総務委員会

2022-04-07 衆議院 全130発言

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会議録情報#0
令和四年四月七日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 赤羽 一嘉君
   理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君
   理事 新谷 正義君 理事 田所 嘉徳君
   理事 岡本あき子君 理事 吉川  元君
   理事 中司  宏君 理事 輿水 恵一君
      井野 俊郎君    井林 辰憲君
      井原  巧君    石井  拓君
      石田 真敏君    上田 英俊君
      大串 正樹君    加藤 竜祥君
      川崎ひでと君    杉田 水脈君
      鈴木 英敬君    田中 良生君
      武村 展英君    長谷川淳二君
      鳩山 二郎君    古川 直季君
      保岡 宏武君    柳本  顕君
      山口  晋君    渡辺 孝一君
      荒井  優君    石川 香織君
      おおつき紅葉君    鈴木 庸介君
      道下 大樹君    山岸 一生君
      湯原 俊二君    阿部 弘樹君
      沢田  良君    守島  正君
      日下 正喜君    西岡 秀子君
      宮本 岳志君
    …………………………………
   総務大臣         金子 恭之君
   総務副大臣        田畑 裕明君
   総務大臣政務官      鳩山 二郎君
   総務大臣政務官      渡辺 孝一君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局内閣審議官)         滝澤 依子君
   政府参考人
   (人事院事務総局職員福祉局次長)         荻野  剛君
   政府参考人
   (総務省大臣官房長)   原  邦彰君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          山越 伸子君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           熊谷 法夫君
   総務委員会専門員     阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月七日
 辞任         補欠選任
  小森 卓郎君     石井  拓君
  坂井  学君     田中 良生君
  西野 太亮君     長谷川淳二君
  古川  康君     上田 英俊君
  奥野総一郎君     山岸 一生君
  道下 大樹君     荒井  優君
  福重 隆浩君     日下 正喜君
同日
 辞任         補欠選任
  石井  拓君     山口  晋君
  上田 英俊君     古川  康君
  田中 良生君     坂井  学君
  長谷川淳二君     西野 太亮君
  荒井  優君     道下 大樹君
  山岸 一生君     奥野総一郎君
  日下 正喜君     福重 隆浩君
同日
 辞任         補欠選任
  山口  晋君     小森 卓郎君
    ―――――――――――――
四月七日
 情報通信行政の改革の推進に関する法律案(中司宏君外二名提出、衆法第二六号)
 電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
     ――――◇―――――
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赤羽一嘉#1
○赤羽委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官滝澤依子さん、人事院事務総局職員福祉局次長荻野剛さん、総務省大臣官房長原邦彰さん、自治行政局公務員部長山越伸子さん及び農林水産省大臣官房審議官熊谷法夫さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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赤羽一嘉#2
○赤羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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赤羽一嘉#3
○赤羽委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。おおつき紅葉さん。
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おおつき紅葉#4
○おおつき委員 おはようございます。立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。
 本日は、地方公務員育休法及び改正民間育児・介護休業法の一部改正案に係る法案質疑の機会をいただくことになりました。改めて感謝申し上げるとともに、新年度を迎え、一部地域のリバウンドも懸念されるコロナ感染拡大に、お見舞いと、変わらず最前線で対策に当たる全ての関係者に感謝と敬意を申し上げます。
 さて、一足先に民間の育児・介護休業法の改正案が昨年の通常国会で成立し、今月一日から段階的に施行されています。出生時育児休業、いわゆる産後パパ休暇などの取得促進、制限緩和に更に対応する形で、今国会に国家公務員と地方公務員の育児休業法の改正案が提出されました。
 人々のライフスタイルと働き方の多様性が高まる中、親としての役割を、男女が対等に、子供の最善に適する取組を行う必要があると考えますので、民間の労働者と同じく、本年十月施行予定の公務員についても新たな育休制度が確実にスタートし、少子化対策、ひいては人口問題対策にも資することができるよう、まず冒頭お願いをいたしまして、質問に入りたいと思います。
 私自身、民間の企業ではございますが、子供が二人おりまして、二度育休を経験しました。そして、その後会社に復帰するということを経験した自分自身の経験も踏まえて、本日は質問をさせていただきたいと思います。
 さて、現行の地方公務員の育児休業制度においては、子供が三歳になるまで取得可能な通常の育児休業を原則一回、これに加えて、主に男性職員を対象として、子供の出生後八週間以内の育児休業を一回取得できることと承知しています。
 今回の改正案では、通常の育児休業を原則二回まで取得可能とするとともに、これに加えて、子供の出生後八週間以内の育児休業を二回目まで取得可能とすることとしてあります。これにより、主に男性職員について、合計四回の育児休業が取得可能となるわけです。
 そこで、まず、通常の育児休業についてお伺いいたします。
 最長で子供が三歳に達するまで取得可能な通常の育児休業の取得回数を原則二回までとした本改正案の趣旨を教えてください。また、この原則二回という回数が、今後、育児と仕事の両立を図るに当たり、政府は十分なものと考えているのでしょうか。見解をお伺いいたします。
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山越伸子#5
○山越政府参考人 お答えいたします。
 現在、地方公務員の育児休業につきましては、その取得回数が原則一回までとされておりまして、配偶者の疾病等により子の養育に著しい支障が生じる場合などの特別の事情がない限り、再度の取得ができない仕組みとなっております。
 今回の改正は、育児休業を原則二回まで取得することができるようにすることで、夫婦交代などで柔軟な取得を可能とし、男性職員の育児休業取得促進や女性職員の活躍促進を更に進めることを意図しているものでございます。
 原則二回という回数につきましては、国家公務員及び民間企業に係る育児休業法において、育児休業の取得回数の制限が原則一回から二回に緩和されることを踏まえ、同様の措置を講ずるものでございます。
 地方公務員の育児休業については、国家公務員と同様、子が三歳に達する日までの期間において、期間の制約なく取得可能であり、これに加えまして、今回の改正により、子の出生後八週間以内の育児休業を含めて計四回の取得が可能となるものでございます。
 このような今回の育児休業の制度的な対応に加えまして、育児参加のための休暇など、様々な両立支援のための制度が用意されております。こうした制度をしっかりと活用できる環境整備を各地方公共団体において進めていただくことによりまして、育児と仕事の両立を図っていただくことが重要であると考えております。
 総務省といたしましても、各団体における取組がしっかり進んでいくよう、必要な助言、情報提供にしっかり取り組んでまいります。
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おおつき紅葉#6
○おおつき委員 続いて、主に男性職員を対象とした、子の出生後八週間以内の育休についてお伺いします。
 総務省の令和二年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果によりますと、男性職員の育児休暇取得率は一三・二%と、前年度から五・二ポイント上昇しております。しかし、女性職員の育児休業取得率は九九・七%となっており、女性に関してはほぼ全員が育児休業を取得しているという状況と比べると、依然として大変低い水準にあると言わざるを得ません。
 現行の男性職員の育児休業については、通常の育児休業を原則一回、これに加えて、子の出生後八週間以内の育児休業を一回の、合計二回の育児休業が取得可能となっております。しかし、育児休業を取得できるはずの多くの男性職員の方々が、このうち一回も育児休業を取得していないという状況にあり、現状は、女性が孤独に育児を行うワンオペ育児が頻発しております。
 育児休業を一回も取得していない男性職員の方が多くいらっしゃる中で、取得可能な回数を増やすという今回の法改正は、果たして男性職員の育児休業の取得率にどの程度の効果をもたらすのでしょうか。
 そこで、子供の出生後八週間以内の育児休業の取得回数を一回から二回に緩和する趣旨をお伺いしたいと思います。特に、八週間までにどのようなケアが必要だから二回に緩和したかということをお伺いできればと思います。
 また、この緩和によって男性職員の育児休業取得率の向上にどの程度の効果があると見込んでいるのでしょうか。政府の見解をお伺いいたします。
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山越伸子#7
○山越政府参考人 お答えいたします。
 現在、育児休業の取得は原則一回までとなっておりますが、子の出生後八週間以内については、これとは別に、一回まで育児休業が取得可能な仕組みとなっております。
 今回、子の出生後八週間以内の育児休業の取得を二回までとしましたのは、主に男性職員が対象となるこの時期の休業を利用いたしまして、配偶者の退院後やいわゆる里帰り出産から戻った時期など、特に配偶者への支援が必要となる子の出生直後の複数の時期において男性職員が育児を担いやすくするためでございまして、より柔軟な対応が可能となりますことから、男性職員の育児休業の取得が容易になると考えております。
 具体的な成果の数値というものをお示しすることは難しい状況にございますが、今般の法改正によりまして、特に男性職員の育児休業について、取得率の増加や総取得期間の長期化、これによる職業生活と家庭生活の両立や女性の活躍促進といった効果を見込んでおりまして、男性地方公務員の育児休業取得率三〇%という、第五次男女共同参画基本計画に定められました目標、この達成に寄与することを期待しているところでございます。
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おおつき紅葉#8
○おおつき委員 ありがとうございます。
 やはり八週間までというのは、言葉も通じない赤ちゃんが生まれた後、母親の心身の安定にも、父親がいることによって、かなりつながってくる点が多いと思うんです。また、もし上の子がいる場合は、上の子自体も、新しい赤ちゃんを迎えるに当たり、不安定な気持ちになる期間だと思いますので、そのときに父親がいるとやはり全然違ってくると思うんですよね。この制度、必要となりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
 さて、本改正案の施行日は、民間の育児・介護休業法の改正の施行日と合わせて、今年十月一日になる予定と伺っております。
 そこで、施行日前後の育児休業の取得回数の考え方、つまり、施行日より前に育児休業を取得していた場合の施行日後の取得回数の取扱いは一体どのようになるのか、確認させてください。
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山越伸子#9
○山越政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正案では、施行日前に既に育児休業をしたことがあった場合であっても、施行日後は再度、二回目となる育児休業をすることができるものでございます。
 また、施行日前に子の出生後八週間以内の育児休業をしたことがあっても、施行日後は、子の出生後八週間以内の育児休業を再度取得することができるほか、通常の育児休業を二回することができるものでございます。
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おおつき紅葉#10
○おおつき委員 確認できましたことは、今までも一回取っていたとしても、この施行後、もう一度取れるということを改めて確認させていただきました。
 次に、今回の育児休業の取得回数制限の緩和によって、育児と仕事の両立支援制度のより柔軟な利用が可能となりますが、こうした制度の運用に当たりましては、実際に制度を利用する職員がその内容を十分に理解できるようにすることが重要であると考えております。
 近年、男性の育児休業の取得促進が焦点となる中で、総務省においては、リーフレットやパンフレット、ハンドブックなど、これまでも取得促進に向けた通知の発出や各自治体における好事例の周知、そして広報などの取組を行ってきたことは承知しております。
 こうした取組により、男性職員の育児休業取得率は、近年増加傾向にはあるものの、先ほど、令和二年度の調査では、地方公務員の男性職員の育児休業取得率は一三・二%と、国家公務員の取得率二九・〇%に比べるとまだまだ低い水準にあるというのが現状です。今回の法改正を機に取得が一層進むよう、例えば金子大臣の世代の方々も含めて、職場の理解が必要となってきます。
 職場復帰の際は、経験に見合った職場に戻ることができ、不利がないよう、育休を取得したからといっても差別されることがないよう、職場環境の整備を含め、改めて総務省からの助言、そして各地方団体での取組を求めたいと思いますが、育休制度がより多くの職員に利用されるように、制度内容の周知も含めて、更なる積極的な取組を行っていただきたいと考えておりますが、金子大臣の普及啓発に向けた姿勢、そして決意、御自身の経験ももしありましたら、よろしくお願いいたします。
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金子恭之#11
○金子(恭)国務大臣 おおつき委員には、御自身の経験に基づき御指摘をいただきまして、ありがとうございます。
 育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立は、官民共通の重要な課題となっております。今般の地方公務員育児休業法の改正は、育児休業の取得回数の制限を緩和することによって、夫婦交代での育児休業の取得や、男性職員の育児休業の取得をしやすくするものでございます。
 仕事と家庭の両立支援施策を職員がしっかりと活用できるよう、今般の制度改正もきっかけとして、各自治体において更に環境整備などを進めていただく必要があると考えております。
 法案が成立した暁には、各自治体の首長宛てに男性育休の取得促進について書簡を発出をし、直接働きかけをしたいと考えております。
 総務省として、各自治体における取組が進んでいくよう、必要な助言、情報提供をしっかりと行ってまいります。
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おおつき紅葉#12
○おおつき委員 首長宛てに書簡ということですが、なかなか送るだけだと、またその下の課長、そしてそのまた下の方々につながっていく、そして、そうした方々が、現場の、取りたい、そして子供がこれから生まれるという方々に対して直接働きかけをするということが本当に大切なことになってきますので、是非十分な対応をお願いいたします。
 さて、今申し上げたとおり、育休制度の普及啓発を行うに当たっては、男性職員の育児休業の取得を促進するには、取得しやすい職場環境づくりをすることが大変重要になってくると考えております。
 民間労働者を対象とした調査ですが、厚生労働省の令和二年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業、仕事と育児等の両立支援に関するアンケート調査報告書によりますと、男性が育児休業制度を利用しなかった理由として、職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、また、会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったからといった声が挙げられています。
 育児休業を取得しやすい職場環境づくりに向けて、地方公共団体であれば、知事、市長そして職場の上司、国の行政機関では、まず政務三役の方々が、子供が生まれた全ての男性職員に対して積極的に育児休業を取得するよう働きかけを行うべきだと考えております。いわゆる育児を応援する上司、イクボスの育成が更に求められている時代に来ていると思います。
 そこで、是非、総務省の政務三役の皆さん、総務省の職員そして地方公共団体の職員に対して、育児休業の積極的な取得に向けた働きかけを行っていただけないでしょうか。子育て世代である田畑副大臣から、こうした働きかけを含めて、男性の育児休業の取得促進に向けた取組について、総務省そして地方公共団体で育児と仕事の両立に取り組もうとしている職員に対して、こうしていけば改善できると強いメッセージをお願いいたします。
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田畑裕明#13
○田畑副大臣 お答え申し上げます。
 事前には、今、アンケートも御紹介をいただきまして、その御回答においても心当たりがあるなと感じる部分もあるというふうに思います。社会全体として子育てしやすい機運をしっかり醸成することは大変大事だと思います。
 そして、何よりも、総務省職員を含めた国家公務員ですとか各地方自治体、率先して男性職員の育児休業を進めていくことは、もちろん大変必要だというふうに認識をしてございます。
 まず、総務省としては、男性の総務省職員が育児休業を取得しやすい環境を整備していきますとともに、今ほど大臣も述べましたが、各自治体向けに書簡をしっかり発出させていただいて、取得率の向上に向けた取組が進むよう、必要な助言をしっかりもちろん行ってまいりたいというふうに思います。
 そして、政務からということでございますが、私も今、四歳、二歳の子供を抱えて、できる限りは家庭と仕事の両立を取り組むように行ってございます。自分自身も実践を含めて、職員の皆さん方が取得しやすい雰囲気づくり、そしてまた、私の経験をいろいろな場面を通じても発出をしながら、それぞれの皆さん方が生き生きと子育てできる環境をしっかり応援をしてまいりたいというふうに思ってございます。
 以上です。
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おおつき紅葉#14
○おおつき委員 是非、地方の皆さん、特に町村の皆さんに向けても、副大臣のその言葉を伝えていただければと思います。
 さて、国家公務員については、令和二年度から、子供が生まれた全ての男性職員が一か月以上をめどに育児に伴う休暇、休業を取得できることを目指し、令和元年十二月、国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関わる方針を決定しています。
 この方針に基づき、一、幹部職員による、育休等の一か月以上の取得を目指す方針や目標の明確化、二、管理職員による、育休等の合計一か月以上の取得推奨及び取得計画の作成、三、育休等の取得促進に係る取組についての幹部職員、管理職員等の人事評価への反映などの取組が進められているものと承知しております。
 そこで、この方針を踏まえて、総務省は、令和元年十二月、各地方公共団体に対し、地方公務員についても、男性職員の育休等の取得促進に向けた環境整備に積極的に取り組むよう通知を発出しています。
 そこで、まず、国家公務員における管理職員が行った取組の人事評価への反映状況について、内閣人事局に伺います。
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滝澤依子#15
○滝澤政府参考人 お答えいたします。
 政府では、管理職員の人事評価において、男性職員の育児休業などの取得を促進するための取組を適切に反映すること、また、対象職員の休業、休暇中に業務の円滑な遂行に貢献した同僚職員について適切な人事評価を行うことなどにより、育児休業などを取得しやすい雰囲気、環境の整備に努めています。
 内閣人事局は、これに係る考え方、方法、目標設定例などについて各府省等に通知をしております。
 それらを踏まえ、各府省において適切に人事評価を行っていただいているところです。
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おおつき紅葉#16
○おおつき委員 人事評価への反映というのはすごく大切なんですね。そうすることによって、やはり自分たちが部下に対してそういった環境を整えられたということが評価されることによって、職場環境の整備が整えられると私は考えております。
 例えば、出産休暇から育児休暇を取り入れた世界初の国であるスウェーデンの元大使館勤務である男性の方の体験談の記事を見つけました。
 職場復帰の際は、経験に見合った職位そして職場に戻ることができて、公的セクターで不利なことが全くなかったということです。育児休暇を取得したからといって、差別することができなかったという環境が、スウェーデンにおいて育休を取る男性職員の方が増えたという事例があるということです。
 次に、地方公共団体における国家公務員の取組と同等の取組の状況について、地方公共団体全体での実施状況、あわせて、都道府県、指定都市及び市区町村ごとの実施状況について、総務省にお伺いいたします。
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山越伸子#17
○山越政府参考人 お答えいたします。
 地方公共団体に対しましては、国家公務員の取組と同様の取組を是非行っていただきたいという助言をしているところでございます。
 国家公務員の様々な取組のうち、例えば男性職員の確実な把握をきちんとするということに関しましては、全体で六五・四%が取り組んでおられ、都道府県は九五・七%、指定都市では八五%、市区町村では六四・四%という状況でございます。
 ただ一方で、管理職員への人事評価に反映しているかどうかということでいいますと、地方公共団体全体で五・六%という水準でございまして、うち都道府県が七四・五%、指定都市が六〇%、市区町村が三・一%という状況でございます。
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おおつき紅葉#18
○おおつき委員 市区町村三・一%。やはり、こうした取組が市区町村ほど進んでいないという実情が明らかになりました。
 こうした状況を踏まえて、今後、地方公共団体における男性職員の育児休業取組の促進に向けて、どのような効果的な働きかけや支援を行っていくのか、総務省の見解をお願いいたします。
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山越伸子#19
○山越政府参考人 御指摘のとおり、令和二年度の地方公務員の男性職員の育児休業の取得率、これは増加傾向には近年あるんですが、一三・二%と、国家公務員の取得率に比べ低水準になっておりまして、この取組は一層努力が必要だというふうに認識をしています。
 取得率が高い団体における取得促進に向けた取組内容というのも私どもお聞きをしておりまして、先ほど国家公務員の取組で紹介をされました、組織として取得方針とか目標を明確化していること、あるいは、管理職が対象職員の意向に基づき取得計画を作成する主体になることといったような取組があることに加え、知事や市町村長といった首長主導での取組が進められているところ、こういったところが高水準の取得率につながっているものという状況でございます。
 総務省としては、引き続き、制度周知など必要な助言、情報提供を行うとともに、地方公共団体の男性職員の育児休業の取得の促進が図られるよう、様々な支援をしてまいりたいというふうに思っています。
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おおつき紅葉#20
○おおつき委員 次に、いわゆるマミートラックについて質問いたします。
 まず、金子大臣にお伺いいたします。マミートラックという言葉を御存じでしたでしょうか。
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金子恭之#21
○金子(恭)国務大臣 私は、党の保育関係の幹事長をやっております。また、大臣になって、総務省が出しております「地方公務員におけるダイバーシティ・働き方改革推進のためのガイドブック」、これにも実はマミートラックというのは出てくるんですね。
 子育てをしながら働く女性が、様々な制約のある働き方をせざるを得ないことを理由として、本人の能力や意思にかかわらず、仕事における役割や業務内容まで限定されてしまい、従来のキャリアコースから外れてしまうことを指すものということで承知をしております。
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おおつき紅葉#22
○おおつき委員 そのとおりです。育児だけではなく仕事もばりばり頑張りたい、上を目指していきたいと考えている女性が、出産を機に出世コースから外されてしまう、いわゆるマミートラックというのがやはり問題になっております。
 政府は女性活躍推進を掲げて取り組んでおられますが、仕事を頑張りたいと考えている女性職員が出産したからといってそのような状況になってしまっては、仕事のやりがいを奪うことになり、離職にもつながりかねません。
 そこで、まず、国家公務員のマミートラックの改善に向けた取組についてお尋ねいたします。
 平成二十六年十月に策定された「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」においては、育児休業復帰支援やキャリア形成支援等を行うことにより、マミートラックの改善を図ることが明記されております。
 これまでの、国家公務員におけるマミートラックの改善に向けた政府の具体的な取組と、その効果をお伺いいたします。また、現在のマミートラックに対して政府が認識している課題と今後の対応策について、見解をお聞かせください。
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滝澤依子#23
○滝澤政府参考人 お答えをいたします。
 女性職員については、育児等の時間制約が大きいと認識をしており、重要な仕事が経験できずにキャリア形成ができない状況の改善、長時間労働等で仕事と家庭の両立ができない職場環境の改善といった課題があると認識をしております。
 このため、政府全体の取組指針に基づき、各府省等において、本人の意向を考慮して、ライフイベントを踏まえた職務経験の機会を付与するなどの計画的な育成に加え、男女共に働きやすい職場環境の整備に取り組んでもらっています。
 こうした取組もあり、登用状況の調査結果を見ても、将来的に管理職等に登用される女性の層は着実に育ちつつあるものと評価しております。
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おおつき紅葉#24
○おおつき委員 子供がいるからといって、勝手にこれはできないと決めつけて、なかなか出世できないとされると、やはり目標を失っちゃうんです。そういった方々にきちんと機会を与えるような職場環境が必要だと思っております。
 だからこそ、次に、地方公務員のマミートラックの改善について取組をお伺いしたいと思います。
 平成三十年三月に策定された「地方公務員における女性活躍・働き方改革推進のためのガイドブック」においては、女性職員の就労継続の在り方として、いわゆるマミートラックが定着し、そのことに疑問を抱かない地方公共団体もあるとされています。その上で、今後、マミートラックなどの問題を抱えたままでは、限られた定員の中で、組織として機能を維持していくことは困難であるとも述べられています。
 そこで、政府は、こうした地方公共団体に関して、これまでどのような働きかけを行ってきたのでしょうか。また、マミートラックを始め、現在の地方公共団体における女性活躍の推進を図る上での課題及びその解決に向けた取組支援について確認をさせてください。
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山越伸子#25
○山越政府参考人 お答えいたします。
 マミートラック等の課題を含め、女性活躍推進を図るためには、育児を行いながらも活躍できる人事管理面での変革、あるいは、男性職員も含めた働き方改革に関する取組が必要と考えております。
 実際、地方公共団体からは、子育てなどの期間に軽易な業務のみを担当していたことから、経験や能力が不足しており不安であるとか、あるいは、両立して活躍しているロールモデルが身近にいないことなどを理由として、管理職になりたいと思う女性が少ないというような話もお伺いをしています。
 こうした声も踏まえまして、総務省におきましては、御紹介をいただきました「地方公務員におけるダイバーシティ・働き方改革推進のためのガイドブック」や、あるいは、ロールモデルとなる女性職員を紹介した、女性地方公務員のワークスタイル事例集などの作成をし、各地方公共団体に提供しているところでございます。
 このガイドブックの中では、マミートラックの課題も示した上で、各地方公共団体の参考となる取組として、円滑な職場復帰や復帰後の両立、能力発揮を支援することを目的とした研修プログラムの例とか、子育てなどで時間的制約のある職員と人事担当局が、今後のキャリア形成の意向や求めたい配慮などを調整する、仕事と子育て両立支援シートの導入例なども示しているところでございます。
 また、ロールモデル職員を紹介する事例集におきましては、キャリア形成と育児の両立に不安を抱える女性職員の参考となるよう、育児休業等を経てキャリアを積んでいる女性職員の事例も紹介しているところでございます。
 総務省としましては、引き続き、マミートラックも含めまして、地方公共団体における女性活躍の推進を図る上で様々な工夫に取り組んでいる地方公共団体の事例なども紹介をしながら、支援をしてまいりたいと思います。
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おおつき紅葉#26
○おおつき委員 まさにロールモデルなんです。地方において、公務員こそ、その地域の社会モデルとなっていく必要があると考えておりますので、是非よろしくお願いいたします。
 今回の法改正によって、夫婦交代での取得など、より柔軟な育児休業の取得が可能となることから、男性の育児休業の取得促進が期待されております。
 その一方で、マミートラックが定着し、かつ改善されていない現状においては、男性についても育児休業の取得によりキャリア形成ができないといった問題が生じる可能性も否定できません。一部では、育児に携わる男性の増加により、マミートラックならぬパピートラックが生まれているといった声もあります。もはや、母親だけの問題ではないんです。父親も、子供を育てる全ての人々に関する働き方や社会全体の意識の転換期が来ていると思います。
 連合の調査等によれば、男性が育児休業を取得しなかった理由にキャリアのブランクと挙げる声や、取得の上での心配事に昇進、昇給への影響を挙げる声があります。マミートラックの改善が図られないことは、女性の活躍促進のみならず、男性の育児休業取得や取得期間の長期化が進まない要因になりはしないでしょうか。
 そこで、総務省として、男性の育児休業の取得促進を図る上で、男性における育児休業の取得によりキャリア形成ができないといった問題をどのように受け止めていますか。また、育児と仕事の両立支援だけではなく、育児とキャリアアップの両立も支援する必要性について、総務省の見解をお聞かせください。
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山越伸子#27
○山越政府参考人 お答えいたします。
 先ほどマミートラックについて申し上げたことと同様に、男性職員に対しましても、育児休業後の円滑な職場復帰や復帰後の両立支援を行うことは、安心して育児休業を取得していただくためにも必要であるというふうに考えております。
 総務省としては、育児と仕事の両立支援だけでなく、育児とキャリアアップの両立支援につきましても、男女を問わず重要な課題であると考えておりまして、各地方公共団体における制度の運用や取組状況を把握しながら、必要な支援を行ってまいりたいと思います。
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おおつき紅葉#28
○おおつき委員 ありがとうございます。
 通告はありませんが、金子大臣、この件に関して、マミートラックのことを事前に御存じだったということで、育児とキャリアアップの支援について、もし御見解がありましたらお願いいたします。
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金子恭之#29
○金子(恭)国務大臣 今、部長からもるる総務省の取組等々をお話をしましたけれども、非常に重要なことだと思っております。ここをしっかりと解決をすることが重要なことだと思っております。しっかり取り組んでまいります。
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