文教委員会

1982-08-10 参議院 全197発言

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会議録情報#0
昭和五十七年八月十日(火曜日)
   午前十時六分開会
    —————————————
   委員の異動
 八月六日
    辞任         補欠選任
     伊藤 郁男君     小西 博行君
 八月九日
    辞任         補欠選任
     吉田  実君     秦野  章君
 八月十日
    辞任         補欠選任
     粕谷 照美君     鈴木 和美君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         片山 正英君
    理 事
                大島 友治君
                田沢 智治君
                小野  明君
                佐藤 昭夫君
    委 員
                山東 昭子君
                杉山 令肇君
                内藤誉三郎君
                中西 一郎君
                仲川 幸男君
                秦野  章君
                降矢 敬義君
                松浦  功君
                鈴木 和美君
                藤田  進君
                宮之原貞光君
                柏原 ヤス君
                高木健太郎君
                小西 博行君
   衆議院議員
       発  議  者  西岡 武夫君
       発  議  者  狩野 明男君
       発  議  者  石橋 一弥君
   国務大臣
       文 部 大 臣  小川 平二君
   政府委員
       文部省初等中等
       教育局長     鈴木  勲君
       文部省大学局長  宮地 貫一君
       文部省管理局長  阿部 充夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        瀧  嘉衛君
   衆議院法制局側
       第 二 部 長  松下 正美君
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  本日の会議に付した案件
○私立学校振興助成法の一部を改正する法律案
 (衆議院提出)
○国立又は公立の大学における外国人教員の任用
 等に関する特別措置法案(衆議院提出)
○小委員会設置に関する件
    —————————————
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片山正英#1
○委員長(片山正英君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
 私立学校振興助成法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案につきましては、前回の委員会で質疑を終局いたしております。
 本案の修正について宮之原君から発言を求められておりますので、これを許します。宮之原君。
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宮之原貞光#2
○宮之原貞光君 私は、日本社会党を代表して、私立学校振興助成法の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。
 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
 これよりその趣旨について御説明申し上げます。
 御存じのように、わが国の幼稚園の約四分の一は個人立、宗教法人立など学校法人立以外の幼稚園であります。このように学校法人立以外の幼稚園がわが国の幼児教育に果たしているところの役割りの重要性と父母の教育費負担軽減の必要性にかんがみ、これらの幼稚園に対しても経常費助成の道が開かれたのであります。
 しかし、他方におきましては、教育基本法、学校教育法、私立学校法等では学校教育に必要な公共性と安定性、継続性を保持するため、私立学校は学校法人によって設立することになっておりますので、当然にその学校法人化は推進をされなければならないものであります。
 このような観点から、昭和五十年に私立学校振興助成法が制定された際、その附則第二条第五項で、助成を受けた学校法人立以外の幼稚園に学校法人化を義務づけたのであります。
 しかしながら、本年三月に学校法人化の期限が到来したもののうち、なお約半数が学校法人化に至っておりません。
 また、質疑の中でも明らかにされましたように、現状では必ずしもこれらの幼稚園のすべてが学校法人化できるという環境条件にないことと、文部省においてもこれに対する適切な施策を持ち合わせていないことが指摘できるものであります。
 こうした状況下において、無条件でさらに三年間公費助成を延長するという本改正案は、幼稚園制度を乱すことにもつながりかねないばかりか、学校法人化への確実な見通しがないため、正直に補助を辞退した幼稚園や、法を遵守するため幾多の困難を克服して誠実に学校法人化に努力した幼稚園との間に均衡を失し、いわば正直者がばかをみることになり、ひいては国の施策に対する国民の信頼を失わすことになるのであります。したがいまして、無条件での助成というやり方は、とうてい容認しがたいものであると言わなければなりません。
 補助金の交付を受けた学校法人志向園が法人化を果たすための義務を履行することは、この政策的意図と法の公正なる遵守ということから当然のことであります。もちろん、先ほども申し上げましたように、中には最大限の努力を払いながらも諸般のやむを得ざる事情で学校法人化し得なかった私立幼稚園の設置者も存在することはよく理解できるものの、きわめて遺憾なことには、学校法人化は義務規定ではあっても法人化しないからといって罰則も交付金の返還も求められないとして、補助金の交付を受けながら、その努力を払わなかった設置者も多々あるということは事実であります。このことを不問に付しながら、さらに学校法人化する期間を何らの歯どめもなく三年間延長するという特例を設けることは、学校法人以外の私学に対する助成を行い、同時に学校法人化を促進し、そのことによって幼児教育を振興するという国民の期待と遵法の精神を裏切るものであって、決して許されるべきことではありません。
 以上の理由から、本修正案は、本延長措置によって補助金の交付を受けた者が昭和六十年三月末日までに学校法人化を行わなかった場合は、原則として延長された期間に係る補助金の返還を求めることとし、学校法人化を担保しようというものであります。
 最後に、本修正案による措置とともに、公立、私立の適正配置や補助の拡充など私立幼稚園の一層の振興策が不可欠であり、さらには幼保の一元化に取り組む必要性のあることを申し添えたいと存じます。
 以上が本修正案を提出いたしました理由及び内容の概要であります。何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げるものであります。
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片山正英#3
○委員長(片山正英君) それでは、ただいまの修正案に対し、質疑のある方は順次御発言願います。——別に御発言もないようですから、これより原案並びに修正案について討論に入ります。
 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより私立学校振興助成法の一部を改正する法律案について採決に入ります。
 まず、宮之原君提出の修正案の採決を行います。
 本修正案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
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片山正英#4
○委員長(片山正英君) 少数と認めます。よって、宮之原君提出の修正案は否決されました。
 それでは、次に原案全部の採決を行います。
 本案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
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片山正英#5
○委員長(片山正英君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 小野君から発言を求められておりますので、これを許します。小野君。
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小野明#6
○小野明君 私は、ただいま可決されました私立学校興振助成法の一部を改正する法律案に対し、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
 まず、案文を朗読いたします。
    私立学校振興助成法の一部を改正する法
    律案に対する附帯決議(案)
 一、私立学校振興助成法附則第二条第五項の
  期限の延長は今回限りの措置とし、再延長は
  行わないこと。
 二、政府は、次の事項について指導の徹底を図
  ること。
  (一) 所轄庁は、補助金の交付を受けた学校法
   人以外の私立の学校の設置者で学校法人化
   をなし得なかった者について、なし得なか
   つた理由及び経過についての報告書を提出
   させること。
  (二) 所轄庁は、学校法人以外の私立の学校の
   設置者で今回の期限延長に伴い、引き続き
   補助金の交付を受けようとする者について
   補助金の交付に先だち、学校法人化への計
   画及び学校法人化への努力を誠実に行う旨
   の文書を提出させること。
 三、政府は、法令を誠実に執行する立場から、
  三年以内に附則第二条第五項の条件が満たさ
  れるよう所要の措置を講ずること。
 四、政府は、幼児教育全体の拡充整備に努め、
  特にその財政措置について配意し、また、今
  後とも幼稚園の教職員の待遇改善について引
  き続き努力すること。
 五、政府は、第三項の進捗状況について、国会
  に適時報告すること。
  右決議する。
 以上でございます。
 何とぞ御賛同くださいますようお願いいたします。
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片山正英#7
○委員長(片山正英君) ただいま小野君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
 附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
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片山正英#8
○委員長(片山正英君) 全会一致と認めます。よって、小野君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
 ただいまの決議に対し、小川文部大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小川文部大臣。
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小川平二#9
○国務大臣(小川平二君) ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、今後その内容を慎重に検討して適切に対処してまいりたいと存じております。
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片山正英#10
○委員長(片山正英君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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片山正英#11
○委員長(片山正英君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    —————————————
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片山正英#12
○委員長(片山正英君) 次に、国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法案を議題といたします。
 本案の趣旨説明はすでに聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小野明#13
○小野明君 この法案の質問に入ります前に、教科書の検定問題につきまして、若干の情勢の変化もあるようでございますから、二、三文部大臣に御質問を申し上げたいと思います。
 その一つは、鈴木総理が長崎に行かれまして、この教科書問題につきましては少なくとも総理が訪中をされる前に解決をいたしたいと、こういう記者会見がなされたところであります。官房長官はこれを、総理の決意表明、このように発表をされておるようであります。なお、引き続いて昨日は、衆議院の外務委員会におきまして櫻内外務大臣がこの教科書問題について、いわゆる日中戦争についてはこれは侵略と認める、さらに朝鮮における三・一独立運動については、これは暴動ではない、独立運動である、こういった説明をなさっているわけであります。明らかに日中共同声明前文に沿った行為を日本政府はとるべきである、さらに櫻内外務大臣は再改訂を示唆したと、このようにけさの報道には出ているわけであります。この鈴木総理の言明あるいは櫻内外務大臣の国会における答弁、これらがございますが、これらを受けて松野国土庁長官は名古屋でさらに発言をなさって、内政干渉だと言わんばかりの御発言があっておるわけであります。これを聞いて、私ども国民は、まさにこれは閣内不統一、全く閣内不統一ではないかという印象を受けるわけであります。
 そこで、主務大臣である小川文部大臣は、これら一連の事象についてどのような御見解をお持ちであるのか、まず伺いたいと思います。
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小川平二#14
○国務大臣(小川平二君) 私も総理の仰せられましたのと全く同様に、訪中前にこの問題を円満に解決しなければならない、さような認識のもとに、当方の立場、当方の真意を誠意をもって説明することによって問題を解決したい、かように考えておるわけでございます。
 昨日の外務大臣の御発言でございますが、私は具体的なことはよく承っておりませんからよく承知いたしておりませんが、日中友好の精神を損なわないで誠意を持って解決すべきことを述べられたものである、このように理解をいたしております。具体的な改訂の問題についてお触れになったものではない、このように理解をいたしておるわけでございます。
 それから、松野国務大臣の発言でございますが、私がかねて申し上げておりまするように、中国の申し入れあるいは韓国の申し入れにつきましては謙虚にこれを受けとめなければならないというのが私の考え方でございます。内政干渉云々というきわめて高飛車な対応をすることは問題を解決する上においてきわめて好ましくない、かように考えております。
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小野明#15
○小野明君 まさに文部大臣、松野国務大臣等御発言があるということは、国民に閣内不統一という印象を与えたことは否めないこれは事実ですね。そのことについてひとつ大臣の御見解を承りたいわけです。
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小川平二#16
○国務大臣(小川平二君) 素直に申し上げざるを得ませんが、あのような御発言は、問題を円満に余すところなく解決しなければならない、全力を傾注しておりまする私どもの立場から申しましてきわめて遺憾な御発言であったと考えております。
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小野明#17
○小野明君 さらに大臣、衆議院の八月六日の文教委員会で大臣は、教科書検定規則の正誤訂正という項がありますが、これにのっとって発行者から正誤訂正の改訂申請が出た場合には、これを十分検討する、いわば再改訂に含みを持たせた御答弁があっているわけでございます。これは、検定規則というものがありまして、発行者からこの規則にのっとって正誤訂正要求が出た場合には、これは従来の改訂の実績も事実もあるわけですから、当然それには私は応ずべきである、再改訂に応じなければ、私はこれはむしろ法に違反することになるのではないか、このように思いますが、いかがでしょう。
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小川平二#18
○国務大臣(小川平二君) 私は、かねてから繰り返し申し上げておりまするように、誠意を持って当方の立場、当方の真意を理解してもらう努力をすることによって問題を解決したい、かように考えておりまするので、改訂のことについては考えておらないわけでございます。この考え方にただいまも変わりはないわけでございまして、湯山委員の御質疑に対しましても、まずこのことを申し上げまして、さらにまた、私はさような考え方でおりまするから、いわゆる正誤訂正に関連する規則等についても十分研究をいたしておりません、研究をする必要ありという判断に到達いたしましたならば、その時点で事務当局との間で詰めてみたいと思っております、かような答弁を申し上げまして、主として初中局長をして答弁に当たらしめておったわけでございます。湯山委員の御質疑に対しまして私が答弁を申し上げましたのは一般論を申し上げたわけでございまして、一般的に正誤訂正の申請があれば、それが形式的に整っている限り、これを受理した上、要件に該当をするか否かを検討することになりますということを申し上げたわけでございます。一たん改善意見を受け入れて訂正をしたものを、再びもとへ戻したいという趣旨の申請をいたします場合に、これが正誤訂正になじむかなじまないか、これはなじまないと解すべきであると、私の答弁に先立ちまして初中局長がお耳に入れていることでございまして、私も、恐らくそういうことだろうと考えているわけでございます。
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小野明#19
○小野明君 これは初中局長、初中局長の衆議院文教委員会における答弁は、これはきのうの外務委員会で若干変わったような感じもいたしますが、正誤訂正申請があっても受け付けないと、こう申し上げたのではない、申請を受理した後に、正誤訂正に該当するかどうか十分に検討し、形式的要件になじまなくても訂正することはあり得ると、こういう初中局長は答弁をなさっておると思いますが、これは間違いないと思うんですが、いかがですか。
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鈴木勲#20
○政府委員(鈴木勲君) ただいま小野先生お読みになりました前半はそのとおりでございまして、正誤訂正の申請がございました場合に一般論として当然受理しなければならないわけでございますが、本件につきましてこれが正誤訂正になじむかどうかということになりますと、それはなじまないということをるる申し上げておりますので、形式的要件に該当すれば正誤訂正することあるべしというような発言は、私は衆参両院の委員会を通じまして、また外務委員会を通じましてそういう発言はしていないのでございます。
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小野明#21
○小野明君 一般的要件とこの本件と、こういうふうに区別をして言われるようですが、一般的要件の方がこれは優先をして考えるべきことではないですか。発行者から法律に基づいてこの正誤訂正要求が出される、そうすればこれを検訂をしないということは言われない。これは政府委員段階の私は判断ではいかぬと思うんですが、文部大臣も、これは正誤訂正要求が出されれば再改訂に該当するか否かはなお十分に検討の要ありと、こう答弁をされておられるわけです。ですから私は、これは再改訂に含みを持たしたものだと。また、それがなければ深刻な外交問題に発展をしたこの教科書問題を解決するかぎにならないと。幾ら政府高官を中国に派遣をしましてもこれは解決しないと、こう私は見ておりますが、再度文部大臣の御見解を承りたい。
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鈴木勲#22
○政府委員(鈴木勲君) 事務的な点もございますので申し上げさしていただきたいと思いますが、先生御承知のように、検定にはもう申し上げるまでもなく、新規改訂と改訂検定とございまして、これは正式に教科用図書検定調査審議会に諮りまして、その答申に基づいてやるというものでございます。これが検定でございます。また、この改訂検定等は三年後に行われるわけでございますので、その間における客観的情勢の問題とか、正誤の問題とか、あるいは統計資料とか、そういうものにつきまして簡便な救済措置を設けているというのが正誤訂正の趣旨でございますから、そういう意味で、それが三年以内に何らかの形で出てまいりますれば、それは正誤訂正という形で出されたもの、そういう意味で受理しないというわけではないということを申し上げたわけでございますが、ただ、ただいま問題になっておる案件について申し上げますならば、これは改訂検定におきましても同様に扱われるべき案件でございまして、一度改善意見を受け入れて直したものをまたもとに戻すというふうなことは改訂検定の趣旨にもなじまないわけでございますし、また正誤訂正の趣旨にもなじまないということを申し上げたわけでございます。
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小川平二#23
○国務大臣(小川平二君) 一昨日、外務、文部両省の局長を北京へ派遣いたしまして話し合いがようやく緒につこうとしているただいま段階でございます。したがいまして私は、改訂する以外に問題解決の道はあり得ないというような判断にはまだ到達いたしておらないわけで、私のこの問題に対処する基本姿勢につきましては、繰り返し申し述べましたところといささかも変わっておらないのでございます。
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小野明#24
○小野明君 くどいようですが、衆議院の文教委員会では、大臣は日中十五年戦争は侵略戦争であると、こういう認識を表明されておるわけであります。さらに湯山委員の再改訂に該当するかどうか、本件について、私はあくまでも一般的原則が優先すると思いますが、なお十分に検討をいたしますと、こういう答弁をなさっておられるわけですよ。だから院が違ったらまた答弁が変わるというようなことは、これは大臣おかしいことじゃないですか。これは政府委員レベルでなくて主務大臣、これだけの国際問題になっておる教科書検定問題、大臣の自主的な、ひとつ主体的な判断、再度伺いたい。
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小川平二#25
○国務大臣(小川平二君) 繰り返しになりますが、私は湯山委員の御質疑に対しまして私がこの問題に対処する基本的な姿勢をまずお耳に入れたのでございます。次いで御質疑に対しましては、一般論として正誤訂正の申請があれば形式的に整っている限りこれを受理した上で正誤訂正の要件に該当するかいなかを検討することになっておると申し上げたまででございまして、一端改善意見を受け入れて訂正したものを正誤訂正の形で申請するということがこの正誤訂正という制度になじむかなじまないかという点については、私自身は何事も申し上げておらないのでございます。この点につきましては、私の発言に先立って初中局長から繰り返して制度になじまないという意見をお耳に入れているとおりでございます。私といたしましては、格別含みのある答弁を申し上げたつもりはないのでございます。この問題をどのようにして解決するべきかということについては、繰り返しお耳に入れたところといささかも変わっておらないわけでございます。
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小野明#26
○小野明君 再改訂するともしないとも私はまだ申し上げておりませんと、そのとおりですね。
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小川平二#27
○国務大臣(小川平二君) そのことについて考えておらないということを従来も申し上げてまいったわけでございます。
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小野明#28
○小野明君 最後に、けさの朝日には「文部省教科書修正要求に見解」ということで発表をされております。重大な問題ですね。この資料は当然この文教委員会に提示をしてしかるべきだとこのように思いますが、いかがですか。
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鈴木勲#29
○政府委員(鈴木勲君) ただいまお挙げになりました件につきましては、問題とされております個別事例の検定の内容について文部省といたしましてまとめたものはございません。いろいろ指摘されております事例については、これは個別にこれまでも国会におきます質疑等を通じましてその概要を外部に説明しておりますけれども、これを文部省見解という形で統一的にまとめたというふうなものは作成していないのでございます。具体的内容につきましては、必要に応じまして国会等におきましての御質疑によって説明をさしていただくという態度でいるわけでございます。
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