内閣委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
本国会召集日(平成四年十月三十日)(金曜日)
(午前零時現在)における本委員は、次のとおり
である。
委員長 桜井 新君
理事 浅野 勝人君 理事 井上 喜一君
理事 片岡 武司君 理事 御法川英文君
理事 山口 俊一君 理事 上田 卓三君
理事 田口 健二君 理事 山田 英介君
大塚 雄司君 大野 明君
栗原 祐幸君 中尾 栄一君
中島洋次郎君 中村喜四郎君
葉梨 信行君 吹田 愰君
渡瀬 憲明君 綿貫 民輔君
大出 俊君 佐藤 敬治君
佐藤 徳雄君 嶋崎 譲君
山中 邦紀君 山元 勉君
北側 一雄君 竹内 勝彦君
三浦 久君 和田 一仁君
―――――――――――――――――――――
平成四年十二月一日(火曜日)
午後七時十六分開議
出席委員
委員長 桜井 新君
理事 浅野 勝人君 理事 井上 喜一君
理事 片岡 武司君 理事 御法川英文君
理事 山口 俊一君 理事 上田 卓三君
理事 田口 健二君 理事 山田 英介君
大野 明君 塩谷 立君
中尾 栄一君 中島洋次郎君
葉梨 信行君 吹田 愰君
渡瀬 憲明君 大出 俊君
佐藤 敬治君 佐藤 徳雄君
嶋崎 譲君 山中 邦紀君
山元 勉君 北側 一雄君
竹内 勝彦君 三浦 久君
和田 一仁君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 加藤 紘一君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 岩崎 純三君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 宮下 創平君
出席政府委員
人事院総裁 弥富啓之助君
人事院事務総局
給与局長 森園 幸男君
人事院事務総局
職員局長 山崎宏一郎君
国際平和協力本
部事務局長 柳井 俊二君
総務庁人事局長 杉浦 力君
防衛庁参事官 高島 有終君
防衛庁長官官房
長 村田 直昭君
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁教育訓練
局長 諸冨 増夫君
防衛庁人事局長 秋山 昌廣君
防衛庁経理局長 宝珠山 昇君
防衛庁装備局長 中田 哲雄君
防衛施設庁長官 藤井 一夫君
防衛施設庁施設
部長 江間 清二君
防衛施設庁労務
部長 荻野 貴一君
外務省アジア局
長 池田 維君
外務省欧亜局長
事務代理 津守 滋君
外務省国際連合
局長 澁谷 治彦君
大蔵省主計局次
長 竹島 一彦君
委員外の出席者
大蔵省主計局給
与課長 金田 勝年君
内閣委員会調査
室長 富成 敏夫君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
和田 一仁君 永末 英一君
同日
辞任 補欠選任
永末 英一君 和田 一仁君
同月三十日
辞任 補欠選任
中尾 栄一君 鹿野 道彦君
中村喜四郎君 尾身 幸次君
渡瀬 憲明君 谷川 和穗君
同日
辞任 補欠選任
尾身 幸次君 中村喜四郎君
鹿野 道彦君 中尾 栄一君
谷川 和穗君 渡瀬 憲明君
十二月一日
辞任 補欠選任
大塚 雄司君 塩谷 立君
同日
辞任 補欠選任
塩谷 立君 大塚 雄司君
―――――――――――――
十月三十日
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
案(村山富市君外六名提出、第百二十回国会衆
法第一五号)
十一月三十日
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第六号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第七号)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第八号)
同月二十四日
従軍慰安婦などの戦後補償等に関する請願(上
田卓三君紹介)(第二四号)
十二月九日障害者の日を休日制定に関する請願
(上田卓三君紹介)(第二五号)
恩給の改善に関する請願(佐藤徳雄君紹介)(
第七七号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願外二件(真鍋光広君紹介)(第七八号)
同月二十五日
旧満州航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願外一件
(片岡武司君紹介)(第二〇六号)
同外一件(北側一雄君紹介)(第二〇七号)
同外一件(御法川英文君紹介)(第二〇八号)
同外一件(上草義輝君紹介)(第三五九号)
従軍慰安婦などの戦後補償等に関する請願(伊
東秀子君紹介)(第二〇九号)
同(伊東秀子君紹介)(第二九一号)
同(伊東秀子君紹介)(第三五七号)
同(長谷百合子君紹介)(第三五八号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(大原一三君紹介)(第二九二号)
同月二十七日
従軍慰安婦などの戦後補償等に関する請願(伊
東秀子君紹介)(第四一一号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第四一二号)
同(伊東秀子君紹介)(第四六二号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第四六三号)
同(伊東秀子君紹介)(第五三一号)
同(岡崎宏美君紹介)(第五三二号)
同(長谷百合子君紹介)(第五三三号)
旧満州航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願外一件
(徳田虎雄君紹介)(第四一三号)
同外一件(綿貫民輔君紹介)(第四一四号)
同外一件(大塚雄司君紹介)(第五二九号)
同(小坂憲次君紹介)(第五三〇号)
アジア太平洋の人々への戦後補償に関する請願
(大出俊君紹介)(第四五八号)
同(大畠章宏君紹介)(第四五九号)
同(土井たか子君紹介)(第四六〇号)
同(早川勝君紹介)(第四六一号)
恩給の改善に関する請願(佐藤恒晴君紹介)(
第四六四号)
同(鈴木久君紹介)(第五三四号)
人事院勧告早期完全実施に関する請願(串原義
直君紹介)(第五二七号)
同(清水勇君紹介)(第五二八号)
同月三十日
従軍慰安婦などの戦後補償等に関する請願(伊
東秀子君紹介)(第六六六号)
同(岡崎宏美君紹介)(第六六七号)
同(伊東秀子君紹介)(第七一七号)
同(鈴木喜久子君紹介)(第七一八号)
同(伊東秀子君紹介)(第八三二号)
同(佐藤泰介君紹介)(第八三三号)
恩給の改善に関する請願(鈴木久君紹介)(第
六六八号)
人事院勧告早期完全実施に関する請願(北沢清
功君紹介)(第七一九号)
同(堀込征雄君紹介)(第八八一号)
調整手当の京浜地区一律引き上げに関する請願
(三浦久君紹介)(第八二六号)
PKO協力法の廃止に関する請願(金子満広君
紹介)(第八二七号)
同(寺前巖君紹介)(第八二八号)
同(不破哲三君紹介)(第八二九号)
同(山原健二郎君紹介)(第八三〇号)
レッド・パージの犠牲者への国による賠償に関
する請願(三浦久君紹介)(第八三一号)
旧満州航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願(中山成
彬君紹介)(第八三四号)
同外一件(北側一雄君紹介)(第八七四号)
同外一件(佐藤謙一郎君紹介)(第八七五号)
同(坂本剛二君紹介)(第八七六号)
同(虎島和夫君紹介)(第八七七号)
同(吹田愰君紹介)(第八七八号)
同(三塚博君紹介)(第八七九号)
同(綿貫民輔君紹介)(第八八〇号)
十二月一日
自衛隊のカンボジア派兵中止に関する請願(小
沢和秋君紹介)(第九一七号)
同(金子満広君紹介)(第九一八号)
同(木島日出夫君紹介)(第九一九号)
同(児玉健次君紹介)(第九二〇号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第九二一号)
同(菅野悦子君紹介)(第九二二号)
同(辻第一君紹介)(第九二三号)
同(寺前巖君紹介)(第九二四号)
同(東中光雄君紹介)(第九二五号)
同(不破哲三君紹介)(第九二六号)
同(藤田スミ君紹介)(第九二七号)
同(古堅実吉君紹介)(第九二八号)
同(正森成二君紹介)(第九二九号)
同(三浦久君紹介)(第九三〇号)
同(山原健二郎君紹介)(第九三一号)
同(吉井英勝君紹介)(第九三二号)
従軍慰安婦などの戦後補償等に関する請願(岡
崎トミ子君紹介)(第九三三号)
同(外口玉子君紹介)(第九三四号)
同(宇都宮真由美君紹介)(第一〇九一号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第一〇九二号)
同(伊東秀子君紹介)(第一一四一号)
同外一件(宇都宮真由美君紹介)(第一一四二
号)
同(網岡雄君紹介)(第一二二四号)
同(五十嵐広三君紹介)(第一二二五号)
同(伊東秀子君紹介)(第一二二六号)
同(宇都宮真由美君紹介)(第一二二七号)
同(江田五月君紹介)(第一二二八号)
同(大畠章宏君紹介)(第一二二九号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第一二三〇号)
同(岡崎宏美君紹介)(第一二三一号)
同(菅直人君紹介)(第一二三二号)
同(田口健二君紹介)(第一二三三号)
同外三件(土井たか子君紹介)(第一二三四号
)
同(長谷百合子君紹介)(第一二三五号)
同外一件(早川勝君紹介)(第一二三六号)
同(松原脩雄君紹介)(第一二三七号)
同(森井忠良君紹介)(第一二三八号)
同(山中邦紀君紹介)(第一二三九号)
同(吉田和子君紹介)(第一二四〇号)
旧満州航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願外三件
(越智通雄君紹介)(第九三五号)
同(柿澤弘治君紹介)(第一〇九〇号)
同(浅野勝人君紹介)(第一一四三号)
同(御法川英文君紹介)(第一一四四号)
同(山田英介君紹介)(第一一四五号)
同(栗原祐幸君紹介)(第一二四一号)
同外一件(佐藤謙一郎君紹介)(第一二四二号
)
同外一件(戸塚進也君紹介)(第一二四三号)
同(増子輝彦君紹介)(第一二四四号)
同(松岡利勝君紹介)(第一二四五号)
同外四件(宮崎茂一君紹介)(第一二四六号)
人事院勧告早期完全実施に関する請願(井出正
一君紹介)(第九三六号)
同(唐沢俊二郎君紹介)(第九三七号)
同(小坂憲次君紹介)(第九三八号)
同(田中秀征君紹介)(第九三九号)
同(中島衛君紹介)(第九四〇号)
同(村井仁君紹介)(第九四一号)
PKO協力法の廃止と非軍事・民生を基本とす
る真の国際平和協力の推進に関する請願(岡崎
宏美君紹介)(第一二二三号)
PKO協力法の廃止に関する請願(三浦久君紹
介)(第一二四七号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第六号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第七号)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第八号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →(午前零時現在)における本委員は、次のとおり
である。
委員長 桜井 新君
理事 浅野 勝人君 理事 井上 喜一君
理事 片岡 武司君 理事 御法川英文君
理事 山口 俊一君 理事 上田 卓三君
理事 田口 健二君 理事 山田 英介君
大塚 雄司君 大野 明君
栗原 祐幸君 中尾 栄一君
中島洋次郎君 中村喜四郎君
葉梨 信行君 吹田 愰君
渡瀬 憲明君 綿貫 民輔君
大出 俊君 佐藤 敬治君
佐藤 徳雄君 嶋崎 譲君
山中 邦紀君 山元 勉君
北側 一雄君 竹内 勝彦君
三浦 久君 和田 一仁君
―――――――――――――――――――――
平成四年十二月一日(火曜日)
午後七時十六分開議
出席委員
委員長 桜井 新君
理事 浅野 勝人君 理事 井上 喜一君
理事 片岡 武司君 理事 御法川英文君
理事 山口 俊一君 理事 上田 卓三君
理事 田口 健二君 理事 山田 英介君
大野 明君 塩谷 立君
中尾 栄一君 中島洋次郎君
葉梨 信行君 吹田 愰君
渡瀬 憲明君 大出 俊君
佐藤 敬治君 佐藤 徳雄君
嶋崎 譲君 山中 邦紀君
山元 勉君 北側 一雄君
竹内 勝彦君 三浦 久君
和田 一仁君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 加藤 紘一君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 岩崎 純三君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 宮下 創平君
出席政府委員
人事院総裁 弥富啓之助君
人事院事務総局
給与局長 森園 幸男君
人事院事務総局
職員局長 山崎宏一郎君
国際平和協力本
部事務局長 柳井 俊二君
総務庁人事局長 杉浦 力君
防衛庁参事官 高島 有終君
防衛庁長官官房
長 村田 直昭君
防衛庁防衛局長 畠山 蕃君
防衛庁教育訓練
局長 諸冨 増夫君
防衛庁人事局長 秋山 昌廣君
防衛庁経理局長 宝珠山 昇君
防衛庁装備局長 中田 哲雄君
防衛施設庁長官 藤井 一夫君
防衛施設庁施設
部長 江間 清二君
防衛施設庁労務
部長 荻野 貴一君
外務省アジア局
長 池田 維君
外務省欧亜局長
事務代理 津守 滋君
外務省国際連合
局長 澁谷 治彦君
大蔵省主計局次
長 竹島 一彦君
委員外の出席者
大蔵省主計局給
与課長 金田 勝年君
内閣委員会調査
室長 富成 敏夫君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
和田 一仁君 永末 英一君
同日
辞任 補欠選任
永末 英一君 和田 一仁君
同月三十日
辞任 補欠選任
中尾 栄一君 鹿野 道彦君
中村喜四郎君 尾身 幸次君
渡瀬 憲明君 谷川 和穗君
同日
辞任 補欠選任
尾身 幸次君 中村喜四郎君
鹿野 道彦君 中尾 栄一君
谷川 和穗君 渡瀬 憲明君
十二月一日
辞任 補欠選任
大塚 雄司君 塩谷 立君
同日
辞任 補欠選任
塩谷 立君 大塚 雄司君
―――――――――――――
十月三十日
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
案(村山富市君外六名提出、第百二十回国会衆
法第一五号)
十一月三十日
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第六号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第七号)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第八号)
同月二十四日
従軍慰安婦などの戦後補償等に関する請願(上
田卓三君紹介)(第二四号)
十二月九日障害者の日を休日制定に関する請願
(上田卓三君紹介)(第二五号)
恩給の改善に関する請願(佐藤徳雄君紹介)(
第七七号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願外二件(真鍋光広君紹介)(第七八号)
同月二十五日
旧満州航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願外一件
(片岡武司君紹介)(第二〇六号)
同外一件(北側一雄君紹介)(第二〇七号)
同外一件(御法川英文君紹介)(第二〇八号)
同外一件(上草義輝君紹介)(第三五九号)
従軍慰安婦などの戦後補償等に関する請願(伊
東秀子君紹介)(第二〇九号)
同(伊東秀子君紹介)(第二九一号)
同(伊東秀子君紹介)(第三五七号)
同(長谷百合子君紹介)(第三五八号)
元日赤救護看護婦に対する慰労給付金に関する
請願(大原一三君紹介)(第二九二号)
同月二十七日
従軍慰安婦などの戦後補償等に関する請願(伊
東秀子君紹介)(第四一一号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第四一二号)
同(伊東秀子君紹介)(第四六二号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第四六三号)
同(伊東秀子君紹介)(第五三一号)
同(岡崎宏美君紹介)(第五三二号)
同(長谷百合子君紹介)(第五三三号)
旧満州航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願外一件
(徳田虎雄君紹介)(第四一三号)
同外一件(綿貫民輔君紹介)(第四一四号)
同外一件(大塚雄司君紹介)(第五二九号)
同(小坂憲次君紹介)(第五三〇号)
アジア太平洋の人々への戦後補償に関する請願
(大出俊君紹介)(第四五八号)
同(大畠章宏君紹介)(第四五九号)
同(土井たか子君紹介)(第四六〇号)
同(早川勝君紹介)(第四六一号)
恩給の改善に関する請願(佐藤恒晴君紹介)(
第四六四号)
同(鈴木久君紹介)(第五三四号)
人事院勧告早期完全実施に関する請願(串原義
直君紹介)(第五二七号)
同(清水勇君紹介)(第五二八号)
同月三十日
従軍慰安婦などの戦後補償等に関する請願(伊
東秀子君紹介)(第六六六号)
同(岡崎宏美君紹介)(第六六七号)
同(伊東秀子君紹介)(第七一七号)
同(鈴木喜久子君紹介)(第七一八号)
同(伊東秀子君紹介)(第八三二号)
同(佐藤泰介君紹介)(第八三三号)
恩給の改善に関する請願(鈴木久君紹介)(第
六六八号)
人事院勧告早期完全実施に関する請願(北沢清
功君紹介)(第七一九号)
同(堀込征雄君紹介)(第八八一号)
調整手当の京浜地区一律引き上げに関する請願
(三浦久君紹介)(第八二六号)
PKO協力法の廃止に関する請願(金子満広君
紹介)(第八二七号)
同(寺前巖君紹介)(第八二八号)
同(不破哲三君紹介)(第八二九号)
同(山原健二郎君紹介)(第八三〇号)
レッド・パージの犠牲者への国による賠償に関
する請願(三浦久君紹介)(第八三一号)
旧満州航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願(中山成
彬君紹介)(第八三四号)
同外一件(北側一雄君紹介)(第八七四号)
同外一件(佐藤謙一郎君紹介)(第八七五号)
同(坂本剛二君紹介)(第八七六号)
同(虎島和夫君紹介)(第八七七号)
同(吹田愰君紹介)(第八七八号)
同(三塚博君紹介)(第八七九号)
同(綿貫民輔君紹介)(第八八〇号)
十二月一日
自衛隊のカンボジア派兵中止に関する請願(小
沢和秋君紹介)(第九一七号)
同(金子満広君紹介)(第九一八号)
同(木島日出夫君紹介)(第九一九号)
同(児玉健次君紹介)(第九二〇号)
同(佐藤祐弘君紹介)(第九二一号)
同(菅野悦子君紹介)(第九二二号)
同(辻第一君紹介)(第九二三号)
同(寺前巖君紹介)(第九二四号)
同(東中光雄君紹介)(第九二五号)
同(不破哲三君紹介)(第九二六号)
同(藤田スミ君紹介)(第九二七号)
同(古堅実吉君紹介)(第九二八号)
同(正森成二君紹介)(第九二九号)
同(三浦久君紹介)(第九三〇号)
同(山原健二郎君紹介)(第九三一号)
同(吉井英勝君紹介)(第九三二号)
従軍慰安婦などの戦後補償等に関する請願(岡
崎トミ子君紹介)(第九三三号)
同(外口玉子君紹介)(第九三四号)
同(宇都宮真由美君紹介)(第一〇九一号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第一〇九二号)
同(伊東秀子君紹介)(第一一四一号)
同外一件(宇都宮真由美君紹介)(第一一四二
号)
同(網岡雄君紹介)(第一二二四号)
同(五十嵐広三君紹介)(第一二二五号)
同(伊東秀子君紹介)(第一二二六号)
同(宇都宮真由美君紹介)(第一二二七号)
同(江田五月君紹介)(第一二二八号)
同(大畠章宏君紹介)(第一二二九号)
同(岡崎トミ子君紹介)(第一二三〇号)
同(岡崎宏美君紹介)(第一二三一号)
同(菅直人君紹介)(第一二三二号)
同(田口健二君紹介)(第一二三三号)
同外三件(土井たか子君紹介)(第一二三四号
)
同(長谷百合子君紹介)(第一二三五号)
同外一件(早川勝君紹介)(第一二三六号)
同(松原脩雄君紹介)(第一二三七号)
同(森井忠良君紹介)(第一二三八号)
同(山中邦紀君紹介)(第一二三九号)
同(吉田和子君紹介)(第一二四〇号)
旧満州航空株式会社職員を恩給法令に外国特殊
機関職員として追加規定に関する請願外三件
(越智通雄君紹介)(第九三五号)
同(柿澤弘治君紹介)(第一〇九〇号)
同(浅野勝人君紹介)(第一一四三号)
同(御法川英文君紹介)(第一一四四号)
同(山田英介君紹介)(第一一四五号)
同(栗原祐幸君紹介)(第一二四一号)
同外一件(佐藤謙一郎君紹介)(第一二四二号
)
同外一件(戸塚進也君紹介)(第一二四三号)
同(増子輝彦君紹介)(第一二四四号)
同(松岡利勝君紹介)(第一二四五号)
同外四件(宮崎茂一君紹介)(第一二四六号)
人事院勧告早期完全実施に関する請願(井出正
一君紹介)(第九三六号)
同(唐沢俊二郎君紹介)(第九三七号)
同(小坂憲次君紹介)(第九三八号)
同(田中秀征君紹介)(第九三九号)
同(中島衛君紹介)(第九四〇号)
同(村井仁君紹介)(第九四一号)
PKO協力法の廃止と非軍事・民生を基本とす
る真の国際平和協力の推進に関する請願(岡崎
宏美君紹介)(第一二二三号)
PKO協力法の廃止に関する請願(三浦久君紹
介)(第一二四七号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第六号)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第七号)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第八号)
――――◇―――――
桜
桜井新#1
○桜井委員長 これより会議を開きます。
国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
国政に関する調査を行うため、本会期中
行政機構並びにその運営に関する事項
恩給及び法制一般に関する事項
公務員の制度及び給与に関する事項
栄典に関する事項
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
国政に関する調査を行うため、本会期中
行政機構並びにその運営に関する事項
恩給及び法制一般に関する事項
公務員の制度及び給与に関する事項
栄典に関する事項
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
桜
桜
桜井新#3
○桜井委員長 内閣提出、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
順次趣旨の説明を求めます。岩崎総務庁長官。
―――――――――――――
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →順次趣旨の説明を求めます。岩崎総務庁長官。
―――――――――――――
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律案特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
岩
岩崎純三#4
○岩崎国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院勧告どおり引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を二十八万五千円に引き上げること等といたしております。
第三に、扶養手当について、子、孫等に係る扶養親族の要件を、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までとすることといたしております。
第四に、調整手当について、民間賃金等の極めて高い地域に係る支給割合を百分の十二とすることといたしております。ただし、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までは百分の十一とすることといたしております。
第五に、住居手当について、借家等居住者に対する手当の支給月額の最高限度額を二万六千円に引き上げること等といたしております。
第六に、通勤手当について、片道十キロメートル以上自動車等を使用して通勤する職員に対する支給月額を、自動車等の使用距離に応じて六千五百円から二万九百円までの範囲の額に引き上げることといたしております。
第七に、宿日直手当について、所要の改善を図ることといたしております。
第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を日額三万六千八百円に引き上げることといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて、特別職の職員の給与について所要の改定を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることといたしております。
第二に、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の支給限度額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日等について規定することといたしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本年八月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与等に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院勧告どおり引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を二十八万五千円に引き上げること等といたしております。
第三に、扶養手当について、子、孫等に係る扶養親族の要件を、満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までとすることといたしております。
第四に、調整手当について、民間賃金等の極めて高い地域に係る支給割合を百分の十二とすることといたしております。ただし、平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までは百分の十一とすることといたしております。
第五に、住居手当について、借家等居住者に対する手当の支給月額の最高限度額を二万六千円に引き上げること等といたしております。
第六に、通勤手当について、片道十キロメートル以上自動車等を使用して通勤する職員に対する支給月額を、自動車等の使用距離に応じて六千五百円から二万九百円までの範囲の額に引き上げることといたしております。
第七に、宿日直手当について、所要の改善を図ることといたしております。
第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、限度額を日額三万六千八百円に引き上げることといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。
引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて、特別職の職員の給与について所要の改定を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることといたしております。
第二に、常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の支給限度額を、一般職の職員の給与改定に準じ、引き上げることといたしております。
以上のほか、施行期日、適用日等について規定することといたしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
―――――――――――――
桜
宮
宮下創平#6
○宮下国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官にも調整手当を支給することとする等所要の改正を行うものであります。
すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても改定することとしております。
また、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官には、これまで調整手当に相当する金額を平均化して俸給に織り込んでまいりましたが、近年、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域における要員の確保が困難となってきていること等にかんがみ、これらの者のうち、当該地域に在勤するものにも一定の支給割合の調整手当を支給することとしております。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
なお、事務官等の俸給、扶養手当、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当等につきましては、一般職の職員の給与等に関する法律の改正によって、同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定を行うとともに、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官にも調整手当を支給することとする等所要の改正を行うものであります。
すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても改定することとしております。
また、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄または陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官には、これまで調整手当に相当する金額を平均化して俸給に織り込んでまいりましたが、近年、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域における要員の確保が困難となってきていること等にかんがみ、これらの者のうち、当該地域に在勤するものにも一定の支給割合の調整手当を支給することとしております。
以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
なお、事務官等の俸給、扶養手当、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当等につきましては、一般職の職員の給与等に関する法律の改正によって、同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
桜
桜
山
山元勉#9
○山元委員 ただいま提案のありました議案について質問を申し上げたいと思いますが、本論に入ります前に、法案の審議のあり方について申し上げておきたいというように思います。
この国会は大変異常な国会であることは承知をしておりますけれども、この議案がきのうの夕方になってから国会に提出をされる、極めて異常なことだというふうに思います。ことしは勧告が八月七日に出て、あと関係閣僚会議だ、あるいは法案の閣議決定が比較的前年に比べて早かったということで、私どもは早い実施を期待したわけです。そのことは今まで繰り返してこの委員会でも論議をしてきたところですから、そういう期待を私どももあるいは公務員の皆さんも持ったことは事実です。しかし、きょうまで委員会は開かれなかったし、そして法案そのものが昨日の夕方まで提出をされませんでした。人勧として本当に国民あるいは公務員に直接的に大きな影響のある、そういう議案です。極めて異常だということだけでは済まないというふうに思います。
口をきわめて言いますと、これは議会軽視であるというふうに言わざるを得ないと思うのですが、その点について、給与関係閣僚会議の座長でもあります官房長官からその理由についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →この国会は大変異常な国会であることは承知をしておりますけれども、この議案がきのうの夕方になってから国会に提出をされる、極めて異常なことだというふうに思います。ことしは勧告が八月七日に出て、あと関係閣僚会議だ、あるいは法案の閣議決定が比較的前年に比べて早かったということで、私どもは早い実施を期待したわけです。そのことは今まで繰り返してこの委員会でも論議をしてきたところですから、そういう期待を私どももあるいは公務員の皆さんも持ったことは事実です。しかし、きょうまで委員会は開かれなかったし、そして法案そのものが昨日の夕方まで提出をされませんでした。人勧として本当に国民あるいは公務員に直接的に大きな影響のある、そういう議案です。極めて異常だということだけでは済まないというふうに思います。
口をきわめて言いますと、これは議会軽視であるというふうに言わざるを得ないと思うのですが、その点について、給与関係閣僚会議の座長でもあります官房長官からその理由についてお伺いをしたいと思います。
加
加藤紘一#10
○加藤国務大臣 国家公務員の給与改定につきましては、政府は従来から人勧制度の趣旨を踏まえつつ、国政全般との関係で総合的に判断して議論を尽くし、そしてまた閣議決定をし提案申し上げる、こういう段取りを毎年とっておるわけですが、本年度もこの方針に基づきまして閣議決定をし国会に提出いたしましたけれども、提出に際しまして必要な準備作業を慎重に進めておりましたがゆえに、かなり時間がおくれましたこと等の状況については、心から提案がおくれたことを申しわけなく思っておりますが、補正予算の審議とともに、ぜひこの法案の審議をできるだけ早期に御検討いただきますようにお願い申し上げます。
この発言だけを見る →山
山元勉#11
○山元委員 それは言いわけにならぬですよ。十一月十日に法案が閣議決定されているわけです。提出の手続をして、私どもに事前にやはりその検討する時間が与えられるべきです。これは審議権の無視ですよ、否定ですよ。
それで、今度の議案、例えばほかの議案のように超党派で議員提案した、あるいは単なる手続の議案というものであればいいですよ。それは許されるかもしれぬ。けれども、例えば自衛隊の調整手当を初めて新設するという中身が加わっているわけですよ。これは人勧になかったものです。そういうものを含む法案を昨日出し、防衛庁から説明に来たのはけさ、きょうになってからだ。そういうことで我々が慎重な審議ができるかどうか、そういうことについて私は先ほどから申し上げているわけで、十一月十日からきょうまで法案の提出手続をしなかったこと、慎重に準備をしてきた、これは言いわけにならぬと思うのですが、重ねてどうですか。
この発言だけを見る →それで、今度の議案、例えばほかの議案のように超党派で議員提案した、あるいは単なる手続の議案というものであればいいですよ。それは許されるかもしれぬ。けれども、例えば自衛隊の調整手当を初めて新設するという中身が加わっているわけですよ。これは人勧になかったものです。そういうものを含む法案を昨日出し、防衛庁から説明に来たのはけさ、きょうになってからだ。そういうことで我々が慎重な審議ができるかどうか、そういうことについて私は先ほどから申し上げているわけで、十一月十日からきょうまで法案の提出手続をしなかったこと、慎重に準備をしてきた、これは言いわけにならぬと思うのですが、重ねてどうですか。
加
加藤紘一#12
○加藤国務大臣 閣議決定後、その他行政面での非常に慎重な手続をしておったことが、一つ異例に時間が長くかかりました理由でございますし、また、提案に際しまして最終的な判断は私が内閣官房の立場からいたしましたが、判断が非常におくれましたことをおわび申し上げて、今後こんなことのないように、できるだけ早く判断できるようにいたしたいと思います。
この発言だけを見る →山
山元勉#13
○山元委員 これからないようにそいうふうにおっしゃいましたから、そういうふうにぜひしていただきたい。
重ねて言いますけれども、春闘の段階でも、あるいはこの委員会でも、早期実施、完全実施という努力をお互いにしようということはそれぞれおっしゃっているわけです。けれども、その早期実施、完全実施ということであれば、内容がきちっとやはり皆合意ができて納得できなければいかぬものだというふうに思うのです。今までこの内閣委員会で給与については恐らく満場一致で大体できてきたわけです。そういうものを期待するのであれば、やはりこのことについては今後本当にないように努力をしていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。
そこで、総務庁に今お伺いをしたいわけですけれども、公務員の賃金は民間準拠が原則だ、これはいつも言われることですね。実際はこのようにして何かずるずると、十二月の末にしか差額が精算されない。これは本当の意味の民間準拠ではないというふうに思うのです。民間準拠ということを言うのであれば、今申し上げているような手続も、一日も早く民間に限りなく近づけていくようなそういう努力があってしかるべきだというふうに思うわけです。そこで、もっともっと政府自体が民間準拠というその原則を厳密に考えるべきだ。そうでないと、労働基本権制約の補償だと言われている公務員にとってはたまらぬわけです。先ほどの官房長官のおわびも含めて、もっと民間準拠の原則というのを厳密に保証しなければならないということでは、総務庁はどうお考えですか。
この発言だけを見る →重ねて言いますけれども、春闘の段階でも、あるいはこの委員会でも、早期実施、完全実施という努力をお互いにしようということはそれぞれおっしゃっているわけです。けれども、その早期実施、完全実施ということであれば、内容がきちっとやはり皆合意ができて納得できなければいかぬものだというふうに思うのです。今までこの内閣委員会で給与については恐らく満場一致で大体できてきたわけです。そういうものを期待するのであれば、やはりこのことについては今後本当にないように努力をしていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。
そこで、総務庁に今お伺いをしたいわけですけれども、公務員の賃金は民間準拠が原則だ、これはいつも言われることですね。実際はこのようにして何かずるずると、十二月の末にしか差額が精算されない。これは本当の意味の民間準拠ではないというふうに思うのです。民間準拠ということを言うのであれば、今申し上げているような手続も、一日も早く民間に限りなく近づけていくようなそういう努力があってしかるべきだというふうに思うわけです。そこで、もっともっと政府自体が民間準拠というその原則を厳密に考えるべきだ。そうでないと、労働基本権制約の補償だと言われている公務員にとってはたまらぬわけです。先ほどの官房長官のおわびも含めて、もっと民間準拠の原則というのを厳密に保証しなければならないということでは、総務庁はどうお考えですか。
岩
岩崎純三#14
○岩崎国務大臣 総務庁といたしましては、先生御指摘のとおり民間準拠、いわゆる人事院勧告の趣旨を尊重いたしまして、勧告を受けました場合には早急に関係閣僚会議を開き、そして閣議において決定をし、法案作成作業にできるだけ速やかに取りかかり、成案を得ましたならば国会で御審議をお願い申し上げる、こういった姿勢を貫いてまいったところでございますので、今後とも御趣旨を体して最大限の努力をいたしてまいりたい、かように存ずるところでございます。
この発言だけを見る →山
山元勉#15
○山元委員 この間からいらいらして、みんなが怒っていたこともあって少し大きな声になりましたから、少し冷静に中身について伺っていきたいというふうに思います。
今長官もおっしゃるように、年内支給については努力をしてきたし、総理もおっしゃっているように常識だ、当然だというふうに思うわけですね。それで、今も申し上げましたように一日も早く精算をする、民間に限りなく近づけていくという努力というのは、何らかの方式なりあるいは枠というものがないといけないのと違うかというふうに思うわけです。特に、ことしのような状況を見てみますと、あるいは国会開会が一月になったという状況からも考えると、そういう努力を長官も貫いてまいりたいとおっしゃるけれども、今やはり
一定の枠、例えばの話をしますと、勧告が出て例えば精算は二カ月以内に行うなら行う、こういうような努力の義務をきちっと明確にしていくような、そういう新しい方式が要るのではないかというふうに思うのです。長官の早く努力をするということだけではだめだというふうに思うのですが、官房長官どうですか、そういう公務員の賃金制度については。
この発言だけを見る →今長官もおっしゃるように、年内支給については努力をしてきたし、総理もおっしゃっているように常識だ、当然だというふうに思うわけですね。それで、今も申し上げましたように一日も早く精算をする、民間に限りなく近づけていくという努力というのは、何らかの方式なりあるいは枠というものがないといけないのと違うかというふうに思うわけです。特に、ことしのような状況を見てみますと、あるいは国会開会が一月になったという状況からも考えると、そういう努力を長官も貫いてまいりたいとおっしゃるけれども、今やはり
一定の枠、例えばの話をしますと、勧告が出て例えば精算は二カ月以内に行うなら行う、こういうような努力の義務をきちっと明確にしていくような、そういう新しい方式が要るのではないかというふうに思うのです。長官の早く努力をするということだけではだめだというふうに思うのですが、官房長官どうですか、そういう公務員の賃金制度については。
岩
岩崎純三#16
○岩崎国務大臣 国家公務員の給与改定につきましては、政府は、従来から人事院勧告制度を尊重するという基本姿勢に立ちまして、国政全般との関連を考慮しながらその取り扱いについて今日まで決定をいたしてまいったところでございます。
それにもかかわらず、今年の状況を見るとそのような方向に行ってないじゃないか、だから何らかの方法、一つの枠をはめて、その枠内で実施できるようなそうした審議の仕方が必要ではないか、このような御指摘をちょうだいいたしたわけでございますが、国家公務員の給与の取り扱いに
つきましては、人事院勧告を受けまして、内閣がその責任において人事院勧告尊重という基本姿勢に立って判断をし、国会の御審議をお願いしてまいった、こうしたやり方が今日定着をいたしておるわけでございます。ですから、枠をはめろという御指摘でございますけれども、このような従来からの長い経験を踏まえたやり方というものが、政府の最高機関としての内閣の制度及び労働基本権の代償措置である人事院勧告制度の趣旨からいたしまして、私はこうしたやり方が最も適当なのではなかろうか、このように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →それにもかかわらず、今年の状況を見るとそのような方向に行ってないじゃないか、だから何らかの方法、一つの枠をはめて、その枠内で実施できるようなそうした審議の仕方が必要ではないか、このような御指摘をちょうだいいたしたわけでございますが、国家公務員の給与の取り扱いに
つきましては、人事院勧告を受けまして、内閣がその責任において人事院勧告尊重という基本姿勢に立って判断をし、国会の御審議をお願いしてまいった、こうしたやり方が今日定着をいたしておるわけでございます。ですから、枠をはめろという御指摘でございますけれども、このような従来からの長い経験を踏まえたやり方というものが、政府の最高機関としての内閣の制度及び労働基本権の代償措置である人事院勧告制度の趣旨からいたしまして、私はこうしたやり方が最も適当なのではなかろうか、このように考えておるところでございます。
山
山元勉#17
○山元委員 総論、原則論でいえば、そういうふうに今長官がおっしゃるような筋道でしょう。けれども、特に今強調しておかなければならぬのは、国会が一月開会になった、必ずしも十二月の適当な時期あるいは十一月の適当な時期に国会が開かれるという保証は何もないわけです。そういう中で今まで、口は悪いですけれどもこれを人質にという言葉があったぐらいに、どうも政治の流れに左右される公務員賃金であるわけです。ですから、一月に通常国会が召集されるという状況の中で、具体的にやはり年内支給あるいは少なくとも早い時期にということが担保されるような、そういう仕組みというのですか方式というのは、これはお互いに考えていかなければならぬと思うのです。
御案内だと思うのですけれども、この勧告が出てから、いつ法案が通るんだ、いつ差額が支給されるんだということは、全体の公務員、二百万、三百万もの公務員が不安に思っているわけです。大きなエネルギーだと思うのですね。そういう意味では、こういうふうにしますよという方式を今これから検討を始めるべきだというふうに思うのです。そういう点で、これから話し合いをする、あるいは検討をする、頭に置かなければならないことだということについて理解をしていただきたいと思うのですが、それはいかがですか。
この発言だけを見る →御案内だと思うのですけれども、この勧告が出てから、いつ法案が通るんだ、いつ差額が支給されるんだということは、全体の公務員、二百万、三百万もの公務員が不安に思っているわけです。大きなエネルギーだと思うのですね。そういう意味では、こういうふうにしますよという方式を今これから検討を始めるべきだというふうに思うのです。そういう点で、これから話し合いをする、あるいは検討をする、頭に置かなければならないことだということについて理解をしていただきたいと思うのですが、それはいかがですか。
岩
岩崎純三#18
○岩崎国務大臣 国家公務員の給与改定につきましては給与法改正を要するわけでございますので、その年々の国会日程というものを前提としないで、今先生おっしゃったとおり、確たることは申し上げかねるところでございますけれども、従来から給与改定にかかわる差額が生じた場合には年内支給をしてきたところでございまして、今後におきましても、このような今日までの経緯あるいは実績を踏まえまして、その上で給与の取り扱いについて世論の納得が得られる、そのための努力をいたしまして、納得が得られましたならばできるだけ早急に所要の法案作成作業に取り組んでまいりたい、そして年内支給の完全実施ができるよう先ほど申し上げたような今日まで積み上げたその例を踏まえて問題の対応に当たってまいりたい、かように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →山
山元勉#19
○山元委員 今たちまち新しい方式とかそういうことについては難しいかもしれません。けれども、私が繰り返して申し上げている今の時点での問題意識というのは理解をいただいているだろうというふうに思うのですね。ですから、そういう点については、話し合いというのですか協議をこれからも進めさせていただくということで私ども当たりたいというふうに思いますから、御理解をいただきたいというふうに思います。
そこで、次の問題ですが、このように早期実施、少し言葉が違って、今長官は年内支給というふうにおっしゃったけれども、私は年内支給というのはたまらないというふうに思っているわけです。限りなくやはり民間に近づける、あるいは勧告後の早い時期にやるということですから、そういうことを実現していくためには、財源の当初予算での保証というのが大事になってくるだろうというふうに思うのです。一定財源が確保してあったら、少なくともいわゆる補正予算絡みというのが前に来るということにはまずならないだろうというふうに思うのですね。ことしは一定の積み上げがありました。そういう意味で、官房長官、予算編成期にこれから入っていくわけですけれども、給与担当の大臣として早期精算のための一つの条件をクリアをする、金は予備費が積んであるということで、この予備費を積み上げていく努力についてどのようにお考えになっていらっしゃるか、お伺いをしたいわけです。
この発言だけを見る →そこで、次の問題ですが、このように早期実施、少し言葉が違って、今長官は年内支給というふうにおっしゃったけれども、私は年内支給というのはたまらないというふうに思っているわけです。限りなくやはり民間に近づける、あるいは勧告後の早い時期にやるということですから、そういうことを実現していくためには、財源の当初予算での保証というのが大事になってくるだろうというふうに思うのです。一定財源が確保してあったら、少なくともいわゆる補正予算絡みというのが前に来るということにはまずならないだろうというふうに思うのですね。ことしは一定の積み上げがありました。そういう意味で、官房長官、予算編成期にこれから入っていくわけですけれども、給与担当の大臣として早期精算のための一つの条件をクリアをする、金は予備費が積んであるということで、この予備費を積み上げていく努力についてどのようにお考えになっていらっしゃるか、お伺いをしたいわけです。
加
加藤紘一#20
○加藤国務大臣 給与改善費は、公務員給与改定に備えるための財源措置として毎年その当初予算において取り扱いを決めるわけですけれども、本当にこれはそのときどきの状況を総合的に判断して決めなければいけないことだと思います。
それで、その年の、今後の経済の流れが一つ不確定でありますし、それから準拠いたしますところの民間の賃金の動向もその前の年の十二月という段階ではなかなかわからない。それからまた、公務員の給与改善費だけ膨大にとるというわけにも、もちろん国民世論との観点から慎重にやらなければならないことでありますし、そういう点から非常に難しい判断を毎年していると思います。
しかし、それにもかかわらず、国会の御意思で給与改定につきましてこういう方針が決まりますならば、給与改善費計上額のいかんにかかわらず、これまでそれを完全に財源的に手当てをして実施してきた政府のこれまでの真摯な態度というものをぜひ御評価いただきたいと思っております。
この発言だけを見る →それで、その年の、今後の経済の流れが一つ不確定でありますし、それから準拠いたしますところの民間の賃金の動向もその前の年の十二月という段階ではなかなかわからない。それからまた、公務員の給与改善費だけ膨大にとるというわけにも、もちろん国民世論との観点から慎重にやらなければならないことでありますし、そういう点から非常に難しい判断を毎年していると思います。
しかし、それにもかかわらず、国会の御意思で給与改定につきましてこういう方針が決まりますならば、給与改善費計上額のいかんにかかわらず、これまでそれを完全に財源的に手当てをして実施してきた政府のこれまでの真摯な態度というものをぜひ御評価いただきたいと思っております。
山
山元勉#21
○山元委員 私が先ほどから一貫して申し上げているのは、一日も早くという意味で、一つの条件として予備費を組んでおいてもらいたいということなんです。
官房長官、財政見通しを立てるとか税収見通しを立てるということはよく使われるわけです。けれども、民間の社長が、春闘をやって、そしてその差額はちょっと待て、上期の決算を見てからだ、もうかったら払うわというような社長は、これは首が持たぬですよ。ですから.それは社長としてやはり春闘、世間並みの相場を決め、それで組合と話をした、労使で話がついた、それは一日も早く、民間の皆さんでいうと四月、五月に精算をしてしまう、頑張ってくれよと社長は言うわけです。上期の決算を見て十月だな、十一月だなと言う社長はないですよ。そんな会社はつぶれてしまいます。そういう意味では、公務員の皆さんにも、やはり経済成長はあるんだ、物価は上がるだろう、あるいは民間の賃金も上がるだろう、ことしは厳しいというけれども上がるだろう、だから財政的にはこういう担保がありますよということは、こういうことは人勧のところにも書いてある。士気のためにとも書いてあるけれども、これは官房長官、今のお言葉ですけれども、私は違うと思うのですが、どうですか。
この発言だけを見る →官房長官、財政見通しを立てるとか税収見通しを立てるということはよく使われるわけです。けれども、民間の社長が、春闘をやって、そしてその差額はちょっと待て、上期の決算を見てからだ、もうかったら払うわというような社長は、これは首が持たぬですよ。ですから.それは社長としてやはり春闘、世間並みの相場を決め、それで組合と話をした、労使で話がついた、それは一日も早く、民間の皆さんでいうと四月、五月に精算をしてしまう、頑張ってくれよと社長は言うわけです。上期の決算を見て十月だな、十一月だなと言う社長はないですよ。そんな会社はつぶれてしまいます。そういう意味では、公務員の皆さんにも、やはり経済成長はあるんだ、物価は上がるだろう、あるいは民間の賃金も上がるだろう、ことしは厳しいというけれども上がるだろう、だから財政的にはこういう担保がありますよということは、こういうことは人勧のところにも書いてある。士気のためにとも書いてあるけれども、これは官房長官、今のお言葉ですけれども、私は違うと思うのですが、どうですか。
加
加藤紘一#22
○加藤国務大臣 公務員の給与についての判断、心構えというのは、先生の御指摘ではございますが、やはり民間の一企業の社長の判断とはちょっと違うのではないでしょうか。世の中どんなに不景気でもうちの会社だけはことしは絶対にもうけてみせる、だからこれだけの給料を払うから頑張れと言って、もうかったらその会社の場合にはそれを払っていいのかもしれませんが、やはり国全体の民間給与に対する準拠ということになりますと、公務員はほかにもかかわらず我々だけが方針を決めてやるということをしていいものでは私はないのだろうと。そういう意味で、利潤等の中から給料を決めていきます民間というものと、それから経済原則に基づかない公務員の作業というものに大きな差があるのではないかと思っております。
この発言だけを見る →山
山元勉#23
○山元委員 この公務員の賃金引き上げの問題は、単に公務員だけではなしに一面民間準拠です。民間の状況を見て公務員の賃金を上げている。しかし、大きな部分で公務員の賃金を見て民間の賃金は決まるという部分があるわけです。そういう意味で、労働者の賃金のベースを決めていくということについて大きな意義があるのですね。そういう大事な賃金が、本当に財政見通しでどうなるかわからぬのだ、年内に支給されるかどうかわからぬのだ。さっき総務長官は、努力をしてきた、今まで努力してきてその実績を見てくれとおっしゃるけれども、現実的には今公務員の皆さんはこの国会はやばいぞと心配していらっしゃるわけです。そういうものをきちっと担保する意味で、私は必要だと思っているのです。
そこで、これに余り限られぬのですが、官房長官も、ぜひこれは今の状況といいますか、先ほども言いましたように、例えば一つは民間の皆さんが公務員の賃金をにらんでいらっしゃる、あるいは民間ではそういうような賃金支払い能力のないような経営者という言葉がありますけれども、そういう状況からいうと、政府も発想の転換をして、確かに財政見通しは厳しいけれども、これは積んでおかへんかったらあかんのやという発想の転換をして、補正予算絡みだとか国会開催の時期に左右されるのだということからやはり区切りをつける、そういう判断というか発想が要るんだろうというふうに思いますから、またこのことについてはお考えをいただきたいというふうに思います。
そこで、大蔵省にお尋ねするのですが、ことしは幸いにしてといいますか、これは政府側の人からも、ことしはおかげさんで一・五%積んでありましたからという言葉を何回か聞きました。それは一つの安心感があるのだろうと思いますが、今これから来年度予算編成に入っていかれるのですけれども、この来年度予算、今はどうなっているということについては、なかなか作業はそこまでいっていないと言われることはよくわかりますから、見通し、認識としてどういうふうにお考えになっていらっしゃるか、お伺いをしたいと思うのです。
この発言だけを見る →そこで、これに余り限られぬのですが、官房長官も、ぜひこれは今の状況といいますか、先ほども言いましたように、例えば一つは民間の皆さんが公務員の賃金をにらんでいらっしゃる、あるいは民間ではそういうような賃金支払い能力のないような経営者という言葉がありますけれども、そういう状況からいうと、政府も発想の転換をして、確かに財政見通しは厳しいけれども、これは積んでおかへんかったらあかんのやという発想の転換をして、補正予算絡みだとか国会開催の時期に左右されるのだということからやはり区切りをつける、そういう判断というか発想が要るんだろうというふうに思いますから、またこのことについてはお考えをいただきたいというふうに思います。
そこで、大蔵省にお尋ねするのですが、ことしは幸いにしてといいますか、これは政府側の人からも、ことしはおかげさんで一・五%積んでありましたからという言葉を何回か聞きました。それは一つの安心感があるのだろうと思いますが、今これから来年度予算編成に入っていかれるのですけれども、この来年度予算、今はどうなっているということについては、なかなか作業はそこまでいっていないと言われることはよくわかりますから、見通し、認識としてどういうふうにお考えになっていらっしゃるか、お伺いをしたいと思うのです。
金
金田勝年#24
○金田説明員 お答えさせていただきます。
ただいま先生から御質問ございました点につきまして、まず給与改善費でございますが、これは公務員の給与改定に備えるための財源措置でございまして、従来からそのときどきの財政事情等を勘案いたしまして当初予算におけるその取り扱いを決定してきたという経緯がございます。
今御質問いただきました来年度予算でどうか、こういう御質問でございましたが、現在編成中の平成五年度当初予算においてこれをどう取り扱っていくかということにつきましては、政府の人事院勧告制度尊重の基本姿勢というものもございますし、一方で非常に厳しい財政事情といった現下の情勢もございます。こういったものを総合的に勘案いたしまして、予算編成段階で適切に検討を行ってまいりたい、このように考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →ただいま先生から御質問ございました点につきまして、まず給与改善費でございますが、これは公務員の給与改定に備えるための財源措置でございまして、従来からそのときどきの財政事情等を勘案いたしまして当初予算におけるその取り扱いを決定してきたという経緯がございます。
今御質問いただきました来年度予算でどうか、こういう御質問でございましたが、現在編成中の平成五年度当初予算においてこれをどう取り扱っていくかということにつきましては、政府の人事院勧告制度尊重の基本姿勢というものもございますし、一方で非常に厳しい財政事情といった現下の情勢もございます。こういったものを総合的に勘案いたしまして、予算編成段階で適切に検討を行ってまいりたい、このように考えておる次第でございます。
山
山元勉#25
○山元委員 今の答弁ですと何の保証もないわけです。空っぽです。
そこで、人事院にお伺いしますけれども、勧告する立場からいうと、あるいはした立場からいうと、今のような全く厳しい財政事情、まあ政府は財政事情豊かですから、楽ですからと言われたことはないわけですけれども、厳しい財政状況だということですけれども、人事院として今のでいいわけですか。ことしの勧告は今これから法案が通りますけれども、来年も早々にやはり作業を進めなければならぬわけですけれども、今の大蔵省の御答弁ですね、何の担保もないじゃないですか。人事院はどのようにお考えですか。
この発言だけを見る →そこで、人事院にお伺いしますけれども、勧告する立場からいうと、あるいはした立場からいうと、今のような全く厳しい財政事情、まあ政府は財政事情豊かですから、楽ですからと言われたことはないわけですけれども、厳しい財政状況だということですけれども、人事院として今のでいいわけですか。ことしの勧告は今これから法案が通りますけれども、来年も早々にやはり作業を進めなければならぬわけですけれども、今の大蔵省の御答弁ですね、何の担保もないじゃないですか。人事院はどのようにお考えですか。
弥
弥富啓之助#26
○弥富政府委員 お答えを申し上げます。
御承知のとおりに人事院勧告制度、これは四月における官民の較差を出しまして、それに基づきまして勧告をさせていただいているわけでございます。人事院といたしましては、したがいまして、可及的速やかにその較差を埋めていただく、これは報告をいたしますときに、内閣及び衆参両院にお願いを申し上げているところでございます。
ただ、その財源措置をどうするかということでございます。人事院といたしましては、これは勧告する立場でございまして、先ほど来お話しのように、それをいろいろな国政の中から、国政を勘案してそれを実施していく、これは内閣の方の権限でございます。私といたしましては、あるいは人事院といたしましては、できる限り速やかにこれを実施していただく、これが我々の願いでございます。
この発言だけを見る →御承知のとおりに人事院勧告制度、これは四月における官民の較差を出しまして、それに基づきまして勧告をさせていただいているわけでございます。人事院といたしましては、したがいまして、可及的速やかにその較差を埋めていただく、これは報告をいたしますときに、内閣及び衆参両院にお願いを申し上げているところでございます。
ただ、その財源措置をどうするかということでございます。人事院といたしましては、これは勧告する立場でございまして、先ほど来お話しのように、それをいろいろな国政の中から、国政を勘案してそれを実施していく、これは内閣の方の権限でございます。私といたしましては、あるいは人事院といたしましては、できる限り速やかにこれを実施していただく、これが我々の願いでございます。
山
山元勉#27
○山元委員 だから、その勧告する立場でできるだけ速やかに完全にと、それを担保するためにも今の言葉を私の方を向いて言わないで、大蔵省の方に向かって、たるんでるんや、頼みますよという立場がにじみ出てこぬと、私は勧告する立場だ、政府は国政を勘案して決めるんだ、これじゃ労働者の側から見ると無責任だというふうに思うのです。ですから、そこのところは今おっしゃるとおりにこれから本当に努力をするというふうにお約束をしていただきたいというふうに思います。
ことしの今の状況でいいますと、既にもう経営者側から、来年の春闘は厳しいと。期末手当は現に厳しいわけです。大変な状況になっているわけです。経営者側から既にそういう厳しい風が吹いてきているのですし、大変だというふうに私も認識をいたします。
しかし、やはり先ほども言いましたように、経済成長あるいは物価が上がるだろう。そして何よりも政府は、「生活大国五か年計画」を立てて実現するんだというふうに公約をしていらっしゃるのです。そういう立場からも最低限の財源は積んで、そのことについては公務員にも保証するんだという立場をとってほしいわけです。五%からずっと下がってきて、去年は一・五%であった。少なくとも、厳しい、厳しいという合唱の中で再びゼロに戻すようなことは絶対にしてはならぬと思うのです。これは最低限だと思うのです。その点について、努力をするということになるのかもしれませんけれども、当然だという認識を総務庁にも官房長官にも持っていただきたいと思うのです。再びゼロにする、そのことについては何としても防がなければならぬという決意と言ったらきついかもしれませんけれども、お気持ちを聞かせていただきたいと思う。
この発言だけを見る →ことしの今の状況でいいますと、既にもう経営者側から、来年の春闘は厳しいと。期末手当は現に厳しいわけです。大変な状況になっているわけです。経営者側から既にそういう厳しい風が吹いてきているのですし、大変だというふうに私も認識をいたします。
しかし、やはり先ほども言いましたように、経済成長あるいは物価が上がるだろう。そして何よりも政府は、「生活大国五か年計画」を立てて実現するんだというふうに公約をしていらっしゃるのです。そういう立場からも最低限の財源は積んで、そのことについては公務員にも保証するんだという立場をとってほしいわけです。五%からずっと下がってきて、去年は一・五%であった。少なくとも、厳しい、厳しいという合唱の中で再びゼロに戻すようなことは絶対にしてはならぬと思うのです。これは最低限だと思うのです。その点について、努力をするということになるのかもしれませんけれども、当然だという認識を総務庁にも官房長官にも持っていただきたいと思うのです。再びゼロにする、そのことについては何としても防がなければならぬという決意と言ったらきついかもしれませんけれども、お気持ちを聞かせていただきたいと思う。
加
加藤紘一#28
○加藤国務大臣 この点は、あくまでもそのときの総合的な判断ということしか申し上げられないのではないかと思います。もちろん今後の経済情勢それから民間賃金の情勢等について、これだけの経済状況が厳しい中で一概に余り甘い判断をするということも、国民の血税を使っての賃金の手当てでございますので、この辺は行政府としては慎重にならざるを得ないところが今回は非常にあるのではないかと思います。
同時に、人勧制度というものが争議権を制限されております公務員にとっての唯一の代償措置であるということは十分心得ておかなければなりません。我々宮澤内閣は、その分、人一倍注意を払ってきた内閣だと自負いたしておりますし、週休二日制の法案を多分先生方の予想よりも早目に実施した自負を持っておりますので、その点につきましてはしっかりやっていくつもりでございますが、やはり公務員給与についての国民の厳しい目というものも我々はしっかりと頭に入れておかなければならぬと思っております。総合的に判断させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →同時に、人勧制度というものが争議権を制限されております公務員にとっての唯一の代償措置であるということは十分心得ておかなければなりません。我々宮澤内閣は、その分、人一倍注意を払ってきた内閣だと自負いたしておりますし、週休二日制の法案を多分先生方の予想よりも早目に実施した自負を持っておりますので、その点につきましてはしっかりやっていくつもりでございますが、やはり公務員給与についての国民の厳しい目というものも我々はしっかりと頭に入れておかなければならぬと思っております。総合的に判断させていただきたいと思います。
山