予算委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十九年三月三十日(土曜日)
午前十一時三分開会
—————————————
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
内藤誉三郎君 橋本 繁蔵君
中村 登美君 林田悠紀夫君
寺下 岩蔵君 大松 博文君
小柳 勇君 瀬谷 英行君
中村 波男君 工藤 良平君
柏原 ヤス君 藤原 房雄君
小平 芳平君 塩出 啓典君
栗林 卓司君 中村 利次君
須藤 五郎君 加藤 進君
野末 和彦君 喜屋武眞榮君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 鹿島 俊雄君
理 事
片山 正英君
嶋崎 均君
西村 尚治君
細川 護煕君
吉武 恵市君
小野 明君
加瀬 完君
矢追 秀彦君
木島 則夫君
委 員
今泉 正二君
小笠 公韶君
大竹平八郎君
梶木 又三君
川野辺 静君
木村 睦男君
熊谷太三郎君
黒住 忠行君
小山邦太郎君
古賀雷四郎君
高橋 邦雄君
竹内 藤男君
玉置 和郎君
寺下 岩蔵君
内藤誉三郎君
中村 禎二君
中村 登美君
橋本 繁蔵君
原 文兵衛君
米田 正文君
上田 哲君
神沢 浄君
工藤 良平君
瀬谷 英行君
辻 一彦君
戸叶 武君
中村 波男君
羽生 三七君
前川 旦君
宮之原貞光君
沢田 実君
塩出 啓典君
藤原 房雄君
中村 利次君
岩間 正男君
加藤 進君
野末 和彦君
国務大臣
内閣総理大臣 田中 角榮君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 三木 武夫君
法 務 大 臣 中村 梅吉君
外 務 大 臣 大平 正芳君
大 蔵 大 臣 福田 赳夫君
文 部 大 臣 奥野 誠亮君
厚生大臣臨時代
理
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 内田 常雄君
農 林 大 臣 倉石 忠雄君
通商産業大臣 中曽根康弘君
運 輸 大 臣 徳永 正利君
郵 政 大 臣 原田 憲君
労 働 大 臣 長谷川 峻君
建 設 大 臣
国 務 大 臣
(近畿圏整備長
官)
(中部圏開発整
備長官)
(首都圏整備委
員会委員長) 亀岡 高夫君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長)
(北海道開発庁
長官) 町村 金五君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 二階堂 進君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官)
(沖繩開発庁長
官) 小坂徳三郎君
国 務 大 臣
(行政管理庁長
官) 保利 茂君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 山中 貞則君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 森山 欽司君
政府委員
内閣法制局長官 吉國 一郎君
内閣法制局第一
部長 角田礼次郎君
公正取引委員会
委員長 高橋 俊英君
防衛施設庁長官 田代 一正君
防衛施設庁総務
部長 安斉 正邦君
防衛施設庁施設
部長 平井 啓一君
経済企画庁調整
局長 青木 慎三君
経済企画庁物価
局長 小島 英敏君
経済企画庁総合
計画局長 宮崎 仁君
経済企画庁調査
局長 宮崎 勇君
科学技術庁原子
力局長 牟田口道夫君
科学技術庁原子
力局次長 伊原 義徳君
科学技術庁原子
力局次長 生田 豊朗君
外務省中近東ア
フリカ局長 田中 秀穂君
外務省条約局長 松永 信雄君
大蔵大臣官房審
議官 大倉 眞隆君
大蔵省主計局長 橋口 收君
大蔵省主税局長 高木 文雄君
大蔵省銀行局長 吉田太郎一君
大蔵省国際金融
局長 松川 道哉君
厚生省環境衛生
局長 石丸 隆治君
厚生省医務局長 滝沢 正君
農林大臣官房長 大河原太一郎君
農林大臣官房予
算課長 渡邉 文雄君
農林省構造改善
局長 大山 一生君
農林省農蚕園芸
局長 松元 威雄君
農林省食品流通
局長 池田 正範君
食糧庁長官 三善 信二君
林野庁長官 福田 省一君
水産庁長官 内村 良英君
通商産業審議官 森口 八郎君
通商産業省基礎
産業局長 飯塚 史郎君
工業技術院長 松本 敬信君
資源エネルギー
庁次長 北村 昌敏君
資源エネルギー
庁石油部長 熊谷 善二君
資源エネルギー
庁石炭部長 高木 俊介君
資源エネルギー
庁公益事業部長 岸田 文武君
中小企業庁次長 小山 実君
労働大臣官房長 北川 俊夫君
労働省労政局長 道正 邦彦君
労働省労働基準
局長 渡邊 健二君
労働省労働基準
局安全衛生部長 中西 正雄君
労働省職業訓練
局長 久野木行美君
建設大臣官房長 高橋 弘篤君
建設省計画局長 大塩洋一郎君
建設省河川局長 松村 賢吉君
建設省道路局長 菊池 三男君
自治省財政局長 松浦 功君
事務局側
常任委員会専門
員 首藤 俊彦君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○昭和四十九年度一般会計暫定予算(内閣提出、
衆議院送付)
○昭和四十九年度特別会計暫定予算(内閣提出、
衆議院送付)
○昭和四十九年度政府関係機関暫定予算(内閣提
出、衆議院送付)
○分科会に関する件
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この発言だけを見る →午前十一時三分開会
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委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
内藤誉三郎君 橋本 繁蔵君
中村 登美君 林田悠紀夫君
寺下 岩蔵君 大松 博文君
小柳 勇君 瀬谷 英行君
中村 波男君 工藤 良平君
柏原 ヤス君 藤原 房雄君
小平 芳平君 塩出 啓典君
栗林 卓司君 中村 利次君
須藤 五郎君 加藤 進君
野末 和彦君 喜屋武眞榮君
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出席者は左のとおり。
委員長 鹿島 俊雄君
理 事
片山 正英君
嶋崎 均君
西村 尚治君
細川 護煕君
吉武 恵市君
小野 明君
加瀬 完君
矢追 秀彦君
木島 則夫君
委 員
今泉 正二君
小笠 公韶君
大竹平八郎君
梶木 又三君
川野辺 静君
木村 睦男君
熊谷太三郎君
黒住 忠行君
小山邦太郎君
古賀雷四郎君
高橋 邦雄君
竹内 藤男君
玉置 和郎君
寺下 岩蔵君
内藤誉三郎君
中村 禎二君
中村 登美君
橋本 繁蔵君
原 文兵衛君
米田 正文君
上田 哲君
神沢 浄君
工藤 良平君
瀬谷 英行君
辻 一彦君
戸叶 武君
中村 波男君
羽生 三七君
前川 旦君
宮之原貞光君
沢田 実君
塩出 啓典君
藤原 房雄君
中村 利次君
岩間 正男君
加藤 進君
野末 和彦君
国務大臣
内閣総理大臣 田中 角榮君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 三木 武夫君
法 務 大 臣 中村 梅吉君
外 務 大 臣 大平 正芳君
大 蔵 大 臣 福田 赳夫君
文 部 大 臣 奥野 誠亮君
厚生大臣臨時代
理
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 内田 常雄君
農 林 大 臣 倉石 忠雄君
通商産業大臣 中曽根康弘君
運 輸 大 臣 徳永 正利君
郵 政 大 臣 原田 憲君
労 働 大 臣 長谷川 峻君
建 設 大 臣
国 務 大 臣
(近畿圏整備長
官)
(中部圏開発整
備長官)
(首都圏整備委
員会委員長) 亀岡 高夫君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長)
(北海道開発庁
長官) 町村 金五君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 二階堂 進君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官)
(沖繩開発庁長
官) 小坂徳三郎君
国 務 大 臣
(行政管理庁長
官) 保利 茂君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 山中 貞則君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 森山 欽司君
政府委員
内閣法制局長官 吉國 一郎君
内閣法制局第一
部長 角田礼次郎君
公正取引委員会
委員長 高橋 俊英君
防衛施設庁長官 田代 一正君
防衛施設庁総務
部長 安斉 正邦君
防衛施設庁施設
部長 平井 啓一君
経済企画庁調整
局長 青木 慎三君
経済企画庁物価
局長 小島 英敏君
経済企画庁総合
計画局長 宮崎 仁君
経済企画庁調査
局長 宮崎 勇君
科学技術庁原子
力局長 牟田口道夫君
科学技術庁原子
力局次長 伊原 義徳君
科学技術庁原子
力局次長 生田 豊朗君
外務省中近東ア
フリカ局長 田中 秀穂君
外務省条約局長 松永 信雄君
大蔵大臣官房審
議官 大倉 眞隆君
大蔵省主計局長 橋口 收君
大蔵省主税局長 高木 文雄君
大蔵省銀行局長 吉田太郎一君
大蔵省国際金融
局長 松川 道哉君
厚生省環境衛生
局長 石丸 隆治君
厚生省医務局長 滝沢 正君
農林大臣官房長 大河原太一郎君
農林大臣官房予
算課長 渡邉 文雄君
農林省構造改善
局長 大山 一生君
農林省農蚕園芸
局長 松元 威雄君
農林省食品流通
局長 池田 正範君
食糧庁長官 三善 信二君
林野庁長官 福田 省一君
水産庁長官 内村 良英君
通商産業審議官 森口 八郎君
通商産業省基礎
産業局長 飯塚 史郎君
工業技術院長 松本 敬信君
資源エネルギー
庁次長 北村 昌敏君
資源エネルギー
庁石油部長 熊谷 善二君
資源エネルギー
庁石炭部長 高木 俊介君
資源エネルギー
庁公益事業部長 岸田 文武君
中小企業庁次長 小山 実君
労働大臣官房長 北川 俊夫君
労働省労政局長 道正 邦彦君
労働省労働基準
局長 渡邊 健二君
労働省労働基準
局安全衛生部長 中西 正雄君
労働省職業訓練
局長 久野木行美君
建設大臣官房長 高橋 弘篤君
建設省計画局長 大塩洋一郎君
建設省河川局長 松村 賢吉君
建設省道路局長 菊池 三男君
自治省財政局長 松浦 功君
事務局側
常任委員会専門
員 首藤 俊彦君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○昭和四十九年度一般会計暫定予算(内閣提出、
衆議院送付)
○昭和四十九年度特別会計暫定予算(内閣提出、
衆議院送付)
○昭和四十九年度政府関係機関暫定予算(内閣提
出、衆議院送付)
○分科会に関する件
—————————————
鹿
鹿島俊雄#1
○委員長(鹿島俊雄君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
この際、委員の異動に伴う理事の補欠選任を行ないたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、委員の異動に伴う理事の補欠選任を行ないたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鹿
鹿
鹿島俊雄#3
○委員長(鹿島俊雄君) 昭和四十九年度一般会計暫定予算
昭和四十九年度特別会計暫定予算
昭和四十九年度政府関係機関暫定予算
以上三案を一括して議題といたします。
三案の取り扱いにつき、理事会におきまして、審査期間は本日一日間とし、質疑時間は百三十五分とし、各会派への割り当ては、自由民主党及び日本社会党はそれぞれ四十五分、公明党二十分、民社党及び日本共産党をそれぞれ十分、第二院クラブ五分とし、質疑順位につきましては、お手元に配付いたしました質疑通告表の順位とすることに協議決定いたしました。
そのように取り運ぶことに御異議ございませんか、
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →昭和四十九年度特別会計暫定予算
昭和四十九年度政府関係機関暫定予算
以上三案を一括して議題といたします。
三案の取り扱いにつき、理事会におきまして、審査期間は本日一日間とし、質疑時間は百三十五分とし、各会派への割り当ては、自由民主党及び日本社会党はそれぞれ四十五分、公明党二十分、民社党及び日本共産党をそれぞれ十分、第二院クラブ五分とし、質疑順位につきましては、お手元に配付いたしました質疑通告表の順位とすることに協議決定いたしました。
そのように取り運ぶことに御異議ございませんか、
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鹿
福
福田赳夫#5
○国務大臣(福田赳夫君) このたび、昭和四十九年四月一日から十日までの期間について暫定予算を編成することといたしましたが、その概要について御説明いたします。
まず、一般会計について申し上げます。
今回の暫定予算におきましても、暫定予算が本予算成立までの応急的な措置であることにかんがみ、暫定予算期間中における人件費、事務費その他行政運営上必要最小限度の経費を計上することといたしております。
なお、新規の施策にかかわる経費につきましては、教育及び社会政策上等の配慮から特に措置することが適当と認められるもの、たとえば、生活扶助基準等の引き上げ、社会福祉施設入所者の生活費等の引き上げ、失業対策事業の賃金日額の引き上げ、国立大学の学生の増募等を除き、原則として計上しないことといたしております。
また、公共事業関係費につきましては、新規発生災害にかかわる直轄災害復旧事業費のほか、直轄事業の維持修繕費等について暫定予算期間中における所要額を計上することといたしております。
歳入につきましては、税収及び税外収入についての暫定予算期間中の収入見込み額及び前年度剰余金を計上することといたしております。
以上の結果、今回の一般会計暫定予算の歳入総額は七千六百十六億円、歳出総額は九千九百九十八億円となり、二千三百八十二億円の歳出超過となりますが、国庫の資金繰りにつきましては、二千五百億円を限度として、必要に応じ大蔵省証券を発行することができることといたしております。
次に、特別会計、政府関係機関につきましては、いずれも以上申し述べました一般会計の例に準じて編成いたしております。
なお、財政投融資につきましても、暫定予算期間中に必要となると見込まれる最小限度の額として、国民金融公庫及び中小企業金融公庫に対し、合計三百四十億円の資金運用部資金の運用を予定いたしております。
以上、昭和四十九年度暫定予算につきまして、その概要を御説明いたしました。
何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同いただきたいと存じます。
—————————————
この発言だけを見る →まず、一般会計について申し上げます。
今回の暫定予算におきましても、暫定予算が本予算成立までの応急的な措置であることにかんがみ、暫定予算期間中における人件費、事務費その他行政運営上必要最小限度の経費を計上することといたしております。
なお、新規の施策にかかわる経費につきましては、教育及び社会政策上等の配慮から特に措置することが適当と認められるもの、たとえば、生活扶助基準等の引き上げ、社会福祉施設入所者の生活費等の引き上げ、失業対策事業の賃金日額の引き上げ、国立大学の学生の増募等を除き、原則として計上しないことといたしております。
また、公共事業関係費につきましては、新規発生災害にかかわる直轄災害復旧事業費のほか、直轄事業の維持修繕費等について暫定予算期間中における所要額を計上することといたしております。
歳入につきましては、税収及び税外収入についての暫定予算期間中の収入見込み額及び前年度剰余金を計上することといたしております。
以上の結果、今回の一般会計暫定予算の歳入総額は七千六百十六億円、歳出総額は九千九百九十八億円となり、二千三百八十二億円の歳出超過となりますが、国庫の資金繰りにつきましては、二千五百億円を限度として、必要に応じ大蔵省証券を発行することができることといたしております。
次に、特別会計、政府関係機関につきましては、いずれも以上申し述べました一般会計の例に準じて編成いたしております。
なお、財政投融資につきましても、暫定予算期間中に必要となると見込まれる最小限度の額として、国民金融公庫及び中小企業金融公庫に対し、合計三百四十億円の資金運用部資金の運用を予定いたしております。
以上、昭和四十九年度暫定予算につきまして、その概要を御説明いたしました。
何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同いただきたいと存じます。
—————————————
鹿
小
小野明#7
○小野明君 暫定予算の質問に入ります前に、総理並びに外務大臣に二、三点お尋ねをいたしたいと思います。
まず、総理でありますが、昨日の衆議院での審議におきまして、日中航空協定の早期決着を強調されたようでございました。これについて本国会にぜひ提案をすると、こういうことがお述べになられたようでありますが、これについて御所見をまず伺いたいと思います。
この発言だけを見る →まず、総理でありますが、昨日の衆議院での審議におきまして、日中航空協定の早期決着を強調されたようでございました。これについて本国会にぜひ提案をすると、こういうことがお述べになられたようでありますが、これについて御所見をまず伺いたいと思います。
田
田中角榮#8
○国務大臣(田中角榮君) 日中航空協定につきましては、現に北京におきまして日中両国機関において交渉を継続中でございます。この交渉がまとまればできるだけすみやかに国会に批准を求めたい、こういうことでございます。現に進行中の問題でございますので、これが円満早期の妥結をこいねがっておるわけでございます。
この発言だけを見る →小
小野明#9
○小野明君 今国会にどうしても提案をなさる決意であると、そしてそれができない場合は公の責任をとると、このように御発言になっておられるわけでありますが、この御発言の経緯なり真意を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →田
田中角榮#10
○国務大臣(田中角榮君) そう端的に申し上げておるわけじゃないのでございます。これは現に相手のある仕事でございますし、日中両国間において交渉は継続中である、こういうことでございます、しかし、もうすでに日中の国交の正常化が行なわれてから時日もたっておるわけでございますし、航空協定の早期締結が望ましいということは両国共通の考え方でございます。そういう意味で、早期に円満妥結することを願っておるということがまず第一でございます。そうして、これが妥結をしたら本国会に提案をするかと。これは国会開会中でございますから、開会中にまとまれば当然批准の手続をとるように努力をいたしますと。これは第二点でございます。
それでどういう経緯があったか、私もさだかに記憶しておりませんが、新聞に報道しておるように、端的に公の責任、この国会に是が非でも出します、通らなかったら公の責任を負いますと、こう言ったんじゃないんです、それは。これは現に進行中でございますと。早期に妥結をすることを両国とも念願しておると思いますから、こちらもそのとおりでございます。国会開会中にまとまれば提案するかと。それはもちろん提案いたしますと、出す予定でございますと。その場合に、自民党の中にいろいろな議論があるが、それで提案できなかったような場合はどうかというようなことだったと思いますよ。そんなことはございませんと。自民党も長いキャリアを持つ政府与党の経験政党でございますし、党議はきまっておるし、この党議の線に沿って日中航空協定が締結をせられるということであれば、まとまらないことなど万に一ございません。まとまらなかったらどうすると。まとまらないというようなことになれば、公の責任が云々せられるでございましょうと。しごくすなおに申し上げているわけでございまして、すなおにおとりいただきたい。
この発言だけを見る →それでどういう経緯があったか、私もさだかに記憶しておりませんが、新聞に報道しておるように、端的に公の責任、この国会に是が非でも出します、通らなかったら公の責任を負いますと、こう言ったんじゃないんです、それは。これは現に進行中でございますと。早期に妥結をすることを両国とも念願しておると思いますから、こちらもそのとおりでございます。国会開会中にまとまれば提案するかと。それはもちろん提案いたしますと、出す予定でございますと。その場合に、自民党の中にいろいろな議論があるが、それで提案できなかったような場合はどうかというようなことだったと思いますよ。そんなことはございませんと。自民党も長いキャリアを持つ政府与党の経験政党でございますし、党議はきまっておるし、この党議の線に沿って日中航空協定が締結をせられるということであれば、まとまらないことなど万に一ございません。まとまらなかったらどうすると。まとまらないというようなことになれば、公の責任が云々せられるでございましょうと。しごくすなおに申し上げているわけでございまして、すなおにおとりいただきたい。
小
小野明#11
○小野明君 しごく事務的な御答弁であります。そうしますと、いまのような流れからいきますと、今国会に提案ができないような事態もあり得ると、このように解していいわけですか。
この発言だけを見る →田
田中角榮#12
○国務大臣(田中角榮君) いや、この国会は四月の二十九日までということでございますが、その後どうなるかは、これは皆さんおきめいただくわけです。この国会、法律的に言えばまだ七月の七日まではやれるわけです。しかし、これは政府が要請するような段階でございませんし、政府はできるだけ、四月の二十九日までまだ日もございますし、提出法案は可及的すみやかに成立をいただきたいと、こういうことを真に念願しておる立場にございまして、この国会というものがいつまでやるのか、まあ現在は四月二十九日までということでございますが、一回延長ができるということですので、どのようになるのか、それはもう国会の御決定ということでございまして、私がみだりに予測をして申し上げられる段階にないということでございます。いずれにしましても、日中の航空協定というものは現に交渉継続中でございますが、できるだけ早い機会にこの交渉が妥結することが望ましいということで政府は全力を傾けております。これが締結せられれば党内の所定の手続をとりまして、それで国会に批准を求めるということは当然の路線として考えておるわけでございます。ですから、交渉は継続中でございますし、相手のある話でございますし、そういう意味で、いつまでに出せるということは申し上げられないわけです。で、これが六月、七月までかかるというようなことではないと思うんです。私は、少なくとも今国会中、いまの四月二十九日前に調印ができれば、党内手続をとりながら早急に国会の審議を仰ぎたい、こういうことでございまして、その場合、ほんとうに短い間でもばたばたっとこう通していただくかもしらぬし、もう少しこういう問題は慎重にやるために審議の期間が要るということは、これは国会自体の問題でございますから、政府は、行政府として政府にゆだねられておる日中航空協定という外交案件をできるだけすみやかに国会の批准を求めるべく鋭意努力中であるということで理解をいただきたい。
この発言だけを見る →小
大
大平正芳#14
○国務大臣(大平正芳君) 実務者レベルにおきまして前後四回会合を重ねております。また、外相・大使レベルで一回交渉が行なわれました。交渉内容につきましては、小野さんも御案内のとおり、つまびらかにこの段階でできないことは残念でございますが、いま総理からも仰せになりましたとおり、できるだけ早く仕上げなければならないという考えで鋭意交渉を重ねておる状況でございます。
この発言だけを見る →小
大
大平正芳#16
○国務大臣(大平正芳君) 見通しでございますが、これは相手のあることでございまして、いつまでにこれが仕上がるかということについて確たる展望を申し上げられる段階にはまだございませんが、できるだけ早く妥結に至るように努力をいたしておるわけでございます。
この発言だけを見る →小
小野明#17
○小野明君 どうなっておるのかさっぱりわからぬわけですが、そうすると総理、まあ北京でまとまれば、自民党内にもいろいろあるようだけれども、これは総理の責任でまとめ、早い機会に提案をすると、こういうことでございますね。
この発言だけを見る →田
田中角榮#18
○国務大臣(田中角榮君) 外交案件は政府の責務でございますから、政府の責任において締結をいたします。しかし、国会に批准を求めるという過程においては、これは議院内閣制でございます、政党政治でございますので、これは与党との間の調整が必要であるということは事実でございます。調整が必要でございますが、本件に関する与党の態度は決定いたしております。そういう意味で、この党議決定の線で、党議決定を踏まえて国会に批准を求める手続をとるということでございますから、これはもう私も、締結、批准案提出というのは内閣側でございますが、党の党議を守るということに対しては党の総裁でもありますので、これらは十分所定の手続を了して国会に批准を求めたいと、こう考えております。
この発言だけを見る →小
小野明#19
○小野明君 次に、外務大臣にお尋ねをしたいと思いますが、植村会長がソ連に行かれた際の、シベリア開発の問題であります。新しい提案でありますけれども、政府はどうこの提案を受け取っておられるのか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →大
大平正芳#20
○国務大臣(大平正芳君) 植村、永野両氏に対しまして、ソ連の首脳から、シベリア開発につきまして従来私どもが承知していなかった新たな提案が行なわれたようでございます。私は、まだ直接御両氏から報告を承る機会を持っておりませんけれども、担当局長をして聴取せしめましたところ、鉄道敷設を含めまして、いま申しましたように新たな提案の部分があるようでございます。この問題は確かに重要な問題でございまするので、とっさに政府の考えを述べろというても、それは無理でございまして、十分検討をさしていただかなければならぬと思います。で、その検討にあたって、まず、従来私どもが伺っておるプロジェクトと新た、提案との関係がどういう関係にあるのか、そういう点がまず第一に究明しなければならないことではないかと思っております。それから新たな提案を含めまして、全体として経済界自体がどのように判断するか、その規模、信用供与の条件その他いろいろ検討すべき問題がたくさんあるようでございまして、そういった点は十分吟味しないと、政府の考えを述べるわけにはまいらないわけでございまして、いまの段階は、先方から御提案がありましたことを詳細に承りまして、そこの問題点を拾う、拾いつつあるということでございます。
この発言だけを見る →小
小野明#21
○小野明君 私がお尋ねをいたしましたのは、経済開発という範囲の問題ももちろん中心ではあります。その他を含めて、政治的な受けとめ方、こういうもの、いわばいま検討されようとしておるテーマというのは一体どういうものがあるのか、それらを含めてどう受けとめておられるかと、こういうふうにお尋ねをいたしたわけです。再度ひとつ御答弁をいただきたい。
この発言だけを見る →大
大平正芳#22
○国務大臣(大平正芳君) いま日ソ間にある懸案として検討されておるプロジェクトは、御案内のように第二次の木材開発のプロジェクトが一つございます。それからヤクーツクの原料炭のプロジェクト、ヤクーツクの天然ガスのプロジェクト、チュメニ石油のプロジェクト、それからサハリン沿岸の大陸だなの開発のプロジェクト、そういったものがあるわけでございまして、そのそれぞれにつきまして、関係業界と先方の当事者の間で検討が行なわれておるわけでございます。もちろん、これらは大きなプロジェクトでございまして、政府も無関心でおられないわけでございますから、関係各省から局長級のオブザーバーを派遣いたしまして、成り行きは十分フォローいたしておることは事実でございます。しかしながら、そういう検討が固まってまいりまして、あなたが言われる、経済的な判断に加えて政治的な考量をいたすという段階にはまだ至っていないわけでございまして、いずれそういう段階がくるものと思うのでございますけれども、いままだそういう段階にはきていないということを御承知いただきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小野明#23
○小野明君 昨日、外務大臣、植村会長とお会いになられたわけですね、この問題。会っておられませんか。——それではけっこうです。
暫定予算の問題に入りたいと思いますが、総理、今回も暫定予算になりました。昭和四十八年度も暫定予算であったわけです。田中内閣が成立をいたしまして、二回も年度内の成立というのが不可能になった。まあこれは解散でもあれば別ですけれども、そういうこともない。この責任をどう感じておられるのか、お尋ねをします。
この発言だけを見る →暫定予算の問題に入りたいと思いますが、総理、今回も暫定予算になりました。昭和四十八年度も暫定予算であったわけです。田中内閣が成立をいたしまして、二回も年度内の成立というのが不可能になった。まあこれは解散でもあれば別ですけれども、そういうこともない。この責任をどう感じておられるのか、お尋ねをします。
田
田中角榮#24
○国務大臣(田中角榮君) 年度総予算は国民のために非常に重要な案件であることは申すまでもありません。政府は予算編成を行ないまして国会の議決を求めなきゃならないということでございまして、早期成立、年度内成立ということを目途にいたしまして、予算編成に全力を傾けたわけでございます。成案を得て、一月開会劈頭、国会に提案をいたしておるわけでございます。その後の問題は国会の問題でございまして、これはいかんともなしがたいわけでございます。きのうも衆議院の予算委員会でも御要求ございましたが、責任を感じておらぬかということでございます。これは国会に対して、審議は国会にゆだねるということでございまして、国会の審議に、できるだけ審議を促進していただきますように、資料の提供、また答弁等も、国会の審議が進むように努力を傾けてきたわけでございますが、その後の問題は国会の自主的な運営でございまして、行政府はいかんともなしがたいことでございます。しかし、多数党の総裁としても責任を感じないか、こういうことになりますと、これは多数党でございますからといって、多数決でやっとやるというわけにはまいりません。こういうところはもうしごく民主的に運営しておりまして、党の総裁ではございますが、国会の運営に対してはなるべく政党間でもって話し合うように、これが議院内閣制、また議会制民主主義、政党政治というたてまえから考えても、総裁ではあるが、三権の一翼をになっている内閣総理大臣が国会の運営まで一々指揮してはならぬ、慎むべきであるということで、国会の運営にすべてゆだねておる、こういう立場にございますから、そういう意味で、どうも政府に責任を問われてもいかんともお答えのしようがない、これはすなおな答弁でございます。その中で、政府が資料提供とか、いろいろなことをもっと迅速にやればというようなことありとせば、そういう問題、将来ひとつ十分努力をいたしますし、できるだけもっと早く、提案ができれば、国会提案をできるだけ早くするように将来の問題として努力をいたしたいと存じますと、こういうことで御理解をいただいたわけでございます。ことしも一月の初めから御審議をいただこうかということで、いろいろ国会側の御意見も打診したわけでございますが、一月の二十日、再開劈頭提案すれば足る、こういうことでございましたので、政府としてはそのような措置をとったわけでございまして、国会の問題、国会審議中に政府にいろいろ御注文があれば、将来の問題として十分国会の御意思に沿うようにしてまいりたい、こういうことで御理解いただきたい。
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小野明#25
○小野明君 総理のお話を聞いておりますと、野党にも半分責任のあるような話になりまして、まことにけしからぬ。暫定予算で三千万国費が乱費をされた、こういうことになっている。四十九年度は年度内、年内編成をやりまして、言われるように早目に御提案があったわけです。この国会、暫定予算を組まなければならないようになりました一番大きな原因というのは、結局衆議院で、証人と参考人の問題であなたが総裁である自由民主党ががんばって、そして今日まで遅延をしたということに相なっておるわけです。野党が半分責任があるような話は、これはいただけない。しかも、国費がそれだけ使われておると、これらの責任をどう感じておられるかということをお尋ねをいたしておるわけです。
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田中角榮#26
○国務大臣(田中角榮君) これは、ですから国会の問題でございまして、行政の長である私が遺憾の意を表明すべき問題じゃないのです。これは、証人とするか参考人とするかは国会でおきめになる問題でございます。この問題に対して、私は意見を問われましたから、私はこの法律制定の経緯を知っておりますので、この法律はみだりに発動すべきものではないと、こういうことはすなおに申し上げました。この法律は、御承知のとおり、非米活動委員会法というのと軌を一にした非日活動委員会の基本法として、メモランダムで提示をされ立法したわけでございます。それで、この法律によってたいへん迷惑を受けた政党もあるわけでございます。それが非常にまだ、この法律運用の過程において、まあ国会と司令部との意見が対立をしたというようなことで、後には団体等規制令という占領軍命令によっていろいろな事項が行なわれたという経緯を持つ問題でありまして、この法律そのものは非常にむずかしいものであると、特に昭和二十二年十二月公布のものであって、新憲法による新しい刑事訴訟法は二十四年一月一日から施行されておるわけであります。そういう意味で、国会の国政調査権の上に必要であるといってつくられた法律、これは魚でいうと半身の法律だけは残ったわけであります。非日活動委員会法は、ついに日の目を見なかったということでありまして、その後、不当財産取引調査特別委員会または行政監察委員会ということでこの法律が運用させられました。しかし、これは国政調査権の発動というにはあまりにも問題になる法律だということで、その後、決算委員会等で二、三発動されたこともございますが、憲法の精神からいっても問題があると、その後新しい憲法のもとでつくられた刑事訴訟法の中でも、新憲法に沿った制度がちゃんと制度化されております。九十九人の罪人をのがしても一人の無事の民を罰するなかれ、こういうことで、黙秘権やいろいろなものが制定せられたわけでございます。しかし、その前につくられたメモランダムケースである、尤なるこの法律においては、三親等以内の姻族、四親等以内の親族は刑事訴追を招くおそれのある場合署名をした後証言を拒否することができるという、非常にきつい法律でございまして、これは新憲法の基本的人権という面に背反するおそれがあるというような議論が、過去にたくさんあったことは御承知のとおりであります。そういう意味で、この法律は、ほとんど死文のような状態で四半世紀過ごしてきたということでございます。これは、もろ刃の剣である、へたをすると民主政治そのものを破るあれがある。それだけではなく、野党の皆さんや学界の発言としては、この法律を多数党が使ったならば、これは小数党を根絶するような法律となるおそれがあるということで、非常にこの法律の適用には慎重であったという歴史的事実に徴して、私は今日の段階において、この法律の運用に対して慎重を期せらるべきであるという意見は述べました。これは、当時この法律に参画をした人は、すべて与野党の別なく承知をしておりますし、野党の諸君は、特にこの問題に関しては、かかる法律が多数党の現在のもとで行使をせられることは、議会制民主主義の根底を破るおそれがあるということが議論された経緯のある法律でございますので、シカを追う者山を見ずというような考えで、目的のために、この法律があるから、そこにあったからこれを使うのだというような立場で安易に行使すべきではなかろうということを私は述べただけでございますが、しかし、これは問われて述べたのであって、私が発言を求めて述べたわけじゃありません。経緯を述べろ、考え方を述べなさいと言うから、多数党の総裁としてではなく、私も立法府の一員として席を置く者として、本法の成立の経緯を知っているだけに申し上げます、こういうまくらをつけてちゃんと申し上げておるわけです。あときめるのは、これは議院でおきめになったことでございまして、自民党が証人に反対をしたということで——まあそれは確かに審議は中断したかもしれません。それだから私の責任だと言われても、遺憾でございましたとも申し上げられないことでございまして、私は遺憾のときは遺憾だと申し上げます。あやまるときはあやまると申し上げますが、これはこの法律の運用というのは、これは議会としては、非常にむずかしく、慎重に考えなければならない法律であるということだけは事実でございますので、この法律の運用問題が契機になって日が延びたということは、それなりに私は国会としても御勉強になったものだと思っております。そういう意味で、ここでどうも多数党の総裁としてのおまえの責任を述べろと、こういうことではなく、ひとついろいろ過去の経緯を考えながら御判断を賜わりたい。
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小野明#27
○小野明君 非常に長い御答弁でありますが、それでは、いまのようなお気持ちであれば、この狂インフレ、物価狂乱と、こういう事態でありますが、これがまあ企業が十一月、十二月、先取り値上げをやったと、反社会的企業だと、こういうふうならく印を社会的に押されておる。だからこれは総理の御見解を聞くわけですが、全部がその参考人ということではなくて、やはり非常に反社会的なことがはっきりしている企業というものは、やはり証人としてこれは喚問さるべきではないか、すべきではないかと私は思うのです。ひとつ御見解をいただきたい。
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田中角榮#28
○国務大臣(田中角榮君) 私は国会の意思で本法が適用せられるならば、これはもうそれに従わざるを得ませんが、個人的見解を求められるとすれば、この法律は国会で運用すべきではないという考えでございます。あくまでも証人としてではなく、参考人として国政調査権を発動すべきである。この証人及び証言等に関する法律というものを発動するというときには、いま申し上げたように、非米活動委員会法の一体の法律、非日活動委員会という、いわゆる叛乱罪とか、そういういろいろな国家安全保障の面から立法せられたものであるものが、その後、不当財産取引調査特別委員会や行政監察委員会や決算委員会でやられて、行政監察委員会という特別委員会は廃止になったという経緯を持つものであります。与野党とも賛成して廃止をしたということであって、国政調査権にもおのずから限界があることはもう申すまでもないことであります。国政調査権で無限大に力があると、この立法府の無限大の力は憲法に規定するとおりです、立法権のみにおいては。問題のあるものに対しては立法権を行使する。現に、法律を修正する、新しく改廃できるという面に対しては、憲法が定めておる権限でございますが、行政との紛淆、それから司法との紛淆というような問題に対しては、厳密に境を置くべきことは、三権分立の立場から当然のことであると私は理解しております。そうしていま、反社会的行為とか、一口でただ観念的に申すべきではないと思うのです。これはちゃんと法律があるわけです。違法行為があれば、刑法によって罰せられます。その他いろいろな法律によって、司法がこれを罰するわけです。国民はこれを訴追する権利を持っておる、こういうことでございますから、これはもう当然司法の分野に委任すべきことでございますし、行政的な問題としては、税を執行するということもございます。税務検査を行なう。過酷じゃいけませんが、それは法律どおり厳刑峻法ということで、ちゃんとこれ処置する権能が与えられておりますから、与えられておる範囲で行政権を発動する。そうすれば今度は、国会は、その上にいろんな議論はあっても、今度の会社利得税法案のように、これは普通なら法定主義でありますから、四月一日以降取りますよというのがほんとうでございます。しかし、さかのぼって、本法成立後は三月三十一日に終結する決算の年度においてもこの法律の適用を受けると、こう言えば、少し法律論から言えば荒っぽい法律論だと思いますが、国会の意思が定まれば国民はそのとおり法の適用を受けるわけでありますから、そういう面はやはりきちんとお互いが自分の分をちゃんとわきまえて、自分に委託された権限内において権力を行使すると、こういうことになりますと、国会における国政調査権というものはやっぱり司法にゆだねべきものはゆだねる、行政にゆだねるものはゆだねる、立法府で行なうものは立法権限を行使するということに、おのずから明らかな限界というものは置くべきだという考え方を私は持論として持っております。ですから、本法の適用に対しては私は個人的には反対であります。これ、もし発動した場合、憲法違反でもって訴訟が起こるというのは、これは過去からそういう問題が行なわれておるわけであります。これは御承知のとおり、この法律ができたときに、議院証言法によって、河野一郎先生がいわゆるこの法律によって起訴されるという問題がございました。それで議院から——私も高裁に出まして、この法律は親告罪である、議院は告発をしないということになっておる、こういう証言をしたために、占領軍はついに身柄を拘束しながらも国内法の適用をすることができなくして、政令違反で処断をしたという経緯を持つものでございまして、これらの問題に対してはそう簡単にこの法律を国政調査の名のもとに発動すべきでないという考えは現在依然として私は持っております。明確に申し上げておきます。
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小野明#29
○小野明君 長くなりますから、この問題はこれでやめますが、それじゃ会社利得税はそれでいいのかと。私ども、この内容についてはもちろん不満。さらに、それじゃその他の、たとえば国民生活安定法、これが至急発動されたか、非常に発動が甘い。したがって、この反社会的企業の根元にメスを入れた解決、今日のインフレ解決というのはでき得ないのではないか、こういう感じを持つわけです。
そこで、大蔵大臣にお尋ねをいたしますが、暫定予算の御説明がございました。この公共事業の中に新規発生災害費一億八千四百万計上してございますが、予見しがたい突発事故といえば、別に予備費五十億円計上してございます。したがいまして、昨年度の例を見ても同様額が計上されておりますが、この暫定期間中は使用されておりませんですね、四十八年。別に予備費が五十億円計上されておりますから、この一億八千四百万円というのは不必要ではないか、こういう質問であります。
この発言だけを見る →そこで、大蔵大臣にお尋ねをいたしますが、暫定予算の御説明がございました。この公共事業の中に新規発生災害費一億八千四百万計上してございますが、予見しがたい突発事故といえば、別に予備費五十億円計上してございます。したがいまして、昨年度の例を見ても同様額が計上されておりますが、この暫定期間中は使用されておりませんですね、四十八年。別に予備費が五十億円計上されておりますから、この一億八千四百万円というのは不必要ではないか、こういう質問であります。