大蔵委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成九年十二月十二日(金曜日)
午前九時三十分開会
—————————————
委員の異動
十二月十二日
辞任 補欠選任
谷川 秀善君 片山虎之助君
保坂 三蔵君 西田 吉宏君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 石川 弘君
理 事
河本 英典君
楢崎 泰昌君
牛嶋 正君
峰崎 直樹君
上山 和人君
委 員
大河原太一郎君
片山虎之助君
金田 勝年君
清水 達雄君
谷川 秀善君
野村 五男君
保坂 三蔵君
松浦 孝治君
海野 義孝君
白浜 一良君
広中和歌子君
岡崎トミ子君
久保 亘君
志苫 裕君
笠井 亮君
山口 哲夫君
国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
大 蔵 大 臣 三塚 博君
政府委員
大蔵政務次官 塩崎 恭久君
大蔵大臣官房総
務審議官 溝口善兵衛君
大蔵省主計局次
長 細川 興一君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省銀行局保
険部長 福田 誠君
大蔵省国際金融
局長 黒田 東彦君
自治省行政局選
挙部長 牧之内隆久君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
—————————————
本日の会議に付した案件
○預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○青色申告者に対する勤労所得控除六十五万円の
創設に関する請願(第三二三号外九三件)
○酒販免許制度の堅持等に関する請願(第三六九
号外九二件)
○中小自営業者婦人の社会的・経済的地位向上に
関する請願(第四六八号外二五件)
○金融及び証券に係る事件の徹底究明に関する請
願(第六〇八号外二件)
○所得税の基礎控除引上げ、課税最低限の百八十
万円への改正に関する請願(第九一五号外二件
)
○計理士に対する公認会計士資格付与に関する請
願(第二二四〇号外一〇件)
○大幅な所得減税の実施、住宅取得促進税制の拡
充に関する請願(第一二五一号外三件)
○消費税廃止、制度融資改善に関する請願(第一
三五五号)
○日産生命契約者への負担転嫁反対、保険契約者
保護制度の確立に関する請願(第二一八八号)
○継続調査要求に関する件
—————————————
この発言だけを見る →午前九時三十分開会
—————————————
委員の異動
十二月十二日
辞任 補欠選任
谷川 秀善君 片山虎之助君
保坂 三蔵君 西田 吉宏君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 石川 弘君
理 事
河本 英典君
楢崎 泰昌君
牛嶋 正君
峰崎 直樹君
上山 和人君
委 員
大河原太一郎君
片山虎之助君
金田 勝年君
清水 達雄君
谷川 秀善君
野村 五男君
保坂 三蔵君
松浦 孝治君
海野 義孝君
白浜 一良君
広中和歌子君
岡崎トミ子君
久保 亘君
志苫 裕君
笠井 亮君
山口 哲夫君
国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
大 蔵 大 臣 三塚 博君
政府委員
大蔵政務次官 塩崎 恭久君
大蔵大臣官房総
務審議官 溝口善兵衛君
大蔵省主計局次
長 細川 興一君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
大蔵省銀行局保
険部長 福田 誠君
大蔵省国際金融
局長 黒田 東彦君
自治省行政局選
挙部長 牧之内隆久君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
—————————————
本日の会議に付した案件
○預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○青色申告者に対する勤労所得控除六十五万円の
創設に関する請願(第三二三号外九三件)
○酒販免許制度の堅持等に関する請願(第三六九
号外九二件)
○中小自営業者婦人の社会的・経済的地位向上に
関する請願(第四六八号外二五件)
○金融及び証券に係る事件の徹底究明に関する請
願(第六〇八号外二件)
○所得税の基礎控除引上げ、課税最低限の百八十
万円への改正に関する請願(第九一五号外二件
)
○計理士に対する公認会計士資格付与に関する請
願(第二二四〇号外一〇件)
○大幅な所得減税の実施、住宅取得促進税制の拡
充に関する請願(第一二五一号外三件)
○消費税廃止、制度融資改善に関する請願(第一
三五五号)
○日産生命契約者への負担転嫁反対、保険契約者
保護制度の確立に関する請願(第二一八八号)
○継続調査要求に関する件
—————————————
石
石川弘#1
○委員長(石川弘君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
委員長から申し上げます。
平成会、民主党・新緑風会及び新社会党・平和連合の委員の出席を求めましたが、出席を得ることができません。
やむを得ませんので、議事を進めます。
預金保険法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →委員長から申し上げます。
平成会、民主党・新緑風会及び新社会党・平和連合の委員の出席を求めましたが、出席を得ることができません。
やむを得ませんので、議事を進めます。
預金保険法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
志
志苫裕#2
○志苫裕君 おはようございます。
会期末現象とでも言うんでしょうか、細切れ審議で調子が狂ってしまいまして質問する方も間が抜けてしまったんですが、少し辛抱してつき合ってください。
それでは、きのうの続きをやらせてもらいます。
改めて伺いますが、今話題の新型国債という耳なれない国債はどういうものでしょうか。ちゃんと法律の根拠は踏まえておりますという御返事でしたが、報道で見る限り、返済の担保がある、この場合はNTTの売却益ということのようですが、そうすると累積五百兆円に近い今までの国債というのは返す当てがなかったんでしょうか、伺います。
この発言だけを見る →会期末現象とでも言うんでしょうか、細切れ審議で調子が狂ってしまいまして質問する方も間が抜けてしまったんですが、少し辛抱してつき合ってください。
それでは、きのうの続きをやらせてもらいます。
改めて伺いますが、今話題の新型国債という耳なれない国債はどういうものでしょうか。ちゃんと法律の根拠は踏まえておりますという御返事でしたが、報道で見る限り、返済の担保がある、この場合はNTTの売却益ということのようですが、そうすると累積五百兆円に近い今までの国債というのは返す当てがなかったんでしょうか、伺います。
三
三塚博#3
○国務大臣(三塚博君) 本件につきましては、宮澤元首相本部長の金融システム緊急安定対策本部において論議が行われておるところでございます。三党協議が相並行して行われるわけでございまして、委員御指摘のポイントなどもそこで整理をされ、財政法上また法制上の論点を整理して原案提示がなされるものと理解をいたしておるところでございます。政府とすれば、また大蔵省とすればその取りまとめに最大の関心を持って対処いたしておるところでございまして、公的支援を含め金融システムの安定性確保という観点で全力を尽くしておるところでございます。
結論的に申し上げますと、宮澤本部の最終案、そして三党協議の中でそのことの合意が得られて提示をされるということでございまして、そのことを今申し上げました気持ちで、最大の関心でお待ち申し上げておると。具体的な問題点の指摘もそういう中で行われるものと存じますし、大蔵省としても、それはそれ、その場合を想定いたしまして万般の研究をいたしておるというのがただいまの現況でございます。
この発言だけを見る →結論的に申し上げますと、宮澤本部の最終案、そして三党協議の中でそのことの合意が得られて提示をされるということでございまして、そのことを今申し上げました気持ちで、最大の関心でお待ち申し上げておると。具体的な問題点の指摘もそういう中で行われるものと存じますし、大蔵省としても、それはそれ、その場合を想定いたしまして万般の研究をいたしておるというのがただいまの現況でございます。
志
志苫裕#4
○志苫裕君 伺っても何を言っているのかちょっとわかりにくいんですが、総理の指示で与党の自民党が検討中というだけで当局としてのスタンスが別に決まったわけでもない話に、畳みかけるようでまことに恐縮だけれども、やがて政権を揺るがすような大問題に発展しそうな気配なのでちゃんと伺っておきたい。もう一度聞きますが、その新型国債というのは一体どういう定義ですか。報道による限り、先ほど言いましたように、返済の担保がある、それが新型ということですけれども、国債はみんな返す当てがあるのでして、そのために国債整理基金を持ったりいろいろやっているわけですから、返す当てのない国債というのはあるわけはないんです。だれか具体的な専門家はいないですか。新型とは何ぞや。
この発言だけを見る →三
三塚博#5
○国務大臣(三塚博君) ただいま検討中ということで、新型とはということの論議も行われておると承知をいたしております。各紙一斉に報道されておるところということでありまして、その報道の内容等、分析を事務方がいたしておるということでございます。その点、御理解を得たいと思います。
この発言だけを見る →志
志苫裕#6
○志苫裕君 あわせてお伺いしますが、財政構造改革推進法との整合性はあるんでしょうか。きのうのお話を伺っていると、財政構造改革とは矛盾しないというお話の向きでしたが、そうでしょうか。何とか貯蓄投資差額とかいう財政赤字はふやさない、借金は重ねないと、国債をふやすのはもう法律違反だという雰囲気だったんですが、返す当てがちゃんとしておればそれは別枠になっていくんでしょうか。
念のために申し上げますが、私は責めているんじゃないんです。もともと私は財政再建のペースをスローダウンしてもやることはやった方がいいという立場の人間でしたからその立場で伺っておるんですが、その整合性の問題をもうちょっと答えてもらえますか。
この発言だけを見る →念のために申し上げますが、私は責めているんじゃないんです。もともと私は財政再建のペースをスローダウンしてもやることはやった方がいいという立場の人間でしたからその立場で伺っておるんですが、その整合性の問題をもうちょっと答えてもらえますか。
三
三塚博#7
○国務大臣(三塚博君) 財政構造改革法を成立させていただきました。政府とすれば、この財政構造改革法の基本的方針を踏まえて今後に対処してまいりますことだけは間違いございません。
そういう点で、本件と矛盾するようなことはできないというのが政府の立場でございますから、整合性の中でそのことはきっちりと宮澤本部におきましてもなされるものと私は承知をいたしておるところであります。
この発言だけを見る →そういう点で、本件と矛盾するようなことはできないというのが政府の立場でございますから、整合性の中でそのことはきっちりと宮澤本部におきましてもなされるものと私は承知をいたしておるところであります。
志
志苫裕#8
○志苫裕君 まあ伺っておきましょう。
たわいもない話ですが、えたいの知れない国債を出すとか出さぬとかということのアナウンス効果で、九日の東京株式市場は日経平均で五百五十四円高で引けたと報じられております。日経平均で五百五十四円というと、国民の資産は総額で幾らふえたことになりましょうか。
この発言だけを見る →たわいもない話ですが、えたいの知れない国債を出すとか出さぬとかということのアナウンス効果で、九日の東京株式市場は日経平均で五百五十四円高で引けたと報じられております。日経平均で五百五十四円というと、国民の資産は総額で幾らふえたことになりましょうか。
長
長野厖士#9
○政府委員(長野厖士君) 日経平均株価というのは大変技術的な平均値を出しておりますから正確にお答えすることが難しゅうございますけれども、達観して申し上げますと、現在、日本の株価が一万六千円台の半ばというところでございまして、それを時価に換算しまして総額を計算いたしますと約三百兆ということに相なります。したがいまして、大ざっぱに言えば百円当たりで一兆八千、二兆弱というようなことになりますので、五百円上がればその五倍ということが計算上出てくるかと存じます。
この発言だけを見る →志
志苫裕#10
○志苫裕君 財政当局や主税当局では食指の動く話でしょうけれども、増加資産は国の財政にも企業の不良債権の償却にも必ず寄与するはずで、当然のことながらその株式の売却益等々を当て込む税制改正にはこれは注意を払いますか。
この発言だけを見る →三
三塚博#11
○国務大臣(三塚博君) 税制は公平の原則を基本に財源との見合いの中で行われるというのが基本でありますので、確定的な財源をもってこれを行うと、こういうことに相なります。
この発言だけを見る →志
志苫裕#12
○志苫裕君 法案に戻りますが、特定合併が裁量行政になってはいけないというのが懸念材料として指摘されておりまして、きのうの議論でも同僚委員からそれぞれ指摘がございました。破綻金融機関の定義を初め、当局があっせんし、承認するという行為の基準などは法律には書いていないわけです。一般論、訓示規定はありますけれども、具体的なものはない。それだけに透明性のあるガイドラインを設けておくべきだという意見も結構ございます。
その点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →その点についてはいかがでしょうか。
山
山口公生#13
○政府委員(山口公生君) 今、先生のおっしゃいました破綻金融機関というものはどういうものか、あるいはあっせんするのはどういう場合か、あるいは計画を出させるというけれどもどういったものを出させるかということにつきましては、一応法律に考え方は書いてございますが、具体的にどうかという御疑問がしばしば提示されております。
ただ、数量的に一定の基準を余りきっちりつくってしまうということは、逆にこの特定合併の制度を有効に、また機動的に運用するという意味で難しいという面がありますけれども、あえて今私どもの方で、基準とまでは言わないにしても、こういったことをチェックしながら見ていきたいということを申し述べさせていただきたいと思います。
破綻金融機関というものの概念でございますが、これは法律上、「業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関」というふうになっておりますが、このおそれのあるケースというのが問題になるわけでございます。これについては、一般論としてはまず債務超過の状態になっている、これはこれまでの典型的な例です。この場合はこれは当てはまりませんが、債務超過には陥っていないが多額の不良債権を抱えて現に資金繰りに困難を来している、早晩必要な資金が確保できなくなる可能性が高い、これが当たるのではないかと。
そうすると、どういう場合かということでございますが、マーケットがその金融機関に対する信認を低下させている場合、コール市場等で担保をつけてもお金が借りられなくなってきたというふうなことが一つあると思います。それから、預金の流出がかなりふえていると。預金もいろいろありまして、非常に足の速い通常の預金もありますが、いわゆる基盤定期といいますか、基盤預金といいますか、通常は余り引き出されないんだけれども、そういったものがどんどん毎日抜けていくというような状況というのは、これは資金繰りにとって大変難しい問題を招来するわけでございます。それから、その資金繰りのためのマーケット自身が非常に窮屈なのかどうか、非常に緩やかでだれにでも貸してくれるような状態なのかということも影響するわけで、そういった三点をちょっと挙げさせていただきましたが、そういうのを考えて決める必要があると思います。
それから、あっせんでございますが、このあっせんにつきましては、あらかじめ機械的な基準というのは制度を有効に機能させるためには決めることはなかなか難しいと思いますけれども、例えばこういうことが考えるべきポイントかと思います。
一つは、ある地域に経営の悪化した金融機関が複数存在するということでございます。これは、しばしば申し上げております地域経済への配慮、あるいは連鎖的な倒産、破綻のおそれということが一つの要件であります。それから、それらが連鎖的に預金払い戻し停止に陥るおそれがあること、これが二番目かなと。それから三番目としましては、その業務の全部の廃止または解散が行われる場合には地域または分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。これが原則的な三つのポイントかなと。
じゃ、それを具体的にどういうもので見ていくかということでございますが、一つは金融機関のその地域で担っている役割がどんなものか。二つ目としまして、金融機関の規模がどうか。例えば、口座数がいかなるものか、取引先数がどうなのかというようなポイントだと思います。それから三番目に、金融機関の特色、これは取引先の特色であります。例えば、中小企業、零細企業が多いとかいうような点でございます。それから四番目には、金融・経済情勢全般の点でございます。これは資金需要の程度、貸し出し姿勢、そういったものを考慮すべきかなと思っております。それから最後に、当局があっせんをしまして、それでその銀行がそれを受けた場合、計画を出していただきます。新しい銀行に生まれ変わっていただくわけですが、その計画としてどういうものを求めるべきかというポイントを考えてみますと、まずは責任の問題があると思います。
したがいまして、原則として代表権のある役員については退任をしていただく。それから、その他の役員についても経営破綻に責任を有する者については新体制の経営に参画させない。それから三番目に、新体制の経営者については、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有する人、要するに全部パージしてしまってもうだれもいなくなるという、有能な人がいないというと今度新しい銀行が成り立ちませんので、三点目としてはそういうことを掲げさせていただきます。
また、それだけではなくて、大胆なリストラをやっていただく必要があります。具体的に申し上げますと、経費等の大幅な圧縮、これをやっていく、その計画を出してもらうということがまず必要だろうと思います。それから、そこには役員の報酬とかそういうのも当然含まれると思います。それから、増資の実行などの自己資本充実をやっていただく。やはり、資本金がかなり毀損されるという形になりますから、それをカバーするための自己資本充実策の実施を出してもらうと。
そういったところがチェックポイントとして我々はよく見ていかなきゃいけないのではないかというふうに思っておる次第でございます。
この発言だけを見る →ただ、数量的に一定の基準を余りきっちりつくってしまうということは、逆にこの特定合併の制度を有効に、また機動的に運用するという意味で難しいという面がありますけれども、あえて今私どもの方で、基準とまでは言わないにしても、こういったことをチェックしながら見ていきたいということを申し述べさせていただきたいと思います。
破綻金融機関というものの概念でございますが、これは法律上、「業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関」というふうになっておりますが、このおそれのあるケースというのが問題になるわけでございます。これについては、一般論としてはまず債務超過の状態になっている、これはこれまでの典型的な例です。この場合はこれは当てはまりませんが、債務超過には陥っていないが多額の不良債権を抱えて現に資金繰りに困難を来している、早晩必要な資金が確保できなくなる可能性が高い、これが当たるのではないかと。
そうすると、どういう場合かということでございますが、マーケットがその金融機関に対する信認を低下させている場合、コール市場等で担保をつけてもお金が借りられなくなってきたというふうなことが一つあると思います。それから、預金の流出がかなりふえていると。預金もいろいろありまして、非常に足の速い通常の預金もありますが、いわゆる基盤定期といいますか、基盤預金といいますか、通常は余り引き出されないんだけれども、そういったものがどんどん毎日抜けていくというような状況というのは、これは資金繰りにとって大変難しい問題を招来するわけでございます。それから、その資金繰りのためのマーケット自身が非常に窮屈なのかどうか、非常に緩やかでだれにでも貸してくれるような状態なのかということも影響するわけで、そういった三点をちょっと挙げさせていただきましたが、そういうのを考えて決める必要があると思います。
それから、あっせんでございますが、このあっせんにつきましては、あらかじめ機械的な基準というのは制度を有効に機能させるためには決めることはなかなか難しいと思いますけれども、例えばこういうことが考えるべきポイントかと思います。
一つは、ある地域に経営の悪化した金融機関が複数存在するということでございます。これは、しばしば申し上げております地域経済への配慮、あるいは連鎖的な倒産、破綻のおそれということが一つの要件であります。それから、それらが連鎖的に預金払い戻し停止に陥るおそれがあること、これが二番目かなと。それから三番目としましては、その業務の全部の廃止または解散が行われる場合には地域または分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。これが原則的な三つのポイントかなと。
じゃ、それを具体的にどういうもので見ていくかということでございますが、一つは金融機関のその地域で担っている役割がどんなものか。二つ目としまして、金融機関の規模がどうか。例えば、口座数がいかなるものか、取引先数がどうなのかというようなポイントだと思います。それから三番目に、金融機関の特色、これは取引先の特色であります。例えば、中小企業、零細企業が多いとかいうような点でございます。それから四番目には、金融・経済情勢全般の点でございます。これは資金需要の程度、貸し出し姿勢、そういったものを考慮すべきかなと思っております。それから最後に、当局があっせんをしまして、それでその銀行がそれを受けた場合、計画を出していただきます。新しい銀行に生まれ変わっていただくわけですが、その計画としてどういうものを求めるべきかというポイントを考えてみますと、まずは責任の問題があると思います。
したがいまして、原則として代表権のある役員については退任をしていただく。それから、その他の役員についても経営破綻に責任を有する者については新体制の経営に参画させない。それから三番目に、新体制の経営者については、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有する人、要するに全部パージしてしまってもうだれもいなくなるという、有能な人がいないというと今度新しい銀行が成り立ちませんので、三点目としてはそういうことを掲げさせていただきます。
また、それだけではなくて、大胆なリストラをやっていただく必要があります。具体的に申し上げますと、経費等の大幅な圧縮、これをやっていく、その計画を出してもらうということがまず必要だろうと思います。それから、そこには役員の報酬とかそういうのも当然含まれると思います。それから、増資の実行などの自己資本充実をやっていただく。やはり、資本金がかなり毀損されるという形になりますから、それをカバーするための自己資本充実策の実施を出してもらうと。
そういったところがチェックポイントとして我々はよく見ていかなきゃいけないのではないかというふうに思っておる次第でございます。
志
志苫裕#14
○志苫裕君 局長、私は運営の基準を記録にとどめようとして質問しているんじゃないんです。裁量行政になってはいかぬからちゃんとした透明性のあるガイドラインを、ガイドラインというのは何も防衛協力ばかりじゃないのでガイドラインを、透明性のあるものを設けておくべきだろうという主張をしているんですが、それはよろしいですね。
この発言だけを見る →山
山口公生#15
○政府委員(山口公生君) 計量的あるいはきっちりした基準というのは運用上なかなか難しい面がありますが、おおよその考え方というのは、先生のおっしゃるように、一つきちっとした筋を通しておくということが必要だと思っております。
この発言だけを見る →志
志苫裕#16
○志苫裕君 わかりました。
きのうも申し上げたんですが、預金保険機構の存在に甘えて経営ミスを犯すような不心得者のためにお仕置きの仕掛けもちゃんと用意しておけという意見はそれぞれ各委員からも出されております。私も罰則の整備に関する法案の審議でミスを犯した経営陣の資産没収にまで及ぶような責任追及はきっちりするべきだという主張をいたしましたけれども、それに対して破綻法人は法律的にもうなくするんです、消滅させるんですというお話でした。
それもそうですが、ミスを犯した経営陣といえども株主であれば新しい会社の役員になる可能性はあるわけでして、刑事、民事の訴追でも受けていない限り株主の権利はあるわけだし、株主総会の権限もあるわけで、これを大蔵省が奪うことはできないですね。この点はどうですか。
この発言だけを見る →きのうも申し上げたんですが、預金保険機構の存在に甘えて経営ミスを犯すような不心得者のためにお仕置きの仕掛けもちゃんと用意しておけという意見はそれぞれ各委員からも出されております。私も罰則の整備に関する法案の審議でミスを犯した経営陣の資産没収にまで及ぶような責任追及はきっちりするべきだという主張をいたしましたけれども、それに対して破綻法人は法律的にもうなくするんです、消滅させるんですというお話でした。
それもそうですが、ミスを犯した経営陣といえども株主であれば新しい会社の役員になる可能性はあるわけでして、刑事、民事の訴追でも受けていない限り株主の権利はあるわけだし、株主総会の権限もあるわけで、これを大蔵省が奪うことはできないですね。この点はどうですか。
山
山口公生#17
○政府委員(山口公生君) 経営者でそういうケースがあろうかと思います。それは法律上、権利は権利として認める必要があると思います。しかし、先生の御指摘のように、責任というものをきっちりと追及していくということが一方で必要なことは申すまでもありません。
この場合に、具体的なイメージで申し上げますと、不良債権を破綻金融機関から預金保険機構が買い取る形になりますから、預金保険機構が何らかの形でそうした不良債権を買い取ってそれを回収する過程においていろいろな事象と遭遇するわけでございます。その際に、いろいろな刑事、民事上の問題が発生すると。そのため、預金保険機構の中に特別業務部というのがあります。そこに司法関係者、警察関係者等を中心に刑事、民事上の責任追及のための体制を設けてあります。これを充実したいと思っておりまして、こういったところで目を光らせ、それで買い取った資産の回収から来るいろいろな問題、あるいは総体的に見たときにあらわれてくる問題、そういった問題についてきっちりとチェックをしていく必要があるというふうに思っております。
この発言だけを見る →この場合に、具体的なイメージで申し上げますと、不良債権を破綻金融機関から預金保険機構が買い取る形になりますから、預金保険機構が何らかの形でそうした不良債権を買い取ってそれを回収する過程においていろいろな事象と遭遇するわけでございます。その際に、いろいろな刑事、民事上の問題が発生すると。そのため、預金保険機構の中に特別業務部というのがあります。そこに司法関係者、警察関係者等を中心に刑事、民事上の責任追及のための体制を設けてあります。これを充実したいと思っておりまして、こういったところで目を光らせ、それで買い取った資産の回収から来るいろいろな問題、あるいは総体的に見たときにあらわれてくる問題、そういった問題についてきっちりとチェックをしていく必要があるというふうに思っております。
志
山
山口公生#19
○政府委員(山口公生君) 特定合併の場合におきましてもその考え方は同じだと思います。先ほど申し上げたような経営者の退任の問題、それから責任追及ということが行われることは変わりありません。
先ほど申し上げたように、バブルを招来した責任のある人、あるいは代表権のあるような人、そういった者は経営に参加をまずさせないということは当然のことでございますけれども、預金保険機構におきまして刑事、民事上の責任の追及というのは、それは債務超過になって破綻した場合と同じ扱いだというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げたように、バブルを招来した責任のある人、あるいは代表権のあるような人、そういった者は経営に参加をまずさせないということは当然のことでございますけれども、預金保険機構におきまして刑事、民事上の責任の追及というのは、それは債務超過になって破綻した場合と同じ扱いだというふうに考えております。
志
志苫裕#20
○志苫裕君 大蔵大臣、住専処理の不手際のたたりとでもいいますか、その後遺症で国民の間には財政資金の投入にはアレルギーのようなものが強いと見受けます。それでもそれをしなければ預金者の保護も預金の保護もできないし、金融システムの安定もできず、日本の経済と国民生活に重大な影響を及ぼす場合がありますから、問題はどちらのリスクを選択するかという場合も生じましょう。
さて、その場合にどうやって国民の信頼を得、納得を求めるか、大臣の所信をしっかり伺って記録にとどめたいと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →さて、その場合にどうやって国民の信頼を得、納得を求めるか、大臣の所信をしっかり伺って記録にとどめたいと思いますが、いかがですか。
三
三塚博#21
○国務大臣(三塚博君) 本臨時会におきまして各委員会、特に大蔵委員会におきましてこの基本問題についての御質疑を賜ってまいりました。
預金者保護という大きな目的、そのことによって国民各位の資産が安心をして金融機関にお預け申し上げることができます。そういう点で、この点に万全を期するということをいたさせてまいりました。
第二点は、重要性においては兄たりがたく弟たりがたしという関係にあります金融システムの安定というものをしてまいりますことが国民各位の御安心をまたいただくことになります。
特に、G7構成国として外国等との連携の中で、その中の信頼の中で日本の金融システムの安定に対する信頼度というのが保たれてきたわけでございますが、今日市場の不安感、経済の不透明感等が心配をかけておる昨今でございますので、その点を国民の皆様に措置を講ずることによりまして御安心をいただくということ。その手だての一つといたしまして、今日の改正法におきまして御答弁申し上げてまいりましたのでありますが、破綻のおそれのある金融機関でも新設銀行として地域の期待にこたえる、そしてそのことが地域の経済、金融安定に貢献をしていく、また全体の日本のシステムに不安を残さず安定した中で前に進めるということで、大蔵大臣、もしくは金融監督庁がスタートになりますと監督庁長官のごあっせんによりましてその体制を万全なものにしていきたい、こういうことでございます。
総じて申し上げさせていただきましたが、国民各位の資産、貯金をいただいたことについて万全の対策をとって、万が一の場合でも資産保護は完璧でありますと、こう申し上げさせていただきましたし、この基本は毫も揺るぐところではございません。内外の金融システム安定をそのことによってみずからが構築をして信頼をかち取ってまいりたい。国民生活はそのことによって安心の体制に入らせていただきます。雇用と所得といずれも国民生活に関係するものでございますから、国民生活、金融の安全保障、こういう体制に万全を期するためにはあらゆる選択肢を検討、立案いたすことの中で国民各位の合意を得るための最大の努力をしていかなければならぬというのは御指摘のとおりでありまして、私もそのことが極めて重要な今後のポイントであると考えております。
この発言だけを見る →預金者保護という大きな目的、そのことによって国民各位の資産が安心をして金融機関にお預け申し上げることができます。そういう点で、この点に万全を期するということをいたさせてまいりました。
第二点は、重要性においては兄たりがたく弟たりがたしという関係にあります金融システムの安定というものをしてまいりますことが国民各位の御安心をまたいただくことになります。
特に、G7構成国として外国等との連携の中で、その中の信頼の中で日本の金融システムの安定に対する信頼度というのが保たれてきたわけでございますが、今日市場の不安感、経済の不透明感等が心配をかけておる昨今でございますので、その点を国民の皆様に措置を講ずることによりまして御安心をいただくということ。その手だての一つといたしまして、今日の改正法におきまして御答弁申し上げてまいりましたのでありますが、破綻のおそれのある金融機関でも新設銀行として地域の期待にこたえる、そしてそのことが地域の経済、金融安定に貢献をしていく、また全体の日本のシステムに不安を残さず安定した中で前に進めるということで、大蔵大臣、もしくは金融監督庁がスタートになりますと監督庁長官のごあっせんによりましてその体制を万全なものにしていきたい、こういうことでございます。
総じて申し上げさせていただきましたが、国民各位の資産、貯金をいただいたことについて万全の対策をとって、万が一の場合でも資産保護は完璧でありますと、こう申し上げさせていただきましたし、この基本は毫も揺るぐところではございません。内外の金融システム安定をそのことによってみずからが構築をして信頼をかち取ってまいりたい。国民生活はそのことによって安心の体制に入らせていただきます。雇用と所得といずれも国民生活に関係するものでございますから、国民生活、金融の安全保障、こういう体制に万全を期するためにはあらゆる選択肢を検討、立案いたすことの中で国民各位の合意を得るための最大の努力をしていかなければならぬというのは御指摘のとおりでありまして、私もそのことが極めて重要な今後のポイントであると考えております。
志
志苫裕#22
○志苫裕君 私がこう聞いたらこう答えてくれぬかな、こう聞いたらああ答えないで。
私が聞いているのは、大臣がおっしゃるようなそういう局面はある、しかし住専の後遺症もあって、国民はそもそも財政資金の投入に、はい、わかりましたというわけでもないと、そういう状況があるんだが、そういう状況で国民の信頼を得る、納得を得るにはどうするかということを聞いているのであって、これは法案の説明を幾らしてもだめなんです。
今もお話があったが、やれることは何でもやるということをしばしば強調するんですけれども、きのう来の参考人の意見を聞きまして、結局ありのままを知らせるといいますか、素っ裸になって頭も丸めて包み隠さずに国民に訴えることだと、それ以外に私は方法はないと思いますね。何か言いわけしたり、一部隠したり、だれかを弁護したりするというやり方じゃなくて、そのまま真っ裸になって包み隠さず事情を述べることじゃないでしょうかね。そういう気がいたしますよ。どうですか。
この発言だけを見る →私が聞いているのは、大臣がおっしゃるようなそういう局面はある、しかし住専の後遺症もあって、国民はそもそも財政資金の投入に、はい、わかりましたというわけでもないと、そういう状況があるんだが、そういう状況で国民の信頼を得る、納得を得るにはどうするかということを聞いているのであって、これは法案の説明を幾らしてもだめなんです。
今もお話があったが、やれることは何でもやるということをしばしば強調するんですけれども、きのう来の参考人の意見を聞きまして、結局ありのままを知らせるといいますか、素っ裸になって頭も丸めて包み隠さずに国民に訴えることだと、それ以外に私は方法はないと思いますね。何か言いわけしたり、一部隠したり、だれかを弁護したりするというやり方じゃなくて、そのまま真っ裸になって包み隠さず事情を述べることじゃないでしょうかね。そういう気がいたしますよ。どうですか。
三
志
志苫裕#24
○志苫裕君 ところで銀行局長、なかなか毎日御苦労いただいていますが、きのう同僚議員に問われるままに預金者の自己責任に関する話が出ました。しかし、私はあれは局長の少し不用意かなという感じがいたしました。それは金融機関に対するあられもない風評で預金者が右往左往しないでもらいたいという意味でなら理解できない話ではないんですが、それならそれで別のタイミングでの言い方もあるんですね。たまたま預金した銀行がつぶれたら、それは預けた方にも責任があると言われたんじゃ立つ瀬がないね、本当に。それは善意の預金者は立つ瀬がない。ちょっと気になったので改めて申し上げますが、その辺は念のため申し上げておきます。
ところで、預金保険機構についてきのうも参考人の話を聞いたんですが、ふと疑問に思うことが私はあるんですよ。この機構の役割を果たすには必要な資金を持っていなければなりませんね。その原資というと、まず金融機関が相互に援助で出し合う保険料、この機構の公共性に着目して投入されるかもしれない財政資金、政府や日銀の公的資金ですね。さらには、機構自身の債券といった選択肢が上ってまいりますが、よく考えてみますと、これらの原資はもともとは預金者のものなんです。財政は預金者である国民のものですし、それから保険料といっても預金者から預かった銀行のお金ですから、何のことはない、もともとは預金者のものですね。預金者は自分のお金を出して自分の預金を保護するということをする仕掛けになるわけですが、そうなりますと、際限なく原資があるわけじゃない、やっぱり限界のある話になっていくんですが、限界があるということになりますとこの預金保険機構が破綻をすることになっちゃうわけですが、この辺はどういうふうに考えられますか。
この発言だけを見る →ところで、預金保険機構についてきのうも参考人の話を聞いたんですが、ふと疑問に思うことが私はあるんですよ。この機構の役割を果たすには必要な資金を持っていなければなりませんね。その原資というと、まず金融機関が相互に援助で出し合う保険料、この機構の公共性に着目して投入されるかもしれない財政資金、政府や日銀の公的資金ですね。さらには、機構自身の債券といった選択肢が上ってまいりますが、よく考えてみますと、これらの原資はもともとは預金者のものなんです。財政は預金者である国民のものですし、それから保険料といっても預金者から預かった銀行のお金ですから、何のことはない、もともとは預金者のものですね。預金者は自分のお金を出して自分の預金を保護するということをする仕掛けになるわけですが、そうなりますと、際限なく原資があるわけじゃない、やっぱり限界のある話になっていくんですが、限界があるということになりますとこの預金保険機構が破綻をすることになっちゃうわけですが、この辺はどういうふうに考えられますか。
山
山口公生#25
○政府委員(山口公生君) マクロ的に、総括的に見ますと、先生のおっしゃるような形での巨視的な見方というのを一回やることも大変重要だと思います。それは破綻金融機関が存在し、ロスを出すという事態が発生したときにだれかが埋めなければいけないということになるわけでございます。だれも埋めないということになりますと、それこそ預金者が全部かぶらなきゃいけないということになります。そうすると、やはりだれかの負担で見ると。そこには保険料で見るかあるいは公的な資金で見るかという二つの方法しかないわけでございますけれども、いずれにせよ、保険料で見るという場合におきましては、先生おっしゃるように、もともと預金者にもう少し返すべき利息が削られることになるのではないか、これは御指摘のとおりであります。ただ、金融機関の事情からいいますと、かなり自分のところの自助努力もして経営努力もして、それで利益の中からそれを出しているんだと、これは損金処分ですけれども、そういう言い分もあるでしょう。
ただ、先生がおっしゃったように、保険料がもう少し低ければもう少し利息が高くてもいいんじゃないかという、そういう意味では預金者にはね返ってくる。そうすると、預金者間の相互扶助の制度ではないかという考え方もある意味では当たっていないとも言えないわけでございます。まして公的な関与となりますと、それは最終的には国民の負担というようなことにつながります。そうすると、一番大切なことは、そういった社会的なコストをいかに小さくするかということをやはり第一義的には考えるべきだと。それにはまず金融機関が自助努力をして破綻をしないことが一番大切であります。バブル崩壊後の不良債権をたくさん抱えている銀行がやはりそこは乗り切ってもらいたいというのがまず第一であります。
どんどん破綻させるべきだという御意見も確かにあります。ありますが、それがもたらす社会的な意味のコスト、その狭い意味の先生の今申されたコストのほかに、雇用問題だとか地域社会への影響とかいう大きな意味の社会のコストというものを考えたときに、やっぱりコストを最小限にしていくということを考える。そうすると、やはり経営陣がもう少し頑張って何とかやってもらうということをやると同時に、万一破綻ということになったときもその影響が最小限におさまるように、社会的な混乱がどんどん広がりますと破綻しなくてもいいところまで破綻してしまうということにもなってしまいますので、それを食いとめる、これがいわゆるシステムの安定あるいはシステミックリスクを避ける、こういうことであります。先生のおっしゃっているような見方をしていきますと、一番大切なことは基本としてはそういうことで、だれが負担するかというのはそれは避けられない議論ではありますけれども、その根底にあるところはそういう考え方、だから社会としていかに不要なコストというものを最小限にしていくか、これをやはり国民の皆さんと同時に私どもも一生懸命考えていくべきことだと思っております。
この発言だけを見る →ただ、先生がおっしゃったように、保険料がもう少し低ければもう少し利息が高くてもいいんじゃないかという、そういう意味では預金者にはね返ってくる。そうすると、預金者間の相互扶助の制度ではないかという考え方もある意味では当たっていないとも言えないわけでございます。まして公的な関与となりますと、それは最終的には国民の負担というようなことにつながります。そうすると、一番大切なことは、そういった社会的なコストをいかに小さくするかということをやはり第一義的には考えるべきだと。それにはまず金融機関が自助努力をして破綻をしないことが一番大切であります。バブル崩壊後の不良債権をたくさん抱えている銀行がやはりそこは乗り切ってもらいたいというのがまず第一であります。
どんどん破綻させるべきだという御意見も確かにあります。ありますが、それがもたらす社会的な意味のコスト、その狭い意味の先生の今申されたコストのほかに、雇用問題だとか地域社会への影響とかいう大きな意味の社会のコストというものを考えたときに、やっぱりコストを最小限にしていくということを考える。そうすると、やはり経営陣がもう少し頑張って何とかやってもらうということをやると同時に、万一破綻ということになったときもその影響が最小限におさまるように、社会的な混乱がどんどん広がりますと破綻しなくてもいいところまで破綻してしまうということにもなってしまいますので、それを食いとめる、これがいわゆるシステムの安定あるいはシステミックリスクを避ける、こういうことであります。先生のおっしゃっているような見方をしていきますと、一番大切なことは基本としてはそういうことで、だれが負担するかというのはそれは避けられない議論ではありますけれども、その根底にあるところはそういう考え方、だから社会としていかに不要なコストというものを最小限にしていくか、これをやはり国民の皆さんと同時に私どもも一生懸命考えていくべきことだと思っております。
志
志苫裕#26
○志苫裕君 これで最後にいたしますが、きのうも参考人に伺ったんですけれども、バブルの後遺症というか、不良債権の処理もままならぬ状態の日本の金融環境のもとでグローバルスタンダードにこだわってビッグバンを導入したのは、その時期判断は一体正しかったんだろうかという、そういう意見の交換も若干ありました。
病巣を持った病人を歩かせてかえって病状を悪化させたんじゃないかとか、あるいはがん細胞というのはメスを入れるともっと悪くなるそうですが、そんな比喩も出ました。ビッグバンというのは大爆発と言うんだそうですね。そういう意味なんだそうですが、日本版ビッグバンは導入の時期、すなわち操作を誤って暴発した、そういう嫌いかないのか、当局の判断を聞きたいと思います。
この発言だけを見る →病巣を持った病人を歩かせてかえって病状を悪化させたんじゃないかとか、あるいはがん細胞というのはメスを入れるともっと悪くなるそうですが、そんな比喩も出ました。ビッグバンというのは大爆発と言うんだそうですね。そういう意味なんだそうですが、日本版ビッグバンは導入の時期、すなわち操作を誤って暴発した、そういう嫌いかないのか、当局の判断を聞きたいと思います。
山
山口公生#27
○政府委員(山口公生君) 確かに、先生が御指摘のように、ビッグバンの時期というものについてもう少しバブル経済の清算が済んだ後の方がスムーズにいくのではないかという御指摘、それはよく私どもも理解できます。
しかし、時代はどんどん変化し、諸外国の金融市場をごらんいただきますとかなりのスピードで進歩してきております。市場も活性化しております。金融産業が栄えております。そういったときに我が国がいつまでもまず後始末だけで済むのかどうかということを考えてみましたときに、やはり新しい時代へ踏み出していくということも必要なわけです。それは我が国の金融資本市場というものを活性化し、拡大していくということが逆に金融産業のウエート、その産業としての重要性というのをふやすわけです。
現に、ヨーロッパのロンドン市場等でも見られるように、思い切った改革でもって雇用もふえた、あるいは産業に占める金融業の地位も向上した、産業として誇り得る産業になったということを考えてみますときに、確かにその不良債権の処理も喫緊の課題でありますが、同時にやはり産業としてしっかりする、市場としてしっかりするということをまず始めなければいけないと。そのことがまた我が国の経済全体にとってもプラスであると。だから、ある意味では前向きと後ろ向きといいますか、それが同時に来ているという意味で大変であることは承知いたしております。しかし、これは避けられない動きで、またそこをいかにうまく両立していくかということが我が国に歴史的に課せられた課題であるというふうに考えて、ここは歯を食いしばってでも頑張っていく必要があるかなというふうに思っております。
この発言だけを見る →しかし、時代はどんどん変化し、諸外国の金融市場をごらんいただきますとかなりのスピードで進歩してきております。市場も活性化しております。金融産業が栄えております。そういったときに我が国がいつまでもまず後始末だけで済むのかどうかということを考えてみましたときに、やはり新しい時代へ踏み出していくということも必要なわけです。それは我が国の金融資本市場というものを活性化し、拡大していくということが逆に金融産業のウエート、その産業としての重要性というのをふやすわけです。
現に、ヨーロッパのロンドン市場等でも見られるように、思い切った改革でもって雇用もふえた、あるいは産業に占める金融業の地位も向上した、産業として誇り得る産業になったということを考えてみますときに、確かにその不良債権の処理も喫緊の課題でありますが、同時にやはり産業としてしっかりする、市場としてしっかりするということをまず始めなければいけないと。そのことがまた我が国の経済全体にとってもプラスであると。だから、ある意味では前向きと後ろ向きといいますか、それが同時に来ているという意味で大変であることは承知いたしております。しかし、これは避けられない動きで、またそこをいかにうまく両立していくかということが我が国に歴史的に課せられた課題であるというふうに考えて、ここは歯を食いしばってでも頑張っていく必要があるかなというふうに思っております。
志
山
山口公生#29
○政府委員(山口公生君) 早期是正措置については、かなり貸し渋り現象の話題からイメージが相当厳しいものだというふうに受けとめられておりますが、これは実はきのう上山先生のお話にありましたけれども、これまでずっとやっておった指導を透明な形で一つの基準でもってきっちりやりましょうということであります。それで、そのベースとしてまた自己査定という、自分のことは自分が一番よく知っているわけですから、そこでリスク管理をきっちりやりましょうということをやるわけでございます。
したがって、この早期是正措置の導入というのは実は健全化のための措置でありまして、これは破綻させるための措置ではありませんので、そこはぜひ御理解いただきたいなというふうに思っております。
この発言だけを見る →したがって、この早期是正措置の導入というのは実は健全化のための措置でありまして、これは破綻させるための措置ではありませんので、そこはぜひ御理解いただきたいなというふうに思っております。