上原六郎 に関する国会発言

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1961-10-11 大上司 議院運営委員会 参議院

○政府委員(大上司君) 地方財政審議会委員の任命について、両議院の同意を求める件につきまして、御説明申し上げます。  地方財政審議会委員上原六郎、荻田保、木村清司、児玉政介、遠山信一郎の五君は、九月十九日に任期満了となりましたので、荻田保、児玉政介、遠山信一郎の主君を再任し、上原六郎、木村清司の両君の後任として、今吉敏雄、鈴木武雄の両君を任命いたしたく、自治省設置法第十五条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提案いたし

1961-10-10 福田一 議院運営委員会 衆議院

○福田委員長 次に、地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同審議会委員に今吉敏雄君、荻田保君、児玉政介君、鈴木武雄君及び遠山信一郎君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めて参っております。     —————————————  一、地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件   今吉 敏雄君 上原六郎君九、一九任期満了につき後任   荻田  保君   児玉 政介君 再任   鈴木 武雄君 

1958-10-23 星島二郎 本会議 衆議院

○議長(星島二郎君) 次に、内閣から、地方財政審議会委員に兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を任命したので、自治庁設置法第十五条第六項の規定によりその事後の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1958-10-17 松野鶴平 本会議 参議院

○議長(松野鶴平君) 日程第二、地方財政審議会委員の任命に関する件を議題といたします。  内閣から、自治庁設置法第十五条第六項後段の規定により、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

1958-10-16 安井謙 議院運営委員会 参議院

○委員長(安井謙君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  次に、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君の地方財政審議会委員任命に同意を与えることに御異議ございませんか。

1958-10-02 松村清之 議院運営委員会 参議院

○政府委員(松村清之君) 地方財政審議会委員児玉政介、木村清司、上原六郎、荻田保、遠山信一郎の五君は、九月十九日任期満了となりましたが、翌日付で再任いたしましたので、自治庁設置法第十五条第六項後段の規定により、両議院の事後の同意を求めるため、本件を提出いたしました。  地方財政審議会は、自治庁設置法に基き自治庁に設置され、地方財政に関する重要事項を審議し、自治庁長官に対して必要な事項を勧告し、または意見を述べる機関であります。地方財政

1958-09-30 江崎真澄 議院運営委員会 衆議院

○江崎委員長 次に、お手元の印刷物にあります通り、内閣から次の各委員の任命につきまして事後承認または同意を求めて参っております。すなわち、公正取引委員会委員に鈴木憲三君及び高坂正雄君を、地方財政審議会委員に児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を、公安審査委員会委員に阿部真之幼君、挾間茂君及び矢部貞治君を、社会保険審査会委員に赤松金雄君を、労働保険審査会委員に花澤武夫君を、それぞれ任命するについて事後承認または同意

1955-12-12 益谷秀次 本会議 衆議院

○議長(益谷秀次君) 内閣から、地方財政審議会委員に児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を任命したので、自治庁設置法第十五条第六項の規定により、その事後の同意を得たいとの申し出がありました。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1955-12-09 石原幹市郎 議院運営委員会 参議院

○委員長(石原幹市郎君) 本件も、政府要求の通り児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君の任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1955-12-09 天田勝正 議院運営委員会 参議院

○天田勝正君 本承認は、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、四名は再任であり、すでにこれまた審議済みであります。遠山信一郎君一人が新任でございますけれども、わが会派としては検討の結果、政府要求の通り認めることにいたしました。

1955-12-09 河井彌八 本会議 参議院

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。  去る六日、内閣総理大臣から、自治庁設置法第十五条第六項の規定により、兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を得たい旨の申し出がございました。  本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

1955-12-08 椎熊三郎 議院運営委員会 衆議院

○椎熊委員長 次は地方財政審議会委員任命につき事後同点を求めるの件、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、以上四君は、期限が来まして九月二十日に再任したそうですから、事後承認を願いたい。それから松隈秀雄君が任期満了いたしまして、この人のかわりに遠山信一郎君を任命したそうであります。これは事後承認の件ですが、本日お持ち偏りになりまして御検討の上、次の委員会で決定を願います。  次に、中央更生保護審査会委員任命につき同意を求めるの

1955-12-07 早川崇 議院運営委員会 参議院

○政府委員(早川崇君) お手元に配付いたしました地方財政審議会の委員、八月二十八日に三年の任期が満了いたしました。たまたま国会が閉会中でございましたので、自治庁設置法第十五条第六項前段の規定によりまして、両議院の同意を得ないで兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を任命いたしました。  このうち兒玉政介君は、府県の代表で再任でございます。木村溝司君は、市の代表、上原君は、町村代表になっております。荻田君及び遠山君

1955-06-15 松隈秀雄 地方行政委員会 衆議院

○松隈参考人 不肖私学識経験者として出ておりまして、会長に互選されております。それから学識経験者といたしましては荻田保氏であります。それから先ほど申し上げました知事並びに府県議会の方の推薦といたしましては児玉政介氏であります。それから市長、市議会関係の推薦者といたしましては木村清司氏、それから町村長、町村議会関係の推薦者としては上原六郎氏であります。

1947-10-15 上原六郎 治安及び地方制度委員会地方財政及び地方行政に関する小委員会 参議院

○専門調査員(上原六郎君) 殆んど同じでしよう。

1947-10-02 上原六郎 治安及び地方制度委員会 参議院

○專門調査員(上原六郎君) 陳情第百三十五号、これは九州地方縣議会正副議長会幹事、福岡縣議会議長稲垣稔から提出したものであります。地方公共團体職員の暫定加給國庫補助その他に関する陳情、「地方財政の現状よりして、各縣吏員の暫定加給、衞生費、食糧増産施設費、災害復旧費、農業技術員の経費、教化事業費、新制中学実施に伴う経費等につき、國庫の補助を充実し、又報奬肥料制度を一般肥料のみの一元配給制度に改め、中央の出先官廳を廃止してその権限を知事に移

1947-10-02 上原六郎 治安及び地方制度委員会 参議院

○專門調査員(上原六郎君) 陳情第百二十二号及び二百四十二号を一括して御説明申上げます。提出者は全國公共團体職員労働組合連合会執行委員長占部秀男外一名でございます。「地方公共團体職員の給與に関する大藏省案によれば、地方公共團体の給與については、各地方公共團体をして自治的に処理させるということであるが、具体策としては、地方財政の現状並びに政府の一切の政策と地方財政との関連性にかんがみ、應急的には政府の援助が必要であり、又恒久的には團体交渉

1947-10-02 上原六郎 治安及び地方制度委員会 参議院

○專門調査員(上原六郎君) 自治連盟の解散は、これは連盟の機関が解散の決議をすれば、それで解散してよろしいのです。

1947-10-02 上原六郎 治安及び地方制度委員会 参議院

○專門調査員(上原六郎君) 請願や陳情の取扱につきまして、参議院規則の百七十條にこういうことが規定してあります。「委員会は、審査の結果に從い、左の区別をなして、議院に報告しなければならない。」一つは、議院の会議に付するを要するとするもの。もう一つは、議院の会議に付するを要しないとするもの。「議院の会議に付するを要するとする請願については、なお、左の区別をして、報告しなければならない。」内閣に送付するを要するものと、送付を要しないものと、

1947-10-02 上原六郎 治安及び地方制度委員会 参議院

○專門調査員(上原六郎君) 勿論そうです。