当然これは全体の農産物について問題になっておることですが、果樹を振興する以上は、質疑の中でもたびたび出ましたように、大いにたくさん作ってもまた暴落するんじゃないかと、こういう心配が絶えないわけですね。そういう点についてのこまかい施策までここに書くことはできないわけでしょうが、そういう点の保証を必ずするという考え方というものがこの特別措置法案にはないわけですね。だから、ぜひこういう一点は引き続き検討をすべきだと考える・のです。
それから、まあ大きな点はその二つでありますが、あと、たとえば果実の流通の問題、あるいは加工の合理化の問題、こういうことは目的の中には書かれておりますが、しかしそれに見合った具体的な措置というものは、ほとんどないわけなんです。これも質疑の中で問題点は十分各委員から出されておりますので、真剣にこういう点を一つ具体的に検討してもらうことを希望いたしまして、本案に賛成をいたします。
この発言だけを見る →ただ、関連して意見を二、三申し上げるわけですが、この振興特例措置法の中には、当然取り上げるべくして取り上げられておらないものが非常に多い。もちろん、そのことを政府も全部無視しているという意味ではなかろうと考えるわけですが、この法律成立後、さらにやはり検討を続けてもらいたいと、こういうふうに考えるのです。
第一点は、果樹園の拡張に関連して、どうその土地を準備するのかという点です。私はこれはただ乱雑に、成長産業だからどこでもただどんどんやったらいい、そういうことでは日本全体の狭い土地の利用としては、はなはだ芸がないと思うのです。やはりもっと計画的な一つプランというものが要るんじゃないかというふうに考えます。これが一つ。
それからもう一つは、やはり価格の問題です。基本法などでは当然これは全体の農産物について問題になっておることですが、果樹を振興する以上は、質疑の中でもたびたび出ましたように、大いにたくさん作ってもまた暴落するんじゃないかと、こういう心配が絶えないわけですね。そういう点についてのこまかい施策までここに書くことはできないわけでしょうが、そういう点の保証を必ずするという考え方というものがこの特別措置法案にはないわけですね。だから、ぜひこういう一点は引き続き検討をすべきだと考える・のです。
それから、まあ大きな点はその二つでありますが、あと、たとえば果実の流通の問題、あるいは加工の合理化の問題、こういうことは目的の中には書かれておりますが、しかしそれに見合った具体的な措置というものは、ほとんどないわけなんです。これも質疑の中で問題点は十分各委員から出されておりますので、真剣にこういう点を一つ具体的に検討してもらうことを希望いたしまして、本案に賛成をいたします。
東
東隆#17
○東隆君 私も民社党を代表して意見を述べて賛成の意を表したいと思います。
第一番目は、私は果樹のようなこういうものは、今まで主食の生産というような方面、あるいは輸出農産物というような方面に国が力を注いでおるにかかわらず、こっちの万両には力を注がなくても相当な発展をしてきておるわけであります。従って、多少国が力を入れるということになりますると、私は相当無政府的な生産が行なわれるのではないか。従って、これに対しては長期見通しというような、そういうような程度のものでなくて、もっと某、木的な計画を立てて、そうしてやるべきではないかと、こう考えるわけであります。たとえ選択的な拡大生産だと、こういうふうに言われましても、今のような形でありますると、過剰生産という、そういうようなことが起きますと、しわ寄せは私は果樹栽培の農家に及んでくると、こういうふうに心配をいたしておるわけであります。
それから、この果樹は御承知のように農業法人の問題が起きた中心のものでありまして、私はここからかえって協同組合のような形の生産協同組合ではなくて、資本家的な会社のような形のものが多数将来できていく可能性がある。そういうような面については私は構成しておるところの個々の農業者の利益、こういうようなことを考えますと、多少警戒をしなければならぬのではないかと、こういう点を考えるわけであります。それから加工の面でありますが、私は流通、加工の面はこれはかえってこちらの方面にこそ国が力を注ぐべきであって、かえって栽培だの何だの、そういうような方面は自然にまかせるというよりも、普部に扱っておった方がいいんじゃないか、こういう考え方を持つわけであります。ことに加工の面は、ことにジュースその他を考えてみますと、牛カン馬肉なんといって、肉類の方はだいぶ痛い目にあわされましたけれども、私はあれはまだ肉を使ってあるのでまだ、正直だと思うのです。ところが、ジュースの方になってきたら、これはもうとんでもないものをジュースだといって売り出しているのですから、これはもう、一つ徹底的に排除をすると、こういうようなことをやるべきではないかと思うのです。アメリカで経験した話を聞いたのでありますけれども、ジュースだと思ってジュースを頼んだところが、これはドリンクだといって、ジュースを要求したのに対してよこさなかったという例もあるのであります。だから、私はこの点ははっきりと区別をつけて、そうして将来りっぱな果実を中心にしたジュースができていくように、そういうような意味からも、牛カン・カン詰をいじめた以上に一つ厳重な監督をすべきではないか。これは厚生省の方に要求することかもしれませんけれども、お伝えを願いたいと思うわけです。
それから市場の面その他の面においても、私は農業協同組合を一つ全面的に活用して、そうして価格の農業者の手取りをできるだけ大きくする。そうして適正な価格でもって消費者の手に渡る、こういう体制を一つ確立をしていただきたい、こう考えるわけであります。
以上、私は述べましたが、私はこの法律によって、ある程度政府が予算を出すことによって、相当監督もしなければならぬし、そういうような問題も起きて参りますから、従ってある程度のコントロールもできるのではないか、こう考えるわけであります。そういうような意味において、私はこの法律案に対して賛成の意を表するわけであります。
この発言だけを見る →第一番目は、私は果樹のようなこういうものは、今まで主食の生産というような方面、あるいは輸出農産物というような方面に国が力を注いでおるにかかわらず、こっちの万両には力を注がなくても相当な発展をしてきておるわけであります。従って、多少国が力を入れるということになりますると、私は相当無政府的な生産が行なわれるのではないか。従って、これに対しては長期見通しというような、そういうような程度のものでなくて、もっと某、木的な計画を立てて、そうしてやるべきではないかと、こう考えるわけであります。たとえ選択的な拡大生産だと、こういうふうに言われましても、今のような形でありますると、過剰生産という、そういうようなことが起きますと、しわ寄せは私は果樹栽培の農家に及んでくると、こういうふうに心配をいたしておるわけであります。
それから、この果樹は御承知のように農業法人の問題が起きた中心のものでありまして、私はここからかえって協同組合のような形の生産協同組合ではなくて、資本家的な会社のような形のものが多数将来できていく可能性がある。そういうような面については私は構成しておるところの個々の農業者の利益、こういうようなことを考えますと、多少警戒をしなければならぬのではないかと、こういう点を考えるわけであります。それから加工の面でありますが、私は流通、加工の面はこれはかえってこちらの方面にこそ国が力を注ぐべきであって、かえって栽培だの何だの、そういうような方面は自然にまかせるというよりも、普部に扱っておった方がいいんじゃないか、こういう考え方を持つわけであります。ことに加工の面は、ことにジュースその他を考えてみますと、牛カン馬肉なんといって、肉類の方はだいぶ痛い目にあわされましたけれども、私はあれはまだ肉を使ってあるのでまだ、正直だと思うのです。ところが、ジュースの方になってきたら、これはもうとんでもないものをジュースだといって売り出しているのですから、これはもう、一つ徹底的に排除をすると、こういうようなことをやるべきではないかと思うのです。アメリカで経験した話を聞いたのでありますけれども、ジュースだと思ってジュースを頼んだところが、これはドリンクだといって、ジュースを要求したのに対してよこさなかったという例もあるのであります。だから、私はこの点ははっきりと区別をつけて、そうして将来りっぱな果実を中心にしたジュースができていくように、そういうような意味からも、牛カン・カン詰をいじめた以上に一つ厳重な監督をすべきではないか。これは厚生省の方に要求することかもしれませんけれども、お伝えを願いたいと思うわけです。
それから市場の面その他の面においても、私は農業協同組合を一つ全面的に活用して、そうして価格の農業者の手取りをできるだけ大きくする。そうして適正な価格でもって消費者の手に渡る、こういう体制を一つ確立をしていただきたい、こう考えるわけであります。
以上、私は述べましたが、私はこの法律によって、ある程度政府が予算を出すことによって、相当監督もしなければならぬし、そういうような問題も起きて参りますから、従ってある程度のコントロールもできるのではないか、こう考えるわけであります。そういうような意味において、私はこの法律案に対して賛成の意を表するわけであります。
千
千田正#18
○千田正君 私はさっきから各先輩、同僚諸君の賛成演説を拝聴しておるというと、どうも一この法案が、あまり賛成したくない法案のように考えるのです。衆議院が通過したからといって、何も参議院でこれを無修正で通さなければならないという理由はないのであって、むしろ十分に検討して、修正すべきものは参議院の農林委員会の権威をもって修正してしかるべきものと私は思う。委員長に特に頼んでおきたいのは、こういう、何だか聞いていると、あってもなくてもいいような法案じゃないかというふうにも考えられる。こういう問題は、やはりわれわれの権威のためにも、修正すべきものはどんどん修正していいのではないか、こういうふうに考える。
内容を見ますというと、実際今まで各党の方々のお話しの通りであって、どうもあまり感心しない。農業基本法が、今農業の曲がりかどに来ているから、新しく打ち出そうというときに、何かこの程度で糊塗しょうというような空気しかこの法案の中に流れておらない。私は最近において、国営開墾にしましても、あらゆる意味にしましても、水田から畑地僕業へ、畑地農業のうち何をやるか、果樹、酪農へと移行していくところの農林行政の根本的な改革の中には、わずかに果樹農業というものが、この程度でごまかそうとしたってあまり感心しない。私はことに流通経済、加工、しかも水産と同じように新鮮度を必要とするこの果樹農業の流通経済の面において非常に足らない点がある、こういう点を十分考えられて、次の改革のときに、もっとしっかりしたものを出してもらいたい。やむを得ない。皆さんが賛成するから、私も驥尾に付して賛成の意を表しますが、十分心得ていただきたいということを申し上げて、私のささやかなる賛成演説を終わります。
この発言だけを見る →内容を見ますというと、実際今まで各党の方々のお話しの通りであって、どうもあまり感心しない。農業基本法が、今農業の曲がりかどに来ているから、新しく打ち出そうというときに、何かこの程度で糊塗しょうというような空気しかこの法案の中に流れておらない。私は最近において、国営開墾にしましても、あらゆる意味にしましても、水田から畑地僕業へ、畑地農業のうち何をやるか、果樹、酪農へと移行していくところの農林行政の根本的な改革の中には、わずかに果樹農業というものが、この程度でごまかそうとしたってあまり感心しない。私はことに流通経済、加工、しかも水産と同じように新鮮度を必要とするこの果樹農業の流通経済の面において非常に足らない点がある、こういう点を十分考えられて、次の改革のときに、もっとしっかりしたものを出してもらいたい。やむを得ない。皆さんが賛成するから、私も驥尾に付して賛成の意を表しますが、十分心得ていただきたいということを申し上げて、私のささやかなる賛成演説を終わります。
藤
藤
藤野繁雄#20
○委員長(藤野繁雄君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより採決に入ります。
果樹農業振興特別措置法案を問題に供します。
本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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果樹農業振興特別措置法案を問題に供します。
本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
藤
藤野繁雄#21
○委員長(藤野繁雄君) 全会一致でございます。よって本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成その他自後の手続につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤
井
井原岸高#23
○政府委員(井原岸高君) 慎重な御審議をいただきまして、ただいま各党各派の討論の中でもいろいろな有益なる御希望・御意見があったわけでございますが、政府におきましても、十二分に研究いたしまして御期待に沿うべく今後大いに努力善処いたしたいと存じます。
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この発言だけを見る →—————————————
藤
藤野繁雄#24
○委員長(藤野繁雄君) 次に、農業協同組合合併助成法案(閣法第一一二号)予備審査を議題といたします。
本案は、去る三月九日提案理由の説明を聴取いたしました。まず本案の補足説明を求めます。
この発言だけを見る →本案は、去る三月九日提案理由の説明を聴取いたしました。まず本案の補足説明を求めます。
坂
坂村吉正#25
○政府委員(坂村吉正君) それでは農業協同組合合併助成法につきましての補足説明を申し上げたいと思います。
本法案の提案理由につきましては、先般三月九日に御説明を申し上げてあるところでございまするので、こまかいことは申し上げないことにいたしたいと思いまするが、御承知のように、最近におきまする農業協同組合を取り巻きますところの経済的あるいは社会的な事情の変化、発展等を思い合わせまして、また今後の農業の近代化を強力に推進していきまするためには、農業協同組合に期待するところが非常に大きいという実情でありまするので、こういう点を考えまして、農業協同組合の合併によって、経営規模あるいは事業基盤の確立をはかる必要があるというふうに考えておるのでございまするので、こういう趣旨からいたしまして、農業協同組合の合併を促進する必要があるというふうに考えておるわけでございます。
そこで、農業協同組合の現状を申し上げますると、お手元にお配りしてありまするところの資料によりまして、「農業協同組合の現状に関する資料」というのをお配り申し上げてあるのでございまするが、これでごらんをいただきたいと思うのでございます。
第一ページに組織といたしまして、業種別の組合がどういう工合にあるか、こういう説明資料がございます。全体で信用事業を行なう総合農協、総合単協でございまするが、これは出資組合で一万二千二百二十一という組合がございまして、信用事業を行なわない一般の農協というのが百六こういう状況でございます。そのほかに専門農協といたしましては、ここにございまするように養蚕、畜産、開拓、園芸、農工その他というふうにございまして、全体といたしましては一万七千六百四十三、こういう状況でございます。
そこで、これが今回農業協同組合の合併助成法で対象にいたしておりまするのは、この総合農協でございます。一万二千の組合の総合農協を大体対象にしようというふうに考えておるわけでございます。
地区別の分布の状況を見ますると、大体単協をとってみますと、郡市区域以上のものが、ここにございまするような比率でございまするが、郡市区域以上のものが総合農協では三、それから郡市未満が三一%、町村区域のものが一三%、町村未満の区域のものが五三%というような状況でございまして、一方におきまして市町村の合併がどんどん進んで参りまして、そういう関係から現存の新しい市町村の区域未満のものが大体半分以上を占めておる、こういうような状況でございます。
それからその次の二ページでございまするが、一組合当たりの組合員数はどういう状況かというふうの資料でございまして、信用事業を行なう総合単協についてこれを見まするというと、正組合員が四百七十二戸、上の欄が出資組合でございまするので、これをごらんいただけばよろしいと思うのでございまするが、四百七十二戸、それから役員が大体一二・八人、それから職員が一二・三人、それからこのうちでいわゆる技術員と称されるものが〇・八人、大体平均一人か一人に足らないというような状況でございまして、全体の組織の規模が非常に小さいということが言えるのでございます。従いまして、そういう関係から職員あるいは技術員といいまするようなものを整備をいたすにいたしましても、なかなか十分な整備ができないというような状況に相なっておるのでございます。
それから全体の規模をごらんいただきまするためには、四ページでございまするが、単協で、これを指標で見ますると、総合農協が正組員の数が一組合当たり大体先ほど申し上げましたように四百七十三戸でございまして、払い込み済みの出資金が四百四十五万二千円、職員が一二八人、それから事業量はここにございまするように貯金が五千五百万円、販売事業が四千八百万円、購買事業が二千百万円というような内容に相なっておるのでございます。
さらに組合員の戸数別の分布を見ますると、五ページの上の表でございまするが、これは調査の組合が一万一千五百の組合を調査いたしたのでございまするが、これは三十五年三月現在でございます。これを一〇〇といたしますると、三百戸未満のものが二九、それから三百一戸から五百戸までのものが三五%、それから五百一戸から七百戸までのものが二二%、それから七百二月から一千戸までのものが一〇%、一千戸以上のものが五%、こういうような状況でございまして、大体一番大きなウエィトを占めておりまするのば、三百戸ないし五百戸というようなところのものが大体中心になつでおる、こういうような状況でございます。そういう関係からいたしまして、それでこのあとの資料でございまするけれども、「単協の財務」の状況といいまするものも必ずしも十分な状況にはなっていない、こういうようなことに相なっておるわけでございます。そういうようなことで、事業の方もなかなか思うように農民の期待に沿うような姿では動きにくい面も相当あるのでございまして、先ほど申し上げましたように有能な職員を置いておくというようなこともなかなかむずかしいというような状況にあるのでございまするので、こういう点を一つ農協合併によって改善をしていこう、こういうことを考えましたのがこの法案の目標でございます。
そういたしまして内容といたしましては、先ほど申し上げましたように、農協合併の助成法の目的は第一条でございまするが、その次に第二条といたしましては合併経営計画を樹立をするということでございまするが、これは農業協同組合が合併によりまして、合併後の組合を適正かつ能率的な事業運営を行なうということができる組合といたしまするために、共同して合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画を立てる、こういうようなことを考えておるのでございまして、これを都道府県知事に提出をいたしまして、そこでその計画が適当であるかどうかということを認定を受ける、こういうことを考えておるのでございます。そういたしまして、都道府県知事が認定をいたしまする場合には、都道府県の農業協同組合中央会、その他農業協同組合に対しまして学識経験を有する者の意見を聞くということにいたしておるのでありまするが、これは実際問題といたしましては、農業協同組合合併のための協議会といいまするか、あるいは委員会といいまするか、そういうようなものが県の段階で作られて、そこでいろいろの県が認定いたしまする場合の相談のあずかる、こういうふうな格好になろうかと考えておるのでございます。その合併経営計画の内容につきましては、どういう内容のものを合併経営計画において織り込むかといいますることが第三条に書いてあるのでございます。そういたしまして、その内容について第四条が、先ほど言いましたように、それについての都道府県知事が適否の認定をすると、こういう条文に相なっておるのでございます。それからこれに対しましては、今までいろいろ各県でも農協の合併といいますることは非常に力を注いできたのでございまするが、国としてこれについての援助の施策といいますものが行なわれていなかったのでござまいして、この点を今度の合併助成法によって国として積極的に援助していこう、こういうことを考えておるのでございます。これが第五条の助成措置でございます。合併の促進に対しまして国が積極的な助成をしていく、こういう考え方でございます。この内容でございまするが、三十六年度の予算にも六千三百八十四万八千円という合併の促進のための補助金を計上いたしておるのでございます。そのおもなる内容は、合併につきましての県の指導費が、一件当たりわずかに十万円でございまするけれども、県の指導費を一つとして組んでおります。それからその次に合併後の農業協同組合が経営をうまくやっていきまするように、農業協同組合中央会から駐在指導員を派遣をいたしまして、そうしまして農業協同組合の合併後の経営の指導に当たっていく、こういう内容の補助金を計上いたしておるのでございまして、これが総額で四百万円余りでございまするが、これは九十二組合に対しまして、一組合当たり四万四千円という内容のものでございます。九十二組合といいまするのは、当初年度の計画としては一県当たり四件、四件ですから四つの合併が行なわれるというふうに一応の見込みを立てておるのでございまして、それが百八十四ということになるのでございまするので、その半分については駐在指導員を置いて指導する必要があろうというふうな見当で予算を計上いたしておりますわけでございます。それから第三番目に補助の内容といたしましては、合併をいたしました場合におけるところの施設の整備費の補助金でございます。これは総額におきまして五千五百万円という金でございまするが、これは一件の合併に対しまして国費は三十万円でございまするが、これは三分の一補助というふうに考えているのでございまして、県費で同額の補助をする、それから自己負担がやはり同額あるというようなことで、全体といたしましては平均して九十万円というものが施設の整備費に使われる、こういう内容になっているのでございます。九十万円といいますのは、合併の一つの補助金といたしましてはきわめて小さいものであろうと思うのでございまするが、今後合併をいたしました協同組合がほんとうに近代的な能率的な運営をしていくということのために、特に必要な施設につきましてこれは使ってもらうというふうにまあ考えているのでございまして、これこれということで施設を限定しているような性格のものではございませんので、その協同組合実情に一応じて一番必要なものに使っていってもらうというようなつもりでおりますわけでございます。それが大体第五条の合併につきましての国の助成措置の内容でございます。
それから今まで合併につきまして非常に障害となっておりましたのは税法上の問題でございまして、赤字のあります組合が合併するというような場合におきましては、非常に税法上の問題が問題になっておりましたわけでございます。そこで今度の合併助成法を契機といたしまして、この助成法にはございませんが、別に国会に提案をいたしておりまする租税特別措置法の一部を改正する法律案におきまして、農業協同組合の合併についての税法上の特例を設けようということに相なっているわけでございます。
その第一は、租税特別措置法の第六十六条の二という改正法案でありまするが、これは合併によって消滅しました組合の清算所得につきましての特例でありまして、すなわち、清算所得のうち評価益からなる部分がありますときには、その評価益に相当する金額をその資産の帳簿価額として記帳しませんで、特別勘定として経理をいたしましたときには、その部分は清算所得の計算には含ましめないことにいたしまして、従ってこれに対しましては税金をかけない、こういうことに相なりますわけでございます。
それから清算所得のうちに任意積立金からなりますものがある場合には、その金額については清算所得に対する法人税は課さないということにいたしましたわけでございます。それは租税特別措置法の改正案の六十六条の三という新しい条文でございます。これは「積立金額から成るものがある場合には、当該金額については、同法の規定にかかわらず、清算所得に対する法人税は、課さない。」 という改正条文でございます。
それからその次は、農業協同組合が青色申告制度によりまして欠損金の繰り越しを認められているのでありまするけれども、合併によって解散をいたしますと、その解散組合の欠損金は合併組合において欠損金として繰り越すことが認められない、こういうことになるわけでございまするので、これを今回の合併の場合には認めていく、いわゆる欠損金の繰り越しを認める、こういう内容のものでございます。これは租税特別措置法の改正法案の第六十六条の五という新しい条文の内容になっておるのでございます。
それから第三番目に、合併によりまして不動産の権利の移転がございます。この場合に、不動産の権利の取得の登記をいたしまするときに、登録税の免税をする、登録税については非課税にする、こういう内容のものでございまして、これが租税特別措置法の改正案の第八十一条の二という条文に相なっておるのであります。
以上の補助金及び税法上の特例を講じまして、農協の合併を進めていきたいというふうに考えておるわけでございます。
なお、この農協の合併につきましての国の特別な援助、特に税法上の特例といいまするものは、昭和三十六年の四月一日から昭和四十一年の三月三十一日まで、すなわち五年間、この特例によりまして五年間に合併をいたしまする農協につきましては、国が積極的援助をしていくという考え方で合併を促進していくという考え方に立っておるものでございます。
以上、非常に簡単でございますが、農業協同組合合併助成法案の内容につきまして補足的な説明を申し上げました。
この発言だけを見る →本法案の提案理由につきましては、先般三月九日に御説明を申し上げてあるところでございまするので、こまかいことは申し上げないことにいたしたいと思いまするが、御承知のように、最近におきまする農業協同組合を取り巻きますところの経済的あるいは社会的な事情の変化、発展等を思い合わせまして、また今後の農業の近代化を強力に推進していきまするためには、農業協同組合に期待するところが非常に大きいという実情でありまするので、こういう点を考えまして、農業協同組合の合併によって、経営規模あるいは事業基盤の確立をはかる必要があるというふうに考えておるのでございまするので、こういう趣旨からいたしまして、農業協同組合の合併を促進する必要があるというふうに考えておるわけでございます。
そこで、農業協同組合の現状を申し上げますると、お手元にお配りしてありまするところの資料によりまして、「農業協同組合の現状に関する資料」というのをお配り申し上げてあるのでございまするが、これでごらんをいただきたいと思うのでございます。
第一ページに組織といたしまして、業種別の組合がどういう工合にあるか、こういう説明資料がございます。全体で信用事業を行なう総合農協、総合単協でございまするが、これは出資組合で一万二千二百二十一という組合がございまして、信用事業を行なわない一般の農協というのが百六こういう状況でございます。そのほかに専門農協といたしましては、ここにございまするように養蚕、畜産、開拓、園芸、農工その他というふうにございまして、全体といたしましては一万七千六百四十三、こういう状況でございます。
そこで、これが今回農業協同組合の合併助成法で対象にいたしておりまするのは、この総合農協でございます。一万二千の組合の総合農協を大体対象にしようというふうに考えておるわけでございます。
地区別の分布の状況を見ますると、大体単協をとってみますと、郡市区域以上のものが、ここにございまするような比率でございまするが、郡市区域以上のものが総合農協では三、それから郡市未満が三一%、町村区域のものが一三%、町村未満の区域のものが五三%というような状況でございまして、一方におきまして市町村の合併がどんどん進んで参りまして、そういう関係から現存の新しい市町村の区域未満のものが大体半分以上を占めておる、こういうような状況でございます。
それからその次の二ページでございまするが、一組合当たりの組合員数はどういう状況かというふうの資料でございまして、信用事業を行なう総合単協についてこれを見まするというと、正組合員が四百七十二戸、上の欄が出資組合でございまするので、これをごらんいただけばよろしいと思うのでございまするが、四百七十二戸、それから役員が大体一二・八人、それから職員が一二・三人、それからこのうちでいわゆる技術員と称されるものが〇・八人、大体平均一人か一人に足らないというような状況でございまして、全体の組織の規模が非常に小さいということが言えるのでございます。従いまして、そういう関係から職員あるいは技術員といいまするようなものを整備をいたすにいたしましても、なかなか十分な整備ができないというような状況に相なっておるのでございます。
それから全体の規模をごらんいただきまするためには、四ページでございまするが、単協で、これを指標で見ますると、総合農協が正組員の数が一組合当たり大体先ほど申し上げましたように四百七十三戸でございまして、払い込み済みの出資金が四百四十五万二千円、職員が一二八人、それから事業量はここにございまするように貯金が五千五百万円、販売事業が四千八百万円、購買事業が二千百万円というような内容に相なっておるのでございます。
さらに組合員の戸数別の分布を見ますると、五ページの上の表でございまするが、これは調査の組合が一万一千五百の組合を調査いたしたのでございまするが、これは三十五年三月現在でございます。これを一〇〇といたしますると、三百戸未満のものが二九、それから三百一戸から五百戸までのものが三五%、それから五百一戸から七百戸までのものが二二%、それから七百二月から一千戸までのものが一〇%、一千戸以上のものが五%、こういうような状況でございまして、大体一番大きなウエィトを占めておりまするのば、三百戸ないし五百戸というようなところのものが大体中心になつでおる、こういうような状況でございます。そういう関係からいたしまして、それでこのあとの資料でございまするけれども、「単協の財務」の状況といいまするものも必ずしも十分な状況にはなっていない、こういうようなことに相なっておるわけでございます。そういうようなことで、事業の方もなかなか思うように農民の期待に沿うような姿では動きにくい面も相当あるのでございまして、先ほど申し上げましたように有能な職員を置いておくというようなこともなかなかむずかしいというような状況にあるのでございまするので、こういう点を一つ農協合併によって改善をしていこう、こういうことを考えましたのがこの法案の目標でございます。
そういたしまして内容といたしましては、先ほど申し上げましたように、農協合併の助成法の目的は第一条でございまするが、その次に第二条といたしましては合併経営計画を樹立をするということでございまするが、これは農業協同組合が合併によりまして、合併後の組合を適正かつ能率的な事業運営を行なうということができる組合といたしまするために、共同して合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画を立てる、こういうようなことを考えておるのでございまして、これを都道府県知事に提出をいたしまして、そこでその計画が適当であるかどうかということを認定を受ける、こういうことを考えておるのでございます。そういたしまして、都道府県知事が認定をいたしまする場合には、都道府県の農業協同組合中央会、その他農業協同組合に対しまして学識経験を有する者の意見を聞くということにいたしておるのでありまするが、これは実際問題といたしましては、農業協同組合合併のための協議会といいまするか、あるいは委員会といいまするか、そういうようなものが県の段階で作られて、そこでいろいろの県が認定いたしまする場合の相談のあずかる、こういうふうな格好になろうかと考えておるのでございます。その合併経営計画の内容につきましては、どういう内容のものを合併経営計画において織り込むかといいますることが第三条に書いてあるのでございます。そういたしまして、その内容について第四条が、先ほど言いましたように、それについての都道府県知事が適否の認定をすると、こういう条文に相なっておるのでございます。それからこれに対しましては、今までいろいろ各県でも農協の合併といいますることは非常に力を注いできたのでございまするが、国としてこれについての援助の施策といいますものが行なわれていなかったのでござまいして、この点を今度の合併助成法によって国として積極的に援助していこう、こういうことを考えておるのでございます。これが第五条の助成措置でございます。合併の促進に対しまして国が積極的な助成をしていく、こういう考え方でございます。この内容でございまするが、三十六年度の予算にも六千三百八十四万八千円という合併の促進のための補助金を計上いたしておるのでございます。そのおもなる内容は、合併につきましての県の指導費が、一件当たりわずかに十万円でございまするけれども、県の指導費を一つとして組んでおります。それからその次に合併後の農業協同組合が経営をうまくやっていきまするように、農業協同組合中央会から駐在指導員を派遣をいたしまして、そうしまして農業協同組合の合併後の経営の指導に当たっていく、こういう内容の補助金を計上いたしておるのでございまして、これが総額で四百万円余りでございまするが、これは九十二組合に対しまして、一組合当たり四万四千円という内容のものでございます。九十二組合といいまするのは、当初年度の計画としては一県当たり四件、四件ですから四つの合併が行なわれるというふうに一応の見込みを立てておるのでございまして、それが百八十四ということになるのでございまするので、その半分については駐在指導員を置いて指導する必要があろうというふうな見当で予算を計上いたしておりますわけでございます。それから第三番目に補助の内容といたしましては、合併をいたしました場合におけるところの施設の整備費の補助金でございます。これは総額におきまして五千五百万円という金でございまするが、これは一件の合併に対しまして国費は三十万円でございまするが、これは三分の一補助というふうに考えているのでございまして、県費で同額の補助をする、それから自己負担がやはり同額あるというようなことで、全体といたしましては平均して九十万円というものが施設の整備費に使われる、こういう内容になっているのでございます。九十万円といいますのは、合併の一つの補助金といたしましてはきわめて小さいものであろうと思うのでございまするが、今後合併をいたしました協同組合がほんとうに近代的な能率的な運営をしていくということのために、特に必要な施設につきましてこれは使ってもらうというふうにまあ考えているのでございまして、これこれということで施設を限定しているような性格のものではございませんので、その協同組合実情に一応じて一番必要なものに使っていってもらうというようなつもりでおりますわけでございます。それが大体第五条の合併につきましての国の助成措置の内容でございます。
それから今まで合併につきまして非常に障害となっておりましたのは税法上の問題でございまして、赤字のあります組合が合併するというような場合におきましては、非常に税法上の問題が問題になっておりましたわけでございます。そこで今度の合併助成法を契機といたしまして、この助成法にはございませんが、別に国会に提案をいたしておりまする租税特別措置法の一部を改正する法律案におきまして、農業協同組合の合併についての税法上の特例を設けようということに相なっているわけでございます。
その第一は、租税特別措置法の第六十六条の二という改正法案でありまするが、これは合併によって消滅しました組合の清算所得につきましての特例でありまして、すなわち、清算所得のうち評価益からなる部分がありますときには、その評価益に相当する金額をその資産の帳簿価額として記帳しませんで、特別勘定として経理をいたしましたときには、その部分は清算所得の計算には含ましめないことにいたしまして、従ってこれに対しましては税金をかけない、こういうことに相なりますわけでございます。
それから清算所得のうちに任意積立金からなりますものがある場合には、その金額については清算所得に対する法人税は課さないということにいたしましたわけでございます。それは租税特別措置法の改正案の六十六条の三という新しい条文でございます。これは「積立金額から成るものがある場合には、当該金額については、同法の規定にかかわらず、清算所得に対する法人税は、課さない。」 という改正条文でございます。
それからその次は、農業協同組合が青色申告制度によりまして欠損金の繰り越しを認められているのでありまするけれども、合併によって解散をいたしますと、その解散組合の欠損金は合併組合において欠損金として繰り越すことが認められない、こういうことになるわけでございまするので、これを今回の合併の場合には認めていく、いわゆる欠損金の繰り越しを認める、こういう内容のものでございます。これは租税特別措置法の改正法案の第六十六条の五という新しい条文の内容になっておるのでございます。
それから第三番目に、合併によりまして不動産の権利の移転がございます。この場合に、不動産の権利の取得の登記をいたしまするときに、登録税の免税をする、登録税については非課税にする、こういう内容のものでございまして、これが租税特別措置法の改正案の第八十一条の二という条文に相なっておるのであります。
以上の補助金及び税法上の特例を講じまして、農協の合併を進めていきたいというふうに考えておるわけでございます。
なお、この農協の合併につきましての国の特別な援助、特に税法上の特例といいまするものは、昭和三十六年の四月一日から昭和四十一年の三月三十一日まで、すなわち五年間、この特例によりまして五年間に合併をいたしまする農協につきましては、国が積極的援助をしていくという考え方で合併を促進していくという考え方に立っておるものでございます。
以上、非常に簡単でございますが、農業協同組合合併助成法案の内容につきまして補足的な説明を申し上げました。
藤
藤
亀
亀田得治#28
○亀田得治君 本格的にはあさってお願いしますが、いろいろ資料をいただいたわけですが、組合の職員の給料ですね。こういう点についての何か資料がありましたら追って出してほしいのです。平均数字だけじゃなしに、多少段階があるだろうと思います。
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