大蔵委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和五十五年三月二十五日(火曜日)
午後七時五十分開会
—————————————
委員の異動
三月十九日
辞任 補欠選任
北 修二君 岩動 道行君
三月二十一日
辞任 補欠選任
嶋崎 均君 鈴木 省吾君
三月二十二日
辞任 補欠選任
鈴木 省吾君 嶋崎 均君
三月二十四日
辞任 補欠選任
小平 芳平君 鈴木 一弘君
三月二十五日
辞任 補欠選任
塚田十一郎君 八木 一郎君
岩動 道行君 林 ゆう君
竹田 四郎君 藤田 進君
和田 静夫君 村田 秀三君
福間 知之君 小野 明君
鈴木 一弘君 柏原 ヤス君
市川 房枝君 喜屋武眞榮君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 世耕 政隆君
理 事
中村 太郎君
細川 護煕君
片岡 勝治君
矢追 秀彦君
中村 利次君
委 員
浅野 拡君
梶木 又三君
河本嘉久蔵君
坂野 重信君
嶋崎 均君
林 ゆう君
藤井 裕久君
藤田 正明君
八木 一郎君
小野 明君
藤田 進君
丸谷 金保君
村田 秀三君
柏原 ヤス君
多田 省吾君
佐藤 昭夫君
渡辺 武君
喜屋武眞榮君
野末 陳平君
国務大臣
大 蔵 大 臣 竹下 登君
政府委員
内閣法制局第三
部長 前田 正道君
法務大臣官房審
議官 水原 敏博君
大蔵政務次官 遠藤 要君
大蔵大臣官房日
本専売公社監理
官 名本 公洲君
大蔵大臣官房審
議官 福田 幸弘君
大蔵大臣官房審
議官 垂水 公正君
大蔵省主計局次
長 吉野 良彦君
大蔵省主税局長 高橋 元君
大蔵省関税局長 米山 武政君
国税庁次長 伊豫田敏雄君
国税庁直税部長 矢島錦一郎君
国税庁間税部長 小泉 忠之君
国税庁調査査察
部長 矢崎 新二君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 保君
説明員
農林水産省畜産
局自給飼料課長 内藤 進君
日本専売公社総
裁 泉 美之松君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○日本専売公社法等の一部を改正する法律案(第
九十回国会内閣提出、第九十一回国会衆議院送
付)
○税理士法の一部を改正する法律案(第九十回国
会内閣提出、第九十一回国会衆議院送付)
○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
—————————————
この発言だけを見る →午後七時五十分開会
—————————————
委員の異動
三月十九日
辞任 補欠選任
北 修二君 岩動 道行君
三月二十一日
辞任 補欠選任
嶋崎 均君 鈴木 省吾君
三月二十二日
辞任 補欠選任
鈴木 省吾君 嶋崎 均君
三月二十四日
辞任 補欠選任
小平 芳平君 鈴木 一弘君
三月二十五日
辞任 補欠選任
塚田十一郎君 八木 一郎君
岩動 道行君 林 ゆう君
竹田 四郎君 藤田 進君
和田 静夫君 村田 秀三君
福間 知之君 小野 明君
鈴木 一弘君 柏原 ヤス君
市川 房枝君 喜屋武眞榮君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 世耕 政隆君
理 事
中村 太郎君
細川 護煕君
片岡 勝治君
矢追 秀彦君
中村 利次君
委 員
浅野 拡君
梶木 又三君
河本嘉久蔵君
坂野 重信君
嶋崎 均君
林 ゆう君
藤井 裕久君
藤田 正明君
八木 一郎君
小野 明君
藤田 進君
丸谷 金保君
村田 秀三君
柏原 ヤス君
多田 省吾君
佐藤 昭夫君
渡辺 武君
喜屋武眞榮君
野末 陳平君
国務大臣
大 蔵 大 臣 竹下 登君
政府委員
内閣法制局第三
部長 前田 正道君
法務大臣官房審
議官 水原 敏博君
大蔵政務次官 遠藤 要君
大蔵大臣官房日
本専売公社監理
官 名本 公洲君
大蔵大臣官房審
議官 福田 幸弘君
大蔵大臣官房審
議官 垂水 公正君
大蔵省主計局次
長 吉野 良彦君
大蔵省主税局長 高橋 元君
大蔵省関税局長 米山 武政君
国税庁次長 伊豫田敏雄君
国税庁直税部長 矢島錦一郎君
国税庁間税部長 小泉 忠之君
国税庁調査査察
部長 矢崎 新二君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 保君
説明員
農林水産省畜産
局自給飼料課長 内藤 進君
日本専売公社総
裁 泉 美之松君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○日本専売公社法等の一部を改正する法律案(第
九十回国会内閣提出、第九十一回国会衆議院送
付)
○税理士法の一部を改正する法律案(第九十回国
会内閣提出、第九十一回国会衆議院送付)
○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
—————————————
世
世耕政隆#1
○委員長(世耕政隆君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十九日、北修二君が委員を辞任され、その補欠として岩動道行君が、二十四日、小平芳平君が委員を辞任され、その補欠として鈴木一弘君が、また本日、竹田四郎君、和田静夫君、福間知之君、塚田十一郎君、岩動道行君、鈴木一弘君、市川房枝君が委員を辞任され、その補欠として藤田進君、村田秀三君、小野明君、八木一郎君、林ゆう君、柏原ヤス君、喜屋武眞榮君がそれぞれ選任されました。
—————————————
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十九日、北修二君が委員を辞任され、その補欠として岩動道行君が、二十四日、小平芳平君が委員を辞任され、その補欠として鈴木一弘君が、また本日、竹田四郎君、和田静夫君、福間知之君、塚田十一郎君、岩動道行君、鈴木一弘君、市川房枝君が委員を辞任され、その補欠として藤田進君、村田秀三君、小野明君、八木一郎君、林ゆう君、柏原ヤス君、喜屋武眞榮君がそれぞれ選任されました。
—————————————
世
世耕政隆#2
○委員長(世耕政隆君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
世
世
世耕政隆#4
○委員長(世耕政隆君) 日本専売公社法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましては、前回の委員会におきまして質疑を終局いたしておりますので、これより直ちに討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
この発言だけを見る →本案につきましては、前回の委員会におきまして質疑を終局いたしておりますので、これより直ちに討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
片
片岡勝治#5
○片岡勝治君 専売公社法等の一部を改正する法律案について、日本社会党を代表して反対の討論を行います。
まず第一に、われわれはいま何をなすべきかと言えば、狂乱物価時代の再来にさえなりかねない経済的、社会的状況にあるとき、これをいかなる政策をもって克服し国民の生活不安を解消するかにあるはずです。しかしこの法案は、この国民的課題に背を向け、メジロ押しの料金値上げ政策の一環であり、直接消費者に打撃を与えるばかりでなく、多分にインフレムードをあおる結果を伴うゆえ、われわれは強く反対するものであります。
第二に、いわゆる法定緩和などと言われていますが、それは実はわれわれの国会審議権を剥奪するものであります。すでに国鉄料金が外され、また郵便料金をも国会の手から切り離されようとしています。かくのごとく公共料金はことごとく行政権に移されようとしており、これでは国会は国民の負託にこたえることは不可能でございます。まさしく国会の自殺行意と言えましょう。まして、たばこはその価格の半分が納付金という名の税金で占められていることを考えると、行政権によって増税が強制されることになり、全く不当な措置と言わざるを得ません。
その他、たばこと健康等の多くの問題点もありますが、省略をいたします。
以上の理由により、この法案に強く反対をし、討論を終わります。
この発言だけを見る →まず第一に、われわれはいま何をなすべきかと言えば、狂乱物価時代の再来にさえなりかねない経済的、社会的状況にあるとき、これをいかなる政策をもって克服し国民の生活不安を解消するかにあるはずです。しかしこの法案は、この国民的課題に背を向け、メジロ押しの料金値上げ政策の一環であり、直接消費者に打撃を与えるばかりでなく、多分にインフレムードをあおる結果を伴うゆえ、われわれは強く反対するものであります。
第二に、いわゆる法定緩和などと言われていますが、それは実はわれわれの国会審議権を剥奪するものであります。すでに国鉄料金が外され、また郵便料金をも国会の手から切り離されようとしています。かくのごとく公共料金はことごとく行政権に移されようとしており、これでは国会は国民の負託にこたえることは不可能でございます。まさしく国会の自殺行意と言えましょう。まして、たばこはその価格の半分が納付金という名の税金で占められていることを考えると、行政権によって増税が強制されることになり、全く不当な措置と言わざるを得ません。
その他、たばこと健康等の多くの問題点もありますが、省略をいたします。
以上の理由により、この法案に強く反対をし、討論を終わります。
細
細川護煕#6
○細川護熙君 私は、自由民主党・自由国民会議を代表して、日本専売公社法等の一部を改正する法律案に対し、賛成の討論を行うものであります。
第一に、製造たばこの小売定価を改定することについてであります。現在の定価は、昭和五十年以来据え置かれてきた結果、原価の上昇に伴って、たばこ消費に対する税相当分の負担割合が低下してまいっております。財政再建が緊急の課題となっている折から、また負担の適正化を図る意味合いからいたしましても、今回の平均二一%の値上げ案は、その値上げ幅等から見て、やむを得ないものであると思います。
第二に、専売納付金制度の改正についてであります。たばこの消費に対する税負担分が現行では確明でないため、値上げの際、それが増税のためかコストアップによるものかがはっきりいたしません。また、公社の企業努力も適正に評価できず、専売納付金が公社の利益処分であるため、国の財政収入が不安定である等の問題点が、国会を初め審議会等の場でしばしば論議されてきたのであります。今回、製造たばこの種類、等級に応じて三一%ないし五六・五%の納付金率を法定しようとしているのは、従来から指摘されてきたこれらの不合理を是正しようとするものであり、時宜に適した措置であると思います。
また、この措置に伴い、輸入たばこの価格決定方式も明確になり、批判の強かった諸外国の要請にもこたえ得ることとなるのであります。
第三に、専売納付金率の法定化に伴い、現行の最高価格法定制を基本的に維持しつつ、三〇%を限度とし、物価等変動率の範囲内で暫定最高価格を定め得ることとしている点であります。専売納付金率が法定化されたもとでの公社の経営は、一層厳しさが増すものと考えられるのであり、今後予想される原価上昇等のもとで、公社が健全な経営を維持し、かつまた、たばこ関連産業の安定を図ってまいる面からも、この法定制緩和化の措置は必要なものと考えるものであります。
以上、本改正案に対する賛成意見を簡単に申し速べましたが、最後に、今回の改正制度の実施に当たっての慎重な運営、国民の要請に沿ったたばこ専売事業の発展、経営の効率化等に一層努力されることを要望いたすものであります。
以上をもって、私の賛成討論を終わります。
この発言だけを見る →第一に、製造たばこの小売定価を改定することについてであります。現在の定価は、昭和五十年以来据え置かれてきた結果、原価の上昇に伴って、たばこ消費に対する税相当分の負担割合が低下してまいっております。財政再建が緊急の課題となっている折から、また負担の適正化を図る意味合いからいたしましても、今回の平均二一%の値上げ案は、その値上げ幅等から見て、やむを得ないものであると思います。
第二に、専売納付金制度の改正についてであります。たばこの消費に対する税負担分が現行では確明でないため、値上げの際、それが増税のためかコストアップによるものかがはっきりいたしません。また、公社の企業努力も適正に評価できず、専売納付金が公社の利益処分であるため、国の財政収入が不安定である等の問題点が、国会を初め審議会等の場でしばしば論議されてきたのであります。今回、製造たばこの種類、等級に応じて三一%ないし五六・五%の納付金率を法定しようとしているのは、従来から指摘されてきたこれらの不合理を是正しようとするものであり、時宜に適した措置であると思います。
また、この措置に伴い、輸入たばこの価格決定方式も明確になり、批判の強かった諸外国の要請にもこたえ得ることとなるのであります。
第三に、専売納付金率の法定化に伴い、現行の最高価格法定制を基本的に維持しつつ、三〇%を限度とし、物価等変動率の範囲内で暫定最高価格を定め得ることとしている点であります。専売納付金率が法定化されたもとでの公社の経営は、一層厳しさが増すものと考えられるのであり、今後予想される原価上昇等のもとで、公社が健全な経営を維持し、かつまた、たばこ関連産業の安定を図ってまいる面からも、この法定制緩和化の措置は必要なものと考えるものであります。
以上、本改正案に対する賛成意見を簡単に申し速べましたが、最後に、今回の改正制度の実施に当たっての慎重な運営、国民の要請に沿ったたばこ専売事業の発展、経営の効率化等に一層努力されることを要望いたすものであります。
以上をもって、私の賛成討論を終わります。
矢
矢追秀彦#7
○矢追秀彦君 私は、公明党を代表して、日本専売公社法等の一部を改正する法律案について反対の討論を行います。
反対の第一の理由は、今回の改正が政府主導による物価引き上げであり、高騰を続ける物価にさらに拍車をかけることにほかならないからであります。三月上旬の卸売物価は前旬比〇・六%と依然高い上昇を示し、上昇の要因も輸入主導型から国内品へと、ますますホームメードインフレの様相を強めております。すでに認可された電気、ガス料金の値上げは国民生活の家計負担を増大させ、消費者物価へ深刻な影響を与えようとしています。
言うまでもなく、物価対策の重要な点は、企業や国民の間にインフレマインドが広まらないようにすることであり、いま必要なことは、毅然たる物価抑制の姿勢を示し実行することであります。しかるに、去る十九日に発表された総合物価政策は抽象的な作文の寄せ集めにすぎず、物価抑制に対する姿勢には失望せざるを得ません。こうした状況の中での安易な値上げは、国民生活にとって重大な危機を招くものであり、断じて認めることはできません。
第二の理由は、今回の改正は平均二一%の大幅値上げに加えて、さらに国会審議抜きで一・三倍、つまり現行の五七・三%まで引き上げられる法定制緩和の問題であります。言うまでもなく、専売価格は本来すべて法律または国会の議決に基づいて定めるとした財政法第三条、また租税法律主義を規定した憲法第八十四条に該当するものであります。
たばこ専売事業は、国の独占事業であり、本来、公共性、公益性が保障されなくてはなりません。そのためには従来、値上げに際しては国会の審議にゆだねられていたのではありませんか。歯どめのない国鉄運賃の相次ぐ値上げを見ても明らかなように、公共料金の値上げの決定権が政府の裁量にゆだねられると、公共料金のつり上げに拍車がかかることは必至であります。明確な根拠を示さぬままに、たばこ価格は財政法第三条に該当しないとする政府の姿勢は、財政民主主義を根本から否定し、国民を愚弄するものであり、今回の法定制緩和は大改悪と言わざるを得ません。
このように、今回の改正は、財政危機のしわ寄せを安易に国民に押しつけるものであり、断じて認められません。
以上、重要な問題点を指摘して、今回の法律案は断固反対することを表明し、私の反対討論といたします。
この発言だけを見る →反対の第一の理由は、今回の改正が政府主導による物価引き上げであり、高騰を続ける物価にさらに拍車をかけることにほかならないからであります。三月上旬の卸売物価は前旬比〇・六%と依然高い上昇を示し、上昇の要因も輸入主導型から国内品へと、ますますホームメードインフレの様相を強めております。すでに認可された電気、ガス料金の値上げは国民生活の家計負担を増大させ、消費者物価へ深刻な影響を与えようとしています。
言うまでもなく、物価対策の重要な点は、企業や国民の間にインフレマインドが広まらないようにすることであり、いま必要なことは、毅然たる物価抑制の姿勢を示し実行することであります。しかるに、去る十九日に発表された総合物価政策は抽象的な作文の寄せ集めにすぎず、物価抑制に対する姿勢には失望せざるを得ません。こうした状況の中での安易な値上げは、国民生活にとって重大な危機を招くものであり、断じて認めることはできません。
第二の理由は、今回の改正は平均二一%の大幅値上げに加えて、さらに国会審議抜きで一・三倍、つまり現行の五七・三%まで引き上げられる法定制緩和の問題であります。言うまでもなく、専売価格は本来すべて法律または国会の議決に基づいて定めるとした財政法第三条、また租税法律主義を規定した憲法第八十四条に該当するものであります。
たばこ専売事業は、国の独占事業であり、本来、公共性、公益性が保障されなくてはなりません。そのためには従来、値上げに際しては国会の審議にゆだねられていたのではありませんか。歯どめのない国鉄運賃の相次ぐ値上げを見ても明らかなように、公共料金の値上げの決定権が政府の裁量にゆだねられると、公共料金のつり上げに拍車がかかることは必至であります。明確な根拠を示さぬままに、たばこ価格は財政法第三条に該当しないとする政府の姿勢は、財政民主主義を根本から否定し、国民を愚弄するものであり、今回の法定制緩和は大改悪と言わざるを得ません。
このように、今回の改正は、財政危機のしわ寄せを安易に国民に押しつけるものであり、断じて認められません。
以上、重要な問題点を指摘して、今回の法律案は断固反対することを表明し、私の反対討論といたします。
佐
佐藤昭夫#8
○佐藤昭夫君 私は、日本共産党を代表し、日本専売公社法等の一部改正案につき反対の討論を行います。
反対の理由の第一は、政府みずからによる物価引き上げであることです。政府は、財政危機を口実に公共料金の軒並み引き上げを進めておりますが、このたばこ定価二一%引き上げもその重要な一環にほかなりません。わが国経済と国民生活の基盤にもかかわる電力、ガスの大幅引き上げを是認したばかりか、みずからが公共料金の引き上げを先導するがごときは、高負担に苦しむ家計の実態を見ないで、口先だけの物価対策に終始する政府の姿勢を示す以外の何ものでもないのであります。
第二は、定価法定制の緩和で、国会審議抜きの引き上げができるようにしていることであります。政府は、今回の改正が憲法第八十三条の財政処理の国会議決主義や財政法第三条の租税法律主義の原則にかなうものであるかのように強弁しております。しかし、事実上、国会審議が省略されるばかりか、法定制緩和条項を発動する条件そのものが、実は物価等変動率の名による引き上げ促進のための算式であったり、健全にして能率的な経営の維持なる口実による政府並びに当局による恣意的引き上げを許すことが明白となったように、断じて認めがたいのであります。
なお、法定制緩和については、その先鞭をつけた国鉄の二年間四回引き上げの苦い経験を見ても、その行き着くところは明らかだと言わなければなりません。
第三は、専売納付金率の法定化は、国庫納付金の先取りを図り、公社経営の赤字化を必然的なものとすることです。売り上げの五五・五%を国一地方で先取りし、特に国においては、従来どおりの大企業本位の財政経済政策、景気対策を進めるための財源に充てようとするものであって、現下の経済危機、財政破綻に対処するものとはなっていないのであります。さらに、公社経営の圧迫は、公社職員への労働強化、葉たばこ耕作者への購入単価の切り詰め、小売店への合理化強化、さらには定価引き上げに次ぐ引き上げを招いて、ひいては専売制度そのものの基盤をも危うくしかねないことは明らかであります。
たばこの販売の伸び悩み、原料葉たばこの高騰、海外からの製品輸入拡大圧力、健康問題への対処、財界などの民営化攻勢など、公社はいま多くの困難な問題を抱えていますが、今次改正は、国民本位の公社経営の確立という重要な方途をかえって損なうものとなっています。そればかりか、政府・自民党みずからが招いた財政危機の打開策を、本来求めるべき税制、財政の国民本位への転換にではなくて、公社や関係業界、さらには消費者国民に犠牲を強要しようとするものにほかなりません。
三月十八日の本委員会における一方的な質疑打ち切りに抗議するとともに、以上の重大な問題点から本法案に断固反対の態度を表明して、私の討論を終わります。
この発言だけを見る →反対の理由の第一は、政府みずからによる物価引き上げであることです。政府は、財政危機を口実に公共料金の軒並み引き上げを進めておりますが、このたばこ定価二一%引き上げもその重要な一環にほかなりません。わが国経済と国民生活の基盤にもかかわる電力、ガスの大幅引き上げを是認したばかりか、みずからが公共料金の引き上げを先導するがごときは、高負担に苦しむ家計の実態を見ないで、口先だけの物価対策に終始する政府の姿勢を示す以外の何ものでもないのであります。
第二は、定価法定制の緩和で、国会審議抜きの引き上げができるようにしていることであります。政府は、今回の改正が憲法第八十三条の財政処理の国会議決主義や財政法第三条の租税法律主義の原則にかなうものであるかのように強弁しております。しかし、事実上、国会審議が省略されるばかりか、法定制緩和条項を発動する条件そのものが、実は物価等変動率の名による引き上げ促進のための算式であったり、健全にして能率的な経営の維持なる口実による政府並びに当局による恣意的引き上げを許すことが明白となったように、断じて認めがたいのであります。
なお、法定制緩和については、その先鞭をつけた国鉄の二年間四回引き上げの苦い経験を見ても、その行き着くところは明らかだと言わなければなりません。
第三は、専売納付金率の法定化は、国庫納付金の先取りを図り、公社経営の赤字化を必然的なものとすることです。売り上げの五五・五%を国一地方で先取りし、特に国においては、従来どおりの大企業本位の財政経済政策、景気対策を進めるための財源に充てようとするものであって、現下の経済危機、財政破綻に対処するものとはなっていないのであります。さらに、公社経営の圧迫は、公社職員への労働強化、葉たばこ耕作者への購入単価の切り詰め、小売店への合理化強化、さらには定価引き上げに次ぐ引き上げを招いて、ひいては専売制度そのものの基盤をも危うくしかねないことは明らかであります。
たばこの販売の伸び悩み、原料葉たばこの高騰、海外からの製品輸入拡大圧力、健康問題への対処、財界などの民営化攻勢など、公社はいま多くの困難な問題を抱えていますが、今次改正は、国民本位の公社経営の確立という重要な方途をかえって損なうものとなっています。そればかりか、政府・自民党みずからが招いた財政危機の打開策を、本来求めるべき税制、財政の国民本位への転換にではなくて、公社や関係業界、さらには消費者国民に犠牲を強要しようとするものにほかなりません。
三月十八日の本委員会における一方的な質疑打ち切りに抗議するとともに、以上の重大な問題点から本法案に断固反対の態度を表明して、私の討論を終わります。
中
中村利次#9
○中村利次君 私は、民社党を代表して、日本専売公社法等の一部を改正する法律案に反対の討論をいたします。
当面する重要な政治課題の一つがインフレ対策であることは、政府もしばしば指摘をされておるところであります。インフレの懸念はますます強いわけであります。さきに政府は円防衛緊急対策をおとりになり、また日銀は、金利の天井感をつくるために大幅な公定歩合の引き上げを実施をいたしました。続いてまた政府は、総合物価対策を発表してインフレ対策をおやりになっておるわけでありますけれども、インフレ懸念は一向におさまるものでもありませんし、また、円もその下落傾向に歯どめをかけたとは言えないわけであります。円安のおそれはまだまだ多分にあるわけであります。
こういうときにこそ、決定的なインフレ対策を考え、インフレマインドを制圧しようというのが政府のとるべき政策であって、政府主導型のたばこの値上げはその次にすべきであろうと考えます。インフレ対策、政府の政策という点から申し上げましても、何としてもこの製造たばこの値上げと法制化の緩和には賛成をすることができません。
以上、反対理由を申し上げて、本案に反対の討論を終わります。
この発言だけを見る →当面する重要な政治課題の一つがインフレ対策であることは、政府もしばしば指摘をされておるところであります。インフレの懸念はますます強いわけであります。さきに政府は円防衛緊急対策をおとりになり、また日銀は、金利の天井感をつくるために大幅な公定歩合の引き上げを実施をいたしました。続いてまた政府は、総合物価対策を発表してインフレ対策をおやりになっておるわけでありますけれども、インフレ懸念は一向におさまるものでもありませんし、また、円もその下落傾向に歯どめをかけたとは言えないわけであります。円安のおそれはまだまだ多分にあるわけであります。
こういうときにこそ、決定的なインフレ対策を考え、インフレマインドを制圧しようというのが政府のとるべき政策であって、政府主導型のたばこの値上げはその次にすべきであろうと考えます。インフレ対策、政府の政策という点から申し上げましても、何としてもこの製造たばこの値上げと法制化の緩和には賛成をすることができません。
以上、反対理由を申し上げて、本案に反対の討論を終わります。
世
世
世耕政隆#11
○委員長(世耕政隆君) 御異議ないと認めます。
それではこれより採決に入ります。
日本専売公社法等の一部を改正する法律案を問題に供します。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →それではこれより採決に入ります。
日本専売公社法等の一部を改正する法律案を問題に供します。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
世
世耕政隆#12
○委員長(世耕政隆君) 可否同数と認めます。よって、国会法第五十条後段の規定に基づき、委員長において本案に対する可否を決します。
本案については、委員長はこれを可決すべきものと決定いたします。
中村君から発言を求められておりますので、これを許します。中村君。
この発言だけを見る →本案については、委員長はこれを可決すべきものと決定いたします。
中村君から発言を求められておりますので、これを許します。中村君。
中
中村太郎#13
○中村太郎君 私は、ただいま可決されました日本専売公社法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党、民社党、第二院クラブ及び新自由クラブの各派共同提案に係る附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
日本専売公社法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法施行に当たり、次の事項について留意すべきである。
一、たばこ及び塩の専売制度並びに公共企業体としての公社制度の本来の趣旨を踏まえ、事業の健全な発展に努めること。
二、専売納付金制度の改正に伴い、葉たばこ耕作者、小売人、日本専売公社職員等関係者との調和のとれた関係が引き続き持続されるよう努めるとともに、経営の自主性のなお一層の発揮及び業務範囲の拡大等が可能となるよう所要の改善について検討を行うこと。
三、専売事業の運営に当たつては、消費者、葉たばこ耕作者等関係者の意見を十分尊重するとともに、日本専売公社職員の雇用の安定、労働条件の維持向上及び関連産業の育成強化に努めること。
四、暫定最高価格の設定又は改定に当たつては、専売事業審議会を充実させる等消費者の負託に十分応えられるよう適切な措置を講ずること。
五、昨今の国民の喫煙と健康に関する関心の高まりにかんがみ、喫煙と健康に関する科学的研究をより一層充実させ、安心して吸えるたばこの供給に努めること。
六、日本専売公社が輸入する製造たばこに対し、内外製造たばこの公正な競争関係が維持されるよう努めるとともに、消費者のし好に応じた製造たばこの円滑な供給に努めること。
七、地方財政に占めるたばこ消費税の重要性にかんがみ、法定制の緩和化措置に基づく今後の定価改定に際しては、定価改定による需要減退に伴うたばこ消費税の取扱いについて十分な配慮を加えること。
右決議する。
以上であります。
この発言だけを見る →案文を朗読いたします。
日本専売公社法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法施行に当たり、次の事項について留意すべきである。
一、たばこ及び塩の専売制度並びに公共企業体としての公社制度の本来の趣旨を踏まえ、事業の健全な発展に努めること。
二、専売納付金制度の改正に伴い、葉たばこ耕作者、小売人、日本専売公社職員等関係者との調和のとれた関係が引き続き持続されるよう努めるとともに、経営の自主性のなお一層の発揮及び業務範囲の拡大等が可能となるよう所要の改善について検討を行うこと。
三、専売事業の運営に当たつては、消費者、葉たばこ耕作者等関係者の意見を十分尊重するとともに、日本専売公社職員の雇用の安定、労働条件の維持向上及び関連産業の育成強化に努めること。
四、暫定最高価格の設定又は改定に当たつては、専売事業審議会を充実させる等消費者の負託に十分応えられるよう適切な措置を講ずること。
五、昨今の国民の喫煙と健康に関する関心の高まりにかんがみ、喫煙と健康に関する科学的研究をより一層充実させ、安心して吸えるたばこの供給に努めること。
六、日本専売公社が輸入する製造たばこに対し、内外製造たばこの公正な競争関係が維持されるよう努めるとともに、消費者のし好に応じた製造たばこの円滑な供給に努めること。
七、地方財政に占めるたばこ消費税の重要性にかんがみ、法定制の緩和化措置に基づく今後の定価改定に際しては、定価改定による需要減退に伴うたばこ消費税の取扱いについて十分な配慮を加えること。
右決議する。
以上であります。
世
世
世耕政隆#15
○委員長(世耕政隆君) 多数と認めます。よって、中村君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、竹下大蔵大臣から発言を求められておりますので、これを許可いたします。竹下大蔵大臣。
この発言だけを見る →ただいまの決議に対し、竹下大蔵大臣から発言を求められておりますので、これを許可いたします。竹下大蔵大臣。
竹
世
世
世
佐
世
世
世耕政隆#22
○委員長(世耕政隆君) 速記を起こしてください。
先ほど佐藤君から提出されました議事進行に関する動議の採決を行います。
本動議に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →先ほど佐藤君から提出されました議事進行に関する動議の採決を行います。
本動議に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
世
竹
竹下登#24
○国務大臣(竹下登君) ただいま議題となりました税理士法の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、税理士法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
政府は、税理士制度の実情等に顧み、その改善を図り、税理士業務のより適正な運営に資するため、税理士の使命の明確化、税理士業務の対象となる税目の範囲の拡大、特別税理士試験制度の改正、登録即入会制への移行、他人が作成した申告書の審査に関する書面の添付制度の創設、懲戒手続の合理化等の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提案した次第であります。
以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
第一は、税理士の使命の明確化であります。
すなわち、税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とすることを明らかにいたしております。
第二は、税理士業務に関する改正であります。
すなわち、税理士業務の対象となる税目は、現在、所得税、法人税、相続税等の特定の税目に限定されておりますが、今回、原則として全税目を税理士業務の対象税目とすることといたしております。なお、これに伴いまして、これまで行政書士が取り扱っておりました料理飲食等消費税等の税目につきましては、行政書士は、今後とも税務官公署に提出する書類を作成することを業とすることができるよう措置することといたしております。
このほか、税理士は、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行等の会計業務を行うことができる旨の規定を新設することといたしております。
第三は、特別税理士試験制度についての改正であります。
すなわち、現行の特別税理士試験制度を廃止して、一定年数以上の実務経験を有する税務職員で一定年数以上管理的地位または専門官の地位にあったもののうち、税理士審査会が指定した研修を修了した者については、税理士試験における会計学の試験を免除することとし、税理士試験制度の合理化を図ることといたしております。
第四は、登録即入会制への移行であります。
すなわち、税理士登録と税理士会への入会を別の手続とする現行制度を改め、税理士登録をすれば当然に税理士会に入会することとし、これに伴い、いわゆる通知公認会計士制度につきましては、所要の経過措置を講じた上、これを廃止することといたしております。
第五は、他人が作成した申告書の審査に関する書面の添付制度の創設であります。
すなわち、税理士が、他人が作成した申告書につき相談を受けてこれを審査した場合において、租税に関する法令の規定に従って作成されていると認めたときは、その審査した事項等を記載した書面をその申告書に添付することができる制度を設けることといたしております。
第六は、懲戒手続の合理化であります。
すなわち、税理士の懲戒処分につきまして、懲戒権者を大蔵大臣に改めるとともに、懲戒処分をしようとするときは、税理士審査会に諮り、その議決に基づいて行わなければならないこととしてその手続を一層慎重にすることといたしております。また、これに関連いたしまして、懲戒処分の効力は、他の職業専門家制度と同様に、懲戒処分をした時点から発生することといたしております。
以上、税理士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。
なお、この法律案は、第九十回国会におきまして衆議院で継続審査となり、今国会で同院において法律番号を修正して可決の上、参議院に送付されたものであります。
次に、関税定率法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、東京ラウンド交渉の終結、その他最近における内外の経済情勢の推移等に対応するため、関税率及び関税制度について所要の改正を行おうとするものであります。
以下、この法律案につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、東京ラウンド交渉に関連する改正であります。
まず、東京ラウンド交渉において作成されました関税評価協定、補助金・相殺措置協定及びダンピング防止協定の実施を確保するため、これらの協定の内容に沿って、関税の課税価格、相殺関税及び不当廉売関税に関する規定の整備等を行うことといたしております。
また、同交渉において合意された関税率の引き下げについてジュネーブ議定書が作成されておりますが、わが国の場合、実行税率が基準税率を下回っているためにこの議定書だけでは当面関税率引き下げの効果が生じない多くの品目があることにかんがみ、開放的な国際貿易体制の確立等に資する見地から、同交渉におけるわが国の関税譲許品目の一部について、現行実行税率から段階的引き下げの措置を講ずることといたしております。
第二は、特恵関税制度の改正であります。
わが国がすでに多くの開発途上国に対し特恵関税を供与していることは御承知のとおりであります。
先般、特恵関税供与の要請がありました中国につきましては、特恵関税制度適用の法定要件を満たしており、これまでの事例等に徴してもこれを供与することとするのが適当であると考えられますが、これに伴う国内産業及び既受益国への影響を緩和するため、所要の調整措置を講ずることといたしております。
また、後発開発途上国からの要請にこたえ、これらの諸国を原産地とする物品に対する特恵関税率を原則として無税とすること等を内容とする特恵関税特別措置を新設することといたしております。
第三は、その他の関税率等の改正であります。
まず、昭和五十五年三月三十一日に適用期限の到来する原重油等九百六十二品目の暫定関税率につきましては、国内産業の実情等に応じ、マグネシウムの塊等五品目について所要の調整を行うほか、適用期限を一年間延長することとし、また、暫定関税率表につきまして、その簡明化を図るため、所要の改正を行うこととしております。なお、特恵関税率につきましても、バナナ等三品目につき引き下げを行うことといたしております。
また、各種の減免税還付制度につきましては、昭和五十五年三月三十一日に適用期限が到来するものにつきましてその期限を延長するほか、製造用原料品の減免税対象に一部追加を行うことといたしております。
このほか、輸入禁制品に係る不服申し立て手続等の規定の整備を図るため、所要の改正を行うことといたしております。
以上、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を申し述べました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、税理士法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
政府は、税理士制度の実情等に顧み、その改善を図り、税理士業務のより適正な運営に資するため、税理士の使命の明確化、税理士業務の対象となる税目の範囲の拡大、特別税理士試験制度の改正、登録即入会制への移行、他人が作成した申告書の審査に関する書面の添付制度の創設、懲戒手続の合理化等の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提案した次第であります。
以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
第一は、税理士の使命の明確化であります。
すなわち、税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とすることを明らかにいたしております。
第二は、税理士業務に関する改正であります。
すなわち、税理士業務の対象となる税目は、現在、所得税、法人税、相続税等の特定の税目に限定されておりますが、今回、原則として全税目を税理士業務の対象税目とすることといたしております。なお、これに伴いまして、これまで行政書士が取り扱っておりました料理飲食等消費税等の税目につきましては、行政書士は、今後とも税務官公署に提出する書類を作成することを業とすることができるよう措置することといたしております。
このほか、税理士は、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行等の会計業務を行うことができる旨の規定を新設することといたしております。
第三は、特別税理士試験制度についての改正であります。
すなわち、現行の特別税理士試験制度を廃止して、一定年数以上の実務経験を有する税務職員で一定年数以上管理的地位または専門官の地位にあったもののうち、税理士審査会が指定した研修を修了した者については、税理士試験における会計学の試験を免除することとし、税理士試験制度の合理化を図ることといたしております。
第四は、登録即入会制への移行であります。
すなわち、税理士登録と税理士会への入会を別の手続とする現行制度を改め、税理士登録をすれば当然に税理士会に入会することとし、これに伴い、いわゆる通知公認会計士制度につきましては、所要の経過措置を講じた上、これを廃止することといたしております。
第五は、他人が作成した申告書の審査に関する書面の添付制度の創設であります。
すなわち、税理士が、他人が作成した申告書につき相談を受けてこれを審査した場合において、租税に関する法令の規定に従って作成されていると認めたときは、その審査した事項等を記載した書面をその申告書に添付することができる制度を設けることといたしております。
第六は、懲戒手続の合理化であります。
すなわち、税理士の懲戒処分につきまして、懲戒権者を大蔵大臣に改めるとともに、懲戒処分をしようとするときは、税理士審査会に諮り、その議決に基づいて行わなければならないこととしてその手続を一層慎重にすることといたしております。また、これに関連いたしまして、懲戒処分の効力は、他の職業専門家制度と同様に、懲戒処分をした時点から発生することといたしております。
以上、税理士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。
なお、この法律案は、第九十回国会におきまして衆議院で継続審査となり、今国会で同院において法律番号を修正して可決の上、参議院に送付されたものであります。
次に、関税定率法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、東京ラウンド交渉の終結、その他最近における内外の経済情勢の推移等に対応するため、関税率及び関税制度について所要の改正を行おうとするものであります。
以下、この法律案につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、東京ラウンド交渉に関連する改正であります。
まず、東京ラウンド交渉において作成されました関税評価協定、補助金・相殺措置協定及びダンピング防止協定の実施を確保するため、これらの協定の内容に沿って、関税の課税価格、相殺関税及び不当廉売関税に関する規定の整備等を行うことといたしております。
また、同交渉において合意された関税率の引き下げについてジュネーブ議定書が作成されておりますが、わが国の場合、実行税率が基準税率を下回っているためにこの議定書だけでは当面関税率引き下げの効果が生じない多くの品目があることにかんがみ、開放的な国際貿易体制の確立等に資する見地から、同交渉におけるわが国の関税譲許品目の一部について、現行実行税率から段階的引き下げの措置を講ずることといたしております。
第二は、特恵関税制度の改正であります。
わが国がすでに多くの開発途上国に対し特恵関税を供与していることは御承知のとおりであります。
先般、特恵関税供与の要請がありました中国につきましては、特恵関税制度適用の法定要件を満たしており、これまでの事例等に徴してもこれを供与することとするのが適当であると考えられますが、これに伴う国内産業及び既受益国への影響を緩和するため、所要の調整措置を講ずることといたしております。
また、後発開発途上国からの要請にこたえ、これらの諸国を原産地とする物品に対する特恵関税率を原則として無税とすること等を内容とする特恵関税特別措置を新設することといたしております。
第三は、その他の関税率等の改正であります。
まず、昭和五十五年三月三十一日に適用期限の到来する原重油等九百六十二品目の暫定関税率につきましては、国内産業の実情等に応じ、マグネシウムの塊等五品目について所要の調整を行うほか、適用期限を一年間延長することとし、また、暫定関税率表につきまして、その簡明化を図るため、所要の改正を行うこととしております。なお、特恵関税率につきましても、バナナ等三品目につき引き下げを行うことといたしております。
また、各種の減免税還付制度につきましては、昭和五十五年三月三十一日に適用期限が到来するものにつきましてその期限を延長するほか、製造用原料品の減免税対象に一部追加を行うことといたしております。
このほか、輸入禁制品に係る不服申し立て手続等の規定の整備を図るため、所要の改正を行うことといたしております。
以上、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を申し述べました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
世
丸
丸谷金保#26
○丸谷金保君 まず最初に、委員長にちょっとお願いをいたしておきたいのですが、関税定率法だけでもこんな分厚い法律なんです。そして、この後、所得税が来るということですし、税理士法もすでにかかっています。こういう日切れ法案、これをいまごろになって審議をしなきゃならぬと。これはとても大変なことで、しかもこれが、何か前例を重んずるわが国議会におきましては、もうすでに前例として毎年こんなことを繰り返している。これでは、十分審議しなきゃならない参議院の意義が非常に薄れるのじゃないか。
参議院制度改革の一環として、特に大蔵委員会等日切れ法案の多いところでは、参議院先議の道をもっと開くように議長に強くひとつ申し入れていただきたい。とてもこういうばかなことで毎年毎年やっていたのでは、これは同じ前例でも悪い前例なんですから、こういうものは直していくように、ひとつ委員長から厳重に申し入れ願いたい。それが一つ。
それからまた、いい前例もありますので申し上げておきます。
税理士法その他を審議するのには、これも衆議院を見ますと、皆さん時間が足りない、時間が足りないといって非常に駆け足審議をしております。参議院は、やはり二院制の意義を生かして十分審議をしなきゃならない。そのためには、たとえば私が五十三年の六月、農産種苗法の一部を改正する法律案で、一応決めた一巡をした後、質疑が残っておるので、三日間やった前例があるんです。これは大変いい前例だと思いますので、今回も私は三日、四日ぶっ続けて立っているくらいの質問を持っておりますから、こういういい前例は——いまもここで前例でもって理事会で動議が否決されたように、そういうふうにいい前例の方は前例としてひとつ認めていただくと。
この二点について、特に委員長にお願いをし要望をして、それから本論に入らしていただきます。
関税定率法の問題について御質問申し上げますが、東京ラウンドの交渉は自由貿易主義の勝利だというように大変大蔵の関税当局は高く評価して、「東京ラウンドの全貌」というこの本を出しております。一体、東京ラウンドはそんなに自由貿易主義の勝利と言えるほどの成果があったんですか。ちょっと、大臣ひとつ。
この発言だけを見る →参議院制度改革の一環として、特に大蔵委員会等日切れ法案の多いところでは、参議院先議の道をもっと開くように議長に強くひとつ申し入れていただきたい。とてもこういうばかなことで毎年毎年やっていたのでは、これは同じ前例でも悪い前例なんですから、こういうものは直していくように、ひとつ委員長から厳重に申し入れ願いたい。それが一つ。
それからまた、いい前例もありますので申し上げておきます。
税理士法その他を審議するのには、これも衆議院を見ますと、皆さん時間が足りない、時間が足りないといって非常に駆け足審議をしております。参議院は、やはり二院制の意義を生かして十分審議をしなきゃならない。そのためには、たとえば私が五十三年の六月、農産種苗法の一部を改正する法律案で、一応決めた一巡をした後、質疑が残っておるので、三日間やった前例があるんです。これは大変いい前例だと思いますので、今回も私は三日、四日ぶっ続けて立っているくらいの質問を持っておりますから、こういういい前例は——いまもここで前例でもって理事会で動議が否決されたように、そういうふうにいい前例の方は前例としてひとつ認めていただくと。
この二点について、特に委員長にお願いをし要望をして、それから本論に入らしていただきます。
関税定率法の問題について御質問申し上げますが、東京ラウンドの交渉は自由貿易主義の勝利だというように大変大蔵の関税当局は高く評価して、「東京ラウンドの全貌」というこの本を出しております。一体、東京ラウンドはそんなに自由貿易主義の勝利と言えるほどの成果があったんですか。ちょっと、大臣ひとつ。
竹
竹下登#27
○国務大臣(竹下登君) 東京ラウンド交渉は、世界貿易の拡大と一層の自由化等を目指しまして、一九七三年から足かけ七年間にわたって行われたものであります。今般妥結を見たところであります。
この間、世界経済は、御案内のように、第一次オイルショックを契機といたしましてきわめて厳しい局面を迎えましたにもかかわらず、主要各国は交渉の基本目的に沿い、保護主義の防遏に努めてきたということが言えると思います。
この東京ラウンド交渉の結果、関税及び非関税両面の広範な分野における貿易障害の軽減、撤廃が図られましたほか、今後の国際貿易のあり方を律するルールが改善、整備され、長期にわたる開放貿易体制の基盤が強化されたということも言えます。また、これによって、貿易分野におけるガットの機能が従来のそれに比べ格段に改善強化されまして、今後の国際貿易の安定的発展のために、ガットが一層重要な機能を果たしていくことが期待されていると考えられます。
現下の国際経済情勢のもとにおきましては、まずもって、各国が東京ラウンド交渉の成果の誠実な実施を通じて、開放的な貿易体制を維持発展させ、保護主義への傾斜を防止することが重要であると考えております。
しかしながら、国際貿易をめぐる問題は、今回の東京ラウンドの実施によってすべて解決を見たわけではございません。今後とも自由貿易の維持拡大を図るために、必要に応じガットあるいは二国間の場において前向きのさまざまな努力を続けることが肝要である、このように認識をいたしております。
この発言だけを見る →この間、世界経済は、御案内のように、第一次オイルショックを契機といたしましてきわめて厳しい局面を迎えましたにもかかわらず、主要各国は交渉の基本目的に沿い、保護主義の防遏に努めてきたということが言えると思います。
この東京ラウンド交渉の結果、関税及び非関税両面の広範な分野における貿易障害の軽減、撤廃が図られましたほか、今後の国際貿易のあり方を律するルールが改善、整備され、長期にわたる開放貿易体制の基盤が強化されたということも言えます。また、これによって、貿易分野におけるガットの機能が従来のそれに比べ格段に改善強化されまして、今後の国際貿易の安定的発展のために、ガットが一層重要な機能を果たしていくことが期待されていると考えられます。
現下の国際経済情勢のもとにおきましては、まずもって、各国が東京ラウンド交渉の成果の誠実な実施を通じて、開放的な貿易体制を維持発展させ、保護主義への傾斜を防止することが重要であると考えております。
しかしながら、国際貿易をめぐる問題は、今回の東京ラウンドの実施によってすべて解決を見たわけではございません。今後とも自由貿易の維持拡大を図るために、必要に応じガットあるいは二国間の場において前向きのさまざまな努力を続けることが肝要である、このように認識をいたしております。
丸
丸谷金保#28
○丸谷金保君 お役人の書いた答案を長々と読まれるのはもう結構ですから、ひとつ端的な御答弁をお願いいたしたいと、かように思います。
実は、いまの提案理由の説明の中で、いま大臣から大変長々と説明ありましたが、「実行税率が基準税率を下回っているためにこの議定書だけでは当面関税率引き下げの効果が生じない」と、こう書いてあります。いまの長々と言われたあれとちょっと逆じゃないんですか。「効果が生じない」と言っている、そのために関税定率法の改正をしなければならぬ。大臣どうなんです。大臣、いま大変成功だと言ったけれども、いまのあれでは「効果が生じない」と、あなた提案理由の中で言っているんですよ。
この発言だけを見る →実は、いまの提案理由の説明の中で、いま大臣から大変長々と説明ありましたが、「実行税率が基準税率を下回っているためにこの議定書だけでは当面関税率引き下げの効果が生じない」と、こう書いてあります。いまの長々と言われたあれとちょっと逆じゃないんですか。「効果が生じない」と言っている、そのために関税定率法の改正をしなければならぬ。大臣どうなんです。大臣、いま大変成功だと言ったけれども、いまのあれでは「効果が生じない」と、あなた提案理由の中で言っているんですよ。
米
米山武政#29
○政府委員(米山武政君) 譲許税率表は、御承知のように、現在はそれを下回る実行税率というもので運営されているわけでございます。したがって、譲許税率を八年間で八分の一ずつ下げるということになっておりますが、実際には実行税率がそれを下回っておりますので、そのからを切ることになりますので、実行税率から下げるように、今回関税暫定措置法で手当てするということになっておるわけでございます。
それなら、譲許税率表が効果ないなら東京ラウンドの意味はないのじゃないかという御指摘だろうと思いますが……
この発言だけを見る →それなら、譲許税率表が効果ないなら東京ラウンドの意味はないのじゃないかという御指摘だろうと思いますが……