文部科学委員会

2016-11-25 衆議院 全166発言

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会議録情報#0
平成二十八年十一月二十五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 永岡 桂子君
   理事 上川 陽子君 理事 亀岡 偉民君
   理事 前田 一男君 理事 宮川 典子君
   理事 山本ともひろ君 理事 坂本祐之輔君
   理事 長島 昭久君 理事 富田 茂之君
      青山 周平君    安藤  裕君
      池田 佳隆君    尾身 朝子君
      大串 正樹君    岡下 昌平君
      門山 宏哲君    神山 佐市君
      工藤 彰三君    小林 史明君
      櫻田 義孝君    下村 博文君
      田野瀬太道君    谷川 とむ君
      冨岡  勉君    馳   浩君
      福井  照君    船田  元君
      古田 圭一君    松本 剛明君
      平野 博文君    牧  義夫君
      宮崎 岳志君    村岡 敏英君
      笠  浩史君    樋口 尚也君
      吉田 宣弘君    大平 喜信君
      畑野 君枝君    伊東 信久君
      吉川  元君
    …………………………………
   文部科学大臣       松野 博一君
   財務副大臣        大塚  拓君
   文部科学大臣政務官    樋口 尚也君
   文部科学大臣政務官
   兼内閣府大臣政務官    田野瀬太道君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 鈴木 三男君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文教施設企画部長)      山下  治君
   政府参考人
   (文部科学省生涯学習政策局長)          有松 育子君
   政府参考人
   (文部科学省初等中等教育局長)          藤原  誠君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            常盤  豊君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局長)       伊藤 洋一君
   政府参考人
   (文部科学省研究振興局長)            小松 弥生君
   政府参考人
   (文化庁次長)      中岡  司君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局次長) 谷井 淳志君
   文部科学委員会専門員   行平 克也君
    —————————————
委員の異動
十一月二十五日
 辞任         補欠選任
  福井  照君     岡下 昌平君
  菊田真紀子君     村岡 敏英君
  笠  浩史君     宮崎 岳志君
同日
 辞任         補欠選任
  岡下 昌平君     福井  照君
  宮崎 岳志君     笠  浩史君
  村岡 敏英君     菊田真紀子君
    —————————————
十一月二十四日
 教職員の定数改善と給与・待遇に関する請願(井上信治君紹介)(第七四八号)
 私立学校の保護者負担軽減、教育環境改善のための私学助成充実に関する請願(稲津久君紹介)(第七四九号)
 同(渡辺孝一君紹介)(第七五一号)
 同(和田義明君紹介)(第一〇〇七号)
 障害児学校の設置基準策定に関する請願(畑野君枝君紹介)(第七五〇号)
 同(堀内照文君紹介)(第七六四号)
 同(本村伸子君紹介)(第七六五号)
 同(宮崎岳志君紹介)(第七八〇号)
 同(大畠章宏君紹介)(第八一九号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第八二〇号)
 同(中根康浩君紹介)(第八二一号)
 同(福島伸享君紹介)(第八二二号)
 同(荒井聰君紹介)(第八九六号)
 同(大平喜信君紹介)(第八九七号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第八九八号)
 同(篠原孝君紹介)(第八九九号)
 同(畑野君枝君紹介)(第九〇〇号)
 同(原田義昭君紹介)(第一〇〇六号)
 同(郡和子君紹介)(第一〇七三号)
 同(鈴木克昌君紹介)(第一二一五号)
 同(田嶋要君紹介)(第一二一六号)
 同(野間健君紹介)(第一二一七号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一二一八号)
 同(泉健太君紹介)(第一三五七号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一三五八号)
 同(清水忠史君紹介)(第一三五九号)
 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案の不登校対策にかかわる部分の白紙撤回に関する請願(堀内照文君紹介)(第七六三号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第七七五号)
 同(辻元清美君紹介)(第七七六号)
 同(升田世喜男君紹介)(第七七七号)
 同(笠井亮君紹介)(第八一五号)
 同(島津幸広君紹介)(第八一六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第八九四号)
 同(池内さおり君紹介)(第一〇〇〇号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一〇〇一号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇〇二号)
 同(藤野保史君紹介)(第一〇七二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二一四号)
 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案の廃案に関する請願(大平喜信君紹介)(第七七八号)
 同(志位和夫君紹介)(第八一七号)
 同(田村貴昭君紹介)(第八九五号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一〇〇三号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一〇〇四号)
 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案の慎重審議に関する請願(畑野君枝君紹介)(第七七九号)
 同(横路孝弘君紹介)(第八一八号)
 同(落合貴之君紹介)(第一〇〇五号)
 学校現業職員の法的位置づけに関する請願(郡和子君紹介)(第一〇六八号)
 同(篠原孝君紹介)(第一〇六九号)
 同(松木けんこう君紹介)(第一〇七〇号)
 同(宮崎岳志君紹介)(第一〇七一号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一二一九号)
 同(池内さおり君紹介)(第一二二〇号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一二二一号)
 同(大平喜信君紹介)(第一二二二号)
 同(笠井亮君紹介)(第一二二三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一二二四号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一二二五号)
 同(志位和夫君紹介)(第一二二六号)
 同(清水忠史君紹介)(第一二二七号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一二二八号)
 同(島津幸広君紹介)(第一二二九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一二三〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一二三一号)
 同(照屋寛徳君紹介)(第一二三二号)
 同(仲里利信君紹介)(第一二三三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一二三四号)
 同(畠山和也君紹介)(第一二三五号)
 同(藤野保史君紹介)(第一二三六号)
 同(堀内照文君紹介)(第一二三七号)
 同(真島省三君紹介)(第一二三八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一二三九号)
 同(宮本徹君紹介)(第一二四〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第一二四一号)
 同(小川淳也君紹介)(第一三六〇号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一三六一号)
 学費負担の大幅軽減と私大助成の増額に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一三二六号)
 同(池内さおり君紹介)(第一三二七号)
 同(泉健太君紹介)(第一三二八号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一三二九号)
 同(大平喜信君紹介)(第一三三〇号)
 同(笠井亮君紹介)(第一三三一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一三三二号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一三三三号)
 同(志位和夫君紹介)(第一三三四号)
 同(清水忠史君紹介)(第一三三五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一三三六号)
 同(島津幸広君紹介)(第一三三七号)
 同(田島一成君紹介)(第一三三八号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一三三九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一三四〇号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一三四一号)
 同(畠山和也君紹介)(第一三四二号)
 同(平野博文君紹介)(第一三四三号)
 同(藤野保史君紹介)(第一三四四号)
 同(堀内照文君紹介)(第一三四五号)
 同(真島省三君紹介)(第一三四六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一三四七号)
 同(宮本徹君紹介)(第一三四八号)
 同(本村伸子君紹介)(第一三四九号)
 同(吉川元君紹介)(第一三五〇号)
 同(笠浩史君紹介)(第一三五一号)
 給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減に関する請願(梅村さえこ君紹介)(第一三五二号)
 給付制奨学金の創設と学費負担軽減に関する請願(大平喜信君紹介)(第一三五三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一三五四号)
 同(畠山和也君紹介)(第一三五五号)
 大学の学費連続値上げ反対に関する請願(畠山和也君紹介)(第一三五六号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 文部科学行政の基本施策に関する件
     ————◇—————
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永岡桂子#1
○永岡委員長 これより会議を開きます。
 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官鈴木三男君、文部科学省大臣官房文教施設企画部長山下治君、生涯学習政策局長有松育子君、初等中等教育局長藤原誠君、高等教育局長常盤豊君、科学技術・学術政策局長伊藤洋一君、研究振興局長小松弥生君、文化庁次長中岡司君及び防衛省地方協力局次長谷井淳志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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永岡桂子#2
○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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永岡桂子#3
○永岡委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大串正樹君。
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大串正樹#4
○大串(正)委員 自由民主党の大串正樹でございます。本日は、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 私も、初めての文部科学委員会での質疑ということで、一般的な、基本的なことを少しお伺いしたいというふうに思いまして、準備をさせていただきました。
 文部科学行政の分野の中で教育政策についての議論をするのが我々の仕事であり、そして、よりよい教育をつくっていくための政策というものをしっかりと形づくっていくというのが仕事として携わっているわけでございますが、そもそも教育政策とは何かというところから入りたいと思いますので、まず、一般的な定義で構いませんので、文部科学省として教育政策はどのように位置づけられているかについてお伺いしたいと思います。
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有松育子#5
○有松政府参考人 お答え申し上げます。
 文部科学省におけます教育政策とは、教育分野におきまして特定の行政課題に対応するための基本的な方針の実現を目的とする行政活動の大きなまとまりというものを指すものと承知をしております。
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大串正樹#6
○大串(正)委員 ありがとうございます。
 課題解決型の、基本的な、非常にわかりやすい定義だというふうに思っております。
 恐らくそういう定義が普通に普及されるべきなんでしょうけれども、実は、教育学という学問の世界では、教育政策というのは非常に有名な定義がございまして、宗像誠也という人の定義で、教育政策とは権力に支持された教育理念という定義をほとんどの教育学研究者が引用するという、教育学の世界ではこれがクラシックな定義として定着をしている。
 この権力に支持されたという概念そのものが、比較的シニカルといいますか批判的な定義ではないかなというふうに感じているわけなんですけれども、つまり、教育政策が権力に支持された教育理念であるという定義に基づくと、この宗像先生の定義では、教育行政というのは、権力の機関が教育政策を現実化することである、そういう定義である。ですから、逆に、権力に支持されない教育理念を実現しようとする、そういった行為のことを教育運動である、そういう定義がなされているわけでございます。
 ここで少し私の疑問というか、これだけ権力批判的な定義を用いられて教育学という分野が形成されているにもかかわらず、これだけ長期にわたって教育現場の方向性が権力とは同じ方向を必ずしも向いていない、そういう状況がなぜこれだけ続くのかなというのが一つの疑問として考えられたわけでして、それについてきょうは、いろいろな視点があると思うんですけれども、構造的な問題とか、あるいは政策的な大きな流れの中で、なぜそういうことが起こってきたかについて少しお伺いしたいなというふうに思います。
 一つは、まず、教育政策の大きな形として、アウトプットとして出てくるのが、やはり学習指導要領を中心とする教育課程改革、この歴史を振り返ってみたいと思うんです。
 この教育課程改革というのは、長きにわたっていろいろな形で打ち出されてきたわけなんですけれども、有名な研究の分類によりますと、大体、戦後の流れというのは四つぐらい大きな流れがあります。
 まず、一九四七年ぐらいの経験主義と呼ばれる時代。教育学を勉強される方は、大体最初に始まるのが、ジョン・デューイというアメリカのプラグマティズムの哲学者が提唱していた経験に基づく教育という、教育は経験の再構成である、そういう基本的な概念に基づいて教育政策というのは議論されてきたわけなんですけれども、経験を大変重視する、そういった流れが、経験主義という形で、最初の教育基本法、教育課程の中に生かされてきたという歴史があります。
 そのほぼ十年後ですね、次の段階では、系統主義と呼ばれる時代が訪れます。この時代は、なぜそういう時代が来るかといいますと、デューイの経験主義、経験に基づく教育政策、これは学力低下を招いたということで、学力低下批判によって、系統化によって最低基準の基礎学力を重視する、そういう方向性が打ち出されたわけなんです。
 その後、また時代が変わりまして、一九六〇年代の後半は、能力主義ということで、この当時は、皆様も御承知のように学生運動が盛んな時期で、我々も、高度経済成長の中、経済効率を高める教育政策、そしてその中で新しい価値観というものを生み出す、主体性に基づく人的能力の開発というところが主眼に置かれたわけであります。
 そして、時代が一九八四年以降、きょうはこの辺の話からしたいと思うんですけれども、新保守主義と呼ばれる時代が訪れます。文化、伝統主義に基づく自由化、個性化、国際化、こういったことがテーマになるわけであります。
 この一連の流れを見ましても、経験主義から学力低下批判が起こって、十年ごとぐらいに教育政策というのは大きく転換をしてきた。
 ですから、冒頭にお話ししましたように、権力に支持されていながら、実は、教育政策というのは、社会のいろいろな要請に基づいて、あるいはいろいろな世論の動きに合わせて大きく変遷をしてきた。世論に左右されてきたというのが、一つの現実として、戦後の教育課程の歴史を見ると明らかなんです。ただ、教育政策といいますと、やはり長期的なスパンで物事を考えなければいけない政策の一つではないかなというふうに思っております。
 教育政策あるいは教育課程そのものの、これがよかった、悪かったというのは、その教育を受けた子供たちが成人して社会でどんなふうに活躍をしてくれたか、そういったところで評価されるべきではないかなというふうに思うんです。そうすると、十年ぐらいでふらふらと政策が変化してきたということは、やはりこれはお互いに不幸なことではなかったのかなというふうに思うんですけれども、政策的なタイムスパンの問題として、これまでの教育課程改革を振り返りながら、今の教育課程のこれからのあり方についてお伺いしたいと思います。
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松野博一#7
○松野国務大臣 おはようございます。
 委員御指摘の、教育改革がほぼ十年の間隔で変わってきたというお話がありました。具体的には、私どもが教育の方向性を示すということになりますと、学習指導要領の改訂ということになるかと思います。
 学校教育において、いつの時代でも共通して求められる資質、能力というのはあるかと思います。あわせて、変化の激しい社会の状況に対応した資質、能力、双方を育むことが重要であろうというふうに思います。
 グローバル化や情報化、技術革新などの社会変化が今加速度を増している中、時代の変化や子供たちの状況、社会の要請等を踏まえた学習指導要領とするため、おおよそ十年ごとに学習指導要領の見直しが行われているところでございます。このように、十年程度ごとの学習指導要領の見直しは必要ではないかというふうに考えております。もちろん、その検討に当たっては、知徳体のバランスなど教育の不易たるものというのはしっかりと踏まえていくことが大事だ、このことも考えております。
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大串正樹#8
○大串(正)委員 ありがとうございます。
 今確かに、これだけ時代の変化が激しいときでございますので、それに合わせて、必要とされる人材ももちろん変わってくるわけでございますが、冒頭お話しいただきましたとおり、時代によっても変わらないものというものがあろうかと思います。そういった点も踏まえて、これからの日本を本当に強くしていくためにどういった人が必要なのか、あるいはどういった人たちが活躍することがお互いにとってハッピーなのかということを考えていかなければいけないのかなというふうに思います。
 そして、現在の教育課程の大きな流れをつくったのが、時代的に見ると、やはり一九八四年以降の臨教審と呼ばれるその時代の改革の流れではないかなというふうに思います。
 この当時、ちょうど一九七一年には昭和四十六年の中教審の答申、四六答申というものとあわせて、第三の改革というふうに呼ばれた時代でございます。第一というのが、一八七一年と大分昔なんですけれども、ちょうど近代的な学校制度ができた時代。第二の改革というのが、第二次大戦後の改革。そして、この第三の改革というのが、まさに個性あるいは独創性を重視したような、そういう新しい時代の要請に応える教育改革であったというふうに言えるわけでございます。
 ちょうど一九八〇年代というのは、皆さんも記憶にまだ新しいかと思いますけれども、日本が世界に打って出る際に、日本の個性、オリジナリティーというのはどこにあるんだ、そういう新しい力を身につけさせる、生きる力という言葉がこのころから出てくるわけなんですけれども、みずからが問題を発見して解決していける能力をいかに養っていくかというのが大切な視点になってきたという時代でございまして、ちょうど臨教審の最終的な答申の中には、個性の重視、生涯学習、変化への対応といったところがテーマに挙げられたわけでございますが、同時にこのころから、いじめであるとかあるいは学級崩壊など、そういった教育現場の荒廃といったものが深刻化してきたわけでございます。
 この点も踏まえまして、臨教審以降、臨教審そのものの政策が今にどのように生きているか、そして、臨教審というのは現在どういうふうに評価されているかについて御意見をお聞かせいただければと思います。
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藤原誠#9
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の臨時教育審議会が取りまとめました答申におきましては、教育改革の視点といたしまして、まず第一に個性重視の原則、第二に生涯学習体系への移行、第三に国際化や情報化といった変化への対応が掲げられておりました。また、初等中等教育の内容につきましては、徳育の充実や基礎、基本の徹底を図りつつ、豊かな個性や社会性を育むこと、高等学校教育の多様化などのために必要な改善を行うことなどが指摘されていたところでございます。
 こうした教育改革の視点や改善の方向性につきましては、現在の教育課程の改善に関する議論においても踏まえるべき重要な事柄でございまして、引き続き大きな意義を持つものと考えております。
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大串正樹#10
○大串(正)委員 ありがとうございます。
 大きな流れが今でも大事な視点として生きているということでございますけれども、この一九八〇年代ぐらいからの教育の成果というのを考えたときに、ちょうどこれが今から二十年から三十年近く前の話になりますので、このころ教育を受けた、このころの教育の実績が、恐らく今の例えばノーベル賞の受賞につながっていたりとか、ある意味、私は、このころの教育の考え方が結果的に今の大きな成果を生み出しているのではないかなと。タイムスパンとして見れば、こういった長い時間の中で成果が生まれてきたところはもう少し評価されてもいいのではないかなと。
 決して、我々がやってきたことは間違ってはいなかったし、その結果が確実に今出てきているということで、このよかった点をぜひまたこれからも生かして、余り時代背景に左右されずに、教育政策というのはもう少し信念を持って貫く姿勢もあってもいいのではないかなという、このタイムスパンの一つの問題として、時間の感覚をやはりほかの政策とは違う長いスパンで考えていくべきではないかなというのが一つ目の質問です。
 次に、もう少し、今度はプロセスの問題についてお伺いしたいと思います。
 学習指導要領をつくりまして、それが実際に実施されるのは学校の現場でございまして、ではどうやってそれが生かされていくかというそのプロセスのことを少しお伺いしたいと思います。
 そもそも学習指導要領というものは誰がつくるのかということなんですけれども、今は当然文部科学省がつくるということになっておりますが、もともと、一九四九年、これも大分昔の話で恐縮なんですけれども、当時の文部省の設置法では、文部省というのが最低基準を設定する、そして教育委員会が学習指導要領を作成して、学校が教育課程、いわゆるカリキュラムを作成する、そういうふうに定められていたわけなんですけれども、ここに注釈がありまして、当分の間は文部省が学習指導要領を作成するというふうに定められていたというのが実情でございまして、この文部省設置法が一九五二年に改定された際に、この当分の間という注釈の部分が削除されまして、実質的に学習指導要領というのは当時の文部省がつくるというふうになったというわけでございます。
 これを批判的に言う人は、国が実質に権限を強化したのではないかというふうに捉える人もいるんですけれども、そもそも、学習指導要領というのは、なぜ、教育委員会がつくるというところから文部科学省がつくるというふうに変わってきたかというその辺の経緯について、当時の話がもしわかるようであれば、教えていただきたいと思います。
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藤原誠#11
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 公教育におきましては、教育基本法等に基づきまして、全国的に一定の教育水準が確保され、実質的な教育の機会均等を保持することが求められているところでございます。
 学習指導要領は、こうした公教育を実現するために、国におきまして、学校教育法に基づいて、それぞれの教科等の目標や最低限教えるべき教育内容について大綱的な基準を定めたものでございます。
 文部科学大臣がこの学習指導要領を告示するということは、今申し上げたような理由でございまして、恐らく、当時の議論としてもこういった点が背景にあるものと考えております。
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大串正樹#12
○大串(正)委員 ありがとうございます。
 大変古いお話で申しわけなかったんですけれども、いろいろ時代の中で教育委員会にそこまでのことを要請するというのも難しかったこともあったかもしれませんし、現在に至る、国の方である程度教育水準を一律に、そしてできるだけ公平にということでの配慮ではないかなというふうに受けとめますけれども、そういった方向性を出すにしても、結果的には、教室の現場で先生がどんな形で教えていくかというところが最も影響力を持つのではないかなというふうに思います。
 教育委員会のその中での役割というのは大変重要になってくるかと思いますが、一般に政策過程論で言われる政策の段階的なプロセスといいますと、政策、ポリシーと呼ばれる政策の部分があって、それはより具体的な施策に落とし込まれる、これがプログラムと呼ばれる部分でして、そして具体的な事業として実施される、プロジェクトとして実施される。
 この政策、施策、事業という三つの段階で表現されることが多いんですけれども、これを教育に当てはめますと、恐らく、学習指導要領という政策を定めた上で、それが教育課程というカリキュラムの中で施策として学校現場ごとあるいは地域ごとに実施されて、そして、教室という中で具体的に子供に単元をどうやって教えようかという、そういう事業として展開されるわけだと思いますけれども、この段階的な実施をする中で、教育委員会の本来的な政策的な役割についてお伺いしたいと思います。
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藤原誠#13
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
 教育委員会は、地方公共団体における教育行政の執行機関として、公立学校の設置、管理、施設整備、教職員人事等に関する事務を行うこととされております。そのうち、市町村立の小中学校の教職員は県費負担教職員でありまして、都道府県教育委員会が、指定都市を除く教職員の任免を行っております。
 また、各教育委員会におきましては、学習指導要領を初めとした国の定める法令等に基づいて、教育課程や教材の取り扱い等についての地域の実情に応じた方針等を定め、各学校に対して指導するなど、所管する学校の教育課程、学習指導等に関する事務を行っているところであります。
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大串正樹#14
○大串(正)委員 ありがとうございます。
 学校現場にとっては、やはり教育委員会の存在というのは非常に大きく、ある意味頼もしい存在でもあるということではないかなと思います。今のお話のとおり、学校現場に寄り添うような形で、むしろ国よりは現場に近い位置づけにあるのではないかなというふうに思います。
 実は、冒頭お話ししましたように、国の政策が現場と大分かけ離れる場面が出てくる一つの理由としては、やはり国の政策、そして教育委員会による施策の実施、そして教室現場での教育の実際的な実践に至るこの一つのプロセスが、国がなかなか現場にまでは関与できない状況があるのが一つの要因ではないかなと思います。
 逆に、国が教室現場まで関与するというふうになると、これは現場からの反発も大変強いものがありますけれども、ただ、一つ言えるのは、大変いい授業をしている、教え方の上手な先生がいれば、その指導方法についてはもっともっと普及させるためのサポートをもっとやってもいいのではないかなというふうに私も考えるところでありまして、そういった意味で、これから、チーム学校やカリキュラムマネジメントの中でそういった施策を充実させていってはいかがかなというふうに思います。
 時間となりましたので、またこの続きは機会を改めてお伺いしたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。
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永岡桂子#15
○永岡委員長 次に、富田茂之君。
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富田茂之#16
○富田委員 公明党の富田茂之でございます。
 前回に続きまして、ちょっと奨学金の件について質問をしたいと思います。
 まず、無利子奨学金についてですが、本年九月二十六日、安倍総理は、所信表明演説におきまして、「若者こそ、我が国の未来。若者への投資を拡大します。本年採用する進学予定者から、その成績にかかわらず、必要とする全ての学生が無利子の奨学金を受けられるようにします。」というふうに表明されました。
 無利子奨学金の受給者は、予算措置により年々増加させており、親の年収三百万円以下の家庭の学生、全体の約三割程度ですが、成績要件を満たせば全員が受給できることとなっております。平成二十八年度予算では、これに加え、年収三百万円以上の家庭の学生を中心に、プラス六千人、対象を拡充しまして、合計四十八万人の学生に奨学金が今供与されております。
 総理が言われるように、残存適格者二・四万人、平年度ベースで七・二万人に無利子奨学金を支給するためには百四十九億円の財源が必要となるというふうに推計されていますが、これはどのように手当てをするんでしょうか。まず、松野文部科学大臣に尋ねたいと思います。
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松野博一#17
○松野国務大臣 富田委員御指摘のとおりの経過によって、残存適格者数は、平成二十四年度の十万五千人から、平成二十八年度は二万四千人まで段階的に減少しております。平成二十九年度概算要求において、残存適格者の解消に向けて、無利子奨学金の貸与人員の増員分として所要額約百五十億円を要求しているところであります。
 政府の閣議決定においても、この財源については、奨学金制度については安定財源を確保しつつ制度の拡充を図ることとされており、その中で無利子奨学金の残存適格者の解消が位置づけられているところであります。
 こうした閣議決定の考え方を踏まえ、平成二十九年度予算編成過程で必要な財源を捻出し確保すべきものと考えており、御党の格段の御支援もお願いを申し上げる次第であります。
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富田茂之#18
○富田委員 きょうは財務省から大塚副大臣に来ていただいていますが、副大臣、今のような考え方でよろしいんですか。
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大塚拓#19
○大塚副大臣 無利子奨学金の残存適格者については、これまでも、財源を確保しつつ段階的に解消してきているという経緯にあるわけでございますけれども、今文科大臣からもありましたように、安定財源をしっかり確保していくということが必要でございますので、これをどのように確保していくかということを含め、二十九年度における対応についても予算編成過程で検討を今進めているところでございます。
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富田茂之#20
○富田委員 それに関連して、十月二十八日付で、無利子奨学金の低所得世帯の生徒に係る成績基準の実質的撤廃の通知が発出されました。この内容がどうなのか、また、これに対してどのぐらいの財源が必要になるか、また、現場にどのように周知徹底していくのか、高等教育局長にお尋ねしたいと思います。
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常盤豊#21
○常盤政府参考人 お答え申し上げます。
 十月二十八日の通知の内容でございますが、一つは、経済的事情により進学を断念せざるを得ない者の進学の後押しを一層図るため、無利子奨学金について、低所得世帯の生徒に係る成績基準を平成二十九年度進学者から実質的に撤廃し、必要とする全ての生徒が無利子奨学金を受給できるよう基準を変更したこと、これが一点、二点目は、また、それとあわせて、日本学生支援機構から追加推薦の依頼を高等学校等宛てに発出したこと、この二点を通知したものでございます。
 今回の追加採用につきましては、推薦される人数にもよりますが、平成二十七年度の進学実績でございます約二万人が対象となると仮定をいたしますと、その人数に例えば月額五万円を貸与した場合、初年度おおよそ百二十億円が必要となると考えられます。具体的な所要額につきましては、実際の推薦状況等を踏まえながら予算編成過程の中で具体化し、所要の予算を確保してまいりたいと考えてございます。
 また、現場への周知についてもお尋ねがございました。日本学生支援機構から、対象となる全ての学校に対する通知を発出いたしますことに加えまして、文部科学省から各教育委員会等に対し、募集の周知を依頼する旨の通知の発出、文部科学省及び日本学生支援機構ウエブサイトへの募集内容の掲載、それに加えまして、高等学校等の関係団体や全都道府県の高等学校長協会の会長が参加する会議等における資料の配付、説明の実施、こういうことを行っているところでございまして、この徹底に努めてまいりたいと考えております。
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富田茂之#22
○富田委員 大塚財務副大臣にお尋ねしますが、約百二十億かかるということです。この財源についても、今後財務省でどのように検討されていくお考えですか。
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大塚拓#23
○大塚副大臣 これはまさに予算編成過程でございますので、どこからどういうふうに財源を繰り回していくかということを総合的に今考えている真っ最中ということでございますけれども、無利子奨学金については、未来への投資を実現する経済対策において成績基準を実質的に撤廃するということを踏まえて、学生支援機構が追加募集を開始したというのは御指摘のとおりでございますので、それも踏まえ、今しっかり検討しているところでございます。
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富田茂之#24
○富田委員 十一月十六日の当委員会での質疑でも指摘をさせていただいたんですが、今、大塚副大臣言われたように、給付型奨学金は、ニッポン一億総活躍プラン並びに未来への投資を実現する経済対策にも記載があります。政府の最重要政策の一つとして実現するものであり、財源は政府予算全体の中で拠出することが必要であるというふうに我々も考えています。財務省もこういう認識に立っているというふうに、十一月十六日の委員会における質疑において木原財務副大臣から御答弁をいただいたところであります。
 その上で、我が党は、教育・研究職返還免除制度の廃止に伴う免除額の将来的な縮減分の免除枠も財源の一つとして検討すべきだというふうに考えております。
 資料の二と三をぜひ委員の皆様にはごらんいただきたいんですが、資料二は、私の事務所の方でJASSOからいただいた資料をもとにつくったもので、資料三は、JASSO、日本学生支援機構の資料であります。
 資料三の方を見ていただきますと、平成三十二年度以降、この免除額がずっと減っていって、平成四十四年度にはゼロになります。この枠が私たちは活用できるのではないかというふうに考えているんですが、残念ながら、財務省の中には、平成十六年度採用からの教育・研究職返還免除制度の廃止と同時に大学院の業績優秀者免除制度を創設し、来年度以降も百二十六億円程度の免除額が予定されているので、教育・研究職返還免除制度の免除額の将来的な縮減分の免除枠は財源としては活用できない、財務省の一部にはそういう意見があるというふうに仄聞していますが、大塚副大臣、そういうふうな理解でよろしいでしょうか。
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大塚拓#25
○大塚副大臣 財源の手当ての整理としましては、今御指摘のあったような形で、教育・研究職返還免除制度が廃止されると同時にというか、廃止が決まったときに同時に創設をされた業績優秀者返還免除制度、平成十六年度でございますけれども、ここに財源的に充てていこうという整理で、制度が入れかわったと言ってはあれですけれども、そういう形であったというふうに経緯を聞いているところでございます。
 ただ、御存じのように、教育・研究職免除制度は、直ちに財政的負担がなくなるわけではありませんで、十五年間かかって、さらに、途中、猶予があった方々が段階的に縮減をしていくというところがありますので、その部分は実は財政的には前倒しで使ってしまっている部分ということにもなるわけでございますので、確かに、御指摘のように、キャッシュフローは、三十二年度以降、徐々に、段階的に少しずつ出てくるわけですが、これは十六年度に採用した新しい制度のための財源という整理になっているところでございます。
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富田茂之#26
○富田委員 大塚財務副大臣は多分事務方からそういう説明を受けたと思うので、資料四をちょっと見ていただきたいんですが、この上の、黄土色の部分が残っているんだ、これが今言われた業績優秀者免除制度の枠なんだというふうに財務省の一部では考えているんだと思います。
 実は、十一月十六日、この委員会で質疑を終えた後に、財務省の事務方が会いたいというので、お会いしましたら、そういう説明を受けました。全く同じ説明をされました。その説明を聞いていて、私はちょっと違和感を覚えたんですね、あれ、何か変だなと思いまして。
 四月二十二日に、安倍総理に給付型奨学金の提言をさせていただきました。その際に、私たちは、資料二の資料と同じものを総理にお見せしまして、この枠が活用できると思いますというふうにお話をしたんですね。総理も大変興味を持っていただきました。そうしましたら、その後に財務省の事務方から、違うんですという説明を受けたんですね。
 資料五を見ていただけますか。「教員・研究職免除制度について」と書いてあります。ここに、「平成十六年度採用者から廃止になっている特別返還免除は、平成三十二年度以降毎年必要額が減少していくが、その減少分は毎年拡充する無利子奨学金に充てることになる。(残存適格者の解消に四百八十億円必要)」と書いてあります。わざわざアンダーラインで、減少分は無利子奨学金に充てると。無利子奨学金の財源になるというふうに書いている。これは財務省の事務方が私にくれた資料です。私の資料の中に埋まっていました。見つけてくれと、出てきたんですよ、これが。
 それで、きょうお出ししましたけれども、無利子奨学金の財源になるのに、なぜ給付型奨学金の財源にはならないんですか。おかしいと思いませんか、大塚副大臣。事務方なんかにいろいろ言われないで、御自分で、今私の説明を聞いて、どう思われますか。
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大塚拓#27
○大塚副大臣 私も、いろいろ事務方から聞いている経緯だと、多分、当初、新しい制度を創設するときに、これが財源なんですということをきっちり文書にして残しておけば、公表文書にでもして残しておけばこういう混乱は起きなかったのかなというふうに思うわけですけれども、これは部内での税源のやりくりの中での整理だったということで、ひょっとすると、部内でも、よくよく調べないと、共有がうまくできていなかった部分もあるのかもしれないなという印象もちょっと受けながら、私も聞いていたところでございます。
 ただ、富田先生もお配りいただきました資料を見ても、確かにそういう整理になっていたんだろうなというふうに事後的に私としては整理をしているわけでございまして、ちょっと、富田先生への情報の伝達という意味で不手際がありましたら、おわびを申し上げたいというふうに存じております。
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富田茂之#28
○富田委員 大塚副大臣のすごく誠意ある答弁、よく理解できるんですが、実は、この資料を使って、財務省の事務方は総理にも説明しているんですよ。無利子奨学金の財源に使えますよと総理に説明をしているんですが、総理は余り関心を示さなかった。多分全く同じ日に、私たちは給付型に使える、財務省の事務方は無利子の財源にしたいというふうな説明をされたんだと思うんです。
 そういう意味では、財源として使えるのは間違いないんです、どういう整理をしていようが。どこに充てるかという話なので、給付型には使えないというふうに財務省の中で決め打ちしないでもらいたいんです。四月の時点でこういうふうに私に説明していたんだから、給付型の財源にまだなり得る可能性はあるんですよね。
 先ほど大塚副大臣が言われたように、前倒しで使っているという部分も確かにあると思いますので、全部が全部活用できるとは思いませんが、財源の一つには十分なり得るので、ぜひ副大臣に財務省の中でリーダーシップを発揮していただいて、これも財源の一つとして検討しろというふうに言っていただきたいと思いますので、答弁はいいですから、ぜひお願いをしたいと思います。いいです、答弁はいいです。ヤジでは、答弁を。
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大塚拓#29
○大塚副大臣 給付型、これは、今も富田先生からもありましたように、四十四年度に向けて段階的に縮減していくということなので、来年度からの給付型の財源として直ちに使えるかというとちょっと難しいかなという側面と、これを使えば、当然、将来的に残存適格者向けの財源に当て込むのか。これは、もともとの財務省の整理は恐らく、その分赤字が減るねということであったのではないかなとは思いますけれども、将来的にそっちの財源もなくなっていくということもありますので、その辺も含めて御理解をいただければありがたいというふうに思っております。ヤジ前向きに、御理解をいただきたいと思います。
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