総務委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年四月十一日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
高嶋 良充君 山本 孝史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 田村 公平君
理 事
景山俊太郎君
谷川 秀善君
浅尾慶一郎君
伊藤 基隆君
委 員
岩城 光英君
小野 清子君
久世 公堯君
沓掛 哲男君
南野知惠子君
日出 英輔君
森元 恒雄君
山内 俊夫君
高嶋 良充君
高橋 千秋君
内藤 正光君
松井 孝治君
山本 孝史君
魚住裕一郎君
木庭健太郎君
八田ひろ子君
宮本 岳志君
松岡滿壽男君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
副大臣
総務副大臣 佐田玄一郎君
大臣政務官
総務大臣政務官 山内 俊夫君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
政府参考人
総務省情報通信
政策局長 高原 耕三君
総務省総合通信
基盤局長 鍋倉 真一君
海上保安庁長官 縄野 克彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十一日
辞任 補欠選任
高嶋 良充君 山本 孝史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 田村 公平君
理 事
景山俊太郎君
谷川 秀善君
浅尾慶一郎君
伊藤 基隆君
委 員
岩城 光英君
小野 清子君
久世 公堯君
沓掛 哲男君
南野知惠子君
日出 英輔君
森元 恒雄君
山内 俊夫君
高嶋 良充君
高橋 千秋君
内藤 正光君
松井 孝治君
山本 孝史君
魚住裕一郎君
木庭健太郎君
八田ひろ子君
宮本 岳志君
松岡滿壽男君
又市 征治君
国務大臣
総務大臣 片山虎之助君
副大臣
総務副大臣 佐田玄一郎君
大臣政務官
総務大臣政務官 山内 俊夫君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
政府参考人
総務省情報通信
政策局長 高原 耕三君
総務省総合通信
基盤局長 鍋倉 真一君
海上保安庁長官 縄野 克彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○電波法の一部を改正する法律案(内閣提出)
─────────────
田
田村公平#1
○委員長(田村公平君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
まず、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
電波法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省情報通信政策局長高原耕三君、総務省総合通信基盤局長鍋倉真一君及び海上保安庁長官縄野克彦君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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電波法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省情報通信政策局長高原耕三君、総務省総合通信基盤局長鍋倉真一君及び海上保安庁長官縄野克彦君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田
田村公平#3
○委員長(田村公平君) 次に、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は去る九日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
景
景山俊太郎#4
○景山俊太郎君 今回の電波の利用状況の調査及び公表制度を導入することになった必要の条件としまして、周波数の逼迫が挙げられております。
日常生活の中でも、携帯電話が普及いたしましたり電波を利用する通信機器が増加しておることは周知のとおりでありますけれども、利用者として周波数の逼迫の深刻さということを直接に感じることは、私どもほとんどないようなわけであります。
行政を行っておられる側から見まして、今度の法案を改正するに当たりまして、周波数の逼迫状況というのを、どういう状況であるかということをまずお聞かせをお願いしたいと思います。
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行政を行っておられる側から見まして、今度の法案を改正するに当たりまして、周波数の逼迫状況というのを、どういう状況であるかということをまずお聞かせをお願いしたいと思います。
鍋
鍋倉真一#5
○政府参考人(鍋倉真一君) 確かに、どういう逼迫状況かというのは、私どもの宣伝不足もありまして、一般の方々から余りよく理解されていない面があるのかもしれません。そこは反省しなきゃいけないのかと思いますが、現在、先生今御指摘のような携帯電話ですとか、あるいは今後無線によるインターネット利用等の急増が予想されております。
これらに適した波というのは物理的に決まっておりまして、大体二ギガ帯から五ギガ帯というのが最適な波でございますけれども、現在、首都圏を中心にして、この電波の逼迫状況が深刻化しております。3Gと申しまして、第三世代の携帯電話がサービスを開始しましたが、次の世代と言われております第四世代の携帯電話の波をこの五ギガ帯に見付けようと思っても、今もうすき間がなくて見付からないような、そういう状況になってきております。
この発言だけを見る →これらに適した波というのは物理的に決まっておりまして、大体二ギガ帯から五ギガ帯というのが最適な波でございますけれども、現在、首都圏を中心にして、この電波の逼迫状況が深刻化しております。3Gと申しまして、第三世代の携帯電話がサービスを開始しましたが、次の世代と言われております第四世代の携帯電話の波をこの五ギガ帯に見付けようと思っても、今もうすき間がなくて見付からないような、そういう状況になってきております。
景
景山俊太郎#6
○景山俊太郎君 それで、現在、第三世代の携帯電話のサービスの、今おっしゃったように対象地域が順次拡大していましたり、無線LANのサービスが広がっております。例えば、第四世代の携帯電話のサービスの実用化が予定されております二〇一〇年、これまでの期間を考えましたときに、今後の高度情報通信社会の発展のためにいろいろと導入が必要と考えられております通信機器でありますとかサービスとしてどのようなものを挙げることができるか、お話をしていただきたいと思います。
また、新たなサービスの導入のために必要となる周波数を含めまして、今後どの程度の新たな周波数帯を確保することができるのか、その点について御専門の立場からお聞かせを願いたいと思います。
この発言だけを見る →また、新たなサービスの導入のために必要となる周波数を含めまして、今後どの程度の新たな周波数帯を確保することができるのか、その点について御専門の立場からお聞かせを願いたいと思います。
山
山内俊夫#7
○大臣政務官(山内俊夫君) 景山先生におかれましては、私の前任者でございます。緊張感を持ってお答えさせていただきます。
先生の質問の中で、この分野の技術革新というのは本当に著しいものございまして、将来の見通しというのは非常に困難な部分もありますけれども、今後、第三世代の携帯電話が普及、発展するとともに、光ファイバー時代の超高速インターネット、ホットスポットというこれは無線LANでございますが、で使える無線サービスなども考えられます。そして、デジタルビデオ等、コードなしに伝送できる屋内の超高速の無線システムなどがこの第四世代のサービスの実用化に至るまでに出現するサービスとしては考えられております。
そういったことから、また、無線アクセス用に既に確保した一ギガヘルツ幅を含め、新しいサービスの導入のためには非常に多くの周波数帯域が必要と見込まれております。例えば、第四世代の携帯電話サービスには、平成十三年六月の情報通信審議会答申では、マイクロ波帯で二〇一〇年までに六百七十から八百七十メガヘルツ幅程度、二〇一五年までには一・二から一・七ギガヘルツ幅程度の帯域幅を確保する必要があると考えられております。
この発言だけを見る →先生の質問の中で、この分野の技術革新というのは本当に著しいものございまして、将来の見通しというのは非常に困難な部分もありますけれども、今後、第三世代の携帯電話が普及、発展するとともに、光ファイバー時代の超高速インターネット、ホットスポットというこれは無線LANでございますが、で使える無線サービスなども考えられます。そして、デジタルビデオ等、コードなしに伝送できる屋内の超高速の無線システムなどがこの第四世代のサービスの実用化に至るまでに出現するサービスとしては考えられております。
そういったことから、また、無線アクセス用に既に確保した一ギガヘルツ幅を含め、新しいサービスの導入のためには非常に多くの周波数帯域が必要と見込まれております。例えば、第四世代の携帯電話サービスには、平成十三年六月の情報通信審議会答申では、マイクロ波帯で二〇一〇年までに六百七十から八百七十メガヘルツ幅程度、二〇一五年までには一・二から一・七ギガヘルツ幅程度の帯域幅を確保する必要があると考えられております。
景
景山俊太郎#8
○景山俊太郎君 それで、現在の周波数の逼迫状況に対応するために電波の再配分を大規模に行わなくてはいけないということであるわけでありますが、今回、電波利用状況調査と公表制度を導入されるわけでありますけれども、具体的にこれらの二つの施策を実施することと電波の再配分の関係についてまず伺いたいと思いますし、この法案が幸いに今国会で成立すれば、電波利用状況調査をこの秋にすぐにやるというふうに聞いております。これほど急がれる状況というのはどういうことがありますか、この二点について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →鍋
鍋倉真一#9
○政府参考人(鍋倉真一君) 電波の逼迫状況が深刻化であるということで、大規模な新規の電波ニーズに的確に対応するためにはもう再配分が必要であるということでございます。
この再配分に当たりましては、まず電波の利用状況を正確に把握、評価をしまして、しかもその情報を国民に公表して、国民の理解と協力を得ながら実施をするということが必要だろうと思います。すなわち、その電波の利用状況の調査結果は電波の再配分を検討するための基本的なデータになるというもので、そういう位置付けでございます。
また、無線局の免許情報の公表でございますけれども、これは新たに電波を利用しようとする者が事前に周波数の利用可能性について検討を行うことができるというために実施をするということでございまして、民間における新規の電波利用を促進させるものだというふうに考えております。
なお、最後にお尋ねの、なぜこれほど急がれるのかということでございますが、例えば、インターネットに接続するための無線LAN、高速無線LANの導入等はもう待ったなしの、電波に対するニーズが非常に強くなっておりますので、できるだけ早期に調査を実施してこれらの新規需要に迅速にこたえていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この再配分に当たりましては、まず電波の利用状況を正確に把握、評価をしまして、しかもその情報を国民に公表して、国民の理解と協力を得ながら実施をするということが必要だろうと思います。すなわち、その電波の利用状況の調査結果は電波の再配分を検討するための基本的なデータになるというもので、そういう位置付けでございます。
また、無線局の免許情報の公表でございますけれども、これは新たに電波を利用しようとする者が事前に周波数の利用可能性について検討を行うことができるというために実施をするということでございまして、民間における新規の電波利用を促進させるものだというふうに考えております。
なお、最後にお尋ねの、なぜこれほど急がれるのかということでございますが、例えば、インターネットに接続するための無線LAN、高速無線LANの導入等はもう待ったなしの、電波に対するニーズが非常に強くなっておりますので、できるだけ早期に調査を実施してこれらの新規需要に迅速にこたえていきたいというふうに考えております。
景
景山俊太郎#10
○景山俊太郎君 無線LANとかPHSについては、現在、無線局開設に当たりまして届出が不要ということがされております。総務省もその実態について把握する手段がないように聞いております。
しかし、例えば無線LANにつきましては、他の無線局でありますとか高周波利用施設、設備との混信妨害という問題が実際に生じておるということも聞いております。これまで免許不要局としてきたことが、メリットもたくさんあったから免許不要局ということであったと思いますが、しかし、今後総務省において利用状況が、現状を踏まえた場合に、この免許不要局に対して利用状況が把握できないということになりますと、総務省の方も今後の対応についていろいろ検討すべき点があるんじゃないかと思いますけれども、その点についてお聞かせください。
この発言だけを見る →しかし、例えば無線LANにつきましては、他の無線局でありますとか高周波利用施設、設備との混信妨害という問題が実際に生じておるということも聞いております。これまで免許不要局としてきたことが、メリットもたくさんあったから免許不要局ということであったと思いますが、しかし、今後総務省において利用状況が、現状を踏まえた場合に、この免許不要局に対して利用状況が把握できないということになりますと、総務省の方も今後の対応についていろいろ検討すべき点があるんじゃないかと思いますけれども、その点についてお聞かせください。
鍋
鍋倉真一#11
○政府参考人(鍋倉真一君) 今、無線LANですとか、先生御指摘のPHSの端末につきましては、その発射する電波が著しく微弱な無線局ということで、パワーが小さいということで、御指摘のとおり免許も不要ですし、届出も求めておりません。自由に使っていただくという規制緩和の精神と、それから、これを使ってビジネスをよりやりやすくするという意味合いを込めてこういう形にしたわけでございますけれども、ただ、今、先生御指摘のとおり、無線LANですとかそういったものが今後非常に使われるようになりまして、役割が増大をしてくるということが考えられます。数も増大をするというふうに考えられます。
そうしますと、先生御指摘のように、今でも免許不要だからといって混信状態を放置をして、無線LANの混信状態を放置しておいていいのかどうかといった問題は一つの検討課題になってきているというふうに私どもも認識をいたしております。
そこで、今回、電波の利用状況調査の一環としまして、こういった免許を要しない無線局につきましてもまず実態調査をさせていただきまして、今後必要な対策の検討資料にさせていただきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →そうしますと、先生御指摘のように、今でも免許不要だからといって混信状態を放置をして、無線LANの混信状態を放置しておいていいのかどうかといった問題は一つの検討課題になってきているというふうに私どもも認識をいたしております。
そこで、今回、電波の利用状況調査の一環としまして、こういった免許を要しない無線局につきましてもまず実態調査をさせていただきまして、今後必要な対策の検討資料にさせていただきたいというふうに思っております。
景
景山俊太郎#12
○景山俊太郎君 今、電波利用状況調査の実施の周期につきましてはおおむね三年と聞いております。情報通信分野について、技術の発展、また市場の変化、そういうことを考えますときに、調査の対象者に対しましていささか負担が多いんじゃないかということも言われております。それで、免許を更新するということではなくて、三年ごとという特定の時点、この三年というのはどういうことでなっているのかということを伺わせていただきたいと思います。
それから、地域別の無線局数については総務省でもいろいろ把握されておると思いますけれども、三年ごとの調査について、さっき言いましたように、免許人の負担を軽減するという観点から、例えば関東とか近畿辺りは非常にたくさんあるわけなんですが、地域によっては少ないところもあるんです。そういう点で、一律に調査をするのがいいのかどうかということも素人考えでは思うわけでありますけれども、その点どうでございましょうか。
この発言だけを見る →それから、地域別の無線局数については総務省でもいろいろ把握されておると思いますけれども、三年ごとの調査について、さっき言いましたように、免許人の負担を軽減するという観点から、例えば関東とか近畿辺りは非常にたくさんあるわけなんですが、地域によっては少ないところもあるんです。そういう点で、一律に調査をするのがいいのかどうかということも素人考えでは思うわけでありますけれども、その点どうでございましょうか。
鍋
鍋倉真一#13
○政府参考人(鍋倉真一君) 今回、三年ということでさせていただこうと思っておりますのは、確かに無線局の免許の更新というのは五年でございますから、三年と五年ということで違っているわけでございますけれども、やはりドッグイヤーということで、新たな電波事情に的確に対応していくことが求められているということ、ただ、先生今御指摘のように免許人の負担もございますので、毎年やるというのもなかなかいかないということで、両方を兼ね合わせますと三年ぐらいが妥当かなということと、もう一つは、国際会議で、電波の新しい割当ての国際会議というのが大体三年ごとぐらいに開かれているということでございますので、そういったものを踏まえて、今回調査は三年ごとにやらせていただこうというふうに考えているところでございます。
また、御指摘の、確かに各地域ごとに、特に首都圏とか関西ですとか、そういったところがやはり電波が逼迫事情が大きいわけでございますので、そういったところを中心にという御指摘だろうと思います。確かにそういうことだろうと思いますが、ただ、今回の調査、予断を持つことなく、最初の調査でもございますので、全地域でまず実態を把握をさせていただきたいというふうに思っておりまして、ある程度こういった調査が積み重ねられた時点で御指摘のような地域ごと、あるいはポイントを絞ってというような検討もしてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →また、御指摘の、確かに各地域ごとに、特に首都圏とか関西ですとか、そういったところがやはり電波が逼迫事情が大きいわけでございますので、そういったところを中心にという御指摘だろうと思います。確かにそういうことだろうと思いますが、ただ、今回の調査、予断を持つことなく、最初の調査でもございますので、全地域でまず実態を把握をさせていただきたいというふうに思っておりまして、ある程度こういった調査が積み重ねられた時点で御指摘のような地域ごと、あるいはポイントを絞ってというような検討もしてまいりたいというふうに思っております。
景
景山俊太郎#14
○景山俊太郎君 六番目はやめて七番目にしますけれども、法案の附則において、政府はこの法律の施行後、もう十五分になりますから、十年を経過した場合において、電波の利用状況の調査等の施行状況について電波の管理監督の観点から検討を加えて、必要があると認めるときはその結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると規定をされております。技術変革の大きい情報通信分野でありますが、具体的に十年という比較的長い期間経過後に検討するということを規定したのはなぜか、伺いたいと思います。
さっきもドッグイヤーというような話もされましたけれども、大体いろいろ聞きますと、六、七年で見直しはできるんじゃないかというふうなことも聞いておりますけれども、その点をお聞かせいただいて、十五分になりましたので終わらせていただきます。
この発言だけを見る →さっきもドッグイヤーというような話もされましたけれども、大体いろいろ聞きますと、六、七年で見直しはできるんじゃないかというふうなことも聞いておりますけれども、その点をお聞かせいただいて、十五分になりましたので終わらせていただきます。
片
片山虎之助#15
○国務大臣(片山虎之助君) どうも質問の順番まで御指摘いただきましてありがとうございました。
何で十年かと、こういうことなんですけれども、ある程度電波の有効利用の程度の判断は経年変化の分析が必要で、調査の継続性が要るということが一つと、それから、三年を目安にやるということですから、三年ごとにやるということですから、少なくとも三回ぐらいはやってみた方がいいんではなかろうかと、こういうことでございまして、この調査、公表のこういう制度は十年間で見直すということですが、この調査結果によって電波行政でタイムリーにいろんな対策をやるということはその間も十分やりますので、取りあえず十年でこの調査、公表制度はやらせていただきたい、そこで十年たったら見直すと、こういうことでございますので、是非大局的に御理解を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →何で十年かと、こういうことなんですけれども、ある程度電波の有効利用の程度の判断は経年変化の分析が必要で、調査の継続性が要るということが一つと、それから、三年を目安にやるということですから、三年ごとにやるということですから、少なくとも三回ぐらいはやってみた方がいいんではなかろうかと、こういうことでございまして、この調査、公表のこういう制度は十年間で見直すということですが、この調査結果によって電波行政でタイムリーにいろんな対策をやるということはその間も十分やりますので、取りあえず十年でこの調査、公表制度はやらせていただきたい、そこで十年たったら見直すと、こういうことでございますので、是非大局的に御理解を賜りたいと思います。
景
浅
浅尾慶一郎#17
○浅尾慶一郎君 電波法の改正の質疑に入ります前に、先般、地方交付税の件について質疑をさせていただきまして、若干こちらの意図した答えと答弁とがかみ合っていなかったので、再度確認をさせていただきたいと思います。
まず、住民税の恒久的な減税によって減収があるわけでありますが、その減収の額について、地方交付税の不交付団体における減収の額の総額をお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、住民税の恒久的な減税によって減収があるわけでありますが、その減収の額について、地方交付税の不交付団体における減収の額の総額をお答えいただきたいと思います。
片
片山虎之助#18
○国務大臣(片山虎之助君) 平成十三年度の不交付団体の減税による減収額は四千二百九十億円と、こういうことでございまして、せんだっても御答弁申し上げましたが、この減収額については、減税補てん債による補てんのほか、たばこ税を配分を少し変えまして、地方にもらったのと地方特例交付金をこれに充てることにいたしておりますので、これを念のために答弁申し上げます。
この発言だけを見る →浅
片
片山虎之助#20
○国務大臣(片山虎之助君) 都道府県は東京だけなんですね、不交付団体は。東京都におきましては、大体減収額のおおむね三分の二がたばこ税の増収と地方特例交付金と、こういうことでございまして、残りは減税補てん債と、こういうことでございまして、三分の二がキャッシュで入っていると、こういうことでございます。
この発言だけを見る →浅
浅尾慶一郎#21
○浅尾慶一郎君 そうすると、総額で結構でございますけれども、地方交付税の不交付団体について、住民税の恒久的減税による減税があって、国庫による補てんというのがありますので、その差額というものが幾らあるかということについてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →片
片山虎之助#22
○国務大臣(片山虎之助君) 先ほども申し上げましたが、四千二百九十億が総額で、そのうちたばこ税の一部移譲が百九十四億円、地方特例交付金が二千八百九億円で、その差額が減税補てん債と、こういうことでございます。
この発言だけを見る →浅
浅尾慶一郎#23
○浅尾慶一郎君 そうすると、減税補てん債が将来全額地方交付税で見てもらえるというためには、その当該団体が交付団体にならないと多分見てもらえないということなんだというふうに思います。
実は先般、ある不交付団体、鎌倉市の市長さんと話をしたところ、面白いと言うと語弊がありますが、分かりやすい話をされていたので御紹介させていただきますが、不交付団体である鎌倉市の市長の公用車は十年落ちのクラウンである、交付団体は新しいプレジデントに乗っている、これはどう考えてもおかしいんじゃないかと。非常に分かりやすい例えですから紹介させていただきましたが、住民税の恒久的減税というのは国の施策でありまして、国の施策によって多くの、すべての自治体が減収になると。減収になった部分について、交付団体については全額結果として地方交付税等を含めて補てんをしてもらえるが、不交付団体については補てんをしてもらえないというような状況について、やはりこれは何らかの制度の中で考えていかなければいけないんではないかなというふうに思いまして、具体的に言えば、本当は特例交付税を不交付団体についてもう少し増額するとか、そうしたようなことを考えられたらいいんではないかなと思いますが、その点について大臣の御所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →実は先般、ある不交付団体、鎌倉市の市長さんと話をしたところ、面白いと言うと語弊がありますが、分かりやすい話をされていたので御紹介させていただきますが、不交付団体である鎌倉市の市長の公用車は十年落ちのクラウンである、交付団体は新しいプレジデントに乗っている、これはどう考えてもおかしいんじゃないかと。非常に分かりやすい例えですから紹介させていただきましたが、住民税の恒久的減税というのは国の施策でありまして、国の施策によって多くの、すべての自治体が減収になると。減収になった部分について、交付団体については全額結果として地方交付税等を含めて補てんをしてもらえるが、不交付団体については補てんをしてもらえないというような状況について、やはりこれは何らかの制度の中で考えていかなければいけないんではないかなというふうに思いまして、具体的に言えば、本当は特例交付税を不交付団体についてもう少し増額するとか、そうしたようなことを考えられたらいいんではないかなと思いますが、その点について大臣の御所見を伺いたいと思います。
片
片山虎之助#24
○国務大臣(片山虎之助君) これは、この恒久的減税に対する補てん、地方財政対策をどうやるか大議論しまして、今のような特例交付金とたばこ税の移管と減税補てん債と、こういうことになったわけでありまして、減税補てん債の場合には全部交付税で見るということは、交付税で見るというんじゃなくて、交付税の基準財政需要額に入れるということなんですね。そこで、基準財政需要額に入れた場合に、不交付団体は収入の方が超過していますから、それを更に別の形で見るということになると取り過ぎということの議論になるんですね、交付税制度からいうと。そこで、いろんな議論があるんですが、今の制度としては私はやむを得ないのではないかと。
ただ、我々としても特例交付金をもっと取りたかったということは現実ですけれども、これは当時の大蔵省と大変な議論の中で今のような形で決まりましたので、是非御理解を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、我々としても特例交付金をもっと取りたかったということは現実ですけれども、これは当時の大蔵省と大変な議論の中で今のような形で決まりましたので、是非御理解を賜りたいと思います。
浅
浅尾慶一郎#25
○浅尾慶一郎君 各自治体がそれぞれ努力をされて不交付団体になったと。なったら減税補てん債の財源の面倒が見てもらえなくなるというのは、やはり制度的にそこに問題があると思いますので、引き続き是非御検討をしていただければと思います。
そこで、本日の委員会の本論であります電波法について質疑に入らさせていただきたいと思いますが、最後に電波政策についてのビジョンについて伺いたいと思いますので、まずはこの法案の趣旨について伺っていきたいというふうに思いますが、先ほどもちょっとお話がありましたけれども、電波の逼迫状況というのは具体的にはどういう状況かということを客観的に御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、本日の委員会の本論であります電波法について質疑に入らさせていただきたいと思いますが、最後に電波政策についてのビジョンについて伺いたいと思いますので、まずはこの法案の趣旨について伺っていきたいというふうに思いますが、先ほどもちょっとお話がありましたけれども、電波の逼迫状況というのは具体的にはどういう状況かということを客観的に御説明いただきたいと思います。
佐
佐田玄一郎#26
○副大臣(佐田玄一郎君) 逼迫状況の基本的な、数値的な逼迫状況の、こういう数字になったからというものはございませんけれども、先生も御案内のとおりで、今、インターネットであるとか、またはモバイルの関係が急速に伸びておりまして、特にUHF帯では非常に逼迫している状況が出現をしておるわけであります。言うまでもなく、この電波の帯域につきましてはITUにおきましていろんな仕様によって決められておるものですから、そういう意味におきましては、今現在ではUHF帯、かなり厳しいような状況になっておるのが現状であります。以上です。
この発言だけを見る →浅
浅尾慶一郎#27
○浅尾慶一郎君 最後の部分のをもう一度伺いますけれども、インターネットあるいはモバイルが伸びそうだというような予測というのは、やはりなかなか総務省として持てなかったということですか。つまり、計画的に割り当てるところを超えてインターネット、モバイルが伸びてしまったというのが現状だというふうに理解しますが、そのような認識でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →佐
佐田玄一郎#28
○副大臣(佐田玄一郎君) これはかなりの、要するに音信の伝送につきましてはかなり狭いところでやれるんでありますけれども、何といっても何千万という過度の上昇率がありまして、こういうことを考えますと、これからもじっくりこの辺をしっかりとどういうふうな利用状況か、またこれからの要するに伸ばしていく、例えば第三世代の、先ほどのお話にもありましたけれども、第三世代の電波をどういうふうな帯域に持っていくかとか、こういうところをしっかりと議論をしていきたい、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →浅
浅尾慶一郎#29
○浅尾慶一郎君 じゃ、具体的に法律の内容について伺ってまいりますが、改正法の二十六条の二第一項では、総務大臣に電波の利用状況を調査を行う権限が付与されていますが、その具体的な内容については省令にゆだねられております。だれにどんな調査を行うのでしょうか。
この発言だけを見る →