総務委員会

2020-05-26 衆議院 全226発言

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会議録情報#0
令和二年五月二十六日(火曜日)
    午前八時四十五分開議
 出席委員
   委員長 大口 善徳君
   理事 大西 英男君 理事 古賀  篤君
   理事 坂井  学君 理事 冨樫 博之君
   理事 中根 一幸君 理事 重徳 和彦君
   理事 吉川  元君 理事 國重  徹君
      井林 辰憲君    池田 道孝君
      石田 真敏君    小倉 將信君
      金子万寿夫君    川崎 二郎君
      木村 次郎君    木村 哲也君
      木村 弥生君    小林 史明君
      佐藤 明男君    斎藤 洋明君
      鳩山 二郎君    穂坂  泰君
      松野 博一君    務台 俊介君
      宗清 皇一君    山口 俊一君
      山口 泰明君    岡島 一正君
      奥野総一郎君    佐藤 公治君
      高木錬太郎君    長尾 秀樹君
      西岡 秀子君    緑川 貴士君
      山花 郁夫君    太田 昌孝君
      本村 伸子君    足立 康史君
      井上 一徳君    初鹿 明博君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        寺田  稔君
   厚生労働副大臣      橋本  岳君
   総務大臣政務官      木村 弥生君
   総務大臣政務官      斎藤 洋明君
   国土交通大臣政務官    佐々木 紀君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  向井 治紀君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 田中 俊恵君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           長谷川周夫君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 小柳 誠二君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局審議官)            伊藤  豊君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           前田 一浩君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          大村 慎一君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長事務取扱)        谷脇 康彦君
   政府参考人
   (消防庁次長)      米澤  健君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 山中  修君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           蝦名 喜之君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    橋本 泰宏君
   政府参考人
   (中小企業庁長官官房中小企業政策統括調整官)   木村  聡君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局次長) 寺田 吉道君
   政府参考人
   (海上保安庁警備救難部長)            伊藤 裕康君
   参考人
   (日本放送協会副会長)  正籬  聡君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月二十六日
 辞任         補欠選任
  石田 真敏君     木村 哲也君
同日
 辞任         補欠選任
  木村 哲也君     石田 真敏君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案(内閣提出第二七号)
     ――――◇―――――
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大口善徳#1
○大口委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として日本放送協会副会長正籬聡君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大口善徳#2
○大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣府大臣官房審議官田中俊恵君、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、警察庁長官官房審議官小柳誠二君、金融庁総合政策局審議官伊藤豊君、総務省大臣官房総括審議官前田一浩君、自治行政局公務員部長大村慎一君、総合通信基盤局長事務取扱谷脇康彦君、消防庁次長米澤健君、外務省大臣官房参事官山中修君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、中小企業庁長官官房中小企業政策統括調整官木村聡君、国土交通省鉄道局次長寺田吉道君及び海上保安庁警備救難部長伊藤裕康君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大口善徳#3
○大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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大口善徳#4
○大口委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。穂坂泰君。
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穂坂泰#5
○穂坂委員 皆さん、おはようございます。自由民主党、衆議院議員の穂坂泰です。
 本日は、このような質問の機会をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。
 それでは、質問をさせていただきます。
 まず、このような障害者基本政策を国の方で進めていただくこと、大変ありがたいな、そんなふうに思っているところであります。
 今回のコロナでも、障害者の方々はさまざまな被害を受けたというふうに聞いております。私のところに入ってきているのは、就労支援施設におきまして、A型は雇用されているから雇用調整助成金が使えるけれども、B型の方は雇用じゃないから何も出ないという形になっていたんです。工賃というのはほんの数万円かもしれませんけれども、その数万円が非常にその方々の生活にとっては大事なものであって、やはりこういったところもしっかりと見てあげなければいけないな、そんなことを感じさせていただきました。
 でも、そういったところを見るのは、やはり地方がしっかりときめ細やかに見ていくことも大事かなと思う中で、今回、地方創生臨時交付金という形で出ました。こういったものを活用してそういったきめ細やかなサービスをしていかなければいけないというふうに思っているんですけれども、この配分の仕方について少し御質問をさせていただければと思います。
 今回のこの新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金、目的を見ますと、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援を通じた地方創生を図ることを目的とする、このように書いてあります。そして、第一次補正予算で一兆円の地方創生交付金が出ました。これを各市町村に割り振って、私は埼玉県の衆議院議員なんですが、各市の人口、一人当たりの交付額、調べさせていただきました。
 私は、埼玉県の朝霞市、志木市、和光市、新座市、この四市から選出をいただいているんですけれども、その中で一番感染者の多い新座市、二十八人が、一人当たり交付金二千百五十円、続いて和光市、二十一人で、千六百九十五円、それで、志木市が十六人で、二千五百九十円、朝霞市が十八人で、千八百七十一円、こういった金額でありました。
 一方、一番感染者数の多かった所沢市、今回クラスターも出ましたので、百四十六名感染しているんですが、一人当たりの単価が千七百六十三円なんです。川口市も八十七人で、千七百七十八円になっていて、ちょっとほかの市町村を見させていただいたときに、何と、東秩父村、これは東秩父村がいい悪いと言っているわけじゃなくて、計算式でいくとこうなってしまうんです。一人当たり一万四千七百五円なんです。感染者数がゼロです。続いて多いところが長瀞の八千九百八十一円で、こちらも感染者数がゼロという形になります。町村だからと言うかもしれませんけれども、市で見ても、秩父市、人口が六万三千もいるんですけれども、秩父市も一人当たり三千九百二十一円、感染者数は二人です。
 こういった感染者数が多いところ、少ないところでも、交付金の金額にこれだけの差がついてしまう。私は、この計算とか配付の仕方に少し課題があるのかなというふうに思っております。
 計算式を見ますと、市町村の配分の仕方が、四千八百円掛ける人口掛ける、特定警戒都道府県であるのか、保健所があるのか、そしてまたスケールメリットがどうなのか、こういったことを見ますけれども、こういったところで余り差がついていないんですね。やはり一番最後に差がつくのが、最後の掛け算の、財政力を見たDのところ、このDで大きな差がついてしまうんです。財政力によって先ほど言った目的が達成できるのかというと、やはり感染者数が全然違うのに、片や一方、ないところに物すごい金額が行ってしまう。
 こういう状況になっているのをやはり変えるべきだな、そんなふうに思っておりますが、こちらの配付、配分方法の考え方について御質問させていただければと思います。
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長谷川周夫#6
○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。
 第一次補正予算における地方創生臨時交付金の各自治体に対する第一次交付限度額、これは地方単独事業七千億円余りを配分させていただきましたけれども、今委員のお話にありましたように、人口、財政力、新型コロナウイルスの感染状況等をもとに算定したものでございます。
 新型コロナウイルス感染症の影響は日本全国各地に及んでいることを踏まえますと、各自治体が地域の実情に応じて、医療提供体制の整備、あるいは感染防止対策、あるいは地域経済や雇用への必要な対策、住民生活の支援、こういった対策に取り組む際に、財政力の差異によって対応能力に大きな違いが生じないよう、その差異を緩和するために、交付限度額の算定に当たりまして財政力の要素を加味することは必要であるというふうに考えておるところでございます。
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穂坂泰#7
○穂坂委員 ありがとうございます。
 ぜひとも第二次補正予算で、金額的にはどうなるかわかりませんけれども、もしも出た場合には、やはり感染者数を見ながら、そしてまた、東京と隣接地域で、私どもの地域もどんどんどんどん、東京に通勤通学される方が多い地域でありますので、ぜひともそういったところも考慮しながら配分基準を御検討いただければと思います。ありがとうございます。
 続きまして、法案の方の質問に入らせていただきます。
 こちらは、今回、障害者基本法において国、地方公共団体に義務を課している三分野の中の一つだというふうに思います。公共施設のバリアフリー化に関してはバリアフリー法が制定されて、また、雇用の促進等に関しては障害者雇用促進法が制定をされております。
 情報の利用におけるバリアフリー化が今回の分野であると思うんですけれども、今回、この法案自体、私は賛成です。ぜひとも進めていただきたいな、そう思う中で、このタイトルが「聴覚障害者等」という形で限定されているところが少し気になるなというふうに思いました。やはり、障害にはさまざまなものがあります。そういったものも加味して、やはり広く構えていくこと、これも大事だなというふうに思っております。
 また、「電話の利用の円滑化」ともあります。では、情報のバリアフリーというのは電話しかないのか。これもやはり限られた狭い分野になってしまうのかな、そんなふうに思っているんですけれども、私は、もっともっと広い意味で、この情報のバリアフリー化、たくさんの方々に享受を受けていただきたいな、そんなふうに思っております。
 この限定するような意味合いにとられがちな、このように限定した理由がありましたら、ぜひとも教えていただければと思います。
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谷脇康彦#8
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 電話は、国民の日常生活や社会経済活動における基幹的な通信手段でございますが、緊急通報を利用できるサービスとして重要な役割を担っております。
 一方で、電話は、専ら音声による通信サービスであるため、聴覚や発話に障害のある方は、介助を受けずに利用することが困難であり、自立した生活の確保に支障が生じている状況でございます。
 こうした状況を踏まえまして、公共インフラとしての電話リレーサービスの適正、確実な提供など、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に資する総合的な取組を講ずるため、本法案におきまして所要の制度を整備するものでございます。
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穂坂泰#9
○穂坂委員 ありがとうございます。
 こちらは総務大臣の方に、高市大臣の方にお聞きしたいんですけれども、やはり今、5Gがどんどんどんどん進みまして、また、総務省が進めているICT技術もどんどん進んでまいります。こういった技術の恩恵というものは、やはり、競争社会で生かす、これも一つかもしれませんが、そういった社会の中の弱者と言われているような方々もしっかりと恩恵を受けられるような体制を私はつくっていくべきだな、そんなふうに思っておりますが、ぜひとも高市大臣の方針というか考え方をお聞かせいただければと思います。
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高市早苗#10
○高市国務大臣 本法案をお認めいただきましたならば、総務大臣が定める基本方針におきまして、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関連する技術開発の推進に関する方針を示し、自動音声翻訳技術の活用など、関係者による未来を見据えた技術開発についても積極的に促してまいります。
 また、電話以外にも、放送やインターネットなど国民生活に密着した情報通信サービスは数多く存在しておりますので、AIやスマートフォンなどの技術革新を最大限生かしてバリアフリー化を進めていくことが極めて重要だと考えております。
 総務省は、これまでも、音声認識技術を活用した放送番組への自動字幕付与に関する実証、また、障害者の利便の増進に資する情報通信機器・サービスの研究開発を行う者などへの助成などの施策を講じてまいりました。
 引き続き、しっかりと技術革新に取り組んでまいります。
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穂坂泰#11
○穂坂委員 ありがとうございます。
 私もいろいろな障害者の方々とつながりがありますので、国の方としてもしっかり進めていくということを広げていきたいなというふうに思っております。
 続きまして、こちらの法案の中身なんですが、今までこういったリレーサービスは日本財団がやられていたというふうになっております。これまで民間も一回やってやめたという経緯もあった中で、今回、日本財団がやめて国が引き受けてやるという形になっておりますが、この日本財団がやめる理由というものもしっかり検証した上で、国がその課題をどう克服していくのか。
 そして、こういったサービスは一度やったらやはりやめちゃいけないサービスだというふうに思いますので、その課題の検証、そしてまた、それをどのように改善して国が進めていくのか、そちらの方を教えていただければと思います。
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谷脇康彦#12
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 公益財団法人日本財団が、電話リレーサービスの必要性、有用性を検証するために実施をしてまいりましたモデルプロジェクトにつきましては、平成二十五年の開始から六年以上が経過をいたしまして、一定の知見も蓄積され、その役割を一定程度果たしたことから、令和二年度末に終了することが公表されていると承知をしております。
 こうした中、本法案の成立後、電話リレーサービスが公共インフラ化されれば、持続的、安定的なサービスの提供が可能になるものと考えております。
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穂坂泰#13
○穂坂委員 ありがとうございます。
 そして、運営において、交付金の話が出てまいります。お配りした資料にも書いてありますけれども、この電話リレーサービスのお金について、諸外国を見ますと、電話事業者から取る場合もあれば、また国からお金を出す場合もあります。
 今回、国がこのような交付金を使ってやろうというように決めた経緯、こちらも教えていただければと思います。
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谷脇康彦#14
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、一般論として申し上げますと、特定のサービスの提供に要する費用は、それによって利益を受ける方の負担によって賄う受益者負担の原則に従うことが適切であると考えております。
 本法案によりまして、公共インフラとしての電話リレーサービスが実現をすれば、耳の聞こえる方同士だけではなく、聴覚や発話に障害のある方と耳の聞こえる方との相互のコミュニケーションも可能となり、電話の利便性を高めることとなります。
 したがいまして、電話リレーサービスの提供に要する費用は、受益者負担の観点から、国費ではなく電話提供事業者が負担をすることとしているところでございます。
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穂坂泰#15
○穂坂委員 ありがとうございます。
 そういったことですと、電話提供事業者からお金をもらうということは、やはり、国民が負担をしていって、このユニバーサルサービスを全国でつくっていこう、そういった形になるというふうに思います。であるならば、この提供機関に関しての運営も、しっかりとしたガバナンス、透明性、そういったものも求められるというふうに思います。
 お金が国からどんどん入ってくれば、余ったら、じゃ、別のサービスをやろうよ、どんどんサービスが肥大化するおそれもあるというふうに思いますし、また、漫然とそのままのサービスでいってしまう、イノベーションも起きない、そういった状況にもなりかねないというふうに思います。
 そういったガバナンスや透明性、またイノベーションが起こるような仕組みとか、コストを削減する仕組み、そのようなことをやることによってインセンティブを与えていくとか、そのような仕組みがあれば、ぜひ教えていただければと思います。
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谷脇康彦#16
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 電話リレーサービス提供機関によるサービス提供に当たりましては、利用者である聴覚や発話に障害のある方の利便性を確保しながら、効率化を図ることによって、交付金の規模を抑制し、負担を最小化するための仕組みが必要となってまいります。
 このため、本法案におきましては、電話リレーサービス提供機関とは別に、専門的な知見を有する電話リレーサービス支援機関を置き、客観的な見地からサービス提供に要する費用の適正性の確認などの業務を担わせることとしております。
 さらに、交付金の額につきまして、毎年度総務大臣の認可を要することとし、国がその適正性を確認することとしております。
 また、将来的には、音声を手話に自動変換する技術の向上などにより、電話リレーサービスの提供を効率的に実現する可能性があると認識しております。
 このため、総務大臣が定める基本方針におきまして、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関連する技術開発の推進に関する方針を示し、未来を見据えた技術開発につきましても積極的に促してまいりたいと考えております。
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穂坂泰#17
○穂坂委員 ありがとうございます。
 ぜひ、国民のお金を入れる以上、しっかりとした運営が求められると思いますので、その運営についてよろしくお願い申し上げます。
 そしてまた、こういった運営、やるに当たり、やはりサービスレベル、質というものも問題になってくるというふうに思います。
 今までのこの財団のやり方を見ていますと、手話の方に一定の基準を設けていったり、そういった質の確保というところでハードルを設けたというふうに思いますが、今回の法律では、そういった形が特に書いていないなというふうに思っております。
 また、先ほど話もありました、将来AI等でやるにおいて、そういったところも障害になってくるのかなというふうに思ったんですけれども、そういった部分、質を担保するところについて、そういったものがあれば教えていただければと思います。
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大口善徳#18
○大口委員長 橋本社会・援護局障害保健福祉部長、簡潔にお答えください。
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橋本泰宏#19
○橋本政府参考人 電話リレーサービスを公共インフラとして安定的に運営していくためには、オペレーターの質が確保されているということが大変重要なことでございます。
 日本財団の方のモデルプロジェクトにおきましては、オペレーターにつきまして、手話通訳技能認定試験、手話通訳者全国統一試験、全国統一要約筆記者認定試験、これらの合格者、あるいはそれと同等若しくはそれ以上の知識と技術を持った者を採用するように努めなければならないというふうにされてございます。
 法案の成立後に基本方針を策定することになるわけでございますが、その検討に当たりまして、日本財団における現在の実施状況を参考にしながら、オペレーターの要件についてしっかりと検討させていただきたいと思います。
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穂坂泰#20
○穂坂委員 ありがとうございました。質問を終わります。
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大口善徳#21
○大口委員長 次に、國重徹君。
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國重徹#22
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
 きょうは、十五分という限られた時間になりますので、早速質問に入らせていただきます。
 電話リレーサービス、これは、単に電話がかけられるようになるということだけにとどまるものではありません。利用者である聴覚障害者の方たちに、自立できるという実感、自分の力で社会の中で生きていけるんだという自信を与える、そして命、安全を守る、極めて価値のあるサービスです。これが今般、いよいよ国の制度として整備される、このことを私も大変うれしく思っておりますし、評価をしております。
 その上で、電話リレーサービスがその真価を発揮するためには、電話リレーサービスの存在、また、それがどんなサービスなのか、その内容について、社会全体で共有されることが不可欠であります。
 これまで、日本財団のモデルプロジェクトでは、オペレーターが電話をつないだ際に、相手の方が、電話リレーサービスの存在を知らなくて、戸惑ったり怪しんだりして、切ってしまうことも多々あったと聞いております。
 今般、国の制度になったとしても、オペレーターの方が、繰り返し、自分がどういう立場で電話をしているのか、どういうサービスなのか、電話口の相手の方に説明をする、こういうことが毎回続いていくと相当大変であります。時間も手間もストレスもかかる。
 今は、周知方法として、例えば、政府広報、テレビCM、ネット広告、いろんな方法があります。広報のプロの知恵もかりることも一つの手だと思います。どうしたら広く皆さんに知っていただくことができるのか、ぜひ工夫を凝らして周知に取り組んでいっていただきたいと思います。
 今後の周知に向けた取組について、お伺いいたします。
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谷脇康彦#23
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 電話リレーサービスをしっかりと普及をさせていくためには、聴覚や発話に障害がある方のみならず、その意思疎通の相手方である耳の聞こえる方にも電話リレーサービスを知っていただいて、社会的に存在を浸透させる必要がございます。そうした観点からも、委員御指摘のとおり、周知、広報が極めて重要であると認識しております。
 総務省といたしましては、ホームページを始めとする総務省の施策を発信する媒体などを通じて制度についての周知を行うほか、広報の専門家の御知見もいただきながら、実務を担う提供機関や支援機関、厚生労働省などの関係省庁、障害者福祉施設などと連携する地方公共団体、電話の利用者に直接接することとなる電話提供事業者などと連携をし、周知広報活動にしっかりと努めてまいりたいと考えております。
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國重徹#24
○國重委員 ぜひよろしくお願いします。
 次に、電話リレーサービスがきちんとワークしていくためには、その担い手、オペレーターの確保が極めて重要、不可欠であります。
 そこでまず、どういった方にオペレーターの実務を担ってもらうことを想定しているのか、オペレーターの基準としてどのようなものを想定しているのか、お伺いいたします。
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橋本泰宏#25
○橋本政府参考人 先ほど申し上げましたように、日本財団が平成二十五年九月からやっておりますモデルプロジェクトにおきまして、このオペレーターにつきましては、手話通訳技能認定試験、手話通訳者全国統一試験、それから全国統一要約筆記者認定試験、これらの合格者、あるいはそれらと同等若しくはそれ以上の知識と技術を持った者、これを採用するように努めなければならないというふうにされてございます。
 今後の法案成立後に策定いたします基本方針の検討に際しまして、現在の実施状況というものを参考にしながら、このオペレーターの要件について検討させていただきたいと思っております。
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國重徹#26
○國重委員 平成二十八年の厚生労働省、生活のしづらさなどに関する調査によりますと、聴覚・言語障害がある方は、障害者手帳を所持している方だけで約三十四万一千人います。一方で、今、電話リレーサービスのオペレーター業務を担っているのは二百人程度です。これで、今般国の制度にしてマンパワーが足りるのか。
 特に、これまでのモデルプロジェクトでは、利用者が障害者手帳を持っている人に限られていましたけれども、今回の制度化によって、誰でも使える制度になります。しかも、八時から二十一時までであった、時間が限られていたサービス提供時間が、夜間も含めて二十四時間体制になります。利用数の増加が見込まれる中で、今のマンパワーで足りるのか。
 政府として、先ほど示した基準に当てはまるようなオペレーターの方がどれくらい必要だと想定して、現状とのギャップをどう認識しているのか、お伺いいたします。
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橋本泰宏#27
○橋本政府参考人 この電話リレーサービスのオペレーターの必要数でございますが、その前提となりますサービス需要の見込みですとか、あるいはオペレーターの働き方など多様でございますので、現段階で正確に見込むということはなかなか難しいわけでございますけれども、今のモデルプロジェクトの現状を踏まえて、一定の仮定を置いて機械的に推計いたしてみますと、サービスの提供開始後、例えば五年程度後に利用が平準化するとしまして、利用者数が大体現在の三倍程度にふえ、さらに、今委員がおっしゃいましたように二十四時間三百六十五日の対応になることをも考慮いたしますと、利用回数で見ますと、大体今の四倍程度にふえるのではないかというふうな見込みを立てております。
 これをもとにしまして、オペレーターの必要数ということを見込んでまいりますと、現在のオペレーターの人数というのは、常勤、非常勤合わせて二百人弱でございますが、五年程度の間で現在の従事者数の約四倍程度が必要になってくるということになりますので、毎年約百人強、常勤換算でいいますと四十人程度の人数の確保をしなければならないのではないかというふうに考えてございます。
 現段階での、あくまでも粗い見込みでございますが、こういった必要数が確保されるように、しっかりとした養成に努めてまいりたいと考えております。
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國重徹#28
○國重委員 今後、人材確保が肝になってくるわけですけれども、人材を確保しようにもオペレーターの処遇改善がされなければ担い手はふえません。
 では、現状、一体どうなのか。
 例えば、オペレーターの担い手の一つとして想定されている手話通訳士、これはなるのが非常に難しくて、試験合格まで平均十年半かかります、十年半。非常に大変であります。でも、平均給与は月約十六万六千円にとどまっています。この処遇では、人材はなかなか集まらないんじゃないかと心配をしております。また、手話通訳士、手話通訳者の平均年齢は五十五・三歳と、高齢化も徐々に進んでおります。新たな若者人材を確保するためには、この処遇の改善、これに加えて、キャリアパスが描けるようにして、魅力ある仕事にしていかないといけないと思っております。
 これらの人材確保に向けた課題について、今後政府としてどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
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橋本泰宏#29
○橋本政府参考人 御指摘のように、オペレーターの処遇等の改善を図るということは、この仕事を魅力的なものにする上で大変重要なことだというふうに思います。
 私ども厚労省といたしましては、総務省とともに取りまとめました電話リレーサービスに係るワーキンググループの報告書も踏まえまして、今年度、手話通訳者に対するアンケート等を行います調査研究事業を実施しまして、まずは、このオペレーターの労働条件あるいは健康面などに関する課題をしっかりと把握したいというふうに考えております。
 また、試験合格につなげるための現任研修等を行います意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援事業、あるいは、若い方々に普及を図る上で、大学等で手話通訳の養成研修をモデル的に行う若年層の手話通訳者養成モデル事業、こういったものにも新たに取り組もうというふうに考えてございます。
 こういったさまざまな取組を通じまして、オペレーターの業務が魅力あるものとなるよう努力してまいりたいと考えております。
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