内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和五年十一月八日(水曜日)
午前九時九分開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 坂本 哲志君 理事 冨樫 博之君
理事 中山 展宏君 理事 鳩山 二郎君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
赤澤 亮正君 井野 俊郎君
池田 佳隆君 泉田 裕彦君
小田原 潔君 大西 英男君
大野敬太郎君 神田 潤一君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
平 将明君 高木 啓君
土田 慎君 中川 郁子君
西田 昭二君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
山本ともひろ君 中谷 一馬君
太 栄志君 本庄 知史君
馬淵 澄夫君 山岸 一生君
阿部 司君 浦野 靖人君
住吉 寛紀君 河西 宏一君
吉田久美子君 浅野 哲君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(国家公務員制度担当)
(規制改革担当) 河野 太郎君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松村 祥史君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 加藤 鮎子君
国務大臣
(新しい資本主義担当)
(経済財政政策担当) 新藤 義孝君
国務大臣
(宇宙政策担当)
(経済安全保障担当) 高市 早苗君
国務大臣
(国際博覧会担当) 自見はなこ君
内閣官房副長官 村井 英樹君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
内閣府副大臣 石川 昭政君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
内閣府大臣政務官 加藤 竜祥君
外務大臣政務官 深澤 陽一君
厚生労働大臣政務官 三浦 靖君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 川本 裕子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小柳 誠二君
政府参考人
(内閣官房就職氷河期世代支援推進室次長) 畠山 貴晃君
政府参考人
(内閣官房デジタル市場競争本部事務局次長) 大村 真一君
政府参考人
(内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長) 井上 学君
政府参考人
(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長) 馬場 健君
政府参考人
(内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官) 岩間 浩君
政府参考人
(内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官) 大森 一顕君
政府参考人
(内閣官房グローバル・スタートアップ・キャンパス構想推進室次長)
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官) 渡邊 昇治君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 窪田 修君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 茂呂 賢吾君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田辺 康彦君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 品川 高浩君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 高村 泰夫君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 笹川 武君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 宮坂 祐介君
政府参考人
(内閣府大臣官房公益法人行政担当室長) 北川 修君
政府参考人
(内閣府知的財産戦略推進事務局長) 奈須野 太君
政府参考人
(内閣府宇宙開発戦略推進事務局長) 風木 淳君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 楠 芳伸君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 江口 有隣君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 檜垣 重臣君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 渡邊 国佳君
政府参考人
(警察庁交通局長) 太刀川浩一君
政府参考人
(警察庁サイバー警察局長) 河原 淳平君
政府参考人
(消費者庁審議官) 植田 広信君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 西泉 彰雄君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 木村 公彦君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 福原 申子君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 今福 孝男君
政府参考人
(文部科学省大臣官房総括審議官) 豊岡 宏規君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 田中佐智子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 悦子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 原口 剛君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 押切 光弘君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務・サービス審議官) 茂木 正君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 井上誠一郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 西村 秀隆君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 真鍋 英樹君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 舟本 浩君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 秋山 公城君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 岸川 仁和君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 小田原 潔君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 中川 郁子君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 大野敬太郎君
―――――――――――――
十一月七日
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件(人事院勧告)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時九分開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 坂本 哲志君 理事 冨樫 博之君
理事 中山 展宏君 理事 鳩山 二郎君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
赤澤 亮正君 井野 俊郎君
池田 佳隆君 泉田 裕彦君
小田原 潔君 大西 英男君
大野敬太郎君 神田 潤一君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
平 将明君 高木 啓君
土田 慎君 中川 郁子君
西田 昭二君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
山本ともひろ君 中谷 一馬君
太 栄志君 本庄 知史君
馬淵 澄夫君 山岸 一生君
阿部 司君 浦野 靖人君
住吉 寛紀君 河西 宏一君
吉田久美子君 浅野 哲君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(国家公務員制度担当)
(規制改革担当) 河野 太郎君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松村 祥史君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 加藤 鮎子君
国務大臣
(新しい資本主義担当)
(経済財政政策担当) 新藤 義孝君
国務大臣
(宇宙政策担当)
(経済安全保障担当) 高市 早苗君
国務大臣
(国際博覧会担当) 自見はなこ君
内閣官房副長官 村井 英樹君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
内閣府副大臣 石川 昭政君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
内閣府大臣政務官 加藤 竜祥君
外務大臣政務官 深澤 陽一君
厚生労働大臣政務官 三浦 靖君
政府特別補佐人
(人事院総裁) 川本 裕子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小柳 誠二君
政府参考人
(内閣官房就職氷河期世代支援推進室次長) 畠山 貴晃君
政府参考人
(内閣官房デジタル市場競争本部事務局次長) 大村 真一君
政府参考人
(内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長) 井上 学君
政府参考人
(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長) 馬場 健君
政府参考人
(内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官) 岩間 浩君
政府参考人
(内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官) 大森 一顕君
政府参考人
(内閣官房グローバル・スタートアップ・キャンパス構想推進室次長)
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官) 渡邊 昇治君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局人事政策統括官) 窪田 修君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 茂呂 賢吾君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 田辺 康彦君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 品川 高浩君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 高村 泰夫君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 笹川 武君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 宮坂 祐介君
政府参考人
(内閣府大臣官房公益法人行政担当室長) 北川 修君
政府参考人
(内閣府知的財産戦略推進事務局長) 奈須野 太君
政府参考人
(内閣府宇宙開発戦略推進事務局長) 風木 淳君
政府参考人
(警察庁長官官房長) 楠 芳伸君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 江口 有隣君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 檜垣 重臣君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 渡邊 国佳君
政府参考人
(警察庁交通局長) 太刀川浩一君
政府参考人
(警察庁サイバー警察局長) 河原 淳平君
政府参考人
(消費者庁審議官) 植田 広信君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 西泉 彰雄君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 木村 公彦君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(出入国在留管理庁在留管理支援部長) 福原 申子君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 今福 孝男君
政府参考人
(文部科学省大臣官房総括審議官) 豊岡 宏規君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 田中佐智子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 悦子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 原口 剛君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 押切 光弘君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務・サービス審議官) 茂木 正君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 井上誠一郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 西村 秀隆君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 真鍋 英樹君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 舟本 浩君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 秋山 公城君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 岸川 仁和君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 小田原 潔君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 中川 郁子君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 大野敬太郎君
―――――――――――――
十一月七日
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)
特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件(人事院勧告)
――――◇―――――
星
星野剛士#1
○星野委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官小柳誠二君外四十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官小柳誠二君外四十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星
星
中
中谷一馬#4
○中谷(一)委員 立憲民主党の中谷一馬でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
私からは、まず、デジタルプラットフォームを悪用した詐欺行為について、官房長官に伺ってまいります。
実は、本件、資料を相当準備をして、整えておったんですけれども、委員長の決裁でお認めをいただけなかったということでございました。
慣例も結構なんですけれども、やはり新しい時代に対応したことを知っていただくために資料を準備をしておりますので、こうした国会改革、しっかりと私は進めていただきたいと思いますので、委員長に要請をさせていただきます。
その上でなんですが、今、昨今のSNSを見ていますと、実在する企業であったりとか著名人が広告塔となって投資を呼びかけているかのような、そうした巧妙な偽広告や偽サイト、偽アカウントなどが散見をされます。
私も、イエール大学の成田悠輔さんという方が友人なんですけれども、その方の偽広告を最近見かけまして、それで、こんな広告が出ているよということで、本人にメッセージを送りました。そういたしましたところ、メタに幾ら通報しても対応していただけないんだということを申しておりました。
そして、孫正義さんに関する偽広告も出ていまして、済みません、本当は資料を準備しておったんですけれども、これもかなり巧妙に作られておりまして、リンク先が日本経済新聞のサイトにほぼ見えるような形で作られていて、こうしたものも、だまされる方がいるんじゃないかなと非常に心配をしています。
そして、これはお認めいただいた資料でございますけれども、日テレのニュースサイト、こちらも悪用をされているという現状がありまして、これは、どういう内容かといえば、日本テレビの「news every.」で放送された内容が偽広告動画として加工をされて、ユーチューブやフェイスブックに投稿されたということの事例、こうしたことが紹介をされているものでありまして、こちらには、岸田総理までもが詐欺の広告塔として悪用された現状があります。
そこで、政府を代表して官房長官に伺わせていただきますが、偽広告、こうしたものを長官も御覧になられたことがあると思うんですけれども、これをどのようにお感じになられているか。私自身は、日本の総理大臣までもが詐欺の広告に悪用される事例、これを放置するわけにいかないと思いますので、厳正に対処していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私からは、まず、デジタルプラットフォームを悪用した詐欺行為について、官房長官に伺ってまいります。
実は、本件、資料を相当準備をして、整えておったんですけれども、委員長の決裁でお認めをいただけなかったということでございました。
慣例も結構なんですけれども、やはり新しい時代に対応したことを知っていただくために資料を準備をしておりますので、こうした国会改革、しっかりと私は進めていただきたいと思いますので、委員長に要請をさせていただきます。
その上でなんですが、今、昨今のSNSを見ていますと、実在する企業であったりとか著名人が広告塔となって投資を呼びかけているかのような、そうした巧妙な偽広告や偽サイト、偽アカウントなどが散見をされます。
私も、イエール大学の成田悠輔さんという方が友人なんですけれども、その方の偽広告を最近見かけまして、それで、こんな広告が出ているよということで、本人にメッセージを送りました。そういたしましたところ、メタに幾ら通報しても対応していただけないんだということを申しておりました。
そして、孫正義さんに関する偽広告も出ていまして、済みません、本当は資料を準備しておったんですけれども、これもかなり巧妙に作られておりまして、リンク先が日本経済新聞のサイトにほぼ見えるような形で作られていて、こうしたものも、だまされる方がいるんじゃないかなと非常に心配をしています。
そして、これはお認めいただいた資料でございますけれども、日テレのニュースサイト、こちらも悪用をされているという現状がありまして、これは、どういう内容かといえば、日本テレビの「news every.」で放送された内容が偽広告動画として加工をされて、ユーチューブやフェイスブックに投稿されたということの事例、こうしたことが紹介をされているものでありまして、こちらには、岸田総理までもが詐欺の広告塔として悪用された現状があります。
そこで、政府を代表して官房長官に伺わせていただきますが、偽広告、こうしたものを長官も御覧になられたことがあると思うんですけれども、これをどのようにお感じになられているか。私自身は、日本の総理大臣までもが詐欺の広告に悪用される事例、これを放置するわけにいかないと思いますので、厳正に対処していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
松
松野博一#5
○松野国務大臣 中谷先生にお答えをいたします。
SNS等のデジタルプラットフォームサービスの利用が一般化する中、一方、違法・有害情報の拡散等の課題が深刻化しています。また、SNSなどのデジタルプラットフォームで配信されている広告の中に、本人や組織の許可を得ずに、本人であるかのように加工、編集された偽広告が流通していることは承知しており、重要な課題だと認識をしています。
この発言だけを見る →SNS等のデジタルプラットフォームサービスの利用が一般化する中、一方、違法・有害情報の拡散等の課題が深刻化しています。また、SNSなどのデジタルプラットフォームで配信されている広告の中に、本人や組織の許可を得ずに、本人であるかのように加工、編集された偽広告が流通していることは承知しており、重要な課題だと認識をしています。
中
松
中
中谷一馬#8
○中谷(一)委員 私も同様の認識でありますので、しっかりと、与野党を超えて、こうした問題は対応していかなければならないということを思っています。
その上でなんですが、SNSに関わる消費者トラブル、こうしたものが、長官もおっしゃっていただいておりますが、続出、多発をしております。
消費者白書によりますと、SNSに関連する消費生活相談件数は、二〇一三年が四千七百七十件であったのに対し、二〇一八年は一万八千八百八十二件、二〇二二年が六万五百五十二件と急増しており、二〇一三年と二〇二二年を比較すると、十年で十二・七倍の件数になっています。
こうした状況を鑑みますと、現時点においては、残念ながら、政府が効果的な対策を講じられていない、このことは火を見るよりも明らかです。これだけ社会問題化されているのに、なぜ政府の対策が有効に機能をせず、いまだに偽広告、偽サイト、偽アカウントなどに関する問題が多発をしている現状が続いていると長官は分析をされていますか。
この発言だけを見る →その上でなんですが、SNSに関わる消費者トラブル、こうしたものが、長官もおっしゃっていただいておりますが、続出、多発をしております。
消費者白書によりますと、SNSに関連する消費生活相談件数は、二〇一三年が四千七百七十件であったのに対し、二〇一八年は一万八千八百八十二件、二〇二二年が六万五百五十二件と急増しており、二〇一三年と二〇二二年を比較すると、十年で十二・七倍の件数になっています。
こうした状況を鑑みますと、現時点においては、残念ながら、政府が効果的な対策を講じられていない、このことは火を見るよりも明らかです。これだけ社会問題化されているのに、なぜ政府の対策が有効に機能をせず、いまだに偽広告、偽サイト、偽アカウントなどに関する問題が多発をしている現状が続いていると長官は分析をされていますか。
松
松野博一#9
○松野国務大臣 お答えをいたします。
SNS関連の消費生活相談件数は近年増加をしており、先生から御指摘をいただきましたけれども、二〇二二年は約六万件寄せられています。SNSなどを通じたもうけ話に関する消費生活相談の中には著名人や有名人の成り済ましと考えられる事例もあり、消費者庁においても注意喚起を行っています。
また、警察においては、偽アカウント、偽サイトや偽広告に係る被害について、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているところであります。
さらに、総務省においては、有識者会議において、違法・有害情報対策について、デジタルプラットフォーム事業者等にヒアリングを実施し、事業者の自主的取組を推進するなど、関係省庁において取組を進めているところであります。
このように関係省庁において取組を進めているところでありますが、SNS等のデジタルプラットフォームサービスの利用の増加に伴って問題が発生していると考えています。
引き続き、関係省庁において実態を把握し、必要な対策に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →SNS関連の消費生活相談件数は近年増加をしており、先生から御指摘をいただきましたけれども、二〇二二年は約六万件寄せられています。SNSなどを通じたもうけ話に関する消費生活相談の中には著名人や有名人の成り済ましと考えられる事例もあり、消費者庁においても注意喚起を行っています。
また、警察においては、偽アカウント、偽サイトや偽広告に係る被害について、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているところであります。
さらに、総務省においては、有識者会議において、違法・有害情報対策について、デジタルプラットフォーム事業者等にヒアリングを実施し、事業者の自主的取組を推進するなど、関係省庁において取組を進めているところであります。
このように関係省庁において取組を進めているところでありますが、SNS等のデジタルプラットフォームサービスの利用の増加に伴って問題が発生していると考えています。
引き続き、関係省庁において実態を把握し、必要な対策に取り組んでまいりたいと考えております。
中
中谷一馬#10
○中谷(一)委員 各所対策を行われているとのことなんですけれども、残念ながら効果的に機能をしていない。なので、改善をしていく必要があるということを思っております。
その中で、特に広告審査の甘さについて私たちは多分考えていかなければならないということを思っています。
著名人や有名企業に成り済ます偽広告は名誉毀損であったり商標権の侵害に当たって、広告をクリックした先でだまされた場合には当然詐欺罪にも当たることが想定をされ、偽広告を配信している広告主側の行為は許されません。その一方で、プラットフォーム側の責任を問う声もあります。
経済アナリストの森永卓郎さんも偽アカウントの被害に遭っており、広告が出ているプラットフォーム側に抗議をしているのですが、広告は一向になくなりません、広告の審査が甘過ぎるのではないかと思っていますと指摘しています。同様に、日本経済新聞の社説でも、「広告主の実在や広告内容の確認など広告媒体側の審査が不十分」との指摘がなされています。
そこで、長官に伺いますが、偽広告を配信している悪質な広告主側の行為は当然許されません。その一方で、特定デジタルプラットフォーム提供者に指定されている事業者ですら安易に偽広告を掲載してしまっている。広告審査の甘さに対して適切な是正、これを行っていただけるように措置を講じていただけませんか。
この発言だけを見る →その中で、特に広告審査の甘さについて私たちは多分考えていかなければならないということを思っています。
著名人や有名企業に成り済ます偽広告は名誉毀損であったり商標権の侵害に当たって、広告をクリックした先でだまされた場合には当然詐欺罪にも当たることが想定をされ、偽広告を配信している広告主側の行為は許されません。その一方で、プラットフォーム側の責任を問う声もあります。
経済アナリストの森永卓郎さんも偽アカウントの被害に遭っており、広告が出ているプラットフォーム側に抗議をしているのですが、広告は一向になくなりません、広告の審査が甘過ぎるのではないかと思っていますと指摘しています。同様に、日本経済新聞の社説でも、「広告主の実在や広告内容の確認など広告媒体側の審査が不十分」との指摘がなされています。
そこで、長官に伺いますが、偽広告を配信している悪質な広告主側の行為は当然許されません。その一方で、特定デジタルプラットフォーム提供者に指定されている事業者ですら安易に偽広告を掲載してしまっている。広告審査の甘さに対して適切な是正、これを行っていただけるように措置を講じていただけませんか。
松
松野博一#11
○松野国務大臣 お答えをいたします。
一般に、デジタルプラットフォーム事業者の広告審査等については、事業者自身が策定している規約等において、偽情報を内容とする広告に関して一定の禁止規定が設けられているものと承知しています。
また、仮に偽広告が景品表示法等の法令に抵触する場合においては、法と事実に照らして厳正に対処するとともに、行政処分を行った場合には公表し、デジタルプラットフォーム事業者を含む関係者に広くその情報を提供しています。
こうした情報も活用しつつ、デジタルプラットフォーム事業者においても適切な取組を行うことを期待したいと考えております。
この発言だけを見る →一般に、デジタルプラットフォーム事業者の広告審査等については、事業者自身が策定している規約等において、偽情報を内容とする広告に関して一定の禁止規定が設けられているものと承知しています。
また、仮に偽広告が景品表示法等の法令に抵触する場合においては、法と事実に照らして厳正に対処するとともに、行政処分を行った場合には公表し、デジタルプラットフォーム事業者を含む関係者に広くその情報を提供しています。
こうした情報も活用しつつ、デジタルプラットフォーム事業者においても適切な取組を行うことを期待したいと考えております。
中
中谷一馬#12
○中谷(一)委員 プラットフォーム側の対応というものを求めていくことが私自身はやはり必要だということを思っております。
と申しますのも、世界的にはデジタル広告市場というのは絶好調でありまして、二〇二四年には六千六百七十六億ドル、日本円で約百兆円に達する見通しでありまして、これらを取り扱うデジタルプラットフォーマーの業績も絶好調であります。
こうした状況を見ますと、やはり偽広告などを適切に排除しないまま広告手数料で莫大な収益を得ているデジタルプラットフォーマー側の責任、これを指摘する声というのも当然あるわけであります。
例えば、オーストラリアでは、政府機関である競争・消費者委員会は、フェイスブックを運営するメタに対して、有名人の写真などを使って投資を勧誘する詐欺広告への対策を怠ったとして提訴しました。暗号資産などへの投資については、有名人が推奨しているかのような誤った認識をフェイスブック利用者に与え得る広告を問題視しており、消費者を欺いたり誤解を与える広告主の行為や表現をフェイスブックが手助けした、あるいは意図的に関与したと訴状で主張しました。競争・消費者委員会の委員長は、メタは自社プラットフォームに出稿される広告に責任があると強調、フェイスブック上で詐欺広告を認識しながらも十分な対策を取らなかったと述べています。
日本においても、広告掲載をするデジタルプラットフォーム側の責任については、広告表示で収入を得ている現状を考えたときに、偽広告は明らかに様々な法律に違反するので、長く放置しているとなれば民法上も刑法上も問題になり得ると指摘をする有識者もおりますが、長官は、こうしたデジタルプラットフォーマー、提供者に対する責任をどのように考えていますか。教えてください。
この発言だけを見る →と申しますのも、世界的にはデジタル広告市場というのは絶好調でありまして、二〇二四年には六千六百七十六億ドル、日本円で約百兆円に達する見通しでありまして、これらを取り扱うデジタルプラットフォーマーの業績も絶好調であります。
こうした状況を見ますと、やはり偽広告などを適切に排除しないまま広告手数料で莫大な収益を得ているデジタルプラットフォーマー側の責任、これを指摘する声というのも当然あるわけであります。
例えば、オーストラリアでは、政府機関である競争・消費者委員会は、フェイスブックを運営するメタに対して、有名人の写真などを使って投資を勧誘する詐欺広告への対策を怠ったとして提訴しました。暗号資産などへの投資については、有名人が推奨しているかのような誤った認識をフェイスブック利用者に与え得る広告を問題視しており、消費者を欺いたり誤解を与える広告主の行為や表現をフェイスブックが手助けした、あるいは意図的に関与したと訴状で主張しました。競争・消費者委員会の委員長は、メタは自社プラットフォームに出稿される広告に責任があると強調、フェイスブック上で詐欺広告を認識しながらも十分な対策を取らなかったと述べています。
日本においても、広告掲載をするデジタルプラットフォーム側の責任については、広告表示で収入を得ている現状を考えたときに、偽広告は明らかに様々な法律に違反するので、長く放置しているとなれば民法上も刑法上も問題になり得ると指摘をする有識者もおりますが、長官は、こうしたデジタルプラットフォーマー、提供者に対する責任をどのように考えていますか。教えてください。
松
松野博一#13
○松野国務大臣 お答えをいたします。
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律では、広告主保護の観点からデジタルプラットフォームの取組をモニタリングしていますが、この中で、消費者保護を担当する関係省庁も参加をし、デジタルプラットフォームによる広告審査の取組状況を確認をしています。
また、総務省においては、有識者会議において、違法・有害情報対策について、デジタルプラットフォーム事業者等にヒアリングを実施し、事業者の自主的取組を推進するなど、関係省庁においても取組を進めています。
成り済まし型広告については、一義的には広告主が責任を持つべきものであり、不当な広告を行う事業者に対しては、引き続き、法に基づき適切に対応する必要があります。
さらに、広告を含む取引を仲介するデジタルプラットフォーム事業者についてもその影響が今後更に大きくなっていくと考えられることから、デジタルプラットフォーム事業者においても適切な対応を求めることが重要と考えています。
この発言だけを見る →特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律では、広告主保護の観点からデジタルプラットフォームの取組をモニタリングしていますが、この中で、消費者保護を担当する関係省庁も参加をし、デジタルプラットフォームによる広告審査の取組状況を確認をしています。
また、総務省においては、有識者会議において、違法・有害情報対策について、デジタルプラットフォーム事業者等にヒアリングを実施し、事業者の自主的取組を推進するなど、関係省庁においても取組を進めています。
成り済まし型広告については、一義的には広告主が責任を持つべきものであり、不当な広告を行う事業者に対しては、引き続き、法に基づき適切に対応する必要があります。
さらに、広告を含む取引を仲介するデジタルプラットフォーム事業者についてもその影響が今後更に大きくなっていくと考えられることから、デジタルプラットフォーム事業者においても適切な対応を求めることが重要と考えています。
中
中谷一馬#14
○中谷(一)委員 長官、確認ですが、もちろん広告主側の問題があるし、それは許されるべきものではないということを思っている前提で、これはデジタルプラットフォーマー側にも大きな責任があるという認識でよろしいですか。
この発言だけを見る →松
松野博一#15
○松野国務大臣 お答えをいたします。
先ほど答弁をさせていただきましたが、影響が今後更に大きくなっていくというふうに考えられることから、デジタルプラットフォーム事業者においても適切な対応を求めることが重要と考えています。
この発言だけを見る →先ほど答弁をさせていただきましたが、影響が今後更に大きくなっていくというふうに考えられることから、デジタルプラットフォーム事業者においても適切な対応を求めることが重要と考えています。
中
松
中
中谷一馬#18
○中谷(一)委員 ありがとうございます。
そうした中で、一つ政府参考人の方にお伺いをさせていただきたいんですけれども、デジタルプラットフォームで偽広告を出稿しているのは一部の悪質な事業者だと考えられており、海外のアカウントを使って広告を出稿するケースが目立っているとのことです。
そこで伺いますが、実際に海外から仕掛けられている偽広告を用いた詐欺で検挙に至った事例はございますか。また、偽広告や偽アカウントを用いた詐欺が何件程度認知できていて、どの程度検挙できているのか、詳細についても教えてください。
この発言だけを見る →そうした中で、一つ政府参考人の方にお伺いをさせていただきたいんですけれども、デジタルプラットフォームで偽広告を出稿しているのは一部の悪質な事業者だと考えられており、海外のアカウントを使って広告を出稿するケースが目立っているとのことです。
そこで伺いますが、実際に海外から仕掛けられている偽広告を用いた詐欺で検挙に至った事例はございますか。また、偽広告や偽アカウントを用いた詐欺が何件程度認知できていて、どの程度検挙できているのか、詳細についても教えてください。
河
河原淳平#19
○河原政府参考人 お答えいたします。
海外から仕掛けられているものも含めまして、偽アカウントや偽広告を用いた事案に関する認知や検挙件数を網羅的には把握しておりませんが、最近では、本年十月、国外に本社を有するデジタルプラットフォーム上に偽の広告が掲載され、当該広告に従ったことにより金銭的な被害に遭った事件の被疑者を検挙した事例があると承知しております。
警察におきましては、引き続き、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →海外から仕掛けられているものも含めまして、偽アカウントや偽広告を用いた事案に関する認知や検挙件数を網羅的には把握しておりませんが、最近では、本年十月、国外に本社を有するデジタルプラットフォーム上に偽の広告が掲載され、当該広告に従ったことにより金銭的な被害に遭った事件の被疑者を検挙した事例があると承知しております。
警察におきましては、引き続き、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処してまいりたい、このように考えております。
中
中谷一馬#20
○中谷(一)委員 ありがとうございます。
事例があるということでございますので、今後も適切に捜査をいただいて、御対応いただければと思います。
それで、また長官に戻らせていただきますけれども、日本経済新聞の社説において、「偽装広告については政府も企業もほぼ放置し、対応が遅れていた。」と厳しく指摘をされている現状があります。
我が国においては、大規模デジタルプラットフォームに対しては、デジタルプラットフォーム消費者保護法、取引透明化法、電気通信事業法などで対応しており、例えば、取引透明化法では、大枠を定めながら、詳細を事業者の自主的な取組に委ねる共同規制の手法を用いて消費者の保護を図るように施策を講じていますが、指摘しているような偽広告などの問題が結果として頻発している現状を鑑みますと、プラットフォーム事業者が必ずしもサービスを適切に消費者へ提供できている状況とは言い難く、残念ながら、安心して安全で豊かな消費生活を国民が営むことができておりません。
ちなみに、EUでは、一般データ保護規則、いわゆるGDPRに加えて、デジタルサービス法やデジタル市場法が二〇二四年から施行されます。
デジタル市場法では、規模基準、ユーザー数基準、継続性基準を設け、欧州委員会が巨大デジタルプラットフォーマーを指定し、行為規制や調査、差止め、課税といった権限をかけることができる内容です。
また、デジタルサービス法では、これまでにないデジタル世界の急速な変化に追随し、違法コンテンツの拡散からデジタル空間を保護すべく、ユーザーの基本的権利を確保することや、安全でオープンなデジタルスペースをEU全体に築くことを目的に規制を強化しています。
大規模デジタルプラットフォームなどへ課せられている義務としては、偽情報などの違法な行為やコンテンツを認識したときには速やかに違法コンテンツを削除することや、当局から違法コンテンツに対応するよう命令を受けた場合は直ちに対応することなどが定められています。
そして、義務の違反に対する具体的な罰則規定はEU各国が制定し、罰金の最大額は全世界の年間売上げの六%が科せられます。
欧州委員会は、バーチャルとリアルを融合させるウェブ4・0をリードする戦略を公表する中、プラットフォームに対する規制を機動的に進めていますが、日本政府は、このウェブ4・0時代、新たな時代のデジタル広告規制の在り方についてどのように考えられているのか、長官の見解を伺います。
この発言だけを見る →事例があるということでございますので、今後も適切に捜査をいただいて、御対応いただければと思います。
それで、また長官に戻らせていただきますけれども、日本経済新聞の社説において、「偽装広告については政府も企業もほぼ放置し、対応が遅れていた。」と厳しく指摘をされている現状があります。
我が国においては、大規模デジタルプラットフォームに対しては、デジタルプラットフォーム消費者保護法、取引透明化法、電気通信事業法などで対応しており、例えば、取引透明化法では、大枠を定めながら、詳細を事業者の自主的な取組に委ねる共同規制の手法を用いて消費者の保護を図るように施策を講じていますが、指摘しているような偽広告などの問題が結果として頻発している現状を鑑みますと、プラットフォーム事業者が必ずしもサービスを適切に消費者へ提供できている状況とは言い難く、残念ながら、安心して安全で豊かな消費生活を国民が営むことができておりません。
ちなみに、EUでは、一般データ保護規則、いわゆるGDPRに加えて、デジタルサービス法やデジタル市場法が二〇二四年から施行されます。
デジタル市場法では、規模基準、ユーザー数基準、継続性基準を設け、欧州委員会が巨大デジタルプラットフォーマーを指定し、行為規制や調査、差止め、課税といった権限をかけることができる内容です。
また、デジタルサービス法では、これまでにないデジタル世界の急速な変化に追随し、違法コンテンツの拡散からデジタル空間を保護すべく、ユーザーの基本的権利を確保することや、安全でオープンなデジタルスペースをEU全体に築くことを目的に規制を強化しています。
大規模デジタルプラットフォームなどへ課せられている義務としては、偽情報などの違法な行為やコンテンツを認識したときには速やかに違法コンテンツを削除することや、当局から違法コンテンツに対応するよう命令を受けた場合は直ちに対応することなどが定められています。
そして、義務の違反に対する具体的な罰則規定はEU各国が制定し、罰金の最大額は全世界の年間売上げの六%が科せられます。
欧州委員会は、バーチャルとリアルを融合させるウェブ4・0をリードする戦略を公表する中、プラットフォームに対する規制を機動的に進めていますが、日本政府は、このウェブ4・0時代、新たな時代のデジタル広告規制の在り方についてどのように考えられているのか、長官の見解を伺います。
松
松野博一#21
○松野国務大臣 お答えをいたします。
デジタル広告については、競争政策、消費者保護等の様々な観点から課題があるものと承知をしています。
まず、競争政策上の課題については、二〇二一年四月に、デジタル市場競争会議において、デジタル広告市場の競争評価最終報告を取りまとめました。
それを受け、経済産業大臣が、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律に基づき、二〇二二年十月、デジタル広告分野の特定デジタルプラットフォーム提供者として三社を指定し、今後、毎年度、広告主等との間の取引環境の改善に向けた取組を評価するプロセスを実施することとしています。
また、デジタル広告に関する消費者保護の観点からは、消費者庁において、不当な広告に対して所管法令に基づき厳正に対処していくこととしています。
また、行政処分を行った場合には公表し、デジタルプラットフォーム事業者を含む事業者にその情報を広く提供しているところであり、こうした情報も活用しつつ、広告掲示を仲介するデジタルプラットフォーム事業者においても、適切な取組を行うことを期待したいと考えています。
この発言だけを見る →デジタル広告については、競争政策、消費者保護等の様々な観点から課題があるものと承知をしています。
まず、競争政策上の課題については、二〇二一年四月に、デジタル市場競争会議において、デジタル広告市場の競争評価最終報告を取りまとめました。
それを受け、経済産業大臣が、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律に基づき、二〇二二年十月、デジタル広告分野の特定デジタルプラットフォーム提供者として三社を指定し、今後、毎年度、広告主等との間の取引環境の改善に向けた取組を評価するプロセスを実施することとしています。
また、デジタル広告に関する消費者保護の観点からは、消費者庁において、不当な広告に対して所管法令に基づき厳正に対処していくこととしています。
また、行政処分を行った場合には公表し、デジタルプラットフォーム事業者を含む事業者にその情報を広く提供しているところであり、こうした情報も活用しつつ、広告掲示を仲介するデジタルプラットフォーム事業者においても、適切な取組を行うことを期待したいと考えています。
中
中谷一馬#22
○中谷(一)委員 私自身も期待したいと思っているんですが、残念ながら、現状、問題が適切に対応されている状況がございませんので、新たな時代に対応した制度を日本においても整備していく必要があると思っていますし、デジタルプラットフォームを詐欺行為などのツールとして利用させないためにも実効性のある対策を講じていくことが必要だと思っています。
大規模なデジタルプラットフォーム提供者に対する規制、時代のニーズに即した形でアップデートをして、法改正や対策をしっかりと進めることは、利用者を詐欺行為等の危険性から保護することのみならず、信頼性のあるデジタルプラットフォーム事業者の利益にも資するものであり、消費者保護とイノベーションを私は両立させると考えています。
そこで、長官に伺いますが、日本においても、安心、安全なデジタルスペースを築くために、EUを見習ってデジタルプラットフォーマーへの規制、これをしっかりと強化をして対応していただけませんか。
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そこで、長官に伺いますが、日本においても、安心、安全なデジタルスペースを築くために、EUを見習ってデジタルプラットフォーマーへの規制、これをしっかりと強化をして対応していただけませんか。
松
松野博一#23
○松野国務大臣 お答えをいたします。
デジタルプラットフォーム事業者に対する法規制等の在り方については、我が国においても、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律を制定するなどルールの整備を行ってきましたほか、モバイルエコシステムにおける競争環境について本年六月に最終報告を取りまとめ、必要な法制度を検討しているところであります。デジタルプラットフォームについては、技術革新等により動きの速い分野であり、関係各省庁において海外動向や事業者の状況などを注視し、必要な検討を行っているところであります。引き続き適切に対応していきます。
その上で、デジタル広告に関しては、関係省庁間で連携して競争政策、消費者保護等の観点から取組を行いつつ、我が国における対応について、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →デジタルプラットフォーム事業者に対する法規制等の在り方については、我が国においても、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律を制定するなどルールの整備を行ってきましたほか、モバイルエコシステムにおける競争環境について本年六月に最終報告を取りまとめ、必要な法制度を検討しているところであります。デジタルプラットフォームについては、技術革新等により動きの速い分野であり、関係各省庁において海外動向や事業者の状況などを注視し、必要な検討を行っているところであります。引き続き適切に対応していきます。
その上で、デジタル広告に関しては、関係省庁間で連携して競争政策、消費者保護等の観点から取組を行いつつ、我が国における対応について、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。
中
中谷一馬#24
○中谷(一)委員 しっかりと対応していただきたいということを思っております。
その中で、やはりプラットフォーマー側にも責任の自覚というものを強く持っていただきたいなということを思っております。
と申し上げますのも、総務省が行ったプラットフォーム事業者による偽情報等への対応状況のモニタリング結果の資料を拝読をさせていただきました。
そういたしましたところ、偽情報への対応状況のヒアリングとして、LINE、ヤフー、グーグル、メタ、Xに対して、「偽情報等の発生・拡散状況を把握できる体制 分析・調査の有無」や「偽情報等に関する申告や削除要請の件数」、「情報源のトレーサビリティ確保、なりすまし防止・認証」など四十七の項目の質問を投げかけていますが、Xからはヒアリングシートの回答、説明資料の提出、こうしたものがございませんでした。
私は、政府から正式に質問をしても、それに対して真摯に対応されない現状は、さすがになめられ過ぎじゃないかなということを思っております。放置することなく適切に対応されるべきじゃないかなと思いました。
先ほどお話をしたEUのデジタルサービス法ではこうした事例も網羅的に対応されておりまして、仲介サービスの提供者は、最低でも一年に一度、違法なコンテンツ等のチェックを行ったことに関するレポートを公表することが義務で定められており、事業者はそれに従う必要性があります。
そこで、長官に伺いますが、政府はこうしたプラットフォーム側の対応をどのように受け止めているんでしょうか。また、資料を提出されずとも問題にならない現行制度のままでよいと思っておられますか。教えてください。
この発言だけを見る →その中で、やはりプラットフォーマー側にも責任の自覚というものを強く持っていただきたいなということを思っております。
と申し上げますのも、総務省が行ったプラットフォーム事業者による偽情報等への対応状況のモニタリング結果の資料を拝読をさせていただきました。
そういたしましたところ、偽情報への対応状況のヒアリングとして、LINE、ヤフー、グーグル、メタ、Xに対して、「偽情報等の発生・拡散状況を把握できる体制 分析・調査の有無」や「偽情報等に関する申告や削除要請の件数」、「情報源のトレーサビリティ確保、なりすまし防止・認証」など四十七の項目の質問を投げかけていますが、Xからはヒアリングシートの回答、説明資料の提出、こうしたものがございませんでした。
私は、政府から正式に質問をしても、それに対して真摯に対応されない現状は、さすがになめられ過ぎじゃないかなということを思っております。放置することなく適切に対応されるべきじゃないかなと思いました。
先ほどお話をしたEUのデジタルサービス法ではこうした事例も網羅的に対応されておりまして、仲介サービスの提供者は、最低でも一年に一度、違法なコンテンツ等のチェックを行ったことに関するレポートを公表することが義務で定められており、事業者はそれに従う必要性があります。
そこで、長官に伺いますが、政府はこうしたプラットフォーム側の対応をどのように受け止めているんでしょうか。また、資料を提出されずとも問題にならない現行制度のままでよいと思っておられますか。教えてください。
松
松野博一#25
○松野国務大臣 お答えをいたします。
インターネット上での偽情報等の流通の問題に対しては、表現の自由の確保などの観点から、デジタルプラットフォーム事業者を始め幅広い関係者による自主的な取組を総合的に推進することが重要と考えています。
一方、総務省の有識者会議が主要なデジタルプラットフォーム事業者に対し、偽情報への対策状況についてヒアリングシートに基づく任意の回答を求め、モニタリングを行ったところ、委員御指摘の事業者からヒアリングシート及び説明資料の提出がなかったと承知しています。
政府としては、デジタルプラットフォーム事業者による適切な対応と透明性、アカウンタビリティー確保の実施に期待するとともに、偽情報等の流通の実態を把握しつつ、必要に応じて対応を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →インターネット上での偽情報等の流通の問題に対しては、表現の自由の確保などの観点から、デジタルプラットフォーム事業者を始め幅広い関係者による自主的な取組を総合的に推進することが重要と考えています。
一方、総務省の有識者会議が主要なデジタルプラットフォーム事業者に対し、偽情報への対策状況についてヒアリングシートに基づく任意の回答を求め、モニタリングを行ったところ、委員御指摘の事業者からヒアリングシート及び説明資料の提出がなかったと承知しています。
政府としては、デジタルプラットフォーム事業者による適切な対応と透明性、アカウンタビリティー確保の実施に期待するとともに、偽情報等の流通の実態を把握しつつ、必要に応じて対応を検討してまいりたいと考えております。
中
松
松野博一#27
○松野国務大臣 お答えをいたします。
デジタルプラットフォーム事業者による対応の在り方につきましては、国際的な動向や表現の自由の確保の観点も考慮し、デジタルプラットフォーム事業者を含む幅広い関係者の意見を踏まえ、必要に応じて対応を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →デジタルプラットフォーム事業者による対応の在り方につきましては、国際的な動向や表現の自由の確保の観点も考慮し、デジタルプラットフォーム事業者を含む幅広い関係者の意見を踏まえ、必要に応じて対応を検討してまいりたいと考えております。
中
中谷一馬#28
○中谷(一)委員 ありがとうございます。
表現の自由とのバランスを踏まえながら、適切に事業者に対応していただくように、政府からも働きかけていただけますことを要請をさせていただきます。
そして、これだけ広告が出ていますから、注意喚起を行っていく必要があるということを思っております。
二〇二三年の世界十大リスクとして、ユーラシア・グループは、フェイクニュースの拡散による社会の混乱、こうしたものを挙げています。AIの進化とSNSの普及が重なり、フェイクニュースなどが拡散されやすくなっていると指摘をしており、大半の人々には真偽の見極めができなくなるという懸念を示しています。
マサチューセッツ工科大学の調査によると、フェイクニュースは実際にあったファクトニュースより約六倍早く拡散をするそうです。事実とは異なるニュースは目新しく、人々の感情を扇動する内容が多いことが理由だそうです。
この調査結果を基に考えると、一度広がったフェイクニュースをファクトニュースで打ち返すことは至難の業です。
そうした中、台湾では、インフォデミックによるトイレットペーパーの買占めが起きた際に、台湾の首相自らが、お尻を強調したイラストで、誰でもお尻は一つしかないから、だから大丈夫、だから安心してくださいというエッジを立てたメッセージを立てて事態を収束させたというエピソードは余りにも有名であります。日本においても、政府がホームページに、被害に遭わないように気をつけてくださいねと注意喚起を行うだけでは、そんなものは誰も見に来ませんので、しっかりと国民に訴求をするコンテンツ、これを作っていくことが必要だと思っています。
そうした中で、私から注意喚起策のアイデアを一つ、政府の皆さんに提案をさせていただきたいと思います。
日本においても、偽広告に利用されている人たちを見ると、成田悠輔さんだったり、孫正義さんだったり、マツコ・デラックスさんだったりとか、田村淳さんだったりとか、非常に有名な著名人ばかりです。彼らも悪用されていることに困っていて、非常に怒っている現状があると思います。
私は、こうした方々、むしろ社会的に非常に影響のある方々なので、政府と連携をしていただいて、私たちがこうした広告を配信することや投資を呼びかけることは絶対にありませんというメッセージを動画コンテンツなどでしっかりと配信していただくことができたならば、これは広報啓発としても極めて意味があるんじゃないかということを思っています。
それで、私、成田悠輔さんにこのアイデアのことを相談をしてみました。どう思いますかと聞いてみたところ、同調してくださるということでした。そして、これは厚かましくもなんですけれども、具体的に政府からそういう依頼があったときには安価若しくはボランティアでやっていただけませんかとお願いをしたところ、それは前向きに検討してくださるということでありました。
こうした見解を踏まえて長官に伺わせていただきますが、政府から偽広告の被害に遭われている著名人に依頼をして、国民に対してしっかりと訴求をするコンテンツを作成して、注意喚起を行っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →表現の自由とのバランスを踏まえながら、適切に事業者に対応していただくように、政府からも働きかけていただけますことを要請をさせていただきます。
そして、これだけ広告が出ていますから、注意喚起を行っていく必要があるということを思っております。
二〇二三年の世界十大リスクとして、ユーラシア・グループは、フェイクニュースの拡散による社会の混乱、こうしたものを挙げています。AIの進化とSNSの普及が重なり、フェイクニュースなどが拡散されやすくなっていると指摘をしており、大半の人々には真偽の見極めができなくなるという懸念を示しています。
マサチューセッツ工科大学の調査によると、フェイクニュースは実際にあったファクトニュースより約六倍早く拡散をするそうです。事実とは異なるニュースは目新しく、人々の感情を扇動する内容が多いことが理由だそうです。
この調査結果を基に考えると、一度広がったフェイクニュースをファクトニュースで打ち返すことは至難の業です。
そうした中、台湾では、インフォデミックによるトイレットペーパーの買占めが起きた際に、台湾の首相自らが、お尻を強調したイラストで、誰でもお尻は一つしかないから、だから大丈夫、だから安心してくださいというエッジを立てたメッセージを立てて事態を収束させたというエピソードは余りにも有名であります。日本においても、政府がホームページに、被害に遭わないように気をつけてくださいねと注意喚起を行うだけでは、そんなものは誰も見に来ませんので、しっかりと国民に訴求をするコンテンツ、これを作っていくことが必要だと思っています。
そうした中で、私から注意喚起策のアイデアを一つ、政府の皆さんに提案をさせていただきたいと思います。
日本においても、偽広告に利用されている人たちを見ると、成田悠輔さんだったり、孫正義さんだったり、マツコ・デラックスさんだったりとか、田村淳さんだったりとか、非常に有名な著名人ばかりです。彼らも悪用されていることに困っていて、非常に怒っている現状があると思います。
私は、こうした方々、むしろ社会的に非常に影響のある方々なので、政府と連携をしていただいて、私たちがこうした広告を配信することや投資を呼びかけることは絶対にありませんというメッセージを動画コンテンツなどでしっかりと配信していただくことができたならば、これは広報啓発としても極めて意味があるんじゃないかということを思っています。
それで、私、成田悠輔さんにこのアイデアのことを相談をしてみました。どう思いますかと聞いてみたところ、同調してくださるということでした。そして、これは厚かましくもなんですけれども、具体的に政府からそういう依頼があったときには安価若しくはボランティアでやっていただけませんかとお願いをしたところ、それは前向きに検討してくださるということでありました。
こうした見解を踏まえて長官に伺わせていただきますが、政府から偽広告の被害に遭われている著名人に依頼をして、国民に対してしっかりと訴求をするコンテンツを作成して、注意喚起を行っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
松
松野博一#29
○松野国務大臣 お答えをいたします。
SNS関連の消費者生活相談件数は近年増加をしています。消費者庁では、これまでもウェブページやSNS等で消費者に対し注意喚起を行ってきたところであり、委員御指摘がありましたとおり、今後も引き続き注意喚起を行っていくことが重要と認識をしています。
御指摘の、注意喚起についてどのような手法が効果的かについては、関係省庁において連携して検討してまいります。
この発言だけを見る →SNS関連の消費者生活相談件数は近年増加をしています。消費者庁では、これまでもウェブページやSNS等で消費者に対し注意喚起を行ってきたところであり、委員御指摘がありましたとおり、今後も引き続き注意喚起を行っていくことが重要と認識をしています。
御指摘の、注意喚起についてどのような手法が効果的かについては、関係省庁において連携して検討してまいります。