厚生労働委員会

2016-02-18 参議院 全127発言

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会議録情報#0
平成二十八年二月十八日(木曜日)
   午後一時三十分開会
    ─────────────
   委員氏名
    理 事         羽生田 俊君
    理 事         津田弥太郎君
                赤石 清美君
                石井 準一君
                石井みどり君
                木村 義雄君
                島村  大君
                高階恵美子君
                滝沢  求君
                武見 敬三君
                藤井 基之君
                丸川 珠代君
               三原じゅん子君
                石橋 通宏君
                西村まさみ君
                羽田雄一郎君
                白  眞勲君
                牧山ひろえ君
               佐々木さやか君
                竹谷とし子君
                小池  晃君
                東   徹君
                山口 和之君
               薬師寺みちよ君
                福島みずほ君
    ─────────────
   委員長の異動
 一月四日三原じゅん子君を議院において委員長
 に選任した。
    ─────────────
   委員の異動
 一月四日
    辞任         補欠選任
     石井 準一君     有村 治子君
     滝沢  求君     古川 俊治君
     丸川 珠代君     太田 房江君
     羽田雄一郎君     足立 信也君
     白  眞勲君     小西 洋之君
     牧山ひろえ君     森本 真治君
     竹谷とし子君     長沢 広明君
 一月八日
    辞任         補欠選任
     山口 和之君     川田 龍平君
 一月十八日
    辞任         補欠選任
     森本 真治君     福山 哲郎君
 一月十九日
    辞任         補欠選任
     福山 哲郎君     森本 真治君
 二月十七日
    辞任         補欠選任
     藤井 基之君     堀井  巌君
     小池  晃君     倉林 明子君
 二月十八日
    辞任         補欠選任
     倉林 明子君     小池  晃君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長        三原じゅん子君
    理 事
                島村  大君
                高階恵美子君
                羽生田 俊君
                津田弥太郎君
               佐々木さやか君
    委 員
                赤石 清美君
                有村 治子君
                石井みどり君
                太田 房江君
                木村 義雄君
                武見 敬三君
                古川 俊治君
                堀井  巌君
                足立 信也君
                石橋 通宏君
                小西 洋之君
                西村まさみ君
                森本 真治君
                長沢 広明君
                倉林 明子君
                小池  晃君
                川田 龍平君
                東   徹君
               薬師寺みちよ君
                福島みずほ君
   衆議院議員
       厚生労働委員長  渡辺 博道君
   国務大臣
       厚生労働大臣   塩崎 恭久君
   副大臣
       厚生労働副大臣  竹内  譲君
       厚生労働副大臣とかしきなおみ君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官       堂故  茂君
       厚生労働大臣政
       務官       三ッ林裕巳君
       厚生労働大臣政
       務官       太田 房江君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小林  仁君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      安田 貴彦君
       文部科学大臣官
       房審議官     伯井 美徳君
       厚生労働大臣官
       房審議官     堀江  裕君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       加藤 誠実君
       厚生労働省職業
       安定局長     生田 正之君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    石井 淳子君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    藤井 康弘君
   参考人
       特定非営利活動
       法人自殺対策支
       援センターライ
       フリンク代表   清水 康之君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (自殺対策に関する件)
 (戦没者の遺骨収集の推進に関する件)
 (自殺対策基本法の一部を改正する法律案に関
 する件)
○戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案(第百
 八十九回国会衆議院提出)(継続案件)
    ─────────────
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三原じゅん子#1
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 議事に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。
 去る一月四日の本会議におきまして厚生労働委員長に選任されました三原じゅん子でございます。
 本委員会は、年金、医療、社会福祉、雇用、労働問題など国民生活に密接に関わる重要事項を幅広く所管する委員会であります。
 この度、委員長に選任され、その責任の重大さを痛感している次第でございますが、皆様方の御指導、御協力を賜りながら、公正かつ円満な委員会運営に努め、その重責を果たしてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。拍手
    ─────────────
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三原じゅん子#2
○委員長(三原じゅん子君) 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、寺田典城君、福岡資麿君、山本香苗君、大沼みずほ君、行田邦子君、羽田雄一郎君、白眞勲君、牧山ひろえ君、丸川珠代君、滝沢求君及び小池晃君が委員を辞任され、その補欠として東徹君、佐々木さやか君、足立信也君、小西洋之君、太田房江君、古川俊治君、有村治子君、川田龍平君、森本真治君、堀井巌君及び倉林明子君が選任されました。
    ─────────────
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三原じゅん子#3
○委員長(三原じゅん子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三原じゅん子#4
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に島村大君、高階恵美子君及び佐々木さやか君を指名いたします。
    ─────────────
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三原じゅん子#5
○委員長(三原じゅん子君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。
 本委員会は、今期国会におきましても、社会保障及び労働問題等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三原じゅん子#6
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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三原じゅん子#7
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三原じゅん子#8
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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三原じゅん子#9
○委員長(三原じゅん子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、特定非営利活動法人自殺対策支援センターライフリンク代表清水康之君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三原じゅん子#10
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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三原じゅん子#11
○委員長(三原じゅん子君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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津田弥太郎#12
○津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎です。
 今国会、初めてこの厚生労働委員会ということになるわけでございます。例年は三月中旬頃に、まず塩崎大臣の所信をやっていただいて、その後、所信に対する質疑、そして予算関連法案の質疑ということになるわけでありますが、今日は二月の十八日、衆議院では今予算の審議の真っ最中、かなり荒れた状況になっているわけでございます。
 そういう中でも、本委員会を開催し、塩崎大臣に対する質疑を行うことになったわけでございます。これはまさに異例中の異例であり、先例とはしないという合意の下に行われる委員会であります。
 何ゆえ本日の委員会を開催をすることになったのか。それは、与野党全会派が一致して取り組める重要な二本の議員立法を前に進めるためであります。二つの議員立法に共通しているのは、まさに人の命であります。片や、目の前にある命を守るための自殺対策基本法、そしてもう片方は、さきの大戦で失われた命について御霊の安らかならんことを願う戦没者の遺骨収集法であります。その意味で、私は、本日の委員会は極めて意義深いものであるとの思いを胸に質問をさせていただきます。
 まず、自殺対策でありますが、昨年の六月二日、自殺総合対策の更なる推進を求める決議が本委員会の全会一致をもって決定となりました。この案文の中で、二〇一六年は自殺対策基本法の施行から十年の節目となることを踏まえ、我々は自殺対策基本法の改正等の法整備に取り組む決意である、そのように明言をさせていただきました。それ以降、法改正に向けたまさに全会派の努力が続けられ、今日の日を迎えることができたことを私も大変喜んでおるわけでございます。
 そこで、大臣にお尋ねをいたしたいというふうに思います。
 この昨年の決議の文言の中に、移管後の業務に支障が生じないよう、平成二十八年度予算の概算要求前に、内閣府と厚労省が合同で自殺対策業務移管チームを設置するなど、円滑な業務移管のための措置を講ずること、また、厚労省に設置する部署については、専ら自殺対策を推進する業務を担うこととするとともに、多岐にわたる自殺対策行政を厚労行政の一部に矮小化しないようにするために、厚生労働事務次官又は厚生労働審議官を責任者とする省内横断的な組織とすること、その際、警察庁、文科省等の関係府省との調整業務を担えるようにするため、課長級を含めて内閣府からポストを移管することによって、専任の課長級の管理職を配置することということを宣言をさせていただいたわけでありますが、その四月一日の業務移管が間近となった現在、我々立法府の意思は具体的にどのように反映されることになったのか、お聞きをいたします。
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塩崎恭久#13
○国務大臣(塩崎恭久君) まず、今日の委員会を開催していただき、また御審議をいただくことにつきまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。
 今、津田委員からの御指摘がございましたが、昨年六月二日にこの委員会で決議がございました。それを踏まえて、人員と組織の移管につきましては、内閣府から厚生労働省に大臣官房参事官、自殺対策担当の振替設置を予定をいたすとともに、省内の関係部局が連携をして一元的な指揮の下で施策を進めることができるように、事務次官を本部長、省内関係各部局長を構成員といたします自殺対策推進本部、仮称でございますが、これを業務移管に合わせて設置をすべく省内の調整をただいま行っているところでございます。
 これらの体制の整備を含めて、業務移管後の自殺対策の推進に遺漏がないように対応してまいりたいと考えておるところでございます。
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津田弥太郎#14
○津田弥太郎君 残された時間、大分少なくなっておりますので、急ピッチで準備を進めていただきたいと思います。
 次に、ライフリンクの清水代表にお尋ねをいたします。
 清水代表は、昨年の六月二日の委員会にも御出席をいただいたわけであります。超党派の議連のアドバイザー的な役割、あるいは時には事務局機能の一端を担われ、我が国の自殺対策の牽引者としての活動を続けてこられました。
 私は、今回、自殺対策基本法の改正案が取りまとめられるプロセスにおいて個別の政党の利害が全く入り込むことがなかった、そのことを大変誇りにしております。超党派という言葉、辞書では政党の枠組みを超えて協力し合うことというふうに書かれておりますけれども、これなかなか、言うは易しい、なかなか難しいわけでございます。しかし、この自殺対策については、文字どおり全党が参加をし、手柄の奪い合いや足の引っ張り合いもなく、丁寧な議論を積み重ねることができたというふうに自負をいたしております。
 清水代表は、この十年余り、そうした現状をつぶさに見てこられた当事者であります。私は、特定の省庁の特定の局がリーダーシップを発揮できない、そういう課題、例えば今回の自殺対策もその一つでありますが、そのような分野においては、今後も政府提出法案ではなく議員立法が貴重な役割を担うことになるものと確信をしておるわけでございます。
 清水代表は市民活動に長年携わってこられたわけでありますが、そうしたお立場を踏まえ、立法府に属する各党が譲り合う中で一つの結論に達していくことの重要性をどのように認識をされておるか、お伺いをします。
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清水康之#15
○参考人(清水康之君) NPO法人ライフリンク代表の清水康之です。
 冒頭で、まず、本日、自殺対策基本法の改正案について、こうして参議院厚生労働委員会において御審議いただく運びとなりましたことに対して、議員の皆様に心より感謝申し上げたいと思います。
 皆様御承知のとおり、十年前の自殺対策基本法成立の立て役者であられます故山本孝史議員は、御自身にとって最後の代表質問となりました平成十八年五月二十二日に、抗がん剤の副作用に耐えながら、自殺対策基本法とがん対策基本法の成立をこのように訴えられました。
 私は、命を守るのが政治家の仕事だと思ってきました。がんも自殺も、共に救える命がいっぱいあるのに次々と失われているのは、政治や行政、社会の対応が遅れているからです。年間三十万人のがん死亡者、三万人を超える自殺者の命が一人でも多く救われるように、何とぞ議場の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 私は、今回の法改正に懸ける議員の皆様の一連の御奮闘ぶりを目の当たりにして、改めて、政治家は、その一人一人が政党のために存在するのではなく、国民の命を守るために存在するのだ、存在するべきだと、そう強く実感しております。
 自殺の問題だけでなく、日本社会の現場で起きている様々な問題が今どんどん多様化しています。これまでのように、一つの制度や一つの分野、一つの組織だけでは到底太刀打ちのできないものになってきています。しかし、その一方で、行政というのは、性質上どうしても縦割りにならざるを得ません。ですので、重要になるのは、現場の実情に合わせて様々な制度を連動させ、組織を連携させる枠組みを整えること、そうした連動や連携を推進させる法律を作ることであって、これは紛れもなく政治の仕事、いや、政治にしかできない仕事です。
 全国の現場では、自殺対策に取り組む私たちの仲間たちが、二十四時間体制で、自殺の危機に直面する多くの命を守ろうと日夜奮闘しています。私たちが現場でできることは精いっぱいやっていますし、これからもやっていく覚悟です。ただ、政治にしかできないことは政治に担っていただくしかありません。
 その意味で、今回、自殺対策の現場と議員の皆様が二人三脚で、まさに一人でも多くの命を守るために、自殺対策を更に強力に推し進めていくための新しい枠組みをこうしてつくろうとしている動き、挑戦というのは、しかもそれを超党派で、政権いかんによって左右されることなく党派を超えて推し進めてくださっているということは、私はこれは非常に貴い重要なことだと思いますし、同時に、これからの日本社会においてますます必要とされてくる動きだろうと、そのように考えております。
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津田弥太郎#16
○津田弥太郎君 ありがとうございました。
 是非、これからも御活躍を期待をいたしております。
 次に、遺骨収集法案に関係して大臣にお尋ねをしたいと思います。
 法案の九条、戦没者の遺骨収集により収容された遺骨について、鑑定等に関する体制の整備等が明記をされております。これは大変私は高く評価をしておるわけでありまして、身元特定のためのDNA鑑定の対象拡大が加速化するのではないかということで期待をするわけでございます。
 この戦没者遺骨のDNA鑑定の対象拡大について、今後どのような手順で実施されようとしているのか、対象地域等を含めて、塩崎大臣の答弁を求めます。
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塩崎恭久#17
○国務大臣(塩崎恭久君) DNA鑑定の対象拡大でございますけれども、これにつきましては、御遺族がまず高齢化をされていることに加えて、国会での御議論、それから関係団体等からの御要望もたくさんございまして、これらを踏まえて、戦後七十年を契機に議論、検討を加速化いたしまして、遺留品等がなくても、部隊記録等の資料により、ある程度戦没者が特定できた場合に、当該戦没者と関係すると思われる御遺族に呼びかけを行ってDNA鑑定を実施することとしたところでございます。
 具体的には、平成二十八年度のできる限り早い時期に、部隊記録等が残っており、ある程度戦没者の特定ができる沖縄につきまして実施する方向で検討しておりまして、その結果を踏まえて、他の地域における実施について検討してまいりたいと思います。
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津田弥太郎#18
○津田弥太郎君 是非、取組の促進をお願いをしたいというふうに思います。
 私は、去る二〇一二年の三月十四日、厚労省の大臣政務官として硫黄島に行きました。日米硫黄島戦没者合同慰霊追悼式に出席するためであります。日本軍の戦死者二万二千人、アメリカ軍も六千八百二十一人という大変多くの方々がこの硫黄島で亡くなられているわけでございます。この硫黄島につきましても、遺骨のDNA鑑定が拡大していくことになるだろうというふうに信じておるわけでございます。
 そこで、お尋ねしたいわけでございますが、さきの大戦においては、多くの朝鮮半島出身者が旧日本兵又は軍属として各地で戦死をしているわけであり、その実態については厚労省の保存ファイルでも一定程度明らかになっております。御遺骨が戻られる日を心待ちにしている遺族の思いというのは国による違いはないはずであります。補償問題や慰安婦問題とは絡めることなく、また費用についても適切に韓国側が負担する、そのような前提の下で、韓国側から遺骨に関するDNA鑑定をお願いされた場合には、日本政府としてこれを拒絶するようなことはあってはならない、しっかり協力すべきであると私は考えておるわけでございますが、御遺族の御高齢化、これも大変大きな課題でございます。
 人情派の塩崎大臣というイメージがあるわけでございますので、是非そういう答弁をしていただきたいと思います。
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塩崎恭久#19
○国務大臣(塩崎恭久君) 御遺族の気持ちは国境に関係なく同じであるという先生の今の御指摘はそのとおりだというふうに思っているわけでありまして、今のこの朝鮮半島御出身の方々につきましては、外交交渉に関わる問題ではございますけれども、御遺族の気持ちに強く配慮をしていくべきという今の御指摘、その御意向もしっかりと受け止めて、韓国政府から具体的な提案がございましたら真摯にそれを受け止めて、政府部内で適切な対応を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
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津田弥太郎#20
○津田弥太郎君 日本人の戦没者の特定という点でも、これ間違いなく前進をするわけでありますので、是非とも早期の問題解決を求めて、私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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佐々木さやか#21
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。
 厚生労働委員会では初めての質問となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 私からは、自殺防止の対策について今日は伺いたいと思います。
 日本の自殺者数は近年減少傾向にございますが、いまだ多くの方が命を落としております。特に若年世代はほかの世代と比べて減少の幅が小さく、十代後半、二十代、三十代の死因の第一位は自殺であります。日本の若年世代の自殺率は、主要先進七か国の中でも突出して高い状況にございます。この点に関しまして、超党派の自殺対策を推進する議員の会の若者自殺対策ワーキングチームによりまして、これまでも、関係団体へのヒアリングですとか、それから政府への要望書の取りまとめ等が行われてきております。
 今回の改正案でもその要望書にも盛り込まれた内容が反映をされております。具体的には、第十七条三項なんですが、特に重要なのが、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発を行うように努めるものとするという部分でございまして、いわゆるSOSの出し方教育、自殺のゼロ次予防ということについて、非常に重要であるというふうに思っております。この点については、我が党の青年委員会が作成した青年政策アクションプラン二〇一五というものでも、全ての児童生徒への実施というものを政府に申し入れさせていただいております。
 そこで、文科省にお伺いしたいんですが、子供たちが困難な事態に直面した際の対処方法やSOSの出し方を教える教育、この重要性についてはどのように認識をしていらっしゃるでしょうか。
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伯井美徳#22
○政府参考人(伯井美徳君) お答えいたします。
 学校におきまして子供たちに自殺の危険とその対応について正しい知識を伝える、そういう自殺予防の教育は重要であるというふうに認識しております。例えば、自分自身が心の危機に陥った場合の対応、あるいは友人からの心の危機を打ち明けられた際への関わり方などをしっかり教えていくことが非常に重要であるというふうに考えております。
 文部科学省といたしましては、学校における自殺予防教育導入の手引というのを平成二十六年七月に全国の全学校に配付し、研修会等を通じ普及啓発に努めてきているところでございますが、まだ十分に実施できていない学校もあるというふうに承知しております。
 引き続き、一層自殺予防教育の普及啓発に努めていきたいと考えております。
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佐々木さやか#23
○佐々木さやか君 今、非常に重要だと認識していただいているというお話でしたけれども、今もおっしゃっていましたが、しかしながらやはり、一部熱心にやっていただいているところはあると思うんですけれども、全国的には進んでいるとは言えないと思うんですね。ですから、こうした教育の積極的な推進というものと、全国でどういう取組が行われているのか、そういう現状もしっかりと把握をもっともっとしていただきたいというふうに思います。
 そこで、清水参考人にお伺いしたいと思いますが、若者の自殺対策におきまして、こうした教育というのはどれぐらい効果的だというふうにお考えでしょうか。また、今回、自殺対策基本法の改正案に盛り込まれたことについてはどのように受け止めていらっしゃいますか。
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清水康之#24
○参考人(清水康之君) 非常に効果的だと思います。というのも、以前、自殺未遂をした若者たちへの聞き取り調査を行った際に、問題を抱えて追い詰められていたにもかかわらず相談しなかった、あるいは相談できなかった、その理由として多く挙げられたことが三つありました。一つは、単純に相談先を知らなかったということです。もう一つは、自分が抱えている問題が相談すべきものだと気付いていなかったということ。三つ目が、うまく整理して相談できそうにないと思った、相談したら相手に迷惑を掛けてしまうと思ったからということです。子供たちには相談するスキルを身に付けさせてあげる必要があると思います。相談してもいいんだよと安心させてあげる必要もあると思います。
 したがって、今回、自殺対策基本法の改正案にこうして盛り込まれたということは極めて重要なことだというふうに思っています。
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佐々木さやか#25
○佐々木さやか君 非常に重要だという御認識ですが、具体的に参考になる取組など、例がありましたら教えていただきたいと思います。
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清水康之#26
○参考人(清水康之君) 自殺対策の先進地として知られる東京都の足立区では、全ての公立小学校と中学校で、自分を大切にしようという授業を行うことにしています。学校の先生の負担にならないようにとの配慮もあって、区の保健師が学校を回って、子供たちに対して具体的な相談方法、あるいは相談してもいいんだよというようなことを伝えています。
 また、その際にアンケートを行って、悩みを打ち明けてくれた子には保健師が学校と連携して支援に入るようにもしています。子供にとっては、ふだん学校や先生に言えないことであったとしても、学校とは直接の関係のない保健師にだったら言えるというようなこともあるようで、その意味では、こうした授業が子供たちのSOSをキャッチする機会にもなっているようです。
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佐々木さやか#27
○佐々木さやか君 ありがとうございます。
 今の例ですと、保健師の方が学校の教育の現場でそういう授業といいますか、子供たちと接していただいていると。教師だけではなくて、いろんな関係者の方が取り組んでいただいているという例だと思います。
 こういう例を是非広めていきたいと思いますけれども、こういうSOSの出し方教育というものは、今現在悩みを抱えている子供たちにとって効果的だと思いますけれども、それだけではなくて、子供たちが将来学校を卒業して大人になって社会に出ていくわけですが、そうしたときにも、困難なことがあったとき、そういったときにその教育を受けていたということが助けになるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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清水康之#28
○参考人(清水康之君) 非常に助けになると思います。子供たちへのこうした教育が自殺のゼロ次予防と呼ばれているのも、将来的な自殺対策に資する、重要であるというふうに考えられているからだと思います。子供のときに相談できなければ、きっとその子が大人になってもなかなか相談できないと思うんです。
 ですから、子供たちがやがて大人になり実社会の中で命や暮らしの危機に直面したとき、速やかに助けを求めることができるようになってもらうためにも、こうした教育というのは極めて重要であるし、実際に非常に役に立つというふうに思います。
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佐々木さやか#29
○佐々木さやか君 今、清水参考人からもありましたとおり、こうした教育というのは非常に子供たちにとっても、また大人になってからも、命を大切にする、自分の命を大切にして、自殺の予防、自殺を防ぐということに効果的であるというふうに思います。
 そこで、文科省にもう一度お伺いしたいんですが、今聞いていただいたように非常に重要だと思うんですね。最初にもう重要だと認識していると言っていただきました。しかしながら、まだまだ不十分なところがあるということも認識をしていただいているようでございますので、自殺対策基本法の改正案がこれから成立をしたという場合には更に進めていっていただきたいわけですけれども、どのようにしてこの十七条三項のSOSの出し方教育、また、全ての児童生徒に是非受けていただきたいと思いますので、どういうふうに取組を実現をしていくかということ、ちょっとこの点だけまずお答えいただいても大丈夫ですか。
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