法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年四月十五日(水曜日)
午前九時三十一分開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
理事 盛山 正仁君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 遠山 清彦君
大塚 拓君 門 博文君
金子万寿夫君 菅家 一郎君
木内 均君 今野 智博君
辻 清人君 冨樫 博之君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮崎 謙介君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 山口 壯君
山下 貴司君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 階 猛君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
重徳 和彦君 大口 善徳君
國重 徹君 清水 忠史君
畑野 君枝君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局家庭局長 村田 斉志君
政府参考人
(内閣官房法曹養成制度改革推進室長) 大塲亮太郎君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
門 博文君 木内 均君
簗 和生君 八木 哲也君
山下 貴司君 金子万寿夫君
同日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 山下 貴司君
木内 均君 門 博文君
八木 哲也君 簗 和生君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十一分開議
出席委員
委員長 奥野 信亮君
理事 安藤 裕君 理事 井野 俊郎君
理事 伊藤 忠彦君 理事 柴山 昌彦君
理事 盛山 正仁君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 遠山 清彦君
大塚 拓君 門 博文君
金子万寿夫君 菅家 一郎君
木内 均君 今野 智博君
辻 清人君 冨樫 博之君
藤原 崇君 古田 圭一君
宮川 典子君 宮崎 謙介君
宮澤 博行君 宮路 拓馬君
八木 哲也君 山口 壯君
山下 貴司君 若狭 勝君
黒岩 宇洋君 階 猛君
鈴木 貴子君 柚木 道義君
重徳 和彦君 大口 善徳君
國重 徹君 清水 忠史君
畑野 君枝君 上西小百合君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 大塚 拓君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局家庭局長 村田 斉志君
政府参考人
(内閣官房法曹養成制度改革推進室長) 大塲亮太郎君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 若生 俊彦君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 萩本 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
法務委員会専門員 矢部 明宏君
—————————————
委員の異動
四月十五日
辞任 補欠選任
門 博文君 木内 均君
簗 和生君 八木 哲也君
山下 貴司君 金子万寿夫君
同日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 山下 貴司君
木内 均君 門 博文君
八木 哲也君 簗 和生君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)
————◇—————
奥
奥野信亮#1
○奥野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房法曹養成制度改革推進室長大塲亮太郎君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君及び法務省刑事局長林眞琴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房法曹養成制度改革推進室長大塲亮太郎君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官若生俊彦君、法務省大臣官房司法法制部長萩本修君及び法務省刑事局長林眞琴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
奥野信亮#3
○奥野委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局中村総務局長、堀田人事局長及び村田家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局中村総務局長、堀田人事局長及び村田家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
國
國重徹#6
○國重委員 おはようございます。今国会から法務委員会に所属することになりました公明党の國重徹でございます。どうかよろしくお願いいたします。
早速、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の質疑に入らせていただきます。
適正迅速な裁判を実現して国民の信頼、期待に応える、そのためには、裁判所の人的体制を整えていく必要がございます。このようなことから、毎年、裁判所職員定員法の改正を行うことによって裁判所の定員の増減が行われておりますが、本法律案では、判事の員数を三十二人増加する、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十六人減少することとされております。
そこで、まず、今般、どのような考えに基づいてこれらの増減を行ったのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →早速、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の質疑に入らせていただきます。
適正迅速な裁判を実現して国民の信頼、期待に応える、そのためには、裁判所の人的体制を整えていく必要がございます。このようなことから、毎年、裁判所職員定員法の改正を行うことによって裁判所の定員の増減が行われておりますが、本法律案では、判事の員数を三十二人増加する、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十六人減少することとされております。
そこで、まず、今般、どのような考えに基づいてこれらの増減を行ったのか、お伺いをいたします。
中
中村愼#7
○中村最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
近時の事件動向を見ますと、民事訴訟事件は、急速な増加に歯どめがかかり、やや落ちつきは見られるものの、昨今の社会経済状況の変化や国民の権利意識の高揚等を背景に、個々の事件が複雑困難化するとともに、専門的知見を要する事件や先例のない事件が増加しております。
また、家事事件につきましても、法的な権利義務を踏まえた解決を望むようになっている国民の要請があることから、家事事件手続法を踏まえた調停手続の運用を図っていく必要がありますし、家庭裁判所では、後見関係事件が累積的に増加している上、後見人等による横領等の不正事例が後を絶たないという状況にございます。そのような監督に対して、不正防止のための取り組みも一層充実強化していかないといけないというふうに考えているところでございます。
裁判所といたしましては、人的体制の強化というのが委員御指摘のとおり最も重要な課題の一つというふうに考えておりまして、また、判事の任命資格ということに照らしましても、判事を急にふやすということはできないものですから、短期的な事件の増減ではなく、中長期的な事件傾向を見ながら、計画性を持って体制の強化ということを図っていきたいと考えております。
本法案でお願いしている増員を認めていただければ、先ほど述べましたような民事事件、家事事件の審理充実に活用して、適正迅速な裁判を実現するための人的充実を図っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →近時の事件動向を見ますと、民事訴訟事件は、急速な増加に歯どめがかかり、やや落ちつきは見られるものの、昨今の社会経済状況の変化や国民の権利意識の高揚等を背景に、個々の事件が複雑困難化するとともに、専門的知見を要する事件や先例のない事件が増加しております。
また、家事事件につきましても、法的な権利義務を踏まえた解決を望むようになっている国民の要請があることから、家事事件手続法を踏まえた調停手続の運用を図っていく必要がありますし、家庭裁判所では、後見関係事件が累積的に増加している上、後見人等による横領等の不正事例が後を絶たないという状況にございます。そのような監督に対して、不正防止のための取り組みも一層充実強化していかないといけないというふうに考えているところでございます。
裁判所といたしましては、人的体制の強化というのが委員御指摘のとおり最も重要な課題の一つというふうに考えておりまして、また、判事の任命資格ということに照らしましても、判事を急にふやすということはできないものですから、短期的な事件の増減ではなく、中長期的な事件傾向を見ながら、計画性を持って体制の強化ということを図っていきたいと考えております。
本法案でお願いしている増員を認めていただければ、先ほど述べましたような民事事件、家事事件の審理充実に活用して、適正迅速な裁判を実現するための人的充実を図っていきたいと考えております。
國
國重徹#8
○國重委員 続きまして、成年後見関係事件に対する裁判所の取り組みについてお伺いをいたします。
近年、成年後見制度の対象となる認知症の高齢者の数、また、知的障害者、精神障害者の成年後見制度に対するニーズが高まっております。これは裁判所の資料ですけれども、成年後見、また保佐、補助を含む申し立て件数が、平成十五年は二万百三十七件でしたけれども、平成二十五年には、これが倍以上、四万五千九十二件と急増しております。
我が党におきましても、二〇一〇年十二月に党内に成年後見制度促進プロジェクトチームが設置されまして、諸先輩が、成年後見制度の利用促進に向けて、これまでさまざまな取り組みを行ってまいりました。
一方で、先ほどの答弁にもありましたけれども、成年後見人による業務上横領事件が頻発しております。こういった不正が生じないように、また被害が拡大しないように、裁判所における後見事務の監督、これも強化していかないといけません。
成年後見関係事件が累積的にふえ続けていく中で、裁判所として、人的体制の強化に努めていくことは当然のこととして、人的体制の強化以外の面でどのようなことに取り組んでいこうとお考えなのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →近年、成年後見制度の対象となる認知症の高齢者の数、また、知的障害者、精神障害者の成年後見制度に対するニーズが高まっております。これは裁判所の資料ですけれども、成年後見、また保佐、補助を含む申し立て件数が、平成十五年は二万百三十七件でしたけれども、平成二十五年には、これが倍以上、四万五千九十二件と急増しております。
我が党におきましても、二〇一〇年十二月に党内に成年後見制度促進プロジェクトチームが設置されまして、諸先輩が、成年後見制度の利用促進に向けて、これまでさまざまな取り組みを行ってまいりました。
一方で、先ほどの答弁にもありましたけれども、成年後見人による業務上横領事件が頻発しております。こういった不正が生じないように、また被害が拡大しないように、裁判所における後見事務の監督、これも強化していかないといけません。
成年後見関係事件が累積的にふえ続けていく中で、裁判所として、人的体制の強化に努めていくことは当然のこととして、人的体制の強化以外の面でどのようなことに取り組んでいこうとお考えなのか、お伺いをいたします。
村
村田斉志#9
○村田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
委員の御指摘のとおり、成年後見関係事件の事件数は増加しておるところでございまして、裁判所としてもさまざまな取り組みに努めているところでございます。
その一例を申し上げますと、東京や大阪といった大規模庁におきましては、成年後見関係事件の適正迅速な処理を目的といたしまして、こうした関係の事件を専門的に取り扱う部署を設置するなどしてノウハウの蓄積を図っているところでございます。
また、事件の審理に当たって必要となる情報を的確に収集し、適正迅速かつ合理的に手続が進められますよう、申し立てに関する書類につきまして定型書式を整備しているというところでございます。
さらに、職員が成年後見制度の利用を考えている方に対して手続を御案内する際、効果的、効率的に説明を行えるよう、制度の内容や手続等をわかりやすく説明したパンフレット、DVDなどを作成し、利用しているところでございます。
このほか、委員の御指摘のとおり、不正防止というのも重要な観点と考えているところでございまして、後見人等による不正行為をできる限り防止し、御本人の財産を適切に管理していただくという観点からは、御本人に一定額以上の財産があるような場合に、弁護士、司法書士等の専門職を後見人または後見監督人に選任したり、あるいは後見制度支援信託という仕組みを活用するということも行われているところでございまして、結果的にこれが後見監督の合理化にもつながっているところでございます。
今後も、成年後見関係事件の適切かつ合理的な運用のために、このような取り組みを続けていくとともに、さらなる運用上の工夫を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員の御指摘のとおり、成年後見関係事件の事件数は増加しておるところでございまして、裁判所としてもさまざまな取り組みに努めているところでございます。
その一例を申し上げますと、東京や大阪といった大規模庁におきましては、成年後見関係事件の適正迅速な処理を目的といたしまして、こうした関係の事件を専門的に取り扱う部署を設置するなどしてノウハウの蓄積を図っているところでございます。
また、事件の審理に当たって必要となる情報を的確に収集し、適正迅速かつ合理的に手続が進められますよう、申し立てに関する書類につきまして定型書式を整備しているというところでございます。
さらに、職員が成年後見制度の利用を考えている方に対して手続を御案内する際、効果的、効率的に説明を行えるよう、制度の内容や手続等をわかりやすく説明したパンフレット、DVDなどを作成し、利用しているところでございます。
このほか、委員の御指摘のとおり、不正防止というのも重要な観点と考えているところでございまして、後見人等による不正行為をできる限り防止し、御本人の財産を適切に管理していただくという観点からは、御本人に一定額以上の財産があるような場合に、弁護士、司法書士等の専門職を後見人または後見監督人に選任したり、あるいは後見制度支援信託という仕組みを活用するということも行われているところでございまして、結果的にこれが後見監督の合理化にもつながっているところでございます。
今後も、成年後見関係事件の適切かつ合理的な運用のために、このような取り組みを続けていくとともに、さらなる運用上の工夫を検討してまいりたいと考えております。
國
國重徹#10
○國重委員 どうかよろしくお願いいたします。
続きまして、裁判官の外部経験についてお伺いをいたします。
裁判官は、裁判所に持ち込まれるありとあらゆる事件に対応しなければなりません。当事者も事件も千差万別でございます。社会が複雑化、多様化することに伴って、紛争内容も、前例のない事件もありますし、ますます複雑化、困難化してきております。
こういった複雑困難化する事件に裁判官が対応するためには、広い知見、経験が必要になってまいります。こういった点におきまして、裁判官に、裁判所内の職務に専念するだけではなくて、積極的に外部経験を積ませていくことも重要になってくると思いますけれども、これに関する裁判所の現在及び今後の取り組みについてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →続きまして、裁判官の外部経験についてお伺いをいたします。
裁判官は、裁判所に持ち込まれるありとあらゆる事件に対応しなければなりません。当事者も事件も千差万別でございます。社会が複雑化、多様化することに伴って、紛争内容も、前例のない事件もありますし、ますます複雑化、困難化してきております。
こういった複雑困難化する事件に裁判官が対応するためには、広い知見、経験が必要になってまいります。こういった点におきまして、裁判官に、裁判所内の職務に専念するだけではなくて、積極的に外部経験を積ませていくことも重要になってくると思いますけれども、これに関する裁判所の現在及び今後の取り組みについてお伺いをいたします。
堀
堀田眞哉#11
○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判所といたしましても、裁判官が職務以外の多様な外部経験を積むことで多様で豊かな知識経験を備えることは、極めて有意義であると考えております。
このような裁判官の知識経験を高めるための取り組みといたしまして、現在、裁判所の外部において若手の裁判官にさまざまな経験を積ませることを目的といたしまして、民間企業等への派遣、弁護士職務経験、海外留学、行政官庁への出向等を行ってきているところでございます。
今後も、より多くの若手の裁判官が、これらの外部でのさまざまな経験を通じて、幅広い視野と柔軟でバランスのとれた考え方を身につけることができるよう、既存のものを充実させますとともに、新たな外部経験先の確保等を検討してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →裁判所といたしましても、裁判官が職務以外の多様な外部経験を積むことで多様で豊かな知識経験を備えることは、極めて有意義であると考えております。
このような裁判官の知識経験を高めるための取り組みといたしまして、現在、裁判所の外部において若手の裁判官にさまざまな経験を積ませることを目的といたしまして、民間企業等への派遣、弁護士職務経験、海外留学、行政官庁への出向等を行ってきているところでございます。
今後も、より多くの若手の裁判官が、これらの外部でのさまざまな経験を通じて、幅広い視野と柔軟でバランスのとれた考え方を身につけることができるよう、既存のものを充実させますとともに、新たな外部経験先の確保等を検討してまいりたいと考えているところでございます。
國
國重徹#12
○國重委員 続きまして、裁判官のワーク・ライフ・バランスについてお伺いをいたします。
近年、ワーク・ライフ・バランスということがよく言われております。私も、議員になるまで弁護士をしておりましたけれども、そのときも、弁護士の仕事も忙しいですけれども、終電で帰ることも多かったですけれども、それでも何とか、ワーク・ライフ・バランスということで、仕事だけじゃなくて家事、育児にできるだけ携わりたいと思いまして、子供を毎朝保育園に送り届ける、また、掃除全般は私の担当で、候補になるまで妻に掃除機を持たせたことはありませんでした。
といっても、家事、育児の七、八割は妻が担当してくれていまして、また、候補者になってからは、ほとんど今は半単身赴任みたいな状態で、任せっきりの状態のときが多いですけれども、やはりそれでも、自分にとっても、弁護士のときも非常にいい経験になりましたし、今、議員となってからも非常にいい経験となっております。
裁判官に多様な経験を積ませるという意味では、外部経験と同様に、裁判官も、家事や育児に携わっていくこと、こういったことを経験していくことは、家事事件を処理する上でも、さまざまな面で非常に有意義なことになると確信をしております。
そこで、裁判官について、仕事と家庭を両立するためにどのような制度が現在整備されているのか、また、裁判官の育児休業取得率はどのような状況にあるのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →近年、ワーク・ライフ・バランスということがよく言われております。私も、議員になるまで弁護士をしておりましたけれども、そのときも、弁護士の仕事も忙しいですけれども、終電で帰ることも多かったですけれども、それでも何とか、ワーク・ライフ・バランスということで、仕事だけじゃなくて家事、育児にできるだけ携わりたいと思いまして、子供を毎朝保育園に送り届ける、また、掃除全般は私の担当で、候補になるまで妻に掃除機を持たせたことはありませんでした。
といっても、家事、育児の七、八割は妻が担当してくれていまして、また、候補者になってからは、ほとんど今は半単身赴任みたいな状態で、任せっきりの状態のときが多いですけれども、やはりそれでも、自分にとっても、弁護士のときも非常にいい経験になりましたし、今、議員となってからも非常にいい経験となっております。
裁判官に多様な経験を積ませるという意味では、外部経験と同様に、裁判官も、家事や育児に携わっていくこと、こういったことを経験していくことは、家事事件を処理する上でも、さまざまな面で非常に有意義なことになると確信をしております。
そこで、裁判官について、仕事と家庭を両立するためにどのような制度が現在整備されているのか、また、裁判官の育児休業取得率はどのような状況にあるのか、答弁を求めます。
堀
堀田眞哉#13
○堀田最高裁判所長官代理者 お答えを申し上げます。
裁判官にとってもワーク・ライフ・バランスは重要であると考えてございまして、積極的に取り組んでいるところでございます。
裁判官について、仕事と家庭を両立するための制度といたしましては、一般職の国家公務員と同様に、育児休業制度がございますほか、育児参加休暇、配偶者出産休暇及び介護休暇等の休暇制度もございます。
平成二十五年度における育児休業の取得率について申し上げますと、女性の裁判官につきまして九八%、男性の裁判官につきましては一・六%でございます。
この発言だけを見る →裁判官にとってもワーク・ライフ・バランスは重要であると考えてございまして、積極的に取り組んでいるところでございます。
裁判官について、仕事と家庭を両立するための制度といたしましては、一般職の国家公務員と同様に、育児休業制度がございますほか、育児参加休暇、配偶者出産休暇及び介護休暇等の休暇制度もございます。
平成二十五年度における育児休業の取得率について申し上げますと、女性の裁判官につきまして九八%、男性の裁判官につきましては一・六%でございます。
國
國重徹#14
○國重委員 わかりました。
次に、私、今回の質問をするに当たりまして、複数の女性裁判官から意見を聞きました。そうしますと、先ほど、育休の取得率、女性裁判官は九八%ということを言われましたけれども、その数値にあらわされるように、女性裁判官の産休、育休について、とりにくいことはないということを総じて言っておりました。
逆に、例えば子供を二人、三人と産んで、三人目を産んだときには、余りに経験が薄いまま判事になることに焦燥感を覚えて、産休だけで復帰したけれども、そのときに、所長等に非常に心配されて、本当に産休だけでいいの、もう少し休んでいいよというふうに心配されるぐらいで、そういった面では、非常に女性裁判官に優しい職場だというふうに言っておりました。
ただ、女性裁判官が産休、育休をとってから職場に復帰した後、それについてはやはり幾つか悩ましい課題があるということを言っておりました。
その一つが、転勤の悩みでございます。
夫婦で裁判官同士というケースもよくありますけれども、そういった場合に、同じ配属地にされる場合はまだいいんですけれども、夫が異業種の場合には、転勤しますと、子連れの単身赴任になる場合が結構多いということのようです。その場合には、新幹線沿線の近場にしてくれる場合が多いそうなんですけれども、やはりそれでも子連れの単身赴任となって、週末には、夫が仕事で忙しくなければ会えるんだろうけれども、そういったことがあっても、非常にこれが悩ましい、次の異動の時期というのが悩ましいというようなことを言っておりました。
また、こういった意見がございました。裁判官というのは勤務時間がないんでしょうけれども、復帰すると、時間短縮勤務とかがないので、ほかの裁判官と全く同じ仕事量をこなさないといけない。記録とかは持ち帰ることができるので、夜や休日に家で仕事をすることはできるけれども、子供が小さいときも自分で仕事量を調整できないのは非常に大変だ、不便だと。報酬は半分になってもいいから、仕事量を一定期間半分とかにできるといいのにねということを女性裁判官同士で話し合うこともあるそうです。
今、政府を挙げまして、子育てをしやすい環境となるよう、社会全体を見直して、これまで以上に対策を充実させていこうとしているところですけれども、裁判所におきましても、女性裁判官の、産休、育休後、職場に復帰してからの転勤また仕事内容について、特に配慮をしていく必要があると思います。
裁判所として、現在どのような配慮を行っているのか、また、今後どのような配慮を行っていこうと考えているのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →次に、私、今回の質問をするに当たりまして、複数の女性裁判官から意見を聞きました。そうしますと、先ほど、育休の取得率、女性裁判官は九八%ということを言われましたけれども、その数値にあらわされるように、女性裁判官の産休、育休について、とりにくいことはないということを総じて言っておりました。
逆に、例えば子供を二人、三人と産んで、三人目を産んだときには、余りに経験が薄いまま判事になることに焦燥感を覚えて、産休だけで復帰したけれども、そのときに、所長等に非常に心配されて、本当に産休だけでいいの、もう少し休んでいいよというふうに心配されるぐらいで、そういった面では、非常に女性裁判官に優しい職場だというふうに言っておりました。
ただ、女性裁判官が産休、育休をとってから職場に復帰した後、それについてはやはり幾つか悩ましい課題があるということを言っておりました。
その一つが、転勤の悩みでございます。
夫婦で裁判官同士というケースもよくありますけれども、そういった場合に、同じ配属地にされる場合はまだいいんですけれども、夫が異業種の場合には、転勤しますと、子連れの単身赴任になる場合が結構多いということのようです。その場合には、新幹線沿線の近場にしてくれる場合が多いそうなんですけれども、やはりそれでも子連れの単身赴任となって、週末には、夫が仕事で忙しくなければ会えるんだろうけれども、そういったことがあっても、非常にこれが悩ましい、次の異動の時期というのが悩ましいというようなことを言っておりました。
また、こういった意見がございました。裁判官というのは勤務時間がないんでしょうけれども、復帰すると、時間短縮勤務とかがないので、ほかの裁判官と全く同じ仕事量をこなさないといけない。記録とかは持ち帰ることができるので、夜や休日に家で仕事をすることはできるけれども、子供が小さいときも自分で仕事量を調整できないのは非常に大変だ、不便だと。報酬は半分になってもいいから、仕事量を一定期間半分とかにできるといいのにねということを女性裁判官同士で話し合うこともあるそうです。
今、政府を挙げまして、子育てをしやすい環境となるよう、社会全体を見直して、これまで以上に対策を充実させていこうとしているところですけれども、裁判所におきましても、女性裁判官の、産休、育休後、職場に復帰してからの転勤また仕事内容について、特に配慮をしていく必要があると思います。
裁判所として、現在どのような配慮を行っているのか、また、今後どのような配慮を行っていこうと考えているのか、お伺いをいたします。
堀
堀田眞哉#15
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判官の場合は、全国に均質な司法サービスを提供する、あるいは地方と都市部の勤務の公平を図る必要がございますことから、全国的な異動をしておるところでございますが、他方で、仕事と家庭生活の両立は御指摘のとおり重要なことであるというふうに考えておりまして、裁判官本人から、任地や、あるいは所属の裁判所における担当事務についての希望を聴取いたしまして、子育て等の事情についても最大限の配慮をしてきているところでございます。
今後とも、育児を行っております裁判官に対して、できる限りの配慮をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今後とも、育児を行っております裁判官に対して、できる限りの配慮をしてまいりたいと考えております。
國
國重徹#16
○國重委員 ありがとうございます。
今、できる限りの配慮ということでありましたけれども、もちろん、ほかの一般企業に比べたら、女性裁判官にとっては、先ほど申し上げましたとおり、産休、育休等では非常に優しい職場だと思います。ただ、ほかの職業と違うのは、やはり転勤がありますので、これについてはまたしっかり内部でも検討していただきたいと思います。特に、今、女性裁判官がふえてきておりますので、ますますこういった点が重要になると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
次に、最後の質問になりますけれども、先ほど、男性裁判官の育児休業の取得率が一・六%ということでございました。今、政府としましては、男性の配偶者の出産直後の休暇取得率を八〇%にしよう、また、男性の育児休業取得率を一三%にしようというような目標を掲げておりますけれども、裁判所の姿勢としては、男性裁判官も育休を取得することによって、社会に対して育児参加を推し進めていくくらいでもいいんじゃないかというふうに思います。
最高裁判所として、今後、どのようにして男性裁判官が家庭生活にかかわっていくように取り組んでいくのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →今、できる限りの配慮ということでありましたけれども、もちろん、ほかの一般企業に比べたら、女性裁判官にとっては、先ほど申し上げましたとおり、産休、育休等では非常に優しい職場だと思います。ただ、ほかの職業と違うのは、やはり転勤がありますので、これについてはまたしっかり内部でも検討していただきたいと思います。特に、今、女性裁判官がふえてきておりますので、ますますこういった点が重要になると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
次に、最後の質問になりますけれども、先ほど、男性裁判官の育児休業の取得率が一・六%ということでございました。今、政府としましては、男性の配偶者の出産直後の休暇取得率を八〇%にしよう、また、男性の育児休業取得率を一三%にしようというような目標を掲げておりますけれども、裁判所の姿勢としては、男性裁判官も育休を取得することによって、社会に対して育児参加を推し進めていくくらいでもいいんじゃないかというふうに思います。
最高裁判所として、今後、どのようにして男性裁判官が家庭生活にかかわっていくように取り組んでいくのか、お伺いをいたします。
堀
堀田眞哉#17
○堀田最高裁判所長官代理者 裁判所におきましては、次世代育成支援対策推進法、平成十五年七月に制定されたものでございますが、これに基づきまして裁判所特定事業主行動計画を策定いたしまして、裁判官を含めた裁判所の職員に対して、仕事と家庭生活の両立を支援する諸制度の周知を積極的に行うなどして制度の利用促進を図っておりまして、仕事と家庭生活の両立を実現できる勤務環境の整備に努めてきたところでございます。
その中で、男性裁判官につきましても、職業生活と家庭生活との両立を図りながら勤務が継続できるよう、育児休業や育児参加休暇をとりやすい環境の整備に努めてきたところでございます。
今後も、そのような取り組みをさらに進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その中で、男性裁判官につきましても、職業生活と家庭生活との両立を図りながら勤務が継続できるよう、育児休業や育児参加休暇をとりやすい環境の整備に努めてきたところでございます。
今後も、そのような取り組みをさらに進めてまいりたいと考えております。
國
奥
階
階猛#20
○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。
今回の法案は、判事の数を三十二人ふやすという内容が含まれています。
そこで、まず資料一というのをごらんになっていただきたいんですけれども、上段の方は、地方裁判所の民事と刑事の新たに事件を受けた数、これが、平成十五年から平成二十五年の約十年間、数字が挙がっております。また、下段の方は、同じ期間における家庭裁判所の家事事件、少年事件の新規に受けた数ということで推移が挙がっております。
これをざっと見ていきますと、まず民事の訴訟でいうと、平成十五年に比べて平成二十五年は、四・三%ぐらい数が減っています。民事の調停やその他も含めた数も考えると、五四・八%のマイナスになります。また、刑事については二八・七%のマイナスになります。
家事については、三四・〇%の増ということで、こちらはふえております。少年事件については減っておりまして、五五・一%の減。
今申し上げたパーセンテージについては、この資料には実数しか書かれておりませんので、私の方で計算しました。
他方、同じ期間、平成十五年から平成二十五年にかけて裁判官の数はどうなっているかといいますと、私の方で調べたところ、平成十五年は二千二百六十五人という定員だったものが、平成二十五年には二千八百八十九人ということで、六百人強、率にして二七・五%増ということになっております。
こういう、事件については、家事を除けば減っていく、そして他方、裁判官については大幅にふやしているということがこれまであった中で、ことしもなお三十二人ふやす必要があるのだろうかという素朴な疑問があるわけです。
なぜ三十二人ふやす必要があるのか、最高裁の方からお答え願います。
この発言だけを見る →今回の法案は、判事の数を三十二人ふやすという内容が含まれています。
そこで、まず資料一というのをごらんになっていただきたいんですけれども、上段の方は、地方裁判所の民事と刑事の新たに事件を受けた数、これが、平成十五年から平成二十五年の約十年間、数字が挙がっております。また、下段の方は、同じ期間における家庭裁判所の家事事件、少年事件の新規に受けた数ということで推移が挙がっております。
これをざっと見ていきますと、まず民事の訴訟でいうと、平成十五年に比べて平成二十五年は、四・三%ぐらい数が減っています。民事の調停やその他も含めた数も考えると、五四・八%のマイナスになります。また、刑事については二八・七%のマイナスになります。
家事については、三四・〇%の増ということで、こちらはふえております。少年事件については減っておりまして、五五・一%の減。
今申し上げたパーセンテージについては、この資料には実数しか書かれておりませんので、私の方で計算しました。
他方、同じ期間、平成十五年から平成二十五年にかけて裁判官の数はどうなっているかといいますと、私の方で調べたところ、平成十五年は二千二百六十五人という定員だったものが、平成二十五年には二千八百八十九人ということで、六百人強、率にして二七・五%増ということになっております。
こういう、事件については、家事を除けば減っていく、そして他方、裁判官については大幅にふやしているということがこれまであった中で、ことしもなお三十二人ふやす必要があるのだろうかという素朴な疑問があるわけです。
なぜ三十二人ふやす必要があるのか、最高裁の方からお答え願います。
中
中村愼#21
○中村最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
先ほども御答弁申し上げました、事件動向については委員御指摘のとおりでございます。
民事事件については、事件の数は落ちつきが見られますものの、その中身につきまして、複雑困難な事件、専門的知見を要する事件がふえております。また、二十一、二年当時は過払い事件というものがかなりふえていたわけでございますが、その分を除きますと、十五年から今の時点まで大きく事件数は変わっていません。その中で、専門的知見を要する事件、行政事件でありますとか労働事件、そういうような事件については増加傾向にあるものと考えております。
家事事件につきましては、事件がふえているということと、また、先ほども御答弁差し上げましたけれども、調停の充実、あるいは後見事件への対処ということが必要になってくるということで、この増員をお願いしたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →先ほども御答弁申し上げました、事件動向については委員御指摘のとおりでございます。
民事事件については、事件の数は落ちつきが見られますものの、その中身につきまして、複雑困難な事件、専門的知見を要する事件がふえております。また、二十一、二年当時は過払い事件というものがかなりふえていたわけでございますが、その分を除きますと、十五年から今の時点まで大きく事件数は変わっていません。その中で、専門的知見を要する事件、行政事件でありますとか労働事件、そういうような事件については増加傾向にあるものと考えております。
家事事件につきましては、事件がふえているということと、また、先ほども御答弁差し上げましたけれども、調停の充実、あるいは後見事件への対処ということが必要になってくるということで、この増員をお願いしたいというふうに考えているところでございます。
階
階猛#22
○階委員 私も、家事事件については、後で述べますけれども、別途の考慮が必要であると思っています。
ただし、それ以外のところについて、事前にもいろいろ事務方からお話は聞いていますけれども、複雑化、困難化とか専門化と言われますけれども、果たしてその具体的な根拠があるかということになりますと、十分な説明がないんですね。
具体的な根拠として、労働事件がふえているとかではなくて、その労働事件がどういう理由で複雑化、困難化しているのかということを示していただきたいですし、三十二人という数はどこから出てきたのか、なぜ三十二人なのか、この説明がなかったので、この二点についてお答えください。
この発言だけを見る →ただし、それ以外のところについて、事前にもいろいろ事務方からお話は聞いていますけれども、複雑化、困難化とか専門化と言われますけれども、果たしてその具体的な根拠があるかということになりますと、十分な説明がないんですね。
具体的な根拠として、労働事件がふえているとかではなくて、その労働事件がどういう理由で複雑化、困難化しているのかということを示していただきたいですし、三十二人という数はどこから出てきたのか、なぜ三十二人なのか、この説明がなかったので、この二点についてお答えください。
中
中村愼#23
○中村最高裁判所長官代理者 複雑化の具体的なところという御質問でございました。
紛争につきましては、それぞれ一件一件が異なる顔を持ちますものですから、複雑困難ということを定型的、定量的にあらわすことが極めて困難であるということは御理解いただきたいと思います。
ただ、定性的な点で申しますと、先ほど申し上げました専門的な知見を要する事件、例えば、非定型的、非類型的な事件ではございますが、ITの関係でございますとか、複雑な金融商品の取引に関する事件、あるいはプラント等に関する事件、また、先例のないような事件といったものが現場の声を聞きますとふえているというような実情にあるというふうに考えております。
もう一つ、三十二人の御説明というところがございました。
三十二人の増員につきましては、事件動向を短期的に見るのではなく、少し中長期的に見た上で計画的に増員するということで、充員見込み等を考えて、三十二人が適切だと考えた次第でございます。
この発言だけを見る →紛争につきましては、それぞれ一件一件が異なる顔を持ちますものですから、複雑困難ということを定型的、定量的にあらわすことが極めて困難であるということは御理解いただきたいと思います。
ただ、定性的な点で申しますと、先ほど申し上げました専門的な知見を要する事件、例えば、非定型的、非類型的な事件ではございますが、ITの関係でございますとか、複雑な金融商品の取引に関する事件、あるいはプラント等に関する事件、また、先例のないような事件といったものが現場の声を聞きますとふえているというような実情にあるというふうに考えております。
もう一つ、三十二人の御説明というところがございました。
三十二人の増員につきましては、事件動向を短期的に見るのではなく、少し中長期的に見た上で計画的に増員するということで、充員見込み等を考えて、三十二人が適切だと考えた次第でございます。
階
階猛#24
○階委員 まず、複雑困難化ということを具体的に示すことは困難ということであると、これは立法事実の説明が不十分だと思いますよ。
三十二人というところも、中長期的に見て必要な数があって、それに合わせてことしは三十二人だみたいなお話ですけれども、全然説明が不十分だと思います。中長期的に見て何人で、それを何年で達成するからことしは三十二人だと言っていただかないと納得できません。
もう一回、三十二人の理由を説明してください。
この発言だけを見る →三十二人というところも、中長期的に見て必要な数があって、それに合わせてことしは三十二人だみたいなお話ですけれども、全然説明が不十分だと思います。中長期的に見て何人で、それを何年で達成するからことしは三十二人だと言っていただかないと納得できません。
もう一回、三十二人の理由を説明してください。
中
中村愼#25
○中村最高裁判所長官代理者 どれだけの期間でどれぐらいの数を計画的に増員するということにつきましては、それぞれの単年度の事件動向がなかなか完全に推測できないところから、難しいところではございますが、二十四年の定員法の質疑の際に、司法制度改革審議会での目標を達成するためには、その時点で四百人規模の増員が必要であるというふうにお答え差し上げたところでございます。
その後の事件動向、減少しているという面がありますので、この数字が直ちにそのままということはございませんが、おおむねそのような増員規模を持った上で、段階的、計画的に増員したいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →その後の事件動向、減少しているという面がありますので、この数字が直ちにそのままということはございませんが、おおむねそのような増員規模を持った上で、段階的、計画的に増員したいというふうに考えているところでございます。
階
中
中村愼#27
○中村最高裁判所長官代理者 当時、司法制度改革審議会等のプレゼンにおきまして、計画ということで目標を掲げております。合議率につきまして一〇%程度にするということ、それから、いわゆる対席判決というか、争いのある対席判決の審理期間を十二カ月程度に減らすというような目標を立てて、その目標に向けて実現していきたい、そのための必要な人員ということで、事件数をもとに算出したというところでございます。
この発言だけを見る →階
階猛#28
○階委員 今、審理期間を十二カ月にする、あるいは合議率を一〇%にする、こういう数字を挙げられましたけれども、これは閣議決定か何かでオーソライズされているものなんですか。
この発言だけを見る →中