文教委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十三年四月九日(火曜日)
午前十時四十五分開会
—————————————
委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
鈴木 力君 鈴木 強君
四月五日
辞任 補欠選任
鈴木 強君 鈴木 力君
四月九日
辞任 補欠選任
大谷藤之助君 竹中 恒夫君
北條 浩君 矢追 秀彦君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 中村喜四郎君
理 事
楠 正俊君
佐藤 隆君
小野 明君
鈴木 力君
委 員
北畠 教真君
剣木 亨弘君
近藤 鶴代君
竹中 恒夫君
内藤誉三郎君
岡 三郎君
松永 忠二君
矢追 秀彦君
石本 茂君
発 議 者 鈴木 力君
国務大臣
文 部 大 臣 灘尾 弘吉君
政府委員
文部大臣官房長 岩間英太郎君
文部省初等中等
教育局長 天城 勲君
文部省体育局長 赤石 清悦君
事務局側
常任委員会専門
員 渡辺 猛君
説明員
文部大臣官房総
務課長 吉里 邦夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選の件
○日本学校安全会法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
○国立及び公立の学校の教員に対する研修手当の
支給に関する法律案(鈴木力君外一名発議)
○へき地教育振興法の一部を改正する法律案(鈴
木力君外一名発議)
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この発言だけを見る →午前十時四十五分開会
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委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
鈴木 力君 鈴木 強君
四月五日
辞任 補欠選任
鈴木 強君 鈴木 力君
四月九日
辞任 補欠選任
大谷藤之助君 竹中 恒夫君
北條 浩君 矢追 秀彦君
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出席者は左のとおり。
委員長 中村喜四郎君
理 事
楠 正俊君
佐藤 隆君
小野 明君
鈴木 力君
委 員
北畠 教真君
剣木 亨弘君
近藤 鶴代君
竹中 恒夫君
内藤誉三郎君
岡 三郎君
松永 忠二君
矢追 秀彦君
石本 茂君
発 議 者 鈴木 力君
国務大臣
文 部 大 臣 灘尾 弘吉君
政府委員
文部大臣官房長 岩間英太郎君
文部省初等中等
教育局長 天城 勲君
文部省体育局長 赤石 清悦君
事務局側
常任委員会専門
員 渡辺 猛君
説明員
文部大臣官房総
務課長 吉里 邦夫君
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本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選の件
○日本学校安全会法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
○国立及び公立の学校の教員に対する研修手当の
支給に関する法律案(鈴木力君外一名発議)
○へき地教育振興法の一部を改正する法律案(鈴
木力君外一名発議)
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中
中村喜四郎#1
○委員長(中村喜四郎君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
理事の補欠互選についておはかりいたします。
委員の異動に伴い、理事に一名の欠員が生じておりますので、その補欠互選を行ないたいと存じます。
互選は、投票の方法によらないで、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の補欠互選についておはかりいたします。
委員の異動に伴い、理事に一名の欠員が生じておりますので、その補欠互選を行ないたいと存じます。
互選は、投票の方法によらないで、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中
中村喜四郎#3
○委員長(中村喜四郎君) この際、委員長から、先般の委員会におきまして、松永忠二委員のほうから委員長に対する質問が行なわれまして、これに対する委員長の答弁を理事と相談の上本日いたすことになっておりましたので、その状況を私から御報告を申し上げまして、御了承をいただきたいと存じます。
それは、学校安全会法案の審議にあたりまして、参議院先議にされる際に、与党の、そして野党の理事のほうに文部省のほうから先議にしたいというような理解、相談等が全然なされずに、参議院のほうに先議として提案されたわけでございます。これにつきましては、文部省のほうからも、まことに先例もなかったことで申しわけなかったと、以後十分に注意したいという申し出もあり、委員長としても、今後これらの取り扱いにつきましては十分与野党の理事等の納得の上で行なわれるようにしたいと、注意を今後続けていきたいと存じます。
以上のようなことでひとつ御了承をいただきたいと存じます。
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この発言だけを見る →それは、学校安全会法案の審議にあたりまして、参議院先議にされる際に、与党の、そして野党の理事のほうに文部省のほうから先議にしたいというような理解、相談等が全然なされずに、参議院のほうに先議として提案されたわけでございます。これにつきましては、文部省のほうからも、まことに先例もなかったことで申しわけなかったと、以後十分に注意したいという申し出もあり、委員長としても、今後これらの取り扱いにつきましては十分与野党の理事等の納得の上で行なわれるようにしたいと、注意を今後続けていきたいと存じます。
以上のようなことでひとつ御了承をいただきたいと存じます。
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中
灘
灘尾弘吉#5
○国務大臣(灘尾弘吉君) 先般衆議院の文教委員会におきまして、斉藤委員から、文部省の今村審議官の執筆にかかわる「教職特別手当の支給について」という解説資料についてきびしい御批判があったのでございます。私はその資料につきまして検討をいたしましたところ、それは法案の趣旨、内容を説明する資料としては、個人の主観を加え、国会軽視の印象を与えた、いかにも限界をこえたもので、私の真意とはおよそほど遠いものがあったのであります。で、私は、かような資料が公の会合で配付せられましたことは、文部省としまして重大な失態であり、まことに申しわけないと存じます。主管大臣としましては申しわけにはならないことではございますけれども、私は全くこのことを承知しておりませんでしたし、また事情をよく調べてみましたが、次官、局長も十分に承知はしておらなかったようであります。しかし、その最終責任は当然大臣として私の負うべきものであり、この機会に本委員会を通じましておわびを申し上げたいと思うのであります。
そこで、私は、直ちに配付資料の回収を命じ、また教育委員会月報に掲載予定でありましたところの今村審議官のただいま申し上げました原稿を削除することにいたしました。本人も非常にその責任を痛感いたしておりました。この問題は、ひとり今村審議官のみの問題でなく、文部行政に携わる者の規律粛正の面から考えまして、関係者一同の責任と存じ、私の行政権限の範囲でそれぞれ処置をいたしますとともに、今後再びかようなことを起こさぬよう十分監督、指導してまいりたいと存じます。
で、私は、これに関連いたしまして、今村審議官に対しましては、文書をもって訓告の処分をいたしました。また、直接の上司でありますところの初中局長に対しましては、これまた文書をもって厳重に注意を促しました。また、事務次官に対しましても、監督、指導についてさらに注意を促したような次第でございますが、同時に、今村審議官に対しましては配置がえを命じまして、十分反省し、また謹慎しながら今後の文部行政について勉強するように、このような措置をとりましたような次第でございますが、私の不行き届きの点は重々おわびを申し上げますが、どうぞひとつ御了承をいただきたいものと存じます。
この発言だけを見る →そこで、私は、直ちに配付資料の回収を命じ、また教育委員会月報に掲載予定でありましたところの今村審議官のただいま申し上げました原稿を削除することにいたしました。本人も非常にその責任を痛感いたしておりました。この問題は、ひとり今村審議官のみの問題でなく、文部行政に携わる者の規律粛正の面から考えまして、関係者一同の責任と存じ、私の行政権限の範囲でそれぞれ処置をいたしますとともに、今後再びかようなことを起こさぬよう十分監督、指導してまいりたいと存じます。
で、私は、これに関連いたしまして、今村審議官に対しましては、文書をもって訓告の処分をいたしました。また、直接の上司でありますところの初中局長に対しましては、これまた文書をもって厳重に注意を促しました。また、事務次官に対しましても、監督、指導についてさらに注意を促したような次第でございますが、同時に、今村審議官に対しましては配置がえを命じまして、十分反省し、また謹慎しながら今後の文部行政について勉強するように、このような措置をとりましたような次第でございますが、私の不行き届きの点は重々おわびを申し上げますが、どうぞひとつ御了承をいただきたいものと存じます。
中
鈴
鈴木力#7
○鈴木力君 いま大臣から、釈明ですか、経過の説明を伺いましたが、具体的な扱いとか経過とかいうよりも、問題の本質が相当問題をはらんでいるような気がいたしますけれども、きょうはいろいろ委員会の運営の都合がありますので、質問はきょうは申し上げません。後刻また質問をすることもあると思いますので、その点をひとつ御了解しておいていただきたい。
この発言だけを見る →岡
岡三郎#8
○岡三郎君 ちょっと。いま鈴木さんの言われたことで、きょう質問することを遠慮したいと思うのですが、ただ一点。
大臣もよう知らない、次官もよう知らなかったような、そういう話があったわけですね。一体これはどういうことなのか。大臣はこれはどういうふうに考えているか知りませんが、この点は、まあ文部省というところは指揮系統が厳重にできていると思うのだが、大臣の知らぬものを配付したということについて、ちょっと一言言った、それじゃ罪が軽いのじゃないか。厳重注意どころじゃなくして、これはやはり大臣を無視したということですかな。だから、こういう点で、これ以上はこの次にいたしますが、その点だけ一言だけちょっとお聞きしておきたいと思います、心境を。
この発言だけを見る →大臣もよう知らない、次官もよう知らなかったような、そういう話があったわけですね。一体これはどういうことなのか。大臣はこれはどういうふうに考えているか知りませんが、この点は、まあ文部省というところは指揮系統が厳重にできていると思うのだが、大臣の知らぬものを配付したということについて、ちょっと一言言った、それじゃ罪が軽いのじゃないか。厳重注意どころじゃなくして、これはやはり大臣を無視したということですかな。だから、こういう点で、これ以上はこの次にいたしますが、その点だけ一言だけちょっとお聞きしておきたいと思います、心境を。
灘
灘尾弘吉#9
○国務大臣(灘尾弘吉君) 月報に掲載する事項でありますとか、また各種の解説資料等を発表いたします際に、一々のことは従来私も実際には目を通しておらないのでございます。そのために今回のような不始末をしでかしたということにもなるわけでございまして、その点はまことに相すまぬことと存じておりますが、今後監督の任に当たる者に十分注意をいたしまして、このようなあやまちを繰り返さないようにいたしたいと、かように存じております。
この発言だけを見る →中
中
鈴
鈴木力#12
○鈴木力君 ただいま議題となりました国立及び公立の学校の教員に対する研修手当の支給に関する法律案について、提案の理由と内容の概略を御説明申し上げます。
一般的にいって、教育においては教える人の問題がまことに重要であり、教育の発展が個々の教員の人格及び教育的・技術的資質に依存するものであることは、申し上げるまでもありません。そして、これらの資質を向上させるためには、教員の研修が欠くべからざるものであることもまた多言を要しないところであります。
したがいまして、すべての教育計画は、教員が自主的、積極的に研修を行ない得るよう十分な機会の提供がはかられるとともに、専門的職務への集中を可能ならしめる措置が含まれるものでなければなりません。
わが国においても、このことはつとに認識され、教育公務員については、他の一般公務員制度の特例としての教育公務員特例法が昭和二十四年に制定され、特別の研修制度がしかれております。すなわち、他の一般公務員が当局の行なう研修を受動的に受けるのに対して、教育公務員の場合は、能動的にみずから研修することを義務づけられているのであります。教育者の本質、使命からして、当然のことでありましょう。
しかしながら、このような教育者の使命もしくは義務の遂行も、教育者に対する待遇の考慮、研修費の提供、研修施設設備の整備等の諸条件が確立されなければ十分に期待できないことも、また言うをまたないところであります。かような点の理解があったればこそ、教育公務員特例法制定時においても、国会では、研修費に対する財政の裏づけの問題が真剣に討議され、法案修正の方針をきめたのでありましたが、当時は占領下のこととて、遺憾ながら国会の意思は貫けなかったのであります。
その後、十数年を経ましたが、その間の文部省の研修に対する施策を見ますと、文部省講習会の開催、教育研究団体に対する補助金の支出、教育会館、教育センターの設立等、文部省なりの努力のあとがうかがえますが、これらの予算や施設はほんの一部の教員が利用し得るのみで、すべての個々の教員が研修に打ち込む予算の裏づけ、機会の提供からはほど遠く、むしろ、今日教育学界において問題になっている教育課程の統制的押しつけ、画一的な天下り教育研究の推進以外に何らの意味がなく、現場の大多数の教師にとってきわめて大きな不平不満の要因になっております。その結果は教育界に沈滞の風潮を招来し、日本の真の教育発展に対して大きな不安を与えているのであります。
今日、教育公務員の待遇は、他の公務員と比較しても、決してよいとは申せません。また、研修費についても、国立大学には相当額の講座研究費や教官研究費が予算化されておりますが、高等学校以下には全然ありません。ところが、私どもの最近の実態調査では、高等学校以下の教員が研修のために、毎月自分で購入する図書の費用は、約二千円という事例が最も多いのであります。また、各種の研究会、講習会への参加や見学、研究のための出張、旅行等に要する費用と労力も相当なものにのぼっております。なお、旅費については、予算上は教員一人当たり年間平均一万円程度でありますが、これは赴任旅費や校長、事務職員の事務連絡旅費等にほとんど食われてしまい、修学旅行、臨海学校、林間学校、対外試合等の付き添い旅費はPTA負担に依存している状況で、研修のための旅費は事実上皆無に近いのであります。
このような実情を考慮いたしまして、教員のすべてに研修を積極的に行なってもらうためには、この際是非とも研修手当を支給する必要があるとして、本法律案を提出した次第であります。
本法律案の内容といたしましては、第一に、国立の高等学校以下の常勤の教員に対して、月額四千円を研修手当として支給すること。第二には、公立学校の教員の研修手当は、国立学校のそれを基準として定めること。第三には、施行期日を昭和四十三年四月一日としていること。第四には、附則において関係法律の改正を行ない、市町村立学校職員給与負担法の改正に伴って、義務教育諸学校の教員の研修手当の半額は、国庫が負担することになることを特に付言いたしたいと思います。
以上でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →一般的にいって、教育においては教える人の問題がまことに重要であり、教育の発展が個々の教員の人格及び教育的・技術的資質に依存するものであることは、申し上げるまでもありません。そして、これらの資質を向上させるためには、教員の研修が欠くべからざるものであることもまた多言を要しないところであります。
したがいまして、すべての教育計画は、教員が自主的、積極的に研修を行ない得るよう十分な機会の提供がはかられるとともに、専門的職務への集中を可能ならしめる措置が含まれるものでなければなりません。
わが国においても、このことはつとに認識され、教育公務員については、他の一般公務員制度の特例としての教育公務員特例法が昭和二十四年に制定され、特別の研修制度がしかれております。すなわち、他の一般公務員が当局の行なう研修を受動的に受けるのに対して、教育公務員の場合は、能動的にみずから研修することを義務づけられているのであります。教育者の本質、使命からして、当然のことでありましょう。
しかしながら、このような教育者の使命もしくは義務の遂行も、教育者に対する待遇の考慮、研修費の提供、研修施設設備の整備等の諸条件が確立されなければ十分に期待できないことも、また言うをまたないところであります。かような点の理解があったればこそ、教育公務員特例法制定時においても、国会では、研修費に対する財政の裏づけの問題が真剣に討議され、法案修正の方針をきめたのでありましたが、当時は占領下のこととて、遺憾ながら国会の意思は貫けなかったのであります。
その後、十数年を経ましたが、その間の文部省の研修に対する施策を見ますと、文部省講習会の開催、教育研究団体に対する補助金の支出、教育会館、教育センターの設立等、文部省なりの努力のあとがうかがえますが、これらの予算や施設はほんの一部の教員が利用し得るのみで、すべての個々の教員が研修に打ち込む予算の裏づけ、機会の提供からはほど遠く、むしろ、今日教育学界において問題になっている教育課程の統制的押しつけ、画一的な天下り教育研究の推進以外に何らの意味がなく、現場の大多数の教師にとってきわめて大きな不平不満の要因になっております。その結果は教育界に沈滞の風潮を招来し、日本の真の教育発展に対して大きな不安を与えているのであります。
今日、教育公務員の待遇は、他の公務員と比較しても、決してよいとは申せません。また、研修費についても、国立大学には相当額の講座研究費や教官研究費が予算化されておりますが、高等学校以下には全然ありません。ところが、私どもの最近の実態調査では、高等学校以下の教員が研修のために、毎月自分で購入する図書の費用は、約二千円という事例が最も多いのであります。また、各種の研究会、講習会への参加や見学、研究のための出張、旅行等に要する費用と労力も相当なものにのぼっております。なお、旅費については、予算上は教員一人当たり年間平均一万円程度でありますが、これは赴任旅費や校長、事務職員の事務連絡旅費等にほとんど食われてしまい、修学旅行、臨海学校、林間学校、対外試合等の付き添い旅費はPTA負担に依存している状況で、研修のための旅費は事実上皆無に近いのであります。
このような実情を考慮いたしまして、教員のすべてに研修を積極的に行なってもらうためには、この際是非とも研修手当を支給する必要があるとして、本法律案を提出した次第であります。
本法律案の内容といたしましては、第一に、国立の高等学校以下の常勤の教員に対して、月額四千円を研修手当として支給すること。第二には、公立学校の教員の研修手当は、国立学校のそれを基準として定めること。第三には、施行期日を昭和四十三年四月一日としていること。第四には、附則において関係法律の改正を行ない、市町村立学校職員給与負担法の改正に伴って、義務教育諸学校の教員の研修手当の半額は、国庫が負担することになることを特に付言いたしたいと思います。
以上でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
中
中
鈴
鈴木力#15
○鈴木力君 ただいま議題となりましたへき地教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由と内容の概略を御説明申し上げます。
わが国には、山間地、離島その他の地域にあって、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない、いわゆる僻地が散在しております。この僻地に、昭和四十二年五月の調査によりますと、五千八百五十二校の小学校及び二千百九十二校の中学校があり、全国の公立小・中学校のうち、僻地小学校は約二三%、僻地中学校は約二〇%の割合を占め、その児童生徒数は小学校五十一万一千九百三十六人、中学校二十四万八千九十二人であります。これらの僻地学校には小学校三万一千九百十人、中学校一万七千六十二人の教員が勤務しているのであります。
ところが、僻地学校は一般的にいって小規模学校が多いこと、学校の施設、設備が貧弱であること、児童生徒の通学条件が悪くかつ困難であること、要保護、準要保護児童生徒が多いこと、保健衛生の状況が悪いこと、教員の配置に困難が伴うこと等、その教育条件はきわめて劣悪であります。
このような劣悪な教育条件のもとにある僻地学校に対しては、教育の機会均等の理念に基づき、平地学校以上のきめこまかい行財政上の配慮が必要であります。
以上のような理由から、昭和二十九年の第十九回国会においてへき地教育振興法が制定され、さらに第二十八回国会には同法の一部改正が行なわれ、僻地教育の改善充実は着々と進められてまいりました。
しかしながら、僻地の一部は交通機関の発達により、交通条件等に多少の緩和が見られますものの、なお全体的に見れば、その生活文化水準及び教育水準は他に比べて一そう格差を生じつつあるのが現状で、僻地教育の振興施策は特段に徹底される必要があると信ずるものであり、ここに本改正案を提出した次第であります。
次に、改正案の内容のおもな点について申し上げます。
まず第一点は、僻地学校の定義についてであります。すなわち、現行法におきましては、「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校をいう。」とありますが、今回これを「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島」云々と改めたことであります。
近年における交通機関の発達とテレビ、ラジオの普及等は、僻地の状況に多少の変化を与えておりますが、僻地における地域住民の生活文化水準は依然として低く、その上産業開発のおくれと人口の漸減等の理由により、僻地市町村財政の悪化も加わり平地との生活文化水準の格差は一そう開いております。これが学校教育の面に対しても大きな影響を与えていることは当然であります。したがって、僻地学校の定義を「その地域住民の生活文化水準の低い山間地、離島その他の地域に所在する小中学校」と改めたものであります。
第二点は、市町村の任務として、学校給食に関する規定を新たに掲げて、その任務を明確にしたことであります。
学校教育の一環としての給食を特に必要とする僻地学校における給食の実施状況は、高度僻地の特別対策としてパン、ミルク給食を開始した結果、その実施率は相当に上昇いたしましたが、完全給食については全国平均小学校では七二%に比し、四九%といまだ低い現状にあります。申すまでもなく、僻地における給食の普及率の低いことは市町村財政の貧弱と地域住民の貧困がおもな原因であります。
それゆえに、ここに学校給食に関する規定を定めて、学校給食の普及を一そうはかろうとするものであります。
なお、その実施にあたっては、年次計画をもって逐次整備するものと考えております。
第三点は、市町村の任務として、僻地学校の児童生徒の通学を容易にするための必要な措置を明確に規定いたしました。
僻地における通学条件を改善するための一つとして、バス、ボートの整備が必要であることは御承知のとおりでありますが、その運営費も年間相当額にのぼり、財政力の貧弱な市町村にとっては過重な負担となっておりますので、これを国庫補助の対象とするよう改めております。
また、寄宿舎設置についての市町村の任務を明らかにし、これに要する経費に対して国庫補助の対象とするよう法の整備を行ないました。なお、これが設置の計画といたしましては、僻地の四、五級地の最も条件の劣悪なところから年次計画をもって設置すべきものと考えております。
第四点は、僻地学校の級別指定の基準を定める場合に、僻地条件の程度とともに市町村の財政状況をも考慮することといたしたことであります。
僻地学校の級別指定の基準には、僻地条件の程度によって級別指定が行なわれることは当然のことでありますが、当該市町村の財政力の貧弱度が学校の施設設備その他の面においておくれを招き、ひいては学校教育に大きな困難をもたらすことを考慮して、これを特に級別指定の要素とするように措置したものであります。
また、僻地に勤務する教職員に対して、僻地手当の支給割合を従来よりも最低二%から最高一一%まで引き上げ、特に僻地性の高い五級地については保健、医療その他の衛生に関する環境の程度に応じて一種から三種までに分けるとともに、これらの級地別の最低保障額を設けることによって、教職員の待遇改善を行ない、人事異動を円滑にし、有能な教職員を配置したいと考えております。
第五点は、市町村が行なう事務に要する経費のうち国の補助率を現行の二分の一から十分の八に引き上げております。
僻地の市町村は財政力が貧弱であり、昭和四十一年度の調査によれば、僻地を持っている一千五百九十八市町村中その財政力指数二〇%未満が四百一団体、二〇%以上四〇%未満が七百八十六団体であって、実に七四%以上の市町村の財政力指数が四〇%以下となっている現状であり、これがため積極的に僻地教育振興のための諸施策を促進させるには、国の二分の一の補助をもってしては実効をあげ得ない現状でありますので、補助率を大幅に引き上げて僻地における教育の充実向上をはかりたいと考えております。
なお、附則におきまして、施行期日を昭和四十三年四月一日といたしております。
また、昭和四十二年以前の予算にかかる国庫補助金については、従前の例によることといたしております。
以上が、この法案の提案理由及び内容の概要でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申しあげます。
この発言だけを見る →わが国には、山間地、離島その他の地域にあって、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない、いわゆる僻地が散在しております。この僻地に、昭和四十二年五月の調査によりますと、五千八百五十二校の小学校及び二千百九十二校の中学校があり、全国の公立小・中学校のうち、僻地小学校は約二三%、僻地中学校は約二〇%の割合を占め、その児童生徒数は小学校五十一万一千九百三十六人、中学校二十四万八千九十二人であります。これらの僻地学校には小学校三万一千九百十人、中学校一万七千六十二人の教員が勤務しているのであります。
ところが、僻地学校は一般的にいって小規模学校が多いこと、学校の施設、設備が貧弱であること、児童生徒の通学条件が悪くかつ困難であること、要保護、準要保護児童生徒が多いこと、保健衛生の状況が悪いこと、教員の配置に困難が伴うこと等、その教育条件はきわめて劣悪であります。
このような劣悪な教育条件のもとにある僻地学校に対しては、教育の機会均等の理念に基づき、平地学校以上のきめこまかい行財政上の配慮が必要であります。
以上のような理由から、昭和二十九年の第十九回国会においてへき地教育振興法が制定され、さらに第二十八回国会には同法の一部改正が行なわれ、僻地教育の改善充実は着々と進められてまいりました。
しかしながら、僻地の一部は交通機関の発達により、交通条件等に多少の緩和が見られますものの、なお全体的に見れば、その生活文化水準及び教育水準は他に比べて一そう格差を生じつつあるのが現状で、僻地教育の振興施策は特段に徹底される必要があると信ずるものであり、ここに本改正案を提出した次第であります。
次に、改正案の内容のおもな点について申し上げます。
まず第一点は、僻地学校の定義についてであります。すなわち、現行法におきましては、「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校をいう。」とありますが、今回これを「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島」云々と改めたことであります。
近年における交通機関の発達とテレビ、ラジオの普及等は、僻地の状況に多少の変化を与えておりますが、僻地における地域住民の生活文化水準は依然として低く、その上産業開発のおくれと人口の漸減等の理由により、僻地市町村財政の悪化も加わり平地との生活文化水準の格差は一そう開いております。これが学校教育の面に対しても大きな影響を与えていることは当然であります。したがって、僻地学校の定義を「その地域住民の生活文化水準の低い山間地、離島その他の地域に所在する小中学校」と改めたものであります。
第二点は、市町村の任務として、学校給食に関する規定を新たに掲げて、その任務を明確にしたことであります。
学校教育の一環としての給食を特に必要とする僻地学校における給食の実施状況は、高度僻地の特別対策としてパン、ミルク給食を開始した結果、その実施率は相当に上昇いたしましたが、完全給食については全国平均小学校では七二%に比し、四九%といまだ低い現状にあります。申すまでもなく、僻地における給食の普及率の低いことは市町村財政の貧弱と地域住民の貧困がおもな原因であります。
それゆえに、ここに学校給食に関する規定を定めて、学校給食の普及を一そうはかろうとするものであります。
なお、その実施にあたっては、年次計画をもって逐次整備するものと考えております。
第三点は、市町村の任務として、僻地学校の児童生徒の通学を容易にするための必要な措置を明確に規定いたしました。
僻地における通学条件を改善するための一つとして、バス、ボートの整備が必要であることは御承知のとおりでありますが、その運営費も年間相当額にのぼり、財政力の貧弱な市町村にとっては過重な負担となっておりますので、これを国庫補助の対象とするよう改めております。
また、寄宿舎設置についての市町村の任務を明らかにし、これに要する経費に対して国庫補助の対象とするよう法の整備を行ないました。なお、これが設置の計画といたしましては、僻地の四、五級地の最も条件の劣悪なところから年次計画をもって設置すべきものと考えております。
第四点は、僻地学校の級別指定の基準を定める場合に、僻地条件の程度とともに市町村の財政状況をも考慮することといたしたことであります。
僻地学校の級別指定の基準には、僻地条件の程度によって級別指定が行なわれることは当然のことでありますが、当該市町村の財政力の貧弱度が学校の施設設備その他の面においておくれを招き、ひいては学校教育に大きな困難をもたらすことを考慮して、これを特に級別指定の要素とするように措置したものであります。
また、僻地に勤務する教職員に対して、僻地手当の支給割合を従来よりも最低二%から最高一一%まで引き上げ、特に僻地性の高い五級地については保健、医療その他の衛生に関する環境の程度に応じて一種から三種までに分けるとともに、これらの級地別の最低保障額を設けることによって、教職員の待遇改善を行ない、人事異動を円滑にし、有能な教職員を配置したいと考えております。
第五点は、市町村が行なう事務に要する経費のうち国の補助率を現行の二分の一から十分の八に引き上げております。
僻地の市町村は財政力が貧弱であり、昭和四十一年度の調査によれば、僻地を持っている一千五百九十八市町村中その財政力指数二〇%未満が四百一団体、二〇%以上四〇%未満が七百八十六団体であって、実に七四%以上の市町村の財政力指数が四〇%以下となっている現状であり、これがため積極的に僻地教育振興のための諸施策を促進させるには、国の二分の一の補助をもってしては実効をあげ得ない現状でありますので、補助率を大幅に引き上げて僻地における教育の充実向上をはかりたいと考えております。
なお、附則におきまして、施行期日を昭和四十三年四月一日といたしております。
また、昭和四十二年以前の予算にかかる国庫補助金については、従前の例によることといたしております。
以上が、この法案の提案理由及び内容の概要でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申しあげます。
中
中
中村喜四郎#17
○委員長(中村喜四郎君) 日本学校安全会法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては、すでに提案理由の説明は聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
なお、政府側より灘尾文部大臣、赤石体育局長が出席いたしております。
この発言だけを見る →本案につきましては、すでに提案理由の説明は聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
なお、政府側より灘尾文部大臣、赤石体育局長が出席いたしております。
鈴
鈴木力#18
○鈴木力君 この学校安全会につきまして若干お伺いいたしたいのでありますが、まず第一は、事業の状況についてちょっと伺いたいと思います。と申しますのは、法の第十八条にありますように、この業務のところに、第一に「学校安全……の普及充実に関すること」とありますが、この「学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)」と説明がついております。安全会として学校における安全教育及び安全管理をどのような計画でどのように行なっているのか、その状況を御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →赤
赤石清悦#19
○政府委員(赤石清悦君) 学校安全会は、御承知のように、学校安全をはかり、義務教育諸学校等の学童の災害共済給付を行なう、この大きな二つの使命をもって発足いたしたのでございます。したがいまして、学校安全の普及充実につきましても、この特殊法人としての学校安全会は発足以来気を使ってきたところでございます。
で、現在までのところ、この学校安全に関する普及啓発事業といたしまして、本部といたしましては、たとえば研究学校の依頼、研究大会の開催、また学校安全に関します資料の作成配付、それから文部省が出しました「交通安全指導の手びき」の普及のための出版、及びこの手びきの詳細な普及をはかるための指導、資料の作成、出版、これはもっともいま第一集しかできておりませんので、逐次第二集、第三集と準備いたしております。それから、いろいろのスライドの購入配付、またいろいろな安全教育、安全普及をはかるための民間団体がございますが、それらとの協力、それから機関誌の作成配付、以上が大体本部が中心になって行なっている学校安全の事業でございます。なお、これに関連しまして、支部といたしましても、大体本部に準じまして、研究協力校の依頼、研究協議会の開催、若干ではございますが、救急医薬品の配付、優良校の表彰、資料の作成配付、機関誌の作成配付、大体抽象的でございますが、このような事業計画をいたしております。
この発言だけを見る →で、現在までのところ、この学校安全に関する普及啓発事業といたしまして、本部といたしましては、たとえば研究学校の依頼、研究大会の開催、また学校安全に関します資料の作成配付、それから文部省が出しました「交通安全指導の手びき」の普及のための出版、及びこの手びきの詳細な普及をはかるための指導、資料の作成、出版、これはもっともいま第一集しかできておりませんので、逐次第二集、第三集と準備いたしております。それから、いろいろのスライドの購入配付、またいろいろな安全教育、安全普及をはかるための民間団体がございますが、それらとの協力、それから機関誌の作成配付、以上が大体本部が中心になって行なっている学校安全の事業でございます。なお、これに関連しまして、支部といたしましても、大体本部に準じまして、研究協力校の依頼、研究協議会の開催、若干ではございますが、救急医薬品の配付、優良校の表彰、資料の作成配付、機関誌の作成配付、大体抽象的でございますが、このような事業計画をいたしております。
鈴
鈴木力#20
○鈴木力君 もう少し具体的に伺いたいのです。つまり、資料をちょうだいして見ますと、交通災害ですか、交通安全のほうは資料等もいろいろ拝見をいたしましたのですけれども、その他のやっていらっしゃることの内容がよくわからない。
そこで、それを伺います前に、一体この学校安全という対象、あるいは安全管理というこの考え方に何々をいま対象とされているのか。学校ということを主体にされた場合、交通安全ということはわかります。その他のもので救急医薬品を配当したということでありますけれども、これは全国的に行っているようにも聞いていない。どういう程度に救急医薬品の配当をしたか、そういう状況を少し詳しく伺いたい。
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赤
赤石清悦#21
○政府委員(赤石清悦君) 確かに最近は交通安全が中心でございますが、しかし、発足以来で見ますと、学校生活の安全全般についてやってまいっております。たとえば学校生活の安全という映画をつくるとか、児童生徒の学校の管理下における災害の分析調査をしますとか、そういった全般のことをいたしておりました。したがって、これは御承知のように文部省も関連ございますが、学校安全にはいろいろございます。水泳の安全、山登り、それから理科の場合とか、そういう各般の安全を一応全部対象にいたしております。ただ、多少包括的にとらえておりまして、個別的な掘り下げというふうな点になりますれば、あるいはまだ不十分な点もあるのではなかろうかと思っております。
それから、先ほどの救急医薬品でございますが、これは安全会の財政もございますので、いまのところ大体僻地を中心にして配付をいたしております。
この発言だけを見る →それから、先ほどの救急医薬品でございますが、これは安全会の財政もございますので、いまのところ大体僻地を中心にして配付をいたしております。
鈴
鈴木力#22
○鈴木力君 全部やっていると言われると満点だと思いますが。それでは、一つだけお伺いいたします。
最近学校公害ということが非常に大きな問題になっていると思います。そこで、この学校公害、いまのことを全部やっていらっしゃるうちに、具体的に学校公害対策、あるいは学校公害から子供を守るための指導、こういうものについて具体的にどういうことをやっていらっしゃるのか。できればその資料、指導書等もあれば、それを見せていただきたいし、詳しく御説明をいただきたいと思います。
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赤
赤石清悦#23
○政府委員(赤石清悦君) 学校公害の問題につきまして安全会が何をやっているかというお尋ねでございますが、これは率直にいいまして、安全会としてはまだ公害対策に手をつけているということは、ちょっと言いかねる状態でございます。と申しますのは、公害全般の問題がきわめて大きな、かつ重要な問題でございまして、いま国会もしくは政府全体としてもこれをどうしようかというたいへんな取り組み中の段階でございます。文部省の中でも大体管理局が中心になりまして、数年前からその原因調査等につきましてはいろいろ研究会等を設けましてやっているところでございますが、安全会もしくは私ども体育局では、学童の保健に関するようなところまではまだ調査なり分析なり結論ができかねておる状態でございます。したがいまして、それを直ちに安全会の普通の日常の事業活動として取り上げる段階までにはまだ残念ながら至っておらないのが現状でございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木力#24
○鈴木力君 ここは吟味して聞かないといけないところだと思いますが、局長は残念ながらまだやっていないという意味は、やるべきであるがやっていないという意味なのかどうかが一つですね。それから、最初のほうの答弁は、何か学校公害は安全会のやるべきことじゃなくて、国会や政府がやるべきことだというような意味にも取れたんですけれども、いまの局長の申された意図は、安全会の事業の中に、つまり安全管理、安全指導、この意味には学校公害というのは含まれていないという立場をとっているのか。含まれてはいるけれども、まだ手をつけかねているというのか、どっちなんですか。
この発言だけを見る →赤
赤石清悦#25
○政府委員(赤石清悦君) これは部内で十分検討した段階でございませんが、多少私見も入ると思いますが、公害を安全会がどのように取り上げるかという問題、確かに問題としてあると思います。しからば、現行法で公害をどのように受けとめ得るかという問題になりますと、御承知のように、現在の安全会法は学校の管理下における負傷、疾病、廃疾、死亡でございますか、これに対する安全対策であり、かつ災害給付でございます。したがって、その原因の何であるかを安全会法は別に言っておりません。したがいまして、もしその原因が公害であった場合においては、当然安全会法の給付の対象等になり得るだろうと思います。
ただ、いろいろ私ども考えてみたわけでございますが、公害でもってどのような負傷なり疾病なり廃疾なりがあるかといったデータが、必ずしもまだ直ちに技術的に日常化して災害給付し得る資料がそろっていないのではないか、こういう意味で、やはりこの公害の問題は、安全会にとっては少なくも今後の課題であるのではなかろうか。現在も取り上げているかいないかという問題になりますれば、災害になった原因にもし公害があるならば、当然取り上げてもいいことだけれども、それをさらにほかの事例とは区別して、より手厚く公害の場合は安全会が取り上げるべきだといったような観点からになりますと、なかなかこれは将来の大きな困難な問題ではなかろうか、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、いろいろ私ども考えてみたわけでございますが、公害でもってどのような負傷なり疾病なり廃疾なりがあるかといったデータが、必ずしもまだ直ちに技術的に日常化して災害給付し得る資料がそろっていないのではないか、こういう意味で、やはりこの公害の問題は、安全会にとっては少なくも今後の課題であるのではなかろうか。現在も取り上げているかいないかという問題になりますれば、災害になった原因にもし公害があるならば、当然取り上げてもいいことだけれども、それをさらにほかの事例とは区別して、より手厚く公害の場合は安全会が取り上げるべきだといったような観点からになりますと、なかなかこれは将来の大きな困難な問題ではなかろうか、こういうふうに考えております。
鈴
鈴木力#26
○鈴木力君 私はよくわからないんですよ、いまの局長の御説明では。いまの学校公害というものに対する認識の度合いの違いじゃないかというふうに私は思いますね、いまの局長の答弁と私の質問する意図とは。私はいま学校公害というものを、たとえば去年参議院の文教委員会でも四日市に行って見まして、学校の中にも入って見ました。学校のある環境も見ました。そうしておそらく報告書も出してあるはずであります。これが原因がどこにあるのかわからないから安全会が手をつけないというような、そういうことになってくると、どうも私は安全会というのが、全部をやっていると局長がおっしゃるんですけれども、学校公害というのは対象外にしているというふうにしか受け取れないんですが、ところが、単に四日市という問題ではなくて、いまは学校公害というのは、東京でも工場地帯では非常に大きな問題になっているわけです。そのときに、せっかくこういう政府の特殊法人をつくって乗り出しているときに、これはワク外だというふうにおっしゃられるのは、どうもその意図がまだよくわからないのですけれども、ワク外にする理由をもう少しわかりよく説明していただけませんか。
この発言だけを見る →赤
赤石清悦#27
○政府委員(赤石清悦君) たとえば、具体的に申しますと、四日市のような場合は、子供の気管支系統の疾患、あるいは結膜炎、あるいはまた心臓疾患なんかあるかもしれません、それから鼻カタル、こういったような症状が、これが公害の結果ではないか、こういうふうに一般に言われているわけでございますが、先生御承知のように、学校管理下における疾病、廃疾、こうなりますと、こうしたものが学校管理下の災害であるかないかといったような第一点の問題がございます。それからもう一つ、こういう病気が現在の、これは将来の問題と申し上げてはあれでございますが、残念ながら直ちにこれを取り上げる対象としての疾病の種類に入れていない、こういうことでございます。そういう現状がございますので、ちょっとまだいろいろな公害について万般のことを安全会は取り上げていない、こう申し上げたわけでございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木力#28
○鈴木力君 だから、入れていないという理由を伺いたかったわけですよ。その学校管理下のという場合に、教室に亜硫酸ガスが入ってきて、授業中みなゴホンゴホンとせきをしているわけです。これは学校管理下でないという言い方の理由がぼくにはわからない、こういう意味です。
この発言だけを見る →赤
赤石清悦#29
○政府委員(赤石清悦君) それは直接お答えする前に、じゃどういうものが入っているかから申し上げたいと思いますが、学校給食による中毒、あるいはまた暑い炎天のもとに体操をやっていたような場合の日射病、それから先生が指導して水泳ぎしておったような場合の湯水、それから何か変なもの、異物の嚥下、こういったようないわゆる学校管理下における疾病、こういうものを取り上げているわけでございます。これは通常学校管理下にあるいろいろなものだということで取り上げているわけでございます。
ところが、いまの気管支系統とか、こういうものは、普通のこの学校において、学校管理下の通常の形態において起こり得るものと従来までは考えておらなかったものですから、こういうものを取り上げていなかった。それはいま先生の御指摘の亜硫酸ガスが入り込んできた、こういうことを学校管理下と見るか見ないかといったような、学校管理下の限界、範囲の問題として一つの大きな問題があるように思います。
この発言だけを見る →ところが、いまの気管支系統とか、こういうものは、普通のこの学校において、学校管理下の通常の形態において起こり得るものと従来までは考えておらなかったものですから、こういうものを取り上げていなかった。それはいま先生の御指摘の亜硫酸ガスが入り込んできた、こういうことを学校管理下と見るか見ないかといったような、学校管理下の限界、範囲の問題として一つの大きな問題があるように思います。