外交防衛委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和五年四月二十七日(木曜日)
午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
四月二十六日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 武見 敬三君
堀井 巌君 加藤 明良君
矢倉 克夫君 安江 伸夫君
四月二十七日
辞任 補欠選任
加藤 明良君 堀井 巌君
松川 るい君 山本 啓介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
岩本 剛人君
佐藤 正久君
小西 洋之君
平木 大作君
音喜多 駿君
委 員
猪口 邦子君
小野田紀美君
加藤 明良君
武見 敬三君
中曽根弘文君
堀井 巌君
松川 るい君
山本 啓介君
吉川ゆうみ君
羽田 次郎君
福山 哲郎君
安江 伸夫君
金子 道仁君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 林 芳正君
防衛大臣 浜田 靖一君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
法務省大臣官房
審議官 保坂 和人君
外務省大臣官房
審議官 石月 英雄君
外務省大臣官房
審議官 伊藤 茂樹君
外務省大臣官房
審議官 岩本 桂一君
外務省大臣官房
参事官 宮本 新吾君
外務省大臣官房
参事官 西永 知史君
外務省大臣官房
参事官 北村 俊博君
外務省大臣官房
参事官 片平 聡君
外務省大臣官房
参事官 松尾 裕敬君
外務省欧州局長 中込 正志君
防衛省防衛政策
局長 増田 和夫君
防衛省統合幕僚
監部総括官 大和 太郎君
防衛装備庁長官 土本 英樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間
における相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国とオーストラリアとの間の協定の締
結について承認を求めるの件(内閣提出、衆議
院送付)
○日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国の軍隊との間における相互の
アクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグ
レートブリテン及び北アイルランド連合王国と
の間の協定の締結について承認を求めるの件(
内閣提出、衆議院送付)
○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間
における相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国とオーストラリアとの間の協定の実
施に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国の軍隊との間における相互の
アクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグ
レートブリテン及び北アイルランド連合王国と
の間の協定の実施に関する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
四月二十六日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 武見 敬三君
堀井 巌君 加藤 明良君
矢倉 克夫君 安江 伸夫君
四月二十七日
辞任 補欠選任
加藤 明良君 堀井 巌君
松川 るい君 山本 啓介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
岩本 剛人君
佐藤 正久君
小西 洋之君
平木 大作君
音喜多 駿君
委 員
猪口 邦子君
小野田紀美君
加藤 明良君
武見 敬三君
中曽根弘文君
堀井 巌君
松川 るい君
山本 啓介君
吉川ゆうみ君
羽田 次郎君
福山 哲郎君
安江 伸夫君
金子 道仁君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 林 芳正君
防衛大臣 浜田 靖一君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
法務省大臣官房
審議官 保坂 和人君
外務省大臣官房
審議官 石月 英雄君
外務省大臣官房
審議官 伊藤 茂樹君
外務省大臣官房
審議官 岩本 桂一君
外務省大臣官房
参事官 宮本 新吾君
外務省大臣官房
参事官 西永 知史君
外務省大臣官房
参事官 北村 俊博君
外務省大臣官房
参事官 片平 聡君
外務省大臣官房
参事官 松尾 裕敬君
外務省欧州局長 中込 正志君
防衛省防衛政策
局長 増田 和夫君
防衛省統合幕僚
監部総括官 大和 太郎君
防衛装備庁長官 土本 英樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間
における相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国とオーストラリアとの間の協定の締
結について承認を求めるの件(内閣提出、衆議
院送付)
○日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国の軍隊との間における相互の
アクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグ
レートブリテン及び北アイルランド連合王国と
の間の協定の締結について承認を求めるの件(
内閣提出、衆議院送付)
○日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間
における相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国とオーストラリアとの間の協定の実
施に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイ
ルランド連合王国の軍隊との間における相互の
アクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグ
レートブリテン及び北アイルランド連合王国と
の間の協定の実施に関する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
阿
阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、矢倉克夫君、田中昌史君及び堀井巌君が委員を辞任され、その補欠として安江伸夫君、武見敬三君及び加藤明良君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、矢倉克夫君、田中昌史君及び堀井巌君が委員を辞任され、その補欠として安江伸夫君、武見敬三君及び加藤明良君が選任されました。
─────────────
阿
阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件外三案件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房審議官保坂和人君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件外三案件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房審議官保坂和人君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#4
○委員長(阿達雅志君) 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案、以上四案件を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
福
福山哲郎#5
○福山哲郎君 おはようございます。立憲民主党の福山でございます。よろしくお願いします。
両大臣におかれましては、連日の審議、御苦労さまでございます。
ちょっと通告ないんですけれども、一昨日、私、中国の日本人拘束事案について林大臣と幾つかやり取りさせていただきました。そのときに、中国の反スパイ法が、改正案が審議が始まったという報道があったと言ったら、何ともう成立したらしくて、一昨日の報道では審議があって、もう今日の朝刊には反スパイ法が成立をしているということで、当局の権限が強化をされたということだと思いますし、外国人も含めスパイ行為が疑われる個人への手荷物検査、国家の安全に危害を加える可能性がある国民の出国禁止措置が可能となるというような話と。駐在員や出張者が常に、まあ日本の場合に、この間も申し上げたように十万人いらっしゃるわけですから、非常に監視をされているような状況があるのかなと思いますが。
大臣、この間も注視をして説明を求めていきたいというふうに言っていただきました。それで十分結構なんですけれども、この改正スパイ法が成立をしたということで、早々に中国側に、大臣までがお出ましいただかなくてもいいと思いますが、事務当局側なりに、この中身について説明を求めるというのを大使館等に求めていただくことと併せて、まだ拘束されているアステラス社の社員の方の解放も含めて、こういったきっかけがあればより強くそのことを求められると思いますので、大臣、早急に対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →両大臣におかれましては、連日の審議、御苦労さまでございます。
ちょっと通告ないんですけれども、一昨日、私、中国の日本人拘束事案について林大臣と幾つかやり取りさせていただきました。そのときに、中国の反スパイ法が、改正案が審議が始まったという報道があったと言ったら、何ともう成立したらしくて、一昨日の報道では審議があって、もう今日の朝刊には反スパイ法が成立をしているということで、当局の権限が強化をされたということだと思いますし、外国人も含めスパイ行為が疑われる個人への手荷物検査、国家の安全に危害を加える可能性がある国民の出国禁止措置が可能となるというような話と。駐在員や出張者が常に、まあ日本の場合に、この間も申し上げたように十万人いらっしゃるわけですから、非常に監視をされているような状況があるのかなと思いますが。
大臣、この間も注視をして説明を求めていきたいというふうに言っていただきました。それで十分結構なんですけれども、この改正スパイ法が成立をしたということで、早々に中国側に、大臣までがお出ましいただかなくてもいいと思いますが、事務当局側なりに、この中身について説明を求めるというのを大使館等に求めていただくことと併せて、まだ拘束されているアステラス社の社員の方の解放も含めて、こういったきっかけがあればより強くそのことを求められると思いますので、大臣、早急に対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
林
林芳正#6
○国務大臣(林芳正君) 前回も申し上げましたが、成立したということでございますので、更にしっかりと情報収集を続けるとともに説明を求めていくと、これは引き続きやってまいらなければいけないと思っておりますし、拘束事案については、引き続き、この早期の釈放、これを求めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →福
福山哲郎#7
○福山哲郎君 なるべく早く逆にこの説明を求めていただくことで、日本国としてはそのことを注視しているんだということ、相手に対するシグナルにもなりますので、そこは事務方でも結構ですので、早々によろしくお願いしたいと思います。
それでは、本法案についての質疑をさせていただきます。
先般も質疑がありましたので多少重複するところが、他の委員の方と重複するところがあることはお許しをいただければと思いますが、大臣に同志国の定義を前委員会ではお伺いをしましたが、もう一度お答えいただいてよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、本法案についての質疑をさせていただきます。
先般も質疑がありましたので多少重複するところが、他の委員の方と重複するところがあることはお許しをいただければと思いますが、大臣に同志国の定義を前委員会ではお伺いをしましたが、もう一度お答えいただいてよろしいでしょうか。
林
林芳正#8
○国務大臣(林芳正君) 同志国という用語でございますが、一般に、ある外交課題において目的を共にする国を指す言葉として用いられていると承知をしておるところでございます。
したがいまして、いずれの国が同志国に当たるかについては、それぞれの外交課題について日本と目的を共にするかという観点から個別に判断をしていくと、こういうことになろうかと思います。
この発言だけを見る →したがいまして、いずれの国が同志国に当たるかについては、それぞれの外交課題について日本と目的を共にするかという観点から個別に判断をしていくと、こういうことになろうかと思います。
福
福山哲郎#9
○福山哲郎君 この間は質問には至らなかったんですけど、国家安全保障戦略に、前回十か所ぐらいと申し上げたんですけど、一個一個、同志国、数えたら、目次の一か所を含めると三十一か所も出てくるんですよ。実は二〇一三年の国家安全保障戦略には同志国という言葉は一つも出てこないんですね。
これはやっぱりどう考えてもある種の変化であり、ある種の、日本の政府としてのポジションが、この同志国ということに対して、期待も、それからそこの連携が重視だということも含めて、日本政府としての安全保障戦略の中で同志国の位置付けが変わったというか重くなったと受け止めざるを得ないと思うんです。
まずは、何で同志国というのはこの三十か所以上にもわたって表記をされることになったのか、防衛大臣、外務大臣共にそのことの自覚がおありかどうかはよく分かりませんが、事務方としてもどういう意識だったのかも含めて、もしお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →これはやっぱりどう考えてもある種の変化であり、ある種の、日本の政府としてのポジションが、この同志国ということに対して、期待も、それからそこの連携が重視だということも含めて、日本政府としての安全保障戦略の中で同志国の位置付けが変わったというか重くなったと受け止めざるを得ないと思うんです。
まずは、何で同志国というのはこの三十か所以上にもわたって表記をされることになったのか、防衛大臣、外務大臣共にそのことの自覚がおありかどうかはよく分かりませんが、事務方としてもどういう意識だったのかも含めて、もしお答えいただければと思います。
林
林芳正#10
○国務大臣(林芳正君) 確かにこの、例えば十年前とかですね、それぐらいのこと、まあ記憶がそう鮮明ではありませんが、同志国という言葉自体、我々もですけれども、ほかの国との話の中でもそれほど頻繁に使っていたかというとそうではなかったような気もいたしますが、先ほど申し上げたように、ある外交課題について目的を共にすると、こういうことであります。
国家安全保障戦略が初めて策定されて約九年と、こういうことですので、その間に世界のパワーバランスが変化をいたしまして、我が国周辺における軍備増強が加速している。また、九年前、余りこれもなかったんですが、経済安全保障ということが出てきている。そして、宇宙、サイバーといった新しい脅威と。安全保障環境にこれらの大きな変化が生じておりますので、こうした戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対峙していく中で、この戦略で示した様々な課題において、やはり目的を共にする国と協力、連携を深めていくということが不可欠になってきていると、こういうことではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →国家安全保障戦略が初めて策定されて約九年と、こういうことですので、その間に世界のパワーバランスが変化をいたしまして、我が国周辺における軍備増強が加速している。また、九年前、余りこれもなかったんですが、経済安全保障ということが出てきている。そして、宇宙、サイバーといった新しい脅威と。安全保障環境にこれらの大きな変化が生じておりますので、こうした戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対峙していく中で、この戦略で示した様々な課題において、やはり目的を共にする国と協力、連携を深めていくということが不可欠になってきていると、こういうことではないかというふうに思っております。
福
福山哲郎#11
○福山哲郎君 これ、大臣の言われた同志国というのは、外交戦略上における目的を共にすると。外交戦略上の目的というのは多分多岐にわたっているので、今の大臣の表現ですと、目的ごとでの同志国というのはひょっとしたら異なる可能性もあると。
今回、円滑化協定を結ぶ。ACSAもやっている。もちろん、豪州、英国は同志国のうちの一つなんだと思いますけれども、お手元に資料をお配りしたんですが、例えばEUの、これEUの文書なんですけれども、これ、EU理事会のプレスリリースで、今後十年間のEUの安全保障と防衛を強化するための戦略的羅針盤というものに、これ、マーカー付けたところなんですけど、ライク・マインデッド・カントリーズとありまして、そこは戦略的に志を同じくするというので、実はここには、EUのこの文書の中に、アメリカ、カナダ、ノルウェー、イギリス、日本、そしてほかの国々といって例示があって、ライク・マインデッド・カントリーズがいわゆる同志国なんですね。何でこのライク・マインデッド・カントリーズが同志国かというと、実は日本の国家安全保障戦略の英訳もまさにその表現なんですね。
そうすると、これ、EUの表記にあるこの表現と、例えば今の英国、豪州みたいな、日本の今の感覚でいうとちょっと同志国の幅が日本の方が狭いというような感じもしなくもないと。
実は、次のページ行っていただくと、次は中国なんですけど、これは中国日報なんですけど、中国とその同志国は、イギリスの人権状況に深い懸念を表明し、深刻な制度的人権主義、人種差別、ヘイトスピーチ、排外主義及び関連する暴力などが存在すると。中国が、ある意味でいうと、同志国と一緒に警鐘を鳴らしているわけですよね、イギリスに向けて。実は、別の資料を見ると、中国と一緒に同志国としてある国といって、二十九か国が実は中国の同志国として列挙されているんです、この英語表現で言うとですね。
その二十九か国を見ると、ミャンマーとかいろんな国があるんですけど、一つ一つ見ていくと、日本とも関係のいい国もそもそも含まれているし、まさに大臣が言われたように、同志国という表現を目的に応じて外交戦略上パートナーとしてみなすというのは理解をするんですが、EUという塊ですら日本のことを同志国という表現をしていると。日本は、じゃ、EUを同志国という表現するかというと、多分現状余りしていないと思います。
これ、豪州とかイギリスは、この円滑化協定を結ぶことで同志国という表現をイギリスと豪州についてするように日本はなるんでしょうか。外務大臣、そこはどうされるんでしょうか。
この発言だけを見る →今回、円滑化協定を結ぶ。ACSAもやっている。もちろん、豪州、英国は同志国のうちの一つなんだと思いますけれども、お手元に資料をお配りしたんですが、例えばEUの、これEUの文書なんですけれども、これ、EU理事会のプレスリリースで、今後十年間のEUの安全保障と防衛を強化するための戦略的羅針盤というものに、これ、マーカー付けたところなんですけど、ライク・マインデッド・カントリーズとありまして、そこは戦略的に志を同じくするというので、実はここには、EUのこの文書の中に、アメリカ、カナダ、ノルウェー、イギリス、日本、そしてほかの国々といって例示があって、ライク・マインデッド・カントリーズがいわゆる同志国なんですね。何でこのライク・マインデッド・カントリーズが同志国かというと、実は日本の国家安全保障戦略の英訳もまさにその表現なんですね。
そうすると、これ、EUの表記にあるこの表現と、例えば今の英国、豪州みたいな、日本の今の感覚でいうとちょっと同志国の幅が日本の方が狭いというような感じもしなくもないと。
実は、次のページ行っていただくと、次は中国なんですけど、これは中国日報なんですけど、中国とその同志国は、イギリスの人権状況に深い懸念を表明し、深刻な制度的人権主義、人種差別、ヘイトスピーチ、排外主義及び関連する暴力などが存在すると。中国が、ある意味でいうと、同志国と一緒に警鐘を鳴らしているわけですよね、イギリスに向けて。実は、別の資料を見ると、中国と一緒に同志国としてある国といって、二十九か国が実は中国の同志国として列挙されているんです、この英語表現で言うとですね。
その二十九か国を見ると、ミャンマーとかいろんな国があるんですけど、一つ一つ見ていくと、日本とも関係のいい国もそもそも含まれているし、まさに大臣が言われたように、同志国という表現を目的に応じて外交戦略上パートナーとしてみなすというのは理解をするんですが、EUという塊ですら日本のことを同志国という表現をしていると。日本は、じゃ、EUを同志国という表現するかというと、多分現状余りしていないと思います。
これ、豪州とかイギリスは、この円滑化協定を結ぶことで同志国という表現をイギリスと豪州についてするように日本はなるんでしょうか。外務大臣、そこはどうされるんでしょうか。
林
林芳正#12
○国務大臣(林芳正君) 恐らく、このRAAを結んでいるということは、その部隊間が相互に行き来をすることがあると。それは何の理由もなくやるわけではないので、何かの目的があってやると。その目的を達成するという意味でまさに同志国であると、こういうことであろうと思っておりますので、先ほど福山委員から、EUは我々のことを同志国だとこう書いてあるけれども、我々はなかなかそういうふうに言っていないというふうにお話がありましたが、ある意味で、このEUと日本はEPAも結んでおりますし、いろんなところで一緒に足並みをそろえてやるということはございますし、G7には、実は外相会合にもたしかサミットにもEUからも常時人が来ておられますので、そういった意味で、いろんなこの目的の中で、その目的については同志国だというケースは日本とEUの間でもあるのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →福
福山哲郎#13
○福山哲郎君 そうすると、中国も、先ほど申し上げた、二十九か国を同志国と呼んで、代表してステートメントとかを発表しているわけですが、EUも日本を同志国と言っていると。それは、それぞれの国の判断として、この目的については同志国と、いわゆるライク・マインデッド・グループ、ライク・マインデッド・カントリーズだというふうに言っているので、ライク・マインデッド・カントリーズというのはそれなりの幅があるというふうに言っておかないといけないのではないかと。
例えばACSAとか今回の円滑化協定みたいなものは同志国ですという話になってしまうと、少し日本のイメージしている同志国の幅が狭まるので、余りそうやって狭めるよりかは、ブロック化していくというか、こう枠をはめていくよりかは、いろんな目的によってこのライク・マインデッド・カントリーズという表現は、使い分けというのか、幅広く使っていくというイメージの方がいいのではないかと私は今回ちょっと感じたものですから、恐らく、その三十一か所にも及ぶ国家安全保障戦略上の同志国という表現もいろんな状況の中で使われることになると思いますので、そこの確認をさせていただきたいなと思って今日は質問したんです。
例えば共有の理念。もちろん自由、法の支配等々ありますけれども、この枠でいくと、各国とも自分もそうだと言い出さなくてもみんなそれが共有してきてしまうので、そこも含めて少し幅広く使っていただく方がいいかなと思うので、大臣、このことについて、英語表記についても含めて、ちょっとどういうお考えかなと思って確認をしました。
この発言だけを見る →例えばACSAとか今回の円滑化協定みたいなものは同志国ですという話になってしまうと、少し日本のイメージしている同志国の幅が狭まるので、余りそうやって狭めるよりかは、ブロック化していくというか、こう枠をはめていくよりかは、いろんな目的によってこのライク・マインデッド・カントリーズという表現は、使い分けというのか、幅広く使っていくというイメージの方がいいのではないかと私は今回ちょっと感じたものですから、恐らく、その三十一か所にも及ぶ国家安全保障戦略上の同志国という表現もいろんな状況の中で使われることになると思いますので、そこの確認をさせていただきたいなと思って今日は質問したんです。
例えば共有の理念。もちろん自由、法の支配等々ありますけれども、この枠でいくと、各国とも自分もそうだと言い出さなくてもみんなそれが共有してきてしまうので、そこも含めて少し幅広く使っていただく方がいいかなと思うので、大臣、このことについて、英語表記についても含めて、ちょっとどういうお考えかなと思って確認をしました。
林
林芳正#14
○国務大臣(林芳正君) 今委員がおっしゃったことに全く違和感ないわけでございまして、同盟という、先ほど紹介していただきました国家安全保障戦略の英訳でございますが、「Maintain and Develop a Free and Open International Order and Strengthen Ties with its Ally, Like-minded Countries and Others」と、こういうことでありますので、まず同盟国があって、ライク・マインデッド・カントリーズがあって、アザーズと、こういうような記述に英語でなっておりますが、まさに同盟国という場合は、日米同盟のようなしっかりとしたこの同盟に関する合意、それを担保する条約のようなものがあって、通常はお互い安全保障上何らかの義務を負うと、こういうことだと思いますが、それの次にこれが出てくるということは、それではないということでございまして、じゃ、この定義をまさに委員がおっしゃるように余りがちがちやりますと、ここで線を引いて、ここから中と外と、こういうふうになってしまうと、やっぱりいろんな外交をやっていく上で余りプラスがあるようにも私も思いませんので、このことについてはこういう人たちがライクマインデッドであるということで、なるべく、最近のよく使われる言葉だとインクルーシブな概念としてなるべく広く、例えばいわゆるグローバルサウスにアプローチするときも一緒じゃないかと、こういうふうに言っていくと、そういう意味で使っていく方が戦略的に有用ではないかというふうに私も感じております。
この発言だけを見る →福
福山哲郎#15
○福山哲郎君 私も本当に大臣の今の御答弁に全く同意をします。余り敵味方を分けるような、色分けするような状況は良くないし、しかしながら、同志国としての結び付きは今回の円滑化協定等も含めてやっていくという認識でいいのかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
前回の委員会でも他の委員から出ましたが、次のRAAの締結の国として出ているのはフランス、フィリピンという議論が出ておりますが、RAA締結の一定の条件として、ACSAが一定の条件だとしたときには、日本はACSA等締結している国がまだ、カナダやインドもございます。フランス、フィリピンもまだ交渉入っている状況ではないと思いますが、ACSAを締結しているカナダやインドは今どんなふうに考えておられるのか、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →前回の委員会でも他の委員から出ましたが、次のRAAの締結の国として出ているのはフランス、フィリピンという議論が出ておりますが、RAA締結の一定の条件として、ACSAが一定の条件だとしたときには、日本はACSA等締結している国がまだ、カナダやインドもございます。フランス、フィリピンもまだ交渉入っている状況ではないと思いますが、ACSAを締結しているカナダやインドは今どんなふうに考えておられるのか、いかがでしょうか。
林
林芳正#16
○国務大臣(林芳正君) このRAAですが、今まさに御審議をいただいているように、豪州、英国と署名済みでございます。
ACSAは、アメリカ、豪州、英国、フランス、カナダ、インド、こういう国々との間で締結をしておりまして、このRAAとACSA、今申し上げましたけれども、それ以外の国と締結するための交渉について今何か決まっているということはございませんで、同じような同種の協定の交渉を行っている国等はないというふうに考えております。
この発言だけを見る →ACSAは、アメリカ、豪州、英国、フランス、カナダ、インド、こういう国々との間で締結をしておりまして、このRAAとACSA、今申し上げましたけれども、それ以外の国と締結するための交渉について今何か決まっているということはございませんで、同じような同種の協定の交渉を行っている国等はないというふうに考えております。
福
福山哲郎#17
○福山哲郎君 ありがとうございます。
ですから、逆に同志国イコールACSA、RAAが条件になってしまうと、何だ結局二か国だけじゃないかみたいな議論になるのは嫌だなと思っておるので、余りそこは特定しない方がいいかなという話は今の話に続きます。
フィリピンは、私、今のマルコス大統領になって多少落ち着いてきたと思いますし、前大統領のドゥテルテ大統領も麻薬の撲滅等では頑張られたと思いますが、ここはフィリピンとアメリカの同盟関係を一時期破棄をしたり、今は元に戻っていますけれども、少しフィリピンの外交戦略は政権によってこの数年ちょっと動いた部分があるので、特に軍事的な面でいう、安全保障的な面でいうところについてのRAAについては一応候補に挙がっているというふうにこの間もありましたけれども、そこは慎重かつフィリピンの政治状況見極めながら、今僕はマルコス大統領になって落ち着いているというふうに判断しておりますが、よろしくお願いしたいというふうに思います。
それで、二〇一一年の一月十日、我々の政権のときに、実は日韓の防衛大臣会談がありまして、当時、北澤防衛大臣が出席をされて、いわゆるGSOMIAとACSAについてもお互い議論をしていくという議論がこの防衛大臣会合で実は確認をされています。その後、御案内のようにGSOMIAは一回スタートして、自民党政権でも継続していただいてスタートして、そして向こう側の、文在寅政権の都合で一旦失効しました。で、もう一回、今回、尹大統領と岸田総理の再度の、この間の日韓首脳会談でもう一回GSOMIAは動き出したことは、僕は評価をしているんですが、実はこの二〇一一年、北澤防衛大臣のときには、実はACSAの議論もやろうと言っていたんですね。
先般、岸田総理と尹大統領で首脳会談があって、日米韓の連携はまさに北東アジアの安全保障上は非常に重要だと。お互いアメリカとの同盟関係があって、先ほどの同志国でいえば理念的には共有している国の一つだと思います。
もちろん、韓国は政権によって揺れ幅が大きいものですから、私もそのことについては一定の懸念を持っていますし、徴用工の問題等についても、突き刺さったとげがずっとこの七、八年あったことも理解をしておりますが、ACSAの韓国との交渉締結等については今どういう、どのぐらいの評価で、そういう議論は本当に始まっているのかどうかについて教えていただいていいでしょうか。
この発言だけを見る →ですから、逆に同志国イコールACSA、RAAが条件になってしまうと、何だ結局二か国だけじゃないかみたいな議論になるのは嫌だなと思っておるので、余りそこは特定しない方がいいかなという話は今の話に続きます。
フィリピンは、私、今のマルコス大統領になって多少落ち着いてきたと思いますし、前大統領のドゥテルテ大統領も麻薬の撲滅等では頑張られたと思いますが、ここはフィリピンとアメリカの同盟関係を一時期破棄をしたり、今は元に戻っていますけれども、少しフィリピンの外交戦略は政権によってこの数年ちょっと動いた部分があるので、特に軍事的な面でいう、安全保障的な面でいうところについてのRAAについては一応候補に挙がっているというふうにこの間もありましたけれども、そこは慎重かつフィリピンの政治状況見極めながら、今僕はマルコス大統領になって落ち着いているというふうに判断しておりますが、よろしくお願いしたいというふうに思います。
それで、二〇一一年の一月十日、我々の政権のときに、実は日韓の防衛大臣会談がありまして、当時、北澤防衛大臣が出席をされて、いわゆるGSOMIAとACSAについてもお互い議論をしていくという議論がこの防衛大臣会合で実は確認をされています。その後、御案内のようにGSOMIAは一回スタートして、自民党政権でも継続していただいてスタートして、そして向こう側の、文在寅政権の都合で一旦失効しました。で、もう一回、今回、尹大統領と岸田総理の再度の、この間の日韓首脳会談でもう一回GSOMIAは動き出したことは、僕は評価をしているんですが、実はこの二〇一一年、北澤防衛大臣のときには、実はACSAの議論もやろうと言っていたんですね。
先般、岸田総理と尹大統領で首脳会談があって、日米韓の連携はまさに北東アジアの安全保障上は非常に重要だと。お互いアメリカとの同盟関係があって、先ほどの同志国でいえば理念的には共有している国の一つだと思います。
もちろん、韓国は政権によって揺れ幅が大きいものですから、私もそのことについては一定の懸念を持っていますし、徴用工の問題等についても、突き刺さったとげがずっとこの七、八年あったことも理解をしておりますが、ACSAの韓国との交渉締結等については今どういう、どのぐらいの評価で、そういう議論は本当に始まっているのかどうかについて教えていただいていいでしょうか。
林
林芳正#18
○国務大臣(林芳正君) このRAA、ACSAについては、各国との安全保障、防衛協力を進める中で、まさに今ちょっと委員がおっしゃっていただいた相手国との二国間関係、それから自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、相手国からの要望、これを総合的に勘案しつつ要否を検討してきておりまして、今の段階で何か決まっているということはないという状況でございます。
この発言だけを見る →福
福山哲郎#19
○福山哲郎君 韓国との間はこの七、八年結構厳しかったものですから、そこは僕も一定理解をしていますが、日米韓の連携はやっぱりアジアの安全保障を考えたときには非常に重要でございますので、GSOMIAは動き出したのを含めて、相手側がありますから、こちら側から単に求めるだけではないと思っていますけれども、一定の可能性としてはあり得るのではないかなというふうに思っております。
先ほど話が出た中でいうと、EU全体という形でのこの円滑化協定に入るような見通しというのは、これは二国間ではないので、あり得るのかあり得ないのかも含めて、そういう状況はないんだというんだったらそれはそれでいいんですが、どう考えたらいいんでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど話が出た中でいうと、EU全体という形でのこの円滑化協定に入るような見通しというのは、これは二国間ではないので、あり得るのかあり得ないのかも含めて、そういう状況はないんだというんだったらそれはそれでいいんですが、どう考えたらいいんでしょうか。
林
林芳正#20
○国務大臣(林芳正君) これ、先ほど韓国のときにお答えしたのと同じようなお答えになるわけですが、EUとそもそもそういうものがカテゴリカルにあり得るのかということもあろうかと思いますが、そういうことも踏まえて、先ほどの申し上げた二国間のものも踏まえて検討していくということになりますが、今何か決まっているということはございません。
この発言だけを見る →福
福山哲郎#21
○福山哲郎君 今回、英国と豪州と円滑化協定を結ぶわけですけれども、二〇二〇年以降、英国と豪州との共同訓練等があるんですが、この間に、いわゆるこの円滑化協定の非常に重要な要素である第一次裁判権を行使をしないといけないような事案は発生したことがあるのかどうか、事実関係でお答えください。
この発言だけを見る →増
増田和夫#22
○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
二〇二〇年一月から二〇二三年三月までにイギリスや豪州と行った共同訓練において、日本が刑事裁判権を行使しなければならないような事案は発生しておりません。
なお、協定第二十四条一において、一方の締約国が事故又は事件の通知を受領した場合には、できる限り速やかに他方の締約国に通報することとしており、円滑化協定に基づき、我が国において発生した事故又は事件を適切に把握することは可能となります。
この発言だけを見る →二〇二〇年一月から二〇二三年三月までにイギリスや豪州と行った共同訓練において、日本が刑事裁判権を行使しなければならないような事案は発生しておりません。
なお、協定第二十四条一において、一方の締約国が事故又は事件の通知を受領した場合には、できる限り速やかに他方の締約国に通報することとしており、円滑化協定に基づき、我が国において発生した事故又は事件を適切に把握することは可能となります。
福
福山哲郎#23
○福山哲郎君 確認です。これはこの間の委員会でもありましたけれども、協定の適用対象は災害とか共同演習とかが主なものだと思いますが、これは軍事的な有事も決して排除されないということで確認、もう一度よろしくお願いします。
この発言だけを見る →増
増田和夫#24
○政府参考人(増田和夫君) この協定が適用される協力活動につきましては、協定自体においてあらかじめ列挙して規定されているものではなく、各締約国が、自国の法令、時々の状況や政策判断に基づき検討し、その都度両締約国が相互に決定するものです。
このような意味において申し上げれば、武力攻撃事態等の状況において協力活動を実施することとなる可能性は協定上排除されているものではございませんが、日豪、日英間においては、基本的にこれまでにも活動実績のある共同訓練や災害救助といった活動が中心になると考えているところでございます。
この発言だけを見る →このような意味において申し上げれば、武力攻撃事態等の状況において協力活動を実施することとなる可能性は協定上排除されているものではございませんが、日豪、日英間においては、基本的にこれまでにも活動実績のある共同訓練や災害救助といった活動が中心になると考えているところでございます。
福
増
増田和夫#26
○政府参考人(増田和夫君) 本協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の地位等を定めるものでありますが、自衛隊、豪国防軍及び英国軍に何らかの活動を行う義務を負わせるものではなく、本協定により締約国が相互防衛義務を負うことはありません。
この発言だけを見る →福
福山哲郎#27
○福山哲郎君 もうこれで最後の質問にしますが、時間が来たので。
そうすると、円滑化協定があったとしても、演習や災害その他のところでの手続が非常に調整しやすくなると、やりやすくなるということは理解をするんですが、これが安全保障上非常に資することになるというような答弁等があるんですが、ここはなぜなんでしょうか。意義としてですね。
つまり、今までも合同練習をやっていて、その都度やっていた調整事項とか法的な事項については今回この円滑化協定でスムーズにできるようになったという状況の中で、何をもって、それは連携が強まったので安全保障上資すると言うのか、どういう意味合いで安全保障に資するというふうに言われているのかについてお答えをいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →そうすると、円滑化協定があったとしても、演習や災害その他のところでの手続が非常に調整しやすくなると、やりやすくなるということは理解をするんですが、これが安全保障上非常に資することになるというような答弁等があるんですが、ここはなぜなんでしょうか。意義としてですね。
つまり、今までも合同練習をやっていて、その都度やっていた調整事項とか法的な事項については今回この円滑化協定でスムーズにできるようになったという状況の中で、何をもって、それは連携が強まったので安全保障上資すると言うのか、どういう意味合いで安全保障に資するというふうに言われているのかについてお答えをいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
浜
浜田靖一#28
○国務大臣(浜田靖一君) ありがとうございます。
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定めることや同部隊の法的地位を明確にすること等を通じて、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑するとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るものであります。
この協定の実施により、我が国と豪州及び英国との安全保障、防衛協力が更に促進され、インド太平洋地域の平和と安定が強固に支えられることが期待されます。
我が国の安全保障を確保するためには、一か国でも多くの国々と連携を強化することが極めて重要だと考えます。多角的、多層的な防衛協力・交流を積極的に推進し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定めることや同部隊の法的地位を明確にすること等を通じて、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑するとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るものであります。
この協定の実施により、我が国と豪州及び英国との安全保障、防衛協力が更に促進され、インド太平洋地域の平和と安定が強固に支えられることが期待されます。
我が国の安全保障を確保するためには、一か国でも多くの国々と連携を強化することが極めて重要だと考えます。多角的、多層的な防衛協力・交流を積極的に推進し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて努めてまいりたいと考えております。
福