財政金融委員会

2016-03-22 参議院 全217発言

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会議録情報#0
平成二十八年三月二十二日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月十七日
    辞任         補欠選任
     吉川ゆうみ君     中川 雅治君
 三月十八日
    辞任         補欠選任
     西田 実仁君     杉  久武君
     大門実紀史君     小池  晃君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         大家 敏志君
    理 事
                愛知 治郎君
                石田 昌宏君
                長峯  誠君
                大久保 勉君
                竹谷とし子君
    委 員
                岡田 直樹君
                伊達 忠一君
                中川 雅治君
                中西 健治君
                中西 祐介君
                宮沢 洋一君
                山谷えり子君
                山本 一太君
                礒崎 哲史君
                尾立 源幸君
                大塚 耕平君
                白  眞勲君
                前川 清成君
                杉  久武君
                小池  晃君
                藤巻 健史君
                中山 恭子君
                平野 達男君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        麻生 太郎君
   副大臣
       法務副大臣    盛山 正仁君
       財務副大臣    岡田 直樹君
       厚生労働副大臣  竹内  譲君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  森屋  宏君
       国土交通大臣政
       務官       津島  淳君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野 伸一君
   政府参考人
       金融庁監督局長  遠藤 俊英君
       総務大臣官房審
       議官       時澤  忠君
       総務省統計局統
       計調査部長    千野 雅人君
       財務大臣官房審
       議官       矢野 康治君
       財務省主計局次
       長        茶谷 栄治君
       財務省主税局長  佐藤 慎一君
       財務省理財局長  迫田 英典君
       財務省財務総合
       政策研究所長   冨永 哲夫君
       国税庁次長    星野 次彦君
       厚生労働大臣官
       房審議官     谷内  繁君
       経済産業大臣官
       房審議官     若井 英二君
       中小企業庁事業
       環境部長     木村 陽一君
       国土交通省航空
       局安全部長    島村  淳君
   参考人
       日本銀行情報サ
       ービス局長    高橋 経一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
    ─────────────
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大家敏志#1
○委員長(大家敏志君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る十八日までに、吉川ゆうみ君、西田実仁君及び大門実紀史君が委員を辞任され、その補欠として中川雅治君、杉久武君及び小池晃君が選任されました。
    ─────────────
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大家敏志#2
○委員長(大家敏志君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大家敏志#3
○委員長(大家敏志君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に竹谷とし子君を指名いたします。
    ─────────────
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大家敏志#4
○委員長(大家敏志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として財務省主税局長佐藤慎一君外十二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大家敏志#5
○委員長(大家敏志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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大家敏志#6
○委員長(大家敏志君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行情報サービス局長高橋経一君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大家敏志#7
○委員長(大家敏志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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大家敏志#8
○委員長(大家敏志君) 所得税法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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尾立源幸#9
○尾立源幸君 皆様、おはようございます。
 今日は、麻生財務大臣を中心に質疑をさせていただきたいと思います。ちょっと質問がたくさんになっておりまして、今日、国土交通省から政務官、また航空局の安全部長にも来ていただいておりますが、そこまでたどり着けないかもしれませんけれども、そのときは次回よろしくお願いしたいと思います。
 まず、法人税からお話をさせていただきたいと思います。
 昨年に引き続き提案されておりますこの法人税減税でございますが、配付資料のちょっと一枚目を見ていただきたいんですが、企業のまず内部留保ですね。これは二〇一二年の年末時点で二百七十四兆四千億であったものが、二〇一五年末には三百五十五兆七千六百億円と、何と八十一兆三千六百億円も増えております。率にしますと三年間で一・二一倍に増加しているということで、すごい内部留保が、空前の内部留保が企業内には今あるということであります。一方で、同じ期間の人件費の総額を見ますと、百七十一兆七千八百億円から百六十八兆一千六百五十億円と、むしろ三兆六千億円も減少しておるということがこれデータで分かるかと思います。
 また、法人税減税というのは、これまで度々議論になっておりますけれども、表面税率を下げるだけではなくて、いわゆる企業への租税特別措置があります。これも二〇一四年度には企業向け租特が一兆二千億円という巨額の減税がなされておりまして、しかも資本金が百億円超の企業への減税額が七千三百六十五億円と何と全体の六二%、大企業向けの減税が行われているということであります。この租特、企業減税は、安倍政権になってから順次規模を拡大しておりまして、我々が政権を担当させていただいたときの何と約二・三倍ということで、額にすると六千七百十億円も大盤振る舞いが行われております。
 この委員会やまた予算委員会でも我が党の大塚議員が度々取り上げておられますように、この法人税減税を議論するときは表面税率だけでは議論してはいけないということであります。とりわけ、企業には租税特別措置や受取配当等益金の不算入措置などがあって、実際の法人税の負担の率というのは、表面税率から著しく低下、今しております。国税だけで考えますと、表向きは今二五・五%なんですが、そういった租特等を考えますと、現在実質は一七・八%と大変低い水準にあると我々は承知をしております。
 そんな中で、安倍総理は経団連の会長に、法人税を引き下げるから設備投資と賃上げをしろと、このように会合でおっしゃっておられるわけでありますが、小後さんというある人が指摘されています。安倍さんのこの発言に対して、この人は企業経営をしたこともなく企業会計の基本も知らないと、こういうふうに指摘されているんですね。その心は、法人税は純利益に対して掛かる税金でありますので、税率を低くして残るのは配当原資と内部留保用でありまして、設備投資の減価償却や人件費の経費として計上されるぐらいなら、普通は、企業経営者ならば、法人税が高いほどその前に払ってしまえというふうに企業家は考えるということだと。その心であります。私も、当然、企業経営の経験があるので、非常にこの言葉というのは納得性があると思っています。
 そこで、まず麻生大臣にお聞きしたいんですけれども、まず、経営者としての感覚からして麻生大臣は、この小後さんという方がおっしゃった、法人税率を安くすれば設備投資や人件費に回るということに直接つながらないということに対する御見解、どうお考えになるでしょうか。
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麻生太郎#10
○国務大臣(麻生太郎君) 経営者はいろいろいますから、まずはあなたのようなお考えもあれば、その何とかいう学者の考え方もあるんだと思いますが、別の考え方もあろうと思います。
 まず、企業の立場からすれば、いわゆる今法人税率が高ければ高いほど、法人税の負担を小さくするために損金算入ということで計算される減価償却とか人件費などを増やそうとして設備投資や社員への配分を増やすようになるということなんだと思いますが、企業経営者というのは、その取り巻く経営環境をいろいろ考えますので、設備投資の拡大とか賃金引上げなどというものは経営環境というものを考えて、それで総合的に判断していくのは当然だと思っております。
 法人税負担の関係も同様でありまして、様々な観点から考えていくので単純な話じゃないんですが、基本的には、資金調達コストを上回るリターン、いわゆるキャッシュフローですが、キャッシュフローというものを実現できるかどうかが一つのポイント、一番大きなポイントになるのかもしれませんが、そういった意味で、投資より実現するリターン、いわゆるキャッシュフローというのを増えることから企業が積極的に投資を行うという考え方もあろうかと存じますので、いろいろ考え方があるということです。
 ただし、逆に税率が低ければ低いほどいいのじゃないかというような話をよくしている人いますけれども、それはそう単純な話じゃないので、企業経営者のマインドというものを考えた場合においては、投資拡大や賃金引上げにつながっていくという保証がなければ意味がありませんし、また、もうかっている企業が更に現金をため込んで内部留保が更に増えていくという、年間、約二十四兆だか五兆だか、増えていったのは過去この数年間ですから、そういった意味では、ため込むことになりますので全く意味がありませんということは、もう度々この種の会合で私の方から繰り返し申し上げてきているとおりです。
 同時に、大事なことは、経営者のマインドが変わっていかないかぬのでありまして、今回も課税ベースの拡大を図りつつ税率を引き下げるということで、稼ぐ力の高い企業の税負担を軽減していくということで、収益力を高めるインセンティブというものをもたらすと同時に、その分が設備投資とか賃金の引上げとかいうものに、積極的かつ継続的に取り組んでいく可能性のある企業体質へ転換を促すというのが我々の本来の目的であります。
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尾立源幸#11
○尾立源幸君 そういたしますと、私の出した最初の資料、人件費への配分が非常に内部留保の伸びに比べて低下しているということ、一つ現実としてあると思います。
 そこで、今回、春闘も大分進んできております。三枚目見ていただきますと、ベアの縮小が六割ということで、なかなか思ったように、企業減税をする、また、アベノミクスが成功していると言う割にはなかなか思った成果が私は出ていないと思っております。
 そういうことで、まず大臣、今回の春闘についてはこういう客観的なデータを見るにつけ、どう評価されているのか、まずお聞きしたいと思います。
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麻生太郎#12
○国務大臣(麻生太郎君) 三月の十六日でしたか、春闘のいわゆる集中回答というのが迎えたんですが、前年に比べましてベースアップの比率が少ないというのは私どももそう思っておるところはありますし、三千円のところが二千円だったり千八百円になったりいろいろしましたので、そういった意味では、ベースアップというのはこのところ、少なくとも安倍政権になる前、ベースアップなんてものは絶えて久しく忘れられた言葉で、ベアと書かれても分かっている人が少なくなった時代でしたから、そういった意味では随分と時代が変わってきたと思いますよ。ベースアップがと言われるだけでも、三年間の間ベースアップは続きましたから。
 しかし、その額としてはいかがなものかというのは、おっしゃる意味はよく分かりますが、傍ら、一時金、いわゆる賞与とか一時金の方を見ますと、これは随分と増えておるところがありますので、過去二年間にわたります賃上げの流れというのは続いているように考えておりますが、内容については様々あろうかと思いますが、まだ中小企業の間ではこれは労使間の交渉がまだ継続しているという話でありますので、その経過をちょっと見守っておかぬと、今の段階でうかつなことは言えぬなと思って、やろうと思っておりますが、いずれにしても、これから回答されていく企業においては、自社の実情に見合った形での前向きな検討が望まれるという見解が財界の方では示されておるようでありますので、そういったことも承知しておりますので、是非とも一層の貢献とか賃金の引上げとかいうものを期待をしてまいりたいと、賃金の引上げというものを期待してまいりたいと思っておりますけれども。
 少なくとも、やっぱり内部留保に比べて、賃金引き上げないで、この資料で一番問題なのは労働分配率ですよ。余り政治家の世界では使われない言葉ですけれども、労働分配率が七七、八あったものがもう七〇切っているんじゃないですかね、最近、そこらの方がよほど問題なんだと私にはそう思えるんですけれども。
 是非、そういった意味で、労働分配率というのの絶対量を上げていくことを考えないと、私どもとしては、それに見合う生産性、労働分配率に見合うだけの生産性を高めようと思えばそれだけ設備投資が要るということにもなろうかと思いますので、そういったところの方がむしろ私どもとしては声を大にして言いたいところで、私どもが賃金を引き上げろと、社会主義経済をやっているんじゃありませんから、私どもとして過剰に賃金のアップに介入するのはいかがなものかと前からそう思ってずっと申し上げておりますし、これは主に労働組合の仕事であって、私どもは労働組合から応援されているわけではありませんので、直接その話を個別に表向いて聞くことはめったにないんですが、そういった意味では、是非そういった話を聞かれて、企業にいろいろ御縁がおありなんでしょうから、そちら側の方からいろいろ言われるのが最も正しいやり方なのかなとは思っております。
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尾立源幸#13
○尾立源幸君 本当、麻生大臣から労働分配率のことに触れていただいたのは有り難いと思います。私もそう思っております。
 その前提として、ここはもう質問通告しておりませんけれども、じゃ、なぜ労働分配率が上がらないのかということで、私はやはり様々な企業の考え方、経済環境はあるんでしょうけれども、正規、非正規の問題というのが非常に大きいと思うんです。
 そんな中で、御案内のとおり、正規社員の平均給与は四百七十一万だったかな、一方、非正規は百六十八万ということで、大きな差がある。また、その非正規が全労働者の四割を超えてきたという中で、私は、この働き方、雇用の仕方ということも大きな労働分配率が上がらない原因だと思いますが、ただ、安倍政権、麻生大臣もその一員でありますが、例えば派遣を全業種に拡大する等、また非正規化を促すような取組をされているということで、私、大臣がおっしゃっていることと非常に矛盾するんだと思いますが、その点についてはいかがですか。
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麻生太郎#14
○国務大臣(麻生太郎君) 正規、非正規でまた全然別の次元の話だとは思いますが、ちょっとこれはまた、これ話すと話が長くなりますので、基本的に、連合としては非正規を連合の組合傘下に入れられたらどうです。直接話をしたことが何回もありますよ。何回も言ったことありますけれども、民主党からその種の話は聞かれませんでしたと。で、言ったんですけれども、言ったことはおありになるそうですよ。ヤジそうですか。対応しませんものね。そっちの方をしっかりやられたらどうです。私は基本的にそう思いますけどね。
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尾立源幸#15
○尾立源幸君 連合さんは、特に我々も支援もいただいておりますし、そういう対話もして、特に非正規の方の多いUAさんなどは、これはサービス業の皆さんが集まっているところですけれども、非正規の方を組合員にして、しっかり労働条件、賃上げも含めてやっていこうという取組は相当やっていらっしゃいます。やっています、連合もですね。そういうことで、その現場現場でやっているんです。
 ただ、私は、その一方で、非正規化を促すような雇用制度を政府はどんどんつくっていくことも、もですね、私は大きなこの格差が埋まらない理由だと思っているんですが、その件についてはどうですか。もっと正規化を促すような方向に政策全体を持っていくべきじゃないかということであります。御意見をお聞かせください。
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麻生太郎#16
○国務大臣(麻生太郎君) かなり景気が悪くなってくると当然非正規化が増えてくるんだと思いますので、景気が良くなったに伴って正規が上がってきていることは確かだと思いますが、昔と考え方は変わってきているんだと思いますね。
 少なくとも、完全に少なくとも終身雇用という時代で対応していったままでは、とてもではないけれども今の大きな経済の変化、そういった大きな変革の時代には対応できないと。したがって、労働市場はもっと自由化されるべきだという考え方にやったのがアメリカ、そういったことを余り乗らなかったヨーロッパに比べてアメリカの方が確実にうまくいって、少なくとも経済的にはヨーロッパより確実に活性化されたことは確か。
 同時に、付いて回るものは必ずありまして、貧富の格差が広がることです。だから、これは景気を良くしておいた上で貧富の格差を縮めていくという順番にしないと、貧富の格差を縮めたままでずっと上に上がるというのは、なかなかこれまで見た中でうまくいった例は余り過去にないような気がしますので、私どもとしては、まずはそういったようなところから発想なのであって、あれまで開いちゃうと今のようなアメリカの大統領候補見ても極端な人が二人候補者に上がってきているみたいに見えざるを得ぬのは、そういった見方を、私たちは外の話ですからよく見えませんけれども、そういった形になるというところまで行くのは、行っている現実というのは、アメリカにとって極めて厳しい状況かなと思っていますけれども。
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尾立源幸#17
○尾立源幸君 私、今回のアメリカの大統領選、予備選を見ていても、アメリカでもこの格差についてもうそろそろ限界だという声が多くなって、トランプさんやサンダースさんが私は支持されているんだと見ております。とりわけサンダースさんは社会民主主義者ですので言うまでもないんですが、トランプさんもいわゆるウォール街だとかワシントンの既得権にチャレンジするということが受けておるわけですよ。そういう意味で、あの格差を許容するアメリカ社会ですら、そろそろそういう考え方はもう、企業さえもうかればトリクルダウンが起こるんだみたいなことは通じないよと私は言っているメッセージだと思っております。
 そういう意味で、麻生大臣がおっしゃるような私は考え方に立たなくて、やっぱり格差をできるだけ縮めながら、この日本全体が成長していくという方向を目指すべきであると、私はヨーロッパ型を目指すべきであるということをまず申し上げたいと思います。ここは考え方の違いでしょうけれども、私はヨーロッパ型の資本主義が望ましいという立場に立っておるということであります。
 経済の状況についてはこのぐらいにさせていただきますが、次は、今回の税制改正法案の一番大きな問題点であり、財源なき中でよくもまあこんなことをやるなという軽減税率を取り上げさせていただきたいと思います。
 本会議でも指摘をしましたけれども、これは結局、筋悪の金持ち優遇の制度なんですよ。一千万円以上の収入の世帯の方に一千四百億円恩典があって、三百万円以下の世帯収入の方には千百億しかないということで、完全に金持ち向けのこれ軽減税率なんですよね。
 我々はそういうことを目指してきたはずじゃないですよね。低所得者の方に痛税感を和らげるために何らかの措置が必要ということでやってきたわけでありますので、そういう意味で、低所得者対策を行うのであれば、やっぱり消費税の払戻しである給付付き税額控除の方が制度としては私たちははるかに優れていると今でも思っております。
 また、本会議でちょっと時間がなかったんですが、真の社会保障と税の一体改革についても改めて議論をしたいと思っております。
 御案内のとおり、この一体改革は、消費税を含む税制改革と社会保障給付の充実を一体で行うという意味に加えて、社会保障給付と税額控除を制度として一体化させるという考え方で、世界各国でも導入されております。これは資料四枚目でしょうか、各国の給付付き税額控除導入事例ということですね、おおよそ先進国広く導入されているものであります。
 まず、一つ二つ紹介をしたいと思いますが、勤労所得税額控除というのがあります。これは、所得税の納税者に税額控除を与え、控除し切れない方や課税最低限以下の方にはマイナスの税額控除として現金給付を行うものであります。従来の控除の場合は納税額が少ない方や課税最低限以下の方には恩恵を十分に及ぼすことができないのですが、これですとまあある意味キャッシュバックになるわけで、給付と組み合わせることでより良い制度になるということであります。
 したがいまして、単に手厚い給付のみを行うということだと、勤労意欲を損ね、貧困のわなに陥る危険性がありますが、この勤労税額控除を使えば、勤労を促進しつつ、対象者をきちんと限定して必要な給付をしっかり行うことができますので、まさにこれは社会保障・税の一体改革の典型とも言えるわけであります。この控除の導入事例は、アメリカ、イギリス、オランダ、スウェーデンなど、これは先ほど麻生大臣の例に出されたアメリカでもやっておりますし、ヨーロッパでもやっているということであります。
 それと、もう一つ、今保育園に入れないことが非常に国会でも社会的にも大きな議論になっておりますけれども、この子育て世帯を支援するための児童税額控除というのもあります。これも、御覧のように、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダなど多くの国で導入されております。子供の貧困が社会問題となる中、未来のためにも、我が国においてこの児童税額控除などをしっかり導入すべきだと思っております。
 そもそもマイナンバーというのは、こういう税額控除をしっかり入れていくためにも入れたわけであります。そして、いよいよこのマイナンバー制度も始動し始めましたので、私は、まさに税制と社会保障給付を一体化することで、より効率的に必要な支援をピンポイントで行うことができると考えております。
 したがいまして、是非、一兆円もの財源が必要で、対象品目の線引きも曖昧で、中小事業者を中心に事業者の手間を増やし打撃を与えるような軽減税率はやめて、今申し上げました給付付き税額控除、勤労所得税額控除、子育ての児童税額控除、こういったものを併せて私は導入を進めるべきだと考えておりますが、麻生大臣、いかがでしょうか。
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麻生太郎#18
○国務大臣(麻生太郎君) 御存じのように、この軽減税率制度というものは、平成二十四年の六月の三党合意に基づいて、税制抜本改革法の中で三つあったうちの一つで、給付付き税額控除、総合合算制度と並んで低所得者対策候補の一つとして議論の対象となっていたものだと存じます。
 今御指摘のありました給付付き税額控除、これはもう対象を低所得者に絞ったという点においては、これは間違いなく、いわゆる、何というの、利点があるんだとは存じますが、給付が実際の買物をするときのタイミングとか購入額とは全く関係なく、消費税そのものの負担が直接軽減されるものではありません。したがって、消費者にとって痛税感の緩和を実感しにくいという点が一つ。
 また、所得とか資産の把握、執行可能性などなどの問題がありまして、さらに、これらの問題が原因となって生じます過誤支給とか不正受給とかいったものが起きているというのは、これはアメリカの、マイナンバー制度がアメリカもありますのは御存じのとおりですが、勤労所得税額控除の適用額約六百三億ドルのうち二割、約百三十三から百五十六億ドルの過誤、不正受給というのが推計をされているところであります。
 一方、軽減税率制度というのは、そもそも制度上、低所得者を対象に絞るということは困難、もうこれははっきり最初からしております。日々の生活におきまして、幅広い消費者が消費、利活用しておられます商品の消費税負担を直接軽減するとともに、買物の都度いわゆる痛税感の緩和を実感できるという利点から今般導入を決定をさせていただいたところですが、これに伴いまして、給付付き税額控除というものは、いわゆる消費税率引上げに伴う低所得者対策として実施することはないということだと存じます。
 また、御提言のありました勤労所得税額控除と児童税額控除の点につきましては、これはいわゆる消費税の逆進性対策とは別に、子育て支援とか就労意欲の向上、そういった一定の政策目的の下に税額控除を行った上で、いわゆる控除し切れない分を給付するといった制度なんだと思いますが、諸外国でこれを導入しておられる事例というのはございます。給付付き税額控除と同様に所得や資産の把握が難しいといったのは同じことですが、過誤や不正受給といった支給の適正性の確保の問題に加えて、既に実施されておられます同じ政策目的の制度、例えば児童税額控除と児童手当とか、勤労所得税額控除と生活保護制度といったような関係をどのように整理するのかといった課題はもう一つこれ考えないかぬところなので、この点につきましては慎重な検討が必要なんであろうと、そのように考えております。
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尾立源幸#19
○尾立源幸君 大臣やっぱり大事なことをおっしゃって、今回の軽減税率なり給付付き税額控除というのは、本来、低所得者対策を行うというのが目的ですよね。逆進性対策というのがこれ大義だったと思うんですけれども、今御自身おっしゃったように、軽減税率は低所得者に限っては行えないとおっしゃいました。まさに私申し上げましたように、世帯収入一千万以上の方に一千四百億円もの消費税がある意味、還付されるというか戻される。一方、三百万以下の世帯には千百億円しか戻されないということで、まさに金持ち優遇の軽減税率じゃないですか。多分、麻生大臣も同じことをおっしゃっていると思うんですよ。額は私がこれ今財務省さんとやり取りして承知している額なんですけれども、結果的に低所得者には一千百億、高所得者には一千四百億もの消費税が戻されるわけですよ。
 この点について改めて、そのとおりというならそのとおりで結構ですし、制度としては本来目的としていたものと違うねということならばそれで結構ですので、お考えをお聞かせください。
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麻生太郎#20
○国務大臣(麻生太郎君) これは、度々これまで申し上げてきておりますので改めて申し上げるのもいかがかと思いますが、いわゆる軽減税率を導入した場合に、これは家計調査に基づいて機械的な計算というのを紹介させていただきつつお答えをさせていただくことにならざるを得ぬのですが、消費税の逆進性の緩和という観点からは、これは家計調査に基づいてみますと、いわゆる消費支出全体に占める割合は、一千五百万円以上の世帯では一五%程度にとどまりますけれども、二百万円未満の家庭では三〇%と。いわゆる痛税、率が高くなるという点を度々申し上げてきたところでもあろうと思いますので、収入に対する割合は低所得者の方が高くなるということなんだと思っております。
 さらに、家計調査に基づきますと、平均世帯収入は約六百十一万円なんですが、これを、年収約六百五十万円未満の世帯の消費税の負担軽減額というのは全体の六割を占めておりますので、年収の多い世帯というものは世帯人員が多い傾向があるんですが、世帯当たりで見ますと、いわゆる世帯人員が多いということでもあろうかと存じますが、負担軽減額が大きく出てしまう傾向があることも確かなんだと思っております。
 いずれにいたしましても、高所得の方々に過大な恩恵が及んでいるわけではありませんし、低所得者対策としては、このほか、私どもとしては、この軽減税率のほかに、今回のいわゆる消費税のアップすることによって、それに伴いまして低所得者には年間の補助が年収一定以下の方とかいう方に対しては大きく出ますし、いろんな形での補助とかそういったものもその他の部分で大きく出てくると思っておりますので、軽減税率だけではなくて、私どもとしては、消費税率全体の引上げによって被る利益というものは低所得者の方がはるかに大きいという計算になろうかと存じます。
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尾立源幸#21
○尾立源幸君 いや、これはもう水掛け論になるかもしれませんけれども、財源探しに四苦八苦する中、また場合によっては、その財源が、例えば教育予算が削られるだとか、皆さん方が一生懸命やっている自衛隊の予算が削られるとか、そういうこととの引換えに、そこまでして高所得者にまで消費税をお返しする制度がいいのかどうかということを言っておるわけであります。
 とりわけ、財源探しもこれから始まるわけですけれども、その中身によってはまたとんでもない話になりかねないわけでありますので、私は、一刻も早くこれはやめるべきであると、きっぱり断念すべきであるということ、しかもそういう無責任な制度を伴った消費税の引上げには断固反対ということは申し上げたいと思います。
 それでは、次にディスクロージャーの問題について移らせていただきたいと思います。
 東芝事件を受けて、いろんな調査結果も今出てきております。私も、第三者委員会の報告書だとか金融庁さんの処分の経過などもお聞きをいたしました。経営者、まあ会社、監査人等々、それぞれいろんな責任やまた落ち度もあったというふうには理解をしておりますが、これからのちょっとディスクロージャーの在り方を少し議論をさせていただきたいと思います。
 私、率直に申し上げますと、今のままぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうやっても、質の高い監査というのは私は到底できないんじゃないかなと実は思って、この前、金融庁の方ともお話をさせていただきました。ですので、少し前向きな提言であるということを御理解いただいた上で質疑をさせてもらいたいと思います。
 まず、監査の時間の問題なんですね。そこで、今の制度を少し申し上げますと、三月決算ということを考えますと、まず一番最初に決算短信というのが発表されます。その後に、会社法及び金商法による開示、ディスクロージャーということになって、これらの開示制度と監査期間の関係を私は整理する必要があると思っております。そうすることで、決算日から監査報告書提出日までの期間が十分に取れて高品質な監査ができるようになると考えております。
 そこで、まず順番に見ていきますが、まず決算短信と監査の関係です。
 決算短信は、東証の自主ルールで決算から四十五日以内、できれば三十日以内の開示を求められています。本来、決算短信というのは正確性よりも開示の速さが求められているんですけれども、諸外国ではそのため監査を受けていない数字を発表することが多いんですが、日本の企業は、これは体質なんでしょうね、多分、一旦発表した決算短信の数字と本決算の数字が違うと、格好悪いというのか、信頼性がないというのか、担当者が怒られるというのか、私はよう分かりませんけれども、とにかく決算短信の数字と本決算の数字がぴたりと一致しないと嫌だと、こういう希望があって、本来監査が要らない決算短信にまで企業側は監査を付けてくれと、こういうふうに注文することが多うございます。
 その結果、資料をちょっと見ていただきたいんですけれども、最後のページ、上の方なんですけれども、資料にあるとおり、監査報告提出日が決算短信の発表日の期限である四十五日に限りなく近い四十二日になっています。これ、二番目の丸のところであります。諸外国では、じゃ、監査報告の提出日はどのぐらいかというと、大体約六十日から八十日という幅があるに対して、日本は何と四十二日なんです。東芝に至っては何と三十六日、もう一か月で全部やって数字を固めなきゃいけないという、大忙しですよね。こういう状況であるということです。
 企業に対して、私は決算短信にまで監査を付けないように求めることが監査に十分な時間を掛けるためにまず必要なことであると思いますが、金融大臣、いかがでしょうか。これ東証の自主ルールですからね、その前提でお答えください。
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麻生太郎#22
○国務大臣(麻生太郎君) これはいろいろな御意見があろうと思いますので、一次QEと二次QEが違ったら、それだけ気にしている人がどれだけいるだろうかという話ですよね、簡単なこと、大きな例でいえば。中国のGDPが、日本の十倍の国民の総数で国土が二十何倍もあって、GDPは翌月出ますから。ほう、日本より早く、十倍もでかいところが日本より早くできるんだって思って、誰も信用してあれをまともに聞こうとはしない。事実でしょう。これを言うとまた中国の人はわんわん言うけど、事実だから。やれるものならやってみろと、俺たちほど正確に出せるかと、毎年違うじゃないかというので、最初にあんたら数字作って後からはめているんじゃないのと面と向かって言ったことも何回もありますから、私のことですから。
 そういったようなことで、これはもうかなり今の言われたような話というのは、間違いなく、有価証券取引の方は三か月かな、あっちは、こっちは四十五日ですかね、だから、そういった意味では、決算報告も三週間ぐらいですけど、大分これ違っているんだと思っているんですけれども。私どもとしては、この件に関しましては、いわゆる監査期間というのを確保するのももちろん大切なんだと思いますけれども、やっぱり公認会計士が会社に対して、何でしょうね、職業的な懐疑心というものを持ってもらわぬと、何となくなれ合いになっちゃう、長い時間になっちゃうと、こっちの方がよほど問題なんじゃないのかねと、私にはそういう感じがするんですけれども。
 いずれも、決算短信の監査を行っているということなんですけれども、この期間が短期間になっているためにということなんだと思いますけれども、確かにおっしゃるように、これアメリカで約六十日ですね、こういったようなものを見ますと、いろいろ、この四十五日とはいかがなものかという御意見が出てくるのは分からぬことはありませんけれども、これは現在、金融審議会の方のディスクロージャーワーキング・グループにおいて議論がたしか今行われている最中だと記憶をしますので、そういった意味では、その結果を踏まえてちょっと両者間でも、東証との話ですから、両者間で対応を、企業との間で行っていただかなきゃいかぬということなんだと存じます。
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尾立源幸#23
○尾立源幸君 我が国の政府のGDPの速報値も一次、二次とあるように、あれも変わりますよね、結構。私は変わっていいと思うんです、元々趣旨が速報性でありますので。是非、大臣、その辺は現実に沿ってお話をしていただき、元々要らないやつですからね、何も、求めなくていいじゃないかということで、逆にその監査の質を高めるような方向に持っていっていただきたいと思います。
 その次に、もう一つ、丸、下をちょっと見ていただきますと、今度は株主総会との関係であります。
 実は、会社法上というのは、決算から株主総会開催までの期限というのは定めていないんですね。別に会社法の中には書かれていない、何か月以内に決算しなさい、株主総会しなさいということは書いていない。しかし、議決権行使のための基準日を定める場合は、これ株主さんのですね、基準日株主が行使することができる権利は当該基準日から三か月以内に行使するものに限られると、こういうふうに会社法百二十四条第二項に決まっています。通常、多くの企業はこの基準日を決算の日に定めるため、結局、株主総会は決算日から三か月以内に開くことにつながっているということであります。というのも、株主総会の準備を考えると、五月中旬には監査報告書を提出するためなんです。この面からも、監査報告書提出までの期間が四十二日と短くなっている。これもまた四十二日と短くなる理由の一つであります。
 そこで、他国をちょっと見ますと、決算日から株主総会までの期間は、どうですかね、他国を見ますと百二十日程度、日本の東証一部だと大体八十五日ぐらいなので、またこれ一か月以上の差があるんですね。
 私は申し上げたいんですが、昔のシンプルな企業だったら割とできたと思うんですが、今、グローバルで、非常に事業部とかカンパニーもいろいろ多いのを連結したり、それから会計基準も国内、国際といろいろある中で、そろそろこの基準日の三か月というのを一か月ずらして四か月にして、ここは麻生大臣のお好きな欧米、特にアメリカに近づけてもいいんじゃないかと実は思っているんです。そうすることで、企業も会計士も、しかも投資家も株主も信頼性のある監査報告、財務内容のチェックができれば、私はみんな逆にハッピーになると思うんです、この一か月をずらせば。こういう提案なんですけれども、いかがですか。
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麻生太郎#24
○国務大臣(麻生太郎君) これは、知っていて聞いておられるんだと思いますが、これは会社法の話になりますので、これは基本的には財務省の所管ではなくてこれは法務省の所管だと思いますので、法務省を呼んであるんだと思いますので、その法務省の方に聞いていただくことが大事なんで、整合性等々を考えていただいて、私ども別にこれにこだわるわけでもありませんので。
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盛山正仁#25
○副大臣(盛山正仁君) 委員よく御承知のとおりでございまして、先ほどの御説明にもありましたが、株主総会における議決権は株式の経済的価値に利害を有している者が行使するのが望ましいということで、三か月以内という基準日から権利行使日までの期間について長過ぎるという批判も海外中心に見られるところであります。したがって、その期間を延長し、四か月以内とすることは相当ではないと考えております。
 そもそも、会社法上、議決権行使の基準日を決算日とする必要はございません。議決権行使の基準日をいつにするかは各企業の自主的な判断に委ねられているところであります。仮に会計監査人による監査期間を十分に確保するため決算日から四か月後に定時株主総会を開催する必要があるのであれば、決算日より後の日を議決権行使の基準日とすることにより実現することができると考えております。
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尾立源幸#26
○尾立源幸君 これ、みんなが協力して、質の高い監査をして、有益な会計情報をちゃんと届けようという話をしているんですよ。
 今大事なことをおっしゃられた。海外から基準日が長過ぎるという批判が、何、たくさんある。どこにあるの、どこからどう出ているんですか。国名と、どの程度の。
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盛山正仁#27
○副大臣(盛山正仁君) 日本の年次株主総会に関するアジア・コーポレート・ガバナンス・アソシエーションのところからそのような御提案がございます。
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尾立源幸#28
○尾立源幸君 どこの国ですか。
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盛山正仁#29
○副大臣(盛山正仁君) 国ではなくて、アジア・コーポレート・ガバナンス・アソシエーションという機関であります。
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