総務委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月十三日(火曜日)
午前九時二分開議
出席委員
委員長 石田 祝稔君
理事 橘 慶一郎君 理事 寺田 稔君
理事 冨樫 博之君 理事 松本 文明君
理事 務台 俊介君 理事 岡島 一正君
理事 岡本あき子君 理事 國重 徹君
安藤 高夫君 井林 辰憲君
小倉 將信君 尾身 朝子君
木村 弥生君 高村 正大君
斎藤 洋明君 杉田 水脈君
鈴木 淳司君 田畑 裕明君
武井 俊輔君 谷川 とむ君
古川 康君 古田 圭一君
穂坂 泰君 宮路 拓馬君
山口 俊一君 奥野総一郎君
神谷 裕君 櫻井 周君
高木錬太郎君 松尾 明弘君
松田 功君 道下 大樹君
山花 郁夫君 本村 伸子君
足立 康史君 井上 一徳君
…………………………………
総務大臣 武田 良太君
総務副大臣 熊田 裕通君
総務大臣政務官 谷川 とむ君
総務大臣政務官 古川 康君
総務大臣政務官 宮路 拓馬君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 敏彦君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局内閣審議官) 藤田 穣君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局次長) 練合 聡君
政府参考人
(国家公務員倫理審査会事務局長) 荒井 仁志君
政府参考人
(総務省大臣官房長) 原 邦彰君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 藤野 克君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 吉田 博史君
政府参考人
(国立感染症研究所長) 脇田 隆字君
政府参考人
(経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官) 新川 達也君
参考人
(株式会社フジ・メディア・ホールディングス代表取締役社長兼COO) 金光 修君
参考人
(日本放送協会会長) 前田 晃伸君
参考人
(日本放送協会副会長) 正籬 聡君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 武井 俊輔君
古川 康君 尾身 朝子君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 古田 圭一君
武井 俊輔君 金子万寿夫君
同日
辞任 補欠選任
古田 圭一君 古川 康君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(内閣提出第三一号)
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時二分開議
出席委員
委員長 石田 祝稔君
理事 橘 慶一郎君 理事 寺田 稔君
理事 冨樫 博之君 理事 松本 文明君
理事 務台 俊介君 理事 岡島 一正君
理事 岡本あき子君 理事 國重 徹君
安藤 高夫君 井林 辰憲君
小倉 將信君 尾身 朝子君
木村 弥生君 高村 正大君
斎藤 洋明君 杉田 水脈君
鈴木 淳司君 田畑 裕明君
武井 俊輔君 谷川 とむ君
古川 康君 古田 圭一君
穂坂 泰君 宮路 拓馬君
山口 俊一君 奥野総一郎君
神谷 裕君 櫻井 周君
高木錬太郎君 松尾 明弘君
松田 功君 道下 大樹君
山花 郁夫君 本村 伸子君
足立 康史君 井上 一徳君
…………………………………
総務大臣 武田 良太君
総務副大臣 熊田 裕通君
総務大臣政務官 谷川 とむ君
総務大臣政務官 古川 康君
総務大臣政務官 宮路 拓馬君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 敏彦君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局内閣審議官) 藤田 穣君
政府参考人
(内閣法制局第一部長) 木村 陽一君
政府参考人
(人事院事務総局職員福祉局次長) 練合 聡君
政府参考人
(国家公務員倫理審査会事務局長) 荒井 仁志君
政府参考人
(総務省大臣官房長) 原 邦彰君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 藤野 克君
政府参考人
(総務省情報流通行政局長) 吉田 博史君
政府参考人
(国立感染症研究所長) 脇田 隆字君
政府参考人
(経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官) 新川 達也君
参考人
(株式会社フジ・メディア・ホールディングス代表取締役社長兼COO) 金光 修君
参考人
(日本放送協会会長) 前田 晃伸君
参考人
(日本放送協会副会長) 正籬 聡君
総務委員会専門員 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 武井 俊輔君
古川 康君 尾身 朝子君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 古田 圭一君
武井 俊輔君 金子万寿夫君
同日
辞任 補欠選任
古田 圭一君 古川 康君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(内閣提出第三一号)
行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
――――◇―――――
石
石田祝稔#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として株式会社フジ・メディア・ホールディングス代表取締役社長兼COO金光修君、日本放送協会会長前田晃伸君及び日本放送協会副会長正籬聡君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、参考人として株式会社フジ・メディア・ホールディングス代表取締役社長兼COO金光修君、日本放送協会会長前田晃伸君及び日本放送協会副会長正籬聡君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石田祝稔#2
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房内閣人事局内閣審議官藤田穣君、内閣法制局第一部長木村陽一君、人事院事務総局職員福祉局次長練合聡君、国家公務員倫理審査会事務局長荒井仁志君、総務省大臣官房長原邦彰君、大臣官房審議官藤野克君、情報流通行政局長吉田博史君、国立感染症研究所長脇田隆字君及び経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官新川達也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房内閣人事局内閣審議官藤田穣君、内閣法制局第一部長木村陽一君、人事院事務総局職員福祉局次長練合聡君、国家公務員倫理審査会事務局長荒井仁志君、総務省大臣官房長原邦彰君、大臣官房審議官藤野克君、情報流通行政局長吉田博史君、国立感染症研究所長脇田隆字君及び経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官新川達也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石田祝稔#3
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
この際、参考人に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多用中のところ当委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。委員会を代表して厚く御礼申し上げます。
―――――――――――――
この発言だけを見る →この際、参考人に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多用中のところ当委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。委員会を代表して厚く御礼申し上げます。
―――――――――――――
石
橘
橘慶一郎#5
○橘委員 おはようございます。
本日は、金光フジ・メディア・ホールディングス社長さんに御出席いただいております。ありがとうございます。
今般、過去において外資規制違反だったことがフジ・メディア・ホールディングスさん、判明いたしまして、東北新社が外資規制違反により認定放送持ち株会社の取消処分を受けた直後でもあり、かつ、民放キー局の一つであるフジさんでこのような事案が発生したことは、ゆゆしき事態であります。
今般の事態について、フジ・メディア・ホールディングス及び総務省の対応に問題がなかったかどうか、今後、このような事態が発生しないよう、放送法の制度面も含め、どのように対処していくべきかが重要であると思っております。これらの点につきまして、フジ・メディア・ホールディングス、また総務省に確認をさせていただきたいと思います。
四月八日のフジ・メディア・ホールディングス金光社長の会見によりますと、二〇一四年九月末の株主名簿確定に当たり、過去の外国人議決権比率の計算に過誤があることに気がついたということであります。その結果、二〇一二年九月期から二〇一四年三月期まで放送法の外資規制比率二〇%を上回っていたことが判明、総務省に対しては二〇一四年十二月上旬頃に報告したと述べられております。
過去の外資規制違反について気づかなかった原因は何だったのか、また、総務省への報告が二〇一四年十二月と遅れたことはなぜなのか、そしてまた、当時その事実を会社として公表しなかったのはなぜなのかということが疑問点としてあるわけであります。
そこで、金光参考人に、本事案について、事案の発覚から総務省への報告までの一連の経緯、また、会社として本事案についてどのように総括しているのか、まずお伺いいたします。
この発言だけを見る →本日は、金光フジ・メディア・ホールディングス社長さんに御出席いただいております。ありがとうございます。
今般、過去において外資規制違反だったことがフジ・メディア・ホールディングスさん、判明いたしまして、東北新社が外資規制違反により認定放送持ち株会社の取消処分を受けた直後でもあり、かつ、民放キー局の一つであるフジさんでこのような事案が発生したことは、ゆゆしき事態であります。
今般の事態について、フジ・メディア・ホールディングス及び総務省の対応に問題がなかったかどうか、今後、このような事態が発生しないよう、放送法の制度面も含め、どのように対処していくべきかが重要であると思っております。これらの点につきまして、フジ・メディア・ホールディングス、また総務省に確認をさせていただきたいと思います。
四月八日のフジ・メディア・ホールディングス金光社長の会見によりますと、二〇一四年九月末の株主名簿確定に当たり、過去の外国人議決権比率の計算に過誤があることに気がついたということであります。その結果、二〇一二年九月期から二〇一四年三月期まで放送法の外資規制比率二〇%を上回っていたことが判明、総務省に対しては二〇一四年十二月上旬頃に報告したと述べられております。
過去の外資規制違反について気づかなかった原因は何だったのか、また、総務省への報告が二〇一四年十二月と遅れたことはなぜなのか、そしてまた、当時その事実を会社として公表しなかったのはなぜなのかということが疑問点としてあるわけであります。
そこで、金光参考人に、本事案について、事案の発覚から総務省への報告までの一連の経緯、また、会社として本事案についてどのように総括しているのか、まずお伺いいたします。
金
金光修#6
○金光参考人 フジ・メディア・ホールディングスの金光でございます。
まずは、過去の一時期、株主名簿の作業ミスによりまして外資規制の基準を超過し、違反した状態でありましたこと、また、これにより多くの方々に御心配をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。
お答えさせていただきます。
まず、この株主の議決権比率のミスに気がついたことに関してでございます。
これは、二〇一四年九月末の株主名簿確定作業の準備段階で、子会社のその出資会社が当社の株式を保有していることに気がつきました。今回の違反につながるきっかけとなる、いわゆる相互保有株の存在に気がつきましたが、外人持ち株比率への影響までは当該部署では思いが至らず、まず目の前の十月からの株主確定作業を最優先して行いました。十月二十日に二〇一四年九月期の株主名簿が確定した後に、この控除すべき株式が過去の計算でどうであったかの確認作業を始め、十月末から十一月初旬にかけて、外資規制にオーバーしていることが判明いたしました。
御質問は、報告が遅れた理由ということで。(橘委員「はい」と呼ぶ)
今申し上げましたように、十月の末から十一月の初めに株式担当の総務部門が過去の間違いを確認した時点で外資規制の重要性を認識し、それを最優先として対応していれば、もう少し早く総務省への報告ができていたと考えております。会社全体としまして、放送法、特に外国人の議決権比率に関しての重要性の認識が甘かったことを深く反省し、おわび申し上げます。
続きまして、御質問の、会社としての総括でございます。
これは、ミスを犯した、専門的な分野ではありますが、原因の解明、その再発防止策を講じました。具体的には、議決権確定における業務フローの改善、部門間の情報共有の強化、そして放送法、特に外資規制の重要性に関しての認識の甘さへの改善などを行い、反省するとともに、二度と起こさないことを徹底いたしました。
以上、お答え申し上げました。
この発言だけを見る →まずは、過去の一時期、株主名簿の作業ミスによりまして外資規制の基準を超過し、違反した状態でありましたこと、また、これにより多くの方々に御心配をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。大変申し訳ございませんでした。
お答えさせていただきます。
まず、この株主の議決権比率のミスに気がついたことに関してでございます。
これは、二〇一四年九月末の株主名簿確定作業の準備段階で、子会社のその出資会社が当社の株式を保有していることに気がつきました。今回の違反につながるきっかけとなる、いわゆる相互保有株の存在に気がつきましたが、外人持ち株比率への影響までは当該部署では思いが至らず、まず目の前の十月からの株主確定作業を最優先して行いました。十月二十日に二〇一四年九月期の株主名簿が確定した後に、この控除すべき株式が過去の計算でどうであったかの確認作業を始め、十月末から十一月初旬にかけて、外資規制にオーバーしていることが判明いたしました。
御質問は、報告が遅れた理由ということで。(橘委員「はい」と呼ぶ)
今申し上げましたように、十月の末から十一月の初めに株式担当の総務部門が過去の間違いを確認した時点で外資規制の重要性を認識し、それを最優先として対応していれば、もう少し早く総務省への報告ができていたと考えております。会社全体としまして、放送法、特に外国人の議決権比率に関しての重要性の認識が甘かったことを深く反省し、おわび申し上げます。
続きまして、御質問の、会社としての総括でございます。
これは、ミスを犯した、専門的な分野ではありますが、原因の解明、その再発防止策を講じました。具体的には、議決権確定における業務フローの改善、部門間の情報共有の強化、そして放送法、特に外資規制の重要性に関しての認識の甘さへの改善などを行い、反省するとともに、二度と起こさないことを徹底いたしました。
以上、お答え申し上げました。
橘
橘慶一郎#7
○橘委員 ありがとうございます。
再発防止、いろいろな手だてを講じていただく、あるいは議決権比率に少し余裕を持たれる、いろいろな方法があるかと思いますが、是非御検討いただきたいと思います。
限られた時間でありますので、総務省の方にも要点をお伺いしてまいりたいと思います。
フジ・メディア・ホールディングスにつきまして、四月九日の総務大臣会見によれば、認定の取消しは行わない、また、先月、東北新社の外資規制違反については認定の取消しは行われているわけであります。
この両者の処分の違い、その判断の理由について、事務方の方にお伺いいたします。
この発言だけを見る →再発防止、いろいろな手だてを講じていただく、あるいは議決権比率に少し余裕を持たれる、いろいろな方法があるかと思いますが、是非御検討いただきたいと思います。
限られた時間でありますので、総務省の方にも要点をお伺いしてまいりたいと思います。
フジ・メディア・ホールディングスにつきまして、四月九日の総務大臣会見によれば、認定の取消しは行わない、また、先月、東北新社の外資規制違反については認定の取消しは行われているわけであります。
この両者の処分の違い、その判断の理由について、事務方の方にお伺いいたします。
吉
吉田博史#8
○吉田政府参考人 お答えいたします。
フジ・メディア・ホールディングスは、二〇〇八年の当初の認定時におきまして外資規制に抵触しておらず、その認定は適正なものでございました。
一方で、東北新社は、当初の認定時において外資規制に抵触しており、本来であれば、認定そのものを受けることができなかったということでございます。
したがいまして、東北新社につきましては、当初の認定という行政処分に重大な瑕疵があったとして、総務大臣の職権により、行政手続法に基づく手続を経て、認定を取り消したものでございます。
この発言だけを見る →フジ・メディア・ホールディングスは、二〇〇八年の当初の認定時におきまして外資規制に抵触しておらず、その認定は適正なものでございました。
一方で、東北新社は、当初の認定時において外資規制に抵触しており、本来であれば、認定そのものを受けることができなかったということでございます。
したがいまして、東北新社につきましては、当初の認定という行政処分に重大な瑕疵があったとして、総務大臣の職権により、行政手続法に基づく手続を経て、認定を取り消したものでございます。
橘
橘慶一郎#9
○橘委員 これは法の解釈ということで、法のたてつけとしてはそういうことになるのかもしれませんが、この制度面の問題もあると思っております。
それと、総務省側の今般のフジ・メディア・ホールディングスさんからの報告があったときの対応についてもやや問題がある、このように思っております。
総務省が二〇一四年十二月上旬頃、フジ・メディア・ホールディングスから過去の規制違反の相談を受けたということでありますが、そのときのやり取りの概要、そして総務省の対応について、事実をお伺いいたします。
この発言だけを見る →それと、総務省側の今般のフジ・メディア・ホールディングスさんからの報告があったときの対応についてもやや問題がある、このように思っております。
総務省が二〇一四年十二月上旬頃、フジ・メディア・ホールディングスから過去の規制違反の相談を受けたということでありますが、そのときのやり取りの概要、そして総務省の対応について、事実をお伺いいたします。
吉
吉田博史#10
○吉田政府参考人 お答えいたします。
総務省では、フジ・メディア・ホールディングスから、二〇一四年十二月上旬頃に、二〇一二年九月末から一四年三月末までの間、外資規制違反状態であったことなどについての報告等を受けました。
このときのやり取りとして、フジ・メディア・ホールディングス側から、不注意により外資規制違反の状態にあったことについて、どういう理由であろうと申し訳なかった旨のおわびがあり、同社から総務省への報告が遅れたことのおわびがありました。また、総務省からの確認に対し、同社が、外資規制違反の状態は報告があった時点におきまして既に解消されていると回答いたしました。総務省から同社に対し、今後このようなことを二度と起こさないよう厳重に注意をしました。
以上を確認してございます。
この発言だけを見る →総務省では、フジ・メディア・ホールディングスから、二〇一四年十二月上旬頃に、二〇一二年九月末から一四年三月末までの間、外資規制違反状態であったことなどについての報告等を受けました。
このときのやり取りとして、フジ・メディア・ホールディングス側から、不注意により外資規制違反の状態にあったことについて、どういう理由であろうと申し訳なかった旨のおわびがあり、同社から総務省への報告が遅れたことのおわびがありました。また、総務省からの確認に対し、同社が、外資規制違反の状態は報告があった時点におきまして既に解消されていると回答いたしました。総務省から同社に対し、今後このようなことを二度と起こさないよう厳重に注意をしました。
以上を確認してございます。
橘
橘慶一郎#11
○橘委員 今おっしゃったように、総務省では厳重に注意をしたということではありますが、過去のことであれ、外資規制違反の事実を省として把握していたのであれば、事の重大性から見れば、総務省として公表する、あるいは、フジ・メディア・ホールディングスさんに即刻公表すべきということをその場面で提案すべきではなかったかと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →吉
吉田博史#12
○吉田政府参考人 お答えいたします。
外資規制違反という重要な事実を当時総務省で把握したのでありますので、御指摘のとおり、公表することが適切であったと考えられます。
したがいまして、その点において、当時の担当者の認識が甘かったと言わざるを得ないと考えております。
この発言だけを見る →外資規制違反という重要な事実を当時総務省で把握したのでありますので、御指摘のとおり、公表することが適切であったと考えられます。
したがいまして、その点において、当時の担当者の認識が甘かったと言わざるを得ないと考えております。
橘
橘慶一郎#13
○橘委員 そこは検証して、まずこれからの改善につなげていただきたいと思います。
もう一点、この制度、東北新社さんとフジ・メディアさんの違反に対する結果が制度のことによって違ったわけでありますけれども、外資規制違反があっても違反状態が解消されていれば認定の取消しができないということの中で、このほかに、規制違反をしている場合についての状態に対する何らかのサンクションといいますか、そのことによって不利益を被る、そういうたてつけというのは放送法にはないんでしょうか。
この発言だけを見る →もう一点、この制度、東北新社さんとフジ・メディアさんの違反に対する結果が制度のことによって違ったわけでありますけれども、外資規制違反があっても違反状態が解消されていれば認定の取消しができないということの中で、このほかに、規制違反をしている場合についての状態に対する何らかのサンクションといいますか、そのことによって不利益を被る、そういうたてつけというのは放送法にはないんでしょうか。
吉
吉田博史#14
○吉田政府参考人 お答えいたします。
認定放送持ち株会社について、外国人等による議決権割合の違反の対応につきまして、放送法第百六十六条第一項第一号の規定に基づく取消しの規定を設けられていますが、放送法におきまして、そのほかの、このような事案に関する規定は設けられてございません。
この発言だけを見る →認定放送持ち株会社について、外国人等による議決権割合の違反の対応につきまして、放送法第百六十六条第一項第一号の規定に基づく取消しの規定を設けられていますが、放送法におきまして、そのほかの、このような事案に関する規定は設けられてございません。
橘
橘慶一郎#15
○橘委員 このことは、この総務委員会でほかの委員からも指摘があったところでありますが、議決権比率五割、あるいは三三・三%、いろいろな数字があるわけですけれども、会社法のたてつけ等で考えますと、二〇%になったからといって、会社法上、取締役会とか株主総会で何かある、そういうことにはなかなかならない。多分、二〇%というのは、かなり、放送の非常に重大な役割に鑑みて、三三・三よりも更に厳しい外資規制比率というものをやはり課している、それだけ放送が大事だということでこういう制度になっているんだと思います。
しかし、その制度がしっかり守られるかどうかということについての担保がいささかこれでは欠けているというか、隠した者勝ちになってしまうんじゃないかという批判を浴びても仕方がないんじゃないか、こういうところがあるというふうに思えるわけであります。ここは、これまでいろいろ起こってきたこういう事態に鑑みまして、制度面のこと、あるいは対応のこと、これを是非また総務省において検討いただきたいという思いがあるわけであります。
そこで、武田大臣に、今、いろいろな行政、様々なことについて大変努力をいただいているわけでありますが、放送法のこの制度の問題、武田大臣の見解をここでお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、その制度がしっかり守られるかどうかということについての担保がいささかこれでは欠けているというか、隠した者勝ちになってしまうんじゃないかという批判を浴びても仕方がないんじゃないか、こういうところがあるというふうに思えるわけであります。ここは、これまでいろいろ起こってきたこういう事態に鑑みまして、制度面のこと、あるいは対応のこと、これを是非また総務省において検討いただきたいという思いがあるわけであります。
そこで、武田大臣に、今、いろいろな行政、様々なことについて大変努力をいただいているわけでありますが、放送法のこの制度の問題、武田大臣の見解をここでお伺いしたいと思います。
武
武田良太#16
○武田国務大臣 今回の事案を受けまして、放送法に係る外資規制の在り方や実効性の確保について様々な御指摘をいただいていることは承知しており、法改正も視野に検討を開始するよう、既に事務方に指示を出したところであります。
まず取り組むべきこととして、総務省における審査体制の強化が必要と考えており、例えば、外資比率の状況を定期的に把握できるような制度に改めることや、外資規制審査に係る担当部署を設置することを含め、審査体制の充実に早急に取り組みたいと考えております。
いずれにせよ、外資規制の抜本的な見直しについて、法改正も視野に、迅速に検討を進めてまいります。
この発言だけを見る →まず取り組むべきこととして、総務省における審査体制の強化が必要と考えており、例えば、外資比率の状況を定期的に把握できるような制度に改めることや、外資規制審査に係る担当部署を設置することを含め、審査体制の充実に早急に取り組みたいと考えております。
いずれにせよ、外資規制の抜本的な見直しについて、法改正も視野に、迅速に検討を進めてまいります。
橘
橘慶一郎#17
○橘委員 今後の方向性については検討していただけるということで、大変ありがとうございます。
やはり、株式市場も非常にグローバルになってきて、海外の方がいろいろな株を持たれるという状況にもなっていて、経済自体がそういうふうに非常に海外に開かれていくわけでありますが、一面、国民のいろいろな情報であったり、あるいは国民の世論であったり、いろいろな面で、放送とか通信におきまして、どういう形でそういうものを規制していく、あるいはそれをどう実効あらしめるものにしていくかということ、そして、こういう時代でありますから、やはり何かあった場合にどう迅速に対応したり公表したり皆さんに知らしめていくか、とても大事なことだと思っております。
冒頭申し上げましたが、フジさんにおかれては、議決権比率というものをこのグローバル時代にどううまくコントロールしていくかということ、そこはやはり真剣に考えていただきたいと思いますし、是非、総務省におかれて、大臣の御指導の下に、よりこの規制が、二〇%というものが実効性のあるものになって、みんなが安心して放送を視聴できるような環境にしていただければ大変うれしいなと思っております。よろしくお願いしたいと思います。
今日は、この後、また各委員からもいろいろ御質疑があると思いますが、その中で深めていただいて、是非、よりよい外資規制比率の担保ということになるように祈りまして、私からの質問とさせていただきます。
今日はありがとうございました。
この発言だけを見る →やはり、株式市場も非常にグローバルになってきて、海外の方がいろいろな株を持たれるという状況にもなっていて、経済自体がそういうふうに非常に海外に開かれていくわけでありますが、一面、国民のいろいろな情報であったり、あるいは国民の世論であったり、いろいろな面で、放送とか通信におきまして、どういう形でそういうものを規制していく、あるいはそれをどう実効あらしめるものにしていくかということ、そして、こういう時代でありますから、やはり何かあった場合にどう迅速に対応したり公表したり皆さんに知らしめていくか、とても大事なことだと思っております。
冒頭申し上げましたが、フジさんにおかれては、議決権比率というものをこのグローバル時代にどううまくコントロールしていくかということ、そこはやはり真剣に考えていただきたいと思いますし、是非、総務省におかれて、大臣の御指導の下に、よりこの規制が、二〇%というものが実効性のあるものになって、みんなが安心して放送を視聴できるような環境にしていただければ大変うれしいなと思っております。よろしくお願いしたいと思います。
今日は、この後、また各委員からもいろいろ御質疑があると思いますが、その中で深めていただいて、是非、よりよい外資規制比率の担保ということになるように祈りまして、私からの質問とさせていただきます。
今日はありがとうございました。
石
國
國重徹#19
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
本日は、参考人としてフジ・メディア・ホールディングスの金光社長にお越しいただきました。御多用の中、ありがとうございます。
先ほど来議論されておりますとおり、先週、放送行政をめぐり、大きな動きがありました。
まず、先週の月曜日、フジ・メディア・ホールディングスの金光社長が、放送法上の外資規制の議決権比率の計算方法に誤りがあるということを会見されました。その後、フジ・メディア・ホールディングス自身、また総務省でも、武田大臣の指示の下、事案の調査が行われていたと思いきや、先週の木曜日には金光社長が過去の外資規制違反の事実について会見されまして、その翌日の金曜日には武田大臣が会見をされ、一気にこの事案の真相解明が行われたわけであります。
結論としては、武田大臣の会見にもありますとおり、二〇一四年当時、総務省の担当が行った判断、具体的には、過去の外資規制違反があったとしても、その時点において違反状態が解消されていれば認定の取消しはできないという判断でありますけれども、この判断は今でも妥当であるとの考えを示されました。
先般の東北新社の事案とは異なりまして、迅速な調査と真相解明が行われたこと、このことは、だらだらと時間がかかって疑惑が増幅されていくよりかはまだよかったのではないかと思う一方で、逆に、だからこそ、本件の真相について、この総務委員会でもしっかりと説明をしていただく必要があると思っております。
とりわけ、当時、フジ・メディア・ホールディングスと総務省との間で具体的にどのようなやり取りがなされていたのか、当時の総務省の判断が妥当であったとしても、当時の総務省の対応に問題はなかったのか、現行の放送法における外資規制の在り方について改善すべき点はないのか、こういったことについて、国民の皆様にしっかりと御理解、御納得いただく必要があると思っております。
このような観点から幾つか確認していきたいと思いますけれども、私の持ち時間は十五分ということで非常に限られておりますので、簡潔に御答弁をいただきたいと思います。
まず、フジ・メディア・ホールディングスの金光社長にお伺いいたします。
先ほどの質疑でも経緯が明らかになったとおり、二〇一四年九月に、フジ・メディア・ホールディングスは、議決権の計算方法の間違い、具体的には、相互保有株式は議決権総数から控除しなければならないことに気づいたということでありました。しかし、総務省に過去に外資規制に違反していた事実について報告したのは、二〇一四年の十二月です。議決権の計算方法の間違いに気づいてから三か月も経過しておりますけれども、なぜこれだけの時間がかかったのか、また、事案の重大性からいって、総務省への報告は文書で行うのが通常ではないかと考えますが、実際はどうだったのか、当時のやり取りメモは残されているのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →本日は、参考人としてフジ・メディア・ホールディングスの金光社長にお越しいただきました。御多用の中、ありがとうございます。
先ほど来議論されておりますとおり、先週、放送行政をめぐり、大きな動きがありました。
まず、先週の月曜日、フジ・メディア・ホールディングスの金光社長が、放送法上の外資規制の議決権比率の計算方法に誤りがあるということを会見されました。その後、フジ・メディア・ホールディングス自身、また総務省でも、武田大臣の指示の下、事案の調査が行われていたと思いきや、先週の木曜日には金光社長が過去の外資規制違反の事実について会見されまして、その翌日の金曜日には武田大臣が会見をされ、一気にこの事案の真相解明が行われたわけであります。
結論としては、武田大臣の会見にもありますとおり、二〇一四年当時、総務省の担当が行った判断、具体的には、過去の外資規制違反があったとしても、その時点において違反状態が解消されていれば認定の取消しはできないという判断でありますけれども、この判断は今でも妥当であるとの考えを示されました。
先般の東北新社の事案とは異なりまして、迅速な調査と真相解明が行われたこと、このことは、だらだらと時間がかかって疑惑が増幅されていくよりかはまだよかったのではないかと思う一方で、逆に、だからこそ、本件の真相について、この総務委員会でもしっかりと説明をしていただく必要があると思っております。
とりわけ、当時、フジ・メディア・ホールディングスと総務省との間で具体的にどのようなやり取りがなされていたのか、当時の総務省の判断が妥当であったとしても、当時の総務省の対応に問題はなかったのか、現行の放送法における外資規制の在り方について改善すべき点はないのか、こういったことについて、国民の皆様にしっかりと御理解、御納得いただく必要があると思っております。
このような観点から幾つか確認していきたいと思いますけれども、私の持ち時間は十五分ということで非常に限られておりますので、簡潔に御答弁をいただきたいと思います。
まず、フジ・メディア・ホールディングスの金光社長にお伺いいたします。
先ほどの質疑でも経緯が明らかになったとおり、二〇一四年九月に、フジ・メディア・ホールディングスは、議決権の計算方法の間違い、具体的には、相互保有株式は議決権総数から控除しなければならないことに気づいたということでありました。しかし、総務省に過去に外資規制に違反していた事実について報告したのは、二〇一四年の十二月です。議決権の計算方法の間違いに気づいてから三か月も経過しておりますけれども、なぜこれだけの時間がかかったのか、また、事案の重大性からいって、総務省への報告は文書で行うのが通常ではないかと考えますが、実際はどうだったのか、当時のやり取りメモは残されているのか、お伺いいたします。
金
金光修#20
○金光参考人 お答え申し上げます。
当社が過去において議決権比率の外資規制にオーバーしたということに気がついたのは、二〇一四年九月期の名簿確定作業を行った後、過去を振り返って検証した際に気がついたものです。したがいまして、その端緒となる相互保有株の存在に関してはその九月のときに気がつきましたが、目先の株主確定作業を優先させたために、過去を振り返るのは確定させた後になりましたので、気がついたのは十月の末から十一月の初めでございました。
それでもすぐに対応して報告すべきだったと思いますが、一か月ほど時間が経過してしまったのは、当該部署、株式を扱う総務と、決算それから有価証券報告書を出す財務経理との間でいろいろと調整事があったからだというふうに認識しております。
それで、実際、総務省さんへお伺いしたのは、このミスに関しましては、ミスしたことがどれだけの影響度合いがあるかということが最大の問題でございます。したがいまして、外資規制に違反したということが認定の取消しになるのかどうかということが、最大の関心事というか、我々が考えなければいけないことでございました。
したがいまして、一回目は、十二月の初旬に放送政策課に行き、今は適正に処理されていますが、過去において外国人議決権比率が二〇%をオーバーしていることをお伝えし、謝罪をいたしました。会見のとき私は記憶が曖昧ではございましたが、同時に、その経緯、原因及び外国人株議決権のオーバーしている数値を示した書面を提出し、謝罪をいたしました。正確な日にちは分かりませんが、十二月中に二回目の訪問をした際に、今回の件について厳重な注意を受け、再発防止を求められたと記憶しております。
以上、お答え申し上げました。
この発言だけを見る →当社が過去において議決権比率の外資規制にオーバーしたということに気がついたのは、二〇一四年九月期の名簿確定作業を行った後、過去を振り返って検証した際に気がついたものです。したがいまして、その端緒となる相互保有株の存在に関してはその九月のときに気がつきましたが、目先の株主確定作業を優先させたために、過去を振り返るのは確定させた後になりましたので、気がついたのは十月の末から十一月の初めでございました。
それでもすぐに対応して報告すべきだったと思いますが、一か月ほど時間が経過してしまったのは、当該部署、株式を扱う総務と、決算それから有価証券報告書を出す財務経理との間でいろいろと調整事があったからだというふうに認識しております。
それで、実際、総務省さんへお伺いしたのは、このミスに関しましては、ミスしたことがどれだけの影響度合いがあるかということが最大の問題でございます。したがいまして、外資規制に違反したということが認定の取消しになるのかどうかということが、最大の関心事というか、我々が考えなければいけないことでございました。
したがいまして、一回目は、十二月の初旬に放送政策課に行き、今は適正に処理されていますが、過去において外国人議決権比率が二〇%をオーバーしていることをお伝えし、謝罪をいたしました。会見のとき私は記憶が曖昧ではございましたが、同時に、その経緯、原因及び外国人株議決権のオーバーしている数値を示した書面を提出し、謝罪をいたしました。正確な日にちは分かりませんが、十二月中に二回目の訪問をした際に、今回の件について厳重な注意を受け、再発防止を求められたと記憶しております。
以上、お答え申し上げました。
國
國重徹#21
○國重委員 済みません、あと一点、私が今、先ほど質問した中に、総務省への報告ですね、文書で行うのが通常じゃないかと考えるけれども、実際どうだったのか、当時のやり取りメモは残されているのかお伺いしますと言ったんです。これについての答弁をお願いします。
この発言だけを見る →金
國
國重徹#23
○國重委員 本件は、放送法の外資規制違反という、本来であれば、当時、公表してしかるべき事案であったというふうに思います。にもかかわらず、今の答弁によりますと、やり取りは基本的には口頭で、当時のやり取りメモ等は残っていないというようなことでありました。ほとんどないということでありました。これでは、民放キー局の一角を担う会社としていかがなものかと言わざるを得ません。これは、大いにこの点は反省していただきたいというふうに思います。
そして、これはフジ・メディア・ホールディングスだけの問題ではありません。報告を受けた総務省としても、しっかりとした文書の提出を求めるとか、行政としてのスタンスがどうだったのか国民から問われかねない、こういう問題だと思います。
そこで総務省に伺います。当時、総務省は認定の取消しを行わず、口頭による厳重注意をしたとのことでありますけれども、謝罪も含めて、詳細な文書をフジ側に求めるべきではなかったのか。また、総務省には、当時のやり取りメモ、口頭による厳重注意とする判断過程の文書は残っているのか。当時、口頭による厳重注意とした判断は省内でどのレベルまで上げて判断したのか。総務省側の対応状況についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →そして、これはフジ・メディア・ホールディングスだけの問題ではありません。報告を受けた総務省としても、しっかりとした文書の提出を求めるとか、行政としてのスタンスがどうだったのか国民から問われかねない、こういう問題だと思います。
そこで総務省に伺います。当時、総務省は認定の取消しを行わず、口頭による厳重注意をしたとのことでありますけれども、謝罪も含めて、詳細な文書をフジ側に求めるべきではなかったのか。また、総務省には、当時のやり取りメモ、口頭による厳重注意とする判断過程の文書は残っているのか。当時、口頭による厳重注意とした判断は省内でどのレベルまで上げて判断したのか。総務省側の対応状況についてお伺いいたします。
吉
吉田博史#24
○吉田政府参考人 お答えいたします。
当時、フジ・メディア・ホールディングスからは、文書による事案の説明と口頭でのおわびがございました。しかし、本件が外資規制違反という重大な問題であったことに鑑みれば、より詳細な文書を同社に求めることが適切であったと考えております。
また、本件は、当時の情報流通行政局長の判断により口頭により厳重に注意をしたとのことでございます。
また、本件についてのやり取り模様が記載されている文書や、口頭により厳重に注意したことを決定した文書は確認されませんでした。
以上でございます。ヤジ
この発言だけを見る →当時、フジ・メディア・ホールディングスからは、文書による事案の説明と口頭でのおわびがございました。しかし、本件が外資規制違反という重大な問題であったことに鑑みれば、より詳細な文書を同社に求めることが適切であったと考えております。
また、本件は、当時の情報流通行政局長の判断により口頭により厳重に注意をしたとのことでございます。
また、本件についてのやり取り模様が記載されている文書や、口頭により厳重に注意したことを決定した文書は確認されませんでした。
以上でございます。ヤジ
石
國
國重徹#26
○國重委員 今、答弁をいただきました。
これまで、委員会の東北新社の審議の中でも、外資規制に違反する、抵触するような可能性がある旨の報告を受けた、そのようなものであれば口頭で済むような話ではないのではないかというような、そういう答弁もあったところでございます。
この答弁を聞く限り、当時のフジ・メディア・ホールディングスとのやり取りにおいては、総務省側の対応にもやはり問題があったんじゃないか。認定取消しを行わなかった、それ自体は妥当であったとしても、文書ややり取りメモ、これは当然残っているべきでありますし、当時の総務省の判断、口頭による行政指導の決定過程なども大いに反省すべき点があると思います。
これについての武田大臣の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →これまで、委員会の東北新社の審議の中でも、外資規制に違反する、抵触するような可能性がある旨の報告を受けた、そのようなものであれば口頭で済むような話ではないのではないかというような、そういう答弁もあったところでございます。
この答弁を聞く限り、当時のフジ・メディア・ホールディングスとのやり取りにおいては、総務省側の対応にもやはり問題があったんじゃないか。認定取消しを行わなかった、それ自体は妥当であったとしても、文書ややり取りメモ、これは当然残っているべきでありますし、当時の総務省の判断、口頭による行政指導の決定過程なども大いに反省すべき点があると思います。
これについての武田大臣の見解をお伺いいたします。
武
武田良太#27
○武田国務大臣 本件につきましてのやり取り模様が記載された文書や、口頭により厳重に注意したことを決定した文書が作成された事実は現時点では確認されていないわけでありますが、本事案が外資規制違反という重大な問題に関するものであることを踏まえると、この点を含め、当時の担当者の認識は甘かったと言わざるを得ません。
この発言だけを見る →國
國重徹#28
○國重委員 武田大臣が、当時の担当者は甘かったと言わざるを得ませんというようなこと、私もそう思います。
放送法を所管している総務省の担当自身が外資規制に対する意識を高めて、しっかりとした対応を取らないと、世の中に間違ったメッセージを与えてしまうことになると思います。武田大臣、是非、今後の対応をよろしくお願いいたします。
次に、今回のフジ・メディア・ホールディングスの事案につきまして、放送法第百六十六条に基づいて認定の取消しを行わなかったことを妥当とした法的な根拠、これは具体的に何なのか、答弁を求めます。
この発言だけを見る →放送法を所管している総務省の担当自身が外資規制に対する意識を高めて、しっかりとした対応を取らないと、世の中に間違ったメッセージを与えてしまうことになると思います。武田大臣、是非、今後の対応をよろしくお願いいたします。
次に、今回のフジ・メディア・ホールディングスの事案につきまして、放送法第百六十六条に基づいて認定の取消しを行わなかったことを妥当とした法的な根拠、これは具体的に何なのか、答弁を求めます。
吉
吉田博史#29
○吉田政府参考人 本件につきまして、総務省がフジ・メディア・ホールディングスから報告を受けた二〇一四年十二月時点では、同社の外資規制違反状況は解消されていたものでございます。
また、一九八一年に、当時の郵政省から、電波法の放送局の免許に係る外資規制に関し内閣法制局に相談したところ、同法においては、免許の取消処分を行う時点で取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと整理されていたところでございます。
二〇一四年当時に、そのときの担当者が、この電波法に関する整理を踏まえ、放送法の認定放送持ち株会社についても同様に考えられることから、認定の取消処分を行う時点で取消し事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと判断したものと考えられます。
このような考え方については、総務省としては今でも妥当であると考えております。したがって、フジ・メディア・ホールディングスについて認定取消しはできないものと考えております。
この発言だけを見る →また、一九八一年に、当時の郵政省から、電波法の放送局の免許に係る外資規制に関し内閣法制局に相談したところ、同法においては、免許の取消処分を行う時点で取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと整理されていたところでございます。
二〇一四年当時に、そのときの担当者が、この電波法に関する整理を踏まえ、放送法の認定放送持ち株会社についても同様に考えられることから、認定の取消処分を行う時点で取消し事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと判断したものと考えられます。
このような考え方については、総務省としては今でも妥当であると考えております。したがって、フジ・メディア・ホールディングスについて認定取消しはできないものと考えております。