経済産業委員会

2010-10-28 参議院 全78発言

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会議録情報#0
平成二十二年十月二十八日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十月二十六日
    辞任         補欠選任
     若林 健太君     山崎 正昭君
 十月二十七日
    辞任         補欠選任
     加藤 敏幸君     横峯 良郎君
     山崎 正昭君     若林 健太君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         柳澤 光美君
    理 事
                高橋 千秋君
                広野ただし君
                増子 輝彦君
                関口 昌一君
                牧野たかお君
    委 員
                直嶋 正行君
                姫井由美子君
                平山  誠君
                藤原 正司君
                横峯 良郎君
                磯崎 仁彦君
                末松 信介君
                松村 祥史君
                松山 政司君
                若林 健太君
                松 あきら君
                松田 公太君
                荒井 広幸君
                森田  高君
                大江 康弘君
   国務大臣
       経済産業大臣   大畠 章宏君
   副大臣
       内閣府副大臣   平野 達男君
       外務副大臣    松本 剛明君
       農林水産副大臣  篠原  孝君
       経済産業副大臣  池田 元久君
   大臣政務官
       経済産業大臣政
       務官       田嶋  要君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山田  宏君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       日下部 聡君
       内閣官房内閣参
       事官       加賀美正人君
       内閣官房内閣審
       議官       三谷 秀史君
       農林水産大臣官
       房国際部長    山下 正行君
       経済産業省貿易
       経済協力局長   厚木  進君
       経済産業省貿易
       経済協力局貿易
       管理部長     吉田 正一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に
 基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び
 北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入
 につき承認義務を課する等の措置を講じたこと
 について承認を求めるの件(内閣提出)
    ─────────────
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柳澤光美#1
○委員長(柳澤光美君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、加藤敏幸君が委員を辞任され、その補欠として横峯良郎君が選任されました。
    ─────────────
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柳澤光美#2
○委員長(柳澤光美君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官日下部聡君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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柳澤光美#3
○委員長(柳澤光美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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柳澤光美#4
○委員長(柳澤光美君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。
 本件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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磯崎仁彦#5
○磯崎仁彦君 自由民主党の磯崎仁彦でございます。
 私は七月に初めて当選をさせていただきまして、今回初めて質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 まず、今回の案件でございますけれども、外為法に基づく北朝鮮に対する経済措置、これにつきましては四月九日の閣議決定で延長が決定されているということで、今回国会の方に承認を求めるという案件でございますけれども、これについては基本的に賛成という立場で質問をさせていただきたいというふうに思います。
 まず一点目の質問でございますけれども、昨今の北朝鮮の状況、情勢について御質問させていただきたいというふうに思います。
 今回の経済制裁の措置につきましては、まず輸入の禁止につきましては平成十八年の十月以降、それから輸出の禁止につきましては平成二十一年から措置がとられていくわけでございまして、今回、輸入につきましては六度目の延長、輸出につきましては初めての延長措置ということでございます。
 この措置につきましては、我が国が単独で措置をとるということが外為法の中で決められて、それに基づいて、事由としましては我が国の平和及び安全の維持のために特に必要がある場合に措置を認めるということで、今回の措置につきましても、我が国の平和及び安全の維持のために特に必要があるという要件を満たしているということで閣議決定がされたというふうに認識をいたしております。
 その四月九日の閣議決定以降、五月には、御存じのとおり三月の二十六日に発生をしました韓国海軍の哨戒艦、この沈没が北朝鮮による魚雷の攻撃であったという旨の韓国側の調査報告がなされておりますし、また九月に開催をされました朝鮮労働党の代表者会で金正日総書記の後継者として三男の金正恩氏が決まったという報道もございまして、四月九日の閣議決定以来、北朝鮮をめぐる問題につきましてはいろいろ動きも出ているという状況でございます。
 このような状況を踏まえまして、政府としましては、現下の北朝鮮の状況、それから日本と北朝鮮の関係について今どのような御認識にあるのか、その点についてまず御質問をさせていただきたいと思います。
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松本剛明#6
○副大臣(松本剛明君) 磯崎先生の御指摘のとおり、政府といたしましては四月九日の閣議で本件決定をいたしまして四月の十六日に国会に提出をいたしたところでございますが、衆議院では五月二十七日に御承認をいただきましたが、残念ながら先国会では参議院の御承認をいただくに至りませんでしたので、改めて今回参議院の方から御審議を賜るというふうに承知をしております。
 今御指摘がありましたとおり、この間の六か月、北朝鮮の情勢については様々なことがあったことは今御指摘がありましたとおりでございます。九月二十八日には朝鮮労働党代表者会及び党中央委員会総会が開催をされ、金正日国防委員長の三男とされる金正恩氏の党役職就任を含む朝鮮労働党のポストを決定をいたしました。
 この党代表者会及び党中央委員会総会における注目点として、一つは金正日国防委員長を党総書記に改めて推戴をした上で、空席が続いていた党要職の選出、補充人事を実施することで、金正日国防委員長の指導力及び党組織を強化したということであります。二つ目は、金正日氏の三男とされる金正恩氏が初めて党の正式なポストに就いたということであります。三つ目は、金正日国防委員長の妹の金敬姫氏や、その夫の張成沢氏も主要ポストに就任をしており、金正日国防委員長の親族を中心とした体制づくりが進んでいるということが挙げられると、このように考えているところでございます。
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磯崎仁彦#7
○磯崎仁彦君 先ほど申し上げましたように外為法の中では、我が国単独での措置、これが発動される要件としましては、我が国の平和及び安全の維持のために特に必要がある場合という要件が定められておりますけれども、今御答弁された状況を踏まえれば、この要件というのは引き続き続いているという認識でよろしいんでしょうか。
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松本剛明#8
○副大臣(松本剛明君) 北朝鮮の情勢は、今御指摘がありましたように様々な事象、情報が出てきておりますので、注視をすべきものというふうに考えておるところではありますけれども、政府といたしましては、拉致、核、ミサイルの問題に取り組まなければいけない状況であるという認識であることは申し上げられると、このように思います。
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磯崎仁彦#9
○磯崎仁彦君 今まさに三つの大きな課題として、拉致問題、核問題、ミサイル問題というお話がございましたけれども、核問題、ミサイル問題につきましては、これは国連の安保理事会の中でも北朝鮮の措置が、資産の凍結でありますとか、あるいは武器関連物質の輸出の禁止でありますとか、あるいは奢侈品の輸出禁止といったような措置もとられておって、核、ミサイルについては全世界的な課題ということになろうかと思いますけれども、特に拉致問題につきましては、ほかの国にも全く問題がないということではございませんけれども、特に我が国において、この拉致問題というのは非常に特有な問題というふうに認識をしておりますけれども、今回制裁措置を閣議決定されるに当たりまして、この拉致問題というものが特に比重を置いているとか、そういったことがあるかどうか、御質問をさせていただきたいと思います。
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加賀美正人#10
○政府参考人(加賀美正人君) お答え申し上げます。
 我が国の対北朝鮮措置の在り方につきましては、従来から拉致、核、ミサイルといった諸懸案をめぐりまして、北朝鮮の対応や国際社会の動きを総合的に勘案いたしまして不断の検討を行ってきたところでございます。
 我が国の対北朝鮮措置の全体を見れば、既に広範な分野にわたって相当の措置がとられておりますが、今回延長いたしました措置は我が国の対北朝鮮措置の主要な内容の一つでございまして、北朝鮮をめぐる諸般の情勢を総合的に勘案して、これらの措置の継続が必要というふうに判断したところでございます。
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磯崎仁彦#11
○磯崎仁彦君 まさに今御答弁いただきましたように、諸般の事情を総合的に判断をしてということでの今回の延長措置ということでございますね。
 今回、措置の期間一年間ということになっておりますけれども、当初、輸入の禁止措置、平成十八年の十月から始まったときには半年間で延長しておって、直近の延長が一年間と。今回輸出につきましても期間が一年ということになっておりますけれども、この一年ということについてはどういう理由の下で一年間ということにしているのか、お答えいただきたいと思います。
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大畠章宏#12
○国務大臣(大畠章宏君) 磯崎委員からの御質問にお答えいたしますが、先ほど松本外務副大臣からもお話ありましたが、これまで、御指摘のように、平成十八年から輸入全面禁止、そして平成二十一年の六月から輸出の全面禁止を行ってまいりましたが、しかしその後の情勢もなかなか好転していないと。
 特に我が国を含む関係国のいろんな働きかけにもかかわらず、昨年のミサイル発射、核実験を実施、その後も六者会合等は進展していないと、こういう情勢を受けて、当初は半年ぐらいずつその延長をしておったんですが、しかしこの情勢を踏まえれば一年間の延長というものが必要と考えてこのような措置をとったところであります。
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磯崎仁彦#13
○磯崎仁彦君 恐らく今の外為法は、基本的に対外取引、これを自由に行うということを原則として、例外的にその法律の目標を達成するために必要最小限度の管理、調整を行うという、そういう法律の構成になっているかと思いますが、そういう意味では一年間というのはいろんな状況を踏まえた上での判断される期間という、そういう理解でよろしいでしょうか。
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大畠章宏#14
○国務大臣(大畠章宏君) そのとおりでございます。
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磯崎仁彦#15
○磯崎仁彦君 それでは、次に質問をさせていただきたいと思いますけれども、当然のことながら北朝鮮との間ではそんなに以前から貿易が盛んだという状況にはないわけでございますけれども、当然のことながら、輸入につきましては平成十八年からですからもう四年経過をしておると、輸出につきましては昨年六月からということでございますので、もう相当の期間も経過しているわけでございますけれども、当然のことながら、輸出・輸入業務に従事をしておる国内の業者、中小企業を始めとしてあるかと思いますけれども、これにつきましてはこれまでどういう対応を取られてこられたのか。
 当然のことながら、輸出の禁止、輸入の禁止ということになりますと、これは国策として発動したということでございますので、それについてはきちんとしたフォローが必要だというふうに思っておりますけれども、これまでの経緯も含めまして御答弁いただきたいと思います。
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田嶋要#16
○大臣政務官(田嶋要君) 磯崎委員からの御質問にお答え申し上げます。
 経済産業省といたしましては、北朝鮮からの輸入禁止措置等によって影響を受ける中小企業者への支援措置、大変重要だというふうに思っておりますが、平成十八年の十月から、日本政策金融公庫、商工会議所、商工会連合会等の全国七百八十一か所に特別相談窓口を設置いたしまして、まず中小企業者の相談に対応いたしておるところでございます。七百八十一か所の一番多い商工会議所が五百か所以上でございまして、次に日本公庫が百五十か所以上、信用保証協会で五十か所以上というところで相談をいたしておるということでございます。
 ちなみに、その実績でございますが、現在までに水産品の輸入加工業者等から累積で百二十六件の相談がございました。しかし、今年に入ってからゼロ件でございますが、引き続きこういう相談窓口を設けているという状況が一つございます。
 それからもう一つは、セーフティーネットの貸付け等でございまして、これは今委員がおっしゃったとおりでございます。国の政策によって経営環境が激変をしているということでございますので当然しっかり手当てをしなければいけないということでございまして、そういう中小企業者への金融支援として、これもまた日本政策金融公庫によるセーフティーネット貸付け等を御用意いたしてございます。
 こちらの実績も御報告いたしますが、平成十八年度、始まった年は十八件ございました。合計で三億円を超える額でございますが、二十二年度には三件、七千八百万円、今日までの合計で二十六件、五億三千五百万円ということでございます。融資と保証の実績ということで御報告いたしました。
 以上でございます。
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磯崎仁彦#17
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。きちんとした対応もされているということかと思います。
 特に、もう分かればで結構でございますけれども、特にこの輸出入の禁止によっていわゆる倒産に追い込まれたというか、そういう業者さんはないということでよろしいでしょうか。特に質問に入っていなかったんで、分かればで結構でございます。
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田嶋要#18
○大臣政務官(田嶋要君) 倒産はないということでございます。
 一応、情報として、相談は水産加工業者等が大変多いということはもちろんでございます。
 以上です。
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磯崎仁彦#19
○磯崎仁彦君 それでは、次の質問でございますけれども、今回の外為法に基づく制裁というのは、日本独自、単独でできるという外為法の規定でございますけれども、同じような規定に基づいて他の国で北朝鮮に対して独自の制裁を取っている国があるかどうか、分かる範囲で教えていただきたいと思います。
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松本剛明#20
○副大臣(松本剛明君) 北朝鮮への経済措置について、日本以外に独自の制裁措置を行っているところということで、輸出入の全面禁止措置という意味では、韓国が基本的に輸出入の全面禁止措置を行っているというふうに承知をしております。
 本件は、安保理決議第一八七四号、この実施について提出をした主要国報告書によれば、各国とも武器等の禁輸措置や金融措置を含めておおむね実施済みというふうに報告書によって報告されているというふうに承知をしているという状況でございます。
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磯崎仁彦#21
○磯崎仁彦君 ありがとうございました。
 それでは、これから四月まで一年間という期間でございますけれども、なかなか今の北朝鮮の状況、冒頭のお話からすれば、これが好転をするというのはなかなか現時点では考えにくい状況でございますけれども、今後のことも踏まえてちょっとお尋ねしたいと思うんですけれども、もしも制裁措置をとっている期間内に、冒頭申し上げました我が国の平和及び安全の維持のために特に必要があるというこの要件がもう満たさなくなったという場合においては、例えばその一年間の期間内においてそういう状況が明らかになった場合には、これは、この今回の制裁措置というのは解除という、期の途中で解除をされることになるのか、それとも措置というか継続をしたままで、実際、経済産業大臣の許可をすれば問題なく輸出入できるわけですので、その解除ということをするのかしないのかということについてはどうでございましょうか。
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加賀美正人#22
○政府参考人(加賀美正人君) 御質問のまず前段の一年以内という場合にも解除ということはあり得るのかという点についてお答えをいたします。
 今回延長する措置を含めまして我が国が北朝鮮に対してとる措置は、北朝鮮側が拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向けて具体的な行動を取る場合には、いつでも諸般の事情を総合的に勘案してその一部又は全部を終了することができると考えております。
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磯崎仁彦#23
○磯崎仁彦君 途中でも解除はあり得るということでございますけれども、じゃ、最後に、その解除の手続については法律の中では明確に定められてないところでございますけれども、発動が閣議決定ということであれば、出口につきましても閣議決定をして国会の承認を得るという手続が通常考えられる手続かと思いますけれども、この手続についてはいかがでございましょうか。
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池田元久#24
○副大臣(池田元久君) 磯崎委員が先ほどからおっしゃっているように、この外為法というのは平時自由、有事規制という、そういう法律でございます。
 残念ながら、北朝鮮に対して経済制裁を今発動しているところでありますが、その解除でございますが、外為法十条には閣議で単独制裁措置を講ずべきことを決定することができるというふうになっているわけですが、一方、制裁を解除する際のプロセスについては特段の規定はございません。しかし、制裁措置は閣議の決定に基づき講じられたものでありますから、その閣議決定の効力を解除する観点から、制裁措置を期限前に解除する際には何らかの閣議決定を行う必要があるものと考えております。
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磯崎仁彦#25
○磯崎仁彦君 それについての国会の承認ということについてはいかがでございましょうか。
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厚木進#26
○政府参考人(厚木進君) お答え申し上げます。
 対応措置の解除について、文理上、外為法第十条の対応措置を講ずべきことに該当しないものと考えられますので、外為法第十条に基づく国会承認が必要となるものではないというふうに考えております。
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磯崎仁彦#27
○磯崎仁彦君 その点につきましては、なぜ国会の承認が必要となっているのだろうかという理由を考えますと、恐らく緊急的な措置については内閣の判断でやると。ただ、それについては、やはり国会の、何といいますか、チェックというかいわゆるバランスというか、そういったことも含めて国会の承認ということが恐らく求められているんだろうということからすれば、本当に解除すべき事由なのかどうなのかということについても、これは国会の承認ということがあってもしかるべきかなというふうに個人的に思いますけれども、いかがでございましょうか。
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池田元久#28
○副大臣(池田元久君) 実は、ちょっと申し上げようかどうか考えていたんですが、実は外為法については、これまではこういった単独措置については何ら規定はなかったんです。つまり、日本は安全保障法制で欠陥があった。経済制裁の手段がなかったんです、我が国の国民の生命や財産が侵された場合でも。それを九七年の外為法審議の際からずっと私言っておりまして、たまたま北朝鮮の問題が起きて、十六年ですから、〇四年の春に各党有志の働きかけによってこの十条というものが入ったわけです。そのときはやはり国会承認得られるかどうか。国会承認まではいいだろうと、発動した場合ですね。
 ただ、今日御指摘なのは解除した場合の国会承認ですから、これは当然ちょっと研究してみる必要があると。立法に携わった者として、そういう感じを持ちます。
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磯崎仁彦#29
○磯崎仁彦君 もう時間でございますので質問を終わりたいと思いますけれども、今回の外為法の措置については、我が国の平和と安全、もうこれを維持するための手段ということでございますので、平和と安全が維持されるということが当然のことながら目的でございますので、是非とも外交的な努力につきましてはこれからも継続をしてお願いをしたいというふうに思います。
 質問をこれで終わりたいと思います。
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