外交防衛委員会

2007-04-10 参議院 全158発言

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会議録情報#0
平成十九年四月十日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十九日
    辞任         補欠選任   
     小泉 昭男君     岸  宏一君
     白  眞勲君     櫻井  充君
     松岡  徹君     喜納 昌吉君
 三月三十日
    辞任         補欠選任   
     櫻井  充君     白  眞勲君
 四月二日
    辞任         補欠選任   
     岸  宏一君     小泉 昭男君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         田浦  直君
    理 事
                岡田 直樹君
                山本 一太君
                浅尾慶一郎君
                柳田  稔君
                高野 博師君
    委 員
                浅野 勝人君
               北川イッセイ君
                小泉 昭男君
                櫻井  新君
                関口 昌一君
                福島啓史郎君
                犬塚 直史君
                佐藤 道夫君
                榛葉賀津也君
                白  眞勲君
                浜田 昌良君
                緒方 靖夫君
   国務大臣
       外務大臣     麻生 太郎君
       防衛大臣     久間 章生君
   副大臣
       内閣府副大臣   林  芳正君
       外務副大臣    浅野 勝人君
   大臣政務官
       外務大臣政務官  関口 昌一君
       外務大臣政務官  浜田 昌良君
       防衛大臣政務官 北川イッセイ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        泊  秀行君
   政府参考人
       内閣官房拉致問
       題対策本部事務
       局総合調整室長
       内閣府大臣官房
       拉致被害者等支
       援担当室長    河内  隆君
       外務大臣官房審
       議官       佐渡島志郎君
       外務大臣官房審
       議官       本田 悦朗君
       外務大臣官房審
       議官       猪俣 弘司君
       外務省アジア大
       洋州局南部アジ
       ア部長      渥美 千尋君
       財務大臣官房審
       議官       佐々木豊成君
       国税庁調査査察
       部長       鈴木 勝康君
       防衛省防衛参事
       官        富田 耕吉君
       防衛省防衛参事
       官        小川 秀樹君
       防衛大臣官房長  西川 徹矢君
       防衛省防衛政策
       局長       大古 和雄君
       防衛省人事教育
       局長       増田 好平君
       防衛施設庁長官  北原 巖男君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
 脱税の防止のための日本国政府とフランス共和
 国政府との間の条約を改正する議定書の締結に
 ついて承認を求めるの件(内閣提出)
○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
 脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国
 との間の条約を改正する議定書の締結について
 承認を求めるの件(内閣提出)
○社会保障に関する日本国とオーストラリアとの
 間の協定の締結について承認を求めるの件(内
 閣提出)
○適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本
 国とアメリカ合衆国との間の協定の締結につい
 て承認を求めるの件(内閣提出)
○知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改
 正する議定書の締結について承認を求めるの件
 (内閣提出)
○二千六年の国際熱帯木材協定の締結について承
 認を求めるの件(内閣提出)
    ─────────────
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田浦直#1
○委員長(田浦直君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る三月二十九日、松岡徹君が委員を辞任され、その補欠として喜納昌吉君が選任されました。
    ─────────────
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田浦直#2
○委員長(田浦直君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 現在、本委員会に付託されている条約の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長河内隆君外十二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田浦直#3
○委員長(田浦直君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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田浦直#4
○委員長(田浦直君) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
 三件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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岡田直樹#5
○岡田直樹君 自由民主党の岡田直樹でございます。
 日仏、日比、二つの租税条約改正議定書についてお伺いをいたしたいと思います。去年の日英、そして日印に引き続き、日仏、日比のこの租税条約も改定になるこの議定書に対して、賛意を表しながら何点かお伺いをしたいと思います。
 この租税条約を結ぶ、あるいは改定するということは、単なる課税の問題のみならず、相手国との関係強化を図ることによって我が国の国益、例えば資源エネルギーの確保といった国益を確保する、そういう戦略的な意味合いが非常に大きいものと思っておりまして、外交手段の一つとして今後もどんどん進めていただきたいと、こういうふうに思うわけであります。
 政府としても、既にアラブ首長国連邦あるいはクウェートとも交渉中とお伺いをしておりますが、外務大臣から今後の取組について、特に、先ほど申しました我が国外交戦略の一つの重要な手段として、これらの租税条約の取組をお伺いをしたいと思います。
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麻生太郎#6
○国務大臣(麻生太郎君) 今、岡田先生御指摘のありましたとおりに、租税条約というこの種のいわゆる条約の締結に当たりましては、その相手国との経済関係が基本になろうとは存じますけれども、そのほかにも、相手の国の社会体制が違ったりすると税制が違いますんで、相手国の税制とか、またいわゆる租税条約の締結状況、日本以外の国との締結状況等々を総合的に考えて我々としては租税条約を結んでいくという形になろうと思っております。
 今どれくらいの国とやっているかといって、今クウェートとか、GCCは湾岸諸国と今いわゆる新規の締結交渉をやらしていただいております。そのほかにも改正交渉、今までにあるのを更にということで改正交渉をしております国が、オーストラリア、パキスタン、オランダといったような国との間で今改正交渉を行っております。
 いわゆるこっちの税金払った上にまた日本でまた払うとかいった二重課税というものが、これは当然のこととして商売する方としては純利益で持っていかれるわけですから、税金というのはそういった意味では非常に大きなものが影響が出ます。数%でも非常に大きな影響を与えると思っておりますんで、今後ともこの種の話が、二重課税等々は一番投資意欲を減退させますし、そこに行っております人間も両方で所得税というようなことになるというのは何か労働意欲をそぐことにもなりますので、基本的にそういったようなことを減らすことによって、ゼロというわけにいきませんけれども、減らすことによって、双方でのいわゆる人間交流、経済関係のより発展というのを目指していきたい、そのように考えております。
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岡田直樹#7
○岡田直樹君 外務大臣が提唱しておられます自由と繁栄の弧でございますか、こうしたものの形成にもこれは一助になると思うわけでありますが、この辺りはいかがでしょうか。
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麻生太郎#8
○国務大臣(麻生太郎君) 今、自由と繁栄の弧をやろうとしている国々というのは、歴史のある国もございますけれども、基本的には、この十五年ぐらいの間に新たにソ連邦から独立してみたり、また新たに自由とか民主主義とかいうのを手に入れたりした国でありまして、そういった国々においては、今正に市場経済とかいろいろな新しい方向に一歩踏み出しつつある国、なかなか今まだそこに至っていない国というところ、いろいろございますんで、日本としてもそういった国々に関して、租税条約含めまして、いわゆるお金がないという意味でのODAの部分も確かに必要ですけれども、その他にいろいろ、司法、いわゆる法律が全然できていない。
 今よく例に引きますカンボジアというところには、今カンボジアのクメールルージュの裁判等々がまだ終わっていませんが、これの裁判官は日本人がしております。また、カンボジアで、企業が出ていくときに当たって、そこに民法がない、商法が不備、民事訴訟法ができないというようなところも、これは日本の女性の検事、それから判事等々の経験者を今ここに送って今法律を作っておりますけれども、こういったものができ上がりますと、次に租税ということが大きな別の問題として出てこようと思いますが、いずれにしても、そういった国々に日本としては、資金援助とかODAとかいうハード以外、ソフトの部分でもいろいろそれらの国の支援をし、結果としてそれは回り回って日本の国益にも資することになると思っておりますんで、今御指摘をいただきましたけれども、最終的にそういったところに全部こういったものが長い目で波及していくであろうと期待をいたしております。
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岡田直樹#9
○岡田直樹君 今大臣がおっしゃったような国々、例えば中央アジアの国々なども含めて、市場経済の成熟度とか我が国との関係の緊密度とかいろんなことがあると思いますけれども、これを長期的な視野に入れて是非御検討をいただきたいと。外交力の強化ということを党の方でも盛んに申し上げておりますけれども、大使館を増設をするといったこととまた違った側面からこういう租税条約を結ぶ、あるいは改定をするということで外交力を強化をしていただきたい、こんなふうに思う次第であります。
 それでは次に、この二つの議定書とも、投資所得に対する源泉地国課税を軽減しております。その中には使用料というものも含まれるわけでありますけれども、例えば日本の会社がフランスの会社に対して、例えばフランスは非常にああいうデザインとかブランドとか、そういった意味では非常に先進国でありますから、日本企業がフランス企業にブランド使用料を支払うと、こういう場合も多いと思うわけであります。
 今回の改正によって、この点についてどういう変動が生じ得ると予測されますか。また、その評価をどのようにされておりますか。
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浅野勝人#10
○副大臣(浅野勝人君) 技術的な仕組みの問題ですから、私からお答えをさせていただきます。
 今回の二本の租税条約の改正は、御指摘のとおり、源泉地での所得に対する課税権をお互いに抑えて二重課税のリスクをできる限り排除することによって投資リスクを最小限に抑えて投資交流を促進させることが目的の主要な点であります。
 例えば、日仏租税条約の改正によって、今委員が指摘された使用料については源泉地国課税を免税とすることになっています。つまり、フランスへ進出した日本企業がブランド料を納めると、それに対する課税が免税になるということです。進出した日本企業にとってはブランド料が増えるわけでも減るわけでもありません。受取側のフランスの企業の課税が免税になるわけですから、これはメリットがあって双方の商行為は活発になると予測されますから、投資交流が促進されると。逆もまた真なりということであります。
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岡田直樹#11
○岡田直樹君 もう一つ、いわゆるみなし外国税額控除ということがございまして、途上国の投資優遇税制に対応するものと理解をしておりますけれども、今回、二つの議定書のうち日比の議定書においてみなし外国税額控除を将来的に廃止をする、移行期間を置いて廃止をすると、こうされておりますが、その理由について御説明をいただきたいと思います。
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浅野勝人#12
○副大臣(浅野勝人君) ちなみに、みなし外国税額控除制度とは、フィリピンが企業誘致を促進するために進出した日本企業の税金をおまけをすると、そのおまけをした税金は払ったこととみなして、フィリピンに進出した日本企業の親会社は日本で納める税額の中からそれを控除するというシステムですね。これは、やっぱり課税の公平性とか中立性の観点からもうそろそろ卒業する時期に来ているのではないかという議論もございますので、国際社会でのフィリピン経済の位置付けを考えながら、経済成長なども考慮に入れて総合的に検討した結果、廃止の方向ではっきりさせようと。したがって、今すぐ廃止するというのは途上国の企業誘致にも支障が出るかも分かりませんので、その懸念もありますから、十年猶予を置いてそこで廃止するという合意に至ったということであります。
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岡田直樹#13
○岡田直樹君 フィリピン側もこの点については異存はないということでしょうか。
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浅野勝人#14
○副大臣(浅野勝人君) そのとおりです。合意をしております。
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岡田直樹#15
○岡田直樹君 今、課税の公平性、中立性というお話もありましたし、こうした投資優遇税制というもの、それからそれに対するこのみなし外国税額控除というもののインセンティブも働きにくくなっているのかなという、そういうことを思うわけでありますけれども、今後、ほかの諸国とも、これまでフィリピンとこうした取決めをしてきたと同様のことは他の諸国ともあると思うんですけれども、これも大筋では廃止に向かう方向と理解してよろしゅうございますか。
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浅野勝人#16
○副大臣(浅野勝人君) 委員が御指摘のとおりでありまして、課税の公平性、中立性、先ほど申し上げました観点を中心に総合的に勘案してその必要性について吟味をしてまいりますけれども、まだ今十か国内外残っているんですが、それぞれの国の経済成長の度合い、国民生活のレベル、そこにはいささかの相違もございますので、その判断については相手国ごとに、一様に決めるということは避けなきゃいかぬ、もっと慎重に判断をすべきものと考えておりますが、方向としては委員御指摘のとおりであります。
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岡田直樹#17
○岡田直樹君 それでは、もう一つの日豪社会保障協定についてお伺いをいたしたいと思います。
 今回、オーストラリアとの間に社会保障協定を結ぶことの意義、必要性について、この広くアジア太平洋州地域における日豪関係の意義、重要性というものもバックグラウンドにしておるわけでありますが、この辺りについて大臣からお伺いをしたいと思います。
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麻生太郎#18
○国務大臣(麻生太郎君) 今、岡田先生御指摘のとおり、日本とオーストラリアの間というのはいわゆる基本的価値というものを共有をいたしております。また、包括的な戦略的パートナーとかいろいろ今表現をいたしておりますが、いずれにいたしましても、日本は豪州にとりまして最大の輸出相手国でもあります。日本はこのオーストラリアから多額の、大量のいわゆる石炭等々のエネルギー資源等々を輸入しております。そういった意味では、緊密な関係にあるというのはもう大前提です。
 そういった中にあって、日本と豪州との間でいわゆる保険、いわゆる年金とか保険とかいうものが、そこにいるのが年数は五年とか十年とか長くなってきますと、日本に払っている保険、年金を払いつつこっちでも払うといって、しばらくして帰国ということになると、こっちになった、掛けた部分は掛け捨てになって全然なくなっていて、日本の分はどうしたかと、こっちは継続、それはずっと払いっ放し。日本をやめちゃうと、今度こっちの方は切られていてまたもらえないという話になって、結果的に個人にとりましては非常に大きな負担になっておりますんで、そういったものの負担、いわゆる二重払いとか保険の掛け捨てという、いわゆるよくこれまで指摘されてきた部分というものをこれによって解消するということによって、これは企業にとりましても、また個人にとりましてもこの負担が軽くなるというのは両国間にとっていいことだと思っております。
 こういうことによって、両国間の経済交流というのが、企業と同時に人の面におきましても、個人の払っている部分がありますんで、そういった面でも両国関係が更に緊密化、促進化され得る大きな要素になり得ると我々は考えております。
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岡田直樹#19
○岡田直樹君 これもなかなか難しいというか手間の掛かるお仕事だと思うんです。それぞれ社会保障制度の違う国同士が合わせて一つの合意を得るわけでありますから、なかなか困難なことであると思いますが。
 最初、日独でされたときは三年掛かりだったということを聞いております。それが今回一年半ほどで日豪はできたと。今回、日豪間の協定交渉における一つの課題というか問題点、どこにあったかということと、それをどういうふうにクリアされたかということを伺いたいと思います。
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麻生太郎#20
○国務大臣(麻生太郎君) 基本的には、我々としては、ドイツとやった結果、それでまた後にもいろいろ、ディテールという、細目にわたっては、これはもっとこうすればとかいろいろ例がありましたんで、その経験則がありましたので、今回の場合、サインするまでに当たってはこの日独との関係を基にして作りましたので、その意味では大きな違いというのはさしてあったわけではございません。おかげで日程より大分早く進んだこともありますし、ドイツと違って英語ですべていけたというところもあるんですよ、これは。これはもう三か国語になりますと非常に手間が掛かって、書類も三か国で作りますので猛烈なものに膨れ上がるんですけれども、ドイツ語、あれと違って、これは日本と英語の二冊で済みましたというところも大きなところではありました。
 しかし、いずれにいたしましても、前にドイツとやらせていただきましたおかげさまをもって、このオーストラリアにつきましても余りごたごたすることなく、いろいろお互いさま、何が問題になるかというのを分かった上でやらせていただいたのが今回スムーズにいった大きな背景だと存じます。
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岡田直樹#21
○岡田直樹君 最後に、これまでは相手国ごとにこの社会保障協定実施のための国内法を整備するということを重ねてきたわけでありますけれども、今度は包括的な実施法案というものを国会に出されるに至ったということで、これは国内手続が効率化されまして協定締結のスピードアップにもつながるのではないかと思うわけでありますが、これが個別の協定交渉を制約すると、そういう懸念はないかどうか、この点についてお伺いをして、終わりにしたいと思います。
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浅野勝人#22
○副大臣(浅野勝人君) 社会保障協定の実施のために包括実施特例法を制定すると、これが制定されると日本の中身が見えてしまうから、今後の交渉の中で様々な制約を受けるのではないかという質問の御指摘だろうと存じますけれども、これはやっぱり社会保障協定の内容を予断をさせるということが目的ではございませんで、交渉に際して日本の立場を制約するものではないと考えております。
 外務省としては、包括実施特例法を成立させていただきましたら、その範囲の中のぎりぎりのところで国益を踏まえて次の協定を当該国との間でまとめていくということでありますので、御指摘の懸念はございません。
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岡田直樹#23
○岡田直樹君 終わります。ありがとうございました。
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白眞勲#24
○白眞勲君 まず、いわゆる日仏租税条約改正議定書について、民主党・新緑風会の白眞勲でございます、お聞きしたいと思いますが、投資所得に対する源泉地国課税の減免のうち、配当については、本議定書について、配当支払法人が日本の居住者である場合とフランスの居住者である場合とでそれぞれ受益者の要件が違うようですけれども、なぜでしょうか。
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本田悦朗#25
○政府参考人(本田悦朗君) 租税条約の細部の規定につきましては、二国間の経済環境、投資交流の状況などに応じまして、交渉により合意されるものでございます。
 累次のこれまでの交渉の中で、双方の財務当局よりそれぞれの国にとって最も適切かつ望ましい形式を突き合わせ、そして、その結果として免税要件の書きぶりに違いが出てきたものでございます。したがいまして、いずれの国が不利か有利かという問題ではなくて、両国にとって適当と認められるものとして合意されたということでございます。
 このように、配当の免税要件につきましては、日仏両国のそれぞれの方針、それから現行条約におきます免税要件及びこれまでにそれぞれの両国が締結しております租税条約におきます免税要件等々を総合的に勘案いたしまして、両国が適当と認められるものとして配当の免税要件を両国で書き分けることで合意いたしました。
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白眞勲#26
○白眞勲君 さっぱりその話が、何か適当と認められるとか総合的に判断してとかいうだけじゃ説得力が余りないんですよね。
 それは、ちょっと先に進みますけれども、先ほど質問があったことで、同じようなことに、使用料についてちょっと財務省にお聞きいたしますが、日本に進出しているフランス系企業の場合、この使用料の税収は大体どれぐらいありましたでしょうか。
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佐々木豊成#27
○政府参考人(佐々木豊成君) 日本に進出しておりますフランスの企業に対して支払われている使用料の金額ということでございますけれども、その点、御指摘の点に関する統計につきましてはございません。把握しておりません。
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白眞勲#28
○白眞勲君 把握してないで、どうやってその一〇%を免税にしてみたりということができるんですか。それでどうやってお互いの間での協定ができるんでしょうか。その辺についてお聞きしたいと思います。
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佐々木豊成#29
○政府参考人(佐々木豊成君) 正確な把握というものはしておりませんけれども、日本銀行の国際収支統計によりますと、二〇〇五年におきます日仏間の特許等使用料、いろんな意味での使用料が含まれておりますけれども、日本からの支払が六百九十八億円、フランスからの受取が五百二十一億円ということでございます。
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