財政・金融委員会
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会
会議録情報#0
平成十年二月十二日(木曜日)
午前十時開会
―――――――――――――
委員の異動
二月十日
辞任 補欠選任
齋藤 勁君 岡崎トミ子君
牛嶋 正君 荒木 清寛君
笠井 亮君 山下 芳生君
二月十二日
辞任 補欠選任
鈴木 政二君 保坂 三蔵君
中原 爽君 松浦 孝治君
菅野 久光君 今泉 昭君
荒木 清寛君 牛嶋 正君
山下 芳生君 笠井 亮君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 石川 弘君
理 事
岡 利定君
河本 英典君
楢崎 泰昌君
久保 亘君
益田 洋介君
委 員
大河原太一郎君
金田 勝年君
鈴木 政二君
野村 五男君
林 芳正君
保坂 三蔵君
松浦 孝治君
伊藤 基隆君
今泉 昭君
岡崎トミ子君
荒木 清寛君
牛嶋 正君
志苫 裕君
三重野栄子君
笠井 亮君
山下 芳生君
星野 朋市君
菅川 健二君
国務大臣
大 蔵 大 臣 松永 光君
政府委員
大蔵政務次官 塩崎 恭久君
大蔵大臣官房長 武藤 敏郎君
大蔵大臣官房金
融検査部長 原口 恒和君
大蔵省主計局次
長 藤井 秀人君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
参考人
日本銀行総裁 松下 康雄君
全国銀行協会連
合会会長 岸 曉君
株式会社野村総
合研究所主席研
究員 リチャード・クー君
財団法人日本証
券経済研究所主
任研究員 紺谷 典子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○金融機能の安定化のための緊急措置に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
二月十日
辞任 補欠選任
齋藤 勁君 岡崎トミ子君
牛嶋 正君 荒木 清寛君
笠井 亮君 山下 芳生君
二月十二日
辞任 補欠選任
鈴木 政二君 保坂 三蔵君
中原 爽君 松浦 孝治君
菅野 久光君 今泉 昭君
荒木 清寛君 牛嶋 正君
山下 芳生君 笠井 亮君
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出席者は左のとおり。
委員長 石川 弘君
理 事
岡 利定君
河本 英典君
楢崎 泰昌君
久保 亘君
益田 洋介君
委 員
大河原太一郎君
金田 勝年君
鈴木 政二君
野村 五男君
林 芳正君
保坂 三蔵君
松浦 孝治君
伊藤 基隆君
今泉 昭君
岡崎トミ子君
荒木 清寛君
牛嶋 正君
志苫 裕君
三重野栄子君
笠井 亮君
山下 芳生君
星野 朋市君
菅川 健二君
国務大臣
大 蔵 大 臣 松永 光君
政府委員
大蔵政務次官 塩崎 恭久君
大蔵大臣官房長 武藤 敏郎君
大蔵大臣官房金
融検査部長 原口 恒和君
大蔵省主計局次
長 藤井 秀人君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 山口 公生君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
参考人
日本銀行総裁 松下 康雄君
全国銀行協会連
合会会長 岸 曉君
株式会社野村総
合研究所主席研
究員 リチャード・クー君
財団法人日本証
券経済研究所主
任研究員 紺谷 典子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○金融機能の安定化のための緊急措置に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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石
石川弘#1
○委員長(石川弘君) ただいまから財政・金融委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十日、牛嶋正君、齋藤勁君及び笠井亮君が委員を辞任され、その補欠として荒木清寛君、岡崎トミ子君及び山下芳生君が選任されました。
また、本日、中原典君及び菅野久光君が委員を辞任され、その補欠として松浦孝治君及び今泉昭君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る十日、牛嶋正君、齋藤勁君及び笠井亮君が委員を辞任され、その補欠として荒木清寛君、岡崎トミ子君及び山下芳生君が選任されました。
また、本日、中原典君及び菅野久光君が委員を辞任され、その補欠として松浦孝治君及び今泉昭君が選任されました。
―――――――――――――
石
石川弘#2
○委員長(石川弘君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
預金保険法の一部を改正する法律案及び金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行総裁松下康雄君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石川弘#4
○委員長(石川弘君) 預金保険法の一部を改正する法律案及び金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律案を一括して議題とし、前回に引き続き質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
久
松
久
久保亘#7
○久保亘君 それでは、このパンフレットに述べられていることを念頭に置きながらお尋ねいたします。
今度の金融システム安定のための法案の中で金融危機管理勘定から整理回収銀行への貸し付けが必要となる仕組みが提案されておりますが、この金融危機管理勘定と名づけられる金融危機というのはどういう状況をお考えになっておりますか。
この発言だけを見る →今度の金融システム安定のための法案の中で金融危機管理勘定から整理回収銀行への貸し付けが必要となる仕組みが提案されておりますが、この金融危機管理勘定と名づけられる金融危機というのはどういう状況をお考えになっておりますか。
山
山口公生#8
○政府委員(山口公生君) 金融危機は、一言で言えばシステミックリスクという表現をさせていただいております。
例えば、昨年の十一月から十二月にかけての株価下落がきっかけになりました危機でございますが、当時、危機の報道が盛んになされまして、ある銀行では窓口に預金の引き出しの列ができました。コール市場ではすくみ現象が生じまして、金融市場で必要者どころにお金が回らないという現象が生じました。
また、海外でも、これはアジアの金融機関等も同じでございましたけれども、外貨の調達が非常に困難で、ジャパン・プレミアム一%を出しても資金が取りづらくなったというような現象が起きました。
こういった現象は、ひとり金融界のみならず、不安が不安を呼んでこれが極端な貸し渋りの現象につながり、経済として大変危機的な状況を招来しかねない状況になったわけでございます。そういったようなことがさらに続くようなことが現出しますと、これは経済全体が大変な危機的な状況というようなことかというふうに存じております。
この発言だけを見る →例えば、昨年の十一月から十二月にかけての株価下落がきっかけになりました危機でございますが、当時、危機の報道が盛んになされまして、ある銀行では窓口に預金の引き出しの列ができました。コール市場ではすくみ現象が生じまして、金融市場で必要者どころにお金が回らないという現象が生じました。
また、海外でも、これはアジアの金融機関等も同じでございましたけれども、外貨の調達が非常に困難で、ジャパン・プレミアム一%を出しても資金が取りづらくなったというような現象が起きました。
こういった現象は、ひとり金融界のみならず、不安が不安を呼んでこれが極端な貸し渋りの現象につながり、経済として大変危機的な状況を招来しかねない状況になったわけでございます。そういったようなことがさらに続くようなことが現出しますと、これは経済全体が大変な危機的な状況というようなことかというふうに存じております。
久
久保亘#9
○久保亘君 このパンフレットは預金者の保護を中心に金融システムの安定化のための緊急対策ということで出されておりますが、この中に今あなたが述べられたような事態は私たちの生活を守っていく上であってはならないことである、したがってその事態を未然に防ぐための用意をしておくことは不可欠だからこのシステムの安定化を図るんだということが書いてあるんです。そして、その前の方には、何よりも預金者の保護のために、それから企業活動や雇用のためにということで、未然に金融危機を防ぐ、その用意のためのシステム強化だということでやられておりますが、これを見ますと、何か全く責任のない立場から国民に向かって説教をされているような感じがするんですが、そうではなくて、あってはならないことを未然に防ぐということではなくて、現に起こっている事態に対してどのように緊急に責任ある対策を講ずるかということなのではないでしょうか。いかがですか。
この発言だけを見る →山
山口公生#10
○政府委員(山口公生君) 現に起こっていることに対する対処ということも一つの大切な要素だと思いますが、特に金融におきましては不安が不安を呼ぶ、あるいは萎縮した行為がますます萎縮した行為につながっていくという側面を持っているということを考えましたときに、例えば直近でいいますと、次の三月期の決算を心配して企業も金融機関も大変に行動に慎重になり過ぎてきているというようなことも起こり得るということで、そのための用意をさせていただくということでございます。
それから、破綻にしましても、大きな破綻を起こさないように最大限努める必要はございますけれども、万一そういう場合にも預金者の方々がそれを心配の余り必要のない資金移動を、預金の移動をなさるまでの行為をおとりにならなくてもいいですよという形での安心感を与えさせていただくための措置だというふうに考えておるわけでございます。
しかし、先生がおっしゃいましたように、現に起きている状況、例えば極端な貸し渋りの現象等がやはり金融活動のいろいろな萎縮状況からきているとすれば、それはそれとして対応をしていくべきものだというふうに考えております。
この発言だけを見る →それから、破綻にしましても、大きな破綻を起こさないように最大限努める必要はございますけれども、万一そういう場合にも預金者の方々がそれを心配の余り必要のない資金移動を、預金の移動をなさるまでの行為をおとりにならなくてもいいですよという形での安心感を与えさせていただくための措置だというふうに考えておるわけでございます。
しかし、先生がおっしゃいましたように、現に起きている状況、例えば極端な貸し渋りの現象等がやはり金融活動のいろいろな萎縮状況からきているとすれば、それはそれとして対応をしていくべきものだというふうに考えております。
久
久保亘#11
○久保亘君 やはり、現に起きている状況、さらにこれから予想される状況について対策を講ずる場合には、なぜそういう状況が起きているかということに対する責任を明確にするということがとても重要なことだと私は思っております。
このパンフレット全体を通して見ますと、日本政府が破綻から預金者である国民を守ってやるんだ、そしてまた破綻を生じさせないために銀行を守らざるを得ないんだ、そのことのために必要な公的資金の投入が重要になってくるという、そういう論理の組み立てになっているように思うのです。
それでは、私は具体的にお尋ねしたいことがあります。
九六年の六月に成立いたしました預金保険法の改正案と今回提案されております預金保険法の改正案で、預金者の立場から見た場合にどこが違っておりますか。
この発言だけを見る →このパンフレット全体を通して見ますと、日本政府が破綻から預金者である国民を守ってやるんだ、そしてまた破綻を生じさせないために銀行を守らざるを得ないんだ、そのことのために必要な公的資金の投入が重要になってくるという、そういう論理の組み立てになっているように思うのです。
それでは、私は具体的にお尋ねしたいことがあります。
九六年の六月に成立いたしました預金保険法の改正案と今回提案されております預金保険法の改正案で、預金者の立場から見た場合にどこが違っておりますか。
山
山口公生#12
○政府委員(山口公生君) 預金者の立場から申し上げますと、前回の預保法の改正におきましても全額を保護し得る体制をお認めいただきましたので、預金者からだけ見た場合には、そこは仕組みとしては今と変わらない、今回御提案申し上げているものとは変わるものはございません。
この発言だけを見る →久
久保亘#13
○久保亘君 そうだと思います。
あのときも二〇〇一年の三月末までは預金は全額保護されるという立場で法改正は行われました。今回も二〇〇一年三月末までは全額保護される、それ以後は一千万を限度とするということについても同じでございます。預金者の立場からは今回の改正案と前回成立いたしました法改正とは何も変わりはない。
どこが違うかというと、その必要な財源をどう予測するかという点において違いがあると思うんです。そして、その予測される必要な財源の確保の仕方が違う。今回はそこへ公的資金の投入の可能性を十七兆円設定するということが大きな違いだと思うんですが、そのとおり理解してよろしいですか。
この発言だけを見る →あのときも二〇〇一年の三月末までは預金は全額保護されるという立場で法改正は行われました。今回も二〇〇一年三月末までは全額保護される、それ以後は一千万を限度とするということについても同じでございます。預金者の立場からは今回の改正案と前回成立いたしました法改正とは何も変わりはない。
どこが違うかというと、その必要な財源をどう予測するかという点において違いがあると思うんです。そして、その予測される必要な財源の確保の仕方が違う。今回はそこへ公的資金の投入の可能性を十七兆円設定するということが大きな違いだと思うんですが、そのとおり理解してよろしいですか。
松
久
久保亘#15
○久保亘君 そのようになってまいりますと、今回の改正はいろいろと預金者の保護ということがうたい文句にされておりますけれども、実際はそのための公的資金の投入の総枠を十七兆、破綻処理を入れますと三十兆設定をするというところに法改正の大きな目的があるんだろうと思っております。
そこで、今度は具体的な内容についてお尋ねしたいのでありますが、預金全額保護のための特別資金援助の必要な額はどこでどなたがお決めになるんでしょうか。つまり、預金保険機構が可能性として持たされた公的資金の投入枠を実際に整理回収銀行や受け皿金融機関に対して投資していく場合のその金額の決定というのはどこで、どなたがおやりになりますか。
この発言だけを見る →そこで、今度は具体的な内容についてお尋ねしたいのでありますが、預金全額保護のための特別資金援助の必要な額はどこでどなたがお決めになるんでしょうか。つまり、預金保険機構が可能性として持たされた公的資金の投入枠を実際に整理回収銀行や受け皿金融機関に対して投資していく場合のその金額の決定というのはどこで、どなたがおやりになりますか。
山
山口公生#16
○政府委員(山口公生君) 預金者保護のための特例業務勘定でございますが、これは、例えば北海道拓殖銀行が破綻しましたが、債務超過額というのは今八千四百億という数字になっておりまして、少なくともそれ以上の額がロスとして生じるという見込みでございます。そうしますと、北洋銀行の方が受け皿銀行になって営業譲渡を受けてくれますが、そのロスまでは受けてくれ層せんので、それにつきましては、預金保険機構の運営委員会におきましてそのロス額を、資金を贈与する、金銭を贈与するということを決めます。
それから、それだけではなくて、また不良債権、つまり北洋銀行が受け取っていただける債権、貸国債権等はそのまま北洋銀行に行きますが、受け取っていただけない債権がございます。これは不良債権と決めつけるわけにはいきませんけれども、恐らく不良債権でしょう。それは預金保険機構、または整理回収銀行が時価で買い取るということになります。それは預金保険機構の運営委員会で決定するというふうに仕組みがなってございます。
そういうことによりまして、破綻の処理がロスの穴埋めと必要な資産の買い取りという形で預金保険機構の中で処理されていきます。その結果、預金者は全額保護されるという仕組みになるわけでございます。
この発言だけを見る →それから、それだけではなくて、また不良債権、つまり北洋銀行が受け取っていただける債権、貸国債権等はそのまま北洋銀行に行きますが、受け取っていただけない債権がございます。これは不良債権と決めつけるわけにはいきませんけれども、恐らく不良債権でしょう。それは預金保険機構、または整理回収銀行が時価で買い取るということになります。それは預金保険機構の運営委員会で決定するというふうに仕組みがなってございます。
そういうことによりまして、破綻の処理がロスの穴埋めと必要な資産の買い取りという形で預金保険機構の中で処理されていきます。その結果、預金者は全額保護されるという仕組みになるわけでございます。
久
久保亘#17
○久保亘君 私がお聞きしているのは、十七兆の特別資金援助を行う枠が特例業務勘定として決まっておりますね、その中から幾ら出すかというのはどこで決まるのかということで、それは運営委員会が決めるんですか。運営委員会が決めるということでありますならば、どういう判断に基づいてその金額が決まってきますか。
この発言だけを見る →山
山口公生#18
○政府委員(山口公生君) お答え申し上げます。
幾ら出すかということにつきましては運営委員会で最終的に決定されますが、特例業務でございますので主務大臣の、今は大蔵大臣、いずれは監督庁長官でございますが、その必要性の認定等の法律上の行為があって、それで運営委員会にかけられて決まるわけでございます。最終的には検査で幾らがロスで金銭贈与に必要な額ということを決めるわけでございます。
そうすると、先生の御指摘は恐らく十七兆円全部そこへつぎ込むのかという御趣旨かなと思いますが、二〇〇一年三月までの期間の特例業務でございますので、それにつきまして破綻が生じ、それに対するロス埋めで、しかもペイオフコスト分を除く部分がいわゆる特例業務の部分でございますから、その部分に必要額が七兆円の方から充てられるということでございます。
十七兆円は、七兆円の分が国債でございまして、十兆円が日銀等からの借り入れの政府保証でございます。七兆円は交付国債の形で渡してありまして、それが保険料でもってもまだ賄い切れない場合は国の方へ償還をお願いするわけです。そうしますと現金化できます。その現金化されたものでその穴埋めをその都度やっていくということになるわけでございます。
十兆円の方は、先ほど申しましたような買い取りのためのファイナンスとかそういった資金繰りのための資金でございまして、この十兆円の方がロスの方に充てられるということはございません。七兆円がそのロス埋めのための財源で、もちろん七兆円を全部使うということはないと思いますが、必要な部分は現金化をしてそこに充てられるという仕組みでございます。
この発言だけを見る →幾ら出すかということにつきましては運営委員会で最終的に決定されますが、特例業務でございますので主務大臣の、今は大蔵大臣、いずれは監督庁長官でございますが、その必要性の認定等の法律上の行為があって、それで運営委員会にかけられて決まるわけでございます。最終的には検査で幾らがロスで金銭贈与に必要な額ということを決めるわけでございます。
そうすると、先生の御指摘は恐らく十七兆円全部そこへつぎ込むのかという御趣旨かなと思いますが、二〇〇一年三月までの期間の特例業務でございますので、それにつきまして破綻が生じ、それに対するロス埋めで、しかもペイオフコスト分を除く部分がいわゆる特例業務の部分でございますから、その部分に必要額が七兆円の方から充てられるということでございます。
十七兆円は、七兆円の分が国債でございまして、十兆円が日銀等からの借り入れの政府保証でございます。七兆円は交付国債の形で渡してありまして、それが保険料でもってもまだ賄い切れない場合は国の方へ償還をお願いするわけです。そうしますと現金化できます。その現金化されたものでその穴埋めをその都度やっていくということになるわけでございます。
十兆円の方は、先ほど申しましたような買い取りのためのファイナンスとかそういった資金繰りのための資金でございまして、この十兆円の方がロスの方に充てられるということはございません。七兆円がそのロス埋めのための財源で、もちろん七兆円を全部使うということはないと思いますが、必要な部分は現金化をしてそこに充てられるという仕組みでございます。
久
久保亘#19
○久保亘君 私もそこはよくわかっておるんです。
それで、私がお聞きしているのは、整理回収銀行や受け皿金融機関に贈与される金額というものをどこで決めるのかということをはっきりしたかったのと、それから、改めてお聞きいたしますが、二〇〇一年三月末までの時限措置でありますから、二〇〇一年の三月といいますと今から約三年後であります。三年たちましたときには、そのときまでにどれだけ贈与されたか、それからまた整理回収銀行によってどれだけ回収されたか、そういうものを一切清算した上、その清算に伴う残金は国庫に返納される、こういう仕組みだと思いますが、そのとおり理解してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →それで、私がお聞きしているのは、整理回収銀行や受け皿金融機関に贈与される金額というものをどこで決めるのかということをはっきりしたかったのと、それから、改めてお聞きいたしますが、二〇〇一年三月末までの時限措置でありますから、二〇〇一年の三月といいますと今から約三年後であります。三年たちましたときには、そのときまでにどれだけ贈与されたか、それからまた整理回収銀行によってどれだけ回収されたか、そういうものを一切清算した上、その清算に伴う残金は国庫に返納される、こういう仕組みだと思いますが、そのとおり理解してよろしゅうございますか。
山
山口公生#20
○政府委員(山口公生君) 先生がおっしゃいましたように、二〇〇一年三月までの特例的な措置でございますので、その後必要な期間があると思いますが、業務はそこで終わっておりますからあとは清算業務でございます。その穴埋めをして、それで国債の形でまだ残っているものはすぐその国債を戻します。そうすると、償却をされてしまうということでございます。もし、そこで余りや、例えば時価で買い取ったものが地価等が少し上がりかけて回収がより進みましたというような場合におきましては、それは国庫へお返しをするということになると思います。
したがって、大きく言えば、今、先生の御指摘のような仕組みにしてございます。
この発言だけを見る →したがって、大きく言えば、今、先生の御指摘のような仕組みにしてございます。
久
山
久
久保亘#23
○久保亘君 次に、金融危機管理勘定の方の三兆の交付国債と十兆の政府保証による日銀融資についてでありますが、これは整理回収銀行に貸し付けられることになると思います。整理回収銀行に貸し付けられると整理回収銀行が金融機関の発行する優先株や劣後債を引き受けるということになりますが、まず最初にお聞きしておきたいのは、この引き受けた優先株や劣後債も二〇〇一年の三月末をもってすべてこれは償還されるということでよろしゅうございますね。
この発言だけを見る →山
山口公生#24
○政府委員(山口公生君) これは優先株等、「等」と言いますと劣後債、劣後ローンでございますが、あるいは優先出資というのもあり得ますが、これの引き受け等をやる期間が二〇〇一年の三月まででございます。
したがって、もちろんその間に市場がよくなって売却をしたということも例としては出てくると思いますが、二〇〇一年三月ですべてそういったものを整理回収銀行が手持ちにないようにするという意味ではございません。そういった引き受け行為をするのが二〇〇一年三月まででございます。したがって、場合によってはそれを超えて適切な期間に優先株を売却して回収をするということが想定されております。
この発言だけを見る →したがって、もちろんその間に市場がよくなって売却をしたということも例としては出てくると思いますが、二〇〇一年三月ですべてそういったものを整理回収銀行が手持ちにないようにするという意味ではございません。そういった引き受け行為をするのが二〇〇一年三月まででございます。したがって、場合によってはそれを超えて適切な期間に優先株を売却して回収をするということが想定されております。
久
久保亘#25
○久保亘君 それでは、この優先株や劣後債の発行条件というのは発行する金融機関によって決められるのですか。こういう特例的な優先株、劣後債の引き受けというのは引き受ける側との協議によって決まるんでしょうか。
この発言だけを見る →山
山口公生#26
○政府委員(山口公生君) 引き受けるか引き受けないかも最終的には審査委員会が決めるわけでございます。したがって、発行条件につきましても、もちろん発行体の方の希望もありましょうけれども、最終的には審査委員会が審査をして決めるということになります。
この発言だけを見る →久
山
山口公生#28
○政府委員(山口公生君) 先生のおっしゃいます趣旨が発行条件を決めるのがだれかという意味でありましたら、それは銀行でございます。
それで、私が申し上げておりますのは審査委員会がそれが適切かどうかということの審査をするという意味でございますので、その辺ちょっと私の言い方が正確でなかったかもしれませんが、発行条件自体は発行体が決めるわけでございます。
この発言だけを見る →それで、私が申し上げておりますのは審査委員会がそれが適切かどうかということの審査をするという意味でございますので、その辺ちょっと私の言い方が正確でなかったかもしれませんが、発行条件自体は発行体が決めるわけでございます。
久
久保亘#29
○久保亘君 もともと優先株とか劣後債というのは企業が資金調達を市場でやるために発行するものであって、今度のこのような特例的な優先株の発行を引き受けるというようなことが先例として幾つもございますか。
この発言だけを見る →