内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月十七日(水曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 太 栄志君 理事 森山 浩行君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
泉田 裕彦君 大西 英男君
大野敬太郎君 勝目 康君
川崎ひでと君 神田 潤一君
岸 信千世君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
土田 慎君 鳩山 二郎君
平井 卓也君 平沼正二郎君
牧島かれん君 宮澤 博行君
保岡 宏武君 簗 和生君
山本ともひろ君 逢坂 誠二君
中谷 一馬君 本庄 知史君
山岸 一生君 山崎 誠君
阿部 司君 金村 龍那君
住吉 寛紀君 河西 宏一君
吉田久美子君 塩川 鉄也君
浅野 哲君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 林 芳正君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松村 祥史君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 加藤 鮎子君
国務大臣
(新しい資本主義担当) 新藤 義孝君
国務大臣
(クールジャパン戦略担当)
(科学技術政策担当) 高市 早苗君
国務大臣
(国際博覧会担当) 自見はなこ君
外務副大臣 辻 清人君
文部科学副大臣 今枝宗一郎君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
厚生労働大臣政務官 塩崎 彰久君
国土交通大臣政務官 こやり隆史君
政府参考人
(内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官) 江浪 武志君
政府参考人
(内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長) 長崎 敏志君
政府参考人
(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長) 馬場 健君
政府参考人
(特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官) 飛田 章君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 原 宏彰君
政府参考人
(内閣府大臣官房政府広報室長) 廣瀬 健司君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 笹川 武君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 岡田 恵子君
政府参考人
(内閣府知的財産戦略推進事務局長) 奈須野 太君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官) 渡邊 昇治君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 檜垣 重臣君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 渡邊 国佳君
政府参考人
(カジノ管理委員会事務局次長) 嶋田 俊之君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 柳瀬 護君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 尾崎 有君
政府参考人
(消費者庁次長) 吉岡 秀弥君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 河合 暁君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 濱田 厚史君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 木村 公彦君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(外務省大臣官房長) 志水 史雄君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 熊谷 直樹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 高橋美佐子君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 西條 正明君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文部科学戦略官) 中原 裕彦君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官) 山下 恭徳君
政府参考人
(スポーツ庁審議官) 橋場 健君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 増田 嗣郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 梶原 輝昭君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 斎須 朋之君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 井上誠一郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 橋本 真吾君
政府参考人
(国土交通省大臣官房総括審議官) 平田 研君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 佐々木俊一君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 林 正道君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 菊池 雅彦君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局次長) 小笠原憲一君
政府参考人
(防衛省大臣官房施設監) 扇谷 治君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
青山 周平君 勝目 康君
小森 卓郎君 保岡 宏武君
鈴木 英敬君 岸 信千世君
土田 慎君 川崎ひでと君
同日
辞任 補欠選任
勝目 康君 青山 周平君
川崎ひでと君 土田 慎君
岸 信千世君 鈴木 英敬君
保岡 宏武君 小森 卓郎君
―――――――――――――
四月十六日
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
は本委員会に付託された。
四月十六日
多文化共生社会基本法案(第二百八回国会衆法第五八号)の提出者「中川正春君外七名」は「中川正春君外六名」に訂正された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 太 栄志君 理事 森山 浩行君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
泉田 裕彦君 大西 英男君
大野敬太郎君 勝目 康君
川崎ひでと君 神田 潤一君
岸 信千世君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
土田 慎君 鳩山 二郎君
平井 卓也君 平沼正二郎君
牧島かれん君 宮澤 博行君
保岡 宏武君 簗 和生君
山本ともひろ君 逢坂 誠二君
中谷 一馬君 本庄 知史君
山岸 一生君 山崎 誠君
阿部 司君 金村 龍那君
住吉 寛紀君 河西 宏一君
吉田久美子君 塩川 鉄也君
浅野 哲君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(内閣官房長官) 林 芳正君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松村 祥史君
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 加藤 鮎子君
国務大臣
(新しい資本主義担当) 新藤 義孝君
国務大臣
(クールジャパン戦略担当)
(科学技術政策担当) 高市 早苗君
国務大臣
(国際博覧会担当) 自見はなこ君
外務副大臣 辻 清人君
文部科学副大臣 今枝宗一郎君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
厚生労働大臣政務官 塩崎 彰久君
国土交通大臣政務官 こやり隆史君
政府参考人
(内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官) 江浪 武志君
政府参考人
(内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長) 長崎 敏志君
政府参考人
(内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長) 馬場 健君
政府参考人
(特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官) 飛田 章君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 原 宏彰君
政府参考人
(内閣府大臣官房政府広報室長) 廣瀬 健司君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 笹川 武君
政府参考人
(内閣府男女共同参画局長) 岡田 恵子君
政府参考人
(内閣府知的財産戦略推進事務局長) 奈須野 太君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局統括官) 渡邊 昇治君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 檜垣 重臣君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 渡邊 国佳君
政府参考人
(カジノ管理委員会事務局次長) 嶋田 俊之君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 柳瀬 護君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 尾崎 有君
政府参考人
(消費者庁次長) 吉岡 秀弥君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 河合 暁君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 濱田 厚史君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 木村 公彦君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(外務省大臣官房長) 志水 史雄君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 熊谷 直樹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 高橋美佐子君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 西條 正明君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文部科学戦略官) 中原 裕彦君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官) 山下 恭徳君
政府参考人
(スポーツ庁審議官) 橋場 健君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 増田 嗣郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 梶原 輝昭君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 斎須 朋之君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 井上誠一郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 橋本 真吾君
政府参考人
(国土交通省大臣官房総括審議官) 平田 研君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 佐々木俊一君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 林 正道君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 菊池 雅彦君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局次長) 小笠原憲一君
政府参考人
(防衛省大臣官房施設監) 扇谷 治君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
青山 周平君 勝目 康君
小森 卓郎君 保岡 宏武君
鈴木 英敬君 岸 信千世君
土田 慎君 川崎ひでと君
同日
辞任 補欠選任
勝目 康君 青山 周平君
川崎ひでと君 土田 慎君
岸 信千世君 鈴木 英敬君
保岡 宏武君 小森 卓郎君
―――――――――――――
四月十六日
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
は本委員会に付託された。
四月十六日
多文化共生社会基本法案(第二百八回国会衆法第五八号)の提出者「中川正春君外七名」は「中川正春君外六名」に訂正された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
内閣の重要政策に関する件
公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
栄典及び公式制度に関する件
男女共同参画社会の形成の促進に関する件
国民生活の安定及び向上に関する件
警察に関する件
――――◇―――――
星
星野剛士#1
○星野委員長 これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官江浪武志君外三十七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官江浪武志君外三十七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星
星
山
山本ともひろ#4
○山本(と)委員 衆議院自民党所属、神奈川四区の山本ともひろです。
今日は、貴重な質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
早速ですが、今日は警察の方にも来ていただいておりますけれども、NMRパイプテクターというようなものについて質疑をさせていただきたいと思います。
これはちまたで、疑似科学とか、えせ科学とか、とんでも科学だとか、いろいろ指摘をされているようなアイテムでありまして、水道管、配管に外づけで設置をしますと、赤さびが減少したり、赤さびが黒さびに変わったり、あるいは電源を入れていなくてもずっと動き続けるとか、かなりびっくりするようなことをうたっているようなものでありますが、こういったことで困ったこと、あるいは事件になっているとか、警察に訴え出ているとか、そういったケースは全国で見受けられるのでしょうか。警察庁にお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →今日は、貴重な質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
早速ですが、今日は警察の方にも来ていただいておりますけれども、NMRパイプテクターというようなものについて質疑をさせていただきたいと思います。
これはちまたで、疑似科学とか、えせ科学とか、とんでも科学だとか、いろいろ指摘をされているようなアイテムでありまして、水道管、配管に外づけで設置をしますと、赤さびが減少したり、赤さびが黒さびに変わったり、あるいは電源を入れていなくてもずっと動き続けるとか、かなりびっくりするようなことをうたっているようなものでありますが、こういったことで困ったこと、あるいは事件になっているとか、警察に訴え出ているとか、そういったケースは全国で見受けられるのでしょうか。警察庁にお尋ねをいたします。
檜
山
山本ともひろ#6
○山本(と)委員 訴えがあるのか、事件があるのか、捜査が進んでいるのか、そういったものは個別案件なのでなかなか答えにくいだろうとは思いますけれども、今回、この質疑を通していろいろなことを、事実関係を明らかにしていきたいと思っておりますので、最終的にはこれは警察マターだと私は思っていますので、警察庁の方に、この質疑をきちっと見ていただいて、聞いていただいて、最終的にはしっかりとした答弁をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
このえせ科学だと言われているような、本当に効果があるかないかよく分からないようなこういった代物が、どうも防衛省・自衛隊、あるいは外務省、また国交省で導入をしているというような指摘がございますが、果たしてそういったものを本当に導入をして設置をされているのか、また、そういったものをどういう経緯で設置をされたのか、なぜ設置をしているのか、そして、果たしてうたわれているような効果があったのかなかったのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →このえせ科学だと言われているような、本当に効果があるかないかよく分からないようなこういった代物が、どうも防衛省・自衛隊、あるいは外務省、また国交省で導入をしているというような指摘がございますが、果たしてそういったものを本当に導入をして設置をされているのか、また、そういったものをどういう経緯で設置をされたのか、なぜ設置をしているのか、そして、果たしてうたわれているような効果があったのかなかったのか、お答えいただきたいと思います。
志
志水史雄#7
○志水政府参考人 お答え申し上げます。
外務省におきましては、在モンゴル日本大使館、在英国日本大使館、在米国日本大使館の計三つの在外公館で設置されていることを確認しております。
これらは、各在外公館におきまして、配管の中の赤さび対策を検討していた関係から、試験的に設置されたものでございます。
設置の効果につきましては、外務省としての検証は困難ということでございまして、効果があるともないとも確定的にお答え申し上げることができないことを御理解いただければと存じます。
この発言だけを見る →外務省におきましては、在モンゴル日本大使館、在英国日本大使館、在米国日本大使館の計三つの在外公館で設置されていることを確認しております。
これらは、各在外公館におきまして、配管の中の赤さび対策を検討していた関係から、試験的に設置されたものでございます。
設置の効果につきましては、外務省としての検証は困難ということでございまして、効果があるともないとも確定的にお答え申し上げることができないことを御理解いただければと存じます。
平
平田研#8
○平田政府参考人 お答えいたします。
国土交通省におきましては、国土交通大学校において設置されていることを確認しております。
設置の経緯、設置の理由につきましては、文書の保存期間を経過しており、既に導入経緯を記した文書がなく、その経緯を確認することができておりません。
また、この機器を設置したことによる効果の有無についてですが、これまでのところ、検証したことは確認しておりません。
以上でございます。
この発言だけを見る →国土交通省におきましては、国土交通大学校において設置されていることを確認しております。
設置の経緯、設置の理由につきましては、文書の保存期間を経過しており、既に導入経緯を記した文書がなく、その経緯を確認することができておりません。
また、この機器を設置したことによる効果の有無についてですが、これまでのところ、検証したことは確認しておりません。
以上でございます。
扇
扇谷治#9
○扇谷政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の製品の設置につきましては、自衛隊施設では、陸上自衛隊秋田駐屯地、神町駐屯地、防衛医科大学校の建物におきまして、現時点までに確認されているところでございます。
また、これら製品の設置経緯やその理由につきましては、設置から相当の年数が経過しておりまして、関係する文書も既に保存期間を経過しているということでございまして、正確に確認することは困難でございます。
また、当該製品の効果につきましては、防衛省としては、企業から公表されている内容以外は把握しておりませんで、その内容を改めて検証する立場にはございません。
この発言だけを見る →御指摘の製品の設置につきましては、自衛隊施設では、陸上自衛隊秋田駐屯地、神町駐屯地、防衛医科大学校の建物におきまして、現時点までに確認されているところでございます。
また、これら製品の設置経緯やその理由につきましては、設置から相当の年数が経過しておりまして、関係する文書も既に保存期間を経過しているということでございまして、正確に確認することは困難でございます。
また、当該製品の効果につきましては、防衛省としては、企業から公表されている内容以外は把握しておりませんで、その内容を改めて検証する立場にはございません。
山
山本ともひろ#10
○山本(と)委員 外務省は試験的に導入したんだということで、国交省、防衛省は導入の経緯が古いのでよく分からないと。三省共に、今の答弁ですと、効果の有無はよく分からないということだったと思います。
効果がよく分からないものでありますけれども、このパイプテクターの話を私がしますと、多くの方が、電車の中の広告を見たというようなお話が多くありまして、イギリスのバッキンガム宮殿に導入されている、なので、大したものなんだみたいな、そういった広告をよく見かけましたというようなお話を伺うんですけれども、果たしてバッキンガム宮殿に本当にこういったものが設置されているのかどうか。外務省、御存じであれば教えてください。
この発言だけを見る →効果がよく分からないものでありますけれども、このパイプテクターの話を私がしますと、多くの方が、電車の中の広告を見たというようなお話が多くありまして、イギリスのバッキンガム宮殿に導入されている、なので、大したものなんだみたいな、そういった広告をよく見かけましたというようなお話を伺うんですけれども、果たしてバッキンガム宮殿に本当にこういったものが設置されているのかどうか。外務省、御存じであれば教えてください。
志
志水史雄#11
○志水政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の、日本システム企画社のウェブサイトにおいて、英国バッキンガム宮殿においてNMRパイプテクターが設置された旨が記載されていると承知しております。
他方におきまして、外務省として、そのような事実関係があると確認しているわけではございません。
この発言だけを見る →御指摘の、日本システム企画社のウェブサイトにおいて、英国バッキンガム宮殿においてNMRパイプテクターが設置された旨が記載されていると承知しております。
他方におきまして、外務省として、そのような事実関係があると確認しているわけではございません。
山
山本ともひろ#12
○山本(と)委員 外務省としては、個別具体的なものなので承知をしていない、確認をしていないということでありました。よく分からないなというところではありますけれども。
こういったよく分からないものにもかかわらず、今年、防衛省・自衛隊は、一般競争入札で、どうもこのパイプテクターなるものを導入しようとしていたようでありまして、資料で配付をさせていただいておりますけれども、一般競争入札の仕様書の中で、「特記事項」としまして、
配管保護装置の規格は以下のとおりとし、新品とする。
日本システム企画(株) PT―125DS NMRパイプテクター125D
または、上記製品と同等以上の性能を有すると官側が認めた製品
すなわち、五度C~五十度Cの水に対し、鋼管越しに水と非接触でゼーマン分裂を起こせる磁場を生じる品質の磁石を内蔵し、無電源で核磁気共鳴を生じるに十分な電磁波を黒体放射により供給可能な製品で呼び径125Aの配管用炭素鋼鋼管に装着しうるものとする。
ということで、一般競争入札をされた。しかし、取り消されたと伺っています。
この仕様書を見ていますと、どう考えても、もうパイプテクター以外あり得ないんじゃないかというような特記事項になっている、一般競争入札で。にもかかわらず、競争入札を取り消された。これはちょっとどういうことなのかなと。
このパイプテクターを販売されている日本システム企画株式会社さんのホームページには、「自衛隊入札について」ということで、商品名と企業名を記載することは一般競争入札の規則に反しているという指摘があり、入札は取消しになりましたと明記されているんですが、これは本当のことでしょうか。防衛省、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →こういったよく分からないものにもかかわらず、今年、防衛省・自衛隊は、一般競争入札で、どうもこのパイプテクターなるものを導入しようとしていたようでありまして、資料で配付をさせていただいておりますけれども、一般競争入札の仕様書の中で、「特記事項」としまして、
配管保護装置の規格は以下のとおりとし、新品とする。
日本システム企画(株) PT―125DS NMRパイプテクター125D
または、上記製品と同等以上の性能を有すると官側が認めた製品
すなわち、五度C~五十度Cの水に対し、鋼管越しに水と非接触でゼーマン分裂を起こせる磁場を生じる品質の磁石を内蔵し、無電源で核磁気共鳴を生じるに十分な電磁波を黒体放射により供給可能な製品で呼び径125Aの配管用炭素鋼鋼管に装着しうるものとする。
ということで、一般競争入札をされた。しかし、取り消されたと伺っています。
この仕様書を見ていますと、どう考えても、もうパイプテクター以外あり得ないんじゃないかというような特記事項になっている、一般競争入札で。にもかかわらず、競争入札を取り消された。これはちょっとどういうことなのかなと。
このパイプテクターを販売されている日本システム企画株式会社さんのホームページには、「自衛隊入札について」ということで、商品名と企業名を記載することは一般競争入札の規則に反しているという指摘があり、入札は取消しになりましたと明記されているんですが、これは本当のことでしょうか。防衛省、よろしくお願いします。
扇
扇谷治#13
○扇谷政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の入札は、老朽化した配管の赤さびによる詰まりを改善することを目的といたしまして、本年一月十九日に、練馬駐屯地におきまして入札の公告を行ったものでございます。
この入札は一般競争入札でございまして、特定の製品を例示した上で、装置を配管に取り付ける仕様としておりましたけれども、同時に、同等の製品も可能とするということから、必ずしも当該製品のみに限定していたものではございません。
しかしながら、本件に関する各種報道等を受けまして、赤さびによる詰まりを改善する目的を達成するためにどのような方法が適切なのか、練馬駐屯地において改めて情報収集を行う必要があると判断したことから、本年一月二十四日に入札の公告を取り消したところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の入札は、老朽化した配管の赤さびによる詰まりを改善することを目的といたしまして、本年一月十九日に、練馬駐屯地におきまして入札の公告を行ったものでございます。
この入札は一般競争入札でございまして、特定の製品を例示した上で、装置を配管に取り付ける仕様としておりましたけれども、同時に、同等の製品も可能とするということから、必ずしも当該製品のみに限定していたものではございません。
しかしながら、本件に関する各種報道等を受けまして、赤さびによる詰まりを改善する目的を達成するためにどのような方法が適切なのか、練馬駐屯地において改めて情報収集を行う必要があると判断したことから、本年一月二十四日に入札の公告を取り消したところでございます。
山
山本ともひろ#14
○山本(と)委員 今の答弁を伺っていますと、パイプテクターだけを決め打ちしたわけではない、さらに、効果もよく分からないので、一旦、赤さび防止のために何ができるのか、もう一度検討したいので入札を取り消したという御答弁でしたが、どうもこの日本システム企画株式会社さんはそうは思っていないようで、ホームページに、「防衛省は「NMRパイプテクター」のこれまでの自衛隊施設への導入実績や効果検証結果を総合的に判断して「NMRパイプテクター」の使用を希望し、」というふうに明記をされています。
防衛省は、総合的に検証して、結果、パイプテクターの使用を希望されたんですか。
この発言だけを見る →防衛省は、総合的に検証して、結果、パイプテクターの使用を希望されたんですか。
扇
扇谷治#15
○扇谷政府参考人 防衛省といたしましては、当該製品について、企業から公表されている内容以外は把握しておりませんで、その内容を改めて検証する立場にはございません。
また、本件入札は一般競争入札でございまして、特定の製品を例示してはおるものの、同等の製品も可能としていることから、必ずしもこの製品に限定したものではございません。
この発言だけを見る →また、本件入札は一般競争入札でございまして、特定の製品を例示してはおるものの、同等の製品も可能としていることから、必ずしもこの製品に限定したものではございません。
山
山本ともひろ#16
○山本(と)委員 役所の答弁の仕方なので、なかなか伝わりにくいかもしれませんが、簡単に言うと希望していないと。希望していないものを希望していたように平気でこういうホームページで書くというのはいかがなものかなと思うんですけれども。
さらに、この社のホームページにはいろいろ書いてありまして、例えばですけれども、日本のみならず多くの代表的行政機関で防さび効果が検証されているというふうに書いてありまして、その中には、NMRパイプテクターは防衛省で二十一年前より効果検証がされており、現在も陸上自衛隊、海上自衛隊、防衛医科大などで使用されていますと。国土交通省では国交大学校、外務省では複数の在外日本国大使館などで効果検証の報告書が出されていますというふうに明記をしていますけれども、防衛省、国交省、外務省、効果検証の報告書を出されているんでしょうか。お答えください。
この発言だけを見る →さらに、この社のホームページにはいろいろ書いてありまして、例えばですけれども、日本のみならず多くの代表的行政機関で防さび効果が検証されているというふうに書いてありまして、その中には、NMRパイプテクターは防衛省で二十一年前より効果検証がされており、現在も陸上自衛隊、海上自衛隊、防衛医科大などで使用されていますと。国土交通省では国交大学校、外務省では複数の在外日本国大使館などで効果検証の報告書が出されていますというふうに明記をしていますけれども、防衛省、国交省、外務省、効果検証の報告書を出されているんでしょうか。お答えください。
志
志水史雄#17
○志水政府参考人 お答え申し上げます。
外務省として、効果検証の報告といったものを出しているわけではありません。
他方におきまして、日本システム企画社は、一部在外公館について、同社独自の水質検査に基づく報告書を作成していると承知しております。
この発言だけを見る →外務省として、効果検証の報告といったものを出しているわけではありません。
他方におきまして、日本システム企画社は、一部在外公館について、同社独自の水質検査に基づく報告書を作成していると承知しております。
平
扇
扇谷治#19
○扇谷政府参考人 お尋ねの件につきましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、防衛省としては、当該製品につきまして、企業から公表されている内容以外は把握しておらず、その内容を検証する立場にはございません。
この発言だけを見る →山
山本ともひろ#20
○山本(と)委員 三省とも検証結果の報告書は出していないということでありますけれども、この社は、さも三省共に検証結果を出しているかのように広告をしている。
もう一度、防衛省、確認ですけれども、このホームページ上で、現在も陸上自衛隊、海上自衛隊、防衛医科大学校などで使用されていますと書いてありますが、先ほどの答弁ですと、海上自衛隊にはないんだろうと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →もう一度、防衛省、確認ですけれども、このホームページ上で、現在も陸上自衛隊、海上自衛隊、防衛医科大学校などで使用されていますと書いてありますが、先ほどの答弁ですと、海上自衛隊にはないんだろうと思うんですが、いかがでしょうか。
扇
扇谷治#21
○扇谷政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども自衛隊の使用実績についてはお答えしたとおりでございまして、海上自衛隊については現在確認しておりません。
以上でございます。
この発言だけを見る →先ほども自衛隊の使用実績についてはお答えしたとおりでございまして、海上自衛隊については現在確認しておりません。
以上でございます。
山
山本ともひろ#22
○山本(と)委員 かなり、この社がホームページで書いていることが事実と一致していないという状況が、この質疑の中でも相当分かってきたと思います。
この社はなかなかきちっと営業されているようで、パンフレットなんかにも、私、手元にはあるんですけれども、このパンフレットには、国交省のNETISに登録されている、新技術活用システムだという、何かもっともらしいマークまできちっと描いて、国交省登録装置であるというふうにこのパンフレットでうたってあるんですが、このパンフレットにあるような、NETISのロゴマークみたいな、こういう分かりやすいマークというのは、国交省の方で、この制度上、用意されているんでしょうか。
この発言だけを見る →この社はなかなかきちっと営業されているようで、パンフレットなんかにも、私、手元にはあるんですけれども、このパンフレットには、国交省のNETISに登録されている、新技術活用システムだという、何かもっともらしいマークまできちっと描いて、国交省登録装置であるというふうにこのパンフレットでうたってあるんですが、このパンフレットにあるような、NETISのロゴマークみたいな、こういう分かりやすいマークというのは、国交省の方で、この制度上、用意されているんでしょうか。
林
林正道#23
○林政府参考人 お答えいたします。
国土交通省の新技術情報提供システム、NETISは、公共事業等において新技術を活用するため、活用を促進するため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として整備しているデータベースです。技術開発者側から申請された効果などの情報を広く工事、設計担当者の目に触れる状態にして、現場での活用を促し、課題を洗い出して、技術の改善を促すという好循環を目指しています。
国土交通省のNETISにおいては、国交省登録装置という呼称は定めておらず、また、NETISに登録されていることを示すマークは定めておりませんが、委員御指摘の製品については、NETISに二〇一〇年十二月から二〇一六年四月まで登録されていたことは事実でございます。
この発言だけを見る →国土交通省の新技術情報提供システム、NETISは、公共事業等において新技術を活用するため、活用を促進するため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として整備しているデータベースです。技術開発者側から申請された効果などの情報を広く工事、設計担当者の目に触れる状態にして、現場での活用を促し、課題を洗い出して、技術の改善を促すという好循環を目指しています。
国土交通省のNETISにおいては、国交省登録装置という呼称は定めておらず、また、NETISに登録されていることを示すマークは定めておりませんが、委員御指摘の製品については、NETISに二〇一〇年十二月から二〇一六年四月まで登録されていたことは事実でございます。
山
山本ともひろ#24
○山本(と)委員 そういった表記は定めてもいないし、マークも設けていない。それを一生懸命、パンフレット、チラシに記載を、この社は独自に工夫してやっている。相当、またこれも事実と違うのかなというふうなことを感じざるを得ないわけです。
今日は、消費者庁の方にも来ていただいて、消費者保護の観点からもお尋ねをしたかったんですが、残念ながら時間が参りましたので、またこのパイプテクターの問題、引き続き、機会をいただいて質疑させていただきたいと思います。最終的には警察マターだと思っておりますので、警察庁も引き続きよろしくお願いします。
以上で終わります。ありがとうございました。
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以上で終わります。ありがとうございました。
星
牧
牧島かれん#26
○牧島委員 自民党の牧島かれんです。
本日は、ユニバーサル、インクルーシブをテーマに質問してまいります。
まずは、デフリンピックについてです。
デフリンピック、日本への招致、私も運動してきました。来年、いよいよ十一月に、初めてここ東京でデフリンピックが開催されることになります。日本政府も協力をするということで、閣議決定が行われているところです。
デフリンピックは、オリンピックと基本的にルールは変わりませんが、聴覚障害のある選手がスタートを間違わないように、音ではなくてランプで知らせるといった情報保障の工夫がなされています。
課題は認知度にあります。デフリンピックについて知っているかと、日本財団などで調査をしていても、一六%の人しか知らない。実は、デフリンピックは、パラリンピックよりも歴史が古くて、今年百周年を迎える。来年の東京大会は、記念大会となります。
そこで、スポーツ庁さんにお尋ねです。
デフリンピックの認知度向上の取組を加速化していただきたいんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、ユニバーサル、インクルーシブをテーマに質問してまいります。
まずは、デフリンピックについてです。
デフリンピック、日本への招致、私も運動してきました。来年、いよいよ十一月に、初めてここ東京でデフリンピックが開催されることになります。日本政府も協力をするということで、閣議決定が行われているところです。
デフリンピックは、オリンピックと基本的にルールは変わりませんが、聴覚障害のある選手がスタートを間違わないように、音ではなくてランプで知らせるといった情報保障の工夫がなされています。
課題は認知度にあります。デフリンピックについて知っているかと、日本財団などで調査をしていても、一六%の人しか知らない。実は、デフリンピックは、パラリンピックよりも歴史が古くて、今年百周年を迎える。来年の東京大会は、記念大会となります。
そこで、スポーツ庁さんにお尋ねです。
デフリンピックの認知度向上の取組を加速化していただきたいんですが、いかがでしょうか。
橋
橋場健#27
○橋場政府参考人 お答えいたします。
二〇二五年夏季デフリンピック競技大会の成功のためには、広報や普及啓発活動等によって国内の多くの方々に大会を知っていただくことを始め、機運醸成を図っていくことが重要と考えています。
現在、東京都や全日本ろうあ連盟を中心に、全国各地でイベントの開催のほか、応援アンバサダーの任命やダンス楽曲の作成など、デフリンピックへの関心を高めるための取組が進められていると承知しています。
スポーツ庁といたしましても、こうした機運醸成活動に協力するなどして、東京都や全日本ろうあ連盟ともしっかりと連携いたしまして、大会の成功に向けて、必要な支援、協力を行ってまいります。
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現在、東京都や全日本ろうあ連盟を中心に、全国各地でイベントの開催のほか、応援アンバサダーの任命やダンス楽曲の作成など、デフリンピックへの関心を高めるための取組が進められていると承知しています。
スポーツ庁といたしましても、こうした機運醸成活動に協力するなどして、東京都や全日本ろうあ連盟ともしっかりと連携いたしまして、大会の成功に向けて、必要な支援、協力を行ってまいります。
牧
牧島かれん#28
○牧島委員 スポーツ庁としても、成功に向けて協力していただけるということでございました。
多くの方にデフリンピックの魅力を、触れていただきたいと思っています。
そこで、スポーツ大会で歌われる国歌についてお尋ねをいたします。
先日、神奈川県議会厚生常任委員会におきまして、手話言語による国歌の策定を求める陳情が全会一致で了承されています。
内閣府にお尋ねをいたします。
国歌の手話というものを定めて、国際大会などで選手が正式に歌うということ、これを想定して動いておられるのでしょうか。
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そこで、スポーツ大会で歌われる国歌についてお尋ねをいたします。
先日、神奈川県議会厚生常任委員会におきまして、手話言語による国歌の策定を求める陳情が全会一致で了承されています。
内閣府にお尋ねをいたします。
国歌の手話というものを定めて、国際大会などで選手が正式に歌うということ、これを想定して動いておられるのでしょうか。
原
原宏彰#29
○原政府参考人 お答えいたします。
御指摘につきましては、同じ手話表現で国歌を斉唱あるいは表現できるように、関係者の方々が自発的に検討を重ね、試行版を作成するなどの取組を行っているものと承知をしてございます。
一方で、国旗及び国歌に関する法律におきましては、国歌は君が代とすること及びその歌詞と楽曲のみを定めておりまして、政府として国歌の外国語訳あるいは手話表現を定めることはしておりません。
手話を用いる方々を含めまして、国民の皆様に国歌に親しみを持っていただくことは重要なことであると認識をしております。様々な関係者による取組の状況を見守っていくことといたしますけれども、政府として統一した国歌の手話表現を定めることにつきましては慎重に考慮すべき課題があるものと認識をしております。
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一方で、国旗及び国歌に関する法律におきましては、国歌は君が代とすること及びその歌詞と楽曲のみを定めておりまして、政府として国歌の外国語訳あるいは手話表現を定めることはしておりません。
手話を用いる方々を含めまして、国民の皆様に国歌に親しみを持っていただくことは重要なことであると認識をしております。様々な関係者による取組の状況を見守っていくことといたしますけれども、政府として統一した国歌の手話表現を定めることにつきましては慎重に考慮すべき課題があるものと認識をしております。