本会議

1974-05-27 参議院 全136発言

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会議録情報#0
昭和四十九年五月二十七日(月曜日)
   午前十時二十一分開議
    ━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第二十四号
  昭和四十九年五月二十七日
   午前十時開議
第一 国土利用計画法案(衆議院提出)
第二 欧州共同体委員会の代表部の設置並びに
  その特権及び免除に関する日本国政府と欧州
  共同体委員会との間の協定の締結について承
  認を求めるの件(衆議院送付)
第三 所得に対する租税に関する二重課税の回
  避及び脱税の防止のための日本国とアイルラ
  ンドとの間の条約の締結について承認を求め
  るの件(衆議院送付)
第四 所得に対する租税に関する二重課税の回
 避のための日本国とスペイン国との間の条約
 の締結について承認を求めるの件(衆議院送
 付)
第五 千八百八十六年九月九日に署名され、
 千八百九十六年五月四日にパリで補足され、
 千九百八年十一月十三日にベルリンで改正さ
 れ、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足
 され、千九百二十八年六月二日にローマで改
 正され及び千九百四十八年六月二十六日にブ
 ラッセルで改正された文学的及び美術的著作
 物の保護に関するベルヌ条約の締結について
 承認を求めるの件(衆議院送付)
第六 国際協力事業団法案(内閣提出、衆議院
 送付)
第七 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に
 関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第八 昭和四十二年度以後における地方公務員
 等共済組合法の年金の額の改定等に関する法
 律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)
第九 輸出保険法の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
第一〇 農業者年金基金法の一部を改正する法
 律案(内閣提出、衆議院送付)
第一一 農林漁業団体職員共済組合法等の一部
 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第一二 国民年金法等の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
第一三 児童手当法等の一部を改正する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
第一四 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律
 及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関す
 る法律の一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
第一五 生産緑地法案(内閣提出、衆議院送付)
第一六 工業再配置・産炭地域振興公団法の一
 部を改正する法律案(第七十一回国会内閣提
 出、第七十二回国会衆議院送付)
第一七 都市計画法及び建築基準法の一部を改
 正する法律案(第七十一回国会内閣提出、第
 七十二回国会衆議院送付)
第一八 学校教育法の一部を改正する法律案
  (第七十一回国会内閣提出、第七十二回国会
  衆議院送付)
    ━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
 一、国家公務員等の任命に関する件
 一、インドの地下核実験に抗議する決議案(山
  内一郎君外十三名発議)(委員会審査省略要求
  事件)
 一、日程第一より第一七まで
 一、文部大臣奥野誠亮君問責決議案(松永忠二
  君発議)(委員会審査省略要求事件)
 一、文教委員長世耕政隆君解任決議案(加瀬完
  君発議)(委員会審査省略要求事件)
 一、日程第一八
 一、常任委員長辞任の件
 一、常任委員長の選挙
 一、裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員及び裁
  判官訴追委員辞任の件
 一、裁判官弾劾裁判所裁判員、同予備員、裁判
  官訴追委員、皇室会議予備議員、検察官適格
  審査会委員、同予備委員、国土総合開発審議
  会委員、東北開発審議会委員、九州地方開発
  審議会委員、四国地方開発審議会委員、国土
  開発幹線自動車道建設審議会委員、首都圏整
  備審議会委員、北海道開発審議会委員、日本
  ユネスコ国内委員会委員及び鉄道建設審議会
  委員の選挙
     —————・—————
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河野謙三#1
○議長(河野謙三君) これより会議を開きます。
 この際、国家公務員等の任命に関する件についておはかりいたします。
 内閣から、科学技術会議議員に藤井隆君、吉識雅夫君、米澤滋君を、
 宇宙開発委員会委員に齋藤成文君を、
 社会保険審査会委員に竹下精紀君を、
 運輸審議会委員に野間千代三君を、
 航空事故調査委員会委員長に岡田貴君を、同委員に八田桂三君を、
 公共企業体等労働委員会委員に市原昌三郎君、金子美雄君、中西實君、原田運治君、峯村光郎君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。
 まず、科学技術会議議員、社会保険審査会委員及び公共企業体等労働委員会委員のうち、市原昌三郎君、中西實君、原田運治君の任命について採決をいたします。
 内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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河野謙三#2
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、いずれも同意することに決しました。
     —————・—————
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河野謙三#3
○議長(河野謙三君) 次に、運輸審議会委員の任命について採決をいたします。
 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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河野謙三#4
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、全会一致をもってこれに同意することに決しました。
     —————・—————
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河野謙三#5
○議長(河野謙三君) 次に、宇宙開発委員会委員、航空事故調査委員会委員長、同委員及び公共企業体等労働委員会委員のうち、金子美雄君、峯村光郎君の任命について採決をいたします。
 内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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河野謙三#6
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、全会一致をもっていずれも同意することに決しました。
     ─────・─────
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河野謙三#7
○議長(河野謙三君) この際、おはかりいたします。
 山内一郎君外十三名発議にかかるインドの地下核実験に抗議する決議案は、発議者要求のとおり委員会審査を省略し、日程に追加して、これを議題とすることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河野謙三#8
○議長(河野謙三君) 御異議ないと認めます。よって、本案を議題といたします。
 まず、発議者の趣旨説明を求めます。山内一郎君。
    —————————————
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山内一郎#9
○山内一郎君 私は、ただいま議題となりました自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党の五派共同提案にかかるインドの地下核実験に抗議する決議案につきまして、提案者を代表して趣旨を御説明いたします。
 まず、案文を朗読いたします。
   インドの地下核実験に抗議する決議(案)
  本院は、わが国が唯一の被爆国であることにかんがみ、今日まであらゆる国の核実験に抗議し、反対する決議を行い、その禁止を強く要望してきた。
 今回行われたインドの地下核実験は、たとえいかなる理由によるものにせよ、核実験競争を激化させ、ひいては人類滅亡の危機をもたらすものであって、厳重に抗議するものである。
 政府は、本院の主旨をたいし、すべての国の核兵器の製造、実験、貯蔵、使用に反対し、全面的な禁止協定が締結されるよう努めるとともに、インド政府に対し、直ちに適切な措置を講ずべきである。
 右決議する。
 申すまでもなく、わが国は、広島、長崎、ビキニと、原爆の悲惨さを身をもって体験した世界唯一の被爆国として、核実験の全面禁止と核兵器の地上からの絶滅を心から願い、このためみずからは、つくらず、持たず、持ち込ませずの非核三原則を国民とともに堅持し、今日に至ったのであります。
 本院におきましても、すでにたび重なる決議に明らかなごとく、このような国民あげての願望と決意を体して、あらゆる国のあらゆる核実験に強い反対を表明してまいったのであります。
 しかるに、去る五月十八日インドが地下核実験を強行したことは、わが国民の意思を踏みにじり、核兵器に反対する国際世論を無視するものであって、きわめて遺憾と申さねばなりません。インド政府は、この核実験は、平和目的のものであり、また、部分的核実験禁止条約になんら違反していないと言明しておりますが、いかなる目的のものであるにせよ、また、たとえ地下核実験が条約上禁じられていないとはいえ、インドが第六の核保有国となった事実はおおうべくもなく、今後核実験競争を激化させ、核兵器の拡散を招き、ひいては人類滅亡の危機をもたらすものであって、われわれは、国民の名において厳重に抗議するものであります。
 政府は、本院の意思を体し、インド政府に対して厳重な抗議を行なうとともに、今後いかなる目的、理由によるものにせよ、再び核実験を行なうことのないよう強く要請すべきであります。
 同時に、政府は、地下核実験の禁止を含む全面的な核実験の禁止が一日も早く実現するよう一そうの努力を傾けるべきであり、さらに核兵器の製造、貯蔵及び使用の一切を禁止する協定の締結に向かって今後とも関係各国に強く働きかけるべきであります。
 以上が本決議案の提案の趣旨であります。何とぞ全員の御賛同をお願いする次第であります。拍手
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河野謙三#10
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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河野謙三#11
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
 ただいまの決議に対し、外務大臣から発言を求められました。大平外務大臣。
   〔国務大臣大平正芳君登壇、拍手〕
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大平正芳#12
○国務大臣(大平正芳君) ただいまの御決議に対しまして、政府の所信を申し述べます。
 政府は、これまで、その理由のいかんを問わず、いかなる国によるいかなる核実験にも反対するとの立場を堅持し、事あるごとに当該国政府に対し、わが国の立場を強く表明してまいりました。
 今回のインドの地下核実験に対しましては、政府は、いち早く官房長官談話の形で遺憾の意を表明いたしますとともに、直接外交ルートを通じてインド政府に対して遺憾の意を表明し、核実験についてのわが国の基本的立場を伝え、インドが今後再び核実験を行なうがごときことのないよう強く申し入れを行ないました。
 政府といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨を体し、あらゆる核実験の停止、さらには核兵器の廃止の実現に向かって、関係国の理解と実行を促すべく、今後とも一そうの積極的な努力を払う所存であります。拍手
     ─────・─────
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河野謙三#13
○議長(河野謙三君) 日程第一 国土利用計画法案(衆議院提出)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長野々山一三君。 
   〔野々山一三君登壇、拍手〕 
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野々山一三#14
○野々山一三君 ただいま議題となりました国土利用計画法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本案は、最近における土地利用の混乱、地価の高騰、土地の投機的取引及び大量買い占め等の深刻な事態に対処するため、第七十一回国会における内閣提出の国土総合開発法案とは全く別個の目的及び効果を期するものとして、衆議院から提出されたものであります。
 その内容は、国土の総合的かつ計画的な利用をはかるため国土利用計画を定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制、その他土地利用の調整のための措置等を講じようとするもので、そのおもな事項は次のとおりであります。
 第一は、国土利用計画等についてであります。
 内閣総理大臣は、国土利用の基本となる全国計画を定め、また、都道府県及び市町村は、それぞれ当該区域の国土利用に関する都道府県計画及び市町村計画を定めることができることとするとともに、特に市町村計画の策定にあたっては、公聴会の開催等住民の意向を反映させるための措置を講ずることとしております。
 なお、政府は、国会に国土利用の現況等に関する年次報告書を提出することにより、将来の施策に国民の意向が反映されるようにしております。
 第二は、土地利用基本計画等についてであります。
 都道府県知事は、国土利用計画を基本として、都市、農業、森林、自然公園及び自然保全の地域区分及び土地利用の調整等に関する土地利用基本計画を定めることとし、国及び地方公共団体は、土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用がはかられるよう、所要の規制措置を講ずることとしております。
 第三は、土地取引の規制に関する措置についてであります。
 まず、都道府県知事は、土地の投機的取引が行なわれまたはそのおそれがあり、及び、地価が急激に上昇しまたはそのおそれがある等の要件に該当する区域を、期間を定めて規制区域として指定することとし、内閣総理大臣は、国の立場から特に必要があると認めるときは規制区域の指定等を指示し、都道府県知事が正当な理由がなくその措置を講じないときは、みずから当該措置を講ずることができることとしております。
 次に、規制区域内における土地取引は、都道府県知事の許可制とし、取引価額が基準価額に照らし適正を欠くとき、利用目的が土地利用基本計画に適合しないとき等の場合は許可してはならないこととし、不許可の処分を受けた者に対しては、買い取り請求及び不服申し立てを認めることとしております。
 また、規制区域外における一定規模以上の土地取引は、都道府県知事への届出制とし、取引価額が基準価額に照らし著しく適正を欠くとき等の場合は、取引の中止等を勧告することとし、勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができることとしております。
 第四は、遊休土地に関する措置についてであります。
 まず、都道府県知事は、許可を受けまたは届け出をして取得した土地で、その面積が一定規模以上あり、取得後三年を経過しても住宅または事業用に供されていない等の要件に該当するものの所有者等に遊休土地である旨を通知することとしております。
 なお、昭和四十四年一月一日以後本法施行前に取得した遊休土地については、本法施行後二年間に限り同様の通知をすることとしております。
 次に、遊休土地である旨の通知を受けた者は、当該土地の利用計画等を都道府県知事に届け出るものとし、都道府県知事は、利用計画の変更等の勧告をすることができることとするとともに、勧告に従わないときは、地方公共団体等に買い取りのための協議を行なわせることとし、協議が成立しない場合において住宅建設等のため必要があるときは都市計画決定等の措置を講ずることとしております。
 第五は、立ち入り検査等についてであります。
 都道府県知事は、土地取引の許可の申請または届け出及び遊休土地の利用計画等の届け出に関し、その職員に立ち入り検査等を行なわせることができることとし、その職務を行なわせるために都道府県に土地調査員を置くこととしております。
 その他、総理府に国土利用計画審議会を、また、都道府県に国土利用計画地方審議会及び土地利用審査会を設置するとともに、違反行為者に対する罰則を定め、関係法規の改正等を行なうこととしております。
 委員会におきましては、衆議院建設委員長ら提案者及び政府関係者の出席を求め、法案策定の経過をただすとともに、国土利用計画と国土総合開発計画との関係、規制区域の指定、内閣総理大臣の指示権及び代行権、基準価額の算定方法、遊休土地の買い取りと財産権、本法施行に要する財政上の措置等について熱心な質疑が行なわれましたが、この際特に、質疑を通じて明らかにされた事項のおもなものを申し上げておきます。
 第一に、本案は、内閣提出の国土総合開発法案とは全く性格を異にし、もっぱら土地の投機的取引及び地価高騰の抑制と、適正かつ合理的な土地利用の確保を主眼とするもので、開発に関する事項を除去し、国土利用計画等の策定、土地取引の規制、遊休土地に関する措置等をおもな内容としており、特に、国土利用計画に対し地方公共団体の長及び地域住民の意向を十分に反映させる措置、規制区域の指定要件の拡充、内閣総理大臣の指示権及び代行権の発動要件の明確化、立ち入り検査制度及び土地調査員の設置、罰則の強化等を行なったこと、
 第二に、国土利用計画については、開発事業の計画決定は他の法令によるものとし、直接に開発事業の実施をはかる性格のものではなく、総合的かつ計画的な国土の利用を確保するための長期計画であること、
 第三に、土地取引の規制等の場合における土地に関する権利の相当な価額については、時価の七、八割程度を政策的目標として、政令で適切な算定方式を定めることとすること、
 第四に、内閣総理大臣の規制区域の指定等にかかわる指示権及び代行権については、地方自治の本旨にのっとり、地方公共団体の長の権限を尊重して運用すること、
 第五に、本法施行に必要な財政措置については、政府側においてその拡充につとめること、等であります。
 さらに、基本的な問題として、法の運用は人にあり、法律が所期の目的を達成するかどうかは、もっぱら執行者の姿勢いかんによるものであることが強調され、経済企画庁長官からも、立法の趣旨を十分に尊重し、慎重かつ適正な行政運用を行なう旨の発言がありました。
 質疑終局後、春日委員より提出の修正案を議題とし、これに対して国会法第五十七条の三の規定による内閣の意見の聴取及び質疑が行なわれました。
 続いて、原案並びに修正案についての討論に入り、日本共産党を代表して春日委員より、原案に反対する旨、また、日本社会党を代表して前川委員より、修正案に反対し、原案に賛成する旨の発言がありました。
 討論を終了し、採決に入り、まず、修正案は、賛成少数をもって否決、次いで、本案は、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上御報告申し上げます。拍手
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河野謙三#15
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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河野謙三#16
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。
 内閣総理大臣から発言を求められております。この際、発言を許します。田中内閣総理大臣。
   〔国務大臣田中角榮君登壇、拍手〕
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田中角榮#17
○国務大臣(田中角榮君) このたび、日本共産党を除く与野党の意見一致により、新たに国民待望の国土利用計画法が成立するに至ったことは、まことに喜ばしいことであります。
 しかるところ、先日のテレビ放映中における私の発言をめぐり国会審議の紛糾を生じたことに対し、ここに遺憾の意を表します。
 ただいま可決成立をいたしました国土利用計画法は、建設委員長報告にもあるとおり、内閣提出の国土総合開発法案とは目的と効果を異にし、もっぱら、土地の投機的取引及び地価高騰の抑制と、適正かつ合理的な土地利用の確保を主眼とするもので、開発に関する事項を除去し、国土利用計画等の策定、土地取引の規制、遊休土地に関する措置等をおもな内容とするものでございます。
 したがいまして、政府は、この趣旨を体し、適正な運用をはかってまいります。拍手
     —————・—————
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河野謙三#18
○議長(河野謙三君) 日程第二 欧州共同体委員会の代表部の設置並びにその特権及び免除に関する日本国政府と欧州共同体委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件
 日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアイルランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件
 日程第四 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスペイン国との間の条約の締結について承認を求めるの件
 日程第五 千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され、千九百二十八年六月二日にローマで改正され及び千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで改正された文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の締結について承認を求めるの件
  (いずれも衆議院送付)
 日程第六 国際協力事業団法案(内閣提出、衆議院送付)
 以上五件を一括して議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長伊藤五郎君。
    —————————————
   〔伊藤五郎君登壇、拍手〕
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伊藤五郎#19
○伊藤五郎君 ただいま議題となりました条約四件と法律案一件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。
 まず、欧州共同体委員会との協定は、欧州共同体委員会代表部のわが国への設置に同意し、かつ、同代表部に、わが国が接受している外交使節団に与えているのと同様の特権、免除を与えること等を定めたものであります。
 次に、アイルランド及びスペインとの二重課税防止条約は、いずれも、相手国で事業を営む企業の利得に対する相手国の課税基準、船舶、航空機の運用利得に対する相互免税、投資所得に対する課税軽減等について定めるとともに、二重課税を回避する方法について規定したものであります。
 次に、一九四八年にブラッセルで改正された文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約は、著作物の保護期間を著作者の死後五十年とすることを義務づけ、放送権の内容を詳細化し、朗読権を新たに規定するなど、著作者の権利保護の一そうの充実をはかったものであります。
 以上四条約についての委員会における質疑の詳細は、会議録で御承知願います。
 五月二十一日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、欧州共同体委員会との協定及び著作物の保護に関する改正条約は、いずれも全会一致をもって、また、アイルランド及びスペインとの二重課税防止条約は、いずれも多数をもって、それぞれ承認すべきものと決定いたしました。
    —————————————
 次に、国際協力事業団法案は、開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資するため、国際協力事業団を設立し、既存の海外技術協力事業団及び海外移住事業団を統合して、その業務を引き継ぐほか、開発途上地域等の社会開発並びに農林業及び鉱工業開発に協力するための新たな業務を行なわせようとするものであります。
 このため、本法律案は、事業団の資本金、組織、業務、既存の事業団等の権利義務の承継等について定めるとともに、主務大臣は外務大臣とするが、農林業開発に関する事項については農林大臣との共管、鉱工業開発に関する事項については通商産業大臣との共管としております。
 委員会におきましては、わが国の経済協力の理念と基本姿勢、事業団の運営方針、農林業開発への協力、移住事業等、各般の問題にわたって質疑が行なわれましたが、詳細は会議録で御承知願います。
 五月二十一日質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党の田委員より、従来わが国の経済協力が明確な理念を欠き、企業進出や輸出振興、さらには特定の人々の利益と結びついて内外で多くの批判を浴びているにもかかわらず、これに対する真剣な反省のないまま、各省のなわ張り争いの妥協としてあいまいな機構を発足させることは危険である等の反対意見が述べられました。次いで、自由民主党の平島委員より、新事業団はわが国の経済・技術協力の有機的統一をはかり、開発途上諸国の経済・社会の発展と国民福祉の向上に一そう寄与することになる等の賛成意見が述べられ、最後に、日本共産党の星野委員より、本案は、過去の日本のあやまちに反省のないまま、大企業の新植民地主義的海外進出に一そう便宜を与えようとするものである等の反対意見が述べられました。
 次いで、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上御報告いたします。拍手
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河野謙三#20
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。
 まず、欧州共同体委員会の代表部の設置並びにその特権及び免除に関する日本国政府と欧州共同体委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件並びに千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され、千九百二十八年六月二日にローマで改正され及び千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで改正された文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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河野謙三#21
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、両件は全会一致をもって承認することに決しました。
     —————・—————
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河野謙三#22
○議長(河野謙三君) 次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアイランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件並びに所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスペイン国との間の条約の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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河野謙三#23
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、両件は承認することに決しました。
     —————・—————
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河野謙三#24
○議長(河野謙三君) 次に、国際協力事業団法案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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河野謙三#25
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。
     —————・—————
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河野謙三#26
○議長(河野謙三君) 日程第七 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
 まず、委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長西村関一君。
   〔西村関一君登壇、拍手〕
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西
西村関一#27
○西村関一君 ただいま議題となりました航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案について、交通安全対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
 本法律案は、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約、いわゆるモントリオール条約の実施に必要な国内法の整備を行なうために提案されましたもので、その内容は、航空の危険を生じさせる行為、航行中の航空機を墜落させる行為、業務中の航空機を破壊する行為等についての処罰規定、これらの行為にかかわる国外犯の処罰規定等を設けるほか、所要の規定を整備しようとするものであります。
 委員会におきましては、ハイジャック関係条約と国内法の整備にかかわる諸問題、ハイジャック等防止対策の現状と今後の措置等の問題が取り上げられ、熱心な質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
 質疑を終了し、別に討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上御報告申し上げます。拍手
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河野謙三#28
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
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河野謙三#29
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
     —————・—————
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