決算行政監視委員会第四分科会
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会
会議録情報#0
本分科会は令和二年三月二十七日(金曜日)委員会において、設置することに決した。
四月三日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
甘利 明君 井出 庸生君
河井 克行君 薗浦健太郎君
武村 展英君 逢坂 誠二君
源馬謙太郎君 松原 仁君
伊佐 進一君
四月三日
伊佐進一君が委員長の指名で、主査に選任された。
令和二年四月六日(月曜日)
午前九時開議
出席分科員
主査 伊佐 進一君
甘利 明君 井出 庸生君
上野 宏史君 大塚 高司君
工藤 彰三君 武村 展英君
丹羽 秀樹君 牧島かれん君
大西 健介君 逢坂 誠二君
神谷 裕君 川内 博史君
源馬謙太郎君 篠原 孝君
松原 仁君
兼務 佐藤 英道君 兼務 赤嶺 政賢君
兼務 清水 忠史君
…………………………………
法務大臣 森 まさこ君
国土交通大臣 赤羽 一嘉君
内閣府副大臣 大塚 拓君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
国土交通副大臣 青木 一彦君
国土交通副大臣 御法川信英君
厚生労働大臣政務官 自見はなこ君
経済産業大臣政務官 宮本 周司君
国土交通大臣政務官 門 博文君
国土交通大臣政務官 佐々木 紀君
国土交通大臣政務官 和田 政宗君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 一宮なほみ君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 田中 克生君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 豊岡 利昌君
会計検査院事務総局第三局長 宮川 尚博君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 堀江 宏之君
政府参考人
(内閣法制局第二部長) 木村 陽一君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 幸 清聡君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 長谷川周夫君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 石田 晋也君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 吉田 博史君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 伊藤 栄二君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 高嶋 智光君
政府参考人
(国税庁徴収部長) 新井 智男君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 辺見 聡君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 道野 英司君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 島田 勘資君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 奈須野 太君
政府参考人
(国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官) 山上 範芳君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 蒲生 篤実君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 北村 知久君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 五道 仁実君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 池田 豊人君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 水嶋 智君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 一見 勝之君
政府参考人
(国土交通省海事局長) 大坪新一郎君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 和田 浩一君
政府参考人
(観光庁長官) 田端 浩君
参考人
(日本放送協会理事) 松原 洋一君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君
決算行政監視委員会専門員 橋本 和吉君
―――――――――――――
分科員の異動
四月六日
辞任 補欠選任
河井 克行君 上野 宏史君
薗浦健太郎君 工藤 彰三君
逢坂 誠二君 川内 博史君
源馬謙太郎君 篠原 孝君
松原 仁君 大西 健介君
同日
辞任 補欠選任
上野 宏史君 河井 克行君
工藤 彰三君 丹羽 秀樹君
大西 健介君 松原 仁君
川内 博史君 泉 健太君
篠原 孝君 神谷 裕君
同日
辞任 補欠選任
丹羽 秀樹君 大塚 高司君
泉 健太君 逢坂 誠二君
神谷 裕君 源馬謙太郎君
同日
辞任 補欠選任
大塚 高司君 牧島かれん君
同日
辞任 補欠選任
牧島かれん君 薗浦健太郎君
同日
第一分科員佐藤英道君、第二分科員清水忠史君及び第三分科員赤嶺政賢君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
平成二十八年度一般会計歳入歳出決算
平成二十八年度特別会計歳入歳出決算
平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十八年度政府関係機関決算書
平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書
平成二十九年度一般会計歳入歳出決算
平成二十九年度特別会計歳入歳出決算
平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十九年度政府関係機関決算書
平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書
(法務省及び国土交通省所管)
――――◇―――――
この発言だけを見る →四月三日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
甘利 明君 井出 庸生君
河井 克行君 薗浦健太郎君
武村 展英君 逢坂 誠二君
源馬謙太郎君 松原 仁君
伊佐 進一君
四月三日
伊佐進一君が委員長の指名で、主査に選任された。
令和二年四月六日(月曜日)
午前九時開議
出席分科員
主査 伊佐 進一君
甘利 明君 井出 庸生君
上野 宏史君 大塚 高司君
工藤 彰三君 武村 展英君
丹羽 秀樹君 牧島かれん君
大西 健介君 逢坂 誠二君
神谷 裕君 川内 博史君
源馬謙太郎君 篠原 孝君
松原 仁君
兼務 佐藤 英道君 兼務 赤嶺 政賢君
兼務 清水 忠史君
…………………………………
法務大臣 森 まさこ君
国土交通大臣 赤羽 一嘉君
内閣府副大臣 大塚 拓君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
国土交通副大臣 青木 一彦君
国土交通副大臣 御法川信英君
厚生労働大臣政務官 自見はなこ君
経済産業大臣政務官 宮本 周司君
国土交通大臣政務官 門 博文君
国土交通大臣政務官 佐々木 紀君
国土交通大臣政務官 和田 政宗君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 一宮なほみ君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 田中 克生君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 豊岡 利昌君
会計検査院事務総局第三局長 宮川 尚博君
最高裁判所事務総局家庭局長 手嶋あさみ君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 堀江 宏之君
政府参考人
(内閣法制局第二部長) 木村 陽一君
政府参考人
(人事院事務総局給与局次長) 幸 清聡君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 長谷川周夫君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 石田 晋也君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 吉田 博史君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 伊藤 栄二君
政府参考人
(法務省民事局長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 川原 隆司君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 高嶋 智光君
政府参考人
(国税庁徴収部長) 新井 智男君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 辺見 聡君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 道野 英司君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 島田 勘資君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 奈須野 太君
政府参考人
(国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官) 山上 範芳君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 蒲生 篤実君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 北村 知久君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 五道 仁実君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 池田 豊人君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 水嶋 智君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 一見 勝之君
政府参考人
(国土交通省海事局長) 大坪新一郎君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 和田 浩一君
政府参考人
(観光庁長官) 田端 浩君
参考人
(日本放送協会理事) 松原 洋一君
法務委員会専門員 藤井 宏治君
国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君
決算行政監視委員会専門員 橋本 和吉君
―――――――――――――
分科員の異動
四月六日
辞任 補欠選任
河井 克行君 上野 宏史君
薗浦健太郎君 工藤 彰三君
逢坂 誠二君 川内 博史君
源馬謙太郎君 篠原 孝君
松原 仁君 大西 健介君
同日
辞任 補欠選任
上野 宏史君 河井 克行君
工藤 彰三君 丹羽 秀樹君
大西 健介君 松原 仁君
川内 博史君 泉 健太君
篠原 孝君 神谷 裕君
同日
辞任 補欠選任
丹羽 秀樹君 大塚 高司君
泉 健太君 逢坂 誠二君
神谷 裕君 源馬謙太郎君
同日
辞任 補欠選任
大塚 高司君 牧島かれん君
同日
辞任 補欠選任
牧島かれん君 薗浦健太郎君
同日
第一分科員佐藤英道君、第二分科員清水忠史君及び第三分科員赤嶺政賢君が本分科兼務となった。
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本日の会議に付した案件
平成二十八年度一般会計歳入歳出決算
平成二十八年度特別会計歳入歳出決算
平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十八年度政府関係機関決算書
平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書
平成二十九年度一般会計歳入歳出決算
平成二十九年度特別会計歳入歳出決算
平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書
平成二十九年度政府関係機関決算書
平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書
(法務省及び国土交通省所管)
――――◇―――――
伊
伊佐進一#1
○伊佐主査 これより決算行政監視委員会第四分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりました伊佐進一でございます。よろしくお願いいたします。
本分科会は、法務省所管及び国土交通省所管についての審査を行うことになっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
平成二十八年度決算外二件及び平成二十九年度決算外二件中、法務省所管及び国土交通省所管について審査を行います。
これより法務省所管について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。森法務大臣。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりました伊佐進一でございます。よろしくお願いいたします。
本分科会は、法務省所管及び国土交通省所管についての審査を行うことになっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
平成二十八年度決算外二件及び平成二十九年度決算外二件中、法務省所管及び国土交通省所管について審査を行います。
これより法務省所管について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。森法務大臣。
森
森まさこ#2
○森国務大臣 平成二十八年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
歳入につきましては、歳入予算額は一千三十七億三千百八万円余であります。
これに対しまして、収納済み歳入額は九百九十六億二千四百五十五万円余であり、歳入予算額に比べますと四十一億六百五十三万円余少なくなっております。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額は八千三十七億四千四百九十八万円余であります。
これに対しまして、支出済み歳出額は七千七百五十八億八千五百九十万円余であり、翌年度へ繰り越した額は百六十億三千百十七万円余であり、不用額は百十八億二千七百九十万円余であります。
引き続きまして、平成二十九年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
歳入につきましては、歳入予算額は一千十三億五千七百七十九万円余であります。
これに対しまして、収納済み歳入額は九百八十八億四千三百九十一万円余であり、歳入予算額に比べますと二十五億一千三百八十八万円余少なくなっております。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額は七千九百一億五千二十万円余であります。
これに対しまして、支出済み歳出額は七千五百二十七億一千四百八十一万円余であり、翌年度へ繰り越した額は二百六十八億七千六百四十二万円余であり、不用額は百五億五千八百九十六万円余であります。
以上をもちまして、平成二十八年度及び平成二十九年度の決算の概要説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
この発言だけを見る →歳入につきましては、歳入予算額は一千三十七億三千百八万円余であります。
これに対しまして、収納済み歳入額は九百九十六億二千四百五十五万円余であり、歳入予算額に比べますと四十一億六百五十三万円余少なくなっております。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額は八千三十七億四千四百九十八万円余であります。
これに対しまして、支出済み歳出額は七千七百五十八億八千五百九十万円余であり、翌年度へ繰り越した額は百六十億三千百十七万円余であり、不用額は百十八億二千七百九十万円余であります。
引き続きまして、平成二十九年度法務省所管一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
歳入につきましては、歳入予算額は一千十三億五千七百七十九万円余であります。
これに対しまして、収納済み歳入額は九百八十八億四千三百九十一万円余であり、歳入予算額に比べますと二十五億一千三百八十八万円余少なくなっております。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額は七千九百一億五千二十万円余であります。
これに対しまして、支出済み歳出額は七千五百二十七億一千四百八十一万円余であり、翌年度へ繰り越した額は二百六十八億七千六百四十二万円余であり、不用額は百五億五千八百九十六万円余であります。
以上をもちまして、平成二十八年度及び平成二十九年度の決算の概要説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
伊
田
田中克生#4
○田中会計検査院当局者 平成二十八年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二件であります。
検査報告番号四六号及び四七号の二件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。
続きまして、平成二十九年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
これは、収容場等の監視等業務契約において、警備員が休憩時間を取得するなどした際に仕様書に定めたとおりの監視等業務を行う警備員が配置されていなかったのに、業務の履行の完了を確認するための検査が適切でなかったことなどのため、契約金額の全額を支払っていたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、少年鑑別所の在所者に対する給食方式の選択に当たり、在所人員の状況を踏まえ、経済性を考慮した検討を十分に行うよう改善させたものであります。
以上、簡単でございますが、説明を終わります。
この発言だけを見る →検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二件であります。
検査報告番号四六号及び四七号の二件は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。
続きまして、平成二十九年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
これは、収容場等の監視等業務契約において、警備員が休憩時間を取得するなどした際に仕様書に定めたとおりの監視等業務を行う警備員が配置されていなかったのに、業務の履行の完了を確認するための検査が適切でなかったことなどのため、契約金額の全額を支払っていたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、少年鑑別所の在所者に対する給食方式の選択に当たり、在所人員の状況を踏まえ、経済性を考慮した検討を十分に行うよう改善させたものであります。
以上、簡単でございますが、説明を終わります。
伊
森
森まさこ#6
○森国務大臣 平成二十八年度及び平成二十九年度の決算検査報告におきまして会計検査院から御指摘を受けたことにつきましては、まことに遺憾に存じます。
御指摘を受けました事項につきましては、いずれも是正に向けた措置を講じたところでありますが、今後、このような御指摘を受けることがないよう、指導監督の徹底を図り、より一層事務の適正な執行に努めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →御指摘を受けました事項につきましては、いずれも是正に向けた措置を講じたところでありますが、今後、このような御指摘を受けることがないよう、指導監督の徹底を図り、より一層事務の適正な執行に努めてまいる所存でございます。
伊
伊佐進一#7
○伊佐主査 この際、お諮りいたします。
お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊
川
川内博史#11
○川内分科員 おはようございます。川内です。法務大臣、よろしくお願いをいたします。
私、ずっとこの間問題になっております検察官の勤務延長の問題について、改めて伺わせていただきたいと思っております。
まず、ちょっと事実関係を法務大臣から教えていただきたいんですけれども、法務大臣と法務省事務方の間で、関係各省庁に解釈の変更について協議をしようねというふうに意思を決定された日付、それから、そのときの会議のメンバー、そして、人事院と法制局、内閣人事局、この三つに協議をしようというふうにされたというふうに聞いておりますけれども、そういう理解でよろしいかということを教えていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →私、ずっとこの間問題になっております検察官の勤務延長の問題について、改めて伺わせていただきたいと思っております。
まず、ちょっと事実関係を法務大臣から教えていただきたいんですけれども、法務大臣と法務省事務方の間で、関係各省庁に解釈の変更について協議をしようねというふうに意思を決定された日付、それから、そのときの会議のメンバー、そして、人事院と法制局、内閣人事局、この三つに協議をしようというふうにされたというふうに聞いておりますけれども、そういう理解でよろしいかということを教えていただきたいというふうに思います。
森
川
川内博史#13
○川内分科員 いや、法務省の中で意思決定を、法制局や人事院や内閣人事局と協議しようねということを事務方とお打合せをされて決定された日にちを教えてくださいと申し上げております。
この発言だけを見る →森
森まさこ#14
○森国務大臣 今、答弁の途中であったわけでございますが、一月十七日から法制局と協議をするに当たり、その前に、一月十六日又は一月十七日に、事務方から私の方に説明に参りまして、そのときに私が了解したということでございます。
この発言だけを見る →川
森
森まさこ#16
○森国務大臣 法制局に協議に行く前に、直前に私のところに報告に参ったと記憶しておりますが、正確な日にちを、今、正確に覚えているわけではございませんので、突然の御質問でございますのでしっかり確認をしたいと思いますが、十六か十七であったと記憶しております。
この発言だけを見る →川
川
川原隆司#18
○川原政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま大臣から答弁がございましたように、一月十六日又は十七日に事務方から関係省庁と協議をする旨の報告を大臣にいたしております。
何日の何時ころに大臣のところにという記録が正確にはないのでございますが、既に国会にも御提出させていただいております一月十六日付のペーパーを作成後、十七日の協議開始までの間に大臣に御説明をしたということは間違いございませんので、十六日又は十七日というように日付を特定しているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →ただいま大臣から答弁がございましたように、一月十六日又は十七日に事務方から関係省庁と協議をする旨の報告を大臣にいたしております。
何日の何時ころに大臣のところにという記録が正確にはないのでございますが、既に国会にも御提出させていただいております一月十六日付のペーパーを作成後、十七日の協議開始までの間に大臣に御説明をしたということは間違いございませんので、十六日又は十七日というように日付を特定しているところでございます。
以上でございます。
川
川内博史#19
○川内分科員 これ、日付を特定していることにならないと思うんですけれども、ちょっとよくわからないですね。大臣への御説明が何日だったのかということについて、十六日か十七日、わからないということなんですが。
では、そこから、法制局、人事院、内閣人事局という形で協議をかけられるわけですけれども、法制局にお尋ねいたしますが、この解釈の変更というのは、いつからその運用をするつもりであるというような説明を法務省から受けたかということについて教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →では、そこから、法制局、人事院、内閣人事局という形で協議をかけられるわけですけれども、法制局にお尋ねいたしますが、この解釈の変更というのは、いつからその運用をするつもりであるというような説明を法務省から受けたかということについて教えていただきたいと思います。
木
木村陽一#20
○木村政府参考人 法務省からは、法律案の審査の過程で、現行法の解釈として、検察官にも勤務延長制度を適用するということについて意見を求められたわけでございますが、その解釈をいつから適用するかということにつきましては、特段意見を求められておりません。
本年一月二十一日に法務省に対して御回答した際に、いつから適用するのかということにつきまして、当局として意見は示しておらないということでございます。
この発言だけを見る →本年一月二十一日に法務省に対して御回答した際に、いつから適用するのかということにつきまして、当局として意見は示しておらないということでございます。
川
川内博史#21
○川内分科員 この解釈の変更をいつから運用するかということについては、法務省から法制局に説明はなかったということでございますけれども。
では、人事院、この変更された解釈はいつから運用されるというふうに法務省から説明を受けていたか。では、まずそこを教えてください。
この発言だけを見る →では、人事院、この変更された解釈はいつから運用されるというふうに法務省から説明を受けていたか。では、まずそこを教えてください。
一
一宮なほみ#22
○一宮政府特別補佐人 一月二十二日に、法務事務次官から当方の事務総長に対し、検察庁法の解釈が示された文書で、人事院にも意見を伺いたいとのお話がございましたが、その理由等については伺っておらず、このほかにやりとりはございませんでした。
一月二十四日に、当方の事務総長から法務事務次官に対し、人事院における議論の経過と結論をまとめた文書をお渡ししておりますが、その際、法務省から示された解釈がいつから適用されるかについては伺っておりません。
この発言だけを見る →一月二十四日に、当方の事務総長から法務事務次官に対し、人事院における議論の経過と結論をまとめた文書をお渡ししておりますが、その際、法務省から示された解釈がいつから適用されるかについては伺っておりません。
川
川内博史#23
○川内分科員 人事院も、その変更された解釈がいつから適用されるかということについては聞いていない、聞かなかったということでございますが。
一月二十四日に、人事院さんは、午前中、全員で集まって、法務省の見解が示されているペーパーをみんなで議論したというふうに聞いておりますけれども、幹部が集まって、総裁も御出席になられたと思いますけれども、その会議で、この解釈というのはいつから一体適用するんだろうねというようなことについて、その幹部会議で議論をした、想像してみたということもないということですかね。
この発言だけを見る →一月二十四日に、人事院さんは、午前中、全員で集まって、法務省の見解が示されているペーパーをみんなで議論したというふうに聞いておりますけれども、幹部が集まって、総裁も御出席になられたと思いますけれども、その会議で、この解釈というのはいつから一体適用するんだろうねというようなことについて、その幹部会議で議論をした、想像してみたということもないということですかね。
一
一宮なほみ#24
○一宮政府特別補佐人 今委員のおっしゃったように、私と、ほかの二人の人事官、事務総局が一堂に会して検討を行ったことはございますが、その際に、いつからということは意見の中には出ていなかったし、その詳細な検討の内容については発言を控えさせていただきます。
この発言だけを見る →川
川内博史#25
○川内分科員 そういう議論はなかったということなんですが。
では、内閣人事局、一月二十三日に法務省さんとやりとりをされたというふうに聞いておりますけれども、まず、一月二十三日、どういうやりとりをされたのかということについて、法務省の誰と、そして内閣人事局の誰がやりとりをしたのか、そして、どういうふうにお答えをお返しになられたのかということについて教えてください。
この発言だけを見る →では、内閣人事局、一月二十三日に法務省さんとやりとりをされたというふうに聞いておりますけれども、まず、一月二十三日、どういうやりとりをされたのかということについて、法務省の誰と、そして内閣人事局の誰がやりとりをしたのか、そして、どういうふうにお答えをお返しになられたのかということについて教えてください。
堀
堀江宏之#26
○堀江政府参考人 お答えいたします。
本年一月二十三日に、中央合同庁舎第八号館の内閣人事局におきまして、私が法務省の官房長から、検察庁法の解釈を改めることにつきまして、「勤務延長制度の検察官への適用について」と題する文書を提示され、相談を受けたものでございます。
法務省からの説明を受けまして、局内で部下職員と検討を行った上で、同日中に私から法務省の官房長に対し電話で、意見がない旨の回答を行ったところでございます。
この発言だけを見る →本年一月二十三日に、中央合同庁舎第八号館の内閣人事局におきまして、私が法務省の官房長から、検察庁法の解釈を改めることにつきまして、「勤務延長制度の検察官への適用について」と題する文書を提示され、相談を受けたものでございます。
法務省からの説明を受けまして、局内で部下職員と検討を行った上で、同日中に私から法務省の官房長に対し電話で、意見がない旨の回答を行ったところでございます。
川
川内博史#27
○川内分科員 内閣人事局では、堀江さんが説明を聞いた、そして部下職員と検討を行ったということでございますけれども、そういう解釈の変更について、堀江さんより上位の官職の方に議論の中に入っていただいた、あるいは報告したということはないんでしょうか。
この発言だけを見る →堀
川
川内博史#29
○川内分科員 この一連の流れを、一月二十三日の一連の流れを私は記録文書に残すべきであるというふうに思いますが、まだ現段階では記録として文書は作成しておらないというふうに聞いておりますけれども、今後、文書に残す、記録に残すというふうにされるおつもりがあるかどうかということを教えていただきたいと思います。
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