決算行政監視委員会第二分科会

2024-05-13 衆議院 全310発言

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会議録情報#0
本分科会は令和六年四月十五日(月曜日)委員会において、設置することに決した。
五月十日
 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
      江崎 鐵磨君    遠藤 利明君
      野田 聖子君    萩生田光一君
      山本ともひろ君    小川 淳也君
      手塚 仁雄君    杉本 和巳君
      福重 隆浩君    秋本 真利君
五月十日
 福重隆浩君が委員長の指名で、主査に選任された。
令和六年五月十三日(月曜日)
    午前九時開議
 出席分科員
   主査 福重 隆浩君
      江崎 鐵磨君    小田原 潔君
      岸 信千世君    野田 聖子君
      萩生田光一君    本田 太郎君
      三谷 英弘君    宮内 秀樹君
      山本ともひろ君    小川 淳也君
      城井  崇君    白石 洋一君
      手塚 仁雄君    福田 昭夫君
      屋良 朝博君    杉本 和巳君
   兼務 西村智奈美君 兼務 浅川 義治君
   兼務 沢田  良君 兼務 藤巻 健太君
   兼務 山崎 正恭君
    …………………………………
   総務大臣         松本 剛明君
   財務大臣         鈴木 俊一君
   文部科学大臣       盛山 正仁君
   防衛大臣         木原  稔君
   内閣府副大臣       古賀  篤君
   財務副大臣        赤澤 亮正君
   文部科学副大臣      あべ 俊子君
   環境大臣政務官      国定 勇人君
   会計検査院事務総局事務総長官房審議官       山崎  健君
   会計検査院事務総局事務総長官房審議官       白川 哲也君
   会計検査院事務総局第二局長            長岡 尚志君
   会計検査院事務総局第五局長            片桐  聡君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        山越 伸子君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 河合  暁君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          小池 信之君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           笠置 隆範君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  大沢  博君
   政府参考人
   (消防庁次長)      五味 裕一君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    有馬  裕君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    青木 孝徳君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房学習基盤審議官)       浅野 敦行君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           淵上  孝君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長)   笠原  隆君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局長)          望月  禎君
   政府参考人
   (文部科学省初等中等教育局長)          矢野 和彦君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            池田 貴城君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         寺門 成真君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局長)       柿田 恭良君
   政府参考人
   (文部科学省研究開発局長)            千原 由幸君
   政府参考人
   (スポーツ庁次長)    茂里  毅君
   政府参考人
   (文化庁次長)      合田 哲雄君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術審議官)         菊池 雅彦君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 前田 光哉君
   政府参考人
   (環境省環境再生・資源循環局次長)        角倉 一郎君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  加野 幸司君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局長)  大和 太郎君
   政府参考人
   (防衛省統合幕僚監部総括官)           田中 利則君
   政府参考人
   (株式会社日本政策金融公庫代表取締役総裁)    田中 一穂君
   政府参考人
   (株式会社国際協力銀行代表取締役総裁)      林  信光君
   総務委員会専門員     阿部 哲也君
   財務金融委員会専門員   二階堂 豊君
   文部科学委員会専門員   藤井  晃君
   安全保障委員会専門員   花島 克臣君
   決算行政監視委員会専門員 菊田 幸夫君
    ―――――――――――――
分科員の異動
五月十三日
 辞任         補欠選任
  遠藤 利明君     小田原 潔君
  山本ともひろ君    岸 信千世君
  手塚 仁雄君     白石 洋一君
同日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     本田 太郎君
  岸 信千世君     山本ともひろ君
  白石 洋一君     神津たけし君
同日
 辞任         補欠選任
  本田 太郎君     宮内 秀樹君
  神津たけし君     城井  崇君
同日
 辞任         補欠選任
  宮内 秀樹君     三谷 英弘君
  城井  崇君     福田 昭夫君
同日
 辞任         補欠選任
  三谷 英弘君     遠藤 利明君
  福田 昭夫君     屋良 朝博君
同日
 辞任         補欠選任
  屋良 朝博君     手塚 仁雄君
同日
 第一分科員浅川義治君、沢田良君、山崎正恭君、第三分科員西村智奈美君及び第四分科員藤巻健太君が本分科兼務となった。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 令和二年度一般会計歳入歳出決算
 令和二年度特別会計歳入歳出決算
 令和二年度国税収納金整理資金受払計算書
 令和二年度政府関係機関決算書
 令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書
 令和二年度国有財産無償貸付状況総計算書
 令和三年度一般会計歳入歳出決算
 令和三年度特別会計歳入歳出決算
 令和三年度国税収納金整理資金受払計算書
 令和三年度政府関係機関決算書
 令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書
 令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書
 令和四年度一般会計歳入歳出決算
 令和四年度特別会計歳入歳出決算
 令和四年度国税収納金整理資金受払計算書
 令和四年度政府関係機関決算書
 令和四年度国有財産増減及び現在額総計算書
 令和四年度国有財産無償貸付状況総計算書
 (総務省、財務省所管、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、文部科学省及び防衛省所管)
     ――――◇―――――
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福重隆浩#1
○福重主査 これより決算行政監視委員会第二分科会を開会いたします。
 私が本分科会の主査を務めることになりました福重隆浩でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本分科会は、総務省所管、財務省所管、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、文部科学省所管及び防衛省所管について審査を行います。
 なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
 令和二年度決算外二件、令和三年度決算外二件及び令和四年度決算外二件中、総務省所管、財務省所管、株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、文部科学省所管及び防衛省所管について審査を行います。
 これより総務省所管について審査を行います。
 まず、概要説明を聴取いたします。松本総務大臣。
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松本剛明#2
○松本国務大臣 よろしくお願いいたします。
 令和二年度、令和三年度及び令和四年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。
 最初に、令和二年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。
 まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。
 総務省主管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額八百十二億五千百二万円余に対し、収納済歳入額は七百六十億五千七百四十八万円余であり、差引き五十一億九千三百五十四万円余の減少となっております。
 次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算現額三十五兆六千七百四十三億四百九十二万円余に対し、支出済歳出額は三十二兆六千三百十三億千二百八十九万円余、翌年度繰越額は二兆八千九百六十億三千五百二十七万円余であり、不用額は千四百六十九億五千六百七十六万円余となっております。
 次に、総務省所管の交付税及び譲与税配付金特別会計の決算について申し上げます。
 総務省所管交付税及び譲与税配付金特別会計の収納済歳入額は五十一兆九千七百七十五億千八十一万円余、支出済歳出額は五十兆八千二百九十二億五千六百四十五万円余であります。
 続きまして、令和三年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。
 まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。
 総務省主管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額千十四億九千四百十八万円余に対し、収納済歳入額は千八十五億九百九十九万円余であり、差引き七十億一千五百八十一万円余の増加となっております。
 次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算現額三十兆八千七百九十六億八千八百三十万円余に対し、支出済歳出額は二十七兆二千五百三十六億百四十六万円余、翌年度繰越額は三兆三千六百五十三億九千七百五十六万円余であり、不用額は二千六百六億八千九百二十七万円余となっております。
 次に、総務省所管の交付税及び譲与税配付金特別会計の決算について申し上げます。
 総務省所管交付税及び譲与税配付金特別会計の収納済歳入額は五十五兆三千二百六十三億二千九百四十九万円余、支出済歳出額は五十三兆六千三百十九億九千七百二十五万円余であります。
 続きまして、令和四年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。
 まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。
 総務省主管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額千九百七十億五千四百一万円余に対し、収納済歳入額は二千四百二十九億四千八百七十五万円余であり、差引き四百五十八億九千四百七十三万円余の増加となっております。
 次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算現額二十四兆七千二百十八億千二百八万円余に対し、支出済歳出額は二十三兆四百八十八億七千九百七十七万円余、翌年度繰越額は一兆三千七百八十九億六千百九十一万円余であり、不用額は二千九百三十九億七千三十八万円余となっております。
 次に、総務省所管の交付税及び譲与税配付金特別会計の決算について申し上げます。
 総務省所管交付税及び譲与税配付金特別会計の収納済歳入額は五十三兆六千二百四十二億八千六百万円余、支出済歳出額は五十一兆七千七百八十三億二千二百八万円余であります。
 以上が、令和二年度、令和三年度及び令和四年度の総務省所管の一般会計及び特別会計の決算の概要であります。
 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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福重隆浩#3
○福重主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院山崎審議官。
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山崎正恭#4
○山崎会計検査院当局者 令和二年度総務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項八件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号四号は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、五号から一一号までの七件は、交付税の交付が不当と認められるものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 これは、東京電力から賠償金の支払いを受けたことにより過大となった原発関係特別交付税及び原発関係震災復興特別交付税に関するもので、これについて指摘したところ、改善の処置が取られたものであります。
 続きまして、令和三年度総務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項十七件及び意見を表示し又は処置を要求した事項一件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号一〇号から一二号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、一三号から二六号までの十四件は、交付税の交付が不当と認められるものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 これは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施に関して、改善の処置を要求するとともに、意見を表示したものであります。
 最後に、令和四年度総務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二十件、意見を表示し又は処置を要求した事項二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号一三号から二七号までの十五件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、二八号から三二号までの五件は、交付税の交付が不当と認められるものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、高度無線環境整備推進事業により整備された伝送用専用線設備に関して、意見を表示したもの、その二は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施に関して、改善の処置を要求したものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 これは、ホストタウンとして登録された地方団体による交流計画の実施に要する経費を算定事項として交付する特別交付税に関するもので、これについて指摘したところ、改善の処置が取られたものであります。
 以上をもって説明を終わります。
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福重隆浩#5
○福重主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。松本総務大臣。
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松本剛明#6
○松本国務大臣 令和二年度、令和三年度及び令和四年度に関し、ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきまして、総務省の講じた措置等について御説明させていただきます。
 令和二年度、令和三年度及び令和四年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、御指摘のとおりであり、誠に遺憾に存じます。
 御指摘を受けた事項につきましては、交付金を返還させるなど所要の措置を講じたところでございますが、内容を真摯に受け止め、なお一層事務の改善に取り組むとともに、今後、このような事例の発生を未然に防止するため、指導監督の強化を図り、より一層予算の適切な執行に努めてまいる所存でございます。
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福重隆浩#7
○福重主査 この際、お諮りいたします。
 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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福重隆浩#8
○福重主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
    〔決算概要説明等は本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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福重隆浩#9
○福重主査 以上をもちまして総務省所管についての説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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福重隆浩#10
○福重主査 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、これを許します。白石洋一君。
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白石洋一#11
○白石分科員 立憲民主党の白石洋一です。
 松本大臣、よろしくお願いします。
 今月、しまなみ海道開通二十五周年を迎えました。地元愛媛新聞の一面に書かれている見出しというのは、経済、観光振興に寄与した、そして航路は縮小、島民の料金負担重く。島民の料金負担重くということが大々的に見出しとして書かれているんですね。
 その背景を申し上げますと、松本大臣の御地元の兵庫県、ここにも明石海峡があって、そして淡路島とつながっているという状況があると思います。でも、淡路島の人口というのは十数万人で、島の中で都市機能というのは完結していると思うんですね。ですから、島外に出るというのもそれはあるんでしょうけれども、生活のために出るというよりかは、特別のことがあって出る。
 一方、しまなみ海道というのは、つながっている島、例えば大島、伯方島、大三島、それぞれ人口が五千人から六千人規模なんですね。どんどんどんどん人口が減ってきています。ですから、都市機能が縮小してきているんですね。なので、どうしても陸地部に出ざるを得ない。生活のために陸地部、今治市の市街地の方に出ざるを得ない、こういうことになるわけです。通学とか病院とか、あるいは買物ですね。品ぞろえがあるところで買いたいと思ったら陸地部に行く必要がある。
 では、そのための通行料金、今幾らか。ETCで割引していただいても片道千五百円、往復三千円なんですね。これが重いんです、島の方々にとっては。一つの島、五千人、六千人住んでいらっしゃる、こういう方々にとってはこの通行料金が重いということです。
 このことはずっと、島に行けばその話になりますので、私も一昨年の国土交通分野の質問でもお願いしているんですけれども、なかなか難しいということなんです。
 今日、大臣に質問、お願いでしようと思ったのは、総務省の方で、いわゆる島民割引に近い制度、これを使えないかということなんですね。具体的には、過疎対策事業債、いわゆる過疎債、これで島民割引する。これは可能なんでしょうか、大臣。
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松本剛明#12
○松本国務大臣 委員御案内のとおり、過疎対策事業債は過疎法によりまして特別に発行が認められた地方債でございまして、公共施設の建設事業などのハード事業に加えて、一定の限度額の範囲内で地域医療、生活交通の確保などのソフト事業も対象としております。
 過疎対策事業債ソフト分は、市町村の内部管理経費や法令に基づく義務的経費などを除きまして、将来にわたって過疎地域の持続的発展に資する事業を対象としており、例えば離島における航路や航空路の住民割引助成事業に充当されている例がございます。
 お尋ねの島民割引事業に過疎対策事業債ソフト分を充当するかどうかについては、市町村ごとに財政力指数等の外形的な基準により発行限度額が定められておりまして、その額の範囲内で当該地域の持続的発展のためにどのような事業を行うか、市町村において十分検討されることになるものと承知しております。
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白石洋一#13
○白石分科員 ソフト分ということで、制度の中身なんですけれども、議論してという大臣の話ですけれども、恐らく、生活交通の確保ということで、例示で路線バスの維持、あるいはコミュニティーバスだとか、あるいはデマンドタクシーの運営、こういったものも例示されていますから、島民割引、やろうと思ったらこれは使えるということで確認させていただきたいんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
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松本剛明#14
○松本国務大臣 先ほど申しましたように、実際に離島における航路や航空路の住民割引助成事業に充当されている例がございますので、制度におきまして、今申し上げましたように、市町村において御検討いただいて、島民割引事業を行うかどうか、進めることになろうかというふうに思っております。
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白石洋一#15
○白石分科員 市町村がやりたいと言ったら可能だという答弁だと受け止めさせていただきます。
 その上でですけれども、過疎債の発行限度額というのは外形的な指標によって決まってしまうんですね、今治市でいったら二億円弱ということで。でも、やはり、今治市は島だけじゃないですから、ほかにもいろいろ過疎が進んでいるところはありますから、大事なところにそれらが使われているわけです。
 それで、大臣、お願いしたいのは、淡路島の例を挙げました、そういうところじゃなくて、今、谷間に落ちている、こういった都市機能が失われつつある島の通行料金、これにフォーカスした、特化した事業、制度、支援制度を考案、実行していただきたいんですけれども、その点は大臣、いかがでしょうか。
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松本剛明#16
○松本国務大臣 特化したというのをちょっとどのように受け止めるかということかと思いますが、交通の確保ということで申しますと、御指摘の点、委員もおっしゃったとおり、国土交通委員会で御議論をいただきましたように、交通そのものについては、直接は国土交通省において御対応いただくことになろうかというふうに思うところでございますが。
 私どもとしても、地方を活性化するという意味では、今申し上げましたように、過疎対策事業債を始め様々地方の対応策を用意をさせていただいているものを、各地域において御活用をいただけたらと思っているところでございます。
 今もお話がありましたが、今治市におかれましても過疎事業債を活用いただいているようでございますが、今もお話がありましたように、島民負担の重さというのを地域においてどのように受け止めるかという中から御検討いただくところかというふうに思っております。
 総務省として、島民割引を拡大するかどうかということを、判断について申し上げることは難しいところはあるわけでございますけれども、地域を活性化すること、特に離島地域を始めとする条件不利地域の活性化は大変重要な課題でございまして、いわば負担を軽くさせていただくという政策と同時に、地域に活力をもたらすという意味で、地域への人の流れをつくる。
 例えば、地域おこし協力隊などは、今治市においても令和五年度は十五名と大変御活躍をいただいておりまして、いろいろ効果も上がっているというふうに伺っているところでございますし、また、地域活性化起業人であるとか、ローカル一万プロジェクトの仕組みを活用した、水産物の高付加価値化や放置竹材の利活用、サイクリスト向けの総合施設の整備などにも取り組んでいただいているというふうにお聞きをいたしております。
 是非、財政支援も含めて、離島地域を始めとする条件不利地域の活性化には私どもも真摯に取り組んでまいりたいと考えております。
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白石洋一#17
○白石分科員 キーワードは条件不利地域への支援だと思うんです。実際、今、大臣が挙げられたように、条件不利地域に対する支援制度が幾つかあるわけですね。私が申し上げたいのは、そこに谷間になって欠けている部分、これを埋めていただきたいということなんですよ。
 国交省は橋を造った。総務省にお願いしたいのは、その中で、観光だとか事業だとかで行く人は除外していいんです。島民の生活にフォーカスした、そういう方々、いわば中山間地域で町に下りて買物をする、こういう方々が条件不利なわけですね。でも、今はそれに特化した制度がないので、是非、総務省の方でも考えていただきたいんです。大臣、お願いします。
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松本剛明#18
○松本国務大臣 今委員の御指摘で、特に島の皆さんの生活にとっては大変大きな課題だという御指摘であったかというふうに思いますが、総務省としては、やはり、自治体の皆様をお支えするということが大きな使命であることを考え、先ほど過疎債の仕組みについてはお話をさせていただきましたが、自治体におかれてその重要性を認識、それに対する施策を展開することに対しては、過疎債を始めとして財政面からしっかり支えさせていただきたい、こう思っております。
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白石洋一#19
○白石分科員 大臣、過疎だけじゃなくて条件不利なわけですね。これを、島民割引するためには年間十億円要るんです。過疎債の割当ては、今、今治市でいえば二億円弱です。足らないです。それをどうするかということについて、是非、総務省の方でも政策課題として検討していただきたいと思います。
 次に行きます。被選挙権の年齢なんですけれども、投票権、選挙権の方は二十歳から十八歳に引き下げられました。一方、被選挙権、投票してもらう方の年齢というのは二十五歳のままです、ちょっと参議院は違いますけれども。
 これは、二十五歳というふうに言いますけれども、実際は、選挙というのは四年ごとにしか来ませんから、タイミングによっては二十九歳ちょっと欠けるところまで待たないといけない人がいるわけですね。二十九歳弱、これがタイミングによっては実際の被選挙権なわけです。
 これはかなり高い年齢までずっとこの志、議員になって、あるいは首長になって活躍したい、特に市町村の議員を挙げて、その例があったものですから念頭に置いているんですけれども、ずっと二十九歳弱まで待たないといけないというのは酷だなと思いますし、環境からしても、成人年齢は二歳引き下げられた、議員のなり手不足で困っている、さらには、世界各国との比較からしても、今、日本の二十五歳というのは高い。そして、やはり、せっかく若い人が、議員になりたいという人がいるのであれば、積極的になってもらったらいいと思うんですね。挑戦してもらった方がいいと思うんです。
 国会議員というのもありますけれども、まず先行して地方自治体議員だけでも被選挙権二十五歳というのを引き下げるべきだと思うんですけれども、これは大臣、政治家としてのお考えはいかがでしょうか。
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松本剛明#20
○松本国務大臣 政治家としてということでございますが、公職選挙法を直接所管いたしておりますので、御理解をいただきたいと思います。
 我が国の被選挙年齢は社会的経験などを踏まえて設定されているとの説明がなされてきたものと承知をしているところでありますけれども、被選挙年齢は、当該公職の職務内容や選挙権年齢とのバランスなども考慮しながら検討されるもので、これまでも、例えば令和二年に地方議会・議員のあり方に関する研究会の報告書というものがございますけれども、地方議会議員の被選挙権年齢の引下げについて、選挙権年齢と同じ十八歳に引き下げ、人生の選択の時期に、地域をよくしたいという意欲を持つ若者が立候補できるようにしてはどうかとの意見がございました。他方で、住民間の利害対立に関わる合意形成を担うためには一定の経験が必要と考えられることから、慎重に考えるべきではないかとの意見もございました。
 先ほど申しましたように、公職選挙法を所管する立場では、是非、政党間、立法府での御議論をいただきたい、このように御答弁申し上げるところでございます。
 その上で、私どもも主権者教育の取組も重要と考えておりますように、やはり、若い世代の方に政治に関心を持っていただき、参加をしていただくことそのものの重要性はおっしゃるとおりだというふうに申し上げたいと思います。
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白石洋一#21
○白石分科員 若い人が政治に興味を持つ、自分の同級生が議員に立候補した、これは大きな波紋を呼んで、その年代の人たちは関心を持つと思います。
 そして、先ほどおっしゃった、その答申のときに出た、否定とは言いませんが消極的な意見で、利害対立を調整する人生経験も必要だという話がありましたけれども、首長だったらそれはあるかもしれませんが、議員というのはそこの有権者の声を届けるというところが主な仕事ですので、若い人の意見を届けるという意味では、私は、議員というのは、利害調整よりも、政治に関心を持って、自分たち、若い人の政策立案に貢献してもらうということが大事だと思うんですね。
 大臣、その辺、政治家としていかがでしょうか。
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松本剛明#22
○松本国務大臣 議会、議員についての役割をどのように考えるかということ、ここにおられる先輩方も含めて、諸先生方がおられる中では、おっしゃったように、議員はやはり、私ども国政は国民の、地方議会は住民の皆さんの声を議会に届けた上で行政に反映をさせるということは大事な仕事でありますが、同時に、具体的に実現をするに当たっては、やはり様々な調整が必要なことも確かでありまして、申し上げましたように、公職の職務内容というのをどのように位置づけ、また、いろいろな側面を持っている中で、どの側面にポイントを置いて最終的に決めるのかということになろうかというふうに思いますが、繰り返しになりますけれども、やはり、公職選挙法の、直接、いわば選挙制度の根幹に関わる問題につきましては、是非、立法府での御議論をお願いしたいと思うところでございます。
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白石洋一#23
○白石分科員 先ほど大臣がおっしゃった利害調整、確かに国会議員だったらいろいろあるかもしれませんけれども、地方議員ですね、地方自治体であれば調整といっても人数も限られていますし、まず地方議員からやっていくんじゃないかなというふうに思います。
 国会での議論というのは、こういう場も国会での議論に当たると思いますので、今は政治家として大臣にお伺いしました。議論に委ねるというんじゃなくて、どちらかというと大臣は前向きということで私は受け止めさせていただきますけれども、国会での議論というのは、それは委員会以外でどういう場を念頭に置いているんでしょうか。
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松本剛明#24
○松本国務大臣 公職選挙法、政治資金規正法を所管する立場から、これまでも、政治活動の自由であるとか選挙制度につきましては、やはり、今、私はここは行政府の責任者の立場で答弁をさせていただいている中で、特に民主主義、法治を重視する国々、立場からは、やはり政党間の御議論、国会における各立法府の方々の間の御議論といったものが、民主主義の制度の根幹に関わるものについては御議論いただいてお決めをいただくということが、いわば行政と立法との関係でも大変重要ではないかということで、このように御答弁申し上げている次第でございます。
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白石洋一#25
○白石分科員 議員立法でということをおっしゃっていると受け止めました。また、大臣の方も後押し願えればと思います。
 次は、消防団員の減少対策についてです。これだけ災害が多発している、特に、大雨による災害、いつ来るか分からない大地震に備えて、消防団員の位置づけ、減少対策を打っていくことが大事だと思います。
 それで、一昨年、二〇二二年三月の十六日に地方創生特別委員会でそのことを取り上げ、幾つか挙げた中で、そのうちの一つは、出動手当や年額報酬の支給の直接支給化ですね。これを、一旦団長に渡して団長が配分するんじゃなくて、直接団員さんの口座に振り込むようにしてくださいということ、これを進めてくださいとお願いしました。この点、今、現状はいかがでしょうか。
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五味裕一#26
○五味政府参考人 消防庁では、消防団員の確保に向けまして、処遇改善を進めるため、有識者会議での議論を経まして消防団員の報酬等の基準を定めまして、消防団員の報酬について団員個人に対し市町村から直接支給するよう、全国の市町村に働きかけを行ってまいりました。
 この結果、令和五年四月時点で、年額報酬について直接支給を行う市町村が約八八%、出動報酬について直接支給を行う市町村が約八六%となるなど、処遇改善に一定の進捗が見られたところであり、引き続き地方公共団体に対して消防団員の処遇改善を働きかけてまいります。
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白石洋一#27
○白石分科員 進んでいるということで、一〇〇%を目指して後押ししていただきたいと思います。
 それから、やはり会社の協力が大事だ。八割が会社員が、団員として勤務時間中でも出るわけですから、会社としてもやはり動機づけというのが必要だと思います。その点、それを進めてほしいと二年前にお願いしました。今、状況はいかがでしょうか。
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五味裕一#28
○五味政府参考人 消防団員に占める被用者の割合が高まる中で、被用者の入団を促進するためには、企業の消防団に対する理解を深める必要があると考えております。
 このため、従業員が消防団活動に参加することについて積極的に配慮するなど、消防団に協力する企業を消防庁又は市町村が認定する消防団協力事業所表示制度の活用を進めておりまして、令和五年四月現在、千三百五十八市町村で導入されるなど、年々増加しております。
 地方公共団体においては、認定を受けた協力事業所に対し、入札参加資格の加点や金融面での優遇など、様々な支援策が講じられております。また、消防団活動に特に深い理解を示し、消防団に協力している事業所等に対しまして、消防庁長官による表彰を行っております。
 さらに、今年度に作成予定の消防団への入団促進マニュアルにおきましても、実際に消防団に入団したメリットとして防災や救命に関する知識やスキルが身につくといった点を挙げる声も多いことから、こうした点についてもお示ししたいと考えておりまして、被用者の入団促進に向けて全力を挙げて取り組んでまいります。
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白石洋一#29
○白石分科員 既定路線をどんどん進めていただきたいと思います。
 それで、大臣、お伺いしたいのは、その中で優良事例集というのがあって、ここを私は充実する余地があるんじゃないかと思うんですね。
 例えば、消防団員というのは特別地方公務員です。では、特別地方公務員として、時間、外へ出ていく、危険な業務に出ていく、けがするかもしれない、もしかしたら一日、二日会社に来れないかもしれない、そういったところを就業規則上どう位置づけるかとか、こういったところをどんどんそこに盛り込んでいって、会社としてもこういうふうに処遇すればいいんだということが普及すると思うんですけれども、ここの充実をお願いしたいんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
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