日韓条約等特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十年十二月二日(木曜日)
午前十時三十三分開会
―――――――――――――
委員の異動
十二月二日
辞任 補欠選任
八田 一朗君 山本茂一郎君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 寺尾 豊君
理 事
大谷藤之助君
久保 勘一君
草葉 隆圓君
長谷川 仁君
松野 孝一君
亀田 得治君
藤田 進君
森 元治郎君
二宮 文造君
委 員
井川 伊平君
植木 光教君
梶原 茂嘉君
木内 四郎君
黒木 利克君
近藤英一郎君
笹森 順造君
杉原 荒太君
園田 清充君
田村 賢作君
中村喜四郎君
日高 広為君
廣瀬 久忠君
柳田桃太郎君
山本茂一郎君
和田 鶴一君
伊藤 顕道君
稲葉 誠一君
岡田 宗司君
小林 武君
佐多 忠隆君
中村 英男君
羽生 三七君
横川 正市君
渡辺 勘吉君
黒柳 明君
鈴木 一弘君
曾祢 益君
岩間 正男君
市川 房枝君
国務大臣
内閣総理大臣 佐藤 榮作君
法 務 大 臣 石井光次郎君
外 務 大 臣 椎名悦三郎君
大 蔵 大 臣 福田 赳夫君
文 部 大 臣 中村 梅吉君
厚 生 大 臣 鈴木 善幸君
農 林 大 臣 坂田 英一君
通商産業大臣 三木 武夫君
労 働 大 臣 小平 久雄君
国 務 大 臣 松野 頼三君
政府委員
内閣官房長官 橋本登美三郎君
内閣法制局長官 高辻 正巳君
防衛庁防衛局長 島田 豊君
防衛庁教育局長 宍戸 基男君
法務政務次官 山本 利壽君
法務省民事局長 新谷 正夫君
法務省刑事局長 津田 實君
法務省入国管理
局長 八木 正男君
外務省アジア局
長 後宮 虎郎君
外務省北米局長 安川 壯君
外務省経済協力
局長 西山 昭君
外務省条約局長 藤崎 萬里君
文部大臣官房長 安嶋 彌君
厚生省社会局長 今村 譲君
農林大臣官房長 大口 駿一君
水産庁長官 丹羽雅次郎君
水産庁次長 石田 朗君
通商産業省貿易
振興局長 高島 節男君
労働省職業安定
局長 有馬 元治君
事務局側
常任委員会専門
員 増本 甲吉君
常任委員会専門
員 結城司郎次君
常任委員会専門
員 坂入長太郎君
常任委員会専門
員 渡辺 猛君
常任委員会専門
員 宮出 秀雄君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条
約等の締結について承認を求めるの件(内閣提
出、衆議院送付)
○日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の
実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域
の設定に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済
協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第
二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する
措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び
待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の
実施に伴う出入国管理特別法案(内閣提出、衆
議院送付)
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委員の異動
十二月二日
辞任 補欠選任
八田 一朗君 山本茂一郎君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 寺尾 豊君
理 事
大谷藤之助君
久保 勘一君
草葉 隆圓君
長谷川 仁君
松野 孝一君
亀田 得治君
藤田 進君
森 元治郎君
二宮 文造君
委 員
井川 伊平君
植木 光教君
梶原 茂嘉君
木内 四郎君
黒木 利克君
近藤英一郎君
笹森 順造君
杉原 荒太君
園田 清充君
田村 賢作君
中村喜四郎君
日高 広為君
廣瀬 久忠君
柳田桃太郎君
山本茂一郎君
和田 鶴一君
伊藤 顕道君
稲葉 誠一君
岡田 宗司君
小林 武君
佐多 忠隆君
中村 英男君
羽生 三七君
横川 正市君
渡辺 勘吉君
黒柳 明君
鈴木 一弘君
曾祢 益君
岩間 正男君
市川 房枝君
国務大臣
内閣総理大臣 佐藤 榮作君
法 務 大 臣 石井光次郎君
外 務 大 臣 椎名悦三郎君
大 蔵 大 臣 福田 赳夫君
文 部 大 臣 中村 梅吉君
厚 生 大 臣 鈴木 善幸君
農 林 大 臣 坂田 英一君
通商産業大臣 三木 武夫君
労 働 大 臣 小平 久雄君
国 務 大 臣 松野 頼三君
政府委員
内閣官房長官 橋本登美三郎君
内閣法制局長官 高辻 正巳君
防衛庁防衛局長 島田 豊君
防衛庁教育局長 宍戸 基男君
法務政務次官 山本 利壽君
法務省民事局長 新谷 正夫君
法務省刑事局長 津田 實君
法務省入国管理
局長 八木 正男君
外務省アジア局
長 後宮 虎郎君
外務省北米局長 安川 壯君
外務省経済協力
局長 西山 昭君
外務省条約局長 藤崎 萬里君
文部大臣官房長 安嶋 彌君
厚生省社会局長 今村 譲君
農林大臣官房長 大口 駿一君
水産庁長官 丹羽雅次郎君
水産庁次長 石田 朗君
通商産業省貿易
振興局長 高島 節男君
労働省職業安定
局長 有馬 元治君
事務局側
常任委員会専門
員 増本 甲吉君
常任委員会専門
員 結城司郎次君
常任委員会専門
員 坂入長太郎君
常任委員会専門
員 渡辺 猛君
常任委員会専門
員 宮出 秀雄君
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本日の会議に付した案件
○日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条
約等の締結について承認を求めるの件(内閣提
出、衆議院送付)
○日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の
実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域
の設定に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済
協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第
二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する
措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び
待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の
実施に伴う出入国管理特別法案(内閣提出、衆
議院送付)
―――――――――――――
寺
寺尾豊#1
○委員長(寺尾豊君) ただいまから日韓条約等特別委員会を開会いたします。
まず委員の異動について御報告いたします。昨日、高橋雄之助君、本日、八田一朗君が委員を辞任され、その補欠として八田一朗君、山本茂一郎君が選任されました。
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寺
寺尾豊#2
○委員長(寺尾豊君) 日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約等の締結について承認を求めるの件、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律案、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律案、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法案
以上四案件を一括して議題とし、質疑を行ないます。稲葉誠一君。
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稲
稲葉誠一#3
○稲葉誠一君 総理に端的にお伺いするわけですが、日韓会談がアジア外交の第一歩である、これは総理がたびたび言われていることですが、それに関連をすることをちょっと最初にお聞きするわけですが、本日、伝えるととろによりますと、例のアジア開発銀行の本店が日本でなくてマニラにきまったと、こういうふうなことが伝えられておるわけですが、これは私どもは当然日本に本店が来ると、こう考えておったわけですが、どこに原因があってさようなことになったのかというようなことを含めて、一つの全体の感想なり、あるいはこのことに関連をしてアジア外交に一つの欠陥があったのではないか。その反省なり、あるいは将来の対策、展望、これらのことについて最初にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →佐
佐藤榮作#4
○国務大臣(佐藤榮作君) これは新聞の報道だけではなく、私もわれわれの期待に反した事態が起こったと、かように思っております。ただいままで私どもが考えておるのは、経済的協力あるいは技術的協力、それはいわゆる工業先進国として日本が果たすべき役割りではないか、そういう意味で開発途上にある東南アジア諸国も必ず日本の立場を理解してくれることだと、かように実は思っていたのでございます。ただいま御指摘になりまするように、各方面で日本に必ず来るだろう、かような期待はみんなされた、またそういう意味で私ども努力をしてまいりました。しかし、ただいま申すように、率直に認めまして、意外な結果を招来した。これについていろいろの事柄が考えられます。ということは、一つはエカフェの事務局がバンコクにある。やはりこれらの開発途上にある国としては、この種の機関をやはり自分のところ、開発途上にある国に置くというこれは非常に強いものがある、熾烈なものがある。ただ、運営その他については、先進国の協力を得なければならない。御承知のように、日本は二億ドルという多額の出資をする、こういう立場でございますけれども、そういうことはぜひお願いしたい。また、開発銀行のマネージメント・サイドの人事、経営上の人事等についてはこれは先進国に期待する、しかし、そういう事務所はどうもわれわれ開発途上にある国に残してくれたらいいのじゃないか、こういう気持ちが強く働いたと思います。そういう点で、今回のことは非常に意に介する筋でもないと思いますが、しかし、いずれにしても、われわれとしても期待していたそのとおりにならない、また、各方面に開発銀行の本店は日本に来るだろう、日本もまたそういう意味で努力しますと、財界方面、各方面にも申していましただけに、たいへんな事態が起きた、かように思っております。その後、大蔵あるいは外務等におきまして申しておりますように、本店が東京に来ないからこれについて冷却あるいはこの問題に冷淡な扱い方をする、さようなことはもちろんするつもりはございません。したがって、この開発途上の国国にはそれぞれの民族的ないろいろの意見が出ているから、そういう点をさらにわれわれが十分理解して、そうしてともどもに協力態勢をつくるということでなければならない、かように私も反省しておるような次第でございます。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#5
○稲葉誠一君 その問題は、いずれ予算委員会その他で十分論議されることだと思いますので、日韓会談の問題、日韓条約の問題に入ってまいりたいと思います。
そこで、私がお聞きいたしておりまして非常に疑問に思いますのは、日本と韓国の間で完全に合意が成立したと、こういうのかどうか。完全に合意が成立したのだ、こう承ってよろしいわけでございますか。
この発言だけを見る →そこで、私がお聞きいたしておりまして非常に疑問に思いますのは、日本と韓国の間で完全に合意が成立したと、こういうのかどうか。完全に合意が成立したのだ、こう承ってよろしいわけでございますか。
佐
稲
稲葉誠一#7
○稲葉誠一君 それは聞くのもやぼな質問なわけですがね。そうすると、完全に合意が成立したなら、解釈の食い違いがあるはずはないわけですね。解釈の食い違いというものはあるのですか、ないのですか。
この発言だけを見る →佐
佐藤榮作#8
○国務大臣(佐藤榮作君) 解釈の食い違い、これはやはりそれぞれの人によりまして説明のしかたが違ったり、あるいは技術上の問題があったり、あるいは重点を置いての説明をしたり――国内に重点を置くとやはりポイントがそうなる。必ずしも答弁のピントがそれぞれが合っているとは思いませんから、そういうところからただ単に表現上の相違だけでなしにピントが狂っているのじゃないか、こういうふうな疑問が出てくると、私はかように思います。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#9
○稲葉誠一君 私は、完全な合意をしておれば、解釈の相違なんてあり得ようはずがないわけですね。(「そんなことはないよ」と呼ぶ者あり)そんなことはないと言ったって、それはあたりまえじゃないですか。そういう問題を論議しておると、そういう問題だけで論議して蒸し返しになりますから、話を先に進めますけれども、そうすると、国内向けの発言というものはあり得るのだと、しかし、それは完全な合意とは離れたものだ、越えたものだと、そういうことは当然認められるわけでしょう。
この発言だけを見る →佐
佐藤榮作#10
○国務大臣(佐藤榮作君) 李東元外務大臣がワシントンで記者会見をして、そして話をしまして、その中に条約の――これは新聞の報道そのものですから、会見したのはこのとおりであるかどうか、やや私はそのほうの確実性についてまで責任を持ちませんが、新聞の報ずるところは、こう言っておるのですね。「条約の解釈の上で食い違いがあるのも事実だが、それはこまかい点で、原則的には問題はない。このような食い違いは通常の外交ルートで解決できると思う。」、これが李東元外務大臣の言っておることです。ちょうどいま伝えられたばかりであります。私ども、椎名君あたり外務当局も全然食い違いがないとは申しておりませんです。また、それらの食い違いについて一体解決の方法はあるのかと言われれば、外務当局は十分解決の方法はありますとしばしば答えております。具体的に問題が起これば外交ルートで交渉しますと、かように申しておりますし、原則的には両者において食い違いがない。これは新聞の報道でありますから、私が取り上げるのはいかがかという御批判は別といたしまして、ただいま申し上げるように、率直にそういうように思います。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#11
○稲葉誠一君 いま総理があの李東元氏の新聞発表ですか、取り上げられましたのですが、そうすると、それを私も引用しますが、解釈の食い違いの問題じゃなくて、その中でラスク長官と会って、アジアの自由陣営結束のため、韓国、アメリカ、日本の三カ国閣僚レベルの会談を持つことが望ましい旨ラスク長官に提案した。これから帰国途中、日本に寄る際にもその問題を話したい、こういうようなことが提案されたと、こう出ておるわけですね。そうするとですね、これは「必要によって」でしょう。必要によっては日本とアメリカと韓国が三国で集まって会談をすること。総理に聞いておるのですよ。いま総理が引用されたからぼくは聞いておるので、「必要によっては」ですよ、いいですか、ちゃんとこう前提があるわけですから、必要によっては日本、アメリカ、韓国のいわゆる閣僚レベルなんかは別として、会談ということもあり得る、こういうふうに承ってよろしいでしょうか。「必要によっては」ですよ。
この発言だけを見る →佐
佐藤榮作#12
○国務大臣(佐藤榮作君) これはまあ李東元がそういう話をしたというのが報道されております。また、これに対してラスク長官がいかに答えたか、これは別です。また、日本政府がそういう申し出があったらどうするか、こういうこともこれはまた別でございます。ただいままでそういう問題はございません。しかし、ただいま私が非常に心配をしておりますのは、三国で集まりますと、純然たる経済上の問題にいたしましても、いろいろ誤解を受けるだろう。とにかく誤解を受けるようなことは慎まなければならない、かように私は思っております。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#13
○稲葉誠一君 その「誤解を受ける」というのは、何を誤解するのでしょうか。別に日本とアメリカと韓国が集まって話をしたって悪いことはないのじゃないですか。だれも誤解しないのじゃないですか。何を誤解するのでしょうか。
この発言だけを見る →佐
佐藤榮作#14
○国務大臣(佐藤榮作君) ただいま稲葉さんが言われるように、これは日本とアメリカと韓国が一緒になったからといってちっとも差しつかえない。純然たる経済上の問題を話し合うことは、それはまた目的がはっきりできてくる。しかし、いま言われておりますのは、何もないその問題にしても、日韓条約自身が軍事的背景があるのだ、かような誤解を与えておる、不安を与えておる、そういうことを避けなければならない、かように私は申し上げておるのであります。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#15
○稲葉誠一君 いまの問題はあとで入りたいと思うのです。
そこでぼくは、だから「必要によっては」という前提があるわけですよね。ですけれども、いまの段階でそういうことをするということもなかなか言い得ないということならば、これはあとの話として出てくると思いますが、そこでもう一つ問題といいますか、日本の韓国との間でまだ国会に提出されてない追加の合意議事録があるという話が出ているわけですね。これは御存じじゃないですか。あのね、参議院承認直後に追加議事録を発表すると金東炸というのですか、これがソウルで話しているのですね。こういうような国会に出てない追加議事録があるのじゃないですか。私はあると聞いているのですよ。ただね、あると聞いているけれども、それをいま発表することが日本のいろんな問題について差しさわりがあるので、だからそれを発表するのは待ってほしいというようなことになっているのだということも聞いているわけですね。そういうような事情ならば私は了承しないわけではない。経済上の問題で何かあるのじゃないですか。
この発言だけを見る →そこでぼくは、だから「必要によっては」という前提があるわけですよね。ですけれども、いまの段階でそういうことをするということもなかなか言い得ないということならば、これはあとの話として出てくると思いますが、そこでもう一つ問題といいますか、日本の韓国との間でまだ国会に提出されてない追加の合意議事録があるという話が出ているわけですね。これは御存じじゃないですか。あのね、参議院承認直後に追加議事録を発表すると金東炸というのですか、これがソウルで話しているのですね。こういうような国会に出てない追加議事録があるのじゃないですか。私はあると聞いているのですよ。ただね、あると聞いているけれども、それをいま発表することが日本のいろんな問題について差しさわりがあるので、だからそれを発表するのは待ってほしいというようなことになっているのだということも聞いているわけですね。そういうような事情ならば私は了承しないわけではない。経済上の問題で何かあるのじゃないですか。
佐
後
後宮虎郎#17
○政府委員(後宮虎郎君) お答え申し上げます。私もその情報を新聞のあれを見まして、どういうことかわかりませんので、実は先方のほうに何を意味しているのかいま照会している段階でございまして、私の承知する限りといいますか、あるいは了解する限りでは、おそらくたとえば経済協力に関する実施細目の問題、それから安全操業に関する民間協定の問題、それから例の海底電線の分割及び料金の支払い問題等、協定の中でいろいろ予想されている今後合意しなくちゃいけないことがあるわけでございまして、そのことを言及しているのじゃないかと思うのでございますが、詳細はまだ先方に問い合わせているところでございます。
この発言だけを見る →稲
後
稲
稲葉誠一#20
○稲葉誠一君 それから、批准のときに基本条約は英文がありますけれども、それ以外のものも英文がもうすでにできていて、それを韓国に行くときに持っていくのだというような説が自民党の中の党内情報というものに出ていますね。これは英文のものはほかのものもできているわけでしょう。
この発言だけを見る →椎
稲
椎
稲
稲葉誠一#24
○稲葉誠一君 いまはつくってないというあなたのお話ですからわかりましたがね、そうすると、批准のときに基本条約以外のものは英文は持っていきませんか。それは断言できますか。
この発言だけを見る →椎
稲
稲葉誠一#26
○稲葉誠一君 いや、できてないことを聞いているのじゃないですよ。まだ日にちがあるでしょう。それまでにつくって持っていくのかということを聞いているのですけれども、それは重要な問題でもありませんから、別のことに進みますが、そうすると問題は、基本条約がありますね、これは総理でも外務大臣でも、この中で法律的にどうしても必要なもの、法律的にどうしてもなければならないというものは、この基本条約の中でどれなんですか。
この発言だけを見る →椎
椎名悦三郎#27
○国務大臣(椎名悦三郎君) 法律的に必要であるかどうかというお話でありますが、とにかく法律的にしても、あるいは法律的なものでないにしても、とにかく必要なものを基本条約にまとめたと、こういうわけでありますが、どうも御質問の要旨がよくわかりません。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#28
○稲葉誠一君 これは条約局長も答えているではないですか。基本条約は法律的には必ずしも必要でないものが含まれているんじゃないですか、これは答えていたじゃないですか、この前。私はそういう意味に聞いているんですよ。だから、法律的な問題と政治的な問題と別個の問題だと思う。私は分けて考えなければいけないと思いますが、書いてあるから必要だという意味じゃなくて、法律的には特になきゃならないというものではないわけですよ、これは。その点をぼくは明確にしたいと、こう思って聞いているわけですよ。この前条約局長ははっきり答えているのですよ。法律的には必ずしも必要なものではないのだと、こう言っているわけですよ。答えてください、その点。
この発言だけを見る →椎